○東京都交通局車両検修場処務規程

昭和五三年六月一日

交通局規程第三四号

〔東京都交通局大島車両検修場処務規程〕を次のように定める。

東京都交通局車両検修場処務規程

(平九交局規程三〇・改称)

(掌理事項)

第一条 東京都交通局車両検修場(以下「場」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。

 別表に定める車両(以下「所管車両」という。)の全般検査、重要部検査、月検査、列車検査及び臨時検査に関すること。

 諸機械の製作及び修理に関すること。

 所管車両の管理及び運用に関すること。

(昭五三交局規程七二・昭五五交局規程六・平九交局規程三〇・一部改正)

第二条 削除

(平二八交局規程一七)

(職)

第三条 場に場長及び課長代理を置く。

2 前項の職のほか、必要な職を置く。

(昭五六交局規程一六・平五交局規程二五・平一五交局規程一一・平二七交局規程二五・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第四条 場長は、副参事のうちから、局長が命ずる。

2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。

(昭五六交局規程一六・平五交局規程二五・平一五交局規程一一・平二七交局規程二五・一部改正)

(職員の職責)

第五条 場長は、車両電気部長の命を受け、場の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長代理は、場長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、場長を補佐する。

3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、場の事務に従事する。

(昭五六交局規程一六・平四交局規程六三・平五交局規程二五・平一五交局規程一一・平二七交局規程二五・平二八交局規程一七・一部改正)

(場長の決定事案)

第六条 場長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。

 非常災害に際し、その応急措置に関すること。

2 前項第五号の事項に関しては、施行後直ちにこれを車両電気部長に報告しなければならない。

(昭五九交局規程八・平元交局規程五九・平三交局規程三三・平四交局規程三九・平四交局規程六三・平七交局規程三八・平八交局規程二五・平二七交局規程二五・一部改正)

(課長代理の決定事案)

第七条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七交局規程二五・追加)

(事務成績の報告)

第八条 場長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を車両電気部長に報告しなければならない。

(平四交局規程六三・一部改正、平二七交局規程二五・旧第七条繰下)

(準用)

第九条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)を準用する。

(平二七交局規程二五・旧第八条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第七二号)

この規程は、昭和五十三年十二月二十一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年交局規程第八号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第五九号)

この規程は、平成元年七月一日から施行する。

(平成三年交局規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第六三号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年交局規程第三八号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第一一号)

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

2 平成十二年四月一日から同月十九日までの間における改正後の東京都交通局車両検修場処務規程別表の規定の適用については、同表中「東京都地下高速電車大江戸線の車両」とあるのは「東京都地下高速電車十二号線の車両」とする。

(平成一五年交局規程第一一号)

1 この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

2 東京都交通局荒川車両検修所処務規程(昭和五十六年交通局規程第十七号)は、廃止する。

(平成一八年交局規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第一七号)

この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。

(平成二七年交局規程第二五号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第一七号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年交局規程第五五号)

この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。

別表(第一条関係)

(平一二交局規程一一・全改、平一五交局規程一一・平一八交局規程五・平二〇交局規程一七・令五交局規程五五・一部改正)

場の名称

場の所管車両

東京都交通局馬込車両検修場

東京都地下高速電車浅草線の車両

東京都地下高速電車大江戸線の車両

東京都交通局志村車両検修場

東京都電車の車両

東京都地下高速電車三田線の車両

東京都日暮里・舎人ライナーの車両

東京都交通局大島車両検修場

東京都地下高速電車新宿線の車両

東京都交通局木場車両検修場

東京都地下高速電車大江戸線の車両

東京都交通局車両検修場処務規程

昭和53年6月1日 交通局規程第34号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第2項 職制及び職務権限
沿革情報
昭和53年6月1日 交通局規程第34号
昭和53年12月20日 交通局規程第72号
昭和55年2月23日 交通局規程第6号
昭和56年4月1日 交通局規程第16号
昭和59年3月3日 交通局規程第8号
平成元年6月30日 交通局規程第59号
平成3年4月1日 交通局規程第33号
平成4年4月1日 交通局規程第39号
平成4年6月30日 交通局規程第63号
平成5年4月1日 交通局規程第25号
平成7年3月31日 交通局規程第38号
平成8年4月1日 交通局規程第25号
平成9年7月16日 交通局規程第30号
平成12年3月31日 交通局規程第11号
平成15年3月31日 交通局規程第11号
平成18年3月1日 交通局規程第5号
平成20年3月28日 交通局規程第17号
平成27年3月25日 交通局規程第25号
平成28年3月25日 交通局規程第17号
令和5年12月15日 交通局規程第55号