○東京都海上公園条例施行規則

昭和五〇年一二月一日

規則第二四二号

東京都海上公園条例施行規則を公布する。

東京都海上公園条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 海上公園施設の設置等

第一節 設置基準(第五条―第九条)

第二節 都以外の者の海上公園施設の設置等(第十条―第十三条)

第三章 有料公園等(第十三条の二―第十七条の二)

第四章 海上公園の占用(第十八条―第二十八条)

第五章 雑則(第二十九条―第三十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、東京都海上公園条例(昭和五十年東京都条例第百七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(海上公園施設)

第三条 条例第二条第五号に規定する規則で定める海上公園施設は、次に掲げるものとする。

 干潟その他海上公園における自然環境の保全のための施設

 潮干狩り、ボート遊び、釣りその他の海上レクリエーションのための水面

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設で、次に掲げるもの

(一) 外郭施設

(二) 係留施設

(三) 臨港交通施設

(四) 航行補助施設

(五) 旅客施設

(六) 船舶役務用施設

(七) 港湾厚生施設

 海上バスその他海上公園の利用又は管理に必要な移動施設

 青年の家その他の社会教育施設

 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類する福祉施設

(昭六〇規則一〇・平一〇規則一二八・平一六規則六五・令三規則九三・一部改正)

(海上公園計画)

第四条 海上公園計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 海上公園の種類、区域及び面積、主な海上公園施設の種類及び名称並びに交通手段の確保その他海上公園の整備に関する基本的な事項

 海浜公園における水質改善その他自然環境の保全に関する基本的な事項

 前条第五号及び第六号に規定する海上公園施設についてはその設置箇所、規模及び構造、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に規定する宿泊施設(以下単に「宿泊施設」という。)についてはその設置目的、設置箇所、規模及び構造その他設計の概要、資金計画並びに管理の方法

(令三規則九三・一部改正)

第二章 海上公園施設の設置等

第一節 設置基準

(一般基準)

第五条 知事は、海上公園施設を設置するに当たつては、自然環境の保全及び回復並びに利用者の利便の増進をその基本とし、条例第三条に規定する海上公園の種類ごとの目的が十分に達成されるようその配置、規模等について配慮するものとする。

(建築物の規模等)

第六条 一の海上公園に設けられる海上公園施設としての建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は、当該海上公園の敷地面積(条例第六条の規定により海上公園計画が決定された海上公園については、当該海上公園の計画区域の面積を含む。以下同じ。)の百分の七以下とする。ただし、東京都立辰巳の森海浜公園に設けられる海上公園施設としての建築物の建築面積の総計は、同公園の敷地面積の百分の二十以下とし、東京都立有明テニスの森公園に設けられる海上公園施設としての建築物の建築面積の総計は、同公園の敷地面積の百分の二十三以下とする。

2 海上公園施設として設けられる建築物の配置、意匠及び色彩は、海上公園の風致、美観及び機能に適合したものとする。

(平二規則一七・平二八規則一九五・令五規則二四・一部改正)

(海上公園施設の構造)

第七条 海上公園施設は、安全上及び衛生上又は利用者の利便のため必要な構造を有するものとする。

(社会教育施設等の設置)

第八条 第三条第五号及び第六号に規定する海上公園施設並びに宿泊施設については、海上公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほか、これを設けないものとする。

2 第三条第五号及び第六号に規定する海上公園施設の配置は、当該海上公園施設の円滑な利用に配慮するとともに、当該海上公園の利用を妨げないものとする。

(昭五三規則四一・平一〇規則一二八・平二二規則五三・令三規則九三・一部改正)

(危害防止施設等の設置)

第九条 海上公園施設の利用に伴い、利用者等に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、さくその他危害を防止するため必要な施設を設けるものとする。

2 海上公園において、保安上必要と認められる場合には、照明施設を設けるものとする。

第二節 都以外の者の海上公園施設の設置等

第十条 削除

(平一五規則六四)

(許可申請書)

第十一条 条例第十条第二項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書(別記第一号様式第一号様式の二又は第二号様式)を知事に提出しなければならない。

 海上公園施設の設置の許可申請書

(一) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

(二) 海上公園施設の種類及び数量

(三) 海上公園施設の設置目的、設置期間及び設置場所

(四) 海上公園施設の管理組織、管理規則及び経理計画

(五) 海上公園施設の規模及び構造

(六) 海上公園施設の設置工事の期間

(七) その他知事が指示する事項

 海上公園施設の管理の許可申請書

(一) 申請者の住所、氏名及び職業

(二) 海上公園施設の種類及び数量

(三) 海上公園施設の管理目的及び管理期間

(四) 海上公園施設の管理組織、管理規則及び経理計画

(五) その他知事が指示する事項

 許可を受けた事項を変更する許可申請書

(一) 申請者の住所、氏名及び職業

(二) 変更する事項

(三) 変更する理由

(四) その他知事が指示する事項

(昭五八規則四七・一部改正)

(土地等の使用料等)

第十二条 条例第十一条第一項に規定する規則で定める使用料の額は、別表第一のとおりとする。

2 前項の使用料(条例第十一条第二項の規定により日割計算とする場合を含む。)は、条例第十条第二項の規定による許可の際に徴収する。ただし、当該許可に係る使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を都が発行する納入通知書により徴収するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要と認めた場合は、使用者の申請により、分割して納入させることができる。

4 条例第十一条第二項の規定により日割計算をする場合において、日割計算によつて得た額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(昭五四規則二〇・昭五八規則四七・平六規則六三・平一〇規則一二八・平一五規則六四・平一六規則六五・平一九規則三四・一部改正)

(保証金等)

