○東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成七年三月一六日

交通局規程第一四号

東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和四十年交通局規程第十二号)の全部を次のように改正する。

東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都交通局企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務の種類)

第二条 職員の勤務の種類は、普通勤務及び交替勤務とし、それぞれイ、ロ及びハに区分する。

(平八交局規程四四・平九交局規程五三・平一〇交局規程七六・平一一交局規程五七・平一三交局規程二七・平一三交局規程八四・平一五交局規程一二・平一五交局規程四九・平一五交局規程六五(平一六交局規程四九)・平一九交局規程三六・一部改正)

(勤務の適用区分)

第三条 前条の勤務の適用区分は、別表第一に定めるとおりとする。

(正規の勤務時間)

第四条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従い、普通勤務イの職員については次の各号に掲げるいずれかの勤務時間によるものとし、その他の職員については四週間を平均として一週間当たり十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分とする。

 一週間について十九時間三十五分(一日につき三時間五十五分)

 一週間について二十四時間三十五分(一日につき四時間五十五分)

 一週間について二十三時間十五分(一日につき七時間四十五分)

 一週間について十九時間二十五分(二日については七時間四十五分、一日については三時間五十五分)

3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前二項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、普通勤務イの職員については一週間について三十一時間とし、その他の職員については四週間を平均して一週間当たり三十一時間とする。

4 職務の性質により前三項の規定により難いときは、職員の正規の勤務時間について、局長が別に定めることができる。

(平一三交局規程七一・平一五交局規程四九・平二〇交局規程五四・平二二交局規程一二・平三〇交局規程一一・令四交局規程三四・一部改正)

(正規の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振り)

第五条 第二条の勤務別の正規の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振りは、別表第二に定めるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間の割振りについては、前条第二項の規定による当該職員の勤務時間(以下「育児短時間勤務職員等の勤務時間」という。)に従い、所属長が割り振るものとする。

2 前項で割り振る正規の勤務時間が継続して一昼夜に及ぶ場合、休憩時間については、四時間以上継続して割り振るものとする。

3 所属長は、始業及び終業の時刻について普通勤務イの職員(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める職員(以下「フレックスタイム制勤務職員」という。)については、第一項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場合において、フレックスタイム制勤務職員については、職員の申告を経て、暦日を単位として、月曜日から金曜日までの五日間(以下「平日」という。)の範囲内において正規の勤務時間を割り振るものとする。

4 前項に規定するフレックスタイム制勤務職員の正規の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日は、別表第二の二に定めるところによる。

5 所属長は、職務の遂行上特に必要があるときは、局長の承認を得て、前四項に規定する正規の勤務時間及び休憩時間の割振りを臨時に変更することができる。

(平一〇交局規程五六・平一六交局規程八八・平二〇交局規程五四・平二七交局規程七一・平二八交局規程六・平三〇交局規程一一・令三交局規程二五・令四交局規程三四・一部改正)

(週休日の変更)

第六条 所属長は、職員に前条第一項の規定により週休日とされた日において特に勤務を命じる必要がある場合には、同項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日のうち別に定める期間内の日を週休日に変更して、当該日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(平一〇交局規程五六・平二七交局規程七一・平二八交局規程六・一部改正)

(休息時間)

第七条 普通勤務イ以外の職員について、所属長は、別に定めるところにより、正規の勤務時間のうちに、休息時間を置くものとする。

2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても繰り越さない。

(平二二交局規程一二・全改)

(宿日直勤務)

第八条 所属長は、第四条第五条及び第六条に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の局長の承認を得た断続的な勤務をすること(以下「宿日直勤務」という。)を命じることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、宿日直勤務を命じようとする時間帯に当該育児短時間勤務職員等に宿日直勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、宿日直勤務を命じることができる。

(平一〇交局規程五六・平二〇交局規程五四・一部改正)

(超過勤務)

第九条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務をすること(以下「超過勤務」という。)を命じることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、当該育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、超過勤務を命じることができる。

(平一〇交局規程五六・平二〇交局規程五四・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第九条の二 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)である当該子の親であって、午後十時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)において常態として当該子を養育することができるものがいる者を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項に規定する当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方である当該子の親であって、深夜において常態として当該子を養育することができるものとは、次のいずれにも該当するものをいう。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月に三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 妊娠出産休暇(第十六条第三項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)以内に出産する予定である者若しくは産後八週間を経過しない者でないこと。

 請求に係る子と同居している者であること。

3 第一項の規定による深夜勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、別に定める様式により、当該請求に係る一の期間(六月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。

4 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、所属長は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 深夜勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る事由を確認できる証明書類を示さなければならない。

6 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 深夜において、第一項に規定する当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方である当該子の親がいることとなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

8 前二項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第六項各号に掲げる事由が生じた旨を別に定める様式により、所属長に届け出なければならない。

9 第五項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

10 第一項及び第三項から前項までの規定(第六項第四号を除く。)は、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)(二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員の深夜勤務の制限について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)である当該子の親であって、午後十時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)において常態として当該子を養育することができるものがいる者を除く。)が当該子を養育」とあるのは「第十項に規定する要介護者(二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。この項及び第六項第一号から第三号までにおいて同じ。))のある職員が当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「午後十時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)に」と、第三項中「第一項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、第六項中「次の各号」とあるのは「第一号から第三号まで」と、同項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった」と、同項第三号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第七項中「前項各号」とあるのは「第十項において準用する前項第一号から第三号まで」と、第八項中「前二項」とあるのは「第十項において準用する前二項」と、「第六項各号」とあるのは「第十項において準用する第六項第一号から第三号まで」と、前項中「第五項」とあるのは「次項において準用する第五項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平一一交局規程三〇・追加、平一五交局規程六五(平一六交局規程四九)・平二二交局規程三八・平二八交局規程七四・令二交局規程九六・令四交局規程六四・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第九条の二の二 所属長は、三歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りではない。

2 前項の規定による超過勤務の免除(以下「超過勤務の免除」という。)を請求するときは、別に定める様式により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の一月前までに行うものとする。

3 超過勤務の免除の請求があった場合においては、所属長は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 超過勤務の免除を請求するときは、当該請求に係る事由を確認できる証明書類を示さなければならない。

5 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の免除の請求は、超過勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が三歳に達した場合

7 前二項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を別に定める様式により、所属長に届け出なければならない。

8 第四項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 次条第一項(同条第九項において準用する同条第一項を含む。)の規定により請求(以下この項において「超過勤務制限請求」という。)をした職員について、第一項の規定による請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して同項の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務制限請求がなかったものとみなす。

