○東京都営空港条例施行規則

昭和三七年四月二八日

規則第七六号

東京都営空港条例施行規則を公布する。

東京都営空港条例施行規則

(東京都大島空港等の運用時間)

第一条 東京都営空港条例(昭和三十七年東京都条例第五十三号。以下「条例」という。)第三条第一項の表東京都大島空港の項に規定する東京都規則で定める時間は、次のとおりとする。

 三月一日から九月三十日まで 午前八時三十分から午後五時三十分まで

 前号に規定する期間を除く期間 午前八時三十分から午後四時三十分まで

2 条例第三条第一項の表東京都新島空港の項及び東京都神津島空港の項に規定する東京都規則で定める時間は、次のとおりとする。

 四月二十一日から五月十日まで及び七月十六日から八月三十一日まで 午前八時三十分から午後五時十五分まで

 前号に規定する期間を除く期間 午前八時三十分から午後四時三十分まで

3 条例第三条第一項の表東京都三宅島空港の項に規定する東京都規則で定める時間は、次のとおりとする。

 四月二十一日から五月十日まで及び七月十六日から八月三十一日まで 午前九時から午後五時十五分まで

 前号に規定する期間を除く期間 午前九時から午後五時まで

4 条例第三条第一項の表東京都調布飛行場の項に規定する東京都規則で定める時間は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる運用時間の終期より日没が早い場合は、日没までとする。

 平日(次号に掲げる日以外の日をいう。) 午前八時三十分から午後五時まで

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに一月二日及び同月三日 午前十時から午後五時まで

 四月一日から八月三十一日まで(航空運送事業のための飛行に限る。) 前二号の規定にかかわらず、午前八時三十分から午後六時まで

(平一三規則一一五・追加、平二二規則一二七・平二六規則八二・一部改正)

(空港の使用)

第一条の二 条例第四条第一項の規定により、東京都営空港(以下「空港」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式による届出書を、知事(条例第十五条第二項第一号の規定により指定管理者が届出を受理する場合にあつては、当該指定管理者。次項において同じ。)に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由によつて届出書によることが困難な場合には、当該事項を電話又は電信により、届け出ることができる。

 使用しようとする空港名及び日時

 使用の目的

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地及び名称)

 使用予定航空機の型式及び国籍登録記号

 前各号に掲げるもののほか、使用について必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、条例第四条第一項の規定により、国内定期航空運送事業(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業をいう。以下同じ。)のために空港を使用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の二による届出書を、知事に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由によつて届出書によることが困難な場合には、当該事項を電話又は電信により、届け出ることができる。

 使用しようとする空港名及び日時

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地及び名称)

 使用予定航空機の型式及び国籍登録記号

 前各号に掲げるもののほか、使用について必要な事項

3 第一項ただし書及び前項ただし書の規定により届け出た場合には、着陸後速やかに第一項及び前項の届出書を、知事に提出しなければならない。

4 前三項の規定は、届出事項を変更する場合に準用する。

5 第一項本文及び第三項(前項において準用する場合(国内定期航空運送事業に係る届出を除く。)を含む。)の規定にかかわらず、東京都東京ヘリポートについて条例第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記第一号様式に記載すべき事項を知事が指定する電子計算機に備えられた専用のファイルに通信回線を利用して記録することによつて同様式による届出書の提出に代えることができる。

(昭四四規則七〇・平一二規則一〇〇・一部改正、平一三規則一一五・旧第一条繰下・一部改正、平二七規則六九・平三〇規則八五・一部改正)

第二条 条例第四条第二項の規定により空港を使用しようとする者は、あらかじめ、前条第一項各号に掲げる事項を記載した別記第二号様式による申請書を知事(条例第十五条第二項第二号の規定により指定管理者が申請書を受理する場合にあつては、当該指定管理者。以下この条から第四条の二までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由によつて申請書によることが困難な場合には、当該事項を電話又は電信により、申請することができる。

2 前項ただし書の規定により申請し、条例第四条第二項の規定による許可を受けた場合には、着陸後速やかに前項の申請書を知事に提出しなければならない。

3 前二項の規定は、条例第四条第二項の規定による許可に係る申請事項を変更する場合について準用する。

4 第一項本文及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、東京都東京ヘリポートについて条例第四条第二項の規定による許可を受けようとする者は、別記第二号様式に記載すべき事項を前条第五項に規定する電子計算機に備えられた専用のファイルに通信回線を利用して記録することによつて同様式による申請書の提出に代えることができる。