第十三条 条例第十一条第四項に規定する規則で定める保証金の額、充当及び還付は、次のとおりとする。

 保証金の額

前条第一項の使用料の三箇月分の額とする。ただし、海上公園施設の設置工事がしゆん功するまでは、当該設置工事の予算額の十分の一を加算した額とする。

 保証金の充当

海上公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、当該海上公園施設について納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に充当する。

 保証金の還付

海上公園施設の設置若しくは管理の許可期間が満了した日、海上公園施設の設置若しくは管理を廃止した日又は海上公園施設の設置若しくは管理の許可が取り消された日から六十日を経過した日以後に還付する。ただし、第一号ただし書により加算された保証金については、知事が設置工事のしゆん功を確認した日から二十日を経過した日以後に還付する。

2 前項の規定による保証金の還付の際には、利子を付けない。

3 条例第十一条第三項に規定する保証人は、債務を十分に担保できると認められる額の所得又は固定資産を有する者でなければならない。

(昭五四規則二〇・昭五八規則四七・平六規則六三・平一〇規則二四六・平一五規則六四・一部改正)

第三章 有料公園等

(平元規則一七二・平六規則六三・改称)

(広告を掲出することができる有料施設)

第十三条の二 条例第十三条第二項に規定する規則で定める有料施設は、東京都立大井ふ頭中央海浜公園内に設置するテニスコートとする。

(昭六二規則一九・追加、平六規則六三・平一四規則六一・平二三規則三七・平二九規則一一二・一部改正)

(利用)

第十四条 条例第十三条第一項の規定により承認を受けようとする者は別記第三号様式第四号様式又は第五号様式による申請書を、同条第二項の規定により承認を受けようとする者は別記第五号様式の二による申請書を別表第二に定める期間内に知事(条例第三十条の二第二項第一号の規定により指定管理者が当該承認をする場合にあつては、当該指定管理者が別に定める期間内に当該指定管理者)に提出しなければならない。ただし、利用券、入場券又は定期入場券の交付を受けて有料公園、有料施設又は有料用具を利用する場合は、この限りでない。

2 知事又は指定管理者は、条例第十三条第一項又は第二項の規定により利用又は掲出を承認したときは、別記第五号様式による申請にあつては海上公園有料施設利用承認書(別記第六号様式)を、別記第五号様式の二による申請にあつては海上公園有料施設内広告掲出承認書(別記第六号様式の二)を交付する。

3 利用者名を表示しない利用券、入場券又は定期入場券(いずれも金額の記載のないものを除く。)と引換えに徴収した利用料又は利用料金については、領収書を交付しない。

4 利用券、入場券及び定期入場券の様式は、別に告示する。

(昭五三規則四一・昭五四規則二〇・昭五八規則七一・昭六二規則一九・平元規則一七二・平二規則一九八・平六規則六三・平八規則一〇七・平一〇規則一二八・平一五規則六四・平一七規則六九・平二七規則六八・平三一規則四〇・令四規則一二二・一部改正)

第十四条の二 前条第一項の規定にかかわらず、スポーツの普及振興を図ることを目的として設立された公共的団体のうち知事が指定した団体が有料施設を利用しようとする場合にあつては、知事又は指定管理者は、他のものに先立つて当該団体の利用申請を受け付け、及び当該申請に係る利用を承認することができる。

(平一五規則二二八・追加、平一七規則六九・一部改正)

(利用料)

第十五条 条例第十四条第一項に規定する規則で定める利用料の額は、別表第三のとおりとする。

2 利用料は、承認の際に徴収する。ただし、これによることが困難な場合は、知事の指定した日に徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、海上バス券売所の利用料については、四月から翌年の三月までの一年を六月ごとに二期に分け、各期の初めの月にその一期分の利用料を徴収する。

(昭六二規則一九・平六規則六三・平一〇規則一二八・一部改正)

(予納金)

第十六条 予納金は、申請の際に徴収する。

2 予納金の額は、利用料の半額とする。

3 予納金を徴収したときは、これと引換えに予納金領収書を交付する。

(平一〇規則一二八・一部改正)

(利用料金)

第十六条の二 指定管理者は、条例第十四条の二第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(別記第七号様式)を知事に提出しなければならない。

2 利用料金は、条例第十三条第一項又は第二項の承認の際に収受するものとする。ただし、これによることが困難な場合は、指定管理者が指定した日時に収受するものとする。

(平一〇規則一二八・追加、平一四規則六一・平一七規則六九・一部改正)

(利用予納金)

第十六条の三 利用予納金は、条例第十三条第一項又は第二項の申請の際に収受するものとする。

(平一〇規則一二八・追加、平一四規則六一・一部改正)

(有料公園等の休園日等)

第十七条 条例第十六条に規定する規則で定める有料公園及び有料施設の休園日又は休場日、利用時間及び入場時間並びに有料用具の利用をすることができない日及び利用時間は、別表第四のとおりとする。ただし、知事は、事情によりこれらを変更し、若しくは臨時に指定し、又は有料用具の利用をすることができない日若しくは利用時間外の利用を認めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、利用者の利便の向上を図る場合で、同項ただし書の規定により知事が行う変更若しくは指定又は承認を待ついとまがないと認めるときは、臨時に休園日若しくは休場日を変更し、利用時間若しくは入場時間を延長し、又は有料用具の利用をすることができない日若しくは利用時間外の利用を認めることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により臨時に休園日若しくは休場日を変更し、利用時間若しくは入場時間を延長し、又は有料用具の利用をすることができない日若しくは利用時間外の利用を認めたときは、速やかに知事に報告しなければならない。

(平六規則六三・全改、平一七規則六九・一部改正)

(貸切りの取扱いをしない日)

第十七条の二 知事又は指定管理者は、陸上競技場について、貸切りの取扱いをしない日を定めることができる。

(昭五三規則四一・追加、平一七規則六九・一部改正)

