○東京都臨海地域開発事業及び港湾事業に係る行政財産使用料及び財産の無償貸付け等に関する規則
平成一三年三月三〇日
規則第一一一号
〔東京都臨海地域開発事業及び港湾事業に係る行政財産使用料に関する規則〕を公布する。
東京都臨海地域開発事業及び港湾事業に係る行政財産使用料及び財産の無償貸付け等に関する規則
(平二一規則七一・改称)
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 行政財産(第二条―第十条)
第三章 物品(第十一条―第十三条)
第四章 東京都臨海・港湾事業行政財産管理運用委員会(第十四条―第二十条)
附則
第一章 総則
(平二一規則七一・章名追加)
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定に基づく東京都の臨海地域開発事業及び港湾事業(東京都地方公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年東京都条例第百四十七号)第一条第一項第八号に掲げる臨海地域開発事業及び同項第九号に掲げる港湾事業をいう。以下これらを「臨海・港湾事業」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)及び臨海・港湾事業に係る財産を交換し、又は適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付けることに関しては、東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二一規則七一・令四規則一六九・一部改正)
第二章 行政財産
(平二一規則七一・章名追加)
(使用料の額)
第二条 使用料は、一月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次に定めるとおりとする。
一 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に千分の二・五を乗じて得た額
二 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額
イ 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額
ロ 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号の規定により算出した土地の使用料に相当する額
三 建物の一部を使用させる場合には、前号の規定により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
四 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額
五 動産を使用させる場合には、当該動産の推定再取得価格、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況等を考慮して算定した当該動産の適正な価格に千分の八・五を乗じて得た額
2 建物の一部を使用させる場合であって、使用期間が一日に満たないときの使用料は、前項第三号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。
(日割計算)
第三条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の最低限度額)
第四条 前二条の規定により算出して得た一件の使用料の額が百円未満となる使用料は、これを百円とする。
(使用料の減免)
第五条 臨海・港湾事業の管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
二 都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行をする事務・事業の用に供するため使用するとき。
三 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めるとき。
(平二一規則七一・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第六条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(行政財産の無償若しくは減額貸付け又は貸付料の減免)
第八条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無償で、又は時価より低い貸付料で貸し付けることができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
二 知事の指定を受けて船員及び港湾労働者のための福利厚生事業を営む者が、その事務・事業の用に供するため使用するとき。
三 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項の規定に基づいて国土交通大臣の指定を受けた指定会社が、その事務・事業の用に供するため使用するとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められるとき。
2 行政財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額し、又は免除することができる。
(平二一規則七一・追加)
(権利金の減免)
第九条 建物を貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合において、当該貸付けが前条第一項各号に掲げるものであるときは、権利金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。
(平二一規則七一・追加)
(準用規定)
第十条 前二条の規定は、行政財産に地上権又は地役権を設定する場合について準用する。
(平二一規則七一・追加)
第三章 物品
(平二一規則七一・追加)
(物品の交換)
第十一条 物品は、次の各号のいずれかに該当する場合は、都以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。
一 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。
二 臨海・港湾事業において使用するため、都以外の者の所有する動産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(平二一規則七一・追加)
(物品の譲与又は減額譲渡)
第十二条 物品は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無償で、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公益上の必要に基づき、都以外の者に物品を譲渡するとき。
二 寄附に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄附者等に譲渡するとき。
(平二一規則七一・追加)
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第十三条 物品は、公益上の必要があるときは、都以外の者に無償で、又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(平二一規則七一・追加)
第四章 東京都臨海・港湾事業行政財産管理運用委員会
(平二一規則七一・追加)
(東京都臨海・港湾事業行政財産管理運用委員会の設置)
第十四条 行政財産の貸付け等に関し、適正な運用を図るため、東京都臨海・港湾事業行政財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 港湾局長は、行政財産の使用許可等をしようとするときは、委員会の議を経なければならない。
3 前項の場合においては、東京都公有財産規則第四十六条の規定による東京都公有財産管理運用委員会への付議は要しないものとする。
(平二一規則七一・追加)
(所掌事項)
第十五条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
一 行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。
二 行政財産の貸付け(行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。
三 前二号に定めるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二一規則七一・追加)
(組織)
第十六条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、港湾局技監の職にある者をもって充てる。
3 委員は、港湾局長が別に定める者をもって充てる。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求めることができる。
(平二一規則七一・追加)
(委員長の職務及び代理)
第十七条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平二一規則七一・追加)
(召集)
第十八条 委員会は、委員長が召集する。
(平二一規則七一・追加)
(定足数及び表決数)
第十九条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平二一規則七一・追加)
(庶務)
第二十条 委員会の庶務は、港湾局総務部財務課において処理する。
(平二一規則七一・追加)
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第一六九号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。