○東京都交通局発電事務所処務規程

昭和三二年一一月三〇日

交通局規程第四四号

〔東京都交通局発電所処務規程〕を公布する。

東京都交通局発電事務所処務規程

(昭三八交局規程八五・改称)

第一条 東京都交通局発電事務所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。

 多摩川第一発電所、多摩川第三発電事務所及び白丸発電所(以下「発電所」という。)の発電用機器の運転及び保守、送電施設の保守、調整池の監視、ダムの保守及び操作並びにトンネルの保守に関すること。

 発電所の発電に係る連絡及び記録に関すること。

 発電施設及び送電施設の建設工事、改良工事、維持補修工事及び支障工事に関すること。

(昭三八交局規程八五・全改、平六交局規程四九・平一三交局規程一六・一部改正)

第二条 削除

(平二八交局規程二二)

第三条 所に所長及び課長代理を置く。

2 前項の職のほか、必要な職を置く。

(昭四八交局規程三一・全改、昭五六交局規程一六・一部改正、平五交局規程三三・旧第二条繰下・一部改正、平二七交局規程二九・一部改正)

第三条の二 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。

2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。

(昭四八交局規程三一・全改、昭五六交局規程一六・一部改正、平五交局規程三三・旧第三条繰下・一部改正、平二七交局規程二九・一部改正)

第四条 所長は、車両電気部長の命を受け、所の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。

3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。

(昭三五交局規程一三・一部改正、昭四八交局規程三一・旧第三条繰下、昭五六交局規程一六・平四交局規程六九・平五交局規程三三・平二七交局規程二九・平二八交局規程二二・一部改正)

第五条 所長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。

 非常災害に際し、その応急処置に関すること。

2 前項第五号の事項に関しては、施行後直ちにこれを車両電気部長に報告しなければならない。

(昭五〇交局規程二五・昭五三交局規程二五・昭五九交局規程八・平元交局規程五九・平三交局規程四一・平四交局規程四七・平四交局規程六九・平七交局規程四六・平八交局規程二五・平二七交局規程二九・一部改正)

第六条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七交局規程二九・追加)

第七条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を車両電気部長に報告しなければならない。

(昭三五交局規程一三・平四交局規程六九・一部改正、平二七交局規程二九・旧第六条繰下)

第八条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年三月交通局規程第三十四号)を準用する。

(昭三七交局規程五〇・追加、平二七交局規程二九・旧第七条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年交局規程第五〇号)

この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年交局規程第八五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第八七号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四八年交局規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年交局規程第八号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第五九号)

この規程は、平成元年七月一日から施行する。

(平成三年交局規程第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第四七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第六九号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年交局規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年交局規程第四九号)

この規程は、平成六年七月一日から施行する。

(平成七年交局規程第四六号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年交局規程第二九号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第二二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都交通局発電事務所処務規程

昭和32年11月30日 交通局規程第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第2項 職制及び職務権限
沿革情報
昭和32年11月30日 交通局規程第44号
昭和35年12月1日 交通局規程第13号
昭和37年3月31日 交通局規程第50号
昭和38年2月23日 交通局規程第85号
昭和43年3月30日 交通局規程第87号
昭和48年6月1日 交通局規程第31号
昭和50年7月1日 交通局規程第25号
昭和53年4月17日 交通局規程第25号
昭和56年4月1日 交通局規程第16号
昭和59年3月3日 交通局規程第8号
平成元年6月30日 交通局規程第59号
平成3年4月1日 交通局規程第41号
平成4年4月1日 交通局規程第47号
平成4年6月30日 交通局規程第69号
平成5年4月1日 交通局規程第33号
平成6年6月30日 交通局規程第49号
平成7年3月31日 交通局規程第46号
平成8年4月1日 交通局規程第25号
平成13年3月23日 交通局規程第16号
平成27年3月25日 交通局規程第29号
平成28年3月25日 交通局規程第22号