○東京都臨海副都心共同溝管理審査委員会規程

平成七年九月二十日

訓令第一九二号

総務局

財務局

港湾局

東京都臨海副都心共同溝管理審査委員会規程

(設置)

第一条 東京都臨海副都心共同溝管理規則(平成十三年東京都規則第百五十八号。以下「規則」という。)の適用を受ける共同溝の管理の適正を図るため、東京都臨海副都心共同溝管理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平一三訓令九〇・一部改正)

(所掌事項)

第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

 規則第二条に定める使用許可に関すること並びに規則第六条第一項及び第九条に定める共同使用許可に関すること。

 規則第七条に定める使用許可の変更許可に関すること。

 規則第十三条第一項に定める使用料の減額又は免除に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一三訓令九〇・一部改正)

(組織)

第三条 委員会は、委員長及び委員七人をもって組織する。

2 委員長は、港湾局技監の職にある者をもって充てる。

3 委員は、総務局総務部長、財務局主計部長、財務局財産運用部長、港湾局総務部長、港湾局港湾経営部長、港湾局臨海開発部長及び港湾局開発調整担当部長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求めることができる。

(平一二訓令六二・平一三訓令九〇・平一九訓令七〇・一部改正)

(委員長)

第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第五条 委員会は、港湾局長が招集する。

(定足数及び表決数)

第六条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事)

第七条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、港湾局総務部財務課長、港湾局臨海開発部誘致促進課長及び東京港管理事務所臨海地域管理課長の職にある者をもって充てる。

3 幹事は、会務を整理する。

(平一三訓令九〇・平一八訓令八・平二〇訓令一〇・一部改正)

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、港湾局臨海開発部誘致促進課において処理する。

(平一三訓令九〇・一部改正)

この訓令は、平成七年十月二日から施行する。

(平成一二年訓令第六二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第九〇号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第八号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

東京都臨海副都心共同溝管理審査委員会規程

平成7年9月20日 訓令第192号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 湾/第5章 埋立地
沿革情報
平成7年9月20日 訓令第192号
平成12年3月31日 訓令第62号
平成13年3月30日 訓令第90号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成19年4月2日 訓令第70号
平成20年4月1日 訓令第10号