○東京都交通局企業職員の旅費に関する規程

平成一四年三月二九日

交通局規程第四五号

東京都交通局企業職員の旅費に関する規程(昭和六十二年交通局規程第十八号)の全部を次のように改正する。

東京都交通局企業職員の旅費に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、公務のために旅行する東京都交通局企業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

 「出張」とは、職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は局長若しくは局長の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

 「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

 「指定職職員」とは、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号)第二条第八号に規定する交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員をいう。

 「旅行役務提供者」とは、旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の局長が別に定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、東京都交通局(以下「局」という。)と旅行役務提供契約(旅行業者等が局に対して旅行に係る役務その他の局長が別に定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、局が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第三項において同じ。)を締結したものをいう。

 「職務の級」とは、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第二条第一項に規定する交通局企業職員給料表(一)、交通局企業職員給料表(四)、交通局企業職員給料表(六)及び交通局企業職員給料表(七)による職務の級をいい、交通局企業職員給料表(二)及び交通局企業職員給料表(二)の二の給料表の適用を受ける職員については、次のとおりとする。

職務

職務の級

運輸主事

一級職

グループリーダー

一級職

助役

二級職

課長代理

三級職

課長

四級職

部長

五級職

(令六交局規程二・令七交局規程一六・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張した場合には、その者に対して旅費を支給する。

2 職員が、都の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対して旅費を支給する。

3 旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、前二項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令七交局規程一六・一部改正)

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第二項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令等権者は、電信、電話、郵便等の連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令等権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含み、前項の規定に該当する場合に限る。以下同じ。)する必要があると認める場合、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令等権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するときは、別に定める出張命令簿又は出張依頼簿(出張命令簿又は出張依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)に局長が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、内国旅行(宿泊を要しない場合に限る。)のうち局長が定める出張を命じるとき又は出張命令簿又は出張依頼簿に当該事項の記載若しくは記録をするいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。この場合においては、速やかに出張命令簿又は出張依頼簿に、当該事項の記載又は記録をしなければならない。

5 出張命令簿が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって交通局長が定めるものをいう。以下同じ。)により提示することができる。

(令二交局規程九七・令六交局規程二・令七交局規程一六・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情(以下「やむを得ない事情」という。)により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまのない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令等権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者は、前二項の規定による旅行命令等の変更を申請せず、又は申請したがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令七交局規程一六・一部改正)

(旅費の種目及び内容)

第六条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、渡航雑費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、これらの内容については、この規程の定めるところによる。

(平二二交局規程一八・令七交局規程一六・一部改正)

(鉄道賃)

第七条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他局長が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる旅客運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 旅客運賃

 急行料金(特別急行料金を含む。)

 寝台料金

 座席指定料金

 特別車両料金(内国旅行にあっては指定職職員に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令七交局規程一六・全改)

(船賃)

第八条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他局長が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる旅客運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)

 寝台料金

 座席指定料金

 特別船室料金(内国旅行にあっては指定職職員に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令七交局規程一六・全改)

(航空賃)

第九条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他局長が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

(令七交局規程一六・全改)

(その他の交通費)

第十条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程一キロメートルにつき三十七円とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

 前三号に掲げる費用に付随する費用

(令七交局規程一六・全改)

(渡航雑費)

第十一条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして局長が定める費用の額とする。

(令七交局規程一六・全改)

(宿泊費)

第十二条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)により定められている額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において、職員に対応する国の職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる同令における国の職員とする。

 指定職職員 指定職職員等

 職務の級が五級以下の者 職務の級が十級以下の者

2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として局長が定める場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令七交局規程一六・全改)

(包括宿泊費)

第十三条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第七条から第十条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令七交局規程一六・全改)

(宿泊手当)

第十四条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程により定められている宿泊手当の額とする。

(令七交局規程一六・全改)

(旅費の計算)

第十五条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、この規程で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(令七交局規程一六・一部改正)

(旅費の請求及び精算)

第十六条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者若しくは概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの又は旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出等を担当する者(以下「支出担当者」という。)に請求しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速やかに、当該旅行について所定の精算書(当該精算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に必要な書類を添えて、これを支出担当者に提出し、精算しなければならない。

3 前二項に定める場合において、旅行者は、必要な書類の一部又は全部を提出しなかった場合は、そのために旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

4 請求書、精算書又は必要な書類が電磁的記録による場合は、電磁的方法により提出することができる。

(令六交局規程二・令七交局規程一六・一部改正)

(旅費支給額の上限)

第十七条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第十条ただし書に規定する場合を除く。)に係る旅費の支給額は、第七条から第十条までに掲げる各費用について、当該各条及び第十五条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 渡航雑費、宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令七交局規程一六・追加)

(旅費の調整)

第十八条 旅行命令権者は、特別の事情又は旅行の性質により、この規程の規定により算出した旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を減額して支給するものとする。

2 旅行命令権者は、旅行者が真にやむを得ないと認められる特別の事情により、この規程の規定による旅費により旅行することが困難である場合には、当該旅行をすることができるに足る旅費を増額して支給することができる。

(令七交局規程一六・旧第十七条繰下)

(旅費の返納)

第十九条 支出担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの規程又はこれに基づく局長が別に定める規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの規程又はこれに基づく局長が別に定める規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、局長が定める。

(令七交局規程一六・追加)

(雑則)

第二十条 職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項の規定に該当する場合には、同項に基づく費用に相当する金額を旅費として支給する。

(令七交局規程一六・旧第十八条繰下)

(補則)

第二十一条 赴任、帰住その他この規程に定めのない事項については、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)及び職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則(昭和二十六年東京都人事委員会規則第五号)に規定するところによる。

(令七交局規程一六・旧第十九条繰下・一部改正)

(委任)

第二十二条 この規程の施行について必要な事項は、職員部長が定める。

(令七交局規程一六・旧第二十条繰下)

この規程は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日以降に出発する旅行から適用する。

(平成一七年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第二四号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第二五号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年交局規程第三三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年交局規程第九号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年交局規程第一八号)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二三年交局規程第七号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年交局規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程第十一条第二項の規定は、平成二十二年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

(平成二八年交局規程第五九号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年交局規程第九七号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和六年交局規程第二号)

この規程は、令和六年二月一日から施行する。

(令和七年交局規程第一六号)

1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

東京都交通局企業職員の旅費に関する規程

平成14年3月29日 交通局規程第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
平成14年3月29日 交通局規程第45号
平成17年3月31日 交通局規程第16号
平成18年3月31日 交通局規程第24号
平成18年7月10日 交通局規程第39号
平成19年3月30日 交通局規程第25号
平成19年7月9日 交通局規程第33号
平成21年3月31日 交通局規程第9号
平成22年3月31日 交通局規程第18号
平成23年3月31日 交通局規程第7号
平成24年3月30日 交通局規程第10号
平成28年3月30日 交通局規程第59号
令和2年12月23日 交通局規程第97号
令和6年1月31日 交通局規程第2号
令和7年3月31日 交通局規程第16号