○東京都交通局文書管理規程

平成一一年一二月二八日

交通局規程第九七号

東京都交通局文書管理規程(昭和六十年交通局規程第二十六号)の全部を次のように改正する。

東京都交通局文書管理規程

目次

第一章 総則(第一条―第十一条の二)

第二章 文書等の収受等

第一節 電子文書の収受及び配布(第十一条の三―第十一条の五)

第二節 文書の収受及び配布(第十二条―第十七条)

第三章 文書の作成等(第十八条―第三十四条)

第四章 公文書の整理及び保存

第一節 通則(第三十五条―第三十七条)

第二節 公文書の引継ぎ等(第三十八条―第四十条)

第三節 公文書の保存期間(第四十一条―第四十三条の二)

第四節 公文書の利用(第四十三条の三―第四十五条)

第五節 公文書の廃棄(第四十六条―第四十八条)

第四章の二 公文書の管理に関する点検等(第四十八条の二)

第五章 秘密文書の処理(第四十九条―第五十五条)

第六章 補則(第五十六条―第五十七条)

附則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号。以下「条例」という。)第十四条第一項の規定に基づき、公文書の管理が適正に行われることを確保するため、東京都交通局(以下「局」という。)の文書等の管理に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(平二九交局規程三〇・令元交局規程三六・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

一の二 公文書 文書等のうち、条例第二条第二項で定める公文書をいう。

 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

 電子文書 電磁的記録のうち、第十五号の文書総合管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。

 課 組織規程第三条に定める課及びこれに準ずる部署をいう。

 事業所 組織規程別表に掲げる事業所のうち、課に準ずる取扱いを受けるものをいう。

 庶務主管課 部(総務部を除く。)の庶務をつかさどる課をいう。

 庶務主管課長 庶務主管課の長をいう。

 主務課 当該文書等に係る事案を担当する課(事業所を含む。)をいう。

 主務課長 主務課の長をいう。

十一 起案文書 事案の決定のための案を記載した電子文書又は文書をいう。

十二 収受文書 第十一条の四及び第十一条の五(第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により収受の処理をした電子文書又は第十二条から第十四条まで及び第十五条第二項の規定により収受の処理をした文書をいう。

十三 供覧文書 組織内において閲覧に供するため第二十七条第一項の規定により回付する電子文書又は文書で意思決定を伴わないものをいう。

十四 資料文書 公文書のうち、次に掲げる公文書以外のものをいう。

 起案文書、供覧文書、帳票、図画、写真及びフィルム

 第四十三条第一項の規定により主務課長が定めた保存期間が一年以上の収受文書

十五 文書総合管理システム 東京都文書管理規則(平成十一年東京都規則第二百三十七号)第二条第十八号に規定する文書総合管理システムをいう。

(平一三交局規程一三・平一四交局規程五八・平一六交局規程一四・平二一交局規程一・平二九交局規程一一・平二九交局規程三〇・令二交局規程三一・令二交局規程八二・令二交局規程九五・一部改正)

(文書等取扱いの基本)

第三条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。

(文書主任及び文書取扱主任の設置)

第四条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に文書主任を、庶務主管課及び事業所に文書取扱主任を置く。

2 文書主任は、総務課の文書事務を担任する課長代理とし、文書取扱主任は、特にやむを得ない事情がある場合を除くほか、部にあっては庶務主管課の文書事務を担任する課長代理、事業所にあっては庶務を担任する課長代理とする。

3 前項の特にやむを得ない事情がある場合の文書取扱主任は、交通局長(以下「局長」という。)が決定する。

(平一六交局規程一四・平二七交局規程三四・一部改正)

(文書主任及び文書取扱主任の職務)

第五条 文書主任及び文書取扱主任は、上司の命を受け、文書主任にあっては局及び総務部、文書取扱主任にあってはその所属する部又は事業所における次に掲げる事務に従事する。

 文書等の取得、配布及び処理の促進に関すること。

 起案文書の審査に関すること。

 法規の調査及び解釈に関すること。

 公文書の整理、保存、利用及び廃棄に関すること。

 東京都公文書館(以下「公文書館」という。)への公文書の移管に関すること。

 文書等の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)の指導及び改善に関すること。

 公文書の編集及び製本に関すること。

 文書総合管理システムの利用に係る調整等に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(平一四交局規程五八・平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・令元交局規程三六・令二交局規程八二・一部改正)

(ファイル責任者の設置)

第六条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)、庶務主管課長及び事業所の長(以下「総務課長等」という。)は、所属職員(文書主任又は文書取扱主任を除く。)のうちからファイル責任者を一人指名する。

2 庶務主管課長及び事業所の長は、ファイル責任者を置いたときは、速やかに総務課長に通知するものとする。

(平一三交局規程一三・平一六交局規程一四・一部改正)

(ファイル責任者の職務)

第七条 ファイル責任者は、文書主任又は文書取扱主任の職務を補佐するとともに、第七条の四第二項に規定する文書管理事項に係る文書総合管理システムへの記録並びに第八条の文書授受簿及び第九条第一項の特例管理帳票による公文書の管理に係る記録の管理に関する事務に従事する。

(平一六交局規程一四・全改、平二九交局規程三〇・令二交局規程三一・一部改正)

(文書整理担当者の設置)

第七条の二 主務課長(総務課長等を除く。以下この条において同じ。)は、所属職員のうちから文書整理担当者を一名指名する。

2 主務課長は、文書整理担当者を置いたときは、速やかに総務課長に通知するものとする。

(平一六交局規程一四・追加)

(文書整理担当者の職務)

第七条の三 文書整理担当者は、文書主任又は文書取扱主任及びファイル責任者の職務を補佐する。

(平一六交局規程一四・追加)

(公文書の管理)

第七条の四 別に定めのある場合を除き、公文書の管理は、文書総合管理システムにより行うものとする。

2 主務課長は、公文書のうち第四十三条第一項の規定により主務課長が定めた保存期間が一年以上であるものについては、その件名、第十一条第一項の文書記号、同条第四項の文書番号、第三十五条第一項の分類記号、第四十三条第一項の保存期間、条例第七条第二項に規定する保存期間満了後の措置その他の総務部長が定める公文書の管理上必要な事項(以下「文書管理事項」という。)を文書総合管理システムに記録するものとする。

(平一六交局規程一四・追加、平二九交局規程三〇・令元交局規程三六・一部改正)

(文書授受簿)

第八条 総務課長が第十二条の規定により文書を庶務主管課長に配布する場合又は庶務主管課長若しくは事業所の長が第十三条の規定により文書を主務課長若しくは事業所の事務担当者に配布する場合、文書授受簿(別記第一号様式)にその経過を記録する。

(令二交局規程三一・全改)

(特例管理帳票)

第九条 第七条の四第一項の規定にかかわらず、同種の公文書を定例的に処理する場合であって、当該公文書を文書総合管理システムによる管理に代えて当該公文書を管理するための帳票(以下「特例管理帳票」という。)により一連の公文書として管理することが合理的と認められるときにおいては、主務課長は、総務課長の承認を得て、特例管理帳票を使用して当該公文書の管理を行うことができる。

2 前項の規定により特例管理帳票を定めた場合においては、主務課長は、総務課長にその様式(第四項の方式による場合にあっては、当該帳票に記載すべき事項)を通知するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る特例管理帳票について登録番号を付して登録し、当該通知をした主務課長にその登録番号を通知するものとする。

4 主務課長は、特例管理帳票を使用する場合において、記載すべき事項を電子計算機に入力し、記録する方式により当該帳票を調製することができる。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・令二交局規程三一・令二交局規程八二・一部改正)

第十条 削除

(平一六交局規程一四)

(文書記号及び文書番号)

第十一条 総務課長は、起案文書、第四十三条第一項の規定により定めた保存期間が一年以上の収受文書、供覧文書及び第二十八条第一項の規定により文書総合管理システムに文書管理事項を記録する公文書に付する記号として、次に掲げるところにより、その公文書に付する記号(以下「文書記号」という。)を定めるものとする。

