○東京都交通局会計事務規程

昭和三〇年一〇月二八日

交通局規程第一一号

東京都交通局会計事務規程を公布する。

東京都交通局会計事務規程

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 資本及び負債(第八条―第十一条)

第三章 固定資産及び繰延勘定(第十二条―第三十条)

第四章 金銭及び有価証券(第三十一条―第八十三条)

第五章 物品

第一節 通則(第八十四条―第九十六条)

第二節 たな卸資産(第九十七条―第百九条)

第三節 削除

第六章 セグメント(第百二十条の二)

第七章 予算(第百二十一条―第百二十八条)

第八章 決算(第百二十九条―第百三十九条)

第九章 削除

第十章 金融機関の検査(第百四十七条―第百五十一条)

付則

第一章 総則

(地位)

第一条 東京都交通局(以下「局」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除く外、この規程の定めるところによる。

(企業出納員及び現金取扱員)

第二条 局の企業出納員は、別表第一 一の項から十三の項まで及び十九の項に掲げる職にある者をもつて充て、それぞれ当該企業出納員の職務の欄に定める事務をつかさどる。

2 前項に定めるもののほか、料金等に係る企業出納員(以下「料金責任者」という。)別表第二職の欄に掲げる職にある者をもつて充て、それぞれ当該職務の欄に定める事務をつかさどる。

3 局の現金取扱員は、別表第三職の欄に掲げる職にある者をもつて充て、それぞれ当該職務の欄に定める事務をつかさどる。

4 局の現金取扱員が取り扱うことのできる金額の限度は、一日分の収納額とする。ただし、現金取扱員のうち乗客整理員については、三万円とする。

(平二六交局規程八・全改)

(勘定の区分)

第三条 局における計理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定、負債勘定及び整理勘定を設けて行うものとする。

2 前項に規定する各勘定に必要な勘定科目及び第百二十三条に規定する予算の見積の区分に必要な予算科目は、別に定める予算科目及び勘定科目表(以下「勘定科目表」という。)による。

(昭五三交局規程二一・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(事業年度)

第四条 局の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(収益の年度所属区分)

第五条 収益の年度所属は、次に掲げる区分による。

 運輸収入又は雑収入については、これを調査決定した日の属する年度

 広告収入、賃貸料その他期間のあるものについては、その期間の属する年度

 長期前受金戻入については、補助金等として局長が別に定めるものを調査決定した日の属する年度及び当該年度以後償却を行うべき日の属する年度

 前三号以外のものについては、収益の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

(平二六交局規程八・一部改正)

(費用の年度所属区分)

第六条 費用の年度所属は次に掲げる区分による。

 支払を伴う費用については、債務の確定した日の属する年度。ただし、保険料、賃借料その他これらに類するものについては、保険、賃借その他支払の発生の原因である事実のあつた期間の属する年度

 減価償却費については、減価償却を行うべき日の属する年度

 前二号以外の費用については、費用の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

(平一〇交局規程六二・一部改正)

(資産、資本及び負債の増減並びに異動の年度所属区分)

第七条 資産、資本及び負債の増減並びに異動の年度所属は次に掲げる区分による。

 有形固定資産及びたな❜❜卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度

 無形固定資産については受入、引渡、償却又は消滅のあつた日の属する年度

 前二号に掲げる資産の増減又は異動に伴う債権又は債務については、当該各号に掲げる事実のあつた日の属する年度

 繰延勘定については、その増減又は異動の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

 資本及び負債の増減については現金の受入、払出及び振替があつた日又は債務の発生の原因である事実を確認した日の属する年度

(平二八交局規程三四・一部改正)

第二章 資本及び負債

(資本金への組入れ)

第八条 積立金を使用して、建設改良を行つた場合又は企業債の償還を行つた場合に使用した額相当の未処分利益剰余金は、財源充当済みの未処分利益剰余金として財源未充当のものと区分して管理し、議会の議決を経て資本金に組み入れるものとする。

(平二六交局規程八・全改)

(企業債の計理)

第九条 企業債は、建設改良費等に充てられたものとその他のものとに区分して、負債として計上するものとする。

(平二六交局規程八・全改)

(引当金の計上)

第九条の二 引当金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

 退職給付引当金

 賞与引当金

 その他の引当金

2 引当金の計上の基準については、局長が別に定める。

(平二六交局規程八・追加)

(未払金等の処理)

第十条 未払金又は未払費用は、原則として次の事実が生じた日に立てなければならない。

 請負費又は物品の購入費については完了検査に合格した日

 前号以外のものについては支払伝票を作成した日

(昭五三交局規程二一・平一三交局規程三三・平一八交局規程四六・一部改正)

(前受金等の処理)

第十一条 翌年度以降の収益となるものについては、前受金又は前受収益に整理しなければならない。

2 前項の前受金又は前受収益は、翌年度以降の当該年度の収益勘定に振り替えるものとする。

(昭三六交局規程二三・平二六交局規程八・一部改正)

第三章 固定資産及び繰延勘定

(固定資産の範囲)

第十二条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

一 有形固定資産

(イ) 土地、建物、線路設備、電路設備、構築物、その他構築物、車両及び機械装置

(ロ) 工具、器具及び備品(局長が別に定めるものを除く。以下「資産備品」という。)

(ハ) リース資産(ファイナンス・リース取引によるものに限る。)

(ニ) 建設仮勘定

(ホ) (イ)から(ニ)までに定めるもののほか、有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

二 無形固定資産

(イ) 地上権、営業権及び施設利用権

(ロ) リース資産(ファイナンス・リース取引によるものに限る。)

(ハ) 建設仮勘定

(ニ) (イ)から(ハ)までに定めるもののほか、無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

三 投資その他の資産

(イ) 投資有価証券、出資金、債権及び長期貸付金

(ロ) その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(ハ) 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平二六交局規程八・全改)

第十三条 削除

(昭三六交局規程二三)

(資産整理事務の統轄)

第十四条 固定資産及び繰延勘定についての事務は、総務部長が統轄する。

2 総務部長は、前項の事務の一部を総務部財務課長に委任することができる。

(昭三七交局規程三三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平一〇交局規程六二・一部改正)

(資産整理職員)

第十五条 固定資産を整理させるため次のように資産整理職員を置く。ただし、資産備品及び資産備品相当のリース資産の取扱いについては、当該担当の物品取扱主任(第八十七条第一項に規定する物品取扱主任をいう。)を資産整理者とみなす。

 資産整理主任 各部において固定資産を管理する課長及び資産運用部会計課長

 資産整理者 各部における固定資産整理事務担当者

2 前項第二号に定める資産整理者は、その所属する各部長がこれを命免する。

3 各部長は、資産整理者を命免したときはその職氏名を総務部長に報告しなければならない。

4 資産整理主任は、総務部長の命を受け、所属する部における固定資産の整理及び保管に関する事務をつかさどる。

(昭三二交局規程二三・昭三二交局規程四三・昭三六交局規程二三・昭三七交局規程六〇・昭三七交局規程三三・昭四一交局規程二・昭四一交局規程六四・昭四三交局規程一〇〇・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・昭四七交局規程四二・昭四九交局規程三一・昭五三交局規程二一・平二交局規程四六・平三交局規程五七・平六交局規程二九・平一〇交局規程六二・平一四交局規程一九・平一六交局規程三七・平二六交局規程八・一部改正)

(資産の取得原価)

第十六条 固定資産の取得原価は、次のとおりとする。

 有形固定資産及び無形固定資産の取得原価は、その取得に必要とした直接費及び間接費の合計額とする。ただし、無償で譲渡しを受けた固定資産の取得原価については時価及び経過年数を考慮して算出した評価額とし、リース資産の取得原価については局長が別に定める。

 投資その他の資産の取得原価は、支払又は出資をした額とする。ただし、投資有価証券の取得原価については局長が別に定める。

 交換により取得した固定資産の取得原価は、その交換に提供した資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額とする。

(昭三六交局規程二三・平一〇交局規程六二・平二六交局規程八・一部改正)

(固定資産増減及び異動の意義)

第十七条 固定資産の取得、喪失及びその他の異動とは、次の各号に該当したときをいう。

 固定資産の取得

(イ) 固定資産を購入又は建設改良したとき。

(ロ) 投資をしたとき。

(ハ) 固定資産の寄付を受けたとき。

(ニ) その他固定資産を取得したとき。

 固定資産の喪失

(イ) 固定資産を売却したとき。

(ロ) 投資の償還又は投資に係る債権の消滅したとき。

(ハ) 使用不能又は不用により取毀、撤去、廃車、廃棄、返納したとき。

(ニ) 固定資産を無償譲渡したとき。

(ホ) 焼失、破損、盗難等により原形が消失し又は使用不能になつたとき。

 固定資産のその他の異動

(イ) 資産勘定科目の節以上にわたる用途を変更したとき。

(ロ) 固定資産の保管転換により所属を変更したとき。

(ハ) 固定資産を交換したとき。

(ニ) 固定資産の品名又は整理上の単位を変更したとき。

(平一三交局規程三三・一部改正)

(固定資産の増減及び異動の報告)

第十八条 資産整理主任は、前条に定める固定資産の取得、喪失その他の異動があつた場合は、局が行う財務会計に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システム(以下「財務会計システム」という。)に速やかに登録した後、固定資産異動報告書により総務部長に報告しなければならない。

(昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平一三交局規程三三・平一八交局規程四六・一部改正)

第十九条 資産整理主任が第十六条第一号ただし書に定める評価額を決定する場合は、その算出基礎を示す説明書を付けて総務部長の承認を得なければならない。

(昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平一〇交局規程六二・一部改正)

(固定資産の減少及び異動の処理)

第二十条 資産整理主任は、その所管する固定資産が減少し、又は異動したときは、速やかにこれに対応する減価償却累計額を次のとおり整理し、財務会計システムに登録した後、固定資産異動報告書により総務部長に報告しなければならない。

 固定資産の保管転換により所属を変更し、又は用途変更により勘定科目の節を変更したときは、当該固定資産に対応する減価償却累計額を異動先に振り替えること。

 次の場合は、当該固定資産に対応する減価償却累計額を、それぞれの割合で減額すること。

(イ) 売却、取毀、撤去、廃車、廃棄又は返納したとき。

(ロ) 無償で譲渡したとき。

(ハ) 天災その他事故により紛失又はき損したとき。

(ニ) その他価値に減少の生じたとき。

(ホ) 用途の変更により勘定科目の目を変更したとき。

(昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・昭五八交局規程一六・平一〇交局規程六二・平一三交局規程三三・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(減価償却)