第四章 海上公園の占用

(許可申請書)

第十八条 条例第十九条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第八号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、同項の許可を受けた者が同条第二項の規定による許可を受けようとする場合は、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書(別記第九号様式)を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名及び職業

 占用の目的、期間及び場所

 物件等の種類及び数量

 物件等の管理組織及び管理規則

 物件等の規模及び構造

 物件等の設置工事の計画及び期間

 前各号のほか、知事が指示する事項

(昭五三規則四一・平一〇規則一二八・一部改正)

(軽易な変更)

第十九条 条例第十九条第二項に規定する規則で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる物件等の軽微な変更とする。

 物件等の内部の塗装又は物件等の外部の色彩を変えない塗装

 物件等の構造を変えない修繕

 物件等の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(占用の期間)

第二十条 条例第十九条第三項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第一号から第三号まで及び都市公園法施行令第十二条第二項第一号から第五号まで並びに次条第二号から第六号までに掲げるものについては、十年

 都市公園法第七条第一項第四号及び都市公園法施行令第十二条第二項第六号並びに次条第七号に掲げるものについては、三年

 都市公園法施行令第十二条第二項第七号及び第八号に掲げるものについては、一年

 都市公園法第七条第一項第五号及び都市公園法施行令第十二条第二項第九号並びに次条第八号に掲げるものについては、六月

 都市公園法第七条第一項第六号に掲げるものについては、三月

2 前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に規定する物件等による海上公園の占用であつて水域に係るものの期間は、一年とする。

(昭五三規則四一・平元規則七〇・平二九規則一一二・令二規則五二・一部改正)

(物件等)

第二十一条 条例第二十条第一号に規定する規則で定める物件等は、次に掲げるものとする。

 削除

 航空保安無線施設その他の航空保安施設

 航路標識その他の航行補助施設(海上公園の利用又は管理のために必要なものを除く。)

 船客待合所

 係船柱

 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

 公害観測施設

 映画撮影、実験その他これらに類する行為のために設けられる仮設工作物

(平二五規則四五・令二規則五二・一部改正)

(物件等の外観、配置及び構造)

第二十二条 物件等の外観及び配置は、海上公園の風致、美観及び機能を損なわないものとするとともに、港湾の管理に支障を及ぼさないものとしなければならない。

2 地上に設ける物件等の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等海上公園施設の保全又は海上公園の利用に支障を及ぼさないものとするとともに、海上公園の自然環境を損なわないものとしなければならない。

3 地下に設ける物件等の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、海上公園施設の保全、他の物件等の構造又は海上公園の利用に支障を及ぼさないものとするとともに、海上公園の自然環境を損なわないものとしなければならない。

(水域に設けられる物件等)

第二十三条 水域に設けられる物件等については、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は港湾法により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えないものでなければならない。

(占用に関する制限)

第二十四条 海上公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。

 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。

 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。ただし、幅員五メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として三メートル以下としないこと。

 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設については、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。

 水道施設及び下水道施設については、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。

 耐震性貯水槽及び防火用貯水槽については、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。

 発電施設(太陽電池発電施設を除く。)、蓄電池、河川管理施設、変電所及び熱供給施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。

 橋並びに道路、鉄道及び軌道を園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として四・五メートル以下としないこと。

 警察署の派出所及び公害観測施設の建築面積は三十平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は十平方メートル以内であること。

八の二 太陽電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させないこと。

 一の海上公園における通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設並びに発電施設(太陽電池発電施設を除く。)、蓄電池、水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設の占用面積と当該海上公園の地下を占用している既設の物件等の占用面積の合計は、海浜公園にあつては当該海上公園の敷地面積の四分の一以下、ふ頭公園、緑道公園にあつては二分の一以下とすること。この場合の占用面積は、物件等の外壁又はこれに代わるもので囲まれた部分の水平投影面積により算定するものとする。

九の二 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するものの占用面積は、三十平方メートル以内であること。

 一の海上公園に設けられる物件等としての建築物の建築面積の総計は、当該海上公園の敷地面積の百分の七の面積から第六条第一項本文に規定する海上公園施設としての建築物の建築面積(条例第六条の規定により海上公園計画が決定された海上公園については、当該海上公園内に設置されるべき海上公園施設の建築面積を含む。)を差し引いた面積を超えないこと。ただし、東京都立辰巳の森海浜公園に設けられる物件等としての建築物の建築面積の総計は、同公園の敷地面積の百分の二十の面積から第六条第一項ただし書に規定する同公園に係る海上公園施設としての建築物の建築面積(条例第六条に規定する海上公園計画による同公園内に設置されるべき海上公園施設の建築面積を含む。)を差し引いた面積を、東京都立有明テニスの森公園に設けられる物件等としての建築物の建築面積の総計は、同公園の敷地面積の百分の二十三の面積から第六条第一項ただし書に規定する同公園に係る海上公園施設としての建築物の建築面積(条例第六条に規定する海上公園計画による同公園内に設置されるべき海上公園施設の建築面積を含む。)を差し引いた面積をそれぞれ超えないこと。

(昭五八規則四七・平一九規則三四・平二五規則四五・平二八規則一九五・令二規則五二・令五規則二四・一部改正)

(占用に関する工事)

第二十五条 占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 当該工事によつて海上公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。

 工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色燈をつけ、その他海上公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。

 工事の時期は、海上公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、海上公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

(物件等を設けない占用の許可申請書)

第二十六条 条例第二十一条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名及び職業

 占用の目的

 占用の期間

 占用の場所及び面積

 前各号のほか、知事が指示する事項

2 物件等を設けない占用の期間は、三月を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

(昭五三規則四一・平一〇規則一二八・平一八規則八七・一部改正)

