○東京都交通局処務規程

昭和三七年三月三一日

交通局規程第三四号

東京都交通局処務規程を次のように定める。

東京都交通局処務規程

(目的)

第一条 この規程は、明確な責任の下に、交通局長の権限に属する事務の民主的かつ能率的執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第一条の二 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 課長 組織規程第四条第二項に規定する課長及び同条第三項に規定する担当課長をいう。

 課長代理 組織規程第四条第五項に規定する課長代理をいう。

 文書取扱主任 文書管理規程第四条第二項に規定する文書取扱主任をいう。

 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、事案決定のための決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)について調査検討し、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。

 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で、起案文書について調査検討し、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。

 協議 主管の系列に属する者とそれ以外の者とが、それぞれ、その職位との関連において、起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。

 起案 文書管理規程第十八条に規定する起案をいう。

 起案者 決定事案の作成責任者をいう。

(平六交局規程一一・追加、平一一交局規程九六・平一三交局規程五三・平一六交局規程四六・平二二交局規程四一・平二七交局規程二・一部改正)

(執務の原則)

第二条 職員は、都民全体の奉仕者として、軌道事業、鉄道事業、自動車運送事業及び電気事業を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(昭六二交局規程一三・一部改正)

(職員の職責)

第三条 次長は、局長を補佐し、局務を整理する。

2 次長の職務の範囲については、局長が別に定める。

3 技監は、技術につき局長を補佐する。

4 部長は、局長の命を受け、部の事務又は担当の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督し、事務の執行状況につき、随時次長(技術に関するものにあつては、技監を含む。)を経由して局長に報告するものとする。

5 課長は、部長の命を受け、課の事務又は担当の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督し、事務の執行状況につき、随時部長に報告するものとする。

6 健康管理参事医は、職員の健康の管理につき、職員部長を補佐する。

7 専門課長は、部長の命を受け、専門分野につき、担任の事務を処理する。

8 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、事務の執行状況につき、随時課長に報告するものとする。

9 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。

(昭三七交局規程一八・昭四一交局規程一・昭四九交局規程一一・昭四九交局規程五〇・昭五一交局規程二四・昭五六交局規程一六・昭六二交局規程一五・平二交局規程二九・平五交局規程一四・平六交局規程一一・平八交局規程二四・平九交局規程二六・平一四交局規程八・平二一交局規程一八・平二二交局規程四一・平二七交局規程二・平二八交局規程三〇・一部改正)

(局長の職務代理)

第三条の二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定により局長の職務代理を行う者は、次長(次長に事故あるとき又は次長が欠けたときは、総務部長)とする。

(昭三七交局規程四〇・追加、昭五一交局規程二四・昭五四交局規程二八・一部改正)

(事案決定の原則)

第三条の三 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、局長、部長、課長又は課長代理が行うものとする。ただし、第九条及び第十条に定める場合は、この限りでない。

(昭四三交局規程七六・追加、昭五三交局規程二六・平二七交局規程二・一部改正)

(局長決定事案)

第四条 局長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 局事業の運営に関する一般方針の確定に関すること。

一の二 局が執行すべき事務・事業に係る基本的な方針及び計画の設定、変更又は廃止に関すること。

 予算の原案に関すること。

二の二 成立した予算に係る事務・事業についての基本的執行方針の決定並びに執行計画の設定・変更又は廃止に関すること。

 都議会に付議すべき事項に関すること。

 職員の分限、懲戒及び表彰並びに課長代理以上の職にある者の任免及び給与に関すること。

 部長及びこれに準ずる職以上の職にある者の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、休日勤務及び週休日の変更に関すること。

五の二 課長及びこれに準ずる職にある者の海外出張及び二日以上にわたる管外出張に関すること。

 予定価格が三億五千万円以上(長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十八年東京都条例第二十二号)の規定に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三億五千万円以上)の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

六の二 予定価格が六千万円以上(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六千万円以上)の物件の買入れ若しくは譲渡又は貸付け若しくは借入れに関すること。

六の三 予定価格が六千万円以上の普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)の信託(以下「土地信託」という。)の受益権の買入れ又は譲渡に関すること。

 千二百万円以上の損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 一件一千万円以上の予算の流用に関すること(本部長の決定事案を除く。)

 労働協約の締結に関すること。

 特に重要な寄付及び補助に関すること。

十一 条例、規則、管理規程及び訓令に関すること。

十二 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

十三 特に重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

十四 重要な審査請求及び訴訟に関すること。

十五 特に重要な広報及び広聴に関すること。

十六 特に重要な情報公開に関すること。

十七 特に重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

(昭三七交局規程四〇・昭四一交局規程七二・昭四三交局規程七六・昭四八交局規程一三一・昭五三交局規程二六・昭六〇交局規程二三・昭六一交局規程五七・平三交局規程二三・平四交局規程二八・平六交局規程一一・平七交局規程二七・平八交局規程二四・平八交局規程三〇・平一二交局規程九・平一七交局規程九・平二一交局規程一八・平二七交局規程二・平二七交局規程三二・平二七交局規程七七・平二八交局規程三〇・令五交局規程三七・一部改正)

