○東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程

昭和三八年七月一三日

交通局規程第一二号

東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程

(通則)

第一条 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年三月東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第三条の三の規定による東京都交通局企業職員の初任給調整手当の支給については、この規程の定めるところによる。

(昭四一交局規程九一・一部改正)

(職及び職員の範囲)

第二条 条例第三条の三第一項第一号に規定する職は、交通局企業職員給料表(四)の職務の職とする。

2 条例第三条の三第一項第二号に規定する職は、交通局企業職員給料表(一)の職務の級二級の職で別表第一に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とする職とする。

3 条例第三条の三第一項第三号に規定する職は、前二項の職以外の職のうち次に掲げる職で専門的知識を必要とするものとする。

 交通局企業職員給料表(一)の職務の級二級の職

 交通局企業職員給料表(五)の職務の級二級の職

 交通局企業職員給料表(六)の職務の級二級の職

(昭三八交局規程一四・昭四一交局規程九一・昭四三交局規程六三・昭四四交局規程七一・昭四七交局規程一二〇・昭六一交局規程八・平元交局規程三五・平八交局規程一二・平一二交局規程二一・平二一交局規程五・一部改正)

第三条 条例第三条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員のうち、その採用が、第一号の職員にあつては学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から四十年、第二号及び第三号の職員にあつては大学卒業の日から四年(学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程修了の日から四年、大学院の博士課程の定められた単位を修得し、かつ、同課程の定められた期間を経過した日から四年及び交通局長(以下「局長」という。)が認める期間(以下それぞれ「経過期間」という。)内に行なわれたものとする。

 前条第一項の職に採用された職員

 前条第二項の職に採用された職員にあつては、当該職を対象として行なわれた大学卒程度採用試験又は大学卒採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は局長がこれに準ずると認める者

 前条第三項各号の職に採用された職員にあつては、当該職を対象として行われた大学卒程度採用試験又は大学卒採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は局長がこれに準ずると認める者

(昭三八交局規程一四・昭四一交局規程九一・昭四二交局規程一六・昭四三交局規程六三・昭四四交局規程七一・昭四七交局規程一二〇・昭四八交局規程八二・平一〇交局規程二九・一部改正)

第四条 条例第三条の三第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第八条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第一項の職を占めることとなつた職員で前条第一号に規定する職員の要件に準じて局長が定める要件を満たしているもの

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第二項の職を占めることとなつた職員で前条第二号に規定する職員の要件に準じて局長が定める要件を満たしているもの

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第三項の職を占めることとなつた職員で前条第三号に規定する職員の要件に準じて局長が定める要件を満たしているもの

(昭三八交局規程一四・昭四〇交局規程二〇・昭四一交局規程九一・昭四二交局規程一六・昭四三交局規程六三・昭四四交局規程七一・一部改正)

第五条 初任給調整手当(この条例及び他の条例に基く初任給調整手当を含む。)を支給されていた期間が通算して四十年(第三条第二号及び前条第二号の職員にあつては五年、第三条第三号及び前条第三号の職員にあつては三年)をこえることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、次に掲げる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

 異動後の職が第二条の職である場合

 異動後の職が第二条の職の属する職務の級より上位の職務の級に属する職である場合

(昭三八交局規程一四・昭四〇交局規程二〇・昭四二交局規程一六・昭四三交局規程六三・昭四四交局規程七一・昭四七交局規程一二〇・昭四八交局規程八二・平元交局規程三五・一部改正)

(支給期間及び支給額)

第五条の二 条例第三条の三第一項の管理者が定める期間は、十九年とする。

(昭四七交局規程一二〇・追加、昭四八交局規程八二・昭四九交局規程八九・一部改正)

第六条 第三条各号の職員及び第四条各号の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表第二又は別表第三に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつては、その額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、第三条第一号の職員又は第四条第一号の職員に対する別表第二の適用については、その者の大学(旧専門学校令による専門学校等で局長の定めるものを含む。)卒業の日の属する年の四月一日(局長の定める職員にあつては、局長の定める日)以降それぞれ採用の日又は第四条第一号の職員となつた日の前日までの期間に相当する同表の期間の区分欄の期間及びこれに対応する額の初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員(第三条第一号の職員及び第四条第一号の職員を除く。)が休職された場合又は職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づく育児休業の承認を受けた場合における当該職員に対する別表第三の適用については、当該休職又は育児休業の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第一項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第二に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて、当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、局長が別に定めるところによる。

(昭四七交局規程一二〇・全改、平三交局規程五・平七交局規程一九・平二〇交局規程五七・令六交通局規程六〇・一部改正)

第七条 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第四条各号に掲げる職員となつた場合又は初任給調整手当が支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた場合において、前条第一項及び第二項の規定による初任給調整手当の支給期間が第五条第一項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間をこえることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は前条第一項及び第二項の規定による支給期間のうち、そのこえることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭四七交局規程一二〇・全改、令六交通局規程六〇・一部改正)

