○東京都交通局自動車営業所処務規程
昭和二七年一一月一日
交通局規程第五一号
東京都交通局自動車営業所処務規程(昭和二十七年十月交通局規程第三十三号)を次のように改める。
東京都交通局自動車営業所処務規程
第一条 東京都交通局自動車営業所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 別表に定める運行系統に係る東京都乗合自動車の旅客運送並びに運転事故及び障害の防止及び処理に関すること。
二 東京都貸切自動車の旅客運送並びに運転事故及び障害の防止及び処理に関すること(東京都交通局渋谷自動車営業所及び東京都交通局南千住自動車営業所に限る。)。
三 東京都特定自動車の旅客運送並びに運転事故及び障害の防止及び処理に関すること(東京都交通局品川自動車営業所、東京都交通局北自動車営業所、東京都交通局千住自動車営業所、東京都交通局南千住自動車営業所及び東京都交通局江戸川自動車営業所に限る。)。
四 所管車両の保持に関すること。
五 東京都防災行政無線に関すること(東京都交通局品川自動車営業所、東京都交通局早稲田自動車営業所、東京都交通局巣鴨自動車営業所及び東京都交通局江東自動車営業所に限る。)。
2 局長が必要があると認めるときは、所の掌理事項について、臨時に別の定めをすることができる。
(昭三九交局規程六・昭四一交局規程一九・昭四六交局規程三七・昭四七交局規程五四・昭四八交局規程四六・昭四九交局規程二八・昭五〇交局規程一五・昭五五交局規程二〇・昭五六交局規程一六・昭五七交局規程一二・昭五七交局規程二一・平元交局規程六七・平一〇交局規程三四・平一二交局規程一〇・平一二交局規程八〇・平一二交局規程九二・平一四交局規程九・平一八交局規程九・一部改正)
第二条 削除
(平二八交局規程一六)
第三条 削除
(昭五七交局規程四〇)
第四条 所に所長及び課長代理を置く。
2 前項の職のほか、必要な職を置く。
(昭四八交局規程一九・全改、昭五六交局規程一六・昭五六交局規程二九・平五交局規程二二・平二七交局規程二四・一部改正)
第五条 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(昭四八交局規程一九・全改、昭五六交局規程一六・昭五六交局規程二九・平五交局規程二二・平二七交局規程二四・一部改正)
第六条 所長は、自動車部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。
(昭四八交局規程一九・全改、昭五二交局規程四八・昭五六交局規程一六・昭五六交局規程二九・平五交局規程二二・平二七交局規程二四・平二八交局規程一六・一部改正)
第七条 所長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
三 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。
五 損害見積額百万円以下の事故に対する賠償金徴収に関すること。
六 支出予定金額百万円以下の事故の処理に関すること。
七 不正乗車の処置に関すること。
八 非常災害に際し、その応急処置に関すること。
(昭五〇交局規程二五・全改、昭五九交局規程八・平元交局規程五九・平三交局規程三〇・平四交局規程三六・平七交局規程三五・平八交局規程二五・平二七交局規程二四・一部改正)
第八条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七交局規程二四・追加)
第九条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を自動車部長に報告しなければならない。
(昭三二交局規程一一・一部改正、昭三七交局規程五三・旧第九条繰上、平二七交局規程二四・旧第八条繰下)
第十条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年三月交通局規程第三十四号)を準用する。
(昭三七交局規程四六・追加、昭三七交局規程五三・旧第十条繰上、平二七交局規程二四・旧第九条繰下)
附則
この規程は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
付則(昭和三二年交局規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第四六号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年交局規程第五三号)
この規程は、昭和三十七年十月十五日から施行する。
付則(昭和三九年交局規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年交局規程第二一号)
この規程は、昭和三十九年五月十五日から施行する。
付則(昭和三九年交局規程第四九号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年交局規程第六五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年交局規程第五五号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年交局規程第五八号)
この規程は、昭和四十年十二月一日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第六七号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第六九号)
この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第七七号)
この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第九号)
この規程は、昭和四十一年四月二十日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第二三号)
この規程は、昭和四十一年五月二十九日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第三〇号)
この規程は、昭和四十一年七月一日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第七三号)
この規程は、昭和四十一年十一月三十日から施行する。
附則(昭和四二年交局規程第四四号)
この規程は、昭和四十二年十二月十日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第五七号)
この規程は、昭和四十三年二月二十五日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第六九号)
この規程は、昭和四十三年三月三十一日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第八三号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第五〇号)
この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。
附則(昭和四三年交局規程第七二号)
この規程は、昭和四十三年十月二十一日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第八一号)
