○東京都交通局組織規程

昭和三七年三月三一日

交通局規程第三三号

東京都交通局組織規程を次のように定める。

東京都交通局組織規程

(目的)

第一条 この規程は、交通局長の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定めることを目的とする。

第二条 削除

(昭三九交局規程一)

(分課)

第三条 局の分課は、次のとおりとする。

総務部

総務課

企画調整課

財務課

安全対策推進課

お客様サービス課

職員部

人事課

労働課

資産運用部

資産活用課

事業開発課

会計課

契約課

電車部

管理課

営業課

運転課

自動車部

管理課

計画課

営業課

車両課

車両電気部

管理課

車両課

電力課

信号通信課

建設工務部

管理課

計画改良課

保線課

建築課

(昭三七交局規程一七・昭三八交局規程一・昭三九交局規程一・昭四一交局規程一・昭四一交局規程四一・昭四三交局規程七二・昭四三交局規程七三・昭四四交局規程三九・昭四五交局規程五一・昭四六交局規程三五・昭四七交局規程五七・昭四七交局規程八四・昭四八交局規程五一・昭四九交局規程一〇・昭五五交局規程三四・昭五八交局規程三四・昭五九交局規程四五・昭六一交局規程一八・昭六二交局規程一五・昭六三交局規程二五・平二交局規程二八・平三交局規程二二・平三交局規程一〇五・平四交局規程六〇・平六交局規程一〇・平九交局規程二五・平一〇交局規程五一・平一一交局規程三三・平一一交局規程六三・平一三交局規程二一・平一四交局規程七・平一五交局規程八・平一六交局規程一五・平二二交局規程二五・平二八交局規程二九・平二九交局規程一二・一部改正)

(職)

第四条 局に次長及び技監を置くことができる。

2 部に部長を、課に課長を置く。

3 局に担当部長及び健康管理参事医を、部に担当課長を、別に定めるところにより置く。

4 部に専門課長を置くことができる。

5 課に課長代理を置く。

6 前各項の職のほか、必要な職を置く。

(昭三七交局規程一七・昭四一交局規程一・昭四三交局規程七二・昭四三交局規程七三・昭四五交局規程五一・昭四七交局規程八四・昭四八交局規程一三〇・昭四八交局規程一一・昭四九交局規程一〇・昭四九交局規程四九・昭五一交局規程二三・昭五四交局規程二八・昭五六交局規程一六・昭六二交局規程一五・平元交局規程六三・平二交局規程二八・平三交局規程一〇八・平四交局規程二七・平五交局規程一三・平六交局規程一〇・平八交局規程二三・平九交局規程二五・平一〇交局規程五一・平一一交局規程三三・平一四交局規程七・平一五交局規程八・平一六交局規程一五・平二一交局規程一七・平二二交局規程四〇・平二七交局規程一・一部改正)

(分掌事務)

第五条 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

一 諸規程類の制定及び改廃に関すること。

二 文書の審査に関すること。

二の二 局事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。

三 文書の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

四 情報公開に係る制度等に関すること(総務部お客様サービス課に属するものを除く。)

四の二 保有個人情報の保護に係る制度等に関すること(総務部お客様サービス課に属するものを除く。)

五 公印に関すること。

六 局内事務の連絡調整に関すること。

七 訴訟及び和解に関すること。

八 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者の任免、分限、懲戒、表彰、服務その他の人事に関すること。

九 無料乗車券の発行に関すること。

十 局の乗用自動車に関すること。

十一 局内他の部課に属しないこと。

企画調整課

一 局事業及び重要な施策等の総合的な企画及び調整に関すること。

二 経営計画に関すること。

三 経営資料の調査、研究、統計及び報告に関すること。

四 局事業に係るデジタル技術活用施策の企画、推進及び総合調整に関すること。

五 情報システムに関すること。

六 地下高速電車の新線建設に係る基本計画に関すること(建設工務部計画改良課に属するものを除く。)

七 局事業に係る技術の調査、開発及び総合調整(建設工務部計画改良課に属するものを除く。)に関すること。

財務課

一 予算及び決算に関すること。

二 局事業の進行管理に関すること。

三 資金の調達及び運用に関すること。

四 出資事務に関すること。

五 職員定数に関すること。

六 局の機構に関すること。

七 業務の監察指導に関すること。

八 監査に関すること。

九 事務の改善に関すること。

十 その他の財務に関すること。

安全対策推進課

一 局事業に係る安全管理及び危機管理の総合調整に関すること。

二 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーに係る運輸安全マネジメントの推進に関すること(他の部に属するものを除く。)

お客様サービス課

一 サービス活動の企画、推進及び総合調整に関すること。

二 広聴及び広報の企画、総合調整及び実施に関すること。

三 遺失物に関すること。

四 情報公開に係る連絡調整及び実施に関すること。

五 保有個人情報の開示等に係る連絡調整及び受付に関すること。

六 報道機関等との連絡調整に関すること。

七 都営交通お客様センターに関すること。

職員部

人事課

一 職員(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者を除く。)の任免、分限、懲戒、表彰、服務その他の人事に関すること。

