○東京都交通局監察事務規程
昭和五六年一二月二八日
交通局規程第四五号
東京都交通局監察事務規程を次のように定める。
東京都交通局監察事務規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都交通局における監察事務に関して必要な事項を定めることにより、業務の適正かつ能率的な運営を図るとともに、職員の非行及び事故を未然に防止し、併せて良好な職場環境を保持することを目的とする。
(種別)
第二条 監察事務の種別は、次のとおりとする。
一 業務監察
二 服務監察
(業務監察)
第三条 業務監察は、次の事項について行う。
一 事務事業の能率的執行に関すること。
二 予算及び経理事務の執行状況に関すること。
三 現金、保管金、預金、有価証券等の処理状況に関すること。
四 土地、建物その他の施設、設備、物品等の整備及び管理の状況並びにこれらの効率的な使用状況に関すること。
五 交付金等に係る予算の執行状況に関すること。
六 前各号のほか、交通局長(以下「局長」という。)が特に必要と認める事項
(服務監察)
第四条 服務監察は、次の事項について行う。
一 職員の服務状況に関すること。
二 職務に関して発生した職員の非行及び事故又はその疑いがある行為に関すること。
三 職員の信用失墜行為又はその疑いがある行為に関すること。
四 前三号のほか、局長が特に必要と認める事項
(監察従事職員)
第五条 監察事務は、局長が別に定める職員(以下「監察従事職員」という。)が行う。
(職責)
第六条 監察従事職員は、第一条に規定する目的を達成するため、誠実かつ公正に監察事務を行い、特に指導改善を徹底しなければならない。
2 監察従事職員は、監察事務の内容について機密を保持しなければならない。
(平一〇交局規程一一・一部改正)
(非行及び事故の報告等)
第七条 部(東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号)第三条に規定する部をいう。以下同じ。)の長は、第四条第二号及び第三号に該当する事実を知つたときは、別記第一号様式により、遅滞なく、局長に報告しなければならない。
2 局長は、前項の報告を受けたときは、直ちに監察従事職員に服務監察を命じるものとする。
(平三交局規程四八・平六交局規程七・平一〇交局規程一一・平一六交局規程二七・一部改正)
(資料の提出等)
第八条 監察従事職員は、監察事務について必要があると認めるときは、関係職員又はその指揮監督者から調査書、報告書、帳簿、弁明書その他の関係資料を提出させ、又は立会、説明若しくは報告を求めることができる。
(結果の報告及び措置)
第九条 監察従事職員は、監察事務を実施したときは、その結果について意見を付けて局長に報告しなければならない。
2 局長は、監察事務の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該の部の長に対し適切な措置を命じるものとする。
(平六交局規程七・平一〇交局規程一一・一部改正)
(監察に対する協力)
第十条 部の長は、監察事務に関し監察従事職員の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
2 職員は、監察事務の執行について、これを妨害し、又は妨害のおそれのある行為をしてはならない。
(平六交局規程七・一部改正)
(補則)
第十一条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規程は、昭和五十七年一月一日から施行する。
(東京都交通局指導委員会規程の廃止)
第二条 東京都交通局指導委員会規程(昭和三十一年交通局規程第三号)は、廃止する。
(東京都交通局組織規程の一部改正)
第三条 東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都交通局会計事務規程の一部改正)
第四条 東京都交通局会計事務規程(昭和三十年交通局規程第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三年交局規程第四八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第二七号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年交局規程第三号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の交通局規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平6交局規程7・令元交局規程3・一部改正)
(平6交局規程7・令元交局規程3・一部改正)