○東京都臨海地域用地管理運用委員会規程

平成一三年三月三〇日

訓令第七号

政策企画局

総務局

財務局

都市整備局

環境局

港湾局

東京都埋立地管理処分委員会規程(昭和五十三年東京都訓令第五号)の全部を次のように改正する。

東京都臨海地域用地管理運用委員会規程

(設置)

第一条 東京都臨海地域開発規則(平成十三年東京都規則第八十号。以下「規則」という。)の適用を受ける用地並びに建物、工作物及び立木(以下「用地等」という。)の管理及び処分並びに未しゅん功地の管理の適正を図り、あわせてその効率的運用を行うため、東京都臨海地域用地管理運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

 用地等の管理及び処分並びに未しゅん功地の管理に係る方針の策定に関すること。

 規則第五条(規則第十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に定める公募に係る応募の資格、応募の条件等の設定に関すること。

 規則第五条に定める公募に係る応募の資格、応募の条件等に関する審査又は評価による相手方の決定に関すること。

 用地の長期の貸付け等並びにこれらに係る権利金、貸付料及び地上権設定の対価の減額及び免除に関すること。

 用地等の売払い、譲与、交換及び出資並びに売払価格の減額に関すること。

 事業用定期借地権等を設定する用地の貸付け並びにこれに係る貸付料の減額及び免除に関すること。

 一時貸付け(用地等の管理及び処分に係る方針において定める一時貸付けができる場合に該当するもの及び規則第二十三条の規定により一時使用させる場合を除く。)並びにこれに係る貸付料の減額及び免除に関すること。

 規則第二十二条に定める未しゅん功地の使用並びにこれに係る貸付料の減額及び免除に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二〇訓令七二・一部改正)

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員十三人をもって組織する。

2 委員長は、港湾局長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、港湾局技監の職にある者をもって充てる。

4 委員は、政策企画局計画調整部長、総務局総務部長、総務局行政部長、財務局主計部長、財務局財産運用部長、都市整備局都市づくり政策部長、都市整備局市街地建築部長、環境局総務部長、港湾局総務部長、港湾局港湾経営部長、港湾局臨海開発部長、港湾局開発調整担当部長及び港湾局港湾整備部長の職にある者をもって充てる。

5 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求めることができる。

(平一四訓令九二・平一六訓令八九・平一九訓令六九・平二〇訓令九・平二六訓令一四・平二八訓令六五・令元訓令一二・令四訓令五三・一部改正)

(委員長)

第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第五条 委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決数)

第六条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事)

第七条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、港湾局総務部財務課長、港湾局臨海開発部開発企画課長及び港湾局臨海開発部誘致促進課長の職にある者をもって充てる。

3 幹事は、上司の命を受けて会務を整理する。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、港湾局臨海開発部誘致促進課において処理する。

(委任)

第九条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

2 東京都臨海副都心用地管理運用委員会規程(平成二年東京都訓令第一号)は、廃止する。

(平成二六年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十六年七月十六日から施行する。

(平成二八年訓令第六五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年訓令第一二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東京都臨海地域用地管理運用委員会規程

平成13年3月30日 訓令第7号

(令和4年6月2日施行)

体系情報
第12編 湾/第5章 埋立地
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第7号
平成14年5月1日 訓令第92号
平成16年4月1日 訓令第89号
平成19年4月2日 訓令第69号
平成20年4月1日 訓令第9号
平成20年7月15日 訓令第72号
平成26年7月9日 訓令第14号
平成28年3月31日 訓令第65号
令和元年9月30日 訓令第12号
令和4年6月2日 訓令第53号