この規程は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第八九号)
この規程は、昭和四十四年十月二十日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第九四号)
この規程は、昭和四十四年十月二十六日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第一〇六号)
この規程は、昭和四十四年十一月十六日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第一五〇号)
この規程は、昭和四十五年三月十五日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第一五三号)
この規程は、昭和四十五年三月二十一日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第一六〇号)
この規程は、昭和四十五年三月二十七日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第一六四号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第三一号)
この規程は、昭和四十五年八月十六日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第三七号)
この規程は、昭和四十五年九月二十一日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第三九号)
この規程は、昭和四十五年十月二十一日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第五〇号)
この規程は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第七〇号)
この規程は、昭和四十五年十二月二十五日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第七二号)
この規程は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第八二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第八七号)
この規程は、昭和四十六年三月十七日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第九〇号)
この規程は、昭和四十六年三月十八日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第二〇号)
この規程は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第二三号)
この規程は、昭和四十六年九月一日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第三二号)
この規程は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第三四号)
この規程は、昭和四十六年十一月二十一日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第六六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第七二号)
この規程は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第八三号)
この規程は、昭和四十七年三月十二日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第八八号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和四十七年四月二日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第六号)
この規程は、昭和四十七年五月一日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第二四号)
この規程は、昭和四十七年七月二日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第五四号)
この規程は、昭和四十七年十月二十日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第六〇号)
この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第一二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第一三三号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第四〇号)
この規程は、昭和四十八年六月十日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第四六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第六二号)
この規程は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第九〇号)
この規程は、昭和四十九年二月一日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第九二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第六四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年交局規程第六五号)
この規程は、昭和四十九年九月二十二日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第一五号)
この規程は、昭和五十年四月七日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第二二号)
この規程は、昭和五十年五月五日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第三一号)
この規程は、昭和五十年八月一日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第三六号)
この規程は、昭和五十年九月三日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第三九号)
この規程は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第四六号)
この規程は、昭和五十年十二月七日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第四七号)
この規程は、昭和五十年十二月二十一日から施行する。
附則(昭和五一年交局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年交局規程第二二号)
この規程は、昭和五十一年六月二十日から施行する。
附則(昭和五一年交局規程第四〇号)
この規程は、昭和五十一年十月十日から施行する。
附則(昭和五二年交局規程第七号)
