○東京港港湾施設用地の長期貸付けに関する規則

昭和五八年一二月二八日

規則第一七五号

東京港港湾施設用地の長期貸付けに関する規則を公布する。

東京港港湾施設用地の長期貸付けに関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京港において東京都が管理する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第十一号に規定する港湾施設用地(以下「港湾施設用地」という。)の貸付けを促進し、もつて東京港の港湾機能の充実及び振興を図るため、その長期貸付けに関し東京都臨海地域開発規則(平成十三年東京都規則第八十号)の特則を定めるものとする。

(平一三規則一一三・一部改正)

(貸付け等対象地)

第二条 貸付けの対象とする港湾施設用地及び第十一条第一項の規定により公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の告示の日(以下「しゆん功の日」という。)前に借受予定者を選定できる造成中の埋立地(以下「未しゆん功地」という。)は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の一部が適用される東京都の臨海地域開発事業に係るもので、別表に掲げるとおりとする。

(平五規則七四・平一三規則一一三・一部改正)

(公募)

第三条 港湾施設用地を貸し付けようとするときは、当該港湾施設用地の位置、面積及び利用形態の概要並びに応募の資格及び借受者の選定基準等の基本的事項を示して公募するものとする。ただし、当該港湾施設用地の用途その他の事由により公募に適さない場合は、この限りでない。

2 前項の応募の資格及び借受者の選定基準は、当該港湾施設用地の用途に応じ、次に掲げる事項を要件として、公募の都度定める。

 港湾運送事業者、倉庫業者、海上運送事業者、内航海運事業者、荷主等の港湾関連事業者又はこれらの者を構成員若しくは出資者とする法人であること。

 当該港湾施設用地の利用について、港湾機能の充実に資すると認められる適切かつ確実な計画を有し、それを実施するために十分な経理的基礎及び業務遂行能力を有する者であること。

 当該港湾施設用地の貸付けに係る権利金及び貸付料の支払能力を有する者であること。

(契約上の特約事項)

第四条 港湾施設用地の貸付契約を締結する場合は、当該港湾施設用地の用途指定及び処分制限並びにこれらに違反した場合における違約金の徴収及び契約解除等の措置を約定するものとする。

(貸付けの期間)

第五条 港湾施設用地の貸付けの期間は、三十年とする。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(権利金及び貸付料)

第六条 港湾施設用地を貸し付ける場合は、権利金及び貸付料を徴収するものとする。

2 前項の権利金の予定価格は、港湾の機能性、港湾施設用地の収益性及び類似の貸付事例を考慮して算定した適正な価格に百分の五十を乗じて得た額をもつて定めるものとする。

3 第一項の貸付料の予定価格は、前項に規定する価格に基づき定めるものとする。ただし、改定貸付料の予定価格については、前項に規定するもののほか、別に定めるものによることができる。

(令元規則九九・一部改正)

(権利金の徴収方法)

第七条 権利金は、契約締結の日から一月以内に、その全額を徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、五年以内の期間において延納の特約をすることができる。

(貸付料の納付方法)

第八条 貸付料は、年四回定期に納付させるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、毎月納付させ、又は年額をもつて前納させることができる。

(東京港港湾施設用地長期貸付審査委員会付議等)

第九条 港湾局長は、港湾施設用地の貸付けについて、次に掲げる措置を講じようとするときは、別に定める東京港港湾施設用地長期貸付審査委員会の議を経なければならない。

 第三条第一項に規定する港湾施設用地の位置、面積及び利用形態の概要並びに応募の資格及び借受者の選定基準に関すること。

 第三条第一項に規定する公募に係る応募者の資格審査及び借受者の選定並びにその他の方法による借受者の選定に関すること。

 その他知事が港湾施設用地の貸付けに当たり必要と認める事項に関すること。

2 この規則に基づく港湾施設用地の貸付けについては、東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)第四十六条の規定による東京都公有財産管理運用委員会及び東京都臨海地域開発規則第三十四条の規定による東京都臨海地域用地管理運用委員会への付議は要しないものとする。

(平一三規則一一三・一部改正)

(東京都財産価格審議会付議)

第十条 港湾局長は、第六条第二項及び第三項に規定する予定価格の決定に際しては、東京都財産価格審議会の議を経なければならない。ただし、別に知事が定めるものについては、この限りでない。

(令元規則九九・一部改正)

(特則)

第十一条 未しゆん功地であつても、護岸構造の設計条件を協議する場合その他知事が特に必要があると認めた場合に限り、区域を特定して、しゆん功の日以後の当該区域の借受予定者を選定することができる。

2 第三条及び第九条の規定は、前項の規定による選定について準用する。

3 前二項の規定により借受予定者を選定した場合には、当該選定に係る区域のしゆん功の日以後、速やかに貸付契約を締結するものとする。この場合において、東京港港湾施設用地長期貸付審査委員会への付議は要しないものとする。

(平五規則七四・追加、平一三規則一一三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、既に東京都埋立地開発規則第二条第一項の規定に基づき貸し付けた港湾施設用地の権利金の額については、なお従前の例による。

3 この規則施行前に、既に東京都埋立地開発規則第二条第一項の規定に基づき貸し付けた港湾施設用地の貸付料については、この規則の規定にかかわらず、知事が別に定めるところによるものとする。

(昭和六一年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一一三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一〇三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一三九号)

この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(令和元年規則第九九号)

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭六三規則一五七・全改、平三規則三七一・平五規則七四・平八規則二〇〇・平一二規則一二・平一三規則一一三・平一九規則一〇三・平二一規則一三九・令元規則九九・令二規則一六五・令三規則二〇二・令五規則六九・一部改正)

場所

位置

面積

大井ふ頭その一

大田区東海四丁目、東海五丁目及び東海六丁目

別図のとおり

四十六万八千平方メートル

大井ふ頭その二

大田区城南島一丁目、城南島五丁目及び城南島六丁目

別図のとおり

二十一万六千平方メートル

十三号地

江東区青海三丁目及び青海四丁目

別図のとおり

三十四万平方メートル

十号地その二

江東区有明四丁目

別図のとおり

十万一千平方メートル

十五号地

江東区若洲一丁目及び若洲二丁目

別図のとおり

十四万四千平方メートル

芝浦ふ頭

港区海岸三丁目

別図のとおり

九千平方メートル

中央防波堤内側埋立地

江東区海の森一丁目

別図のとおり

九万九千平方メートル

別図

(令5規則69・全改)

画像

東京港港湾施設用地の長期貸付けに関する規則

昭和58年12月28日 規則第175号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第12編 湾/第5章 埋立地
沿革情報
昭和58年12月28日 規則第175号
昭和61年7月22日 規則第151号
昭和63年11月24日 規則第157号
平成3年10月7日 規則第371号
平成5年6月1日 規則第74号
平成8年7月15日 規則第200号
平成12年3月1日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第113号
平成19年3月30日 規則第103号
平成21年10月30日 規則第139号
令和元年11月29日 規則第99号
令和2年10月22日 規則第165号
令和3年3月31日 規則第202号
令和5年3月31日 規則第69号