○東京港港湾施設用地長期貸付審査委員会規程

昭和五九年一月五日

訓令第一号

総務局

財務局

産業労働局

港湾局

東京港港湾施設用地長期貸付審査委員会規程

(設置)

第一条 東京港港湾施設用地の長期貸付けに関する規則(昭和五十八年東京都規則第百七十五号。以下「規則」という。)の適用を受ける港湾施設用地の貸付けの適正を図るため、東京港港湾施設用地長期貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

 規則第三条第一項に規定する港湾施設用地の位置、面積及び利用形態の概要並びに応募の資格及び借受者の選定基準に関すること。

 規則第三条第一項に規定する公募に係る応募者の資格審査及び借受者の選定並びにその他の方法による借受者の選定に関すること。

 その他知事が規則に定める港湾施設用地の貸付けに当たり必要と認める事項

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員七人をもつて組織する。

2 委員長は、港湾局技監の職にある者をもつて充てる。

3 副委員長は、港湾局総務部長の職にある者をもつて充てる。

4 委員は、総務局総務部長、財務局主計部長、財務局財産運用部長、産業労働局商工部長、港湾局港湾経営部長、港湾局臨海開発部長及び港湾局港湾整備部長の職にある者をもつて充てる。

5 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求めることができる。

(昭五九訓令七六・平二訓令三八・平二訓令一〇九・平一二訓令六〇・平一三訓令八九・平一九訓令六八・一部改正)

(委員長)

第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第五条 委員会は、港湾局長が招集する。

(定足数及び表決数)

第六条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事)

第七条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、港湾局総務部財務課長、港湾局港湾経営部経営課長、港湾局港湾経営部振興課長及び港湾局臨海開発部誘致促進課長の職にある者をもつて充てる。

3 幹事は、上司の命を受けて、会務を整理する。

(昭五九訓令三七・昭六〇訓令一三・昭六三訓令五四・平二訓令一〇九・平一三訓令八九・平一九訓令六八・一部改正)

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、港湾局港湾経営部振興課において処理する。

(昭六三訓令五四・平一三訓令八九・一部改正)

(平成一二年訓令第六〇号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第八九号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

東京港港湾施設用地長期貸付審査委員会規程

昭和59年1月5日 訓令第1号

(平成19年4月2日施行)

体系情報
第12編 湾/第5章 埋立地
沿革情報
昭和59年1月5日 訓令第1号
昭和59年7月13日 訓令第37号
昭和59年12月1日 訓令第76号
昭和60年4月1日 訓令第13号
昭和63年11月9日 訓令第54号
平成2年6月5日 訓令第38号
平成2年8月1日 訓令第109号
平成12年3月31日 訓令第60号
平成13年3月30日 訓令第89号
平成19年4月2日 訓令第68号