この規程は、昭和五十二年三月二十六日から施行する。
附則(昭和五二年交局規程第四四号)
この規程は、昭和五十二年十二月十六日から施行する。
附則(昭和五二年交局規程第四八号)
この規程は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第四四号)
この規程は、昭和五十三年七月二十日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第六九号)
この規程は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第七九号)
この規程は、昭和五十三年十二月二十一日から施行する。
附則(昭和五四年交局規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年交局規程第四号)
この規程は、昭和五十四年一月二十五日から施行する。
附則(昭和五四年交局規程第三七号)
この規程は、昭和五十四年十一月二十三日から施行する。
附則(昭和五四年交局規程第四〇号)
この規程は、昭和五十四年十二月十七日から施行する。
附則(昭和五四年交局規程第四三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十四年十二月二十四日から施行する。
附則(昭和五五年交局規程第二号)抄
1 この規程は、昭和五十五年一月十九日から施行する。
附則(昭和五五年交局規程第一三号)
この規程は、昭和五十五年三月十六日から施行する。
附則(昭和五五年交局規程第二〇号)
この規程は、昭和五十五年四月四日から施行する。
附則(昭和五五年交局規程第二五号)
この規程は、昭和五十五年六月二日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第二九号)
この規程は、昭和五十六年七月八日から施行する。
附則(昭和五七年交局規程第一二号)
この規程は、昭和五十七年三月二十九日から施行する。
附則(昭和五七年交局規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年交局規程第四〇号)
この規程は、昭和五十七年九月一日から施行する。
附則(昭和五七年交局規程第四九号)
この規程は、昭和五十七年十二月二十六日から施行する。
附則(昭和五八年交局規程第五号)
この規程は、昭和五十八年三月二十五日から施行する。
附則(昭和五八年交局規程第二八号)
この規程は、昭和五十八年八月二十一日から施行する。ただし、別表東京都交通局品川自動車営業所の項の改正規定は、昭和五十八年八月二十二日から施行する。
附則(昭和五八年交局規程第四一号)
この規程は、昭和五十八年十二月二十三日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第八号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第一八号)
この規程は、昭和五十九年三月三十一日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第二六号)
この規程は、昭和五十九年六月三日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年交局規程第三六号)
この規程は、昭和六十年七月二十日から施行する。
附則(昭和六〇年交局規程第四四号)
この規程は、昭和六十年十二月十五日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第五号)
この規程は、昭和六十一年三月三日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第一三号)
この規程は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第三八号)
この規程は、昭和六十一年四月十七日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第一号)
この規程は、昭和六十二年一月十四日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第二六号)
この規程は、昭和六十二年五月五日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第三号)
この規程は、昭和六十三年三月二十一日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第二〇号)
この規程は、昭和六十三年六月八日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第四二号)
この規程は、昭和六十三年十月十六日から施行する。
附則(平成元年交局規程第五九号)
この規程は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第六七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年交局規程第五号)
この規程は、平成二年三月十八日から施行する。
附則(平成二年交局規程第六号)
この規程は、平成二年三月三十一日から施行する。
附則(平成二年交局規程第二〇号)
この規程は、平成二年六月十九日から施行する。
附則(平成二年交局規程第二一号)
この規程は、平成二年六月三十日から施行する。
附則(平成二年交局規程第二三号)
この規程は、平成二年七月二十一日から施行する。ただし、別表東京都交通局杉並自動車営業所の部青梅支所の項に係る改正規定は、平成二年七月二十二日から施行する。
附則(平成二年交局規程第六〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年交局規程第六三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年交局規程第六六号)
この規程は、平成二年十二月二十日から施行する。
附則(平成三年交局規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第八八号)
この規程は、平成三年七月一日から施行する。
附則(平成三年交局規程第一〇四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第一一三号)
この規程は、平成三年十二月一日から施行する。
附則(平成四年交局規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表東京都交通局
西自動車営業所の項に係る改正規定は、平成四年三月三十一日から施行する。
附則(平成四年交局規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年交局規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年交局規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年交局規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第四号)
この規程は、平成六年三月三十一日から施行する。
附則(平成六年交局規程第四二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第五一号)
