○東京都臨海地域開発規則

平成一三年三月三〇日

規則第八〇号

東京都臨海地域開発規則を公布する。

東京都臨海地域開発規則

東京都埋立地開発規則(昭和五十三年東京都規則第五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 契約(第五条―第七条)

第三章 管理及び処分(第八条―第二十八条)

第四章 臨海副都心地域の特例(第二十九条―第三十三条の二)

第五章 雑則(第三十四条・第三十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の財務規定等が適用される東京都(以下「都」という。)の臨海地域開発事業及び港湾事業(東京都地方公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年東京都条例第百四十七号)第一条第一項第八号及び第九号に掲げる臨海地域開発事業及び港湾事業をいう。以下これらを「臨海・港湾事業」という。)に係る公営企業会計が所管する都有地(以下「用地」という。)並びに建物、工作物及び立木(以下「建物等」という。)の取得、管理及び処分並びに公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の規定による告示の日前の造成中の埋立地(以下「未しゅん功地」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令四規則一七〇・一部改正)

(用地の管理及び処分の方法)

第二条 用地は、都が行政財産として使用する用地及び臨海・港湾事業に必要な用地を除き、長期の賃貸借による貸付け若しくは地上権の設定(以下「長期の貸付け等」という。)により使用させ、売り払い、譲与し、交換し、信託し、又は出資の目的とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、臨海地域の開発を妨げない限度において、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十三条に規定する事業用定期借地権等(以下「事業用定期借地権等」という。)を設定して専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有又は臨時設備の設置その他一時使用を目的とする場合は、用地を貸し付けることができる。

(平二〇規則一七五・一部改正)

(異なる会計間の所管換等)

第三条 用地を所属を異にする会計に使用させるときは、長期の使用承認をするものとする。ただし、道路、公園、港湾施設若しくは防潮施設をその管理者に引き継ぐ必要があるとき又は港湾局長が特に必要があると認めるときは、所管換(東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号。以下「公有財産規則」という。)第二条第三号に規定する所管換をいう。以下同じ。)又は所属換(同条第四号に規定する所属換をいう。以下同じ。)をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、臨海地域の開発を妨げない限度において、短期の使用承認により、臨時設備の設置その他一時使用のため用地を使用させることができる。

3 前二項の規定は、東京都公営企業組織条例(昭和二十七年東京都条例第八十一号)第二条第一項に規定する公営企業管理者(以下「公営企業管理者」という。)に用地を使用させ、又は移管する場合について準用する。

(平一五規則二一二・一部改正)

(用地の取得、管理及び処分に係る価格又は料金の決定)

第四条 用地の取得、管理及び処分に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、貸付期間が一月未満の貸付けに係る貸付料については、第十九条の二の規定により算出した額による。

2 前項の規定にかかわらず、臨海地域の開発のため必要であり、かつ、次のいずれかに該当する場合においては、知事が別に定めるところにより無償で、又は前項の規定により評定し、又は算出した額より低い価額で用地を処分し、又は使用させることができる。

一 所管換し、所属換し、前条第一項に規定する長期の使用承認若しくは同条第二項に規定する短期の使用承認をし、又は公営企業管理者に用地を移管し、若しくは使用させるとき。

二 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

三 都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐し、又は代行する事務・事業の用に供するとき。

四 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に定める鉄道事業、軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条に定める運輸事業及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するとき。

五 事業用定期借地権等を設定して用地を貸し付けるとき。

六 臨時設備の設置その他一時使用のため用地を貸し付けるとき。

七 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。

(平一五規則二一二・平二〇規則一七五・一部改正)

第二章 契約

(公募等)

第五条 用地を長期の賃貸借により貸し付け、売り払い、又は信託しようとするときは、公募するものとする。ただし、当該用地について定められた用途その他の理由により公募に適さない場合は、この限りでない。

2 前項に規定する公募は、応募の資格及び期間並びに貸付け、売払い又は信託の別並びに提案競技を行う場合にあっては事業及び施設の条件等の基本的事項を公表して行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する用地の貸付け又は売払いに係る公募について提案競技を行う場合にあっては、前項に規定するもののほか、権利金、貸付料月額その他用地の貸付けに関する価格又は売払代金その他用地の売払いに関する価格(以下これらを「公募価格」という。)を公表するものとする。