第二十一条 有形固定資産の減価償却は、土地を除くほか、軌道事業、自動車運送事業及び関連勘定(軌道事業、自動車運送事業、新交通事業、高速電車事業及び電気事業のいずれの事業にも関連する収入及び支出に係る勘定をいう。以下同じ。)にあつては定率法(建物にあつては、定額法)により、新交通事業、高速電車事業及び電気事業にあつては定額法により毎年度行い、その算出した減価償却費を費用勘定に計上するとともに、減価償却累計額に加えなければならない。ただし、別表第四で定める取替資産の減価償却については、取替法により行うものとする。

2 無形固定資産の減価償却は、定額法により毎年度行い、その算出した減価償却費を費用勘定に計上するとともに、これと同額を当該資産の帳簿価額から直接控除しなければならない。

3 前二項に規定する固定資産の減価償却は、原則として取得の日の属する月から月割計算により行うものとする。

(昭三六交局規程二三・全改、昭三九交局規程一八・昭四三交局規程六四・昭五八交局規程一六・平一〇交局規程六二・平一〇交局規程九七・平一三交局規程三三・平二〇交局規程二四・平二六交局規程八・一部改正)

(除却費)

第二十二条 有形固定資産の滅失、償還、譲渡、撤去又は廃棄により、当該資産の帳簿価額を減額したときは、その減じた価額を費用勘定の除却費に計上しなければならない。ただし、売却をした場合であつて、当該資産の帳簿価額とその売却代金とに差額があるときは、その差益又は差損を特別利益又は特別損失に計上するものとする。

(昭三二交局規程四三・昭三六交局規程二三・昭五三交局規程二一・昭五八交局規程一六・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(再用品)

第二十三条 有形固定資産を撤去した場合は、撤去物件のうち再使用可能な材料を当該撤去物件の帳簿価額以内で評価してこれを貯蔵品に振り替えなければならない。ただし、特殊なものの評価については第百六条に定めるところによる。

2 前項により振り替えた価額は、前条の除却費から控除しなければならない。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程二・昭四三交局規程九一・昭五八交局規程一六・平一七交局規程四三・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(総務部長の帳簿)

第二十四条 総務部長は次の帳簿を備えて局の固定資産について計理しなければならない。

 固定資産元帳

 減価償却累計額元帳

(昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・昭五八交局規程一六・一部改正)

(資産整理主任の帳簿)

第二十五条 資産整理主任は、次の帳簿を備えてその所管する固定資産について計理しなければならない。

 固定資産台帳

 固定資産整理簿

2 前項の固定資産台帳は、継続して使用しなければならない。ただし、帳簿を新しく取り替えなければならないときは、旧帳簿の記録事項を正確に転記しなければならない。

(昭五八交局規程一六・平一三交局規程三三・一部改正)

(固定資産増減及び現在高表)

第二十六条 総務部長は、所管する固定資産について、毎年九月末日及び三月末日現在における固定資産増減及び現在高表を作成するものとする。

(昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平七交局規程二五・平一〇交局規程六二・一部改正)

(固定資産明細書)

第二十七条 総務部長は、毎年三月末日現在の固定資産明細書を作成し、局長に提出しなければならない。

(昭三二交局規程四三・全改、昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平一三交局規程三三・平二六交局規程八・一部改正)

(減価償却費計算書)

第二十八条 総務部長は、償却資産に関して毎年三月末日現在の減価償却費計算書を作成するものとする。

(昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平七交局規程二五・平一三交局規程三三・一部改正)

第二十九条 削除

(平元交局規程四一)

(有形固定資産の引継ぎ)

第三十条 有形固定資産を建設改良したときは工事担当の部長は、工事完了後速やかに、当該有形固定資産を所管すべき資産整理主任に引き継がなければならない。

(昭三二交局規程二三・平二〇交局規程二四・平二六交局規程八・一部改正)

第四章 金銭及び有価証券

(平一二交局規程二九・改称)

第三十一条から第三十三条まで 削除

(平二六交局規程八)

(公金の受払)

第三十四条 業務に係る公金の受払は、現金以外に、収入については地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の三第一項に規定する証券により、支払については小切手を振り出してすることができる。

(昭四〇交局規程三〇・全改、平一〇交局規程六二・平一三交局規程三三・平一七交局規程四三・平二〇交局規程二四・一部改正)

(証券の条件)

第三十四条の二 前条の規定により収納する証券は、その金額が請求金額を超えないもので、小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)にあつては、持参人払式又は局長を受取人に指定するものでなければならない。

2 前項の小切手にあつては、次の条件を備えたものでなければならない。

 電子交換所の手形交換加盟者又はこれに交換を委託した者が支払人で、全国の区域を支払地としているもの

 振出しの日から起算し八日(その末日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に定める休日(以下「休日」という。)に当たる日であつても、これを延長しない。)を経過していないもの

 裏面に納入者の住所及び氏名が記載されたもの

3 第一項に定める総務大臣が指定した証券にあつては、発行の日から起算し局長が別に定める期間を経過していないものでなければならない。

(昭三九交局規程一八・追加、平四交局規程五七・平一九交局規程四〇・平二六交局規程八・令四交局規程五八・一部改正)

(不渡りの通知)

第三十四条の三 企業出納員は、金融機関から小切手等の不渡通知を受けたときは、収入の調定をした課長に納入者名、不渡金額その他必要な事項を通知しなければならない。

(昭四一交局規程二・全改、昭五六交局規程四三・平一八交局規程四六・一部改正、平一九交局規程四〇・旧第三十四条の四繰上・一部改正、平二六交局規程八・一部改正)

(不渡小切手等の処置)

第三十四条の四 企業出納員は、小切手等が不渡りとなつたときは、速やかに、納入者に対し、支払がなかつた旨及び小切手等を還付する旨を通知し、その金額を徴収しなければならない。

2 前項の場合不渡金額がさきに交付した領収書の記載金額の一部であるときは、不渡金額を控除した額の領収書を新たに交付しなければならない。

(昭三九交局規程一八・追加、平一九交局規程四〇・旧第三十四条の五繰上・一部改正、平二六交局規程八・一部改正)

(小切手の訂正等)

第三十四条の五 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、当該訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して、東京都交通局公印規程(昭和二十七年交通局規程第二十号)に定める公印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平二六交局規程八・追加)

(小切手帳の保管)

第三十四条の六 小切手帳の保管は、資産運用部長が行う。

(平二六交局規程八・追加)

(現金の出納)

第三十五条 現金(第三十四条に規定する証券を含む。以下同じ。)の出納は、すべて収入伝票又は支払伝票(以下「収支伝票」という。)をもつて行う。

(昭三九交局規程一八・平一八交局規程四六・一部改正)

(伝票の発行及び整理)

第三十六条 各課長(東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号)第四条第二項に規定する課長及び同規程第六条第二項に規定する事業所長をいう。以下同じ。)は、収入の調定をしたとき、又は支払の事由が生じたときは、収支伝票を作成し、関係書類とともに資産運用部長に送付しなければならない。

2 資産運用部長は、前項の執行済の収支伝票により、未収又は未払を整理しなければならない。

3 収支伝票は、科目の節及び納入者又は債権者ごとに作成しなければならない。ただし、科目の款及び収納又は支払の日が同一のものについて、次の場合は、とりまとめて一の収支伝票とすることができる。

 同一の納入者又は債権者に対する複数の収納又は支払の場合。ただし、当該収支伝票にその件数を記入し、科目の明細を添付すること。

 複数の納入者又は債権者の場合。ただし、当該収支伝票に代表の科目及び納入者又は債権者を記入し、科目及び納入者又は債権者の明細を添付すること。

4 前項の規定にかかわらず、給与、旅費、児童手当及び報酬(以下「給与等」という。)については、これを一の支払伝票とすることができる。ただし、当該支払伝票に代表の科目及び債権者を記入し、科目及び債権者の明細を添付しなければならない。

(昭三一交局規程一五・全改、昭三一交局規程二〇・昭三二交局規程二三・昭三五交局規程二四・昭三六交局規程二三・昭三七交局規程三三・昭四一交局規程二・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・昭五九交局規程一七・平三交局規程五七・平六交局規程二九・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

第三十六条の二 小切手等による収納に係る収入を調定した課長は、当該小切手等の不渡通知を受けたときは、直ちに未収勘定と預金勘定との振替伝票を作成し、これを資産運用部長に送付しなければならない。

2 前項の課長は、納入者から現金が納付されたときは、新たに収納の手続をしなければならない。

(昭三九交局規程一八・追加、昭四一交局規程二・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平一八交局規程四六・平一九交局規程四〇・平二六交局規程八・一部改正)

(首標金額の表示)

第三十七条 納入通知書、納付書、請求書、領収書、収支伝票その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を使い、その頭初に¥の記号又は作成者の押印を併記しなければならない。ただし、縦書の場合、「一」「二」「三」「十」の数字は、「壱」「弐」「参」「拾」の字体を用い、その頭初に金の文字を併記しなければならない。

(昭三六交局規程二三・全改、昭三九交局規程一八・平一〇交局規程六二・平一八交局規程四六・一部改正)

(収支伝票等の訂正)

第三十八条 収支伝票その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収支伝票その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、訂正部分に二線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。ただし、首標金額は、訂正することができない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示をし、作成者の認印を押さなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、帳簿の記載事項を訂正したときは、訂正部分に記帳者の認印を押さなければならない。

(昭三九交局規程一八・平一六交局規程三七・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(外国文の証書類)

第三十九条 収支に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものは、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(昭三五交局規程二四・一部改正)

(納入者又は債権者の権利義務の承継等)

第四十条 資産運用部長は、収支伝票を受けた後にその納入者若しくは債権者の権利義務に承継の事実が生じたとき又は債権者の代理人による受領若しくは代理権の解除の生じたときは、それぞれ必要書類を徴した上、承継者又は代理人若しくは本人に対し収支の執行をすることができる。この場合において、数件又は継続使用のものについては、資産運用部長の証印を受けて前記の必要書類の添付を省略することができる。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平二六交局規程八・一部改正)