二 職員の教育、訓練及び研修に関すること。

三 東京都人事委員会から委任を受けた職員の競争試験又は選考の実施に関すること。

四 職員の社会保険に関すること。

五 職員の服務の監察指導に関すること。

六 部内他の課に属しないこと。

労働課

一 職員の労働条件に関すること。

二 職員の福利厚生に関すること。

三 労働事情の調査及び労働統計に関すること。

四 労働組合に関すること。

五 東京都職員互助組合及び東京都職員共済組合に関すること。

六 職員の給与計算に関すること。

七 職員の健康管理及び健康診断に関すること。

八 職員の安全衛生及び労働災害に関すること。

九 局事業施設の環境調査及び環境対策に関すること。

資産運用部

資産活用課

一 関連事業に係る計画の策定、実施及び総合調整に関すること。

二 土地及び建物の利用に係る総合調整に関すること。

三 土地及び建物の取得、管理及び処分に関すること(地下高速電車の建設及び改良用地その他これに関連する物件の取得、管理及び処分を除く。)

四 関連事業に係る構築物の管理に関すること。

五 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)の信託に関すること。

六 測量に関すること。

七 電話の取得、管理及び処分に関すること。

八 無体財産権の総合調整に関すること。

九 部内他の課に属しないこと。

事業開発課

一 車内、駅構内等の広告に関すること(他の部に属するものを除く。)

二 駅構内の営業に関すること。

三 通信事業用財産の賃貸に関すること(他の部に属するものを除く。)

会計課

一 会計事務及び物品管理事務の総合調整に関すること。

二 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。

三 収支伝票の審査に関すること。

四 貯蔵品に関すること。

五 契約に係る検査に関すること。

六 請負工事に係る成績評定に関すること。

契約課

一 工事その他の請負契約に関すること。

二 物品、材料等の購入契約に関すること。

三 測量、設計等の委託契約に関すること。

四 物件(土地及び建物を除く。)の賃借及び処分の契約に関すること。

電車部

管理課

一 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーに関する事務(運行に係る安全管理及び危機管理を除く。)の総合調整に関すること。

二 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの事故賠償に関すること。

三 部内他の課に属しないこと。

営業課

一 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの営業計画の策定及び変更に関すること。

二 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの運賃及び料金の制定及び変更の連絡折衝に関すること。

三 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの乗車券の発売に関すること。

四 地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの連絡運輸計画の策定及び変更に関すること。

五 地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの運賃及び料金の審査及び連絡運輸収入の清算に関すること。

六 電車の運賃及び料金の審査に関すること。

七 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの停留場又は駅施設の新設及び改廃に関すること。

八 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの営業に係る統計の作成に関すること。

九 地下高速電車の駅構内の広告に関すること(他の部に属するものを除く。)

運転課

一 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの運行に係る安全管理及び危機管理の総合調整に関すること(総務部安全対策推進課に属するものを除く。)

二 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの運転計画の策定及び変更に関すること。

三 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの運転事故の防止に関すること。

四 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの運転施設の新設及び改廃に関すること。

五 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの運転取扱いの連絡調整に関すること。

六 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの運転に係る統計の収集作成に関すること。

自動車部

管理課

一 自動車に関する事務の連絡統制に関すること。

二 部内他の課に属しないこと。

計画課

一 自動車の運転計画の策定、変更に関すること。

二 自動車の運行系統の新設、改廃に関すること。

三 自動車の運転施設の新設、改廃に関すること。

四 自動車の運賃及び料金の制定及び改廃の連絡折衝に関すること。

五 自動車の営業に係る企画の立案に関すること。

六 自動車の営業成績その他諸統計の収集作成に関すること。

営業課

一 自動車の運転計画の実施に関すること。

二 自動車の営業に係る企画の立案及び実施に関すること(自動車部計画課に属するものを除く。)

三 自動車の乗車券の発売に関すること。

四 自動車の運賃及び料金等の取扱いに関すること。

五 自動車の運行に係る安全管理及び危機管理に関すること(総務部安全対策推進課に属するものを除く。)

六 自動車乗務員等の運転及び接遇に係る指導に関すること。

七 自動車の事故賠償に関すること。

八 貸切自動車の業務に関すること。

九 特定自動車の業務に関すること。

車両課

一 自動車の車両の管理事務に関すること。

二 自動車の車両の設計に関すること。

三 自動車の車両の整備及び検査の計画に関すること。

四 自動車の燃料及び油脂に関すること。

五 自動車工場に関すること。

車両電気部

管理課

一 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの車両の新造、改良及び維持管理に関する事務の連絡統制に関すること。

二 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの電気施設の建設、改良及び維持管理並びに支障工事に関する事務の連絡統制に関すること。

二の二 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの電気設備及び機械設備の建設に係る設計及び工事に関する事務の連絡統制に関すること。

三 電気事業に関すること(東京都交通局発電事務所処務規程(昭和三十二年交通局規程第四十四号)第一条第一号及び第二号に掲げる掌理事項を除く。)

四 部内他の課に属しないこと。

車両課

一 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの車両の新造、改良及び更新の基本計画及び設計に関すること。

二 電車車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの車両の収容施設及び修繕施設の建設改良及び維持管理の計画及び技術に関すること。

三 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの諸機械の製作及び修理に関すること。

四 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの車両の管理、運用計画及び検査計画に関すること。

五 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの車両に係る調査、統計及び報告に関すること。

電力課

一 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの電気設備及び機械設備の建設改良並びに維持管理の基本計画に関すること(総務部企画調整課及び建設工務部に属するものを除く。)

二 電車の電路設備の建設改良及び維持管理の計画並びに技術に関すること。

三 地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの電路設備及び機械設備の建設改良及び維持管理の計画並びに技術に関すること。