4 第一項に規定する公募をした場合(随意契約をしようとする場合に限る。)において、資格を有する応募者が二人以上あるときは、提案競技に係る提案の審査及び評価、抽選その他の方法により相手方を決定する。

(平一五規則二一二・一部改正)

(公募保証金)

第六条 前条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)に規定する用地の貸付け又は売払いに係る公募(提案競技を行う場合に限る。)をした場合は、その公募に参加しようとする者に公募価格として公表した売払代金に百分の一を乗じて得た金額又は貸付料月額以上の金額で別に定める公募保証金を納めさせることができる。

2 前項の公募保証金について、前条第四項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定により相手方を決定した場合は、その相手方の公募保証金は権利金、売払代金又は第三十一条第二項の予約保証金が納付された後、その相手方以外の者の公募保証金は前条第四項の規定による決定をした後、これを返還するものとする。ただし、同項の規定により決定した相手方が、貸付けの契約、売買契約又は第三十一条第一項の予約契約を締結しなかった場合の当該相手方の公募保証金は、この限りでない。

3 第一項の公募保証金には、利子を付けない。

(平一五規則二一二・一部改正)

(契約上の特約事項)

第七条 用地の長期の貸付け等の契約、売買契約、譲与契約、交換契約又は信託契約を締結する場合は、次に掲げる事項について約定しなければならない。ただし、港湾局長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

一 当該用地の用途指定

二 当該用地の転貸又は処分の制限

三 建築物又は工作物のしゅん工期限

四 前各号に掲げる事項に違反した場合における違約金の徴収及び土地の返還義務

五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第三章 管理及び処分

(長期の貸付け等の期間)

第八条 用地の長期の貸付け等の期間は、次に掲げる期間を超えてはならない。

一 建物を所有する目的で用地を貸し付けるときは、三十年

二 前号に掲げる目的以外の目的で用地を貸し付けるときは、二十年

三 建物を所有する目的以外の目的で地上権を設定して用地を使用させるときは、二十年

2 前項第三号の規定にかかわらず、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第二項第五号に規定する施設の用に供させるために用地に地上権を設定する場合の設定期間は、当該施設の存続中とする。

3 第一項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(平一六規則六四・平二六規則六八・一部改正)

(権利金)

第九条 用地を長期に貸し付ける場合において、前条第一項第一号に該当するときは、権利金を納付させなければならない。

2 前項の権利金の予定価格は、公有財産規則第四十七条第二項の規定の例により算出した額とする。

(地上権設定の対価)

第十条 地上権を設定して用地を使用させる場合は、その対価を納付させなければならない。

2 地上権設定の対価は、当該地上権設定の態様を勘案した適正な価格によるものとする。

(権利金等の納付方法)

第十一条 権利金又は地上権設定の対価は、公有水面埋立法第二十七条第一項の規定に基づく知事の権利設定の許可のあった日(許可を要しない場合にあっては、契約締結の日)から一月以内に、その全額を納めさせなければならない。ただし、港湾局長が特別の理由があると認めるときは、五年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 前項ただし書の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保については、第十四条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項に定める売払代金又は交換差金」とあるのは「第十一条第一項に定める権利金又は地上権設定の対価」と、「政令第百六十九条の七第二項」とあるのは「同項ただし書」と、同項第一号中「売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)」とあるのは「長期の貸付け等の契約」と、「売買契約等を」とあるのは「長期の貸付け等の契約を」と、「売買契約を」とあるのは「長期の貸付け等の契約を」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十一条第二項において準用する第十四条第二項」と、同項ただし書中「用地の譲渡」とあるのは「用地に権利設定」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第十一条第二項において準用する第十四条第三項」と読み替えるものとする。

(平二二規則一三三・一部改正)

(貸付料の納付方法)

第十二条 長期の賃貸借による貸付けに係る貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、港湾局長が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百七十一条の六第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付料の納付期限を延長すること(以下「履行延期の特約」という。)ができる。