(過誤納の戻出、過誤払の戻入等)

第四十一条 収入の誤納又は過納となつた金額の払戻は、それぞれこれを収入した科目から戻し出しをしなければならない。

2 支出の誤払又は過払となつた金額又は資金前渡、概算払及び前金払の精算金額の返納は、それぞれこれを支出した科目に戻し入れなければならない。

(昭五六交局規程四三・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

第四十二条 削除

(昭三九交局規程一八)

(収入の調定)

第四十三条 各課長は、収納すべき収入の金額が確定したときは、法令又は契約条項その他収入の根拠、所属年度、収入科目、収入金額及び納入者等を明示して調定しなければならない。

(昭三九交局規程一八・全改、平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(現金の収納)

第四十四条 企業出納員は、現金を収納する場合は、収入伝票の作成要件の正誤及び適否を審査し、納入者から現金を収納するとともに、領収書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、自己の取り扱つた収納金について交付する領収書に、東京都交通局公印規程に定める公印に代えて、別記様式による領収日付印を押印することができる。

(昭三六交局規程二三・昭四〇交局規程三〇・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(納入通知書による収納)

第四十五条 使用料、広告料、受託工事収入その他双務契約による収入等納入者に対し納付期限を設定して通知し、収納するものについては、納入通知書により収納しなければならない。ただし、これにより難いものについては、この限りでない。

2 前項の納入通知書は、収納の手続をした課長(次条において「課長」という。)が納入者に交付するものとする。

3 納入者が納入通知書により現金を納付する場合は、納付場所を指定の銀行とすることができる。

(昭三六交局規程二三・全改、昭三九交局規程一八・平一〇交局規程六二・平一五交局規程二〇・平一八交局規程四六・平一九交局規程四〇・平二六交局規程八・一部改正)

(納入期限の延長)

第四十五条の二 課長は、前条第一項の納入通知書が不達である旨の届出を納入者から受けた場合であつて、その内容を精査の上、やむを得ないと認めるときは、ほかに定めのあるものを除き当該納入通知書に係る納入期限を延長することができる。

(平二六交局規程八・追加)

(指定納付受託者による納付による収納)

第四十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の二第二号に該当するときにおける同条の規定により納付の委託を受けた指定納付受託者(同法第二百三十一条の二の三第一項の規定により指定する者をいう。)による納付による収納をする場合は、当該指定納付受託者へ納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信するものとする。

(平二六交局規程八・全改、令三交局規程六八・一部改正)

(不納欠損)

第四十七条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、その収入の調定をした課長は、局長の決裁の上、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して資産運用部長に報告しなければならない。

(平二六交局規程八・全改)

(現金の支払)

第四十八条 資産運用部長は、現金の支払をする場合は支払伝票の作成要件の正誤及び適否を審査し、債権者から領収書を徴するとともに、支払わなければならない。

2 資産運用部長は、次の各号のいずれかに該当する支払金を、債権者の収納機関に払い込む必要があり、その収納機関が出納取扱金融機関と合致する場合においては、当該収納機関に、その払込みを取り扱わせることができる。

 官公署に対する支払金

 前号に準ずる支払金で、債権者からその預金口座へ振込みを依頼されたもの

 株式の払込金及び出資金

3 前項の場合において、資産運用部長は、出納取扱金融機関の発する領収書を、債権者の発する領収書とみなして処理することができる。ただし、東京都交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程(昭和三十九年交通局規程第十九号)第七条第三項に規定する払込みをする場合は、局長等が指定する預金口座の取引明細(電磁的記録を含む。)を債権者の発する領収書とみなして処理することができる。

(昭三六交局規程二三・昭四〇交局規程三〇・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・昭五六交局規程四三・平三交局規程五七・平七交局規程二五・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平一九交局規程四〇・平二六交局規程八・令四交局規程五八・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第四十八条の二 資産運用部長は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又はその他局長が定める金融機関の店舗に、普通預金口座、当座預金口座又は別段預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、出納取扱金融機関に、口座振替の方法により支払をさせることができる。

(昭五六交局規程四三・追加、平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平二六交局規程八・令四交局規程五八・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第四十八条の三 資産運用部長は、口座振替による支払をするときは、小切手及び口座振替支払通知書並びに振込票を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手受領書を債権者の領収書とみなして処理することができる。

(昭五六交局規程四三・追加、昭五八交局規程二六・一部改正、昭五九交局規程三七・旧第四十八条の四繰上、平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平二六交局規程八・一部改正)

(債権者の領収印)

第四十九条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によつて改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、資産運用部長は、印鑑を証明すべき書類を徴しなければならない。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平二六交局規程八・一部改正)

(収支伝票又は振替伝票の審査)

第五十条 資産運用部長は、収支伝票又は振替伝票を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。

2 資産運用部長は、前項の規定による審査において、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該収支伝票又は振替伝票を作成元に返付しなければならない。

 内容に過誤があるとき。

 作成の根拠が明確でないとき。

 内容が明らかに法規に反すると認めたとき。

 取消通知があつたとき。

(昭三一交局規程一五・全改、昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平九交局規程二・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・一部改正)

(収支伝票の取消)

第五十一条 各課長は、収支伝票の執行前に過誤又はその他の事由によりこれを取り消す場合には、取消通知をしなければならない。

(昭三一交局規程一五・全改、昭四一交局規程二・一部改正)

(未収金等の整理)

第五十二条 収入は、原則として収入調定した日をもつて未収金又は未収収益勘定に整理しなければならない。

(平一三交局規程三三・平一八交局規程四六・一部改正)

(収入伝票の表示)

第五十三条 戻入又は前年度の収納に係る収入伝票には戻入又は所属年度の表示をしなければならない。

(平一八交局規程四六・一部改正)

第五十四条 削除

(昭三六交局規程二三)

(収納金の整理)

第五十五条 料金責任者は、別表第二職務の欄に掲げる収納金(同表一の項第三号から第七号まで、三の項第五号から第九号まで、四の項第五号から第九号まで並びに五の項第三号及び第五号から第八号までに掲げるものを除く。)については、乗車券と引換えにより領収するものとする。

2 電車及び乗合自動車の料金箱に投入された収納金については、前項中「乗車券と引換えにより」とあるのは「料金箱に投入された状態で引き継ぎ」と読み替えるものとする。

(昭三五交局規程二四・全改、昭三九交局規程二八・昭四〇交局規程六一・昭四一交局規程二・昭四三交局規程六四・昭四四交局規程一二四・昭四六交局規程二六・昭五三交局規程二一・昭五六交局規程一七・昭五六交局規程四三・平三交局規程七七・平二〇交局規程二四・平二六交局規程八・平二七交局規程四一・令五交局規程六五・一部改正)

第五十六条 料金責任者(別表第二 五の項に掲げる者を除く。)は、自己の取り扱つた収納金を照査し、当日分(駅務管区(定期券発行所を除く。)にあつては、前日の午後一時から当日の午後一時までの分。日暮里・舎人営業所にあつては、駅ごとに別に定める期間の分)を取りまとめ、翌日、指定する銀行に預け入れなければならない。ただし、その日が休日に当たる場合は、その日の翌日以後の日でその日に最も近い休日でない日に預け入れなければならない。

2 別表第二 五の項に掲げる料金責任者は、自己の取り扱つた収納金を照査し、当日分を取りまとめ、翌々日、指定する銀行に預け入れなければならない。ただし、その日が休日に当たる場合は、その日の翌日以後の日でその日に最も近い休日でない日に預け入れなければならない。

3 別表第一 十二の項及び十三の項に掲げる企業出納員は、料金責任者が、前二項の規定により収納金を預け入れたときは当該部に係る現金預託通知書により直ちに財務会計システムに入力し、資産運用部長に報告しなければならない。

(昭三五交局規程二四・昭三六交局規程二三・昭三九交局規程一八・昭四一交局規程二・昭四一交局規程六四・昭四三交局規程一〇〇・昭四四交局規程六一・昭四四交局規程一二四・昭四六交局規程二六・昭四六交局規程五二・昭五三交局規程二一・昭五三交局規程三九・昭五六交局規程一七・昭五六交局規程四三・昭五八交局規程二六・昭六一交局規程四五・平元交局規程二・平二交局規程一二・平三交局規程五七・平三交局規程一二九・平四交局規程五七・平四交局規程九八・平九交局規程三六・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平二〇交局規程二四・平二六交局規程八・平二八交局規程三四・令五交局規程六五・一部改正)

第五十七条 現金取扱員は、授受簿により所管の料金責任者から乗車券を領収するものとする。

2 現金取扱員は自己の領収した現金を毎日一回以上所管の料金責任者に引き継がなければならない。ただし、日暮里・舎人営業所において領収した現金の引継ぎについては、別に定める。

3 現金取扱員のうち、乗合自動車の運転手である者にあつては、精算装置により精算した場合は、前項の引継ぎが完了したものとみなす。

(昭三五交局規程二四・平三交局規程七七・平五交局規程一一・平二〇交局規程二四・平二六交局規程八・一部改正)

(釣銭準備金)

第五十七条の二 釣銭準備金の限度額は、局長が別に定める。

2 資産運用部長は、前項の限度額の範囲内で釣銭準備金を統轄する。

(昭五六交局規程四三・追加、平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・一部改正)

(分割収納)

第五十八条 年度契約による分割収納、月極めによる収納、その他分割して収納するものについての収入伝票には分割収納登録票又は分割継続収納票を添付しなければならない。

(平一八交局規程四六・平一九交局規程四〇・一部改正)

(資金前渡)

第五十九条 別表第五前渡することができる経費の欄に掲げる経費は、それぞれ当該資金前渡受者の欄に定める者(以下「資金前渡受者」という。)の請求書に基づき、必要な資金を前渡することができる。

2 別表第五前渡することができる経費の欄に掲げる経費に係る資金は、その都度前渡する。

3 前項の規定にかかわらず、毎月必要とする経費は、毎月分の必要額を予定して、その範囲内において資金を前渡する。この場合、資金の前渡は、事務上支障のない限り、分割して行わなければならない。