この規程は、平成六年七月二十一日から施行する。
附則(平成七年交局規程第一号)
この規程は、平成七年一月二十一日から施行する。
附則(平成七年交局規程第三五号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年交局規程第一九号)
この規程は、平成八年三月三十日から施行する。
附則(平成八年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年交局規程第二七号)
この規程は、平成八年四月五日から施行する。
附則(平成八年交局規程第三三号)
この規程は、平成八年九月一日から施行する。
附則(平成九年交局規程第六〇号)
この規程は、平成九年十二月十九日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第三四号)
この規程は、平成十年三月三十日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第七〇号)
この規程は、平成十年四月二十日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第六四号)
この規程は、平成十一年六月二十三日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第一号)
この規程は、平成十二年三月一日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第一〇号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第八〇号)
この規程は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第九二号)
この規程は、平成十二年十二月十二日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第二三号)
この規程は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第五四号)
この規程は、平成十三年六月二十九日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第六七号)
この規程は、平成十三年七月二十日から施行する。ただし、別表東京都交通局
西自動車営業所の項に係る改正規定は平成十三年七月二十三日から、同表東京都交通局深川自動車営業所の項に係る改正規定は平成十三年八月一日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第八三号)
この規程は、平成十三年十一月三十日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第三号)
この規程は、平成十四年二月二十五日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第九号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第五五号)
この規程は、平成十四年五月三十日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第七八号)
この規程は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第四号)
この規程は、平成十五年三月十七日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第九号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第三一号)
この規程は、平成十五年四月二十五日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第五三号)
この規程は、平成十五年十月十日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第五五号)
この規程は、平成十五年十月二十日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第二号)
この規程は、平成十六年一月二十日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第一三号)
この規程は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第一七号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第七号)
この規程は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第一三号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第二三号)
この規程は、平成十七年五月三十日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第二八号)
この規程は、平成十七年七月十七日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第三五号)
この規程は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第九号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年交局規程第一〇号)
この規程は、平成十九年三月二十六日から施行する。ただし、別表東京都交通局江戸川自動車営業所の項に係る改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第一三号)
この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第四六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第五二号)
この規程は、平成二十年四月二十六日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第一〇号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年交局規程第五号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第一三号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第四二号)
この規程は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第二五号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第二四号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第三三号)