3 第十四条第二項の規定(同項第一号中一般競争入札による売買契約を締結する場合に係る部分を除く。)は、履行延期の特約について準用する。この場合において、同項中「前項に定める売払代金又は交換差金」とあるのは「第十二条第一項に定める貸付料」と、「第百六十九条の七第二項の規定により延納の特約」とあるのは「第百七十一条の六第一項の規定により履行延期の特約」と、同号中「売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)」とあるのは「履行延期の特約」と、「売買契約等を」とあるのは「履行延期の特約を」と読み替えるものとする。

(平一六規則六四・平二二規則一三三・平二六規則六八・一部改正)

(長期の使用承認)

第十二条の二 第八条の規定は、第三条第一項に規定する長期の使用承認をする場合について準用する。

2 第三条第一項の規定により、用地について長期の使用承認をする場合において、前項において準用する第八条第一項第一号に該当するときは、第九条第二項の規定により算出した権利金に相当する金額を納付させるものとする。

3 第三条第一項の規定により、用地について長期の使用承認をする場合において、第一項において準用する第八条第一項第三号に該当するときは、第十条に規定する地上権設定の対価に相当する金額を納付させるものとする。

4 前三項の規定は、公営企業管理者に用地を使用させる場合について準用する。

(平一五規則二一二・追加)

(用地の交換及び出資)

第十三条 臨海地域の開発のため、都において都以外の者の所有する土地を必要とし、かつ、当該必要とする土地の所有者又は使用者が用地を必要とする場合において、その使用目的が用地について定められた用途に適合すると認められるときは、用地を当該必要とする土地と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

3 用地は、その効率的な利用を図るため、これを出資の目的とすることができる。

(売払代金又は交換差金の納付方法)

第十四条 用地の売払代金又は交換差金は、公有水面埋立法第二十七条第一項の規定に基づく知事の譲渡の許可のあった日(許可を要しない場合にあっては、契約締結の日)から一月以内に、その全額を納付させなければならない。

2 前項に定める売払代金又は交換差金の納付について、政令第百六十九条の七第二項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

一 国、地方公共団体その他公共団体が当該財産を公用若しくは公共用に供する場合又は都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、若しくは代行する団体が当該財産を補佐し、若しくは代行する事務・事業の用に供する場合には、基準日(四月一日から六月三十日までに売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)を締結するときは当該年の三月三十一日、七月一日から九月三十日までに売買契約等を締結するときは当該年の六月三十日、十月一日から十二月三十一日までに売買契約等を締結するときは当該年の九月三十日、一月一日から三月三十一日までに売買契約等を締結するときは当該年の前年の十二月三十一日とする。ただし、一般競争入札による売買契約を締結する場合にあっては、入札公告の日とする。第三十三条の二において同じ。)における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率

二 前号以外の場合には、同号の率に年一パーセントを加えて得た率

3 前項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を提供させなければならない。ただし、用地の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を提供させないことができる。

一 国債

二 東京都債

三 土地

四 建物

五 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

4 前項の規定により担保を提供させる場合において、同項第一号及び第二号に掲げる財産については質権を、同項第三号及び第四号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(平二二規則一三三・全改)

(事業用定期借地権等を設定する貸付けの期間)

第十五条 事業用定期借地権等を設定して用地を貸し付ける場合の貸付期間は、十年以上五十年未満とする。

(平二〇規則一七五・一部改正)

(保証金)

第十六条 事業用定期借地権等を設定して用地を貸し付ける場合は、保証金として、貸付料月額の十二月分以上に相当する金額を納めさせなければならない。

2 保証金は、貸付期間が満了し、当該用地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、都において建物取壊費用等への充当があった場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。

3 保証金には、利子を付けない。

(平二〇規則一七五・一部改正)

(準用規定)