(部長の決定事案)

第五条 部長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 課長代理以上の職にある者以外の者の任免及び給与に関すること。

 課長及びこれに準ずる職にある者の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、休日勤務及び週休日の変更に関すること。

 課長及びこれに準ずる職以上にある者以外の者(以下「一般職員」という。)の海外出張及び二日以上にわたる管外出張に関すること。

 予定価格が八百万円以上三億五千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が八百万円以上三億五千万円未満)の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円以上六千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円以上六千万円未満)の物件の買入れ若しくは譲渡又は貸付け若しくは借入れに関すること。

 予定価格が三百万円以上六千万円未満の土地信託の受益権の買入れ又は譲渡に関すること。

 百万円を超え一千二百万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 重要な寄付及び補助に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 審査請求及び訴訟に関すること(重要なものを除く。)

十一 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

十二 重要な広報及び広聴に関すること。

十三 重要な情報公開に関すること。

十四 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

(昭四一交局規程七二・昭四三交局規程七六・昭四八交局規程一三一・昭五七交局規程三九・昭六〇交局規程二三・昭六一交局規程五七・平元交局規程五九・平三交局規程二三・平四交局規程二八・平七交局規程二七・平八交局規程二四・平八交局規程三〇・平一二交局規程九・平一七交局規程九・平二一交局規程一八・平二七交局規程二・平二七交局規程三二・平二七交局規程七七・平二八交局規程三〇・令五交局規程三七・一部改正)

(課長の決定事案)

第六条 課長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 一般職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が八百万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が八百万円未満)の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円未満)の物件の買入れ若しくは譲渡又は貸付け若しくは借入れに関すること。

 予定価格が三百万円未満の土地信託の受益権の買入れ又は譲渡に関すること。

 百万円以下の損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 寄付及び補助に関すること(特に重要な又は重要なものを除く。)

 報告、答申、進達及び副申に関すること(特に重要な又は重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(特に重要な又は重要なものを除く。)

 広報及び広聴に関すること(特に重要な又は重要なものを除く。)

 情報公開に関すること(特に重要な又は重要なものを除く。)

十一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要な又は重要なものを除く。)

(昭四一交局規程七二・昭四三交局規程七六・昭五七交局規程三九・昭六〇交局規程二三・昭六一交局規程五七・昭六二交局規程一五・平元交局規程五九・平三交局規程二三・平四交局規程二八・平七交局規程二七・平八交局規程二四・平八交局規程三〇・平一二交局規程九・平一七交局規程九・平二一交局規程一八・平二七交局規程二・平二七交局規程三二・平二七交局規程七七・令五交局規程三七・一部改正)

(課長代理の決定事案)

第七条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七交局規程二・追加)

(決定事案の細目)

第八条 部長は、あらかじめ局長の承認を得て、当該部の分掌事務について第四条から前条までに定める事案の実施細目を定めなければならない。

(昭四三交局規程七六・全改、昭五三交局規程三九・一部改正、平二七交局規程二・旧第七条繰下・一部改正)

(事案決定権の委譲)

第九条 局長は、第四条の規定により自己の決定の対象と定めた事案(以下「局長決定事案」という。)のうち特定のものについては、決定の方針を示して、次長又は自己の指定する部長をその決定に当らせることがある。

2 部長は、第五条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して自己の指定する課長をその決定に当らせることができる。

(昭四三交局規程七六・全改、昭五三交局規程二六・平一〇交局規程五・一部改正、平二七交局規程二・旧第八条繰下)

(事案の決定の臨時代行)

第十条 局長決定事案(前条第一項の規定により次長又は部長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合であつて局長が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、次長又はあらかじめ局長の指定する部長がその決定に当たるものとする。

2 第五条及び第六条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案(前条の規定により部長又は課長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合であつて当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表の下欄に掲げる者がその決定に当たるものとする。

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

3 第七条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合であつて当該課長代理が不在であるときは、課長がその決定に当たるものとする。

(昭四三交局規程七六・全改、昭四八交局規程一三一・昭五一交局規程二四・昭五三交局規程二六・昭五四交局規程二八・昭五六交局規程一六・平五交局規程一四・平八交局規程二四・平一二交局規程六〇・平二一交局規程一八・一部改正、平二七交局規程二・旧第九条繰下・一部改正)

(事案決定の例外措置等)

第十一条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負い得る責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表の下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