四 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの変電設備の建設改良及び維持管理の計画並びに技術に関すること。

五 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの受電、変電及び配電に関すること。

信号通信課

一 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの信号保安設備の建設改良及び維持管理の計画並びに技術に関すること。

二 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの保安通信設備の建設改良及び維持管理の計画並びに技術に関すること。

三 電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの電気設備及び機械設備の建設改良に係る計画及び技術に関すること(車両電気部電力課に属するものを除く。)

建設工務部

管理課

一 電車の軌道及び構築物の建設、改良及び維持管理に関する事務の連絡統制に関すること。

二 地下高速電車の構築物及びこれに附属する設備並びに軌道の建設、改良及び維持管理に関する事務の連絡統制に関すること。

三 日暮里・舎人ライナーの軌道及び構築物の改良及び維持管理に関する事務の連絡統制に関すること。

四 建築及び営繕並びに前三号に規定する構築物以外の構築物の建設、改良及び維持管理に関する事務の連絡統制に関すること。

五 地下高速電車の建設及び改良の計画に係る物件の取得、管理及び処分に関すること並びに地下高速電車の建設工事及び改良工事に起因する損害補償の基準等に関すること。

六 地下高速電車の建設用地に係る土地等の収用に関すること。

七 部内他の課に属しないこと。

計画改良課

一 電車及び地下高速電車の建設の基本計画に関すること(総務部企画調整課に属するものを除く。)

二 電車及び地下高速電車の建設の実施計画及び設計に関すること。

三 電車及び地下高速電車の構築物及び駅舎の改良に係る計画に関すること。

四 電車及び地下高速電車の構築物の改良の実施計画及び設計に関すること。

五 電車及び地下高速電車の建設及び改良の技術に関すること。

六 電車及び地下高速電車の建設工事及び構築物の改良工事等に関すること。

七 日暮里・舎人ライナーに関する関係機関との連絡調整に関すること。

八 構築物(電車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーに係るものを除く。)の建設工事、改良工事及び維持工事の実施計画及び技術に関すること。

保線課

一 電車及び地下高速電車の軌道の建設、改良及び維持管理の計画及び技術に関すること。

二 電車及び地下高速電車の構築物の維持管理の計画及び技術に関すること。

三 日暮里・舎人ライナーの軌道及び構築物の改良及び維持管理の計画及び技術に関すること。

建築課

一 建物及びその附帯設備の新築、改良及び修繕の計画並びに技術に関すること。

二 建物及びその附帯設備の新築、改良及び修繕の工事の設計に関すること。

三 建物(地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの駅舎を除く。)並びにそれに附帯する機械設備及び電気設備の新築、改良及び修繕の工事に関すること。

四 地下高速電車の建設に係る機械設備の計画、技術及び設計に関すること。

(昭三七交局規程一七・昭三七交局規程七一・昭三八交局規程一・昭三九交局規程三五・昭三九交局規程一・昭三九交局規程二四・昭三九交局規程四六・昭四一交局規程一・昭四一交局規程四一・昭四三交局規程七二・昭四三交局規程四五・昭四三交局規程七三・昭四四交局規程三九・昭四四交局規程一一〇・昭四五交局規程八・昭四五交局規程五一・昭四六交局規程八八・昭四六交局規程三五・昭四七交局規程二七・昭四七交局規程五七・昭四七交局規程八四・昭四八交局規程一三〇・昭四八交局規程四五・昭四八交局規程五一・昭四九交局規程一〇・昭五二交局規程一四・昭五三交局規程一六・昭五三交局規程三二・昭五三交局規程四一・昭五四交局規程二四・昭五五交局規程六・昭五五交局規程三二・昭五五交局規程三四・昭五六交局規程四五・昭五八交局規程三四・昭五九交局規程四五・昭六〇交局規程二二・昭六〇交局規程四二・昭六一交局規程一八・昭六一交局規程五七・昭六二交局規程一五・昭六三交局規程二五・昭六三交局規程三八・平元交局規程一七・平二交局規程二八・平三交局規程二二・平三交局規程一〇五・平三交局規程一一二・平四交局規程二七・平四交局規程六〇・平六交局規程一〇・平六交局規程四八・平九交局規程二五・平一〇交局規程五一・平一一交局規程三三・平一一交局規程六三・平一二交局規程八・平一三交局規程一・平一三交局規程四・平一三交局規程二一・平一四交局規程七・平一五交局規程八・平一六交局規程一五・平一七交局規程八・平一八交局規程八・平一九交局規程一八・平一九交局規程三四・平二〇交局規程一五・平二一交局規程一七・平二二交局規程二五・平二四交局規程四・平二五交局規程一一・平二六交局規程二四・平二七交局規程三一・平二八交局規程二九・平二九交局規程一二・令四交局規程二〇・令五交局規程五三・一部改正)

(事業所)

第六条 局の事業所は、別表のとおりとする。

2 事業所にそれぞれ長をおく。

3 事業所の掌理事項、内部組織等は、別に定める。

(昭三七交局規程一七・昭三八交局規程八四・昭三八交局規程一・一部改正)

この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年交局規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年交局規程第七一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三八年交局規程第八四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三八年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年交局規程第二四号)

この規程は、昭和三十九年七月一日から施行する。

(昭和三九年交局規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年交局規程第四六号)

この規程は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第六四号)