10 前各項の規定(第六項第一号及び第二号を除く。)は、要介護者を介護する職員の超過勤務の免除について準用する。この場合において、第一項中「三歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第二項中「前項」とあるのは「第十項において準用する前項」と、第五項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった」と、同項第三号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第六項中「次の」とあるのは「第十項において準用する前項」と、第七項中「前二項」とあるのは「第十項において準用する前二項」と、「第五項」とあるのは「第十項において準用する第五項」と、第八項中「第四項」とあるのは「第十項において準用する第四項」と、「前項」とあるのは「第十項において準用する前項」と、前項中「、第一項」とあるのは「、次項において準用する第一項」と読み替えるものとする。

(平二二交局規程三八・追加、平二八交局規程七四・令二交局規程九六・令四交局規程六四・令六交局規程一四・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第九条の三 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定による超過勤務の制限(以下「超過勤務の制限」という。)を請求するときは、別に定める様式により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。

3 超過勤務の制限の請求があった場合においては、所属長は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 超過勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る事由を確認できる証明書類を示さなければならない。

5 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の制限の請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前二項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を別に定める様式により、所属長に届け出なければならない。

8 第四項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 前各項の規定(第六項第一号及び第二号を除く。)は、要介護者を介護する職員の超過勤務の制限について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第二項中「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、第五項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった」と、同項第三号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第六項中「次の」とあるのは「第九項において準用する前項」と、第七項中「前二項」とあるのは「第九項において準用する前二項」と、「第五項」とあるのは「第九項において準用する第五項」と、前項中「第四項」とあるのは「次項において準用する第四項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平一五交局規程六五(平一六交局規程四九・一部改正)・追加、平二二交局規程三八・平二八交局規程七四・令二交局規程九六・令四交局規程六四・一部改正)

(超勤代休時間)

第九条の四 所属長は、東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程(平成十二年交通局規程第二十二号。以下「特殊勤務手当規程」という。)第十二条第二項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員が請求した場合には、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、特殊勤務手当規程第十二条第二項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後までの期間内にある第五条第一項又は第六条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第三項及び第十二条第一項において「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第十二条に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を承認するものとする。

2 前項の規定により超勤代休時間を承認された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 所属長は、第一項の規定に基づき超勤代休時間を承認する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等(次条に規定する休日及び第十二条に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の承認に代えようとする超過勤務手当の支給に係る六十時間超過月における特殊勤務手当規程第十二条第二項の規定の適用を受ける時間(以下「六十時間超過時間」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を承認するものとする。

 特殊勤務手当規程第十二条第一項第三号前段に規定する勤務に係る時間(次項に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 特殊勤務手当規程第十二条第一項第三号ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 特殊勤務手当規程第十二条第一項第一号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

 特殊勤務手当規程第十二条第一項第二号に規定するあらかじめ定められた正規の勤務時間を超えることとなった正規の勤務時間に相当する時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その承認は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を承認する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

(平二二交局規程一二・追加、平二七交局規程七一・平二八交局規程六・一部改正)

(休日)

第十条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命じられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを必要としない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

 国の行事が行われる日で、局長が定める日

(平一〇交局規程五六・一部改正)

(休日の振替え)

第十一条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合において、別に定める職員については、前条の規定による休日は、同条の規定にかかわらず、別に定めるところにより他の日とするものとする。

(休日の代休日)

第十二条 所属長は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、勤務日等(第九条の四の規定により超勤代休時間が承認された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命じられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを必要としない。

(平一〇交局規程五六・平二二交局規程一二・一部改正)

(年次有給休暇)

第十三条 年次有給休暇は、一の年ごとの休暇とし、その日数は、一の年において、二十日とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日(第五条第一項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 一週間ごとの勤務日の日数の区分に応じ、別表第三に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員等となった月が一月の場合に相当する日数

 育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一でないもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 一週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第三の二の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)に応じ、別表第三の二に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が一月の場合に相当する日数

3 前二項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たにこの規程の適用を受けることとなった者のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、局長以外の都の任命権者等が任命する者(臨時的任用の職にあった者及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)から引き続き職員となった者の年次有給休暇については、別に定める。

 次号及び第三号に掲げる者以外の職員 職員となった月に応じ、別表第三の三に定める日数

 斉一型育児短時間勤務職員等 一週間当たりの勤務日の日数及び斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第三に定める日数

 不斉一型育児短時間勤務職員等 一週間当たりの正規の勤務時間の時間数、一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第三の二の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)及び不斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第三の二に定める日数

4 東京都交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年交通局規程第七号)の適用を受けていた職員が引き続いてこの規程の適用を受ける場合における当該職員のその年の年次有給休暇の日数は、この規程の適用を受けることとなる日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、この規程の適用を受けることとなった月に応じ、別表第三の三に定める日数を加えたものとする。

5 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び前項に規定する者を除く。)であって、新たにこの規程の適用を受けることとなる職員のその年の年次有給休暇の日数は、新たにこの規程の適用を受けることとなる日(以下この項において「採用日」という。)前一年の期間内に付与された年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下この項において「前付与日」という。)から採用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に前付与日前一年の期間内に付与された年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数及びこの規程の適用を受けることとなった月に応じ別表第三の三に定める日数を加えた日数から、前付与日から採用日の前日までに使用した日数を差し引いたものとする。

6 東京都の臨時的任用の職に在職する者が退職後引き続き職員(臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。)として採用された場合における当該職員の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該採用された日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、当該採用された月に応じ、別表第三の三に定める日数を加えたものとする。

7 前各項の規定にかかわらず、退職後引き続き採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

8 前項の規定は、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号。以下「任期付職員採用条例」という。)第二条第一項若しくは第二項又は第二条の二第一項若しくは第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)について準用する。この場合において、前項中「採用された定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付職員に採用された者」と、「とする。」とあるのは「とする。任期付職員採用条例第三条に規定する任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。」と読み替えるものとする。

9 第一項から第五項までの規定にかかわらず、臨時的任用職員の年次有給休暇の日数は、一会計年度において引き続き任用される期間(以下「任用期間」という。)に応じ、別表第三の四のとおりとする。

10 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当する臨時的任用職員の年次有給休暇の日数は、当該各号に定める日数とする。

 同一会計年度内において、東京都の臨時的任用の職に在職する者が任用期間満了後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合(地方公務員法第二十二条の三第一項の規定による臨時的任用の更新をしたときを含む。) 当該任用以前の勤務と当該任用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に当該任用の日以後に使用することができる日数から、当該年度内において使用した日数を差し引いた日数

 東京都のいずれかの職(臨時的任用の職及び会計年度任用の職を除く。)にあった者若しくはその他局長が定める者が引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合又は東京都の臨時的任用の職に在職する者が任用期間の中途において退職後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合 新たに臨時的任用職員に任用された日(以下この号において「任用日」という。)前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下この号において「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数及び任用日の属する任用期間に応じ、別表第三の四に定める日数を加えた日数(前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前二年以前の日である場合は、当該日数から前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を差し引いたもの)から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いた日数