部長

第五条の規定により部長の決定の対象とされた事案

局長

課長

第六条の規定により課長の決定の対象とされた事案

部長

前条第二項の規定により課長の決定の対象とされた事案

局長

課長代理

第七条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

前条第二項の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

部長

2 第九条第一項の規定により次長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合であつて、次長が不在であるときは、局長が当該事案の決定を行うものとする。この場合において、局長も不在であるときは、総務部長が当該事案の決定を行うものとする。

3 第九条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定を行うものとする。

部長

局長

課長

部長

4 第四条から前条まで及び前三項の規定により事案の決定を行う者を、事案の決定権者という。

(昭四三交局規程七六・全改、昭五三交局規程二六・昭五六交局規程一六・平五交局規程一四・平八交局規程二四・平二一交局規程一八・一部改正、平二七交局規程二・旧第十条繰下・一部改正)

(事案決定への関与)

第十二条 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者(その者の指定する者を含む。)に審議を行わせるものとする。ただし、課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。

局長が決定する事案

次長及び技監(技監にあつては、技術に関するものに限る。)並びに主管に係る部長

部長が決定する事案

主管に係る課長

課長が決定する事案

主管に係る課長代理

2 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者(その者の指定する者を含む。)に審査を行わせるものとする。

局長が決定する事案

総務課長並びに文書主任及び主管に係る文書取扱主任

部長、課長又は課長代理が決定する事案

主管に係る文書取扱主任(総務部にあつては文書主任)

3 前項の規定にかかわらず、課長代理が決定する事案において、文書主任又は文書取扱主任である課長代理自らが決定権者である場合は、当該事案の審査については、課長が文書事務をつかさどる係員のうちからあらかじめ指定する者が行うものとする。

4 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者(その者の指定する者を含む。)に協議を行わせるものとする。

決定の対象である事案を主管する部又は課以外の部又は課の事務執行に直接影響を与える事案

事務執行に直接影響を受ける部又は課の部長、課長(専門課長を含む。)又は課長代理

規程又は通達により協議が必要とされる事案

当該規程又は通達に定める者

(平六交局規程一一・全改、平八交局規程二四・一部改正、平二七交局規程二・旧第十一条繰下・一部改正、平二九交局規程一三・一部改正)

第十三条 前条に定めるもののほか、事案の決定に対する関与(以下「決定関与」という。)については、第九条及び第十条の規定を準用する。

2 前条及び前項の規定により決定関与を行う者を、当該事案の決定関与者という。

3 決定関与者は、前条及び第一項の規定により、自己の決定関与の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に、決定関与の補助を行わせることができる。

4 前条の規定により審査の対象とされた事案について至急に審査を行う必要がある場合であつて当該事案の審査を行う文書主任又は文書取扱主任が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、文書事務をつかさどる職員のうちからあらかじめ課長が指定する者に審査を行わせるものとする。

(昭四三交局規程七六・追加、平六交局規程一一・一部改正、平二七交局規程二・旧第十二条繰下・一部改正、令五交局規程三七・一部改正)

(事案の決定の方式)

第十四条 事案の決定は、東京都交通局文書管理規程(平成十一年交通局規程第九十七号。以下「文書管理規程」という。)第十八条第一項の電子起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が文書総合管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長(課長代理が決定する事案においては、当該課長代理)が次のいずれかに該当すると認めるときは、文書管理規程第十八条第二項の書面起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式により事案の決定を行うことができる。

 起案文書を利用する職員を限定する必要があるとき(局長が別に定める場合を除く。)

 起案者、前条第二項の決定関与者又は決定権者のいずれかが文書総合管理システムを容易に利用できる環境にないとき。

 前二号のほか、前項に定める方式によることが困難な特別の事情があるとき。

3 前二項の起案文書は、当該事案の決定権者が自ら起案し、又は自己の指揮監督する職員のうちから起案者を指定し、その者に必要な指示を与えて、起案させるものとする。

4 前三項の規定にかかわらず、緊急の取扱いを必要とする事案又は極めて軽易な事案については、起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、緊急の取扱いを必要とする事案に係る決定については、事後に定められた手続を執らなければならない。

5 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は、当該事案に関係のある者にその写の供覧その他の適当な方法により通知するものとする。

(昭四三交局規程七六・追加、平六交局規程一一・平一〇交局規程五・平一六交局規程四六・一部改正、平二七交局規程二・旧第十三条繰下、平二九交局規程二九・令二交局規程三三・一部改正)

(決定関与の方式)

第十五条 決定関与は、事案の決定関与者に当該事案に係る起案文書を回付して、文書総合管理システムにより決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式(以下「電子関与方式」という。)又は決定関与者の署名若しくは押印を求める方式(以下「書面関与方式」という。)により行うものとする。