この規程は、昭和四十年三月一日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第六六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第三六号)

この規程は、昭和四十年八月一日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第四九号)

この規程は、昭和四十年十月十五日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第五七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第一号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行する。

(東京都交通局病院処務規程等の廃止)

第二条 次の規程は、廃止する。

 東京都交通局病院処務規程(昭和三十六年八月交通局規程第十一号)

 東京都交通局病院診療規程(昭和三十一年十二月交通局規程第二十八号)

 東京都交通局病院付属准看護婦養成所規程(昭和三十二年六月交通局規程第二十九号)

(昭和四一年交局規程第一〇号)

この規程は、昭和四十一年四月二十日から施行する。

(昭和四一年交局規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第三四号)

この規程は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(昭和四一年交局規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第七二号)

この規程は、昭和四十一年十一月三十日から施行する。

(昭和四一年交局規程第七五号)

この規程は、昭和四十一年十二月一日から施行する。

(昭和四一年交局規程第八一号)

この規程は、昭和四十一年十二月二十六日から施行する。

(昭和四二年交局規程第九九号)

この規程は、昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四二年交局規程第一〇〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年交局規程第二号)

この規程は、昭和四十二年五月一日から施行する。

(昭和四二年交局規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年交局規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年交局規程第四二号)

この規程は、昭和四十二年十二月十日から施行する。

(昭和四三年交局規程第五三号)

この規程は、昭和四十三年二月二十五日から施行する。

(昭和四三年交局規程第六五号)

この規程は、昭和四十三年三月三十一日から施行する。

(昭和四三年交局規程第七二号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一四号)

この規程は、昭和四十三年五月二十七日から施行する。

(昭和四三年交局規程第二六号)

この規程は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(昭和四三年交局規程第二八号)

この規程は、昭和四十三年七月十日から施行する。

(昭和四三年交局規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第四五号)

この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。

(昭和四三年交局規程第七〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第七三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一一五号)

この規程は、昭和四十三年十一月十日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一三一号)

この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一四九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一五二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一五四号)

この規程は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一八号)

この規程は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第七七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第八三号)

この規程は、昭和四十四年九月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第九二号)

この規程は、昭和四十四年十月二十六日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一〇二号)

この規程は、昭和四十四年十一月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一四〇号)

この規程は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四五年交局規程第一四六号)

この規程は、昭和四十五年三月一日から施行する。

(昭和四五年交局規程第一五八号)

この規程は、昭和四十五年三月二十七日から施行する。

(昭和四五年交局規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第九号)

この規程は、昭和四十五年五月一日から施行する。

(昭和四五年交局規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第四八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第六九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第七四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第八一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第八三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第八八号)

この規程は、昭和四十六年三月十八日から施行する。

(昭和四六年交局規程第一〇五号)

この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年交局規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第一三号)

この規程は、昭和四十六年六月一日から施行する。

(昭和四六年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第七一号)

この規程は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年交局規程第七八号)

この規程は、昭和四十七年二月二十七日から施行する。

(昭和四七年交局規程第七九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第一八号)

この規程は、昭和四十七年六月十九日から施行する。

(昭和四七年交局規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第五三号)

この規程は、昭和四十七年十月二十日から施行する。

(昭和四七年交局規程第五七号)

この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。

(昭和四七年交局規程第八四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第一三〇号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年交局規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第四五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第五一号)

この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年交局規程第七五号)

この規程は、昭和四十八年十二月九日から施行する。

(昭和四九年交局規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第四九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第七四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第八六号)

この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第二四号)

この規程は、昭和五十年六月一日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第四七号)

この規程は、昭和五十年十二月二十一日から施行する。

(昭和五一年交局規程第二〇号)

この規程は、昭和五十一年五月二十日から施行する。

(昭和五一年交局規程第二三号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五一年交局規程第四三号)

この規程は、昭和五十一年十二月二十一日から施行する。

(昭和五二年交局規程第三号)

この規程は、昭和五十二年二月二十八日から施行する。

(昭和五二年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年交局規程第一五号)

この規程は、昭和五十二年四月二十九日から施行する。

(昭和五三年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第四八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第四九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第五一号)

この規程は、昭和五十三年九月十五日から施行する。

(昭和五三年交局規程第六七号)

この規程は、昭和五十三年十月十五日から施行する。

(昭和五三年交局規程第七二号)

この規程は、昭和五十三年十二月二十一日から施行する。

(昭和五四年交局規程第一号)

この規程は、昭和五十四年一月十五日から施行する。

(昭和五四年交局規程第二四号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年交局規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年交局規程第三九号)

この規程は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年交局規程第一二号)

この規程は、昭和五十五年三月十六日から施行する。ただし、東京都交通局組織規程の改正規定は、昭和五十五年三月二十八日から施行する。

(昭和五五年交局規程第二〇号)

この規程は、昭和五十五年四月四日から施行する。

(昭和五五年交局規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年交局規程第三〇号)

この規程は、昭和五十五年八月一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年交局規程第三四号)

この規程は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

(昭和五六年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年交局規程第二〇号)

この規程は、昭和五十六年四月十三日から施行する。

(昭和五六年交局規程第四五号)

(施行期日)

第一条 この規程は、昭和五十七年一月一日から施行する。

(昭和五七年交局規程第一二号)

この規程は、昭和五十七年三月二十九日から施行する。

(昭和五八年交局規程第六号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年交局規程第三四号)