 東京都の会計年度任用の職に在職する者が当該任用の期間満了後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合 当該任用の日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、任用期間に応じ、別表第三の四に定める日数を加えた日数

11 所属長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、所属長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

12 年次有給休暇は、一日(別表第二の交替勤務のうち二直又は三直の勤務が割り振られている場合は、二日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、別に定める単位を基準として、与えることができる。

13 第一項から第八項までに規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、別に定めるところにより、二十日(第二項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数とする。この場合において、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該繰越日数に次条第二号イからまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(一を下回るときは、一とし、以下これを「無調整」という。)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第二項各号又は第三項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。)とする。)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。

14 第九項及び第十項に規定する年次有給休暇の日数のうち、東京都の臨時的任用の職にあった者が当該任用の期間の属する年度の翌年度において引き続き臨時的任用職員として新たに任用された場合において、当該任用の日の前日に使用することができる年次有給休暇の日数のうち同日の属する年度に付与されたものがあるときは、別に定めるところにより、二十日を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。

(平一三交局規程七一・平一五交局規程一二・平一八交局規程三三・平二〇交局規程五四・平二七交局規程六・平二七交局規程七一・平二八交局規程六・平三一交局規程一五・令三交局規程六四・令四交局規程三四・令五交局規程四三・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)

第十三条の二 次の各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該変更が属する年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 前条第一項から第六項までに掲げる日数(以下「当初付与日数」という。)同条第十一項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数

 当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始め、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 繰越日数から当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数甲」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、前条第二項各号又は同条第三項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数甲」という。)と当初付与日数から使用日数甲から繰越日数を減じて得た日数(零を下回るときは、零)を減じて得た日数に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、前条第二項各号又は同条第三項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数甲」という。)とを合計して得た日数(繰越日数(次号の適用を受ける場合にあっては、繰越調整日数甲)及び当初付与日数(同号の適用を受ける場合にあっては、当初付与調整日数甲)がこの条の規定により無調整として算出されたものである場合における次のからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの条の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき次のからまでに掲げる場合を適用する。以下この条において同じ。)

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における一週間ごとの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間ごとの勤務日の日数で除して得た率

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は不斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 当該変更が属する年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 当該変更前の勤務形態を始めた日における繰越調整日数甲から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数乙」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)前号イからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、前条第二項各号又は同条第三項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数乙」という。)と当該変更前の勤務形態を始めた日における当初付与調整日数甲から使用日数乙から繰越調整日数甲を減じて得た日数(零を下回るときは、零)を減じて得た日数に前号イからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、前条第二項各号又は同条第三項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数乙」という。)とを合計して得た日数

 前号の規定にかかわらず、当該変更前の勤務形態を始める以前に当該変更が属する年の初日後に勤務形態の変更があった場合にあっては、前号中「繰越調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う繰越調整日数乙」と、「当初付与調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う当初付与調整日数乙」とする。

(平二〇交局規程五四・追加、平二二交局規程一二・平二七交局規程六・令三交局規程六四・令四交局規程三四・一部改正)

(年次有給休暇の時季指定)

第十三条の三 所属長は、年次有給休暇(一の年において付与された年次有給休暇の日数が十日以上である職員に係るものに限る。以下この条において同じ。)の日数のうち五日については、一の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から一年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(平三一交局規程一五・追加)

(病気休暇)

第十四条 所属長は、職員が疾病又は負傷(疾病等の種類、事由等により、別に定めるもの(当該疾病等による病気休暇の最後の日の翌日から起算して二年以内のものに限る。)を除く。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

4 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師が発行した診断書を示さなければならない。

(平一五交局規程六五(平一六交局規程四九)・一部改正)

(公民権行使等休暇)

第十五条 所属長は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員が選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇として、必要と認められる時間を公民権行使等休暇として承認するものとする。

2 所属長は、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない限り、その請求に係る時限を変更することができる。

3 所属長は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第十六条 所属長は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十四週間)以内の引き続く休養として与えられる休暇として、妊娠出産休暇を承認するものとする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十四週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 所属長は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)、出産後の少なくとも八週間与えるものとする。ただし、出産後六週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く場合は、この限りでない。

3 第一項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠四月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、一週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、一週間又は二週間を第一項に規定する期間から分離して与えることができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(平八交局規程二一・平一〇交局規程四二・平一〇交局規程五六・平一四交局規程三六・平二〇交局規程九八・一部改正)

(妊娠症状対応休暇)

第十七条 所属長は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇として、妊娠症状対応休暇を承認するものとする。

2 妊娠症状対応休暇は、一回の妊娠について、日又は時間を単位として十日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平一〇交局規程四二・平一〇交局規程五六・平一三交局規程二七・平一四交局規程八二・平一七交局規程三八・平一八交局規程四八・平二七交局規程八四・令四交局規程七二・一部改正)

(早期流産休暇)

第十七条の二 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療を必要とするため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く七日以内で承認する。ただし、流産の日において病気休暇を承認されている場合にあつては、流産した日の翌日から起算して六日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日の翌日から、流産した日の翌日から起算して七日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平九交局規程一〇・追加、平一〇交局規程四二・平一〇交局規程五六・一部改正)

(母子保健健診休暇)

第十八条 所属長は、妊娠中の、又は出産後一年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇として必要と認められる時間を母子保健健診休暇として、承認するものとする。

2 母子保健健診休暇は、妊娠中に九回及び出産後に一回又は妊娠中に十回の範囲内で承認する。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平一〇交局規程四二・平一四交局規程三六・一部改正)

(妊婦通勤時間)

第十九条 所属長は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇として、妊婦通勤時間を承認するものとする。

2 妊婦通勤時間は、職員の正規の勤務時間の始め又は終わりに六十分を超えない範囲内でそれぞれ三十分に十五分を単位として増減した時間の範囲内又はいずれか一方に六十分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平一〇交局規程四二・平一二交局規程七九・平二七交局規程六・一部改正)

(育児時間)

第二十条 所属長は、生後一年六月に達しない生児を育てる職員が、生児を育てるための休暇として、育児時間を承認するものとする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、一生児(一回の出産で生まれた複数の生児は、一生児とみなす。以下同じ。)について、一日二回それぞれ四十五分間とする。ただし、所属長の承認を受けた場合には、一日について二回を超えず、かつ、九十分を超えない範囲内で一回につき三十分以上(生後一年に達し、かつ、生後一年六月に達しない生児にあっては、十五分以上)で四十五分に十五分を単位として増減した時間とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、男性職員にあっては、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該生児について育児時間(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員でない場合にあっては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、当該男性職員の育児時間は、一日について九十分から配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

4 一生児について職員及びその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児時間を利用するときは、当該職員の利用する育児時間は、一回について三十分以上とし、その利用方法は別に定める。

5 男性職員の育児時間は、その生児を育てる当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

 労働基準法その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

 育児休業法その他の法律(以下「育児休業法等」という。)により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