 部においては、当該会計年度の数字、交及びその部名の一字又は二字を記入すること。

 事業所においては、前号に定める記号に、更にその事業所名の一字又は二字を加えて記入すること。ただし、交及び部名を表す文字と合わせて原則として四字以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、特例管理帳票に文書管理事項を記録する公文書について、総務課長の承認を得て、前項各号に定める当該部又は事業所の文書記号に当該特例管理帳票に係る事案を表示する原則として一の文字を加えた記号をもって、その文書記号を定めることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、主務課長は、文書総合管理システムに文書管理事項を記録する公文書について、一括して管理する等の特別な事情があると認める場合には、総務課長の承認を得て、第一項の規定により定める当該主務課の文書記号に原則として一の文字を加えた記号をもって、その文書記号を定めることができる。

4 庶務主管課長は、第一項に規定する公文書については、毎年四月一日以降第一号から一連番号による文書の番号(以下「文書番号」という。)を付し始め、翌年三月三十一日に止めるものとする。

5 前項の規定は、特例管理帳票に文書管理事項を記録する公文書について準用する。

6 前二項の規定にかかわらず、訴訟、工事、契約等に係る公文書でそれらの事案の発端となった公文書と一件態として管理する必要があるものを作成し、又は取得した場合において、特に枝番号を付することにより管理する必要があるときは、庶務主管課長は、当該公文書について、その事案の発端となった公文書の文書番号の枝番号を使うことができる。

7 公文書(帳票を除く。)のうち、第一項に規定するもの又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものについては、当該公文書に係る事案を担当する者(以下「事務担当者」という。)は、当該公文書に文書記号及び文書番号を記録するものとする。

8 第三項の規定にかかわらず、庶務主管課長は、総務課長の承認を得て、同項に定める公文書の種別ごとに文書番号を振り分けて付すことができる。

(平一三交局規程一三・平一四交局規程五八・平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・令二交局規程三一・一部改正)

(規程・告示原簿等)

第十一条の二 文書主任は、規程及び告示について、規程原簿及び告示原簿に次に掲げる事項を記録するものとする。

 規程番号又は告示番号

 件名

 東京都公報登載日

 東京都公報番号

 文書番号

 その他必要な事項

2 前項の規程原簿及び告示原簿は、パソコンにより入力し、記録する方式により調製するものとする。

3 第一項第一号に定める規程番号及び告示番号は、毎年一月一日に付し始め、十二月三十一日に止めるものとする。

(令二交局規程三一・追加)

第二章 文書等の収受等

(平一六交局規程一四・改称)

第一節 電子文書の収受及び配布

(平一六交局規程一四・追加)

(電磁的記録の受信等)

第十一条の三 電磁的記録の受信は、通信回線に接続した情報処理システム(以下単に「情報処理システム」という。)を利用して行うものとする。ただし、当該電磁的記録が東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第六条第一項に規定する方法により行われた申請等に係るものであるときは、同項に規定する電子情報処理組織を利用して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、特別の事情があると認めるときは、光ディスク等の媒体により電磁的記録を受領することができる。

(平一六交局規程一四・追加、令二交局規程三一・旧第十一条の二繰下、令二交局規程八二・一部改正)

(電子文書の収受の処理)

第十一条の四 主務課長は、情報処理システムを利用して主務課に到達し、又は前条第二項の規定により受領した電磁的記録のうち第四十三条第一項の規定により定めた保存期間が一年以上のものを文書総合管理システムに記録するものとする。

2 主務課長は、前項の規定により記録した電子文書(前条第二項に係るものを除く。)が他の課の所掌に係るものであるときは、速やかに文書総合管理システムにより当該電子文書を所掌する課へ転送するものとする。

3 第一項の場合において、情報処理システムに到達した電磁的記録が一定の様式の画面から入力する方法により到達したものであるときは、複数の記録をまとめて一件として文書総合管理システムに記録することができる。

(平一六交局規程一四・追加、令二交局規程三一・旧第十一条の三繰下)

第十一条の五 ファイル責任者は、必要に応じ文書総合管理システムを利用して主務課に到達した電子文書又は前条第一項の規定により文書総合管理システムに記録した電子文書(以下この条においてこれらを「到達した電子文書」という。)を、当該到達した電子文書の事務担当者に配布するものとする。

2 到達した電子文書の事務担当者は、到達した電子文書(文書総合管理システムを利用して主務課に到達した電子文書のうち第四十三条第一項の規定により定めた保存期間が一年未満のものを除く。)について、文書総合管理システムに当該到達した電子文書に係る文書管理事項を記録し、保存するものとする。

(平一六交局規程一四・追加、平二九交局規程一一・一部改正、令二交局規程三一・旧第十一条の四繰下)

第二節 文書の収受及び配布

(平一六交局規程一四・節名追加)

(本局に到達した文書の取扱い)

第十二条 総務課長は、本局に到達した文書を受領し、次に定めるところにより処理しなければならない。ただし、軽易なものについては、文書授受簿による処理を省略することができる。

 親展(秘扱いを含む。以下同じ。)文書その他開封を不適当と認めるものは、封を切らずに収受印(別記第三号様式)を押印し、文書授受簿に必要事項を記載し、関係庶務主管課長に配布すること。

 前号に規定する以外の文書は、開封の上、収受印を押印し、文書授受簿に必要事項を記載し、関係庶務主管課長に配布すること。ただし、重要、異例又は機宣の処置が必要と認めるものは、配布前に総務部長の閲覧を受けること。

 金券、郵便切手、収入印紙その他貴重品等を添付した文書は、収受印を押印し、文書授受簿に必要事項を記載の上、その文書及び文書授受簿の欄外又は余白にその種類及び数量を記入して、関係庶務主管課長に配布すること。

 訴訟その他の文書で収受の日時が権利の得喪にかかわるものは、その文書の到達日時を文書授受簿に記入の上、収受印を押印し、文書授受簿に必要事項を記載し、速やかに関係庶務主管課長に配布すること。

2 二以上の部等に関連する文書は、総務課長がその正本を最も関係の深い部等の庶務主管課長に配布し、その写しをその他の関係庶務主管課長又は研修所長に配布するとともに、その旨をそれぞれの文書の余白及び文書授受簿に記入しておかなければならない。

(部及び事業所に到達した文書の取扱い)

第十三条 部及び事業所に直接到達した文書及び総務課長(事業所にあっては庶務主管課長)から配布された文書は、次の方法により遅滞なくその部の庶務主管課長(事業所にあってはその長)が収受し、及び配布しなければならない。

 直接収受した局長宛て親展文書(開封を不適当と認めるものを含む。)は、総務課長に送付すること。

 直接収受した前号に掲げる文書以外の文書は、総務課長から収受印を受け(定例的で簡易なものを除く。)、主務課長(事業所にあっては事務担当者)に配布すること。

 総務課長(事業所にあっては庶務主管課長)から配布された文書は、主務課長(事業所にあっては事務担当者)に配布すること。

2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(平一三交局規程一三・平二七交局規程三四・一部改正)

(主務課における文書の取扱い)

第十四条 主務課長は、主務課に到達した文書をファイル責任者、文書整理担当者又は事務担当者に指示して次に定めるところにより処理するものとする。

 親展文書その他開封を不適当と認めるものは、封を切らずに名宛人に引き渡すこと。

 保存期間が一年以上の文書(名宛人の表示がないものを除く。)は、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該文書に係る文書管理事項を記録して、当該文書に係る事務担当者に引き渡すこと。

 保存期間が一年未満の文書は、当該文書に係る事務担当者に引き渡すこと。

(平一六交局規程一四・平二七交局規程三四・令二交局規程三一・一部改正)

(ファクシミリの利用による収受)

第十五条 ファクシミリに着信した電磁的記録については、第十一条の四第一項及び第二項並びに第十一条の五の規定を準用する。この場合において、第十一条の四第一項中「情報処理システム」とあるのは、「ファクシミリ」と、第十一条の五第一項中「ファイル責任者」とあるのは、「主務課長」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により収受の処理を行うことが困難な特別の事情があるときは、当該電磁的記録の内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場合において、記録がなされた紙は、到達した文書とみなし、前三条の規定により、収受の処理を行うものとする。

(平一六交局規程一四・全改、令二交局規程九五・一部改正)

(メールカーによる文書の配布等)

第十六条 メールカーにより文書を配布し、又は収受し、及び配布する場合は、前二条の規定にかかわらず、文書授受簿による処理を省略する。ただし、当該文書が重要なものにあっては、総務部長が別に定める貴重品等送付票を使わなければならない。

(令二交局規程八四・一部改正)

(執務時間外の到達文書の収受)