2 起案文書の回付に当たつては、審議を協議に先立つて行い、審査は審査を行う者の上司(課長代理が決定する事案にあつては、当該事案の決定権者)が決定又は決定関与を行う前に行うものとする。ただし、局長が決定する事案における次長又は技監の審議は、局長が決定する直前に行うものとする。

(昭四三交局規程七六・追加、平六交局規程一一・平八交局規程二四・平一六交局規程四六・一部改正、平二七交局規程二・旧第十四条繰下・一部改正)

第十六条 前条の規定にかかわらず、電子関与方式又は書面関与方式によることが適当でないときは、電子関与方式又は書面関与方式に代えて、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において、当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により、決定関与を行うことができる。

2 会議方式により決定関与を行つた上で事案の決定を行うときは、決定関与者の発言の全部又は一部を記載した文書を作成し、起案文書に添付しなければならない。

(昭四三交局規程七六・追加、平六交局規程一一・平一六交局規程四六・一部改正、平二七交局規程二・旧第十五条繰下)

(補則)

第十七条 前各条に定めるもののほか、処務について必要な事項は、別に定める。

(昭三七交局規程四〇・一部改正、昭四三交局規程七六・旧第十一条繰下・一部改正、平六交局規程一一・一部改正、平二七交局規程二・旧第十六条繰下)

この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年交局規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年交局規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第七二号)

この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年交局規程第一号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第四四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第七六号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第一三一号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年交局規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第五〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年交局規程第二四号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第三九号)

この規程は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(昭和五四年交局規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年交局規程第三九号)

この規程は、昭和五十七年九月一日から施行する。

(昭和六〇年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年交局規程第五七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年交局規程第一三号)

この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年交局規程第一五号)

1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第五九号)

この規程は、平成元年七月一日から施行する。

(平成二年交局規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年交局規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年交局規程第二七号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年交局規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年交局規程第三〇号)

この規程は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成九年交局規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第九六号)

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第九号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第六〇号)

この規程は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第五三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年交局規程第八号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第四六号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第九号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年交局規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年交局規程第四一号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二七年交局規程第二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第三二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第七七号)

この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第三〇号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第一三号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第二九号)

この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。

(令和二年交局規程第三三号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年交局規程第三七号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十三条に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

東京都交通局処務規程

昭和37年3月31日 交通局規程第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第2項 職制及び職務権限
沿革情報
昭和37年3月31日 交通局規程第34号
昭和37年7月16日 交通局規程第18号
昭和37年9月25日 交通局規程第40号
昭和41年3月31日 交通局規程第72号
昭和41年4月1日 交通局規程第1号
昭和41年11月10日 交通局規程第44号
昭和43年3月30日 交通局規程第76号
昭和44年7月5日 交通局規程第40号
昭和46年12月1日 交通局規程第36号
昭和48年3月31日 交通局規程第131号
昭和48年6月1日 交通局規程第12号
昭和49年4月1日 交通局規程第11号
昭和49年7月1日 交通局規程第50号
昭和51年7月31日 交通局規程第24号
昭和53年5月15日 交通局規程第26号
昭和53年6月30日 交通局規程第39号
昭和54年5月28日 交通局規程第28号
昭和56年4月1日 交通局規程第16号
昭和57年8月31日 交通局規程第39号
昭和60年4月1日 交通局規程第23号
昭和61年10月6日 交通局規程第57号
昭和62年3月20日 交通局規程第13号
昭和62年3月31日 交通局規程第15号
平成元年6月30日 交通局規程第59号
平成2年8月1日 交通局規程第29号
平成3年4月1日 交通局規程第23号
平成4年4月1日 交通局規程第28号
平成5年4月1日 交通局規程第14号
平成6年4月1日 交通局規程第11号
平成7年3月31日 交通局規程第27号
平成8年4月1日 交通局規程第24号
平成8年7月15日 交通局規程第30号
平成9年7月16日 交通局規程第26号
平成10年3月17日 交通局規程第5号
平成11年12月28日 交通局規程第96号
平成12年3月31日 交通局規程第9号
平成12年7月31日 交通局規程第60号
平成13年6月28日 交通局規程第53号
平成14年3月29日 交通局規程第8号
平成16年3月31日 交通局規程第46号
平成17年3月31日 交通局規程第9号
平成21年4月1日 交通局規程第18号
平成22年7月15日 交通局規程第41号
平成27年1月14日 交通局規程第2号
平成27年3月27日 交通局規程第32号
平成27年12月24日 交通局規程第77号
平成28年3月28日 交通局規程第30号
平成29年3月30日 交通局規程第13号
平成29年6月14日 交通局規程第29号
令和2年3月27日 交通局規程第33号
令和5年3月31日 交通局規程第37号