 当該生児を普段育てることができる場合

 前三号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

6 所属長は、女性職員が育児時間を利用することを申し出たときは、これを承認するものとする。

(平一〇交局規程四二・平一〇交局規程五六・平一二交局規程七九・平一五交局規程六五・平二〇交局規程五四・令四交局規程六四・令五交局規程七五・一部改正)

(部分休業)

第二十一条 所属長は、育児短時間勤務職員等を除く職員が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。

3 前条の規定による育児時間又は第二十七条の二の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 部分休業の承認の請求は、別に定める様式により行うものとする。

5 部分休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

 部分休業をしている職員が産前の休暇を始め、又は出産した場合

 部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合

 部分休業に係る子が死亡し、又は職員の子でなくなった場合

6 所属長は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。

 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。

 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。

 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

7 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を所属長に届け出なければならない。

 部分休業に係る子が死亡した場合

 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

8 所属長は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。

(平二〇交局規程九八・全改、平二二交局規程三八・平二七交局規程六・平二八交局規程七四・一部改正)

(出産支援休暇)

第二十二条 所属長は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他の家事等を行うための休暇として、出産支援休暇を承認するものとする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の翌日から起算して二週間の範囲内で、一日を単位として二日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、別に定める単位を基準として、与えることができる。

3 出産支援休暇を請求するときは、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。

(平九交局規程一〇・平一〇交局規程四二・平一四交局規程三六・平一七交局規程三八・令四交局規程六四・一部改正)

(育児参加休暇)

第二十二条の二 所属長は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に育児に参加するための休暇として、育児参加休暇を承認するものとする。

2 育児参加休暇は、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、職員に当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、一日を単位として五日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、別に定める単位を基準として、与えることができる。

4 育児参加休暇を請求するときは、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第二項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(平一七交局規程三八・追加、令四交局規程五〇・令四交局規程六四・一部改正)

(子どもの看護休暇)

第二十二条の三 所属長は、十二歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日(ただし、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を限度とする。)までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、子どもの看護休暇を承認するものとする。

2 子どもの看護休暇は、一の年において、一日を単位として五日(養育する子が複数の場合にあっては、十日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、別に定める単位を基準として、与えることができる。

(平一四交局規程八二・追加、平一七交局規程三八・旧第二十二条の二繰下・一部改正、平一九交局規程四六・平二〇交局規程九八・平二二交局規程一二・平二二交局規程三八・平二六交局規程五六・平二八交局規程五三・平二九交局規程三八・令四交局規程六四・一部改正)

(生理休暇)

第二十三条 所属長は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇として、生理休暇を承認するものとする。

2 女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させないものとする。

(平一〇交局規程四二・一部改正)

(慶弔休暇)

第二十四条 所属長は、職員が結婚する場合又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある者と、同居し、かつ、生計を一にすることとなる場合(以下この条において「パートナーシップ関係となる場合」という。)、職員の関係者(別表第四に掲げる者に限る。以下同じ。)が死亡したときその他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、慶弔休暇を承認するものとする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

 職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合 引き続く七日

 職員の関係者が死亡した場合 所属長が承認した日から引き続く別表第四に掲げる日数

 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後十五年以内に行う場合に限る。) 一日

3 第二項第二号又は第三号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常必要とする日数を加算することができる。

4 慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(平一〇交局規程五六・平一五交局規程四九・平一九交局規程四六・令四交局規程六四・一部改正)

(災害休暇)

第二十五条 所属長は、地震、水害、火災その他の災害により次の各号のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当と認められるときの休暇として、災害休暇を承認するものとする。

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

2 災害休暇は、日を単位として、災害により現住居が滅失し、若しくは損壊した日又は生活に必要な水、食料等が著しく不足した日から起算して七日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 災害休暇を請求するときは、災害により現住居が滅失し、若しくは損壊したこと又は生活に必要な水、食料等が著しく不足したことを確認できる証明書等を示さなければならない。

(令五交局規程七五・一部改正)

(夏季休暇)

第二十六条 所属長は、夏季の期間(七月一日から九月三十日まで(普通勤務イ以外の職員については、六月一日から十月三十一日まで)をいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、夏季休暇を承認するものとする。

2 前項の期間はこれにより難い特別の事情がある場合には、別に定める。

3 夏季休暇は、一日を単位とし、夏季の期間の初日において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数以内で承認する。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 五日

 斉一型育児短時間勤務職員等 五日に当該初日における一週間ごとの勤務日数を五日で除して得た数を乗じた日数

 不斉一型育児短時間勤務職員等 五日に当該初日における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

 定年前再任用短時間勤務職員 四日

4 夏季の期間(当該期間の初日を除く。)において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の夏季休暇は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数から当該変更の日の前日までに使用した夏季休暇の日数を減じて得た日数に、第十三条の二第二号イからまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。ただし、当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整でなかった場合は、当該日数が、前項各号に掲げる当該勤務形態の変更後の勤務形態の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えるときは、当該各号に定める日数)以内で承認する(当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整であった場合における第十三条の二第二号イからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの項の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき第十三条の二第二号イからまでに掲げる場合を適用する。)

(平一三交局規程二七・平一三交局規程七一・平二〇交局規程五四・平二二交局規程一二・令四交局規程三四・令六交局規程一四・一部改正)

(長期勤続休暇)

第二十六条の二 所属長は、長期にわたり勤続した職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が、心身の活力を維持し、及び増進するため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、長期勤続休暇を承認するものとする。

2 長期勤続休暇は、次に掲げる期間において、日を単位として勤続十五年に達する場合は引き続く二日以内、勤続二十五年に達する場合は引き続く五日以内で承認する。ただし、次項第五号に規定する場合において、当該派遣されていた期間に職員部長が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇(以下「相当する休暇」という。)を承認された職員については、勤続十五年に達する場合は二日から、勤続二十五年に達する場合は五日から当該承認された相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げて得た日数)を除いた日数の範囲内で長期勤続休暇を承認する。

 勤続十五年に達する日が属する年度の一月一日から二年間

 勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日から二年間

 前二号の規定にかかわらず、勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日からその翌々年度の十二月三十一日までの間に退職する者にあっては、勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日から退職の日まで

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員には、当該各号に定める期間において、長期勤続休暇を承認するものとする。

 勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から二年間

 勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日において、懲戒処分(別に定めるものを除く。)を受けた日から二年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から二年間

 前項第一号又は第二号に定める期間において、第十四条に定める病気休暇その他別に定める事由により勤務しなかった期間が、同項第一号又は第二号に定める期間の二分の一以上である職員 勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日から三年間

 勤続二十五年に達する日の属する年度の末日において六十四歳に満たない職員で、当該職員の勤務成績、欠勤の状況、賞罰その他が別に定める基準に該当するもの 勤続二十六年に達する日が属する年度の一月一日から二年間