第十七条 執務時間外に到達した文書は、その庁舎における宿直員が収受しなければならない。

2 前項により収受した文書は、次の就業開始時に第十二条又は第十三条に定める者に引き継がなければならない。

第三章 文書の作成等

(起案の方法)

第十八条 起案は、次項及び第十九条に規定する場合並びに別に定めがある場合を除き、起案をする者(以下「起案者」という。)が、文書総合管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、起案した旨を電磁的に表示し、記録すること(以下「電子起案方式」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長(課長代理が決定する事案においては、当該課長代理)が次のいずれかに該当すると認めるときは、起案用紙(別記第六号様式から第八号様式まで)に事案の内容その他所要事項を記載し、その起案者欄に署名し、又は押印すること(以下「書面起案方式」という。)により起案を行うことができる。

 起案文書を利用する職員を限定する必要があるとき(局長が別に定める場合を除く。)

 起案者、決定関与者又は決定権者のいずれかが文書総合管理システムを容易に利用できる環境にないとき。

 前二号のほか、電子決定方式(電子起案方式による起案文書に事案の決定権者が文書総合管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式をいう。以下同じ。)によることが困難な特別の事情があるとき。

3 前二項の規定にかかわらず、第十二条から第十四条まで及び第十五条第二項の規定により処理した文書に基づいて起案する場合で、事案の内容が軽易であるときは、起案用紙を使わないで附せんを使い、当該文書に余白がある場合はその余白を利用して処理することができる。

(平一三交局規程一三・平一四交局規程五八・平一六交局規程一四・令二交局規程三一・令二交局規程九五・一部改正)

(起案文書等の作成)

第十八条の二 起案文書には、事案の内容を東京都公文規程(昭和四十二年東京都訓令甲第十号)の規定を準用して、平易かつ明確に記録し、又は記載するものとする。

2 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過等を明らかにする資料(次項において「経過資料」という。)を添えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、重要な事案については、その経過資料を作成しなければならない。

4 電子起案方式による起案文書には、事案の性質により、「至急」、「公報登載」、「公印省略」等の注意事項及び「秘密」、「時限秘」等の取扱方法を文書総合管理システムに記録するものとする。

5 書面起案方式による起案文書には、事案の性質により、「至急」、「公報登載」、「公印省略」等の注意事項及び「秘密」、「時限秘」等の取扱方法を起案用紙の注意事項欄に表示するものとする。

(平一六交局規程一四・追加、平二九交局規程一一・一部改正)

(特例起案帳票)

第十九条 第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定例的に取り扱う事案に関する起案であって、起案用紙と異なる用紙(以下「特例起案帳票」という。)を用いて起案を行うことが合理的と認められるものは、次に掲げるところにより特例起案帳票を用いて行うことができる。

 課で使用する特例起案帳票は、総務課長の承認を得て、主務課長が定める。

 局において共通に使用する特例起案帳票は、総務課長の承認を得て、当該特例起案帳票に係る事務を主管する課の課長が定める。

2 前項の規定により特例起案帳票を定めた場合には、主務課長又は当該事務を主管する課の課長は、総務課長に様式を通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により通知を受けた場合には、これを登録し、登録番号を与えなければならない。

(平一六交局規程一四・令二交局規程三一・一部改正)

(発信者名)

第二十条 決定された事案を施行する場合において、庁外に発信する公文書(以下「庁外文書」という。)の発信者は、局長名を用いる。ただし、公文書の性質又は内容により特に必要がある場合又は軽易な事案で局長名を用いる必要がない場合は、この限りでない。

2 一般往復文書及び庁内文書は、その事案の軽重により、次長名、技監名、部長(組織規程第四条第三項に規定する担当部長を含む。)名、課長(同項に規定する担当課長を含む。)名、事業所長名を用いることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、法令等に定めのあるとき又は特に必要のあるときは、局名、部名、課名又は事業所名を用いることができる。

4 第二項に規定する場合において、庁内文書の発信者は、職名のみを使い、その氏名を省略することができる。

(平一三交局規程一三・平一六交局規程一四・平二二交局規程四二・平二九交局規程三〇・令二交局規程八四・一部改正)

(事務担当者の表示)

第二十一条 前条の規定により発信する公文書には、照会その他の事務の便宜に資するため、必要に応じて当該公文書の末尾に事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を記載する。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・一部改正)

(起案文書の登録等)

第二十二条 起案文書を作成した場合、その事務担当者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該起案文書に係る文書管理事項を記録するものとする。

2 特例管理帳票に文書管理事項を記録した収受文書に基づいて起案をする場合には、当該収受文書の文書記号及び文書番号を起案文書に付する文書記号及び文書番号として用いることができる。

(平一三交局規程一三・平一六交局規程一四・一部改正)

(起案文書の回付)

第二十三条 起案文書は、必要な審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)その他の事案決定に対する関与の機会が失われないよう、必要な時間的余裕をもって回付しなければならない。

(令二交局規程三一・一部改正)

(回付)

第二十四条 電子起案方式による起案文書の回付は、電子回付方式(文書総合管理システムを利用した流れ方式による回付をいう。以下同じ。)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子回付方式による協議については、協議を行う者に一斉に回付する方法で行うことができる。

3 書面起案方式による起案文書の回付は、流れ方式によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、特に緊急の取扱いを必要とし、又は秘密の取扱いを必要とする起案文書(書面起案方式によるものに限る。以下この項において同じ。)その他重要な起案文書は、その内容を説明することができる職員が持ち回りをすることができる。

5 第一項の規定にかかわらず、起案者は、電子回付方式により起案文書の回付を行っている場合において、主務課長が電子回付方式による起案文書の回付を書面回付方式による起案文書の回付に変更することが必要であると認めるときは、当該時点以降の起案文書について電子起案方式によるものから書面起案方式によるものに変更することができる。この場合において、電子起案方式による起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して紙に記録した文書は、当該事案に係る書面起案方式による起案文書とみなす。

(平一六交局規程一四・全改)

(起案文書の回付に係る事案の検討)

第二十五条 起案文書の回付を受けたときは、直ちに当該事案を検討し、決定案について異議があるときは、その旨を速やかに起案者に連絡しなければならない。

(決定後の処理)

第二十五条の二 起案文書(特例管理帳票によるものを除く。)の事務担当者は、当該事案が決定したとき(書面決定方式による事案で、施行を伴うものを除く。)、及び施行が完了したときに、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するものとする。

(平一六交局規程一四・追加)

(廃案の通知等)

第二十六条 回付中の起案文書を廃し、又はその内容に重要な変更(以下「内容変更」という。)を加えたときは、起案者は、その旨を既に決定関与を終了した決定関与者に通知するものとする。この場合において、内容変更を加えたときは、当該起案文書を再度回付するものとする。

2 起案者は、回付中の起案文書を廃止したときは、その旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録しておくものとする。

(平一六交局規程一四・一部改正)

(供覧)

第二十七条 供覧文書は、電子回付方式又はその注意事項欄に「供覧」の表示をした起案用紙による書面回付方式により回付するものとする。ただし、軽易なもの(電子文書を除く。)については、当該供覧文書の余白に「供覧」の表示をし、閲覧者の押印覧を設けて回付することができる。

2 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書を回付する場合には、文書総合管理システム又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものとする。

3 特例管理帳票に文書管理事項を記録した収受文書を供覧する場合には、当該収受文書の文書記号及び文書番号を供覧文書に付する文書記号及び文書番号として用いることができる。

4 起案文書であって事案の決定後に周知を図る必要のあるものについては、文書総合管理システム又は起案用紙の決定後供覧の欄を使って回付することができる。

5 第二十三条第一項及び第二十四条の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。

6 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書の回付が終了した場合は、文書総合管理システムに文書管理事項のうち回付の終了に係る事項を記録するものとする。

(平一六交局規程一四・令二交局規程三一・一部改正)

(資料文書等の登録等)

第二十八条 主務課長は、資料文書で第四十三条第一項の規定により定めた保存期間が一年以上のもの、帳票、図画、写真又はフィルムを作成し、又は取得した場合においては、必要に応じて、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該公文書に係る文書管理事項を記録するものとする。

2 主務課長は、必要に応じて、資料文書(電子文書を除く。)、図画、写真及びフィルムについて、その余白等に第三十五条第一項の規定により定めた分類記号、作成し、又は取得した年月日、保存期間及び条例第七条第二項の規定により定めた保存期間満了後の措置を記録するものとする。