この規程は、昭和五十八年十二月一日から施行する。

(昭和五九年交局規程第二号)

この規程は、昭和五十九年二月一日から施行する。

(昭和五九年交局規程第一七号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年交局規程第四五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年交局規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年交局規程第四二号)

この規程は、昭和六十年十二月一日から施行する。

(昭和六〇年交局規程第四三号)

この規程は、昭和六十年十二月十六日から施行する。

(昭和六一年交局規程第一八号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第五七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年交局規程第六二号)

この規程は、昭和六十一年十二月十六日から施行する。

(昭和六二年交局規程第一五号)

1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 東京都交通局工務部王子出張所処務規程(昭和二十七年交通局規程第五十三号)

 東京都交通局電気部荒川出張所処務規程(昭和二十七年交通局規程第五十四号)

(昭和六二年交局規程第二六号)

この規程は、昭和六十二年五月五日から施行する。

(昭和六三年交局規程第二五号)

この規程は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(昭和六三年交局規程第三八号)

この規程は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成元年交局規程第一七号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第六一号)

この規程は、平成元年八月一日から施行する。

(平成元年交局規程第六三号)

この規程は、平成元年八月一日から施行する。

(平成元年交局規程第七四号)

この規程は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年交局規程第二二号)

この規程は、平成二年七月十七日から施行する。

(平成二年交局規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第八二号)

この規程は、平成三年六月一日から施行する。

(平成三年交局規程第一〇二号)

この規程は、平成三年七月八日から施行する。ただし、別表七自動車部所属の部(一)自動車営業所の款同 深川自動車営業所の項に係る改正規定は、平成三年七月二十九日から施行する。

(平成三年交局規程第一〇五号)

この規程は、平成三年九月一日から施行する。

(平成三年交局規程第一一二号)

この規程は、平成三年十二月一日から施行する。

(平成四年交局規程第一五号)

この規程は、平成四年二月五日から施行する。

(平成四年交局規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第六〇号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年交局規程第九七号)

この規程は、平成四年十二月一日から施行する。

(平成五年交局規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年交局規程第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(東京都交通局高速電車建設本部処務規程の廃止)

2 東京都交通局高速電車建設本部処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十七号)は、廃止する。

(平成六年交局規程第四八号)

この規程は、平成六年七月一日から施行する。

(平成八年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第六号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第五九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第六三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第八七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第八号)

(施行期日)

第一条 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(東京都交通局健康管理室処務規程等の廃止)

第二条 次に掲げる規程は、廃止する。

 東京都交通局健康管理室処務規程(昭和四十九年交通局規程第十二号)

 東京都交通局車両工場処務規程(昭和四十四年交通局規程第二十一号)

 東京都交通局検車場処務規程(昭和四十三年交通局規程第百十六号)

 東京都交通局電路管理所処務規程(昭和四十四年交通局規程第百十三号)

 東京都交通局信号通信管理所処務規程(平成三年交通局規程第三十九号)

 東京都交通局電力変電管理所処務規程(平成三年交通局規程第四十号)

(平成一二年交局規程第五九号)

この規程は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第八八号)

この規程は、平成十二年十二月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第九一号)

この規程は、平成十二年十二月十二日から施行する。

(平成一三年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年交局規程第四号)

この規程は、平成十三年二月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第二一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第七号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第八号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第一五号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第八号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第八号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年交局規程第一八号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年交局規程第三四号)

この規程は、平成十九年八月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第一五号)

この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。ただし、別表七の部(一)の款同 大塚自動車営業所の項に係る改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年交局規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年交局規程第二五号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第四〇号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二四年交局規程第四号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年交局規程第一一号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第一号)

この規程は、平成二十六年二月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第二四号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第三一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第二九号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第六八号)

この規程は、平成二十八年八月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第一二号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年交局規程第三八号)

この規程は、令和元年十月一日から施行する。

(令和四年交局規程第二〇号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年交局規程第五三号)

この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。

別表(第六条関係)