第十七条 第五条、第七条、第十一条第一項(ただし書を除く。)及び第十二条第一項の規定は、事業用定期借地権等を設定する用地の貸付けについて準用する。この場合において、第五条第一項中「長期の賃貸借により貸し付け、売り払い、又は信託しようと」とあるのは「事業用定期借地権等を設定して貸し付けようと」と、同条第二項中「並びに貸付け、売払い又は信託の別並びに」とあるのは「並びに」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十七条において準用する第五条第一項」と、「貸付け又は売払い」とあるのは「貸付け」と、「権利金、貸付料月額その他用地の貸付けに関する価格又は売払代金その他用地の売払いに関する価格」とあるのは「貸付料月額その他用地の貸付けに関する価格」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十七条において準用する第五条第一項」と、第七条中「用地の長期の貸付け等の契約、売買契約、譲与契約、交換契約又は信託契約」とあるのは「事業用定期借地権等を設定する用地の貸付けの契約」と、同条第二号中「転貸又は処分」とあるのは「転貸」と、第十一条第一項中「権利金又は地上権設定の対価」とあるのは「保証金」と、第十二条第一項中「長期の賃貸借による」とあるのは「事業用定期借地権等を設定する」と読み替えるものとする。

(平二〇規則一七五・一部改正)

(一時貸付けの期間)

第十八条 第二条第二項の規定による臨時設備の設置その他一時使用のための用地の貸付け(以下「一時貸付け」という。)に係る貸付期間は、一年以内とする。ただし、港湾局長が特に必要があると認めるときは、貸付期間を三年以内とすることができる。

2 一時貸付けの期間は、港湾局長が特に必要があると認めるときは、一年を限度として更新することができる。ただし、特別の理由がある場合を除き、更新回数は一回限りとする。

(平一五規則二一二・一部改正)

(簡易な工作物を設置するための一時貸付けに係る貸付料等)

第十九条 仮設の電柱、看板、埋設物等の簡易な工作物を設置するため用地を一時的に貸し付ける場合における貸付料、貸付料の減免、貸付期間、貸付基準、貸付面積の計算方法及び延滞金については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定に基づき都が占用料を徴収する道路の占用の例による。

2 前項の規定の適用がある場合は、第四条、前条、次条及び第二十八条の規定は適用しない。

3 第一項の規定にかかわらず、貸付期間が一月未満の簡易な工作物を設置するための一時貸付けに係る貸付料は、同項の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

(平一五規則二一二・平二六規則六八・令元規則八四・一部改正)

(一月未満の一時貸付けに係る貸付料等)

第十九条の二 貸付期間が一月未満の一時貸付けに係る貸付料については、別表第一の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

(平一五規則二一二・追加、平二六規則六八・令元規則八四・一部改正)

(一時貸付けに係る貸付料等の納付方法)

第二十条 一時貸付けに係る貸付料は、貸付料決定の日から一月以内にその全額を納付させなければならない。ただし、港湾局長が特に必要があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

2 臨時設備の設置のために一時貸付けをする場合には、保証金として、貸付料月額の一月分以上に相当する金額を納付させることができる。

3 前項の保証金の返還及び利子の取扱いについては、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平一五規則二一二・一部改正)

(道路等の予定用地の使用)

第二十一条 港湾局長は、道路、公園又は緑地の予定用地(以下「道路等の予定用地」という。)に水道管、下水管その他道路に設置すべき工作物又は東京都海上公園条例(昭和五十年東京都条例第百七号)第二条第五号に定める海上公園施設となるべきものを設置する必要があると認めるときは、道路等の予定用地を使用させることができる。この場合においては、使用者に当該道路等の予定用地の機能の維持及び施設の保全に努めさせなければならない。

2 前項の規定により道路等の予定用地を使用させる場合における貸付料、貸付料の減免、貸付期間、貸付基準、貸付面積の計算方法及び延滞金については、道路法の規定に基づき都が占用料を徴収する道路の占用の例又は東京都海上公園条例の規定に基づき都が占用料若しくは使用料を徴収する海上公園の占用若しくは使用の例による。この場合において、貸付料については、貸付承認後一月以内に納付させなければならない。

3 前項の規定の適用がある場合は、第四条、第十八条、第十九条の二及び第二十八条の規定は適用しない。

4 第二項の規定にかかわらず、貸付期間が一月未満の道路等の予定用地の貸付けに係る貸付料は、同項の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

(平一五規則二一二・平二六規則六八・令元規則八四・一部改正)

(短期の使用承認)

第二十一条の二 第十八条から第二十条第一項まで及び前条の規定は、第三条第二項に規定する短期の使用承認をする場合について準用する。

2 前項の規定は、公営企業管理者に用地を使用させる場合について準用する。

(平一五規則二一二・追加)

(未しゅん功地の使用)