(平一四交局規程五八・平一六交局規程一四・平二九交局規程一一・平二九交局規程三〇・令元交局規程三六・一部改正)

(処理の促進)

第二十九条 文書主任、文書取扱主任、ファイル責任者及び文書整理担当者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票によって第三十八条第一項及び第二項の規定による引継ぎがされていない公文書の処理状況を把握し、その処理の促進を図らなければならない。

(平一六交局規程一四・平二一交局規程一・平二九交局規程三〇・一部改正)

(処理状況の調査等)

第三十条 総務課長及び庶務主管課長は、必要があると認めるときは、公文書の処理状況を調査し、又は主務課長から公文書の処理状況に係る報告を受け、それらに基づき主務課長に必要な指示を行うことができる。

(平二九交局規程三〇・一部改正)

(浄書及び照合)

第三十一条 電子決定方式により決定された事案を施行する場合(文書総合管理システム又は情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行に用いようとする公文書(以下この条において「施行文書」という。)を浄書(起案文書の浄書に係る事項の文書総合管理システムへの入力又は情報処理システムにより送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(文書総合管理システムに入力した事項又は送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、照合した者は、その旨を文書総合管理システムに記録するものとする。

2 書面決定方式(書面起案方式による起案文書に事案の決定権者が署名し、又は押印する方式をいう。以下同じ。)により決定された事案を施行する場合(情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行文書を浄書(送信原稿の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、浄書した者は当該起案文書の浄書欄に、照合した者は当該起案文書の照合欄に押印するものとする。

(平一六交局規程一四・全改、平二九交局規程三〇・令二交局規程三一・一部改正)

(公印及び電子署名)

第三十二条 次に掲げる場合を除き、照合を終了した施行に用いる公文書(以下「施行文書」という。)には、東京都交通局公印規程(昭和二十七年交通局規程第二十号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。

 東京デジタルファースト条例第七条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うとき。

 東京デジタルファースト条例第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行った施行文書を、情報処理システムにより送信するとき。

 前二号のほか、情報処理システムを利用して庁外に施行文書(電磁的記録に限る。)を送信することについて、法令等に定めがあるとき又は総務部長が別に定めるとき。

2 公印を使用した者は、当該施行文書に係る起案文書の公印欄に押印しなければならない。

3 第一項各号の規定により情報処理システムを利用して庁外に送信する施行文書については、法令等の定めるところにより、必要に応じて、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行うものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、施行文書が次のいずれかに該当する場合(法令等の定めにより公印の押印を要する場合を除く。)は、「(公印省略)」の記載をして、公印の押印を省略することができる。

 庁内文書

 庁外文書のうち、国、地方公共団体、都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は条例第十六条第一項に規定する出資等法人に対し発信する公文書(重要なものを除く。)

 庁外文書(前号に該当するものを除く。)のうち、軽易な公文書

(平一四交局規程五八・平二九交局規程三〇・令二交局規程八二・令二交局規程八四・一部改正)

(発送)

第三十三条 施行文書の発送は、文書総合管理システムによる送信、情報処理システムによる送信、使送、郵便による送付、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便による送付、メールカーによる文書の配布等に区分して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施行文書のうち局長が別に定めるものの発送については、文書総合管理システム及び情報処理システムによる送信の方法により行ってはならない。

3 施行文書のうち第四十九条第一項の秘密の取扱いを必要とするものを発送する場合には、封筒に入れて密封し、その旨を表示して発送するものとする。

4 第一項の規定により施行文書を発送した者は、電子決定方式によるものにあってはその旨を文書総合管理システムに記録し、書面決定方式のものにあっては当該施行文書に係る起案文書の発送欄に押印するものとする。

(平一六交局規程一四・全改、平二九交局規程三〇・一部改正)

第三十四条 削除

(平一六交局規程一四)

第四章 公文書の整理及び保存

(平二九交局規程三〇・改称)

第一節 通則

(分類の基準及び分類記号)

第三十五条 主務課長は、公文書の整理に当たって、総務課長の承認を得て、事務の性質、内容、第四十三条第一項の規定により定めた保存期間、条例第七条第二項の規定により定める保存期間満了後の措置の種別等に応じた系統的な分類の基準及び当該基準の記号(以下「分類記号」という。)を定めるものとする。

2 前項の分類の基準は、原則として、大項目、小項目及び細項目から成る階層構造によるものとする。

3 分類記号は、前項の細項目ごとに定める。

4 第一項の場合において、総務課長は、局における同種の事務について、共通の分類の基準及び分類記号を定める。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・令元交局規程三六・一部改正)

(電子文書の整理及び保存)

第三十五条の二 電子文書は、文書総合管理システムにより整理し、及び保存するものとする。

(平一六交局規程一四・追加)

(公文書の整理及び保存)

第三十六条 公文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)は、必要に応じて利用することができるように、分類記号別に、かつ、一件ごとに整理しておくものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相互に極めて密接な関係等がある二以上の公文書は、一群の公文書として整理することができる。この場合において、分類記号を異にするものについては主たる公文書の分類記号により整理する。

3 ファイル責任者は、前項の規定により公文書を整理するときは、主たる公文書の分類記号等により整理した旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録するものとする。

4 公文書の保管には、キャビネット及びファイリング用具(以下「保管用具」という。)を使用する。ただし、キャビネットに収納することが不適当な公文書については、書類庫、書棚等それぞれ適切な用具を使用することができる。

5 公文書の保管に当たっては、紛失、火災、盗難等の予防の処置を採るとともに、必要に応じて、非常災害に際し、いつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

6 第二項の規定により公文書を整理する場合で、文書主任又は文書取扱主任が特に必要と認めるときは、一群の公文書として編集、製本等をして保存することができる。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・一部改正)

(公文書の常用)

第三十七条 主務課長は、その所管する課で常時利用する必要があると認める公文書を指定することができる。

2 ファイル責任者は、前項の規定による指定があった公文書(以下「常用文書」という。)が電子文書である場合は、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するものとする。

3 ファイル責任者は、常用文書が電子文書以外のものである場合は、当該常用文書に常用文書であることの表示をするとともに、文書総合管理システム又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものとする。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・一部改正)

第二節 公文書の引継ぎ等

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・改称)

(引継ぎ等)

第三十八条 ファイル責任者は、文書総合管理システムにより使用を終了した電子文書の引継ぎを行うものとする。

2 事務担当者は、使用を終了した公文書(電子文書を除く。以下この条から第四十条までにおいて同じ。)をファイル責任者又は文書整理担当者に引き継ぎ、自己の手元に置かないものとする。

3 ファイル責任者は、前項の規定による引継ぎを受けた公文書(第四十三条第一項の規定により定めた保存期間が一年未満であるものを除く。)に係る文書管理事項を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録するものとする。

4 ファイル責任者又は文書整理担当者は、前項に規定する公文書を保管用具に収納して保存するものとする。

5 前項の規定による保存は、公文書を職務上作成し、又は取得した会計年度別に区分して行うものとする。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・一部改正)

(移換え等)

第三十九条 公文書の移換えは、毎年度末に行い、公文書を作成し、取得した会計年度は利用しやすい場所に保存し、その翌会計年度には場所を移し換えるなど適切な処置を採るものとする。

2 常用文書(電子文書を除く。)については、当該文書が常用文書である期間が終了するまで、保存している時点の会計年度の公文書と併せて保存するものとする。

3 会計年度の末に作成した起案文書(電子文書を除く。)で翌会計年度の会計事務に係るものは当該起案文書を作成した、翌会計年度に限り、第一項の移換えを行わないものとする。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・一部改正)

(保存箱への保存等)

第四十条 主務課長は、保管用具により事務室内に保存している公文書を、当該保存を開始した日の属する会計年度の翌々会計年度以降にあっては、次に掲げる処理をした上、書庫等に保存するものとする。

 会計年度及び第四十三条第一項の規定により定めた保存期間別に仕分けし、さらに分類記号別に区分整理すること。

 保存箱に収納すること。

 保存箱に保存箱番号、第四十三条第一項の規定により定めた保存期間が満了となる年月、所管部名等必要事項を記載すること。ただし、システムを用いて保存箱の管理を行う場合は、この限りでない。