(占用料等)

第二十七条 条例第二十二条第一項に規定する規則で定める占用料は、別表第五のとおりとする。

2 前項の占用料(条例第二十二条第二項の規定により日割計算とする場合を含む。)は、当該許可の際に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を都が発行する納入通知書により徴収するものとする。

3 知事が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、分割して納入させることができる。

4 条例第二十二条第二項の規定により日割計算をする場合において、日割計算によつて得た額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

5 水域における海上公園の占用(写真撮影のための臨時的な占用を除く。)に係る占用料、占用料の減免、占用期間及び占用基準については、第十八条から前条まで、前各項及び次条の規定にかかわらず、港湾法第三十七条第四項の規定に基づき港湾管理者が占用料を徴収する水域の占用の例による。

(昭五三規則四一・昭五四規則二〇・昭五六規則六二・昭五八規則四七・昭六一規則四三・平元規則七〇・平六規則六三・平一二規則一七六・平一九規則三四・一部改正)

(占用の許可の保証金等)

第二十八条 第十三条の規定は、海上公園の占用の許可に際し徴収する保証金の額、充当及び還付又は保証人の資格について準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「占用料」と読み替えるものとする。

第五章 雑則

(平一四規則二〇九・旧第六章繰上)

(海上公園台帳)

第二十九条 海上公園の適正な管理を図るため、別記第十二号様式により海上公園の台帳(以下本条において「海上公園台帳」という。)を作成し、保管するものとする。

2 海上公園台帳の記載に当たつては、東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)第十七条に規定する公有財産台帳を基礎とするものとする。

(昭五三規則四一・平一〇規則一二八・一部改正、平一四規則二〇九・旧第三十四条繰上)

(指定管理者の申請)

第三十条 条例第三十条の三第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第十三号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 海上公園施設又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則六九・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第三十一条 条例第三十条の三第二項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 海上公園の維持の技術に係る指導育成体制が整備されていること。

 海上公園施設又はこれに類する施設における良好な管理の業務の実績を有すること。

 前二号に掲げるもののほか、海上公園の適正な管理運営を行うために知事が定める基準

(平一七規則六九・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第四一号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第二〇号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第六一号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都海上公園条例施行規則第二十七条の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第六二号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第四七号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第七一号)

この規則は、昭和五十八年五月十四日から施行する。

(昭和六〇年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第七七号)

この規則は、昭和六十年四月十五日から施行する。

(昭和六一年規則第四三号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、既にこの規則による改正前の東京都海上公園条例施行規則の規定により納付すべきものとされたこの規則の施行の日以後の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第一九号)

1 この規則は、昭和六十二年四月四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第十五条第二項の改正規定、第二十八条の二第一項の改正規定(野球場に係る部分に限る。)、別表第一の改正規定(海上公園係船施設利用承認申請書及び海上バス券売所利用承認申請書に係る部分に限る。)、別表第二の改正規定(海上公園係船施設、海上バス券売所及び野球場(夜間照明施設を備えていないもの)に係る部分に限る。)並びに別表第三並びに別記第三号様式及び第四号様式の改正規定 昭和六十二年四月一日

 別表第一の改正規定中海上公園有料施設利用承認申請書(第五号様式)の部会議室(大井ふ頭中央海浜公園)の項及び別表第二の改正規定中野球場(夜間照明施設を備えているもの)の項に係る部分 この規則の公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日

(昭和六二年規則第八八号で昭和六二年五月一日から施行。ただし、別表第一の改正規定中海上公園有料施設利用承認申請書(第五号様式)の部会議室(大井ふ頭中央海浜公園)の項に関する部分については、昭和六二年五月二九日とする。)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都海上公園条例施行規則別記第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六二年規則第四〇号)

この規則は、昭和六十二年四月四日から施行する。

(昭和六三年規則第九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都海上公園条例施行規則の規定は、昭和六十三年九月以降の利用に係る申込みについて適用し、同年八月以前の利用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成元年規則第七〇号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、既にこの規則による改正前の東京都海上公園条例施行規則の規定により納付すべきものとされたこの規則の施行の日以後の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第一七二号)

この規則は、平成元年十月十八日から施行する。

(平成二年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都海上公園条例施行規則別記第五号様式及び第五号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第一三九号)

この規則は、平成三年七月六日から施行する。

(平成四年規則第七〇号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一九四号)

1 この規則は、平成四年九月一日から施行する

2 この規則による改正後の東京都海上公園条例施行規則の規定は、平成四年十二月以降の利用に係る申込みについて適用し、同年十一月以前の利用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成五年規則第一五二号)

この規則は、平成五年十一月一日から施行する。

(平成六年規則第六三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第五四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一〇七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二七六号)

1 この規則は、平成八年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都海上公園条例施行規則別表第二若しくは別表第三 二の項に規定する球技場又は同項に規定する大井ふ頭中央海浜公園球技場、運動会等、運動競技若しくは拡声装置に係る利用料又は予納金で既に徴収しているものは、それぞれこの規則による改正後の東京都海上公園条例施行規則別表第二若しくは別表第三 二の項に規定するスタンドの付設されていない球技場又は同項に規定する大井ふ頭中央海浜公園第一球技場、運動会、テニス若しくは放送設備に係る利用料又は予納金とみなす。

(平成九年規則第六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定のうち東京都立青海南ふ頭公園に係る部分、別表第二から別表第四まで及び別表第六の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都海上公園条例施行規則別表第二の規定は、平成九年十月一日以後のキャンプ場の利用に係る申込みについて適用し、同年九月三十日以前のキャンプ場の利用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成九年規則第九四号)

この規則は、平成九年六月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一二八号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都海上公園条例施行規則別記第五号様式から第十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第二四六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第六の改正規定は、平成十年十一月一日から施行する。

