○東京都交通局荒川電車営業所処務規程
昭和二七年一一月一日
交通局規程第四九号
〔東京都交通局電車営業所処務規程〕(昭和二十七年十月交通局規程第三十二号)を次のように改める。
東京都交通局荒川電車営業所処務規程
(昭四七交局規程五九・改称)
第一条 東京都交通局荒川電車営業所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 東京都電車に係る事業所における東京都電車の運行に係る安全管理及び危機管理の総合調整に関すること。
二 東京都電車の旅客運送並びに運転事故及び運転阻害の防止及び処理に関すること。
2 局長は、必要があると認めるときは、所の掌理事項について、臨時に別段の定めをすることができる。
(昭三九交局規程四・昭四二交局規程四三・昭四三交局規程七六・昭四六交局規程八九・昭四七交局規程五九・昭五三交局規程四・昭六一交局規程一九・平一三交局規程二・令五交局規程五四・一部改正)
第二条 削除
(平二八交局規程一一)
第三条 所に所長及び課長代理を置く。
2 前項の職のほか、必要な職を置く。
(昭四八交局規程一五・全改、昭五六交局規程一六・平五交局規程一七・平二七交局規程一八・一部改正)
第四条 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(昭四八交局規程一五・全改、昭五六交局規程一六・平五交局規程一七・平二七交局規程一八・一部改正)
第五条 所長は、電車部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。
(昭三二交局規程九・全改、昭三七交局規程五一・昭四三交局規程七六・昭五三交局規程四・昭五六交局規程一六・平五交局規程一七・平二七交局規程一八・平二八交局規程一一・一部改正)
第六条 削除
(昭四三交局規程八一)
第七条 所長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
三 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。
五 損害見積額百万円以下の事故に対する賠償金徴収に関すること。
六 支出予定金額百万円以下の事故の処理に関すること。
七 不正乗車の処置に関すること。
八 非常災害に際し、その応急処置に関すること。
(昭五〇交局規程二五・全改、昭五九交局規程八・平元交局規程五九・平三交局規程二六・平四交局規程三一・平七交局規程三〇・平八交局規程二五・平二七交局規程一八・一部改正)
第八条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七交局規程一八・追加)
第九条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を電車部長に報告しなければならない。
(昭三二交局規程九・一部改正、昭三七交局規程五一・旧第九条繰上、平二七交局規程一八・旧第八条繰下)
第十条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年三月交通局規程第三十四号)を準用する。
(昭三七交局規程四四・追加、昭三七交局規程五一・旧第十条繰上、平二七交局規程一八・旧第九条繰下)
附則
この規程は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
付則(昭和三二年交局規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第四四号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第五一号)
この規程は、昭和三十七年十月十五日から施行する。
付則(昭和三九年交局規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第七五号)
この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第二二号)
この規程は、昭和四十一年五月二十九日から施行する。
附則(昭和四二年交局規程第四三号)
この規程は、昭和四十二年十二月十日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第五六号)
この規程は、昭和四十三年二月二十五日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第八一号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第四八号)
この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第七六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第九三号)
この規程は、昭和四十四年十月二十六日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第一五九号)
この規程は、昭和四十五年三月二十七日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第八九号)
この規程は、昭和四十六年三月十八日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第五九号)
この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第一三二号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第四号)
この規程は、昭和五十三年三月一日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第八号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第一九号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第五九号)
この規程は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成三年交局規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年交局規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年交局規程第三〇号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第一八号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第一一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第五四号)
この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。