第二十二条 未しゅん功地は、都以外の者に埋立てに関する工事を施行させる必要がある場合には、これを当該工事の施工者に使用させることができる。この場合においては、第七条及び第十二条第一項の規定を準用する。

2 前項の規定により未しゅん功地を使用させる場合は、長期の貸付け等の契約又は売買契約に基づき用地を引き渡す時まで使用させることができる。この場合において、第一条に規定する告示の日から引渡しの時までに係る使用は、未しゅん功地の使用とみなす。

3 未しゅん功地の使用に係る貸付料については、第四条第一項の規定を準用する。ただし、知事が別に定めるところにより、これを無償とすることができる。

(未しゅん功地の一時使用)

第二十三条 未しゅん功地は、港湾局長が特に必要と認めるときはこれを一時的に使用させることができる。この場合においては、第四条及び第十八条から第二十一条までの規定を準用する。

(建物等の管理及び処分の方法)

第二十四条 建物等は、都が行政財産として使用するもの及び臨海・港湾事業に必要なものを除き、売り払い、譲与し、交換し、又は出資の目的とすることができる。この場合においては、第五条、第七条、第十三条及び第十四条の規定を準用する。

2 建物等は、臨海地域の開発を妨げない限度において、貸付けにより一時的に使用させることができる。この場合においては、第十八条及び第二十条の規定を準用する。

(建物等の異なる会計間の所管換等)

第二十五条 建物等を所属を異にする会計に使用させるときは、所管換し、又は所属換するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、臨海地域の開発を妨げない限度において、短期の使用承認により、一時使用のため建物等を使用させることができる。

3 前二項の規定は、公営企業管理者に建物等を移管し、又は使用させる場合について準用する。

(建物等の取得、管理及び処分に係る価格又は料金の決定)

第二十六条 建物等の取得、管理及び処分に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、臨海地域の開発のため必要であり、かつ、次のいずれかに該当する場合においては、知事が別に定めるところにより無償で、又は時価より低い価額で建物等を処分し、又は使用させることができる。

一 所管換し、所属換し、前条第二項に規定する短期の使用承認をし、又は公営企業管理者に建物等を移管し、若しくは使用させるとき。

二 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

三 都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐し、又は代行する事務・事業の用に供するとき。

四 建物等を一時的に使用させるとき。

五 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。

(平一五規則二一二・一部改正)

(督促)

第二十七条 権利金、貸付料、売払代金又は交換差金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後二十日以内に督促状を発行して督促しなければならない。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。

(延滞金)

第二十八条 権利金、貸付料、売払代金又は交換差金を納付期限までに納付しなかった者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該権利金、貸付料、売払代金又は交換差金の金額につき、年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

第四章 臨海副都心地域の特例

(臨海副都心地域)

第二十九条 臨海副都心地域の範囲は、別表第二に掲げる区域のうち知事が別に指定する区域とする。

(平一五規則二一二・一部改正)

第三十条 削除

(平一五規則二一二)

(予約契約等)

第三十一条 臨海副都心地域内の用地について、第五条第一項(第十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸付け又は売払いに係る公募(提案競技を行う場合に限る。)により相手方を決定した場合は、遅滞なく当該公募に係る予約契約を締結するものとする。ただし、当該公募により決定した相手方との貸付け又は売払いの契約を遅滞なく締結することができる場合は、予約契約を締結しないことができる。

2 前項の予約契約の締結に当たっては、相手方に予約保証金として次に掲げる金額を納めさせるものとする。

一 長期の賃貸借により貸し付け、又は売り払う場合は、公募価格として公表した権利金又は売買代金に百分の五を乗じて得た額以上の金額

二 事業用定期借地権等を設定して貸し付ける場合は、公募価格として公表した貸付料月額以上の金額

3 前項の予約保証金は、権利金、売払代金又は保証金が納付された後(第四条第二項の規定により権利金又は売払代金が無償となる場合にあっては、貸付けの契約又は売買契約の締結後とする。)、これを返還するものとする。

4 第二項の予約保証金には、利子を付けない。

(平一五規則二一二・平二〇規則一七五・一部改正)

(契約上の特約事項)