(平成一一年規則第四八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都海上公園条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第二海上公園有料施設利用承認申請書(第五号様式)の部ヨット訓練所の項の規定は、平成十二年四月一日以後の利用に係る申込みについて適用し、同年三月三十一日以前の利用に係る申込みについては、なお従前の例による。

3 新規則別表第二海上公園有料施設利用承認申請書(第五号様式の二)の項の規定は、複数組競技を行う場合以外の場合にあっては平成十二年二月一日以後の利用に係る申込みについて、複数組競技を行う場合にあっては同年三月一日以後の利用に係る申込みについて適用し、複数組競技を行う場合以外の場合の同年一月三十一日以前の利用に係る申込み及び複数組競技を行う場合の同年二月二十九日以前の利用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一七六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第六一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二〇九号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第二四二号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年規則第六四号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都海上公園条例施行規則別記第五号様式の四及び第六号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一五九号)

この規則は、平成十五年五月二十二日から施行する。

(平成一五年規則第二二八号)

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第六五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二〇三号)

この規則は、平成十六年六月一日から施行する。

(平成一七年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一、別表第四及び別表第五の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都海上公園条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十二号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都海上公園条例(昭和五十年東京都条例第百七号)第三十条の二の規定により管理を委託している海上公園については、この規則による改正前の東京都海上公園条例施行規則第十六条の二及び第二十八条の三、別表第六並びに別記第五号様式から第七号様式までの規定は、平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都海上公園条例第三十条の三第二項の規定により当該海上公園の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一七年規則第一九六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第八七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二五八号)

この規則は、平成二十年一月四日から施行する。

(平成二〇年規則第九七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一 二の部東京都立大井ふ頭中央海浜公園一号売店の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第五三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項及び別記第十二号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第四五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第六八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一三五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一九五号)

この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。

(平成二九年規則第三八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第二の改正規定(海上公園有料施設利用承認申請書(第五号様式)の部大井ふ頭中央海浜公園第一球技場の項を削る部分及び同部大井ふ頭中央海浜公園の会議室の項中「、第一球技場」を削る部分に限る。)及び別表第四の改正規定(大井ふ頭中央海浜公園第一球技場の項を削る部分に限る。) 平成二十九年十二月一日

 第十三条の二の改正規定、第二十条第一項の改正規定(同項第一号中「第十二条第一号」を「第十二条第二項第一号」に改める部分、同項第二号中「第十二条第六号」を「第十二条第二項第六号」に改める部分、同項第三号中「第十二条第七号」を「第十二条第二項第七号」に改める部分及び同項第四号中「第十二条第九号」を「第十二条第二項第九号」に改める部分に限る。)、別表第二の改正規定(海上公園有料施設利用承認申請書(第五号様式)の部大井ふ頭中央海浜公園第二球技場の項を削る部分及び同部大井ふ頭中央海浜公園の会議室の項中「、第二球技場」を削る部分に限る。)及び別表第四の改正規定(大井ふ頭中央海浜公園第二球技場の項を削る部分に限る。) 平成三十年四月一日

(平成三一年規則第四〇号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。ただし、別表第一 一の部東京都立辰巳の森海浜公園の項の次に次のように加える改正規定は同年六月一日から、別表第一の改正規定(一の部東京都立辰巳の森海浜公園の項の次に次のように加える改正規定を除く。)及び別表第五の改正規定は同年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三五号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第五二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第九三号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都海上公園条例施行規則別記第一号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第四九号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一 一の部東京都立海の森公園の項の次に次のように加える改正規定 令和四年八月一日

 別表第一の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和四年十月一日

(令和四年規則第一二二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第六条及び第二十四条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第一(第十二条関係)

(平六規則六三・追加、平七規則五四・平八規則一〇七・平八規則二七六・平九規則六五・平一〇規則一二八・平一〇規則二四六・平一二規則一七六・平一三規則八一・平一四規則六一・平一四規則二四二・平一五規則六四・平一五規則一五九・平一六規則二〇三・平一七規則六九・平一七規則一九六・平一八規則八七・平一九規則三四・平一九規則二〇六・平一九規則二五八・平二〇規則九七・平二一規則三三・平二三規則三七・平二四規則四〇・平二五規則四五・平二七規則六八・平二八規則一三五・平二九規則三八・平三一規則四〇・令三規則九三・令四規則四九・令五規則二四・一部改正)

一 土地の使用料

名称

単位

使用料

土地(水域を除く。)