(昭三九交局規程一・追加、昭三九交局規程二四・昭三九交局規程三八・昭三九交局規程四六・昭四〇交局規程六四・昭四〇交局規程六六・昭四〇交局規程二・昭四〇交局規程二七・昭四〇交局規程三六・昭四〇交局規程四九・昭四〇交局規程五一・昭四〇交局規程五七・昭四一交局規程一・昭四一交局規程一〇・昭四一交局規程一八・昭四一交局規程三四・昭四一交局規程三八・昭四一交局規程四一・昭四一交局規程七二・昭四一交局規程七五・昭四一交局規程八一・昭四二交局規程九九・昭四二交局規程一〇〇・昭四二交局規程二・昭四二交局規程六・昭四二交局規程八・昭四二交局規程四二・昭四三交局規程五三・昭四三交局規程六五・昭四三交局規程一二・昭四三交局規程一四・昭四三交局規程二六・昭四三交局規程二八・昭四三交局規程三一・昭四三交局規程三五・昭四三交局規程四五・昭四三交局規程七〇・昭四三交局規程七三・昭四三交局規程一一五・昭四三交局規程一三一・昭四三交局規程一三三・昭四三交局規程一三八・昭四四交局規程一四九・昭四四交局規程一五二・昭四四交局規程一五四・昭四四交局規程一八・昭四四交局規程三九・昭四四交局規程七七・昭四四交局規程八三・昭四四交局規程九二・昭四四交局規程一〇二・昭四四交局規程一一〇・昭四四交局規程一四〇・昭四五交局規程一四六・昭四五交局規程一五八・昭四五交局規程二・昭四五交局規程九・昭四五交局規程一五・昭四五交局規程四八・昭四五交局規程五一・昭四五交局規程六九・昭四六交局規程七四・昭四六交局規程八一・昭四六交局規程八三・昭四六交局規程八八・昭四六交局規程一〇五・昭四六交局規程二・昭四六交局規程一三・昭四六交局規程一六・昭四六交局規程三五・昭四六交局規程七一・昭四七交局規程七八・昭四七交局規程七九・昭四七交局規程四・昭四七交局規程七・昭四七交局規程一二・昭四七交局規程一五・昭四七交局規程一八・昭四七交局規程二七・昭四七交局規程五三・昭四七交局規程五七・昭四七交局規程八四・昭四八交局規程一三〇・昭四八交局規程一〇・昭四八交局規程七五・昭四九交局規程一〇・昭四九交局規程三六・昭四九交局規程七四・昭四九交局規程八六・昭五〇交局規程一・昭五〇交局規程四・昭五〇交局規程二四・昭五〇交局規程四七・昭五一交局規程二〇・昭五一交局規程二三・昭五一交局規程四三・昭五二交局規程三・昭五二交局規程一五・昭五三交局規程三二・昭五三交局規程四八・昭五三交局規程四九・昭五三交局規程五一・昭五三交局規程六七・昭五三交局規程七二・昭五四交局規程一・昭五四交局規程三九・昭五五交局規程一二・昭五五交局規程二〇・昭五五交局規程二七・昭五五交局規程三〇・昭五六交局規程一六・昭五六交局規程二〇・昭五七交局規程一二・昭五八交局規程六・昭五八交局規程二三・昭五九交局規程二・昭五九交局規程一七・昭六〇交局規程四三・昭六一交局規程六二・昭六二交局規程一五・昭六二交局規程二六・平元交局規程六一・平元交局規程七四・平二交局規程二二・平二交局規程二八・平三交局規程二二・平三交局規程八二・平三交局規程一〇二・平三交局規程一一二・平四交局規程一五・平四交局規程六〇・平四交局規程九七・平六交局規程一〇・平九交局規程六・平九交局規程二五・平九交局規程五九・平一〇交局規程五一・平一一交局規程三三・平一一交局規程八七・平一二交局規程八・平一二交局規程五九・平一二交局規程八八・平一二交局規程九一・平一三交局規程四・平一三交局規程二一・平一五交局規程八・平一六交局規程一五・平一九交局規程三四・平二〇交局規程一五・平二二交局規程二五・平二五交局規程一一・平二六交局規程一・平二七交局規程三一・平二八交局規程二九・平二八交局規程六八・令元交局規程三八・一部改正)

一 総務部所属

名称

位置

東京都交通局都営交通お客様センター

 

二 職員部所属

名称

位置

東京都交通局研修所

江東区東雲二丁目七番四一号

三から五まで 削除

六 電車部所属

名称

位置

(一) 東京都交通局荒川電車営業所

荒川区西尾久八丁目三三番七号

(二) 東京都交通局総合指令所

 

(三) 駅務管区

 

東京都交通局都庁前駅務管区

新宿区西新宿二丁目八番一号

同     巣鴨駅務管区

豊島区巣鴨三丁目二七番七号

同     馬喰駅務管区

中央区日本橋横山町四番一三号

同     門前仲町駅務管区

江東区門前仲町二丁目五番二号先

同     大門駅務管区

港区浜松町二丁目三番四号

同     日比谷駅務管区

千代田区有楽町一丁目一三番一号先

(四) 乗務管理所

 

東京都交通局泉岳寺乗務管理所

港区三田三丁目一一番二四号

同     高島平乗務管理所

板橋区高島平九丁目一番一号

同     大島乗務管理所

江東区大島九丁目九番二二号

同     清澄乗務管理所

江東区清澄三丁目十一番四号

(五) 東京都交通局日暮里・舎人営業所

足立区古千谷二丁目十番

七 自動車部所属

名称

位置

(一) 自動車営業所

 

東京都交通局品川自動車営業所

品川区北品川一丁目五番一二号

同     渋谷自動車営業所

渋谷区東二丁目二五番三六号

同     小滝橋自動車営業所

中野区東中野五丁目三〇番二号

同     早稲田自動車営業所

新宿区西早稲田一丁目九番二三号

同     巣鴨自動車営業所

豊島区巣鴨二丁目九番八号

同     北自動車営業所

北区神谷三丁目一〇番六号

同     千住自動車営業所

足立区梅田二丁目三番一一号

同     南千住自動車営業所

荒川区南千住二丁目三三番一号

同     江東自動車営業所

墨田区江東橋四丁目三〇番一〇号

同     江戸川自動車営業所

江戸川区中画像西四丁目九番一一号

同     深川自動車営業所

江東区東雲二丁目七番四一号

同     有明自動車営業所

江東区有明三丁目九番二五号

(二) 東京都交通局自動車工場

江東区東雲二丁目七番四一号

七ノ二 車両電気部所属

名称

位置

(一) 車両検修場

 

東京都交通局馬込車両検修場

大田区南馬込六丁目三八番一号

同     志村車両検修場

板橋区高島平九丁目一番一号

同     大島車両検修場

江東区大島九丁目八番一号

同     木場車両検修場

江東区木場五丁目六番七号

(二) 東京都交通局電気総合管理所

 