第三十二条 臨海副都心地域内の用地について第七条に規定する契約を締結する場合は、同条に掲げる事項のほか、まちづくりに関して知事が定める指針の遵守義務についても約定するものとする。

2 前項の規定は、第三条第一項の規定により、臨海副都心地域内の用地について長期の使用承認をする場合について準用する。

3 第一項の規定は、公営企業管理者に臨海副都心地域内の用地を使用させる場合について準用する。

(平一五規則二一二・一部改正)

(権利金の予定価格)

第三十三条 第九条第二項の規定にかかわらず、臨海副都心地域内の用地を長期に貸し付ける場合の権利金の予定価格は、当該用地の適正な時価に百分の五十を乗じて得た額とする。

2 第十二条の二第二項の規定にかかわらず、臨海副都心地域内の用地について長期の使用承認をする場合において、同条第一項において準用する第八条第一項第一号に該当するときは、前項の規定により算出した権利金に相当する金額を納めさせるものとする。

3 前項の規定は、公営企業管理者に臨海副都心地域内の用地を使用させる場合について準用する。

(平一五規則二一二・一部改正)

(売払代金の延納利息)

第三十三条の二 第十四条第二項第二号の規定にかかわらず、臨海副都心地域内の用地の売払代金について延納の特約をする場合における同号に掲げる場合の利息の率は、基準日における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率による。

(平一八規則一七九・追加、平二二規則一三三・一部改正)

第五章 雑則

(東京都臨海地域用地管理運用委員会付議)

第三十四条 港湾局長は、用地及び建物等(以下「用地等」という。)の管理及び処分並びに未しゅん功地の管理について、次に掲げる措置を講じようとするときは、別に定める東京都臨海地域用地管理運用委員会の議を経なければならない。ただし、知事が別に定めるものについては、この限りでない。

一 用地等の管理及び処分並びに未しゅん功地の管理に係る方針の策定に関すること。

二 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)に定める公募に係る応募の資格、応募の条件等の設定に関すること。

三 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)に定める公募に係る応募の資格、応募の条件等に関する審査又は評価による相手方の決定に関すること。

四 用地の長期の貸付け等並びにこれらに係る権利金、貸付料及び地上権設定の対価の減額及び免除に関すること。

五 用地等の売払い、譲与、交換及び出資並びに売払価格の減額に関すること。

六 事業用定期借地権等を設定する用地の貸付け並びにこれに係る貸付料の減額及び免除に関すること。

七 一時貸付け(用地等の管理及び処分に係る方針において定める一時貸付けができる場合に該当するもの及び第二十三条の規定により一時使用をさせる場合を除く。)並びにこれに係る貸付料の減額及び免除に関すること。

八 第二十二条の規定による未しゅん功地の使用並びにこれに係る貸付料の減額及び免除に関すること。

九 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 この規則に基づく用地等の管理及び処分については、公有財産規則第四十六条の規定による東京都公有財産管理運用委員会の付議は要しないものとする。

(平二〇規則一七五・一部改正)

(東京都財産価格審議会付議)

第三十五条 第四条又は第二十六条の規定による予定価格の決定に際しては、東京都財産価格審議会条例(昭和二十八年東京都条例第二十六号)第一条の規定に基づき設置された東京都財産価格審議会の議を経なければならない。ただし、別に知事が定めるものについては、この限りでない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東京都臨海副都心用地開発規則の廃止)

2 東京都臨海副都心用地開発規則(平成二年東京都規則第十五号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に行ったこの規則による改正前の東京都埋立地開発規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づく貸付け、地上権の設定その他使用収益させる行為又は売払いについては、それぞれ当該貸付けの期間若しくは地上権の存続期間が満了する日までの間又は当該売払いに係る分納代金若しくは延納代金が完納される日までの間、なお従前の例による。

4 施行日前に行った附則第二項の規定による廃止前の東京都臨海副都心用地開発規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定に基づく貸付け、地上権の設定その他使用収益させる行為又は売払いについては、なお従前の例による。

5 施行日前に改正前の規則第十九条の規定により東京都埋立地管理処分委員会の議を経た売払いについては、この規則による改正後の東京都臨海地域開発規則(以下「改正後の規則」という。)第三十四条の規定による東京都臨海地域用地管理運用委員会の議を経た売払いとみなす。