(平一二規則一〇〇・全改、平一三規則一一五・平二七規則六九・令三規則二〇三・一部改正)

第三条 条例第五条第一項ただし書の規定により知事の許可を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した別記第三号様式による申請書を、知事に提出しなければならない。

 使用の目的

 使用予定航空機の換算単車輪荷重

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地及び名称)

 使用予定航空機の型式及び国籍登録記号

 前各号のほか、使用について必要な事項

(昭四八規則五一・追加、平一二規則一〇〇・平一三規則一一五・一部改正)

(土地、建物又は設備の使用)

第四条 条例第十一条の二の規定により、空港内の土地、建物又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した別記第四号様式による申請書を、知事に提出しなければならない。

 使用しようとする場所又は建物の名称

 使用の目的

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地及び名称)

 使用しようとする期間

 前各号のほか、使用について必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、空港内の設備のうち東京都調布飛行場駐車場(以下「駐車場」という。)の使用の許可(日額により使用料を算定するものに限る。)にあつては、別に告示する様式による駐車券を受け取ることにより、許可を受けたものとする。

(昭五七規則一四・全改、平元規則二七・平一三規則一一五・令三規則二〇三・一部改正)

(施設等の設置等)

第四条の二 条例第十一条の三の規定による施設等の設置に係る許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第四号様式の二による申請書を、知事に提出しなければならない。

 設置しようとする土地の所在又は建物の所在及び名称

 設置の目的又は理由

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地及び名称)

 使用形態

 設置期間

 前各号のほか、設置について必要な事項

2 前項の申請書には、知事が別に定めるところにより、次の書類を添付するものとする。

 戸籍抄本若しくは商業登記簿の謄本又はこれらに代わる書類

 事業計画書

 資金計画書及び収支計画書

 設計及び工事の概要を記載した書類

3 前二項の規定は、条例第十一条の三の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。この場合において、第一項中「別記第四号様式の二」とあるのは、「別記第四号様式の三」と読み替えるものとする。

(平一三規則一一五・追加、令三規則二〇三・一部改正)

(日額により算定する駐車場の使用料)

第四条の三 条例別表第二設備使用料の部調布飛行場の項に規定する知事が定める額は、次のとおりとする。

 一回一台につき一時間まで百円

 一時間を超える場合は、前号に規定する額に一時間までごとに百円を加算した額。ただし、一日当たりの使用料の最高限度は、千円とする。

(平一三規則一一五・追加)

(使用料納付の方法等)

第五条 航空機の離着陸又は停留のため空港を使用する場合の使用料は、着陸料にあつては着陸直後に、停留料にあつては停留を終わつたときにこれを納付しなければならない。ただし、あらかじめ知事の承認を得た場合は、使用料を取りまとめた上、知事の指定する期限までに納付することができる。

2 空港内の土地、建物又は設備(駐車場を除く。)の使用料は、使用の許可を受けた日から一月を超えない範囲内において知事が指定する日までにその全額を納付しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、分割して納付することができる。

3 駐車場の使用料は、使用を開始する日までに納付しなければならない。ただし、日額により算定するものにあつては、使用者が自動車を出庫させる際に徴収するものとする。

4 前項ただし書の規定により駐車場の使用料を領収したときは、領収書を使用者に交付するものとする。

(昭五七規則一四・追加、平元規則一一七・平四規則一六四・平一〇規則一五〇・平一三規則一一五・令三規則二〇三・一部改正)

(路線)

第五条の二 条例第十二条第二項に規定する東京都規則で定める路線は、次のとおりとする。

 東京国際空港と東京都大島空港との間

 東京国際空港と東京都八丈島空港との間

 東京都大島空港と東京都新島空港との間

 東京都大島空港と東京都調布飛行場との間

 東京都新島空港と東京都調布飛行場との間

 東京都神津島空港と東京都調布飛行場との間

 東京都三宅島空港と東京都調布飛行場との間

(平八規則二七三・追加、平一三規則一一五・平二六規則六九・一部改正)

(使用料の減免)

第六条 条例第十三条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

 国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体の公用のため使用するとき。

 不時着陸のため使用するとき。

 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のため使用するとき。

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第五号様式による申請書を知事に提出しなければならない。ただし、東京都東京ヘリポートの使用料について減免を受けようとする者は、当該事項を第一条の二第五項に規定する電子計算機に備えられた専用のファイルに通信回線を利用して記録することによつて同様式による申請書の提出に代えることができる。