 前項第一号若しくは第二号又は前各号に規定する期間において、国又は地方公共団体等に派遣されていた期間がある職員のうち当該勤続年数に係る長期勤続休暇の承認を受けていない者 派遣が終了した日の翌日と前項第一号若しくは第二号又は前各号に規定する期間の終了日の翌日のうちいずれか遅い日から、前項第一号若しくは第二号又は前各号に規定する期間と派遣期間とが重複している期間に相当する期間を延長した期間

(平八交局規程二一・追加、平一一交局規程三〇・平一三交局規程七一・平一三交局規程八五・平一七交局規程三八・平一八交局規程四八・令四交局規程三四・一部改正)

(ボランティア休暇)

第二十六条の三 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときの休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次に掲げる場合について、一の年において五日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な処置を行うことを目的とする施設における活動

 前二号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により普段日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 東京都の区域内で開催される国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する国際交流事業における通訳その他外国人を支援する活動

 安全確保を図るための活動、スポーツや野外活動等を指導する活動その他地域における子どもの健全育成に関する活動

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。

(平一〇交局規程四二・追加、平一八交局規程四八・一部改正)

(短期の介護休暇)

第二十六条の四 所属長は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、短期の介護休暇を承認するものとする。

2 短期の介護休暇は、一の年において、一日を単位として五日(要介護者が複数の場合にあっては、十日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、公務運営に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。

3 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄等及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(平二二交局規程三八・追加、平二八交局規程七四・令二交局規程九六・一部改正)

(介護休暇)

第二十七条 所属長は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇は、要介護者の各々が二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する六月の期間経過後であっても、更に二回まで通算百八十日(連続する六月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

3 介護休暇は、その承認された期間内に別に定める基準を単位として連続し、又は断続して利用することができる。

4 介護休暇を承認された期間又は前項に規定する介護休暇の利用方法は、承認された各期間について一回に限り変更することができる。

5 介護休暇を請求するときは、介護を必要とすることを証する証明書等を示さなければならない。

6 所属長は、利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

7 所属長は、職務に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、既に承認した介護休暇を取り消すことができる。

(平一一交局規程三〇・平一四交局規程三六・平一五交局規程六五(平一六交局規程四九)・平二二交局規程三八・平二八交局規程七四・令五交局規程七五・一部改正)

(介護時間)

第二十七条の二 所属長は、職員が請求した場合において、当該職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間は、要介護者の各々が二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が要介護者の介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する三年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

3 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日につき二時間を超えない範囲内で、三十分を単位として行うものとする。

4 第二十条に規定する育児時間又は第二十一条に規定する部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

5 所属長は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 所属長は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

(平二八交局規程七四・追加)

(期間計算)

第二十八条 第十四条第十六条第十七条の二第二十三条から第二十五条まで、第二十六条の二及び第二十七条の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(平八交局規程二一・平九交局規程一〇・平一七交局規程三八・平二七交局規程八四・一部改正)

(特別休暇等の特例)

第二十八条の二 東京都のいずれかの職を退職した者が引き続き職員(臨時的任用職員を除く。)に採用された場合において、当該採用された年における第十四条から第二十七条の二までの規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。ただし、東京都の常勤の職を退職した者が引き続き定年前再任用短時間勤務職員又は任期付職員等に採用された場合における第二十六条の二の規定の適用については、この限りでない。

2 東京都のいずれかの職を退職した者が引き続き臨時的任用職員に任用された場合において、当該任用された年度における第十四条から第二十七条の二までの規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該任用以後の勤務とが継続するものとみなす。地方公務員法第二十二条の三第一項の規定による臨時的任用の更新をしたときも同様とする。

(令三交局規程六四・全改、令四交局規程三四・令五交局規程四三・一部改正)

(臨時的任用職員に関する読替え)

第二十八条の三 臨時的任用職員についての第二十二条の三第二項第二十六条の三第二項及び第二十六条の四第二項の規定の適用については、これらの規定中「一の年」とあるのは「一の年度」とする。

(令五交局規程四三・追加)

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第二十九条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定することが難しいときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するため正規の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(平一〇交局規程五六・一部改正)

(研修期間中の勤務時間)

第三十条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、所属長が別に定める指示のない限り、研修期間中は正規の勤務時間勤務したものとみなす。

(平一〇交局規程五六・一部改正)

(勤務間インターバルの確保等)

第三十条の二 所属長は、別に定める場合を除き、第五条第一項第三項若しくは第五項若しくは第六条の規定により正規の勤務時間を割り振るとき、又は超過勤務を命ずるときは、職員の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(令六交局規程一四・追加)

(特例)

第三十一条 職員部長は、職務の性質により第五条第一項の規定により難いと認める場合は、職員の正規の勤務時間等の割振りについて別に定めることができる。

2 部長は、職務の遂行上特に必要があると認める場合は、職員部労働課長と協議の上、職員の正規の勤務時間等の割振りを臨時的に変更することができる。

(平一五交局規程四九・全改、平一五交局規程六五(平一六交局規程四九)・平二六交局規程五六・平二七交局規程七一・平二八交局規程六・一部改正)

第三十二条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別に定める。

(平二六交局規程五六・令二交局規程九・令四交局規程三四・令五交局規程四三・一部改正)

(委任)

第三十三条 この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平一三交局規程七一・一部改正)

(施行期日)

第一条 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第五条の規定に基づき定められている正規の勤務時間の割振り、休憩時間及び勤務を要しない日は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第五条に基づき定められた正規の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振りとみなす。

2 この規程の施行の際現に旧規程第七条の規定に基づき与えられている睡眠時間は、新規程第五条の規定に基づく休憩時間とみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程第十七条の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日は、新規程第六条の規定に基づき定められた週休日とみなす。

4 この規程の施行の際現に旧規程第六条第二項の規定に基づき定められている休息時間は、新規程第七条第二項の規定に基づき定められたものとみなす。

5 この規程の施行の際現に旧規程第十八条の規定に基づき命ぜられている宿直勤務又は日直勤務は、新規程第八条の規定に基づき命ぜられた勤務とみなす。

6 この規程の施行の際現に旧規程第十六条の規定に基づき命ぜられている勤務は、新規程第九条の規定に基づく勤務又は新規程第十条から第十二条までの規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。

7 この規程の施行の際現に旧規程第八条第二項の規定に基づき定められている休日は、新規程第十一条の規定に基づき定められたものとみなす。

8 この規程の施行の際現に旧規程第九条の規定に基づき勤務を免除されている日は、新規程第十二条第一項の規定に基づき指定された日とみなす。

9 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規程の施行の日以後の平成七年における年次有給休暇の日数については、新規程第十三条第一項及び第三項の規定にかかわらず、この規程の施行の際の旧規程第十条第一項及び第三項に規定する年次休暇の残日数とする。