4 前二項にかかわらず、別表第五 五の項第二号に掲げる経費は、三箇月分の必要額を予定して、その範囲内において資金を前渡することができる。

5 前渡金(別表第五前渡することができる経費の欄に掲げる経費として前渡された資金をいう。以下同じ。)の支払事務を取り扱わせるため必要があるときは、事業所の長その他の職員にその事務の一部を分任することができる。

6 局長は、別表第五 二の項から四の項までに掲げる課長及び同表五の項の局長が別に定める者が事故により資金前渡を受けることができないときは、職員を指定して、その事務を処理させることができる。

7 局長は、特に必要があると認めるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、職員以外の東京都の職員又は他の地方公共団体の職員を、資金の前渡を受ける者に指定することができる。

(昭三一交局規程一五・昭三一交局規程二〇・昭三二交局規程二三・昭三六交局規程二三・昭三九交局規程一八・昭四〇交局規程三七・昭四一交局規程六四・昭四一交局規程七六・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・昭五〇交局規程二八・昭五四交局規程二〇・昭五九交局規程八・昭六三交局規程三九・平二交局規程四六・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一〇交局規程九七・平一四交局規程一九・平一四交局規程五九・平一四交局規程八一・平一六交局規程三七・平一七交局規程四三・平一八交局規程四六・平一九交局規程四〇・平二六交局規程八・一部改正)

(使用印鑑届の提出)

第五十九条の二 各部長は、当該部の資金前渡受者(前条第五項の規定によりその事務の一部を分任する者を含む。)に変更があつた場合は、その変更の日から十日以内に使用印鑑届を資産運用部長に送付しなければならない。

(平二六交局規程八・追加、平二七交局規程四一・一部改正)

(概算払)

第六十条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

 旅費

 官公署に対して支払う経費

 訴訟に必要な経費

 補助金、負担金及び交付金

 保険料

 土地又は家屋の買収によりその移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の買収代金

 概算で支払をしなければ契約できない請負、購入又は借入に必要とする経費

 概算で支払をしなければ契約できないと認められる東京地下鉄株式会社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の適用を受ける鉄道事業者等に対する委託工事に必要な経費

(昭三六交局規程二三・昭三九交局規程一八・昭四〇交局規程三〇・昭六三交局規程三九・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平一七交局規程四三・一部改正)

(前金払)

第六十一条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

 官公署に対して支払う経費

 補助金、負担金、交付金及び委託費

 前金で支払をしなければ契約できない請負、購入又は借入に必要とする経費

 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

 有価証券保管料

 保険料

 渡切旅費又は運賃

 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の買収代金

 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

十一 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第二条第一項に定める公共工事の請負に必要な経費

(昭三六交局規程二三・昭三九交局規程一八・昭四〇交局規程三〇・昭四七交局規程八六・昭四九交局規程三・平一〇交局規程六二・一部改正)

(前渡金の取扱)

第六十二条 資金の前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資金の前渡を受けた者は、直ちに支払を必要とする場合又は十二万円以下の現金については、これを保管することができる。ただし、局長が特に必要があると認めるときは、十二万円を超える現金を保管することができる。

3 資金の前渡を受けた者は、現金受払簿を備え、受払の都度整理しなければならない。

4 資産運用部長は、前渡金について預金通帳、証拠書類又は現金受払簿等を随時に調査し、又は報告を求めることができる。

(昭三六交局規程二三・昭三八交局規程九〇・昭三九交局規程一八・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・昭四九交局規程三・昭六一交局規程一二・平三交局規程五七・平三交局規程九〇・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平一七交局規程四三・一部改正)

(前渡金支払上の原則)

第六十二条の二 資金の前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求内容を審査して、その支払をするとともに、領収書を徴さなければならない。ただし、これを徴せないときは、支払の金額、年月日及び使途、支払先並びにその徴せない理由を記載した支払計算書をもつて代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第五 四の項に掲げる経費の前渡金(以下「公共料金前渡金」という。)については、自動振替払により支払をするものとする。この場合において、公共料金前渡金支払調書(以下「支払調書」という。)を作成し、これをもつて領収書に代えることができる。

(昭三九交局規程一八・追加、昭四〇交局規程三〇・昭六三交局規程三九・平一〇交局規程六二・平一四交局規程八一・平二六交局規程八・一部改正)

(前渡金の精算)

第六十三条 資金の前渡を受けた者は、次に定めるところにより精算をしなければならない。ただし、局長が別に定める場合については、この限りでない。

 前渡金精算書を作成し、用件終了後五日以内に資産運用部長に提出すること。

 前渡金精算書には、前条に規定する領収書(公共料金前渡金にあつては支払調書)又は支払計算書を添付すること。

 前渡金精算書を提出するときは、同時に支払の内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類を資産運用部長に送付すること。

 別表第五 三の項に掲げる経費の前渡金については、第二号の規定による領収書又は支払計算書の添付及び前号の規定による決定文書その他の関係書類の送付を省略することができる。

2 前項第四号の規定により領収書又は支払計算書の添付を省略したときは、総務部総務課長は、これらを事項別及び支払年月日順に編集し、当該年度経過後五年間保存しなければならない。

3 前渡金に精算残金がある場合は精算と同時に返納しなければならない。ただし、毎月必要とする前渡金の精算残金は翌月に、別表第五 五の項第二号に掲げる経費の前渡金及び分割前渡を受けた前渡金の精算残金は次回に、それぞれ繰越しをすることができる。

(昭三一交局規程一五・昭三二交局規程二三・昭三六交局規程二三・昭三七交局規程六〇・昭三九交局規程一八・昭四〇交局規程三七・昭四一交局規程二・昭四一交局規程六四・昭四三交局規程九一・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・昭五四交局規程二〇・昭六三交局規程三九・平二交局規程四六・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一四交局規程八一・平一六交局規程三七・平一七交局規程四三・平一九交局規程四〇・平二六交局規程八・一部改正)

(資金前渡の制限)

第六十四条 資金の前渡を受けた者で前条による精算の終わつていない者は、別表第五前渡することができる経費の欄に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同表重の欄に重の印のあるもの又は緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(昭六三交局規程三九・平一四交局規程八一・平一七交局規程四三・平二六交局規程八・一部改正)

(給与等の特例)

第六十四条の二 給与等(退職手当を除く。以下同じ。)の支払いは、資金前渡による。

2 職員部労働課長は、給与取扱者として給与等の支払事務を行う。

3 職員部労働課長は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他局長が指定する金融機関の店舗に普通預金口座又は当座預金口座を設けている職員から申出があつたときは、第一項の規定に基づき前渡を受けた資金により、出納取扱金融機関を通して口座振替の方法により、給与等の支払をさせることができる。

(昭五四交局規程二〇・追加、昭五九交局規程三七・昭六〇交局規程三二・平一〇交局規程六二・平一〇交局規程九七・平一一交局規程八六・平一八交局規程四六・平一九交局規程四〇・一部改正)

第六十四条の三 職員部労働課長は、給与等に係る前渡金の請求、支払、精算等について、第六十二条から第六十三条までの規定にかかわらず次に定めるところにより処理するものとする。

 請求は、各給与金内訳総表を作成し、給与等の支給日の前日までに、資産運用部長に送付し行うこと。

 支払は、給与簿に各人の領収印を徴して行うこと。ただし、前条第三項の規定により口座振替の方法により支払をする場合は、この限りでない。

 精算は、省略するものとする。

 前三号の規定にかかわらず、概算で支給する旅費については、その都度これを前渡する。ただし、外国旅行以外に係る旅費の場合であつて、精算において追給又は返納を要しないときは、第六十三条第一項第一号の規定による前渡金精算書の作成及び資産運用部長への提出は省略するものとする。

 各人の領収印を徴した給与簿を保管すること。

2 給与等の前渡金については、前渡金整理簿及び現金受払簿の記帳を省略する。

(昭五四交局規程二〇・追加、昭五九交局規程三七・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一〇交局規程九七・平一四交局規程五九・平一六交局規程三七・平一七交局規程四三・平二〇交局規程八四・平二六交局規程八・一部改正)

(給与等の支払事務の分任)

第六十四条の四 第五十九条第五項の規定にかかわらず、職員部労働課長は、給与等の支払事務を行わせるために、分任給与取扱者として事業所の長その他の職員で職員部長の指定するものに、その事務の一部を分任するものとする。

(昭五九交局規程三七・全改、平一四交局規程八一・平一七交局規程四三・一部改正)

(口座振替の方法により概算で支給する旅費の支払)

第六十四条の五 第六十四条の二第一項及び第六十四条の三第一項第四号の規定にかかわらず、職員から申出があつたときは、口座振替の方法により旅費の概算払をすることができる。

(平三一交局規程一八・追加)

(概算払の精算)

第六十五条 各課長は、概算払の用件終了後第六十三条第一項第二号の例によつて精算しなければならない。

(平二六交局規程八・平三一交局規程一八・一部改正)

(口座振替の方法により概算で支給する旅費の精算)

第六十五条の二 前条の規定にかかわらず、第六十四条の五の規定により口座振替の方法により概算で支給する旅費の精算は、次に掲げるところによらなければならない。

 職員部労働課長は、概算払を受けた者に、当該概算払の計算の基礎を明らかにした精算書を作成させ、その用件終了後五日以内に資産運用部長に提出しなければならない。ただし、外国旅行以外に係る旅費の場合であつて、精算において追給又は返納を要しないときは、当該精算書の作成及び資産運用部長への提出は省略するものとする。

 職員部労働課長は、前号の精算書を提出するときは第六十二条の二第一項に規定する領収書又は支払計算書を添付すること。

 職員部労働課長は、第一号の精算書を提出するときは、同時に支払の内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類を添付すること。

 概算払を受けた者は、精算残金がある場合は、納入通知書により、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又はその他局長が指定する金融機関の店舗に返納し、その領収書を精算書に添付すること。

(平三一交局規程一八・追加)

(支払伝票の表示)

第六十六条 資金前渡、概算払(精算払を含む。)又は前金払の支払伝票には、それぞれの区別を表示しなければならない。

2 戻出又は前年度の支払に係る支払伝票には戻出又は所属年度の表示をしなければならない。

(平二六交局規程八・一部改正)

(支払伝票の発行要件及び添付書類)

第六十七条 支払伝票を発行しようとするときは、支出科目、所属年度、支払金額、債権者名、印鑑及び支払の目的の適否を調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を添付させることが困難な場合は、支払額調書をもつて、これに代えることができる。

