○東京都交通局研修所処務規程

平成三年四月一日

交通局規程第二五号

東京都交通局研修所処務規程を次のように定める。

東京都交通局研修所処務規程

(掌理事項)

第一条 東京都交通局研修所(以下「所」という。)の掌理事項は、職員の研修に関することとする。

第二条 削除

(平二八交局規程一〇)

(職)

第三条 所に所長及び課長代理を置く。

2 前項の職のほか、必要な職を置く。

(平五交局規程一六・平二七交局規程一七・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第四条 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。

2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

3 前二項に定める職員以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。

(平五交局規程一六・平二七交局規程一七・一部改正)

(職員の職責)

第五条 所長は、職員部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。

3 前二項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。

(平五交局規程一六・平二七交局規程一七・平二八交局規程一〇・一部改正)

(所長の決定事案)

第六条 所長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。

(平四交局規程三〇・平七交局規程二九・平八交局規程二五・平二七交局規程一七・一部改正)

(課長代理の決定事案)

第七条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七交局規程一七・追加)

(事務成績の報告)

第八条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を職員部長に報告しなければならない。

(平二七交局規程一七・旧第七条繰下)

(動力車操縦者の養成)

第九条 動力車操縦者の養成に関し必要な事項は、別に定める。

(平二七交局規程一七・旧第八条繰下)

(準用)

第十条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)の規定を準用する。

(平二七交局規程一七・旧第九条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年交局規程第二九号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年交局規程第一七号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第一〇号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都交通局研修所処務規程

平成3年4月1日 交通局規程第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第2項 職制及び職務権限
沿革情報
平成3年4月1日 交通局規程第25号
平成4年4月1日 交通局規程第30号
平成5年4月1日 交通局規程第16号
平成7年3月31日 交通局規程第29号
平成8年4月1日 交通局規程第25号
平成27年3月25日 交通局規程第17号
平成28年3月25日 交通局規程第10号