水域

東京都立お台場海浜公園

一平方メートル一月

千七百十一円

海上公園の区分に応じて定める土地(水域を除く。)の使用料の額に〇・二五を乗じて得た額

東京都立大井ふ頭中央海浜公園

一平方メートル一月

六百三十八円

東京都立東京港野鳥公園

一平方メートル一月

五百三十五円

東京都立画像西海浜公園

一平方メートル一月

四百四十八円

東京都立若洲海浜公園

一平方メートル一月

三百七十七円

東京都立城南島海浜公園

一平方メートル一月

三百五十七円

東京都立辰巳の森海浜公園

一平方メートル一月

五百八十六円

東京都立海の森公園

一平方メートル一月

二百七十三円

東京都立有明親水海浜公園

一平方メートル一月

八百八十円

東京都立晴海ふ頭公園

一平方メートル一月

千七百三十二円

東京都立品川北ふ頭公園

一平方メートル一月

八百六十九円

東京都立コンテナふ頭公園

一平方メートル一月

五百九十六円

東京都立新木場公園

一平方メートル一月

五百十五円

東京都立みなとが丘ふ頭公園

一平方メートル一月

五百九十二円

東京都立春海橋公園

一平方メートル一月

千五十七円

東京都立青海中央ふ頭公園

一平方メートル一月

五百八十七円

東京都立青海北ふ頭公園

一平方メートル一月

千三百四十八円

東京都立青海南ふ頭公園

一平方メートル一月

千百二十一円

東京都立京浜島つばさ公園

一平方メートル一月

四百四十七円

東京都立京浜島ふ頭公園

一平方メートル一月

四百三十六円

東京都立暁ふ頭公園

一平方メートル一月

五百四十三円

東京都立城南島ふ頭公園

一平方メートル一月

三百八十三円

東京都立東海ふ頭公園

一平方メートル一月

五百二十円

東京都立水の広場公園

一平方メートル一月

千四百円

東京都立有明西ふ頭公園

一平方メートル一月

七百九十一円

東京都立芝浦南ふ頭公園

一平方メートル一月

千三百三十五円

東京都立辰巳の森緑道公園

一平方メートル一月

五百九十円

東京都立東八潮緑道公園

一平方メートル一月

千五百五円

東京都立青海緑道公園

一平方メートル一月

五百八十七円

東京都立東海緑道公園

一平方メートル一月

五百三十円

東京都立京浜運河緑道公園

一平方メートル一月

六百七十一円

東京都立大井ふ頭緑道公園

一平方メートル一月

七百一円

東京都立夢の島緑道公園

一平方メートル一月

五百九十円

東京都立城南島緑道公園

一平方メートル一月

三百七十一円

東京都立京浜島緑道公園

一平方メートル一月

四百十七円

東京都立有明テニスの森公園

一平方メートル一月

八百四十七円

東京都立新木場緑道公園

一平方メートル一月

五百二十六円

東京都立シンボルプロムナード公園

一平方メートル一月

千六百六十四円

東京都立有明北緑道公園

一平方メートル一月

八百九十五円

東京都立晴海緑道公園

一平方メートル一月

千五百二十円

二 海上公園施設の使用料

名称

単位

使用料

東京都立お台場海浜公園売店

一月

五万二百円

東京都立お台場海浜公園一号食堂

一月

十一万三百円

東京都立お台場海浜公園二号食堂

一月

十一万三百円

東京都立お台場海浜公園男子シャワー室

一月

八万七千五百円

東京都立お台場海浜公園女子シャワー室

一月

五万四千百円

東京都立お台場海浜公園マリンスポーツ便益施設

一月

三十万三千九百円

東京都立お台場海浜公園一号駐車場

一月

四百四十四万八千六百円

東京都立お台場海浜公園二号駐車場

一月

百八十七万三千八百円

東京都立お台場海浜公園水陸両用車用スロープ

一月

六十三万八千六百円

東京都立大井ふ頭中央海浜公園食堂

一月

十五万六千七百円

東京都立大井ふ頭中央海浜公園一号駐車場

一月

三百八十九万三千円

東京都立大井ふ頭中央海浜公園二号駐車場

一月

二百四十九万一千三百円

東京都立若洲海浜公園一号売店

一月

一万三千六百円

東京都立若洲海浜公園二号売店

一月

一万一千六百円

東京都立若洲海浜公園食堂

一月

三十万二千三百円

東京都立若洲海浜公園駐車場

一月

百六十四万四千四百円

東京都立若洲海浜公園一号ゴルフ便益施設

一月

五万九千五百円

東京都立若洲海浜公園二号ゴルフ便益施設

一月

五万六千円

東京都立城南島海浜公園売店

一月

一万七百円

東京都立城南島海浜公園一号駐車場

一月

七十三万九千三百円

東京都立城南島海浜公園二号駐車場

一月

七十一万五千円

東京都立城南島海浜公園三号駐車場

一月

八十三万五千七百円

東京都立辰巳の森海浜公園一号駐車場

一月

二百六十二万三千五百円

東京都立辰巳の森海浜公園二号駐車場

Aブロック

一月

五十万八千円

Bブロック

一月

二百三十万二千九百円

東京都立シンボルプロムナード公園A棟駐車場

一月

五百八十三万二千三百円

東京都立シンボルプロムナード公園B棟駐車場

一月

五百三十万七千四百円

別表第二(第十四条関係)

(平一五規則六四・全改、平一五規則二二八・平一七規則一九六・平二三規則三七・平二九規則一一二・一部改正)

種別

申請期間

海上公園係船施設利用承認申請書(第三号様式)

利用の当日まで

海上バス券売所利用承認申請書(第四号様式)

利用月の前一月から利用の当日まで

海上公園有料施設利用承認申請書(第五号様式)

大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場

利用月の前六月の月の五日から利用日の前日まで。ただし、陸上競技大会のために利用する場合及び地方公共団体が利用する場合は、利用月の属する年度の前年度の九月一日から利用日の前日まで

大井ふ頭中央海浜公園野球場

利用月の前月の一日から利用の当日まで。ただし、野球大会のために利用する場合は、利用月の前六月から利用日の前日まで

大井ふ頭中央海浜公園テニスコート

利用月の前月の一日から利用の当日まで。ただし、テニス大会のために利用する場合は、利用月の前六月から利用日の前日まで

大井ふ頭中央海浜公園の会議室

利用日の前十五日から利用の当日まで。ただし、大井ふ頭中央海浜公園の陸上競技場、野球場又はテニスコートを利用する場合は、それぞれの申請期間と同じ。

若洲海浜公園若洲ゴルフリンクス

利用月の前月の利用日に応当する日(当該月に応当する日がないときは、当該月の末日)から利用の当日まで。ただし、複数組競技を行う場合にあつては、利用月の前二月の月の一日から利用日の当日まで