2 前項の請求書又は支払額調書には、次に掲げる区分による要件を記載し、かつ、計算の基礎を明らかにすべき内訳書を添付しなければならない。

 諸給与金

(イ) 給料、諸手当、報酬、報償金、表彰金、謝金又は費用弁償に関するものは職氏名及び給与額等。ただし、諸手当、報償金、表彰金、謝金又は費用弁償については根拠規定及び文書番号等

(ロ) 退隠料又は退職給与金等に関するものは、旧職、氏名及び給与額等

(ハ) 一時扶助金、遺族扶助料又は死亡給与金に関するものは、死亡者の旧職、氏名、給与額及び債権者と死亡者との関係等

 旅費

用務、旅行地、旅行期間、路程、宿泊地、概算額、概算額領収月日、職氏名、給料号給及び勤務場所等。ただし、陸路については、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足るものの証明書

 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着手及び竣功年月日、工事費内訳書、工事竣功検査書及び工事の経過を明らかにする書類等

 削除

 物件の購入及び修繕代金に関するもの

名称、種類、仕様、数量、単価、納品書及び物品検査書等

 土地及び建物買収費、物件移転料及び損害賠償費に関するもの

件名、所在地、名称、不動産移転登記済年月日、又は不動産抹消登記済年月日物件移転承諾及び完了年月日等又は損害賠償額の明細

 都債費

名称、記号、利率及び期間等

 土地物件借受料及び使用料

件名、所在地、期間、用途、面積及び単価等

 補助金、交付金、負担金、供託金、手数料又は保険料に関するもの

その事由、文書番号及び年月日等

 過誤納の戻出

戻出請求の理由

3 一件の証拠書類で支払伝票が二以上にわたる場合は、その一の支払伝票に当該書類を添付し、他の各支払伝票の備考欄に証拠書類の所在を付記しなければならない。

(昭四一交局規程二・昭五三交局規程二一・平一八交局規程四六・平一九交局規程四〇・平二〇交局規程二四・平二六交局規程八・令二交局規程四二・一部改正)

(請求書の割印)

第六十八条 数葉をもつて一通とする請求書には、債権者に割印をさせなければならない。

(平二六交局規程八・一部改正)

(債権者の確認、印鑑、代理権の調査)

第六十九条 各課長は、債権者を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。

2 各課長は、債権者の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を提出させなければならない。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査することができる場合又はその他の方法により債権者を確認することができる場合は、この限りでない。

(平一八交局規程四六・全改、平二六交局規程八・一部改正)

(分割払)

第七十条 年度契約による分割支払、月極めによる支払、その他の分割払をするものについての支払伝票には継続(分割)支払票を添付しなければならない。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程二・一部改正)

第七十一条 削除

(平一九交局規程四〇)

(預り金及び預り有価証券の整理)

第七十二条 資産運用部長は、預り金及び預り有価証券を、次の区分によつて整理しなければならない。

 預り金

(イ) 預り保証金

(一) 入札保証金

(二) 契約保証金

(三) その他保証金

(ロ) 預り税金

(一) 源泉徴収所得税

(二) 市町村民税

(ハ) 預り保険料

(一) 厚生年金保険料

(二) 団体保険料

(三) 雇用保険料

(ニ) 預り運賃

(ホ) その他預り金

 預り有価証券

(イ) 入札保証有価証券

(ロ) 契約保証有価証券

(ハ) その他預り有価証券

(昭三六交局規程二三・昭三九交局規程一八・昭四一交局規程二・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平一八交局規程四六・一部改正)

第七十三条 預り金及び預り有価証券の受入払出の際は、納入者又は債権者から次に掲げる書類を提出させなければならない。

 入札保証金(又は保証物)納付書

 契約保証金(又は保証物)納付書

 預り有価証券納付書

 入札保証金(又は保証物)還付請求書

 契約保証金(又は保証物)還付請求書

 預り有価証券還付請求書

(平二六交局規程八・一部改正)

第七十四条 前条に定める保証物の納付書又は還付請求書及び預り有価証券納付書又は還付請求書を受けた当該主管課長は、これを資産運用部長に送付しなければならない。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・一部改正)

第七十五条 資産運用部長は、預り有価証券の受入れについては、当該証券と引換えに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平二六交局規程八・一部改正)

第七十六条 資産運用部長は、預り有価証券を還付する場合には、還付請求書及び前条に規定する領収書と引換えに当該債権者に証券を還付しなければならない。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平二六交局規程八・一部改正)

第七十七条 主管部長は、預り有価証券の利札の還付請求書を受けたときはこれを資産運用部長に送付し、資産運用部長は、領収書を徴して債権者に利札の還付をしなければならない。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平二六交局規程八・一部改正)

(現金又は金券類の整理)

第七十八条 各部長は、現金又は金券類の交付又は送付を受けたときは、送付元住所氏名を記載した送付書を添えて直ちに資産運用部長に送付しなければならない。

2 資産運用部長は、前項により現金又は金券類の送付を受けたときは、預り金に整理して当該部長からの通知を待つて払出又は正当科目に振り替えるものとする。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・一部改正)

(部長の帳簿)

第七十九条 資産運用部長は、次の帳簿を備えて局の収支を整理しなければならない。

 現金預金出納簿

 現金預金整理簿

 前渡金整理簿

 概算払整理簿

 有価証券整理簿

 預り金整理簿

 預り有価証券整理簿

2 各部長は、次の帳簿を備えて各部の収支を整理しなければならない。

 前渡金整理簿

 概算払整理簿

(昭三六交局規程二三・昭三九交局規程一八・昭四一交局規程二・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平七交局規程二五・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平一九交局規程四〇・一部改正)

(料金責任者の帳簿)

第八十条 料金責任者は、次の帳票を備えて収支を整理しなければならない。

 乗車券受払並びに料金計算簿

 現金出納簿

2 地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの料金責任者の備えなければならない帳票は、前項の規定にかかわらず、別に定める。

(昭三五交局規程二四・昭三九交局規程一八・昭四一交局規程二・平二〇交局規程二四・平二八交局規程三四・一部改正)

(現金日計表の作成)

第八十一条 資産運用部長は、毎日現金日計表を作成しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、資産運用部長は、必要な諸表を設けることができる。

(昭三六交局規程二三・全改、昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平二六交局規程八・一部改正)

(現金収支月報の提出)

第八十二条 総務部長は、毎月現金収支月報を局長に提出しなければならない。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・一部改正)

(現金収支の証拠書類の返付及び保管)

第八十三条 資産運用部長は、審査終了後、現金収支の証拠書類に審査済の表示をして、主管部長に返付する。

2 主管部長は、前項により返付された書類を、必要な期間整理保管しなければならない。

(平一〇交局規程三・全改、平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・一部改正)

第五章 物品

(平一二交局規程二九・全改、平二六交局規程八・改称)

第一節 通則

(平一二交局規程二九・全改)

(物品の定義)

第八十四条 この章において物品とは、局に属する現金及び有価証券を除く一切の動産(第十二条第一号(イ)に定める車両を除く。)をいう。

(平一二交局規程二九・全改)

(物品の区分)

第八十五条 物品は、次のとおり区分する。

 資産物品(貸借対照表に計上する物品)

(イ) 固定資産となる物品

 機械装置 機械装置となる物品

 資産備品 第十二条第一号(ロ)に定める物品

(ロ) たな卸資産となる物品

 貯蔵品 材料(貯蔵品品名鑑に登載されているものに限る。)及び制服

 半製品 たな卸当日製作の過程にある未完成の製品

 決算品(貸借対照表に計上しない物品)

(イ) 材料品 貯蔵品勘定から払い出された物品

(ロ) 消耗品 前号及びこの号(イ)に掲げるもの以外の物品

2 物品の種別、品名及び呼称は、資産運用部長が定める次の品名鑑による。ただし、第二号及び第三号に掲げるものについては、資産運用部長が総務部長と協議して定める。

 貯蔵品品名鑑

 機械装置品名鑑

 資産備品品名鑑

(平一二交局規程二九・全改、平一六交局規程三七・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(用語の意義)

第八十六条 本章における用語の意義を次のとおり定める。

 再用品 固定資産の工事により撤去した物品又はその他により発生した物品で機械装置、資産備品又は貯蔵品扱いの原材料に再使用できる次の物品をいう。

(イ) 純再用品 そのまま再使用できるもの

(ロ) 修理完了品 修理又は加工済みで再使用できるもの

(ハ) 修理予定品 修理又は加工することにより再使用できるもの

 物品の払出し 物品が売渡し、消費、組替え、保管換え(払)、紛失、毀損、減耗その他により貯蔵品出納員(次条第二項に規定する貯蔵品出納員をいう。)又は物品取扱主任(第八十七条第一項に規定する物品取扱主任をいう。以下この条において同じ。)の保管を離れること。

 物品の受入れ 物品が買入れ、生産、保管換え(受)、組替えその他により新たに貯蔵品出納員又は物品取扱主任の保管に属すること。

(平一二交局規程二九・全改、平二六交局規程八・一部改正)

(貯蔵品出納員)

第八十六条の二 資産運用部長は、貯蔵品の出納事務及び出納保管に関する事務を統括する。

2 各部所管に係る物品(貯蔵品に限る。)に関する事務を執行させるため、貯蔵品出納員を置く。

3 貯蔵品出納員は、別表第一 五の項及び十四の項から十八の項までに掲げる職にある者をもつて充て、それぞれ当該貯蔵品出納員の職務の欄に定める事務をつかさどる。

(平二六交局規程八・追加)

(物品取扱主任)

第八十七条 各部所管に係る物品(貯蔵品を除く。)の受払い及び保管に関する事務を執行させるため、各部に物品取扱主任を置く。

2 物品取扱主任は、各部長が指揮監督する課長代理又はそれに相当する職にある職員のうちから命免する。

3 各部長は、物品取扱主任を命免したときは、その職氏名を資産運用部長に報告しなければならない。

4 物品取扱主任は、上司の指揮監督を受け、所管に属する物品をその用途に応じて当該部又は所において保管し、使用させる事務を執行するものとする。

(平一二交局規程二九・全改、平一六交局規程三七・平一八交局規程四六・平二七交局規程四一・一部改正)

