○東京都交通局統括課長、主任及び助役の職の指定等に関する規程

昭和六一年四月一日

交通局規程第三六号

〔統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程〕を次のように定める。

東京都交通局統括課長、主任及び助役の職の指定等に関する規程

(平五交局規程三六・平二八交局規程三三・改称)

(目的)

第一条 この規程は、統括課長、主任及び助役の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平五交局規程三六・平二八交局規程三三・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 課長 東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号。以下「組織規程」という。)第四条第二項に規定する課長、同条第三項に規定する担当課長及び同条第四項に規定する専門課長並びに同規程第六条に規定する事業所等の各処務規程に規定するこれらに相当する職をいう。

 削除

(平二交局規程三五・平五交局規程三六・平一六交局規程二一・平二二交局規程四四・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第三条 局長は、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

第四条 削除

(平五交局規程三六)

(主任の職の指定)

第五条 局長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員(次条に規定する職員を除く。)の職を主任の職として指定することができる。

(平二八交局規程三三・一部改正)

(助役の職の指定)

第五条の二 局長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員(電車運輸、自動車運輸、運輸技術等、運輸系の事務をつかさどる職員に限る。)の職を助役の職として指定することができる。

(平二八交局規程三三・追加)

(統括課長の任免)

第六条 統括課長の任免は、局長が行う。

第七条 削除

(平五交局規程三六)

(主任の任免)

第八条 主任の任免は、局長が行う。

(助役の任免)

第八条の二 助役の任免は、局長が行う。

(平二八交局規程三三・追加)

(補則)

第九条 第三条から前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(総括係長の職の指定等に関する規程の廃止)

2 総括係長の職の指定等に関する規程(昭和五十六年交通局規程第十五号)は、廃止する。

(平成二年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年交局規程第二一号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第四四号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二八年交局規程第三三号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都交通局統括課長、主任及び助役の職の指定等に関する規程

昭和61年4月1日 交通局規程第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第1項 任免及び分限
沿革情報
昭和61年4月1日 交通局規程第36号
平成2年8月1日 交通局規程第35号
平成5年4月1日 交通局規程第36号
平成16年3月31日 交通局規程第21号
平成22年7月15日 交通局規程第44号
平成28年3月28日 交通局規程第33号