城南島海浜公園キャンプ場

利用月の前三月の月の一日から利用の当日まで

城南島海浜公園オートキャンプ場

利用月の前三月の月の一日から利用の当日まで

大井ふ頭中央海浜公園の夜間照明施設

大井ふ頭中央海浜公園の夜間照明施設を備えている野球場又はテニスコートのそれぞれの申請期間と同じ。

辰巳の森海浜公園ラグビー練習場

利用月の前月の一日から利用日の前日まで。ただし、地方公共団体が利用する場合は、利用月の前三月の月の一日から利用日の前日まで

海上公園有料施設内広告掲出承認申請書(第五号様式の二)

有料施設の利用の承認を受けた日から利用日の前日まで

備考

一 申請期間は、特に必要と認める場合は、変更することができる。

二 複数組競技とは、四人を一組として三組以上の者が団体となつて利用する場合をいう。

別表第三(第十五条関係)

(令四規則一二二・全改)

一 駐車場

名称

単位

利用料

青海南ふ頭公園駐車場

一台につき一回(二時間以内)

六百円

二 海上公園係船施設

名称

単位

利用料

お台場海浜公園の海上公園係船施設

総トン数一トンにつき二十四時間までごとに

十三円四十銭

三 海上バス券売所

名称

単位

利用料

お台場海浜公園海上バス券売所

一平方メートルまでごとに一月

四百六十円

備考 利用単位の時間を超えて駐車場を利用する場合には、超過時間三十分(三十分に満たない端数は、三十分とする。)につき百五十円の超過利用料を徴収する。

別表第四(第十七条関係)

(昭六二規則一九・全改、平元規則一七二・平二規則一九八・平三規則一三九・平五規則一五二・一部改正、平六規則六三・旧別表第二繰下・一部改正、平七規則五四・平八規則一〇七・平八規則二七六・平九規則六五・平九規則九四・平一〇規則一二八・平一四規則六一・平一五規則二二八・平一七規則六九・平一七規則一九六・平二二規則五三・平二三規則三七・平二七規則六八・平二九規則一一二・令三規則九三・令四規則四九・一部改正)

名称

休園日、休場日又は利用をすることができない日

利用時間

入場時間

東京港野鳥公園

十二月二十九日から翌年一月三日まで及び毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は都民の日条例(昭和二十七年東京都条例第七十五号)に規定する都民の日に当たるときは、その翌日とする。)

二月から十月までは午前九時から午後五時まで 十一月から翌年一月までは午前九時から午後四時三十分まで

二月から十月までは午前九時から午後四時三十分まで 十一月から翌年一月までは午前九時から午後四時まで

お台場海浜公園の海上公園係船施設

なし

午前八時から午後十時まで

 

お台場海浜公園海上バス券売所

なし

午前八時から午後十時まで

 

大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場

一月一日及び十二月三十一日

午前九時から午後五時まで

 

大井ふ頭中央海浜公園野球場(夜間照明施設を備えているもの)

一月一日及び十二月三十一日

四月から十月までは午前七時から午後九時まで 十一月から翌年三月までは午前九時から午後五時まで

 

大井ふ頭中央海浜公園野球場(夜間照明施設を備えていないもの)

一月一日及び十二月三十一日

四月から十月までは午前七時から午後五時まで 十一月から翌年三月までは午前九時から午後五時まで

 

大井ふ頭中央海浜公園テニスコート(夜間照明施設を備えているもの)

一月一日及び十二月三十一日

四月から十月までは午前九時から午後九時まで 十一月から翌年三月までは午前九時から午後五時まで

 

大井ふ頭中央海浜公園テニスコート(夜間照明施設を備えていないもの)

一月一日及び十二月三十一日

午前九時から午後五時まで

 

大井ふ頭中央海浜公園の会議室

一月一日及び十二月三十一日

午前九時から午後九時まで

 

若洲海浜公園若洲ゴルフリンクス

一月一日及び十二月三十一日並びに毎月第三火曜日を除く火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)。ただし、一月二日、同月三日、十二月二十九日及び同月三十日を除く。

六月から十月までは午前七時三十分から午後五時三十分まで 十一月から翌年五月までは午前八時から午後五時三十分まで

 

城南島海浜公園キャンプ場

十二月二十九日から翌年一月三日まで及び毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日又は都民の日条例に規定する都民の日に当たるときは、その翌日とする。)。ただし、三月二十六日から四月五日まで及び七月二十一日から八月三十一日までの期間を除く。

午前十一時から午後九時まで。ただし、連続する二日以上の利用の場合は、その初日の午前十一時から最終日の午前十時まで

 

城南島海浜公園オートキャンプ場

十二月二十九日から翌年一月三日まで及び毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日又は都民の日条例に規定する都民の日に当たるときは、その翌日とする。)。ただし、三月二十六日から四月五日まで及び七月二十一日から八月三十一日までの期間を除く。

午前十一時から午後九時まで。ただし、連続する二日以上の利用の場合は、その初日の午前十一時から最終日の午前十時まで

 

青海南ふ頭公園駐車場

なし

別に知事が定め、告示する。

 

辰巳の森海浜公園のスポーツ用具

十二月二十九日から翌年一月三日まで

二月から十月までは午前九時から午後五時まで 十一月から翌年一月までは午前九時から午後四時まで

 

辰巳の森海浜公園ラグビー練習場

十二月二十九日から翌年一月三日まで及びグランドの維持管理上必要であると知事が認める日

二月から十月までは午前九時から午後五時まで 十一月から翌年一月までは午前九時から午後四時まで

 

別表第五(第二十七条関係)

(昭六一規則四三・全改、昭六二規則一九・平元規則七〇・平四規則七〇・一部改正、平六規則六三・旧別表第三繰下、平七規則五四・平一〇規則一二八・平一二規則一七六・平一五規則六四・平一五規則二二八・平一七規則六九・平一九規則三四・平二一規則三三・平二三規則三七・平二五規則四五・平二七規則六八・平二九規則三八・平三一規則四〇・令二規則五二・令三規則九三・一部改正)