(物品取扱主任の帳簿)

第八十八条 物品取扱主任は、次の帳簿により物品の受払いを整理しなければならない。

 備品整理簿

 備品管理票

 不用品整理簿

(平一二交局規程二九・全改、平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

第八十九条 削除

(平二六交局規程八)

(保管換え、過不足又は返納)

第九十条 物品取扱主任は、物品に保管換え、過不足又は返納が生じたときは、次に掲げる書類により第八十八条に定める帳簿に記入しなければならない。

 保管換えのときは、資産備品保管換伝票

 物品の過不足については、過不足整理承認書

 発生品及び不用品の返納については、返納伝票

(平一二交局規程二九・全改、平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(物品取扱主任の貯蔵品請求)

第九十一条 物品取扱主任が貯蔵品を請求しようとするときは、払出(交付)伝票によるものとする。

(平一八交局規程四六・全改)

(物品の返還)

第九十二条 物品の使用者は、交付を受けた物品中不用になつたもの又は使用に耐えなくなつたもの(以下「不用品」という。)があるときは、直ちに所属の物品取扱主任に返還しなければならない。

2 物品の使用者が休退職又は転勤した場合に専用物品があるときは、前項に準じて返還しなければならない。

3 物品の使用者が死亡又は事故により専用物品を返還することができないときは、物品取扱主任は、直ちにこれを回収しなければならない。

(平一二交局規程二九・全改、平一八交局規程四六・一部改正)

(発生品等の返納)

第九十三条 物品取扱主任は、工事その他の作業により発生した物品(以下「発生品」という。)及び不用品について所属長の指示を受け、不用品整理簿に記帳しなければならない。

2 所属長は、前項の発生品中に使用の見込みがあると認められるものがあるときは、当該発生品を所属の貯蔵品出納員に返納しなければならない。

(平一八交局規程四六・全改)

(不用品の売却)

第九十四条 各課長は、不用品を売却しようとするときは、必要な手続を完了した後において、検査員立会いの上受領書と引き替えに現品を引き渡すものとする。

(平一八交局規程四六・全改)

(不用品の焼却又は棄却)

第九十五条 各課長は、不用品中次の各号のいずれかに該当するものがある場合には、不用品廃棄処分承認書により焼却又は棄却処分を行うことができる。

 当該物品の売却代金が売却に要する経費に足りない場合

 買受人がない場合

 その他売却を不適当と認める場合

(平一八交局規程四六・全改)

(資産運用部長の帳簿)

第九十六条 資産運用部長は、資産備品総括簿を備えて資産備品の受払いを総括整理しなければならない。

(平一八交局規程四六・全改)

第二節 たな卸資産

(平一八交局規程四六・節名追加)

(貯蔵品の購入)

第九十七条 資産運用部長は、各部の事業計画に基づき貯蔵品の購入を行う。

(平一八交局規程四六・全改)

(貯蔵品出納員の帳簿)

第九十八条 貯蔵品出納員は、貯蔵品受払簿を備えて貯蔵品の受入れ、払出し及び在庫高を記録しなければならない。

(平一八交局規程四六・全改)

(貯蔵品出納員の在庫高の確認)

第九十九条 貯蔵品出納員は、その所管に係る貯蔵品について、前条に規定する帳簿に記帳された在庫高と現品を照合し、在庫高を確認しなければならない。

(平一八交局規程四六・全改)

(貯蔵品出納員の貯蔵品の保管換え)

第百条 貯蔵品出納員が貯蔵品の保管換えを行う場合は、払出しについては払出(保管換)伝票、受入れについては受入(保管換)伝票を作成しなければならない。

(平一八交局規程四六・全改)

(貯蔵品出納員の貯蔵品交付)

第百一条 貯蔵品出納員は、物品取扱主任に貯蔵品を交付しようとするときは、払出(交付)伝票によるものとする。

(平一八交局規程四六・全改)

(貯蔵品の組替整理)

第百二条 貯蔵品出納員は、次に掲げる場合は物品を組替整理し、払出(組替)伝票を作成して資産運用部長に送付しなければならない。

 貯蔵品の種類又は品名が異動して整理区分を変更したとき。

 材料を交付して製作させた物品が納入されたとき。

 貯蔵品の改造又は組立てによつて完成品を受け入れたとき。

 貯蔵品を減耗損処理により不用品としたとき。

 不用品を倉庫で純再用品又は修理予定品として取得したとき。

(平一八交局規程四六・全改)

(貯蔵品出納員の物品受払報告)

第百三条 貯蔵品出納員は、貯蔵品を受入れ又は払出しをしたときは、次に掲げる書類により資産運用部長に報告しなければならない。

 購入したときは、納品書及び検査書

 局外において貯蔵品を修理又は工作をさせるため交付したときは、貯蔵品持出報告書

 複数の事業会計にわたる保管換えのときは、払出(保管換)伝票及び受入(保管換)伝票

 貯蔵品の過不足については、過不足整理伝票

 貯蔵品の組替整理をしたときは、払出(組替)伝票

(平一八交局規程四六・全改)

(貯蔵品の評価基準)

第百四条 購入又は製作した貯蔵品の帳簿価格は、購入又は製作及びこれらに直接必要とした経費の合計額(以下「取得価額」という。)とする。

2 第二十三条に定める以外の再用品の帳簿価格については、第百六条の規定を準用する。

3 第二十三条及び前二項の貯蔵品以外の貯蔵品の帳簿価格は、適正な時価による見積価格とする。

4 貯蔵品であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)は、事業年度の末日における時価を帳簿価額として付さなければならない。

(平一八交局規程四六・全改、平二六交局規程八・一部改正)

(半製品の評価基準)

第百五条 半製品の価額は、たな卸し当日までに必要とした直接費及び間接費とする。

(平一八交局規程四六・全改)

(再用品の評価)

第百六条 第二十三条第一項ただし書に規定する撤去物件とは、常時多数発生し、かつ、再使用可能な材料をいい、別に定める品目及び単価表によつて整理しなければならない。

2 前項の単価表に定める価額は、当該資産に相応する新品の時価額の五割以内の額とする。

3 第一項に定める品目及び単価表は、各部長が総務部長及び資産運用部長と協議して定め、その単価については、毎年度更新することができる。

4 修理品の修繕又は加工に必要とした費用は、修理品の帳簿価額に加えて修理完了品に組み替えるものとする。

(平一八交局規程四六・全改)

(貯蔵品の受払い)

第百七条 貯蔵品の受払いについては、記帳は継続記録法により行うものとする。この場合において、受入れは取得価額をもつて行い、払出しは移動平均法により行う。

(平一八交局規程四六・全改)

(貯蔵品のたな卸報告)

第百八条 貯蔵品出納員は、毎年九月末日及び三月末日をもつて貯蔵品のたな卸しを行い、翌月二十日までに資産運用部長に報告しなければならない。

2 資産運用部長は、前項の規定による報告に基づき、貯蔵品棚卸報告書を作成し、速やかに総務部長に提出しなければならない。

(平一八交局規程四六・全改)

(たな卸しによる貯蔵品の過不足整理)

第百九条 資産運用部長は、たな卸しの結果、貯蔵品について過不足が生じたときは、貯蔵品出納員からの報告に基づき、振替伝票を作成しなければならない。

(平一八交局規程四六・全改)

第三節 削除

(平二六交局規程八)

第百十条から第百二十条まで 削除

(平二六交局規程八)

第六章 セグメント

(平二六交局規程八・追加)

(セグメント)

第百二十条の二 特別会計ごとの報告セグメントは、次の表のとおりとする。

特別会計

報告セグメント

交通事業会計

自動車運送事業

軌道事業

新交通事業

高速電車事業会計

高速電車事業

電気事業会計

電気事業

(平二六交局規程八・追加、令五交局規程六五・一部改正)

第七章 予算

(平二六交局規程八・旧第六章繰下)

(予算事務の統轄)

第百二十一条 予算に関する事務は、総務部長が統轄する。

2 総務部長は、予算に関する事務の一部を総務部財務課長に委任することができる。

(昭三七交局規程三三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・一部改正)

(予算計画書の提出)

第百二十二条 各部長は、主管する事務について翌年度の予算計画書を作成し、参考書類を添付して、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、予算を作成して局長に提出しなければならない。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平二六交局規程八・一部改正)

(予算の見積の提出)

第百二十三条 局長は、毎事業年度の事業計画に基づく予算の見積りを知事に提出しなければならない。この場合において、当該予算の実施計画、当該年度の事業計画及び予定キャッシュ・フロー計算書並びにその他の財政計画の参考書を添付するものとする。

(平二六交局規程八・一部改正)

(予算計画の実施)

第百二十四条 各部長は、予算計画を実施しようとする場合は、別に定める区分に従い、予算配付要求書により総務部長の承認を得なければならない。

2 総務部長は、前項の予算配付要求書について実施を承認したときは、予算配付調書により各部長に通知しなければならない。

(昭三六交局規程二三・全改、昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・一部改正)

(予算の流用)

第百二十五条 総務部長は、実施計画に定める区分について流用する必要が生じたときは、定められた手続をとらなければならない。

(昭三九交局規程一八・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平一〇交局規程六二・一部改正)

(資金の繰替貸借)

第百二十五条の二 総務部長は、会計内の資金に過不足が生じたときは、会計相互間において、資金の繰替貸借をすることができる。

2 前項の繰替貸借をする資金については、その期間について別に定める利息を付すものとする。

(昭三九交局規程一八・追加、昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平一〇交局規程六二・一部改正)

(予算の繰越)

第百二十六条 各部長は、配付予算を翌年度に繰り越すべき事由を生じた場合には、繰り越すべき事項について総務部長に繰越要求計算書を提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越要求計算書に基づき、繰越計算書を作成して局長の決裁を受けなければならない。

3 局長は、予算の繰越については、知事の承認を受けなければならない。

(昭三六交局規程二三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平二六交局規程八・一部改正)

(総務部長の帳簿)

第百二十七条 総務部長は、次の帳簿を備えて予算を計理しなければならない。

 予算差引簿

 予算配付簿

(昭四一交局規程二・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・一部改正)

第百二十八条 削除

(昭四一交局規程二)

第八章 決算

(平二六交局規程八・旧第七章繰下)

(決算事務の統轄)