10 この規程の施行の際現に旧規程第十条第四項の規定に基づき承認されている年次休暇は、新規程第十三条第三項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。

11 この規程の施行の際現に東京都交通局企業職員服務規程(昭和五十年交通局規程第二十六号)第八条の規定に基づき承認されている欠勤(以下「病気欠勤」という。)は、新規程第十四条の規定に基づき承認された病気休暇とみなす。

12 この規程の施行の日前二年以内の日に、新規程第十四条第一項括弧書に規定する疾病等を事由とする病気欠勤を承認され勤務しなかった者については、当該病気欠勤の最後の日の翌日から起算して二年以内は、当該疾病等を事由とする病気休暇を承認することができない。

13 この規程の施行の際現に旧規程第十一条の規定に基づき承認されている公民権の行使は、新規程第十五条の規定に基づき承認された公民権行使等休暇とみなす。

14 この規程の施行の際現に旧規程第十三条の規定に基づき承認されている妊娠・出産休暇は、新規程第十六条の規定に基づき承認された妊娠出産休暇とみなす。

15 この規程の施行の際現に職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)第二条第七号の規定に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠障害に係る職員の職務専念義務の免除(平成元年三月三十日付六十三人委任第二百十二号)により承認されている勤務の免除は、新規程第十七条の規定に基づき承認された妊娠初期休暇とみなす。

16 この規程の施行の際現に職免規則第二条第七号の規定に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中の女子職員が母子保健法に基づく健康診査等を受けるための勤務免除の特例(昭和四十六年十月七日付四十六人委収第千百十二号)により承認されている勤務の免除は、新規程第十八条の規定に基づき承認された母子保健健診休暇とみなす。

17 この規程の施行の際現に職免規則第二条第七号の規定に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中の女子職員の出勤・退庁時の勤務免除の特例(昭和四十四年二月二十七日付四十四人委収第百十一号)により承認されている勤務の免除は、新規程第十九条の規定に基づき承認された妊婦通勤時間とみなす。

18 この規程の施行の際現に旧規程第十四条の規定に基づき承認されている育児時間は、新規程第二十条の規定に基づき承認されたものとみなす。

19 この規程の施行の際現に旧規程第十四条の二の規定に基づき承認されている部分休業は、新規程第二十一条の規定に基づき承認されたものとみなす。

20 この規程の施行の際現に職免規則第二条第七号の規定に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した配偶者の出産に係る職務専念義務の免除(昭和四十八年十月四日付四十八人委第千四百十六号)により承認されている勤務の免除は、新規程第二十二条の規定に基づき承認された出産支援休暇とみなす。

21 この規程の施行の際現に旧規程第十二条の規定に基づき承認されている生理休暇は、新規程第二十三条の規定に基づき承認されたものとみなす。

22 この規程の施行の際現に旧規程第十五条の規定に基づき承認されている慶弔休暇は、新規程第二十四条の規定に基づき承認されたものとみなす。

23 この規程の施行の際現に東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号。以下「給料規程」という。)別表第八第三号に規定する風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊による場合として給料規程第十条第七項の規定により勤務しないことを承認しているときは、新規程第二十五条の規定に基づく災害休暇を承認されたものとみなす。

24 この規程の施行の際既に看護欠勤に関する事務処理要領(平成元年三月三十一日付六十三交職第九百三十八号)により承認されている欠勤は、新規程第二十七条の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。

25 この規程の施行の際現に旧規程第二十条の四の規定に基づき定められている勤務時間の割振り等は、新規程第三十一条の規定に基づき定められた勤務時間等の割振りとみなす。

26 この規程の施行の際現に旧規程第二十一条の規定に基づき定められている勤務時間、休日、休暇等は、新規程第三十二条の規定に基づき定められたものとみなす。

27 前各項に規定されているもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(長期勤続休暇に関する経過措置)

第三条 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第二十六条の二第三項第四号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「六十四歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十歳

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十一歳

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十二歳

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十三歳

(令四交局規程三四・追加)

(平成八年交局規程第二一号)

(施行期日等)

第一条 この規程は、平成八年四月一日から施行する。ただし、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第十六条第一項ただし書の規定は、平成八年四月一日以後の出産に係る妊娠出産休暇について適用する。この場合において、十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十週間)に加える日数は、八週間を超えて休養することとなる日(以下「八週超過日」という。)が平成八年四月二日以後であるときは、八週超過日から出産の日まで、八週超過日が平成八年四月一日以前であるときは、平成八年四月一日から出産の日までの日数に相当する日数とする。

(長期勤続休暇の特例)

第二条 新規程第二十六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、この規程の施行の際既に勤続二十五年を経過している者又は勤続十五年を経過し、かつ、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第二条に定める定年退職日において勤続二十五年に達しない者で、附則別表の上欄に掲げる期間に生まれたものには、同表下欄に掲げる期間において、長期勤続休暇を承認する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に定める者で、次の各号に掲げるものには、当該各号に定める期間において、長期勤続休暇を承認するものとする。

 附則別表の下欄に掲げる期間の最初の日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から同日の属する年度の翌年度の十二月三十一日まで

 附則別表の下欄に掲げる期間の最初の日において、懲戒処分(別に定めるものを除く。)を受けた日から二年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から同日の属する年度の翌年度の十二月三十一日まで

 附則別表の下欄に掲げる期間において、第十四条に定める病気休暇その他別に定める事由により勤務しなかった期間が、当該期間の二分の一以上である職員 同表同欄に掲げる期間の最初の日から同日の属する年度の翌々年度の十二月三十一日(昭和十七年から昭和十九年までに生まれた者は、翌年度の三月三十一日)まで

(平一〇交局規程四三・一部改正)

附則別表(附則第二条関係)

(平一〇交局規程四三・一部改正)

昭和十三年以前

平成九年

昭和十四年から昭和十六年まで

平成十年

昭和十七年から昭和十九年まで

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで

昭和二十年以降

平成十一年

(平成八年交局規程第四四号)

この規程は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年交局規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程別表第一及び別表第二の規定は、平成九年一月一日から適用する。

(平成九年交局規程第一〇号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年交局規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第五三号)

この規程は、平成九年十一月一日から施行する。

(平成九年交局規程第七〇号)

この規程は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第四二号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第四三号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第五六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第七六号)

この規程は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一一年交局規程第三〇号)

1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、既に勤続二十五年に達している者で、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第二十六条の二第二項及び第三項により長期勤続休暇を承認できる期間を経過した者若しくは東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(平成八年交通局規程第二十一号)(以下「一部改正規程」という。)附則第二条の規定により長期勤続休暇を承認できる期間を経過した者、又はこの規程施行の際既に勤続二十五年に達している者で、旧規程第二十六条の二第二項及び第三項若しくは一部改正規程附則第二条の規定により、平成十一年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間で長期勤続休暇の承認を受けた者については、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までにおいて日を単位として一日の長期勤続休暇を承認する。