 会計年度を超えて処理した公文書は、その事案が完結した会計年度の公文書として区分整理すること。

 相互に密接な関係がある二以上の公文書は、一件として整理保存すること。この場合において、保存期間が異なるものについては、最も長期の文書等の分類記号により整理保存すること。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・令二交局規程三一・一部改正)

第三節 公文書の保存期間

(平二九交局規程三〇・改称)

(保存期間の種別)

第四十一条 公文書の保存期間は、次の六種とする。

三十年

十年

五年

三年

一年

一年未満

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある公文書についてはその定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある公文書についてはその時効の期間を考慮して、当該公文書の保存期間を定める。

3 部の長(以下「部長」という。)は、公文書の保存期間が前二項の規定により難いと認めるときは、総務部長に協議して、その保存期間の種別を別に定めることができる。

(平二九交局規程三〇・令元交局規程三六・一部改正)

(文書保存期間・移管基準表の作成等)

第四十二条 公文書の保存期間は、法令等の定め、当該公文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定めなければならない。

2 公文書の保存期間の基準は、前条第一項の保存期間の種別ごとに、別表第一のとおりとする。

3 公文書の保存期間満了後の措置の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

 別表第二に掲げる公文書に該当するもので、重要な情報が記録されたもの 移管

 その他の公文書 廃棄

4 総務部長は、前二項の各基準に基づき、局の共通事案に係る文書保存期間・移管基準表を作成しなければならない。

5 部長は、第二項及び第三項の各基準に基づき、総務課長にあらかじめ協議し、前項に定める事案以外のその所管する部の事案に係る文書保存期間・移管基準表を作成しなければならない。

(平二九交局規程三〇・令二交局規程三一・一部改正)

(保存期間及び保存期間満了後の措置の設定)

第四十三条 主務課長は、文書保存期間・移管基準表に従い、その所管する課の公文書の保存期間及び保存期間満了後の措置を適切に定めなければならない。

2 主務課長は、その所管する課の公文書を、前項の規定により定めた保存期間が満了する日までの間、適切に保存しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、主務課長は、文書保存期間・移管基準表により定める保存期間を超えて保存する必要があると認める公文書については、総務課長(特別な事情があると認める場合には、局長があらかじめ指定する者)の承認を得て、その必要な期間当該公文書を保存することができる。

4 第二項の保存期間が満了する日は、次の各号に掲げる公文書について、それぞれ当該各号に掲げる日とする。

 第二項の保存期間が一年未満の公文書 当該公文書を作成し、又は取得した日から起算して一年未満の期間内において事務遂行上必要な期間の終了する日

 第二項の保存期間が前号に掲げる保存期間以外の公文書 当該公文書を作成し、又は取得した日の属する会計年度の翌会計年度の初めから起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日

5 前項の規定にかかわらず、会計年度末に作成した起案文書で翌会計年度の会計事務に係るものの第二項の保存期間が満了する日は、前項第二号に定める当該保存期間が表示する期間の終了する日から起算して一年を経過した日とする。

6 前二項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間が満了する日は、その常時利用する必要がある期間が終了する日の属する会計年度の翌会計年度の初めから起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日とする。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程一一・平二九交局規程三〇・令二交局規程三一・一部改正)

(公文書の公文書館への移管)

第四十三条の二 主務課長は、条例第七条第二項の規定により保存期間満了後の措置として公文書館に移管することが定められた公文書及び条例第十一条第一項の規定により公文書館への移管の求めに応じることとされた公文書を、保存期間が満了した年度の翌年度中に公文書館に移管するものとする。

2 総務課長等は、前項の規定により公文書を移管しようとするときは、当該公文書の件名、条例第十条第三項の規定による利用の制限を行うことが適切である旨の意見(同項の規定により、当該制限を行うことが適切であると認める場合に限る。)その他の必要な事項を記載した起案文書によって当該移管する旨を決定するものとする。

(令元交局規程三六・追加)

第四節 公文書の利用

(平二九交局規程三〇・改称)

(電子文書の利用等)

第四十三条の三 総務課長等は、職員の利用に供するため、文書総合管理システムに記録した公文書の公開件名その他局長が定める事項を当該システムを利用して職員に提供するものとする。

2 総務課長等は、その所属する部又は事業所の所掌に係る電子文書(第四十九条第一項の規定により秘密文書として指定されたものを除く。)を当該部又は当該事業所の職員が利用できるようにするものとする。

(平一六交局規程一四・追加、平二九交局規程三〇・一部改正、令元交局規程三六・旧第四十三条の二繰下)

(保存公文書の利用)

第四十四条 主務課の職員は、事務室内において保存されている公文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)を利用するため保管用具から持ち出そうとするときは、文書整理担当者(庶務主管課及び事業所においては、ファイル責任者。以下同じ。)にその旨を申し出るものとする。

2 主務課の職員は、前項の規定により持ち出した公文書を、退庁時までに、文書整理担当者の指定する場所に返却しなければならない。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・一部改正)

(主務課の職員以外の職員の公文書の利用)

第四十五条 主務課の職員以外の職員が当該課の保存に係る公文書を利用しようとするときは、当該課の文書整理担当者にその旨を申し出るものとする。

2 前項の規定による申出があったときは、文書整理担当者は、主務課長の承認を得て、当該申出のあった公文書を利用させるものとする。

3 文書整理担当者は、前項の規定により公文書を利用させるときは、貸出先等必要事項を記録するなど、当該公文書の利用状況を明らかにしておくものとする。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・一部改正)

第五節 公文書の廃棄

(平二九交局規程三〇・改称)

(公文書の廃棄)

第四十六条 主務課長は、公文書がその保存期間を満了したとき(第四十三条第三項に規定する必要な期間が終了したときを含む。)は、公文書館に移管する場合を除き、当該公文書を廃棄するものとする。ただし、重要な公文書については、総務課長(特別な事情があると認める場合には、局長があらかじめ指定する者)の承認を得て、廃棄するものとする。

2 主務課長は、第四十三条第二項の保存期間が満了する日の前に公文書(保存期間が一年未満のものを除く。以下この条において同じ。)を廃棄しなければならない特別の必要が生じた場合において、総務課長の承認を得なければ、当該公文書を保存期間の満了前に廃棄してはならない。この場合において、当該廃棄に係る起案文書において、その理由を明らかにしておくものとする。

3 総務課長等は、前二項の規定により、公文書を廃棄しようとするときは、当該公文書の件名、廃棄する日、廃棄の方法等を記載した起案文書によって当該廃棄する旨を決定するものとする。

4 前項の場合において、総務課長等は、文書総合管理システム又は特例管理帳票に廃棄する旨を記録し、廃棄する公文書の一覧を作成し、同項の起案文書に当該一覧を添付するものとする。

5 第一項又は第二項の規定により公文書を廃棄した場合における当該公文書に係る文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録した文書管理事項は、第三項の起案文書を廃棄する際に、文書総合管理システム又は特例管理帳票から削除するものとする。

6 主務課長は、第二項の規定により公文書を廃棄しようとするときは、あらかじめその件名を公文書館の長に通知するものとする。ただし、第四十三条第一項の保存期間が一年の公文書の場合は、この限りでない。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程一一・平二九交局規程三〇・令元交局規程三六・一部改正)

(公文書の滅失等)

第四十七条 総務課長等は、主務課から公文書を滅失し、又はき損した旨の連絡を受けたときは、その旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録し、その年月日、件数、原因その他必要な事項を総務課長に通知するものとする。ただし、保存期間が一年及び一年未満の公文書については、この限りでない。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・一部改正)

(廃棄の方法)

第四十八条 主務課長は、廃棄に当たり秘密の取扱いを特に必要とする公文書については、消去、焼却、細断等の方法により廃棄するなど当該公文書の内容に応じた方法により廃棄するものとする。この場合において、当該公文書に東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号。以下「情報公開条例」という。)第七条各号に規定する不開示情報又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報が記録されているときは、当該情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。

(平一六交局規程一四・全改、平二七交局規程七八・平二九交局規程三〇・令四交局規程七五・一部改正)

第四章の二 公文書の管理に関する点検等

(平二九交局規程三〇・追加)

(公文書の管理に関する点検等)