第八条 第二条に掲げる職または第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でそのものの初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、局長が定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(昭四〇交局規程二〇・追加、昭四四交局規程七一・一部改正)

(支給方法)

第九条 育児休業条例の規定に基づく育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、初任給調整手当は支給しない。

(平三交局規程五・全改、平七交局規程一九・一部改正)

第十条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四〇交局規程二〇・旧第七条繰下)

(補則)

第十一条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(昭四〇交局規程二〇・旧第八条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号)付則第十五項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第二」とあるのは「付則別表第一」と、「別表第三」とあるのは「付則別表第二」とする。

(令四交局規程三六・全改)

3 昭和五十四年四月一日以降において、第二条第二項及び第三項に定める職に新たに採用される職員であつて第三条第二号及び第三号の規定に該当する職員及び第四条第二号及び第三号の規定に該当する職員には、当分の間、第六条の規定は適用しない。

(昭五四交局規程一五・追加、令四交局規程三六・旧第四項繰上)

4 第六条の規定にかかわらず、当分の間、別表第三の期間の区分(1)から(5)までの期間において、それぞれの期間の満了する日が昭和五十五年三月三十一日を超える場合における初任給調整手当の期間の区分は、同表中「日から一年間」を「日から昭和五十五年三月三十一日までの期間」に読み替えるものとする。

(昭五四交局規程一五・追加、令四交局規程三六・旧第五項繰上)

付則別表第1(付則第2項関係)

(令6交局規程60・全改)

職員の区分

期間の区分

第3条第1号又は第4条第1号の職員

(1)

採用の日又は第4条第1号の職員となつた日からその者の大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間

125,900

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(4)

(3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(5)

(4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(6)

(5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(7)

(6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(8)

(7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(9)

(8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(10)

(9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(11)

(10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(12)

(11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(13)

(12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(14)

(13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(15)

(14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(16)

(15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(17)

(16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(18)

(17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(19)

(18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(20)

(19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

125,900

(21)

(20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

120,400

(22)

(21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

114,900

(23)

(22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

109,600

(24)

(23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

104,200

(25)

(24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

98,600

(26)

(25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

93,600

(27)

(26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

88,500

(28)

(27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

83,600

(29)

(28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

78,600

(30)

(29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

73,600

(31)

(30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

69,100

(32)

(31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

64,600

(33)

(32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

60,100

(34)

(33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

56,600

(35)

(34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

53,300

(36)

(35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

50,100

(37)

(36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

46,800

(38)

(37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

43,600

(39)

(38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

40,500

(40)

(39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

37,400

付則別表第2(付則第2項関係)

(令4交局規程36・追加)

職員の区分

期間の区分

第3条第2号の職員及び第4条第2号の職員

第3条第3号の職員及び第4条第3号の職員

(1)

採用の日又は第4条第2号及び第3号の職員となつた日から1年間

1,800

700

(2)

(1)の期間が満了する日の翌日から1年間

1,400

500

(3)

(2)の期間が満了する日の翌日から1年間

1,100

300

(4)

(3)の期間が満了する日の翌日から1年間

700


(5)

(4)の期間が満了する日の翌日から1年間

400


(昭和三八年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和四〇年交局規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年交局規程第一号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第九一号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行し、第五条第二項の改正規定以外の改正規定は昭和四十一年九月一日から、第五条第二項の改正規定は昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四三年交局規程第六三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年交局規程第七一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四七年交局規程第一二〇号)

この規程は、公布の日から施行し、第一条の規定は、昭和四十五年五月一日から、第二条の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四八年交局規程第八二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十七年四月一日から、第二条の規定は昭和四十八年四月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいてこの規程の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定による初任給調整手当の内払いとみなす。

(昭和四九年交局規程第八九号)

1 この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭五〇交局規程一三・一部改正)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇交局規程一三・追加)

(昭和五〇年交局規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払いとみなす。

(昭和五一年交局規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十年四月一日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭五二交局規程一〇・旧第三項繰上)

(昭和五二年交局規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

3 東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十一年交通局規程第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年交局規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年交局規程第一六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年交局規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年交局規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程に基づいて、昭和五十六年四月一日からこの規程の公布の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。

(昭和五九年交局規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、昭和五十八年十月一日から適用する。

(昭和六〇年交局規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年交局規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二条第二項及び第三項第一号の規定は昭和六十一年四月一日から、改正後の規程別表第二の規定は昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年交局規程第六四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年交局規程第四〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年交局規程第五二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年交局規程第三五号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第七二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年交局規程第七三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年交局規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第一四五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年交局規程第一〇〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいて平成四年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成五年交局規程第五一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいて平成五年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成六年交局規程第六四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいて平成六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成七年交局規程第一九号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年交局規程第六六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいて平成七年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成八年交局規程第一二号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年交局規程第四二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいて平成八年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成一〇年交局規程第二九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいて平成九年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成一一年交局規程第二三号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第二一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第八七号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第六七号)