3 この規程の施行の際、現に旧規程第二十七条第二項又は第三項の規定に基づき承認された介護休暇は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二十七条第一項本文の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。

(平成一一年交局規程第五七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第一五号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第七九号)

1 この規程は、平成十二年十月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、局長が別に定める要件を満たす職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間については、平成十三年三月三十一日までの間は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平成一二年交局規程第一〇七号)

この規程は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第六号)

この規程は、平成十三年二月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第二七号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第四九号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程別表第一及び別表第二の規定は、平成十三年五月一日から適用する。

(平成一三年交局規程第六六号)

この規程は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第七一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年交局規程第八一号)

この規程は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第八四号)

この規程は、平成十三年十二月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第八五号)

1 この規程は、平成十四年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二十六条の二第二項の規定は、平成十三年四月一日以降に勤続二十五年に達する職員について適用する。

(平成一四年交局規程第三六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第二十七条第二項の規定により介護休暇を承認された職員で、この規程の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から六月を経過していないものの介護休暇については、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十七条第二項の規定にかかわらず、当該介護休暇の期間の初日から六月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、六月の期間経過後であっても、当該介護休暇の期間の初日から二年間に限り、更に二回まで通算百八十日(この項及び改正前の規程第二十七条第二項の規定により六月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

3 改正前の規程第二十七条第二項の規定により介護休暇を承認された職員で、この規程の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から六月を経過したもの(一年を経過していない者に限る。)の介護休暇については、改正後の規程第二十七条第二項の規定にかかわらず、当該介護休暇の期間の初日から二年間に限り、更に二回まで通算百八十日(改正前の規程第二十七条第二項の規定により既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

4 改正前の規程第二十七条第二項の規定により介護休暇を承認された職員で、この規程の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から一年を経過したもの(二年を経過しない者に限る。)の介護休暇については、なお従前の例による。

5 改正後の規程第二十七条第三項から第六項までの規定は、附則第二項及び第三項について準用する。この場合、同条第四項中「第二項ただし書」とあるのは、それぞれ「附則第二項ただし書」又は「附則第三項」と読み替えるものとする。

(平成一四年交局規程第八二号)

1 この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に妊娠中の職員について、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第十七条の規定に基づき承認された妊娠初期休暇は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第十七条の規定に基づき承認された妊娠障害休暇とみなす。

(平成一五年交局規程第一二号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第四九号)

この規程は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第六五号)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第九条の二第一項の規定による請求、同条第八項の規定による届出、改正後の規程第九条の三第一項の規定による請求及び同条第八項の規定による届出は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(平成一六年交局規程第一一号)

この規程は、平成十六年三月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第四九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年交局規程第六八号)

この規程は、平成十六年五月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第八八号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第三八号)

1 この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に妊娠中の職員について、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第十七条の規定に基づき承認された妊娠障害休暇については、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十七条の規定に基づき承認された妊娠症状対応休暇とみなす。

3 改正後の規程第二十二条の規定は、配偶者の出産の日がこの規程の施行の日以後である男性職員について適用し、配偶者の出産の日がこの規程の施行の日前である男性職員については、なお従前の例による。

4 改正後の規程第二十二条の二の規定は、配偶者の出産の日がこの規程の施行の日以後である男性職員について適用する。

5 改正後の規程第二十六条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に勤続十五年又は勤続二十五年に達する職員について適用し、平成十七年三月三十一日以前に勤続十五年又は勤続二十五年に達した職員については、なお従前の例による。

(平成一八年交局規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第四一号)

この規程は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第四八号)

1 この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十七条の規定は、この規程の施行の日以後に承認を受けた妊娠症状対応休暇について適用し、この規程の施行の日前に承認を受けた妊娠症状対応休暇については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第二十六条の二第三項第五号の規定は、派遣が終了した日の翌日が、この規程の施行の日以後である職員について適用する。

(平成一九年交局規程第二九号)

この規程は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成一九年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第四六号)

この規程は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第二十四条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平二二交局規程一二・旧第一項・一部改正)

(平成二〇年交局規程第二一号)

この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。

(平成二〇年交局規程第三七号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第五四号)

1 この規程は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二十一条の規定による部分休業の承認の請求(この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始するものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。

(平成二〇年交局規程第六四号)

この規程は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第九八号)

1 この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第十六条第三項及び第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二十二条の三の規定は、この規程の施行の日以後に承認を受けた子どもの看護休暇について適用し、同日前に承認を受けた子どもの看護休暇については、なお従前の例による。

(平成二一年交局規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年交局規程第一二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第四条第二項の規定に基づき定められている地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日限り、その効力を失うものとし、施行日において、施行日以後の期間に係るこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第四条第二項の規定に基づき所属長が定める育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間が定められたものとみなす。

(平成二二年交局規程第三八号)

1 この規程は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第九条の二の二第一項に規定する超過勤務の免除に係る請求及び同条第七項の規定による届出(同条第五項各号に掲げる事由に係るものに限る。)並びにこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第九条の三第一項に規定する職員からの改正後の規程第九条の三第二項に規定する超過勤務の制限に係る請求及び同条第七項の規定による届出(同条第五項各号に掲げる事由に係るものに限る。)並びに改正後の規程第二十一条第一項の規定による部分休業の承認の請求(この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始するものに限る。)は、改正後の規程の規定の例により、この規程の施行日前においても行うことができる。

(平成二三年交局規程第二六号)

この規程は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二五年交局規程第一五号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第三号)

この規程は、平成二十六年二月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第三〇号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第五一号)

この規程は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第五六号)

この規程は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第三十一条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び第三十二条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年交局規程第六号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十三条第五項の改正規定(「第二条第一項又は第二項」を「第二条第一項若しくは第二項又は第二条の二第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。)及び第十九条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年交局規程第五五号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第七一号)

この規程は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第八四号)

1 この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に承認を受けた妊娠症状対応休暇について適用し、同日前に承認を受けた妊娠症状対応休暇については、なお従前の例による。

(平成二八年交局規程第六号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第五三号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第七四号)

1 この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第九条の二の二第十項で準用する同条第二項に規定する超過勤務の免除に係る請求及び同条第七項の規定による届出並びに改正後の規程第二十七条の二に規定する介護時間の申請は、改正後の規程の規定の例により、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(平成二九年交局規程第九号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第三八号)

この規程は、平成三十年一月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第一一号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年交局規程第一五号)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第十三条第四項の改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が平成三十二年一月一日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。

(令和二年交局規程第九号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年交局規程第九六号)