第四十八条の二 総務部長は、公文書について、次の各号に掲げる事項を毎年度点検しなければならない。

 局における公文書の管理の方法

 次項に規定する必要な措置を行った場合には、その内容

 その他別に定める公文書の管理に関する事項

2 総務部長は、前項の点検の結果に基づき、適切な公文書の管理を実現するために、公文書の管理に関する調査、指導その他の必要な措置をとらなければならない。

(平二九交局規程三〇・追加)

第五章 秘密文書の処理

(秘密文書の指定等)

第四十九条 主務課長は、その所管する課の公文書について秘密の取扱いをする必要があると認める場合は、当該公文書を秘密の取扱いを必要とする公文書(以下「秘密文書」という。)として、指定する。

2 事務担当者は、その所属する課の公文書の秘密の取扱いの要否に疑義があるときは、直ちに当該要否について主務課長の指示を受けなければならない。

(平二九交局規程三〇・一部改正)

(実施細目の制定)

第五十条 総務部長は、秘密文書として指定すべき公文書の実施細目を定めなければならない。

(平二九交局規程三〇・一部改正)

(秘密文書の表示)

第五十一条 秘密文書(電子文書に限る。)には、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものであること又は当該時期を限るもの(以下「時限秘の秘密文書」という。)であることを文書総合管理システムに記録するものとする。

2 秘密文書(電子文書を除く。以下この項において同じ。)で、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものにあっては「秘密」又は「秘」の表示を、時限秘の秘密文書にあっては「時限秘」又は「時秘」の表示を当該秘密文書に明記するものとし、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該秘密文書の指定等に係る事項を記録するものとする。ただし、秘密文書の形態等により、当該秘密文書への表示が困難なものについては、適宜、適切な方法によるものとする。

3 前二項の場合において、時限秘の秘密文書には、秘密の取扱いを必要とする期限を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録し、及び当該秘密文書(電子文書を除く。)に明記するものとする。

(平一六交局規程一四・全改)

(秘密文書の指定の解除)

第五十二条 主務課長は、秘密文書について、秘密の取扱いを必要としなくなったとき、又は東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)第七条若しくは第九条の規定に基づき当該秘密文書の開示の決定があったときは、秘密文書の指定を解除しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、時限秘の秘密文書にあっては、当該秘密文書に係る秘密の取扱いを必要とする期限の到来をもって、秘密文書の指定が解除されたものとみなす。

3 主務課長は、秘密文書について、個人情報保護法第八十二条第一項の規定に基づき当該秘密文書に記録された保有個人情報を開示する決定があったときは、当該決定に関する限りにおいて秘密文書の指定を解除しなければならない。

(平一七交局規程一四・平二七交局規程七八・令四交局規程七五・一部改正)

(秘密文書の取扱い)

第五十三条 秘密文書を取り扱うときは、当該秘密文書の記録内容が外部に漏れることのないように、細心の注意を払わなければならない。

2 前条第一項又は第三項の規定により指定を解除した公文書(同条第二項の規定により指定が解除されたものとみなされる公文書を含む。以下「指定解除文書」という。)のうち電子文書については、ファイル責任者は、第五十一条第一項の規定による文書総合管理システムの記録を削除するものとする。

3 指定解除文書(電子文書を除く。)については、第五十一条第二項に規定する表示を抹消するものとする。この場合(前条第二項の規定により指定が解除されたものとみなされる公文書の場合を除く。)において、ファイル責任者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録した当該秘密文書の指定等に係る記録を削除するものとする。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・一部改正)

(秘密文書の作成、配布等)

第五十四条 秘密文書の作成及び配布に際しては、その作成部数及び配布先を明らかにしておかなければならない。

2 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は、主務課長の許可を受けなければならない。

3 前項の規定により主務課長の許可を受けて秘密文書を複写した場合は、当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。

(秘密文書の保管)

第五十五条 主務課長は、秘密文書が電子文書である場合には、文書総合管理システムにおけるその秘密の保持に努めるものとする。

2 主務課長は、秘密文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)第四項に定めるところにより保管し、その秘密の保持に努めなければならない。

3 前条の規定により配布され、又は複写された公文書については、当該公文書を保管する課の長が保管し、その秘密の保持に努めるものとする。

4 秘密文書は、他の公文書と区別し、施錠のできる金庫、ロッカー等に厳重に保管しておくものとする。ただし、秘密文書の形状、利用の態様等から金庫、ロッカー等に保管しておくことが不適当なものにあっては、他の方法により保管することができる。

(平一六交局規程一四・平二九交局規程三〇・一部改正)

第六章 補則

(文書等管理基準表の作成)

第五十六条 総務部長は、第三十五条に定める分類の基準及び分類記号、第四十二条第四項及び第五項に定める文書保存期間・移管基準表、第五十条に定める秘密文書の実施細目、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)第八条に定める決定事案の実施細目並びに事案の決定区分を記載した文書等管理基準表を作成し、文書事務の円滑かつ適正な実施を図らなければならない。

(令二交局規程三一・一部改正)

(出資等法人)

第五十六条の二 局長は、条例第十六条第一項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。

(令元交局規程三六・追加)

(委任)

第五十七条 この規程に規定するもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に総務部長が定める。

(平一六交局規程一四・追加、平一六交局規程八一・旧第五十七条繰下、令二交局規程八二・旧第五十八条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 東京都交通局通信回線の利用に係る文書処理の特例に関する規程(平成七年交通局規程第五十五号)は、廃止する。

3 施行日前に職務上作成し、収受し、この規程による改正前の東京都交通局文書管理規程(以下「旧規程」という。)第八条第一項第三号及び第四号の文書管理カードに所要事項を記載した文書の管理(旧規程第五十三条のパソコンによる文書管理を含む。第六項及び第八項において「文書管理カード等による文書管理」という。)については、この規程の規定にかかわらず、なお旧規程に定める方法による。

4 施行日以後平成十一年度内に職務上作成した起案文書の管理については、この規程の規定にかかわらず、なお旧規程に定める方法による。

5 前二項の規定にかかわらず、当該各項に規定する文書のうち平成十一年度内に職務上作成し、収受した文書について、庶務主管課長は、総務課長の承認を得て、この規程に規定する方法により管理することができる。この場合においては、当該各項に規定する文書の双方ともに、この規程に規定する方法により管理するものとする。

6 施行日前に文書管理カード等による文書管理をしていない文書等で、主務課長が施行日以後も保存する必要があると認めるものについては、施行日に作成し、又は取得したものとみなす。

7 前項に規定する文書等の文書番号は、第十一条第六項の規定により付するものとする。

8 第四項の場合のほか、この規程の文書管理台帳に係る規定にかかわらず、庶務主管課長は、総務課長の承認を得て、文書管理台帳の記録に代えて文書管理カード等による文書管理により、文書等の管理を記録することができる。

9 第四項及び前項の場合のほか、主務課長は、起案文書以外の文書等について、この規程の文書管理台帳、文書記号、文書番号、分類記号及び保存期間に係る規定にかかわらず、総務課長の承認を得て、これらの事項による管理の方法に代わる方法として適当であると認められる特別の方法によって管理することができる。

(平成一三年交局規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年交局規程第五八号)

この規程は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に職務上作成し、又は収受し、この規程による改正前の東京都交通局文書管理規程第八条第一項第三号の文書管理台帳又は第九条第一項の特例管理帳票に所要事項を記録した文書等に係る事案の決定、管理、収受、起案、決定関与、回付その他の文書等の取扱いについては、この規程による改正後の東京都交通局文書管理規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平成一六年交局規程第八一号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第一四号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年交局規程第一号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第四二号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二六年交局規程第二九号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第三四号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第七八号)

この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第三一号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第一一号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第三〇号)

この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。

(令和元年交局規程第三号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の交通局規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年交局規程第三六号)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都交通局文書管理規程第四十三条第一項の規定により定めた保存期間が長期の公文書については、この規程による改正後の東京都交通局文書管理規程(以下「新規程」という。)第四十三条第一項の規定により保存期間を三十年と定めたものとみなす。

3 前項の規定により保存期間を三十年と定められたものとみなされた公文書における新規程第四十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「保存期間が満了した年度の翌年度中に」とあるのは、「公文書館への移管の準備の完了後、」とする。

(令和二年交局規程第三一号)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局文書管理規程(以下「新規程」という。)第十一条の二第三項の規定にかかわらず、令和二年に東京都公報に登載される規程及び告示に付する規程番号及び告示番号(以下「番号」という。)については、この規程の施行の日前に登載されたものは登載時に付された番号を新規程第十一条の二第三項の規定により付されたものとみなし、この規程の施行の日以後に登載されるものは新規程第十一条の二第三項の規定により付されたものとみなした番号の次の番号から付し始め、令和二年十二月三十一日に止めるものとする。

