○東京都交通局駅務管区処務規程
昭和四四年一二月一一日
交通局規程第一一一号
〔東京都交通局駅務管理所処務規程〕を次のように定める。
東京都交通局駅務管区処務規程
(平二八交局規程一二・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都交通局駅務管区(以下「管区」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 別表に定める東京都地下高速電車の駅(以下「管理駅」という。)における旅客の取扱いに関すること。
二 管理駅構内における保安業務、運転取扱い及び事故の処理に関すること。
2 局長が必要があると認めるときは、管区の掌理事項について、臨時に別段の定めをすることができる。
(昭五六交局規程三九・昭六三交局規程三五・平二八交局規程一二・一部改正)
第二条 削除
(平二八交局規程一二)
(職)
第三条 管区に管区長及び課長代理を置く。
2 前項の職のほか、必要な職を置く。
(昭四八交局規程一六・全改、昭五六交局規程一六・昭六一交局規程一五・平五交局規程一八・平一七交局規程一〇・平二七交局規程一九・平二八交局規程一二・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条の二 管区長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(昭四八交局規程一六・追加、昭五六交局規程一六・昭六一交局規程一五・平五交局規程一八・平一七交局規程一〇・平二七交局規程一九・平二八交局規程一二・一部改正)
(職員の職責)
第四条 管区長は、電車部長の命を受け、管区の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、管区長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、管区長を補佐する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、管区の事務に従事する。
(昭五六交局規程一六・昭六一交局規程一五・平五交局規程一八・平一七交局規程一〇・平二七交局規程一九・平二八交局規程一二・一部改正)
(管区長の決定事案)
第五条 管区長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
三 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。
五 損害見積額百万円以下の事故に対する賠償金徴収に関すること。
六 支出予定金額百万円以下の事故の処理に関すること。
七 非常災害に際し、その応急措置に関すること。
2 前項第七号の事項に関しては、施行後直ちにこれを電車部長に報告しなければならない。
(昭五〇交局規程二五・昭五六交局規程三九・昭五九交局規程八・平元交局規程五九・平三交局規程二七・平四交局規程三二・平七交局規程三一・平八交局規程二五・平一五交局規程一・平二七交局規程一九・平二八交局規程一二・一部改正)
(課長代理の決定事案)
第六条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七交局規程一九・追加)
(事務成績の報告)
第七条 管区長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を電車部長に報告しなければならない。
(平二七交局規程一九・旧第六条繰下、平二八交局規程一二・一部改正)
(準用)
第八条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)を準用する。
(平二七交局規程一九・旧第七条繰下)
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年交局規程第一五五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年交局規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年交局規程第一七号)
この規程は、昭和五十一年五月六日から施行する。
附 則(昭和五三年交局規程第四八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年交局規程第三九号)
この規程は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五六年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年交局規程第三九号)
この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附 則(昭和五八年交局規程第三三号)
この規程は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五八年交局規程第三六号)
この規程は、昭和五十八年十二月二十三日から施行する。
附 則(昭和五九年交局規程第八号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年交局規程第一五号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年交局規程第五一号)
この規程は、昭和六十一年九月十四日から施行する。
附 則(昭和六三年交局規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年交局規程第七号)
この規程は、平成元年三月十九日から施行する。
附 則(平成元年交局規程第五九号)
この規程は、平成元年七月一日から施行する。
附 則(平成三年交局規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年交局規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年交局規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年交局規程第三一号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年交局規程第二七号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(東京都交通局練馬運輸管理所処務規程の廃止)
2 東京都交通局練馬運輸管理所処務規程(平成三年交通局規程第八十三号)は、廃止する。
附 則(平成一二年交局規程第四七号)
この規程は、平成十二年四月二十日から施行する。
附 則(平成一二年交局規程第六一号)
この規程は、平成十二年八月一日から施行する。
附 則(平成一二年交局規程第七四号)
この規程は、平成十二年九月二十六日から施行する。
附 則(平成一三年交局規程第二二号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年交局規程第七一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年交局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年交局規程第一六号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年交局規程第一〇号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年交局規程第一九号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年交局規程第一二号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第一条関係)
(平二八交局規程一二・全改)
管区の名称 | 管区の管理駅 |
東京都交通局都庁前駅務管区 | 牛込柳町駅、若松河田駅、東新宿駅、新宿西口駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、新宿駅、新宿三丁目駅、曙橋駅、市ヶ谷駅、九段下駅、小川町駅及び岩本町駅 |
東京都交通局巣鴨駅務管区 | 春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅及び新御徒町駅 |
東京都交通局馬喰駅務管区 | 馬喰横山駅、浜町駅、菊川駅、住吉駅、西大島駅、大島駅、東大島駅、船堀駅、一之江駅、瑞江駅、篠崎駅、本八幡駅、新橋駅、東銀座駅、宝町駅、日本橋駅、人形町駅及び東日本橋駅 |
東京都交通局門前仲町駅務管区 | 勝どき駅、月島駅、門前仲町駅、清澄白河駅、森下駅、両国駅、蔵前駅、浅草橋駅、浅草駅、本所吾妻橋駅及び押上駅 |
東京都交通局大門駅務管区 | 築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅、馬込駅及び西馬込駅 |
東京都交通局日比谷駅務管区 | 目黒駅、白金台駅、白金高輪台駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅及び水道橋駅 |