第百二十九条 決算に関する事務は、総務部長が統轄する。

2 総務部長は、決算に関する事務の一部を総務部財務課長に委任することができる。

(昭三七交局規程三三・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・一部改正)

第百三十条 削除

(昭三六交局規程二三)

(月次試算表の提出)

第百三十一条 総務部長は、毎月末現在において月次試算表及び資金予算表を、翌月十八日までに局長に提出しなければならない。

(昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・令三交局規程六八・一部改正)

(決算内訳書の提出)

第百三十二条 各部長は、毎事業年度終了後決算内訳書を作成して総務部長に提出しなければならない。

(昭四一交局規程二・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平一三交局規程三三・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(決算書及び説明書)

第百三十三条 総務部長は、毎事業年度終了後、主要簿及び補助簿を締め切つて法令に定める決算書及び説明書を作成しなければならない。

2 総務部長は、前項の決算書及び説明書を五月二十日までに局長に提出しなければならない。

(昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平一三交局規程三三・平一八交局規程四六・一部改正)

(整理勘定)

第百三十四条 局における整理勘定は、関連勘定及び貯蔵品勘定とする。

2 前項の整理勘定のうち、関連勘定を各事業に配賦する基準については、局長が別に定める。

(昭三六交局規程二三・全改、昭四三交局規程一〇〇・昭五三交局規程二一・昭五九交局規程一七・平一八交局規程四六・平二六交局規程八・一部改正)

(総務部長の帳簿)

第百三十五条 総務部長は、次の帳簿を備え、取引を整理しなければならない。

 総勘定元帳

 未収未払内訳書

 企業債台帳

(昭四一交局規程二・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平一三交局規程三三・平一八交局規程四六・一部改正)

(整理伝票の発行)

第百三十六条 総務部長は、決算に必要な整理伝票をその都度発行することができる。

(昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・一部改正)

(振替伝票)

第百三十七条 次の各号に掲げる事項の収支は、振替伝票によつて整理しなければならない。

 各勘定間又は勘定内の収入支出

 科目の更正

2 振替伝票は、収入する主管の部がこれを作成し、支出する主管の部を経て、資産運用部長に送付しなければならない。

3 振替伝票の摘要欄には、振替の事由、事実発生の時期その他必要な事項を記載しなければならない。

4 振替伝票の作成に当り、収入科目又は支出科目が複数ある場合においては、これをとりまとめて振替調書兼振替伝票(複数科目)を発行することができる。

(昭三九交局規程一八・昭四一交局規程六四・昭四四交局規程六一・昭四六交局規程五二・平三交局規程五七・平一〇交局規程六二・平一六交局規程三七・平一八交局規程四六・一部改正)

第百三十八条 削除

(平一八交局規程四六)

(伝票の科目)

第百三十九条 収支伝票、契約請求伝票兼予算推定確認書及び振替伝票等の科目の表示は、勘定科目表に定める科目コード及び科目名称によつて行わなければならない。

(昭四一交局規程二・平一八交局規程四六・一部改正)

第九章 削除

(昭五六交局規程四五、平二六交局規程八・旧第八章繰下)

第百四十条から第百四十六条まで 削除

(昭五六交局規程四五)

第十章 金融機関の検査

(平二六交局規程八・旧第九章繰下)

(金融機関の検査の実施)

第百四十七条 局長は、職員のうちから検査員を命じて、出納取扱金融機関の検査をさせなければならない。

2 検査は、年一回行うほか、必要があるときは、随時行わなければならない。

(昭三九交局規程一八・追加、平二六交局規程八・一部改正)

(検査項目)

第百四十八条 検査は、次に掲げる事項について行う。

 現金の収納事務及び支払事務に関すること。

 預金の受払に関すること。

 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

 前各号のほか、必要な事項

(昭三九交局規程一八・追加)

(検査の対象の期間)

第百四十九条 検査は、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(昭三九交局規程一八・追加)

(検査の通知)

第百五十条 局長は、検査を実施しようとするときは、その対象項目、日時及び場所並びに検査員の職氏名をあらかじめ出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(昭三九交局規程一八・追加)

(検査報告)

第百五十一条 検査員は、検査終了後十日以内に検査報告書を作成し、局長に報告しなければならない。

(昭三九交局規程一八・追加)

1 この規程は、公布の日から施行し昭和三十年十月一日から適用する。

2 東京都交通局会計事務規程(昭和二十七年十月交通局規程第二十四号)及び東京都交通局会計事務規程施行細則(昭和二十七年十月交通局規程第二十五号)は、廃止する。

3 この規程施行前従前の規程及び同施行細則に基く会計手続その他の行為は、この規程により行つたものとみなす。

4 この規程施行前従前の規程及び同施行細則により調製した帳簿及び用紙はこの規程にてい❜❜触しない限りなお引き続き使用することができる。

5 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)に規定する子ども手当の支給においては、第三十六条第四項中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と読み替えて適用する。

(平二二交局規程二〇・追加、平二三交局規程一五・平二三交局規程二九・一部改正)

(昭和三一年交局規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。

(昭和三一年交局規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三二年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三二年交局規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三三年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三六年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三七年交局規程第六〇号)

この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年交局規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三八年交局規程第九〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年交局規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年交局規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年交局規程第三五号)

1 この規程は、昭和三十九年九月二十一日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第六一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第三七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に受けた前渡金の清算については、なお従前の例による。

(昭和四一年交局規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東京都交通局会計事務規程の一部を改正する規程(昭和三十九年九月交通局規程第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都交通局指定金融機関事務取扱規程(昭和三十九年四月交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 東京都交通局制服貸与事務規程(昭和三十八年三月交通局規程第九十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四一年交局規程第六四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第七六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年交局規程第一〇三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年交局規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第九一号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年交局規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第六四号)

この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一〇〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第三一号)

この規程は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第六一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第八六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第六三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第九七号)

この規程は、昭和四十六年三月十八日から施行する。

(昭和四六年交局規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第五二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第八六号)

この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年交局規程第四二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第七三号)

この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。

(昭和四七年交局規程第九八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第一四九号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年交局規程第四七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第五九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年交局規程第三七号)

この規程は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五二年交局規程第三八号)

この規程は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第三九号)

この規程は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第四八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第六六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程、東京都交通局職員勤務評定規程、東京都交通局指導委員会規程、東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程、管理職手当に関する規程、東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程、東京都交通局職員制服規程、東京都交通局会計事務規程及び東京都交通局地下高速電車変電所設備保守心得の規定は、昭和五十三年九月十五日から適用する。

(昭和五四年交局規程第二〇号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年交局規程第一七号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年交局規程第二九号)

この規程は、昭和五十六年七月八日から施行する。

(昭和五六年交局規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年交局規程第四五号)

(施行期日)

第一条 この規程は、昭和五十七年一月一日から施行する。

(昭和五七年交局規程第一一号)

この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年交局規程第一六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局会計事務規程の規定は、昭和五十七年度の決算及び昭和五十八年度の予算から適用する。

(昭和五八年交局規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年交局規程第八号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年交局規程第一七号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年交局規程第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年交局規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年交局規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年交局規程第一二号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第四五号)

この規程は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第五七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年交局規程第一五号)

1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年交局規程第三〇号)

この規程は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(昭和六三年交局規程第三九号)

この規程は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成元年交局規程第二号)

この規程は、平成元年二月一日から施行する。

(平成元年交局規程第四一号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年交局規程第一二号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年交局規程第四六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第五七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第七七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第九〇号)

この規程は、平成三年七月一日から施行する。

(平成三年交局規程第一二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第四九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第五七号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年交局規程第七九号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年交局規程第九八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年交局規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年交局規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年交局規程第二五号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年交局規程第五〇号)

この規程は、平成七年七月七日から施行する。

(平成八年交局規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第六二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第九七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局会計事務規程第二十一条第一項の規定は、平成十一年度の事業年度から適用する。

(平成一一年交局規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第六六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第八六号)

この規程は、平成十二年二月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第二九号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第三三号)

この規程は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第三十四条にただし書を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第五五号)

この規程は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第一九号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第五九号)

この規程は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第八一号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第二〇号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第三七号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第四三号)

この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第一四号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第四六号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年交局規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第二四号)

この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。

(平成二〇年交局規程第八四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年交局規程第二〇号)

この規程は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年四月一日)

(平成二三年交局規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年交局規程第二九号)

1 この規程は、平成二十三年十月一日から施行する。

2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の支給に係る事務については、この規程による改正後の東京都交通局会計事務規程付則第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年交局規程第八号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局会計事務規程第五条第三号及び第四号(「前二号」を「前三号」に改める部分に限る。)、第八条から第九条の二まで、第十一条、第十二条、第十五条第一項、第十六条、第百四条第四項、第百二十条の二及び第百二十三条(「資金計画」を「予定キャッシュ・フロー計算書」に改める部分に限る。)の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成二七年交局規程第四一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第八三号)

この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第三四号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年交局規程第一八号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年交局規程第四二号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年交局規程第六八号)

1 この規程は、令和四年一月四日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正法第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者による納付の方法に係るこの規程による改正前の東京都交通局会計事務規程第四十六条の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和四年交局規程第五八号)

この規程は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和四年交局規程第七四号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年交局規程第四六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年交局規程第六五号)

この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。

別表第一 企業出納員及び貯蔵品出納員(第二条、第八十六条の二関係)

(平二六交局規程八・追加、平二七交局規程四一・平二七交局規程八三・平二八交局規程三四・令四交局規程七四・令五交局規程四六・一部改正)

企業出納員の職務

貯蔵品出納員の職務

一 資産運用部長

金銭の出納事務の統括

二 総務部総務課長

証明手数料に関する事務

三 総務部お客様サービス課長

有償頒布物の代金、遺失物に係る現金、公文書開示手数料及び個人情報開示手数料に関する事務

四 資産運用部資産活用課長

撮影の許可等に係る許諾料及び立会料、公文書開示手数料並びに個人情報開示手数料に関する事務

五 資産運用部会計課長

金銭の出納事務

貯蔵品の出納事務及び出納保管に関する事務

六 資産運用部会計課課長代理(会計担当)

