○東京都交通局企業職員の旅費に関する規程

平成一四年三月二九日

交通局規程第四五号

東京都交通局企業職員の旅費に関する規程(昭和六十二年交通局規程第十八号)の全部を次のように改正する。

東京都交通局企業職員の旅費に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、公務のために旅行する東京都交通局企業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

 「出張」とは、職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

 「近接地」とは、別表第一に定める地域をいう。

 「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(令六交局規程二・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張した場合には、その者に対して旅費を支給する。

2 職員が、都の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対して旅費を支給する。

(旅行命令)

第四条 旅行は、局長又は局長の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(前項の規定に該当する場合に限る。)し、又は取り消す必要があると認める場合、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更し、又は取り消すことができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するときは、別に定める出張命令簿(出張命令簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、内国旅行(宿泊を要しない場合に限る。)のうち近接地内に出張を命じるとき又は出張命令簿に当該旅行に関する事項の記載若しくは記録をし、これを提示するいとまがないときは、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに出張命令簿に、当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって交通局長が定めるものをいう。以下同じ。)により提示することができる。

(令二交局規程九七・令六交局規程二・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情(以下「やむを得ない事情」という。)により旅行命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更を申請するいとまのない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更を申請しなければならない。

3 旅行者は、前二項の規定による旅行命令の変更を申請せず、又は申請したがその変更を認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とする。

(平二二交局規程一八・一部改正)

(鉄道賃)

第七条 鉄道賃の額は、鉄道旅行について、旅客運賃、急行料金(特別急行料金を含む。)、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(船賃)

第八条 船賃の額は、水路旅行について、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(航空賃)

第九条 航空賃の額は、航空旅行について、旅客運賃の範囲内の実費額による。

(車賃)

第十条 車賃の額は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、実費額による。ただし、やむを得ない事情により実費額によることができない場合は、路程一キロメートルにつき三十七円とする。

(旅行雑費)

第十一条 旅行雑費の額は、旅行中に公務上の必要によりやむを得ず負担した通話料金等の実費額とする。

(令二交局規程九七・全改)

第十二条 削除

(平二二交局規程一八)

(宿泊料)

第十三条 宿泊料の額は、宿泊を伴う旅行について、旅行中の朝食代、夕食代及び宿泊に要する経費並びにこれらに伴う諸雑費として、別表第三の定額による。

(食卓料)

第十四条 食卓料の額は、一夜をまたがる旅行について、旅行中の朝食代及び夕食代に要する経費として、別表第五の定額による。ただし、第十三条に定める宿泊料に含まれる場合を除く。

(旅費の計算)

第十五条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法に基づいて計算する。ただし、やむを得ない事情により、これに基づいて計算し難い場合は、現に利用した経路及び方法に基づいて計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(旅費の請求及び精算)

第十六条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出等を担当する者(以下「支出担当者」という。)に請求しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速やかに、当該旅行について所定の精算書(当該精算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に必要な書類を添えて、これを支出担当者に提出し、精算しなければならない。

3 前二項に定める場合において、旅行者は、必要な書類の一部又は全部を提出しなかった場合は、そのために旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

4 請求書、精算書又は必要な書類が電磁的記録による場合は、電磁的方法により提出することができる。

(令六交局規程二・一部改正)

(旅費の調整)

第十七条 旅行命令権者は、特別の事情又は旅行の性質により、この規程の規定により算出した旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を減額して支給するものとする。

2 旅行命令権者は、旅行者が真にやむを得ないと認められる特別の事情により、この規程の規定による旅費により旅行することが困難である場合には、当該旅行をすることができるに足る旅費を増額して支給することができる。

(雑則)

第十八条 職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項の規定に該当する場合には、同項に基づく費用に相当する金額を旅費として支給する。

(補則)

第十九条 外国旅行、赴任、帰住その他この規程に定めのない事項については、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)及び職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則(昭和二十六年東京都人事委員会規則第五号)に規定するところによる。

(委任)

第二十条 この規程の施行について必要な事項は、職員部長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日以降に出発する旅行から適用する。

(平成一七年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第二四号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第二五号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年交局規程第三三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年交局規程第九号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年交局規程第一八号)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二三年交局規程第七号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年交局規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程第十一条第二項の規定は、平成二十二年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

(平成二八年交局規程第五九号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年交局規程第九七号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和六年交局規程第二号)

この規程は、令和六年二月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一七交局規程一六・平一八交局規程二四・平一九交局規程二五・平二四交局規程一〇・平二八交局規程五九・一部改正)

在勤庁

近接地の地域

本庁

特別区の区域内に存する事業所

馬喰駅務管区本八幡駅務区

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

横浜市 川崎市

千葉県

市川市 船橋市 習志野市 松戸市 流山市 柏市 我孫子市 鎌ヶ谷市 浦安市

埼玉県

和光市 朝霞市 戸田市 新座市 志木市 富士見市 蕨市 川口市 さいたま市 草加市 八潮市 越谷市 吉川市 春日部市 三郷市

早稲田自動車営業所青梅支所

発電事務所

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

相模原市

千葉県

市川市(馬喰駅務管区本八幡駅務区に限る。)

埼玉県

所沢市 入間市 狭山市 飯能市

山梨県

上野原市

備考 近接地内外の区分は、旅行用務先による。

別表第二 削除

(平二二交局規程一八)

別表第三(第十三条関係)

(平二三交局規程七・全改)

職務の級

宿泊料(一泊につき)

甲地方

乙地方

(七)の適用を受ける職員

一万五千円

一万三千五百円

右記以外の職員

一万千円

一万円

備考

一 企(七)とは、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号)に定める交通局企業職員給料表(七)をいう。

二 甲地方、乙地方の区分は、別表第四による。

別表第四(別表第三関係)

(平一九交局規程三三・平二二交局規程一八・一部改正)

区分

支給地域

甲地方

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区の存する地域

神奈川県

横浜市 川崎市 相模原市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市 堺市

兵庫県

神戸市

福岡県

福岡市

広島県

広島市

乙地方

甲地方以外の地域

備考 甲乙の区分は、宿泊地ではなく旅行用務先による。

別表第五(第十四条関係)

(平二三交局規程七・全改)

職務の級

食卓料(一日につき)

(七)の適用を受ける職員

三千円

右記以外の職員

二千二百円

備考 企(七)とは、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程に定める交通局企業職員給料表(七)をいう。

東京都交通局企業職員の旅費に関する規程

平成14年3月29日 交通局規程第45号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
平成14年3月29日 交通局規程第45号
平成17年3月31日 交通局規程第16号
平成18年3月31日 交通局規程第24号
平成18年7月10日 交通局規程第39号
平成19年3月30日 交通局規程第25号
平成19年7月9日 交通局規程第33号
平成21年3月31日 交通局規程第9号
平成22年3月31日 交通局規程第18号
平成23年3月31日 交通局規程第7号
平成24年3月30日 交通局規程第10号
平成28年3月30日 交通局規程第59号
令和2年12月23日 交通局規程第97号
令和6年1月31日 交通局規程第2号