種別

単位

占用料

電柱

本柱支柱支線

一本一月

千百四十九円

標識

一本一月

八百二十円

水道管下水道管ガス管

外径四十センチメートル未満のもの

一メートル一月

二百五円

外径四十センチメートル以上のもの

五百十三円

電線

電線

一メートル一月

百二円

地下電線

外径四十センチメートル未満のもの

二百五円

外径四十センチメートル以上のもの

五百十三円

変電所

地上露出部分

一平方メートル 一月

千二十六円

地下部分

五百十三円

鉄塔

一平方メートル 一月

千二十六円

変圧塔及びマンホールの類

一箇所一月

千二十六円

郵便差出箱及び信書便差出箱

一箇所一月

四百十円

公衆電話所

一箇所一月

千二十六円

航空保安施設

一平方メートル 一月

千二十六円

地下の占用物件

地上露出部分

一平方メートル 一月

千二十六円

地下部分

五百十三円

高架の占用物件

一平方メートル 一月

五百十三円

天体、気象、公害及び土地の観測施設

一平方メートル 一月

千二十六円

食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫

一平方メートル一月

千二十六円

太陽電池発電施設

一平方メートル一月

千二十六円

自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

一平方メートル一月

千二十六円

写真等の撮影のための常時占用

撮影機一台一月

八千二百八円

写真等の撮影のための臨時的な占用

写真撮影

占用面積が三十平方メートル以下のもの

一回(一時間以内)

百円

占用面積が三十平方メートルを超えて百平方メートル以下のもの

一回(一時間以内)

四百円

占用面積が百平方メートルを超えるもの

一回(一時間以内)

八百円

映画、テレビ及びビデオの撮影

占用面積が千五百平方メートル以下のもの

一回(一時間以内)

六千四百円

占用面積が千五百平方メートルを超えて三千平方メートル以下のもの

一回(一時間以内)

一万二千八百円

占用面積が三千平方メートルを超えるもの

一回(一時間以内)

一万九千二百円

その他の占用

一平方メートル 一日

三十四円

別記

(平元規則70・令3規則93・一部改正)

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(昭58規則47・追加)

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(昭58規則47・一部改正)

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(昭62規則19・全改、昭62規則40・一部改正)

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(昭62規則19・全改、昭62規則40・一部改正)

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(平17規則69・全改、令元規則35・一部改正)

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(平17規則69・全改、令元規則35・一部改正)

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(平17規則69・全改、令元規則35・一部改正)

画像

(平17規則69・全改、令元規則35・一部改正)

画像

(平10規則128・追加、平17規則69・令元規則35・一部改正)

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(昭53規則41・旧第5号様式繰下、平元規則70・一部改正、平10規則128・旧第7号様式繰下・一部改正)

画像

(昭53規則41・旧第6号様式繰下、平元規則70・一部改正、平10規則128・旧第8号様式繰下・一部改正)

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第10号様式及び第11号様式 削除

(令4規則122)

(昭53規則41・旧第8号様式繰下、平10規則128・旧第11号様式繰下、平14規則209・平22規則53・令3規則93・一部改正)

画像

(平17規則69・追加、令元規則35・一部改正)

画像

東京都海上公園条例施行規則

昭和50年12月1日 規則第242号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 湾/第5章 埋立地
沿革情報
昭和50年12月1日 規則第242号
昭和53年3月31日 規則第41号
昭和54年3月20日 規則第20号
昭和55年3月31日 規則第61号
昭和56年3月31日 規則第62号
昭和58年3月31日 規則第47号
昭和58年5月13日 規則第71号
昭和60年2月13日 規則第10号
昭和60年4月12日 規則第77号
昭和61年3月31日 規則第43号
昭和62年3月13日 規則第19号
昭和62年3月26日 規則第40号
昭和63年6月27日 規則第92号
平成元年3月31日 規則第70号
平成元年8月5日 規則第172号
平成2年2月23日 規則第17号
平成2年10月1日 規則第198号
平成3年4月1日 規則第119号
平成3年6月12日 規則第139号
平成4年3月31日 規則第70号
平成4年8月24日 規則第194号
平成5年10月29日 規則第152号
平成6年3月31日 規則第63号
平成7年3月16日 規則第54号
平成8年3月29日 規則第107号
平成8年10月28日 規則第276号
平成9年3月31日 規則第65号
平成9年5月21日 規則第94号
平成10年3月31日 規則第128号
平成10年10月8日 規則第246号
平成11年3月17日 規則第48号
平成11年12月7日 規則第238号
平成12年3月31日 規則第176号
平成13年3月30日 規則第81号
平成14年3月29日 規則第61号
平成14年6月28日 規則第209号
平成14年9月30日 規則第242号
平成15年3月14日 規則第64号
平成15年5月21日 規則第159号
平成15年10月14日 規則第228号
平成16年3月31日 規則第65号
平成16年5月31日 規則第203号
平成17年3月31日 規則第69号
平成17年10月13日 規則第196号
平成18年3月31日 規則第87号
平成19年3月16日 規則第34号
平成19年9月28日 規則第206号
平成19年12月26日 規則第258号
平成20年3月31日 規則第97号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第53号
平成23年3月18日 規則第37号
平成24年3月30日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第68号
平成28年3月31日 規則第135号
平成28年6月30日 規則第195号
平成29年3月31日 規則第38号
平成29年10月13日 規則第112号
平成31年3月29日 規則第40号
令和元年6月28日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第93号
令和4年3月31日 規則第49号
令和4年4月1日 規則第122号
令和5年3月31日 規則第24号