○東京都交通局工務事務所処務規程
昭和四八年三月三一日
交通局規程第一三四号
東京都交通局工務事務所処務規程を次のように定める。
東京都交通局工務事務所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都交通局工務事務所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 構築物(東京都電車及び東京都地下高速電車の軌道に係る構築物並びに東京都日暮里・舎人ライナーの構築物を除く。)の建設及び改良の工事に関すること。
二 構築物(東京都電車、東京都地下高速電車及び東京都日暮里・舎人ライナーの構築物を除く。)の維持工事に関すること。
三 東京都地下高速電車の駅に係る構築物(軌道に係る構築物を除く。)の維持管理に関すること。
四 東京都地下高速電車の駅舎の維持管理並びに改良及び修繕の工事に関すること。
五 東京都地下高速電車の駅舎の附帯設備の維持管理並びに改良及び修繕の工事に関すること。
六 東京都日暮里・舎人ライナーの駅舎及び附帯設備の改良及び改修の工事に関すること(東京都交通局三田線電気管理所に属するものを除く。)。
(昭五八交局規程二・昭六一交局規程二〇・平元交局規程一九・平三交局規程一〇六・平四交局規程九七・平一〇交局規程五二・平一一交局規程三五・平二〇交局規程一八・平二四交局規程六・平二七交局規程二六・平二八交局規程一八・令五交局規程五六・一部改正)
第二条 削除
(平二八交局規程一八)
(職)
第三条 所に所長及び課長代理を置く。
2 前項の職のほか、必要な職を置く。
(昭五三交局規程七二・全改、昭五六交局規程一六・平五交局規程二七・平二七交局規程二六・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条の二 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(昭五三交局規程七二・追加、昭五六交局規程一六・平五交局規程二七・平二七交局規程二六・一部改正)
(職員の職責)
第四条 所長は、建設工務部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。
(昭五六交局規程一六・平五交局規程二七・平六交局規程一二・平二七交局規程二六・平二八交局規程一八・一部改正)
(所長の決定事案)
第五条 所長の決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
三 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。
五 非常災害に際し、その応急措置に関すること。
2 前項第五号の事項に関しては、施行後直ちにこれを建設工務部長に報告しなければならない。
(昭五〇交局規程二五・昭五九交局規程八・平元交局規程五九・平三交局規程三五・平四交局規程四一・平六交局規程一二・平七交局規程四〇・平八交局規程二五・平二七交局規程二六・一部改正)
(課長代理の決定事案)
第六条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七交局規程二六・追加)
(事務成績の報告)
第七条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を建設工務部長に報告しなければならない。
(平六交局規程一二・一部改正、平二七交局規程二六・旧第六条繰下)
(準用)
第八条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)を準用する。
(平二七交局規程二六・旧第七条繰下)
附則
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第七二号)
この規程は、昭和五十三年十二月二十一日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年交局規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第八号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年交局規程第二〇号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第二〇号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第五九号)
この規程は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成三年交局規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第一〇六号)
この規程は、平成三年九月一日から施行する。
附則(平成四年交局規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第九七号)
この規程は、平成四年十二月一日から施行する。
附則(平成五年交局規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年交局規程第四〇号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第五二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第一八号)
この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。
附則(平成二四年交局規程第六号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第二六号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第一八号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第五六号)
この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。