6 施行日前に廃止前の規則第二十二条の規定により東京都臨海副都心用地管理運用委員会の議を経た貸付けについては、改正後の規則第三十四条の規定による東京都臨海地域用地管理運用委員会の議を経た貸付けとみなす。

7 施行日前に廃止前の規則第二十二条の規定により東京都臨海副都心用地管理運用委員会の議を経た公募については、改正後の規則第三十四条の規定による東京都臨海地域用地管理運用委員会の議を経た公募とみなす。

(一時貸付けの期間の特例)

8 第三十二回オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の用に供するため、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)に一時貸付けを行う場合は、第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日を限度として貸付期間を定めることができる。

(平二九規則六〇・追加、令元規則八四・令三規則四・一部改正)

9 前項の規定は、組織委員会に、第二十三条及び第二十四条第二項の規定により一時使用させる場合に準用する。

(平二九規則六〇・追加)

附則(平成一五年規則第二一二号)

1 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行ったこの規則による改正前の東京都臨海地域開発規則の規定に基づく貸付け、地上権の設定、使用承認(公営企業管理者に使用させる場合を含む。以下同じ。)又は売払いについては、それぞれ当該貸付け若しくは使用承認に係る期間若しくは地上権の存続期間が満了する日までの間又は当該売払いに係る分納代金若しくは延納代金が完納される日までの間、なお従前の例による。

附則(平成一六年規則第六四号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行ったこの規則による改正前の東京都臨海地域開発規則の規定に基づく地上権の設定については、当該地上権の存続期間が満了する日までの間、なお従前の例による。

附則(平成一八年規則第一七九号)

1 この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに売り払った臨海副都心地域内の用地に係る売払代金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年規則第一七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例による。

附則(平成二一年規則第一四〇号)

この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附則(平成二二年規則第一三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、地上権を設定し、売り払い、又は交換した普通財産の権利金、地上権設定の対価、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息及び貸付料の履行延期の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

附則(平成二三年規則第一〇七号)

1 この規則は、平成二十三年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた貸付期間が一月未満の一時貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

附則(平成二六年規則第六八号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第八条第二項及び第十二条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年規則第八九号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた貸付期間が一月未満の一時貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

附則(平成二九年規則第六〇号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行った貸付期間が一月未満の用地の一時貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

附則(平成三一年規則第九四号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた貸付期間が一月未満の一時貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第八四号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

附則(令和三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年規則第一七〇号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

附則(令和七年規則第一〇八号)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた貸付期間が一月未満の一時貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

別表第一(第十九条の二関係)

(平一五規則二一二・追加、平二三規則一〇七・平二七規則八九・平二九規則六〇・平三一規則九四・令七規則一〇八・一部改正)

単位

貸付料

一日一平方メートル

四十一円

付記 一円未満の端数が生じた場合は、一円未満を切り捨てるものとする。

別表第二(第二十九条関係)

(平一五規則二一二・旧別表・一部改正、平二一規則一四〇・一部改正)

区域

港区のうち、台場一丁目(一部を除く。)及び台場二丁目

江東区のうち、青海一丁目、青海二丁目、有明一丁目、有明二丁目、有明三丁目(一部を除く。)、東雲二丁目の一部及び有明一丁目地先公有水面

品川区東八潮

東京都臨海地域開発規則

平成13年3月30日 規則第80号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 港湾/第5章 埋立地
沿革情報
◆ 平成13年3月30日 規則第80号
◇ 平成15年8月29日 規則第212号
◇ 平成16年3月31日 規則第64号
◇ 平成18年6月30日 規則第179号
◇ 平成20年7月15日 規則第175号
◇ 平成21年10月30日 規則第140号
◇ 平成22年6月22日 規則第133号
◇ 平成23年9月28日 規則第107号
◇ 平成26年3月31日 規則第68号
◇ 平成27年3月31日 規則第89号
◇ 平成29年3月31日 規則第60号
◇ 平成31年3月29日 規則第94号
◇ 令和元年9月30日 規則第84号
◇ 令和3年1月15日 規則第4号
◇ 令和4年6月30日 規則第170号
◇ 令和7年3月31日 規則第108号