○東京都交通局総合指令所処務規程

昭和四七年一二月一日

交通局規程第八五号

〔東京都交通局運輸指令所処務規程〕を次のように定める。

東京都交通局総合指令所処務規程

(平二六交局規程二・改称)

(掌理事項)

第一条 東京都交通局総合指令所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。

 東京都地下高速電車に係る事業所における東京都地下高速電車の運行に係る安全管理及び危機管理の総合調整に関すること。

 東京都地下高速電車の運転に係る指令、整理、その他運行管理に関すること。

 東京都地下高速電車に係る線路閉さ及びトロリー使用に関すること。

 東京都地下高速電車の列車集中制御に関すること。

 緊急時における旅客取扱いの指令に関すること。

 東京都防災行政無線に関すること。

(昭五七交局規程二一・平一三交局規程三・平二六交局規程二・一部改正)

第二条 削除

(平二八交局規程一四)

(職)

第三条 所に所長及び課長代理を置く。

2 前項の職のほか、必要な職を置く。

(昭四八交局規程一八・全改、昭五六交局規程一六・昭六一交局規程一七・平五交局規程二一・平一七交局規程一二・平二七交局規程二一・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第三条の二 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。

2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。

(昭四八交局規程一八・追加、昭五六交局規程一六・昭六一交局規程一七・平五交局規程二一・平一七交局規程一二・平二七交局規程二一・一部改正)

(職員の職責)

第四条 所長は、電車部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。

3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。

(昭五六交局規程一六・昭六一交局規程一七・平五交局規程二一・平一七交局規程一二・平二七交局規程二一・平二八交局規程一四・一部改正)

(所長の決定事案)

第五条 所長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。

 非常災害に際し、その応急措置に関すること。

2 前項第五号の事項に関しては、施行後直ちにこれを電車部長に報告しなければならない。

(昭五〇交局規程二五・昭五九交局規程八・平元交局規程五九・平三交局規程二九・平四交局規程三五・平七交局規程三四・平八交局規程二五・平二七交局規程二一・一部改正)

(課長代理の決定事案)

第六条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七交局規程二一・追加)

(事務成績の報告)

第七条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を電車部長に報告しなければならない。

(平二七交局規程二一・旧第六条繰下)

(準用)

第八条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)を準用する。

(平二七交局規程二一・旧第七条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年交局規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年交局規程第八号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第一七号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第五九号)

この規程は、平成元年七月一日から施行する。

(平成三年交局規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年交局規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年交局規程第三四号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年交局規程第一二号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第二号)

この規程は、平成二十六年二月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第二一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第一四号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都交通局総合指令所処務規程

昭和47年12月1日 交通局規程第85号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第2項 職制及び職務権限
沿革情報
昭和47年12月1日 交通局規程第85号
昭和48年6月1日 交通局規程第18号
昭和50年7月1日 交通局規程第25号
昭和56年4月1日 交通局規程第16号
昭和57年6月1日 交通局規程第21号
昭和59年3月3日 交通局規程第8号
昭和61年3月29日 交通局規程第17号
平成元年6月30日 交通局規程第59号
平成3年4月1日 交通局規程第29号
平成4年4月1日 交通局規程第35号
平成5年4月1日 交通局規程第21号
平成7年3月31日 交通局規程第34号
平成8年4月1日 交通局規程第25号
平成13年1月19日 交通局規程第3号
平成17年3月31日 交通局規程第12号
平成26年1月31日 交通局規程第2号
平成27年3月25日 交通局規程第21号
平成28年3月25日 交通局規程第14号