(三) 電気管理所

 

東京都交通局浅草線電気管理所

港区浜松町二丁目三番二九号

同     三田線電気管理所

文京区本郷一丁目三五番一五号

同     新宿線電気管理所

江東区大島九丁目九番二二号

同     大江戸線電気管理所

江東区木場五丁目六番七号

(四) 東京都交通局発電事務所

青梅市御岳二丁目二三八番地

八 建設工務部所属

名称

位置

(一) 東京都交通局工務事務所

文京区本郷一丁目三五番一五号

(二) 東京都交通局地下鉄改良工事事務所

港区芝公園二丁目六番一五号

(三) 保線管理所

 

東京都交通局馬込保線管理所

大田区南馬込六丁目三八番一号

同     志村保線管理所

板橋区高島平九丁目一番一号

同     大島保線管理所

江東区大島九丁目九番二二号

同     木場保線管理所

江東区木場五丁目六番七号

東京都交通局組織規程

昭和37年3月31日 交通局規程第33号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第2項 職制及び職務権限
沿革情報
昭和37年3月31日 交通局規程第33号
昭和37年7月16日 交通局規程第17号
昭和37年12月1日 交通局規程第71号
昭和38年2月23日 交通局規程第84号
昭和38年4月1日 交通局規程第1号
昭和39年3月10日 交通局規程第35号
昭和39年4月1日 交通局規程第1号
昭和39年6月30日 交通局規程第24号
昭和39年10月1日 交通局規程第38号
昭和39年12月24日 交通局規程第46号
昭和40年2月27日 交通局規程第64号
昭和40年3月1日 交通局規程第66号
昭和40年4月1日 交通局規程第2号
昭和40年6月24日 交通局規程第27号
昭和40年7月27日 交通局規程第36号
昭和40年10月14日 交通局規程第49号
昭和40年10月19日 交通局規程第51号
昭和40年11月18日 交通局規程第57号
昭和41年4月1日 交通局規程第1号
昭和41年4月19日 交通局規程第10号
昭和41年5月21日 交通局規程第18号
昭和41年6月30日 交通局規程第34号
昭和41年10月1日 交通局規程第38号
昭和41年11月10日 交通局規程第41号
昭和41年11月26日 交通局規程第72号
昭和41年11月29日 交通局規程第75号
昭和41年12月24日 交通局規程第81号
昭和42年1月31日 交通局規程第99号
昭和42年2月10日 交通局規程第100号
昭和42年4月27日 交通局規程第2号
昭和42年5月18日 交通局規程第6号
昭和42年7月1日 交通局規程第8号
昭和42年12月9日 交通局規程第42号
昭和43年2月22日 交通局規程第53号
昭和43年3月26日 交通局規程第65号
昭和43年3月30日 交通局規程第72号
昭和43年5月18日 交通局規程第12号
昭和43年5月25日 交通局規程第14号
昭和43年6月29日 交通局規程第26号
昭和43年7月9日 交通局規程第28号
昭和43年8月1日 交通局規程第31号
昭和43年8月20日 交通局規程第35号
昭和43年9月26日 交通局規程第45号
昭和43年10月1日 交通局規程第70号
昭和43年10月24日 交通局規程第73号
昭和43年11月9日 交通局規程第115号
昭和43年11月30日 交通局規程第131号
昭和43年12月7日 交通局規程第133号
昭和43年12月27日 交通局規程第138号
昭和44年2月1日 交通局規程第149号
昭和44年3月20日 交通局規程第152号
昭和44年3月29日 交通局規程第154号
昭和44年5月31日 交通局規程第18号
昭和44年7月5日 交通局規程第39号
昭和44年8月1日 交通局規程第77号
昭和44年8月30日 交通局規程第83号
昭和44年10月24日 交通局規程第92号
昭和44年10月31日 交通局規程第102号
昭和44年12月11日 交通局規程第110号
昭和44年12月27日 交通局規程第140号
昭和45年2月28日 交通局規程第146号
昭和45年3月26日 交通局規程第158号
昭和45年4月1日 交通局規程第2号
昭和45年4月15日 交通局規程第8号
昭和45年4月30日 交通局規程第9号
昭和45年6月1日 交通局規程第15号
昭和45年11月20日 交通局規程第48号
昭和45年12月1日 交通局規程第51号
昭和45年12月21日 交通局規程第69号
昭和46年1月12日 交通局規程第74号
昭和46年2月1日 交通局規程第81号
昭和46年2月18日 交通局規程第83号
昭和46年3月16日 交通局規程第88号
昭和46年3月30日 交通局規程第105号
昭和46年4月10日 交通局規程第2号
昭和46年5月31日 交通局規程第13号
昭和46年6月23日 交通局規程第16号
昭和46年12月1日 交通局規程第35号
昭和46年12月27日 交通局規程第71号
昭和47年2月26日 交通局規程第78号
昭和47年3月6日 交通局規程第79号
昭和47年4月20日 交通局規程第4号
昭和47年5月1日 交通局規程第7号
昭和47年5月15日 交通局規程第12号
昭和47年6月1日 交通局規程第15号
昭和47年6月17日 交通局規程第18号
昭和47年7月25日 交通局規程第27号
昭和47年10月19日 交通局規程第53号
昭和47年11月11日 交通局規程第57号
昭和47年12月1日 交通局規程第84号