この規程は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第四一号)

この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第五七号)

この規程は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二一年交局規程第五号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和四年交局規程第三六号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年交局規程第六〇号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第六条に一項を加える改正規定及び第七条の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の規程の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

別表第一(第二条関係)

(昭四七交局規程一二〇・全改、昭四九交局規程八九・平一〇交局規程二九・一部改正)

科学技術の部門

学科

理学(数学、物理及び化学に限る。)及び工学

理学部の数学科、物理学科、地球物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科、工学部の各学科、電気通信学部の各学科

医学

医学部医学科

備考 この表の下欄の学科には、これと名称を異にするものでもこれに準ずると認めるものがある場合は、これを含めることができる。

別表第2(第6条関係)

(令6交局規程60・全改)

職員の区分

期間の区分

第3条第1号又は第4条第1号の職員

(1)

採用の日又は第4条第1号の職員となつた日からその者の大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間

179,800

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(4)

(3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(5)

(4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(6)

(5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(7)

(6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(8)

(7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(9)

(8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(10)

(9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(11)

(10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(12)

(11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(13)

(12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(14)

(13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(15)

(14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(16)

(15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(17)

(16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(18)

(17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(19)

(18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(20)

(19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

179,800

(21)

(20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

172,000

(22)

(21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

164,200

(23)

(22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

156,500

(24)

(23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

148,800

(25)

(24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

140,800

(26)

(25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

133,700

(27)

(26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

126,400

(28)

(27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

119,400

(29)

(28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

112,300

(30)

(29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

105,200

(31)

(30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

98,700

(32)

(31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

92,300

(33)

(32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

85,900

(34)

(33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

80,900

(35)

(34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

76,200

(36)

(35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

71,500

(37)

(36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

66,900

(38)

(37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

62,300

(39)

(38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

57,900

(40)

(39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

53,400

別表第3(第6条関係)

(昭47交局規程120・全改、昭49交局規程89・一部改正)

職員の区分

期間の区分

第3条第2号の職員及び第4条第2号の職員

第3条第3号の職員及び第4条第3号の職員

(1) 採用の日又は第4条第2号及び第3号の職員となつた日から1年間

2,500

1,000

(2) (1)の期間が満了する日の翌日から1年間

2,000

700

(3) (2)の期間が満了する日の翌日から1年間

1,500

400

(4) (3)の期間が満了する日の翌日から1年間

1,000

 

(5) (4)の期間が満了する日の翌日から1年間

500

 

東京都交通局企業職員の初任給調整手当に関する規程

昭和38年7月13日 交通局規程第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和38年7月13日 交通局規程第12号
昭和38年7月25日 交通局規程第14号
昭和40年5月22日 交通局規程第20号
昭和41年4月1日 交通局規程第1号
昭和41年12月27日 交通局規程第91号
昭和42年7月25日 交通局規程第16号
昭和43年3月16日 交通局規程第63号
昭和44年7月14日 交通局規程第71号
昭和47年12月27日 交通局規程第120号
昭和48年12月25日 交通局規程第82号
昭和49年12月24日 交通局規程第89号
昭和50年3月31日 交通局規程第13号
昭和51年3月31日 交通局規程第9号
昭和52年3月28日 交通局規程第10号
昭和54年3月20日 交通局規程第15号
昭和55年3月17日 交通局規程第16号
昭和56年3月20日 交通局規程第7号
昭和57年3月19日 交通局規程第6号
昭和59年3月19日 交通局規程第13号
昭和60年3月19日 交通局規程第9号
昭和61年3月19日 交通局規程第8号
昭和61年12月25日 交通局規程第64号
昭和62年12月24日 交通局規程第40号
昭和63年12月23日 交通局規程第52号
平成元年3月31日 交通局規程第35号
平成元年12月22日 交通局規程第72号
平成2年12月21日 交通局規程第73号
平成3年2月1日 交通局規程第5号
平成3年12月25日 交通局規程第145号
平成4年12月24日 交通局規程第100号
平成5年12月24日 交通局規程第51号
平成6年12月22日 交通局規程第64号
平成7年3月16日 交通局規程第19号
平成7年12月21日 交通局規程第66号
平成8年3月29日 交通局規程第12号
平成8年12月25日 交通局規程第42号
平成10年3月19日 交通局規程第29号
平成11年3月19日 交通局規程第23号
平成12年3月31日 交通局規程第21号
平成14年12月27日 交通局規程第87号
平成15年12月24日 交通局規程第67号
平成17年12月22日 交通局規程第41号
平成20年4月25日 交通局規程第57号
平成21年3月31日 交通局規程第5号
令和4年7月15日 交通局規程第36号
令和6年12月24日 交通局規程第60号