○東京都交通局発電事務所処務規程
昭和三二年一一月三〇日
交通局規程第四四号
〔東京都交通局発電所処務規程〕を公布する。
東京都交通局発電事務所処務規程
(昭三八交局規程八五・改称)
第一条 東京都交通局発電事務所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 多摩川第一発電所、多摩川第三発電事務所及び白丸発電所(以下「発電所」という。)の発電用機器の運転及び保守、送電施設の保守、調整池の監視、ダムの保守及び操作並びにトンネルの保守に関すること。
二 発電所の発電に係る連絡及び記録に関すること。
三 発電施設及び送電施設の建設工事、改良工事、維持補修工事及び支障工事に関すること。
(昭三八交局規程八五・全改、平六交局規程四九・平一三交局規程一六・一部改正)
第二条 削除
(平二八交局規程二二)
第三条 所に所長及び課長代理を置く。
2 前項の職のほか、必要な職を置く。
(昭四八交局規程三一・全改、昭五六交局規程一六・一部改正、平五交局規程三三・旧第二条繰下・一部改正、平二七交局規程二九・一部改正)
第三条の二 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(昭四八交局規程三一・全改、昭五六交局規程一六・一部改正、平五交局規程三三・旧第三条繰下・一部改正、平二七交局規程二九・一部改正)
第四条 所長は、車両電気部長の命を受け、所の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。
(昭三五交局規程一三・一部改正、昭四八交局規程三一・旧第三条繰下、昭五六交局規程一六・平四交局規程六九・平五交局規程三三・平二七交局規程二九・平二八交局規程二二・一部改正)
第五条 所長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
三 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。
五 非常災害に際し、その応急処置に関すること。
2 前項第五号の事項に関しては、施行後直ちにこれを車両電気部長に報告しなければならない。
(昭五〇交局規程二五・昭五三交局規程二五・昭五九交局規程八・平元交局規程五九・平三交局規程四一・平四交局規程四七・平四交局規程六九・平七交局規程四六・平八交局規程二五・平二七交局規程二九・一部改正)
第六条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七交局規程二九・追加)
第七条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を車両電気部長に報告しなければならない。
(昭三五交局規程一三・平四交局規程六九・一部改正、平二七交局規程二九・旧第六条繰下)
第八条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年三月交通局規程第三十四号)を準用する。
(昭三七交局規程五〇・追加、平二七交局規程二九・旧第七条繰下)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第五〇号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三八年交局規程第八五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第八七号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第八号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第五九号)
この規程は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成三年交局規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第四七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第六九号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成五年交局規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第四九号)
この規程は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成七年交局規程第四六号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第二九号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第二二号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。