昭和48年3月31日 交通局規程第130号
昭和48年5月25日 交通局規程第10号
昭和48年6月1日 交通局規程第11号
昭和48年6月30日 交通局規程第45号
昭和48年6月30日 交通局規程第51号
昭和48年12月8日 交通局規程第75号
昭和49年4月1日 交通局規程第10号
昭和49年5月13日 交通局規程第36号
昭和49年7月1日 交通局規程第49号
昭和49年10月1日 交通局規程第74号
昭和49年12月24日 交通局規程第86号
昭和50年1月7日 交通局規程第1号
昭和50年3月13日 交通局規程第4号
昭和50年5月31日 交通局規程第24号
昭和50年12月20日 交通局規程第47号
昭和51年5月19日 交通局規程第20号
昭和51年7月31日 交通局規程第23号
昭和51年12月20日 交通局規程第43号
昭和52年2月26日 交通局規程第3号
昭和52年4月19日 交通局規程第14号
昭和52年4月28日 交通局規程第15号
昭和53年4月1日 交通局規程第16号
昭和53年6月1日 交通局規程第32号
昭和53年7月10日 交通局規程第41号
昭和53年8月1日 交通局規程第48号
昭和53年9月1日 交通局規程第49号
昭和53年9月14日 交通局規程第51号
昭和53年10月14日 交通局規程第67号
昭和53年12月20日 交通局規程第72号
昭和54年1月13日 交通局規程第1号
昭和54年3月30日 交通局規程第24号
昭和54年5月28日 交通局規程第28号
昭和54年11月30日 交通局規程第39号
昭和55年2月23日 交通局規程第6号
昭和55年3月15日 交通局規程第12号
昭和55年4月3日 交通局規程第20号
昭和55年6月16日 交通局規程第27号
昭和55年7月31日 交通局規程第30号
昭和55年10月1日 交通局規程第32号
昭和55年11月29日 交通局規程第34号
昭和56年4月1日 交通局規程第16号
昭和56年4月11日 交通局規程第20号
昭和56年12月28日 交通局規程第45号
昭和57年3月27日 交通局規程第12号
昭和58年3月31日 交通局規程第6号
昭和58年8月1日 交通局規程第23号
昭和58年11月30日 交通局規程第34号
昭和59年1月31日 交通局規程第2号
昭和59年3月30日 交通局規程第17号
昭和59年12月1日 交通局規程第45号
昭和60年4月1日 交通局規程第22号
昭和60年11月30日 交通局規程第42号
昭和60年12月14日 交通局規程第43号
昭和61年3月31日 交通局規程第18号
昭和61年10月6日 交通局規程第57号
昭和61年12月15日 交通局規程第62号
昭和62年3月31日 交通局規程第15号
昭和62年5月2日 交通局規程第26号
昭和63年7月30日 交通局規程第25号
昭和63年9月30日 交通局規程第38号
平成元年3月31日 交通局規程第17号
平成元年7月28日 交通局規程第61号
平成元年7月31日 交通局規程第63号
平成元年12月28日 交通局規程第74号
平成2年7月16日 交通局規程第22号
平成2年8月1日 交通局規程第28号
平成3年4月1日 交通局規程第22号
平成3年5月31日 交通局規程第82号
平成3年7月5日 交通局規程第102号
平成3年8月31日 交通局規程第105号
平成3年11月29日 交通局規程第112号
平成4年2月4日 交通局規程第15号
平成4年4月1日 交通局規程第27号
平成4年6月30日 交通局規程第60号
平成4年11月30日 交通局規程第97号
平成5年4月1日 交通局規程第13号
平成6年4月1日 交通局規程第10号
平成6年6月30日 交通局規程第48号
平成8年4月1日 交通局規程第23号
平成9年3月19日 交通局規程第6号
平成9年7月16日 交通局規程第25号
平成9年12月18日 交通局規程第59号
平成10年4月1日 交通局規程第51号
平成11年4月1日 交通局規程第33号
平成11年6月16日 交通局規程第63号
平成11年12月20日 交通局規程第87号
平成12年3月31日 交通局規程第8号
平成12年7月31日 交通局規程第59号
平成12年11月30日 交通局規程第88号
平成12年12月11日 交通局規程第91号
平成13年1月19日 交通局規程第1号
平成13年1月31日 交通局規程第4号
平成13年3月30日 交通局規程第21号
平成14年3月29日 交通局規程第7号
平成15年3月31日 交通局規程第8号
平成16年3月31日 交通局規程第15号
平成17年3月31日 交通局規程第8号
平成18年3月31日 交通局規程第8号
平成19年3月30日 交通局規程第18号
平成19年7月31日 交通局規程第34号
平成20年3月28日 交通局規程第15号
平成21年4月1日 交通局規程第17号
平成22年3月31日 交通局規程第25号
平成22年7月15日 交通局規程第40号
平成24年3月30日 交通局規程第4号
平成25年3月29日 交通局規程第11号
平成26年1月31日 交通局規程第1号
平成26年3月31日 交通局規程第24号
平成27年1月14日 交通局規程第1号
平成27年3月27日 交通局規程第31号
平成28年3月28日 交通局規程第29号
平成28年7月28日 交通局規程第68号
平成29年3月30日 交通局規程第12号
令和元年9月30日 交通局規程第38号
令和4年3月31日 交通局規程第20号
令和5年12月15日 交通局規程第53号