(令和二年交局規程第八二号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定(同項ただし書を削る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和二年交局規程第八四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年交局規程第九五号)

この規程は、令和三年一月一日から施行する。

(令和四年交局規程第七五号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第四十二条関係)

(令二交局規程三一・全改、令四交局規程七五・一部改正)

分類

区分

三十年

十年

五年

三年

一年

一年未満

起案文書及び収受文書(他の起案文書に添付するもの及び資料文書を除く。)

局事業の運営、局の施策又は企画に関するもの

局の重要な事務事業に係る方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの

局の事務事業(重要なものを除く。)に係る方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの





組織人事等に関するもの

一 組織又は定数の管理、人事制度、給与制度等に関するもの

二 課長以上の職に当たる者の任免その他これらの者に係る人事に関するもの

三 職員の給与に関するもの(課長以上の職に当たる者の初任給の決定に関するものに限る。)

四 職員の分限又は懲戒に関するもの

一 運輸系職員の採用に関するもの

二 給与に係る諸基準の設定又は改廃に関するもの

一 職員の給与(各種手当等に関するものに限る。)又は休暇に関するもの

二 職員の職務に専念する義務の免除に関するもの

三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の兼業又は兼職に関するもの

一 課長以上の職にある者以外の職員又は非常勤職員の任免に関するもの

二 職員の給与(課長以上の職に当たる者の初任給の決定及び各種手当等に関するものを除く。)、超過勤務又は週休日の変更に関するもの

三 職員の出張に関するもの

四 職員の兼業又は兼職に関するもの(会計年度任用職員に係るものを除く。)

一 課長以上の職にある者以外の職員の配置等に関するもの

二 職員の研修命令等に関するもの


都議会に関するもの

都議会に付議すべき事項に関するもの


都議会からの照会に対する回答に関するもの




議事、答申、報告等に関するもの


特に重要な事項に関する議事、答申又は報告等に関するもの

重要な事項に関する議事、答申又は報告等に関するもの

議事、答申又は報告等に関するもの(特に重要な事項、重要な事項及び軽易な事項に関するものを除く。)

軽易な事項に関する議事、答申又は報告等に関するもの


条例、規則、規程、要綱、要領等の例規に関するもの

条例の立案依頼又は規則若しくは規程の制定若しくは改廃に関するもの


告示、要綱、依命通達等の制定又は改廃に関するもの

要領等の制定又は改廃に関するもの

規程、告示等の制定又は改廃の依頼に関するもの


行政処分等に関するもの

十年を超える有効期間の許認可等の特に重要な行政処分等に関するもの

五年を超え、十年以下の有効期間の許認可等の重要な行政処分等に関するもの

三年を超え、五年以下の有効期間の許認可等の行政処分等に関するもの

三年以下の有効期間の許認可等の行政処分等に関するもの

諸証明等の軽易なもの


予算又は決算に関するもの

一 予算の原案又は説明書の作成等に関するもの

二 成立した予算に係る事務事業についての基本的執行方針の決定に関するもの

三 決算の調製等に関するもの


部の事務事業の決算に関するもの

一 部の事務事業の予算要求に関するもの

二 成立した予算に係る部の事務事業についての執行計画に関するもの



財産に関するもの

公有財産の取得、交換又は処分に関するもの


一 公有財産の使用許可、貸付け等に関するもの

二 物品の出納、保管等に関するもの

公有財産の引継ぎ等に関するもの



事務引継ぎに関するもの




事務引継書類(軽易なものを除く。)

事務引継書類(軽易なものに限る。)


争訟に関するもの

一 将来の例証となる損害賠償額の決定又は和解に関するもの

二 特に重要な訴訟、審査請求等に関するもの

三 争訟方針の決定等に関するもの

人身事故等重要な損害賠償額の決定又は和解に関するもの(将来の例証となるものを除く。)

一 損害賠償額の決定又は和解に関するもの(将来の例証となるもの及び人身事故等重要なものを除く。)

二 重要な訴訟、審査請求等に関するもの(争訟方針の決定等に関するものを除く。)

訴訟、審査請求等に関するもの(争訟方針の決定等に関するもの、特に重要なもの、重要なもの及び軽易な諸手続等に関するものを除く。)

訴訟、審査請求等に係る軽易な諸手続等に関するもの


請願、陳情等に関するもの



請願若しくは陳情又はそれらの対応に関するもの




公文書の管理等に関するもの



一 公文書の移管又は廃棄の意思決定に関するもの

二 保存期間経過前の公文書の廃棄に関するもの


特定の公文書の保存期間の延長に関するもの


広報又は広聴に関するもの



局の事務事業に係る方針又は計画の広報又は広聴に関するもの

局の事務事業に係る広報又は広聴の実施に関するもの(簡易なもの及び定例的なものを除く。)

局の事務事業に係る簡易又は定例的な広報又は広聴の実施に関するもの


公文書の開示等に関するもの

公文書の開示等に係る基本的な方針等に関するもの


重要な公文書の開示又は不開示の決定等に関するもの

公文書の開示又は不開示の決定等に関するもの(重要、簡易及び定型的なものを除く。)

公文書の簡易又は定型的な開示又は不開示の決定等に関するもの


保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関するもの

保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に係る基本的な方針等に関するもの


保有個人情報の目的外利用又は提供に関するもの

保有個人情報の開示、不開示、訂正、不訂正、利用停止又は利用不停止の決定等に関するもの



請負又は委託による事業に関するもの



予定価格が三億五千万円以上(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三億五千万円以上)の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関するもの

予定価格が三億五千万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三億五千万円未満)の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関するもの



物件の買入れ等に関するもの



予定価格が六千万円以上(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六千万円以上)の物件の買入れ、売払い、借入れ又は貸付けに関するもの

予定価格が六千万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六千万円未満)の物件の買入れ、売払い、借入れ又は貸付けに関するもの



寄付又は補助に関するもの



一件百万円以上の寄付又は補助に関するもの

一件百万円未満の寄付又は補助に関するもの



その他の事項に関するもの

特に重要なその他の事項に関するもの(特に長期にわたって現用の公文書とすべきものに限る。)

特に重要なその他の事項に関するもの(特に長期にわたって現用の公文書とすべきものを除く。)

重要なその他の事項に関するもの

その他の事項に関するもの(特に重要なもの、重要なもの及び軽易なものを除く。)

軽易なその他の事項に関するもの


供覧文書



内容に応じて一年を超えて保存する必要があると認められるもの

上記以外のもの


帳票、図画、写真及びフィルム

法令に定める期間によるほか、時効期間又は行政運営上の必要性を考慮して保存期間を定める。


資料文書

基本方針、計画等に関する特に重要なもので、他の起案文書に添付できないもの

一 基本方針、計画等に関する重要なもので、他の起案文書に添付できないもの

二 随時発生するもののうち、特に重要なもの

一 基本方針、計画等に関する上記以外のもので、他の起案文書に添付できないもの

二 随時発生するもののうち、重要なもの

上記以外のもの(随時発生し、短期に廃棄する軽微なものを除く。)

随時発生し、短期に廃棄する軽微なもの

備考

一 監査、検査等に係る公文書については、当該監査、検査等の終わるまでの期間を考慮して保存期間を定めるものとする。

二 収支決定の根拠となる公文書は、保存期間の経過後も都議会の決算認定が終わるまで保存するものとする。

三 事業所の長の決定事案に係る文書でこの表の規定により難いものにあっては、行政運営上の必要性を考慮して保存期間を定めることができる。

別表第二(第四十二条関係)

(令二交局規程三一・追加)

単位

区分

事項

移管対象

業務単位

都政の運営、都の施策又は企画に関する公文書

一 都政の運営に関する一般方針の確定に関するもの

イ 都政全般に係る総合的な計画又は構想の策定に関するもので重要なもの

ロ 東京都(以下「都」という。)における行財政の最高方針等に関する審議策定や調整を行う会議に関するもの

二 都が執行すべき事務事業に係る基本的な方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの

行財政改革、都市計画、防災対策、大規模施設の建設、福祉、環境、教育等、都が執行すべき事務事業に係る基本的な方針又は計画に関するもので重要なもの

三 局の事務事業に係る方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの

局における重要な施策の執行方針、事業計画又は執行状況に関するもの

行政制度の新設、変更又は廃止等に関する公文書

地方自治制度、地方公務員制度、税制度、財政制度又は地方分権に関するもの

イ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)又は地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の改正に伴う都の制度の新設、変更、廃止等に関するもの