 減免を受けようとする使用料の種類及び額

 減免を受けようとする理由

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地及び名称)

 前三号に掲げるもののほか、申請について必要な事項

(昭四四規則七〇・旧第三条繰下・一部改正、昭四八規則五一・旧第四条繰下、昭五七規則一四・旧第五条繰下・一部改正、平一二規則一〇〇・平一三規則一一五・令三規則二〇三・一部改正)

(指定管理者の申請)

第七条 条例第十六条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第六号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 空港(条例第十五条第一項に規定する空港をいう。以下同じ。)又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二七規則六九・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第八条 条例第十六条第二項第五号の東京都規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 空港の維持の技術に係る指導育成体制が整備されていること。

 空港又はこれに類する施設における良好な管理業務の実績を有すること。

 前二号に掲げるもののほか、空港の適正な管理運営を行うために知事が定める基準

(平二七規則六九・追加)

この規則は、昭和三十七年五月一日から施行する。

(昭和三九年規則第一六七号)

この規則は、昭和三十九年六月十五日から施行する。

(昭和四一年規則第一四号)

この規則は、昭和四十一年三月一日から施行する。

(昭和四四年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第五一号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一四号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一四〇号)

この規則は、昭和六十二年七月二日から施行する。

(平成元年規則第一一七号)

この規則は、平成元年五月一日から施行する。

(平成四年規則第一六四号)

1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営空港条例施行規則別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成八年規則第二七三号)

この規則は、平成八年十一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営空港条例施行規則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営空港条例施行規則別記第一号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第一〇〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一一五号)

この規則は、平成十三年三月三十一日から施行する。

(平成一六年規則第三三三号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成二二年規則第一二七号)

この規則は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、別記第二号様式及び第二号の二様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一四一号で平成二二年七月一日から施行)

(平成二六年規則第六九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第八二号)

この規則は、平成二十六年五月一日から施行する。

(平成二七年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第八五号)

1 この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営空港条例施行規則別記第一号様式、第二号様式、第二号様式の二、第三号様式、第四号様式、第四号様式の三、第四号様式の四、第五号様式、第五号様式の二及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三五号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一六一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二〇三号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都営空港条例施行規則別記第二号様式、第三号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平30規則85・全改、令元規則35・一部改正)

画像

(平30規則85・追加、令元規則35・一部改正)

画像

(平30規則85・全改、令元規則35・令3規則203・一部改正)

画像

(昭48規則51・追加、昭62規則140・平4規則164・平30規則85・令元規則35・令3規則203・一部改正)

画像

(平30規則85・全改、令元規則35・一部改正)

画像

(平13規則115・追加、平30規則85・令元規則35・一部改正、令3規則203・旧第4号様式の3繰上)

画像

(平13規則115・追加、平30規則85・令元規則35・一部改正、令3規則203・旧第4号様式の4繰上)

画像

(昭44規則70・旧第2号様式繰下、昭48規則51・旧第3号様式繰下、昭57規則14・旧第4号様式繰下・一部改正、平10規則150・平30規則85・令元規則35・令3規則203・一部改正)

画像

(平27規則69・追加、平30規則85・令元規則35・一部改正)

画像

東京都営空港条例施行規則

昭和37年4月28日 規則第76号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 湾/第6章 漁港及び空港
沿革情報
昭和37年4月28日 規則第76号
昭和39年6月13日 規則第167号
昭和41年2月28日 規則第14号
昭和44年4月7日 規則第70号
昭和48年3月31日 規則第51号
昭和57年3月15日 規則第14号
昭和62年7月1日 規則第140号
平成元年4月28日 規則第117号
平成4年6月30日 規則第164号
平成8年10月25日 規則第273号
平成10年5月1日 規則第150号
平成12年2月1日 規則第7号
平成12年3月30日 規則第100号
平成13年3月30日 規則第115号
平成16年12月24日 規則第333号
平成22年6月3日 規則第127号
平成26年3月31日 規則第69号
平成26年4月3日 規則第82号
平成27年3月31日 規則第69号
平成30年6月8日 規則第85号
令和元年6月28日 規則第35号
令和2年10月15日 規則第161号
令和3年3月31日 規則第203号