この規程は、平成二十七年三月三十日から施行する。ただし、別表交通局品川自動車営業所の項の改正規定、同表東京都交通局南千住自動車営業所の項の改正規定(「里第二十二号系統」の次に「、錦第四十号系統」を加える部分及び「、南千第四十八号系統」を削る部分を除く。)及び東京都交通局江戸川自動車営業所の項の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第一六号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第一〇号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第二五号)
この規程は、平成三十年十月十一日から施行する。
附則(令和元年交局規程第三九号)
この規程は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第三四号)
この規程は、令和二年三月三十日から施行する。
附則(令和三年交局規程第二一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年交局規程第三九号)
この規程は、令和三年七月二十三日から施行する。
附則(令和三年交局規程第四二号)
この規程は、令和三年九月六日から施行する。
附則(令和三年交局規程第四三号)
この規程は、令和三年九月二十九日から施行する。
附則(令和三年交局規程第五八号)
この規程は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和三年交局規程第六七号)
この規程は、令和四年一月四日から施行する。
附則(令和四年交局規程第一七号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第一五号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年交局規程第一六号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年交局規程第三号)
この規程は、令和七年四月一日から施行する。ただし、別表東京都交通局江戸川自動車営業所の項の改正規定(「、FL第一号系統」を削る部分に限る。)は、令和七年三月三十一日から施行する。
別表(第一条関係)
(平一二交局規程九二・全改、平一三交局規程二三・平一三交局規程五四・平一三交局規程六七・平一三交局規程八三・平一四交局規程三・平一四交局規程九・平一四交局規程五五・平一四交局規程七八・平一五交局規程四・平一五交局規程九・平一五交局規程三一・平一五交局規程五三・平一五交局規程五五・平一六交局規程二・平一六交局規程一三・平一六交局規程一七・平一七交局規程七・平一七交局規程一三・平一七交局規程二三・平一七交局規程二八・平一七交局規程三五・平一八交局規程九・平一九交局規程一〇・平二〇交局規程一三・平二〇交局規程四六・平二〇交局規程五二・平二一交局規程一九・平二二交局規程一〇・平二四交局規程五・平二五交局規程一三・平二五交局規程四二・平二六交局規程二五・平二七交局規程三三・平二八交局規程一六・平三〇交局規程一〇・平三〇交局規程二五・令元交局規程三九・令二交局規程三四・令三交局規程二一・令三交局規程三九・令三交局規程四二・令三交局規程四三・令三交局規程五八・令三交局規程六七・令四交局規程一七・令五交局規程一五・令六交局規程一六・令七交局規程三・一部改正)
東京都交通局品川自動車営業所 | 都第三号系統、錦第十一号系統、浜第九十五号系統、品第九十一号系統、品第九十三号系統、品第九十六号系統、品第九十七号系統、品第九十八号系統、品第九十九号系統、井第九十二号系統、井第九十六号系統、井第九十八号系統、反第九十四号系統、反第九十六号系統、田第九十二号系統、田第九十九号系統、橋第八十六号系統、黒第七十七号系統、市第一号系統、急行第六号系統、劇第二号系統及び劇第三号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |
東京都交通局渋谷自動車営業所 | 都第一号系統、都第六号系統、田第八十七号系統、渋第八十八号系統、品第九十七号系統、C・H第一号系統、RH第一号系統、学第三号系統、学第六号系統、早第八十一号系統、宿第七十四号系統、宿第七十五号系統、劇第四号系統及び劇第五号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |
東京都交通局小滝橋自動車営業所 | 橋第六十三号系統、上第六十九号系統、飯第六十二号系統、飯第六十四号系統、高第七十一号系統、学第二号系統、宿第九十一号系統、王第七十八号系統、品第九十七号系統及び渋第六十六号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |
東京都交通局早稲田自動車営業所 | 池第八十六号系統、上第五十八号系統、早第七十七号系統、劇第五号系統、梅第七十号系統、梅第七十四号系統、梅第七十六号系統、梅第七十七号系統及び梅第一号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |
東京都交通局巣鴨自動車営業所 | 都第二号系統甲系統、都第二号系統乙系統、茶第七号系統、茶第五十一号系統、上第一号系統、上第六十号系統、草第六十三号系統、草第六十四号系統、里第四十八号系統及び劇第三号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |
東京都交通局北自動車営業所 | 東第四十三号系統、王第四十号系統、王第四十一号系統、王第四十五号系統、王第五十五号系統、王第五十七号系統、白第六十一号系統、池第六十五号系統、練第六十八号系統及び学第五号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |
東京都交通局千住自動車営業所 | 端第四十四号系統、王第四十九号系統、草第四十一号系統、草第四十三号系統、北第四十七号系統及び里第四十八号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |
東京都交通局南千住自動車営業所 | 都第八号系統、東第四十二号系統、里第二十二号系統、錦第四十号系統、上第四十六号系統、平第二十八号系統、草第三十九号系統、錦第三十七号系統、上第二十三号系統及び上第二十六号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |
東京都交通局江東自動車営業所 | 都第七号系統、東第二十二号系統、錦第十八号系統、門第三十三号系統、亀第二十一号系統、亀第二十三号系統、急行第五号系統、陽第二十号系統、直行第三号系統、劇第三号系統、艇第七号系統、艇第九号系統及び艇第十号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |
東京都交通局江戸川自動車営業所 | 秋第二十六号系統、両第二十八号系統、草第二十四号系統、錦第十一号系統、錦第二十二号系統、錦第二十五号系統、錦第二十七号系統、錦第二十八号系統、亀第二十四号系統、亀第二十六号系統、亀第二十九号系統、平第二十三号系統、平第二十八号系統、新小第二十号系統、新小第二十一号系統、新小第二十二号系統、新小第二十九号系統、船第二十八号系統、 |
東京都交通局深川自動車営業所 | 都第五号系統、東第十五号系統、東第十六号系統、錦第十三号系統、業第十号系統、木第十一号系統、門第十九号系統、豊洲第一号系統、陽第十二号系統及び江東第一号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |
東京都交通局有明自動車営業所 | 都第四号系統、海第一号系統、波第一号系統及び四季第四十八号系統並びにこれらの運行系統に付随する運行系統 |