ロ 地方公務員制度、税制度又は財政制度の改正に伴う都の制度の新設、変更、廃止等に関するもの

ハ 都と区市町村等との間で行われる事務又は権限の移譲、事務の委任等に関するもの

ニ 一部事務組合、広域連合等に係る設立、規約変更、解散等の重要な決定に関するもの

ホ 地方分権推進に関するもの

ヘ 特区制度に係る推進構想又は総合的な計画に関するもの

ト その他特に重要なもの

組織人事等に関する公文書

一 組織又は定数の管理、人事制度、給与制度等に関するもの

次に掲げるもののうち、上記事項に係る制度主管課又は局の事務主管課が作成し、又は取得したもの

イ 組織管理、定数管理等に関する計画の策定に関するもの

ロ 組織の設置又は改廃に関するもの

ハ 人事、任用、給与制度等に関する計画の策定に関するもの

二 職員の分限及び懲戒に関するもの

上記事項に係る制度主管課による分限処分又は懲戒処分の決定に関するもの(病気休職に係る意見具申、内申、決定等に関するものを除く。)

都議会に関する公文書

都議会に付議すべき事項に関するもの

上記事項に係る局の事務主管課が作成し、又は取得したもの

附属機関等に関する公文書

一 附属機関、懇談会等の設置根拠又は制定若しくは改廃に関するもの

附属機関、懇談会等の設置根拠又は制定若しくは改廃に関するもの

二 議事、答申、報告等に関するもの

議事録、答申書、報告書等

条例、規則、規程、要綱、要領等の例規に関する公文書

一 規則、規程等の制定又は改廃に関するもの

規則、規程等の制定又は改廃に関するもの

二 条例の立案依頼に関するもの

条例の立案依頼に関するもの

三 要綱、要領等の制定又は改廃に関するもの

要綱、要領等の制定又は改廃に関するもののうち重要なもの

四 法令の運用解釈に関する通知、依命通達等に関するもの

法令の運用解釈に関する通知、依命通達等に関するもの

行政処分等に関する公文書

許認可等の行政処分等に関するもの

特に重要な行政処分等又は重要な行政処分等に関するもの

予算又は決算に関する公文書

成立した予算に係る事務事業についての基本的執行方針の決定に関するもの又は決算調製に関するもの

上記事項に係る局の事務主管課が作成し、又は取得した予算説明資料又は決算書

財産に関する公文書

公有財産の取得、管理又は処分に関するもの

イ 物件の買入れ、寄附受領、普通財産の交換、売払い、譲与、出資の目的等に関するもの

ロ 公有財産の使用許可、貸付け等のうち東京都交通局財産管理運用委員会規程(昭和三十二年交通局規程第三号)第一条に規定する東京都交通局財産管理運用委員会への付議事案に係るもの

事務引継ぎに関する公文書

事務引継書類

イ 局長の事務引継書

ロ 廃止事業等に係る事務引継書類

ハ その他特に重要なもの

争訟に関する公文書

一 損害賠償額の決定又は和解に関するもの

将来の例証となる損害賠償額の決定又は和解に関するもの(当該損害賠償に係る事業の主管課から上記事項に係る制度主管課に対して提出した依頼文書等を除く。)

二 訴訟、審査請求等に関するもの

特に重要な訴訟、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく裁決の申請、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に基づく審査請求等に関するもの(当該訴訟等に係る事業の主管課から上記事項に係る制度主管課に対して提出した依頼文書等を除く。)

指導、検査等に関する公文書

一 法令等に基づく各種法人等への指導、検査等に関するもの

次に掲げるもののうち、上記事項に係る制度主管課が作成し、又は取得したもの

イ 基本計画の制定等

ロ 法令等に基づく各種法人等への指導、検査等において、事業執行等に係る重要な問題があったもの

二 会計検査等に関するもの

次に掲げるもののうち、上記事項に係る制度主管課が作成し、又は取得したもの

イ 基本計画の制定等

ロ 会計検査又は外部監査において、事業執行等に係る重要な問題があったもの

請願、陳情等に関する公文書

請願若しくは陳情又はそれらの対応に関するもの

イ 議会で採択された請願又は陳情の処理経過又は結果に関するもの

ロ その他特に重要なもの

各種調査統計に関する公文書

重要な調査又は統計の実施方針又は成果に関するもの

次に掲げるもの(庁内刊行物として刊行されているものを除く。)

イ 国又は都の統計調査で重要なものに関するもの

ロ 世論調査の報告書に関するもの

都の歴史、文化、学術等に関する公文書

都の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録されたもの

イ 国又は都における文化財の指定又は指定解除に関するもの

ロ 文化財の滅失、毀損等に関するもの

ハ 都政の重要事件に関する記録等

ニ 周年記念事業に関するもの

ホ 科学技術振興に関するもの

ヘ 特許に関するもの

ト 都史に関するもの

国、他自治体等との連携等に関する公文書

国、他自治体等との連携等に関するもの

イ 国の施策又は予算に対する提案要求(事務主管課が要求することを決定した事項に関するものに限る。)

ロ 都及び他自治体で構成される会議(知事が参加するもの等の重要なものに限る。)に係る基本方針に関するもので重要なもの

ハ 海外都市との連絡調整(姉妹友好都市の提携を含む。)に関するもので重要なもの

ニ 国際的又は大規模な競技大会の開催又は参加に関するもので重要なもの

ホ 国際会議の招請又は参加に関するもので重要なもの

ヘ その他特に重要なもの

公文書の管理等に関する公文書

公文書の廃棄に関するもの

公文書廃棄の意思決定に関するもの

政策単位

将来歴史的な価値を有することが見込まれる行事、事件等に関する公文書

全国的規模の行事、事件等に関するもの

イ 社会的事件への対応施策(感染症対策、テロ対策、大規模災害対策等)に関するもの

ロ 国際的又は大規模な競技大会に関するもの

ハ 国際会議に関するもの

ニ 外国及び外国の諸都市との交流事業に関するもの

ホ 皇室に係る行事に関するもの

ヘ その他特に重要なもの

年代単位

昭和二十七年度までに作成し、又は取得された公文書

東京都庁処務規程(昭和二十七年東京都訓令甲第八十九号)制定以前に作成し、又は取得されたもの

各課が所管する事業に関して引き継がれてきた、東京府、東京市又は都において作成し、又は取得されたもの

備考 この表中に掲げられていない公文書であって、次の(一)から(四)までのいずれかに該当するものを含む。

(一) 組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する公文書

(二) 都民の権利及び義務に関する公文書

(三) 都民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する公文書

(四) 都の歴史、文化、学術、事件等に関する公文書

別記

(令元交局規程3・令2交局規程84・一部改正)

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第二号様式 削除

(令二交局規程八四)

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第四号様式及び第五号様式 削除

(令二交局規程八四)

(令元交局規程36・全改)

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(令元交局規程36・全改)

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(令元交局規程3・一部改正)

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東京都交通局文書管理規程

平成11年12月28日 交通局規程第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第3項 文書、図書及び事務処理
沿革情報
平成11年12月28日 交通局規程第97号
平成13年3月1日 交通局規程第13号
平成14年6月28日 交通局規程第58号
平成16年3月31日 交通局規程第14号
平成16年12月24日 交通局規程第81号
平成17年3月31日 交通局規程第14号
平成21年3月31日 交通局規程第1号
平成22年7月15日 交通局規程第42号
平成26年3月31日 交通局規程第29号
平成27年3月27日 交通局規程第34号
平成27年12月24日 交通局規程第78号
平成28年3月28日 交通局規程第31号
平成29年3月30日 交通局規程第11号
平成29年6月14日 交通局規程第30号
令和元年6月28日 交通局規程第3号
令和元年9月26日 交通局規程第36号
令和2年3月27日 交通局規程第31号
令和2年10月15日 交通局規程第82号
令和2年10月30日 交通局規程第84号
令和2年12月22日 交通局規程第95号
令和4年12月22日 交通局規程第75号