金銭の出納事務

七 職員部人事課長

八 電車部管理課長

九 自動車部管理課長

十 車両電気部管理課長

十一 建設工務部管理課長

公文書開示手数料及び個人情報開示手数料に関する事務

十二 電車部営業課長

釣銭準備金の受払及び保管並びに有償頒布物の代金並びに電車の寄付金に関する事務

十三 自動車部営業課長

乗合自動車の旅客運賃、貸切自動車の旅客運賃及び料金、釣銭準備金の受払及び保管並びに有償頒布物の代金に関する事務

十四 車両検修場長(木場車両検修場長を除く。)

十五 保線管理所長

十六 課長代理(荒川保線担当)

十七 課長代理(荒川車両検修所長)

十八 課長代理(舎人車両検修所長)

貯蔵品の出納保管に関する事務

十九 その他局長が必要と認める職

局長が定める事務

別表第二 料金責任者たる企業出納員(第二条関係)

(平二七交局規程四一・全改、平二八交局規程三四・令五交局規程六五・一部改正)

職務

一 荒川電車営業所長 課長代理(管理担当) 課長代理(運輸担当) 運輸主任

一 電車の旅客運賃

二 乗合自動車の旅客運賃

三 乗車券払戻手数料その他これに類する収納金

四 預り金、事故金、過剰金その他これに類する収納金

五 広告に関する収納金

六 釣銭準備金の受払及び保管

七 有償領布物の代金

二 削除


三 駅務管区長 課長代理(駅務区長) 助役

一 地下高速電車の旅客運賃

二 電車の旅客運賃

三 日暮里・舎人ライナーの旅客運賃

四 乗合自動車の旅客運賃

五 乗車券払戻手数料その他これに類する収納金

六 預り金、事故金、過剰金その他これに類する収納金

七 広告に関する収納金

八 釣銭準備金の受払及び保管

九 有償領布物の代金

四 日暮里・舎人営業所長 課長代理(駅務区長) 駅務助役

一 日暮里・舎人ライナーの旅客運賃

二 電車の旅客運賃

三 地下高速電車の旅客運賃

四 乗合自動車の旅客運賃

五 乗車券払戻手数料その他これに類する収納金

六 預り金、事故金、過剰金その他これに類する収納金

七 広告に関する収納金

八 釣銭準備金の受払及び保管

九 有償領布物の代金

五 自動車営業所長 課長代理(支所長) 運行管理者

一 乗合自動車の旅客運賃

二 貸切自動車の旅客運賃及び料金

三 特定自動車の旅客運賃及び料金

四 電車の旅客運賃

五 乗車券払戻手数料その他これに類する収納金

六 預り金、事故金、過剰金その他これに類する収納金

七 釣銭準備金の受払及び保管

八 有償頒布物の代金

別表第三 現金取扱員(第二条関係)

(平二六交局規程八・追加)

職務

一 電車及び乗合自動車の運転手 乗客整理員

二 乗車券の発売者 旅客運賃精算事務取扱者

局の収納する現金及び釣銭準備金の取扱い

備考 二の項に定める者は、所属長が指定する。

別表第四 取替資産の減価償却(第二十一条関係)

(平二六交局規程八・追加)

一 軌条及び附属品

二 転てつ器及びてつさ

三 交さ

四 枕木

五 道床

六 舗装

七 通信線

八 地中通信線

九 地中配電線

十 電気信号線

十一 信号線

十二 送電線

十三 地中送電線

十四 配電線

十五 き電線

十六 地下き電線

十七 電車線

十八 電力線支持物

十九 帰線ボンド

二十 電灯電力線

二十一 架線材料

別表第五 資金前渡(第五十九条関係)

(平二六交局規程八・追加、令二交局規程四二・一部改正)

資金前渡受者

前渡することができる経費

一 当該職員

外国において支払をする経費

二 各課長

一 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

二 報償金、謝礼金、慰問金その他これらに類する経費

三 非常災害のため即時支払を必要とする経費

四 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

五 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

六 企業債の元利償還金

七 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

八 官公署に対して支払う経費

九 供託金

十 削除


十一 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

十二 二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているものに基づき支払をする経費

十三 一の項、この項各号、三の項から五の項までに掲げるもののほか、即時支払をしなければ物件の購入等が困難なものに要する経費

三 総務部総務課長

交際費

四 資産運用部会計課長

自動振替払による公共料金

五 局長が別に定める者

一 常時支払を必要とする経費

二 事故対応のため即時支払を必要とする経費

(平26交局規程8・追加)

画像

東京都交通局会計事務規程

昭和30年10月28日 交通局規程第11号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第3款 経理、会計/第2項
沿革情報
昭和30年10月28日 交通局規程第11号
昭和31年4月26日 交通局規程第15号
昭和31年7月14日 交通局規程第20号
昭和32年5月16日 交通局規程第23号
昭和32年11月30日 交通局規程第43号
昭和33年4月19日 交通局規程第3号
昭和35年12月1日 交通局規程第13号
昭和35年12月4日 交通局規程第24号
昭和36年11月21日 交通局規程第23号
昭和37年3月31日 交通局規程第60号
昭和37年7月16日 交通局規程第33号
昭和38年2月28日 交通局規程第90号
昭和39年4月1日 交通局規程第18号
昭和39年8月1日 交通局規程第28号
昭和39年9月19日 交通局規程第35号
昭和40年2月16日 交通局規程第61号
昭和40年7月1日 交通局規程第30号
昭和40年7月28日 交通局規程第37号
昭和41年4月1日 交通局規程第2号
昭和41年11月10日 交通局規程第64号
昭和41年12月10日 交通局規程第76号
昭和42年3月11日 交通局規程第103号
昭和42年7月1日 交通局規程第12号
昭和42年10月12日 交通局規程第35号
昭和43年3月30日 交通局規程第91号
昭和43年6月27日 交通局規程第24号
昭和43年9月26日 交通局規程第64号
昭和43年10月24日 交通局規程第100号
昭和44年4月1日 交通局規程第4号
昭和44年5月31日 交通局規程第31号
昭和44年7月5日 交通局規程第61号
昭和44年10月1日 交通局規程第86号
昭和44年12月11日 交通局規程第124号
昭和45年12月1日 交通局規程第63号
昭和46年3月16日 交通局規程第97号
昭和46年9月6日 交通局規程第26号
昭和46年12月1日 交通局規程第52号
昭和47年3月21日 交通局規程第86号
昭和47年7月25日 交通局規程第42号
昭和47年11月11日 交通局規程第73号
昭和47年12月1日 交通局規程第98号
昭和48年3月31日 交通局規程第149号
昭和48年6月30日 交通局規程第47号
昭和48年9月1日 交通局規程第59号
昭和49年4月1日 交通局規程第3号
昭和49年4月11日 交通局規程第31号
昭和50年7月1日 交通局規程第28号
昭和52年9月29日 交通局規程第37号
昭和52年9月30日 交通局規程第38号
昭和53年4月1日 交通局規程第21号
昭和53年6月1日 交通局規程第36号
昭和53年6月30日 交通局規程第39号
昭和53年7月10日 交通局規程第41号
昭和53年8月1日 交通局規程第48号
昭和53年10月7日 交通局規程第66号
昭和54年3月27日 交通局規程第20号
昭和56年4月1日 交通局規程第17号
昭和56年7月6日 交通局規程第29号
昭和56年12月10日 交通局規程第43号
昭和56年12月28日 交通局規程第45号
昭和57年3月20日 交通局規程第11号
昭和58年5月20日 交通局規程第16号
昭和58年8月9日 交通局規程第26号
昭和59年3月3日 交通局規程第8号
昭和59年3月30日 交通局規程第17号
昭和59年7月31日 交通局規程第37号
昭和59年8月7日 交通局規程第38号
昭和60年5月13日 交通局規程第32号
昭和61年3月29日 交通局規程第12号
昭和61年6月30日 交通局規程第45号
昭和61年10月6日 交通局規程第57号
昭和62年3月31日 交通局規程第15号
昭和63年7月30日 交通局規程第30号
昭和63年9月30日 交通局規程第39号
平成元年1月31日 交通局規程第2号
平成元年3月31日 交通局規程第41号
平成2年3月31日 交通局規程第12号
平成2年8月1日 交通局規程第46号
平成3年4月1日 交通局規程第57号
平成3年5月1日 交通局規程第77号
平成3年6月28日 交通局規程第90号
平成3年12月10日 交通局規程第129号
平成4年4月1日 交通局規程第49号
平成4年6月25日 交通局規程第57号
平成4年6月30日 交通局規程第79号
平成4年11月30日 交通局規程第98号
平成5年4月1日 交通局規程第11号
平成6年4月1日 交通局規程第29号
平成7年3月24日 交通局規程第25号
平成7年7月6日 交通局規程第50号
平成8年7月17日 交通局規程第31号
平成9年3月3日 交通局規程第2号
平成9年4月7日 交通局規程第18号
平成9年7月16日 交通局規程第36号
平成10年2月2日 交通局規程第3号
平成10年4月1日 交通局規程第62号
平成10年11月30日 交通局規程第97号
平成11年4月1日 交通局規程第43号
平成11年7月1日 交通局規程第66号
平成11年12月10日 交通局規程第86号
平成12年3月31日 交通局規程第29号
平成13年3月30日 交通局規程第33号
平成13年6月28日 交通局規程第55号
平成14年3月29日 交通局規程第19号
平成14年6月28日 交通局規程第59号
平成14年12月26日 交通局規程第81号
平成15年3月31日 交通局規程第20号
平成16年3月31日 交通局規程第37号
平成17年12月28日 交通局規程第43号
平成18年3月31日 交通局規程第14号
平成18年12月26日 交通局規程第46号
平成19年10月1日 交通局規程第40号
平成20年3月28日 交通局規程第24号
平成20年12月1日 交通局規程第84号
平成22年3月31日 交通局規程第20号
平成23年4月1日 交通局規程第15号
平成23年9月30日 交通局規程第29号
平成26年2月25日 交通局規程第8号
平成27年3月27日 交通局規程第41号
平成27年12月24日 交通局規程第83号
平成28年3月28日 交通局規程第34号
平成31年3月29日 交通局規程第18号
令和2年3月31日 交通局規程第42号
令和3年12月28日 交通局規程第68号
令和4年10月14日 交通局規程第58号
令和4年12月22日 交通局規程第74号
令和5年5月15日 交通局規程第46号
令和5年12月15日 交通局規程第65号