1 この規程は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第九条の二第十項で準用する同条第三項(東京都交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年交通局規程第七号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第八条において準用する場合を含む。)の規定による深夜勤務の制限に係る請求及び改正後の規程第九条の二第十項で準用する同条第八項(会計年度任用職員勤務時間規程第八条において準用する場合を含む。)の規定による届出、改正後の規程第九条の二の二第十項で準用する同条第二項(会計年度任用職員勤務時間規程第九条において準用する場合を含む。)に規定する超過勤務の免除に係る請求及び改正後の規程第九条の二の二第十項で準用する同条第七項(会計年度任用職員勤務時間規程第九条において準用する場合を含む。)の規定による届出、改正後の規程第九条の三第九項で準用する同条第二項(会計年度任用職員勤務時間規程第十条において準用する場合を含む。)に規定する超過勤務の制限に係る請求及び改正後の規程第九条の三第九項で準用する同条第七項(会計年度任用職員勤務時間規程第十条において準用する場合を含む。)の規定による届出並びに改正後の規程第二十六条の四に規定する短期の介護休暇、改正後の規程第二十七条に規定する介護休暇及び改正後の規程第二十七条の二(会計年度任用職員勤務時間規程第二十八条において準用する場合を含む。)に規定する介護時間に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和三年交局規程第二五号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年交局規程第六四号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年交局規程第三四号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第四条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規程第十三条第七項、第二十六条の二第一項及び第二十八条の二を適用する。この場合において、新規程第十三条第七項中「とする。」とあるのは「とする。職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)附則第三条第三項(同条例附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新をしたときも同様とする。」と、第二十八条の二中「任期の更新」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)附則第三条第三項(同条例附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新」とする。

3 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第四条第三項、第五条第三項、第十三条第三項及び第五項、第十三条の二第二号イ及びロ、第二十六条第三項第四号、第三十二条並びに別表第二の規定を適用する。

(令和四年交局規程第四六号)

この規程は、令和四年八月一日から施行する。

(令和四年交局規程第五〇号)

1 この規程は、令和四年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二十二条の二(東京都交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年交通局規程第七号)第十九条の三において準用する場合を含む。)に規定する育児参加休暇の請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年交局規程第六四号)

この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和四年交局規程第七二号)

この規程は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年交局規程第四三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年交局規程第四五号)

この規程は、令和五年五月八日から施行する。

(令和五年交局規程第六二号)

この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。

(令和五年交局規程第七五号)

1 この規程は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十条(東京都交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年交通局規程第七号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第十九条において準用する場合を含む。)に規定する育児時間、改正後の規程第二十五条に規定する災害休暇及び改正後の規程第二十七条(会計年度任用職員勤務時間規程第二十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護休暇の請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和六年交局規程第一四号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平一二交局規程一五・全改、平一二交局規程一〇七・平一三交局規程六・平一三交局規程二七・平一三交局規程四九・平一三交局規程六六・平一三交局規程七一・平一三交局規程八一・平一三交局規程八四・平一四交局規程三六・平一五交局規程一二・平一五交局規程四九・平一五交局規程六五(平一六交局規程四九)・平一六交局規程六八・平一九交局規程二九・平一九交局規程三六・平二〇交局規程二一・平二〇交局規程三七・平二〇交局規程六四・平二一交局規程二一・平二二交局規程一二・平二五交局規程一五・平二六交局規程三・平二六交局規程三〇・平二六交局規程五一・平二七交局規程五五・平二八交局規程五三・平二九交局規程九・平三一交局規程一五・令三交局規程二五・令四交局規程四六・令五交局規程六二・令六交局規程一四・一部改正)

区分

勤務

備考

次長及び技監

普通勤務イ

 

総務部

本庁舎に勤務する全ての職員

普通勤務イ

 

都営交通お客様センター

所長

普通勤務イ

 

その他の職員

普通勤務ロ

 

職員部

全ての職員

普通勤務イ

 

資産運用部

全ての職員

普通勤務イ

 

電車部

本庁舎に勤務する全ての職員

普通勤務イ

 

電車営業所

所長及び管理担当の業務に従事する職員

普通勤務イ

交替勤務イ

運輸担当の業務に従事する職員(運転業務に従事する職員を除く。)

交替勤務イ

普通勤務イ

運転業務に従事する職員

普通勤務ハ


総合指令所

所長、課長代理(区長)及び庶務担当職員

普通勤務イ

交替勤務イ

その他の職員

交替勤務イ

普通勤務イ

駅務管区

管区長、課長代理(区長)及び庶務担当職員

普通勤務イ

交替勤務イ

定期券発売所業務に従事する職員

普通勤務ロ

交替勤務イ

その他の職員

交替勤務イ

普通勤務イ

乗務管理所

所長、課長代理(区長)及び庶務担当職員

普通勤務イ

交替勤務イ

運転及び車掌業務に従事する職員(運転業務のうち、入換運転業務に従事する職員を除く。)

交替勤務ハ

 

その他の職員

交替勤務イ

普通勤務イ

日暮里・舎人営業所

所長、課長代理(区長)及び庶務担当職員

普通勤務イ

交替勤務イ

その他の職員

交替勤務イ

普通勤務イ

自動車部

本庁舎に勤務する全ての職員(自動車車掌(ガイド)を除く。)

普通勤務イ

 

 

 

 

自動車車掌(ガイド)

普通勤務ハ

 

自動車営業所

所長、管理担当の業務に従事する職員(事故防止を除く。)及び課長代理(青梅支所長、練馬支所長及び車両担当)

普通勤務イ

交替勤務イ

管理担当の業務に従事する職員(事故防止)、運輸担当の業務に従事する職員(課長代理(運輸総括担当)及び所属長が指定する職員)及び車両担当の業務に従事する職員(課長代理を除く。)

普通勤務ロ

運輸担当の業務に従事する職員(他に属する者を除く。)

交替勤務イ

普通勤務ロ

運転業務に従事する職員

普通勤務ハ

交替勤務イ

自動車工場

自動車工場長、課長代理(検査担当及び整備担当)及び庶務担当職員

普通勤務イ

交替勤務イ

その他の職員

普通勤務ロ

車両電気部

本庁舎に勤務する全ての職員

普通勤務イ

 

車両検修場

場長、課長代理、車両計画区の職員及び車両検修所の庶務担当職員

普通勤務イ

交替勤務ロ

運用区、整備区、車両技術センター及びリニア検査区の職員(他に属する者を除く。)並びに荒川車両検修所兼務の交通技能職員

普通勤務ロ

運用担当職員(荒川車両検修所兼務の交通技能職員を除く。)

交替勤務ロ

普通勤務ロ

電気総合管理所

所長、課長代理(設計調整総括担当、設計調整担当及び区長)、設計調整総括担当の職員、庶務担当職員及び所属長が指定する職員

普通勤務イ

普通勤務ロ

電力指令区及び信号通信指令区の職員(課長代理(区長)、庶務担当職員及び所属長が指定する職員を除く。)

交替勤務ロ

普通勤務ロ

その他の職員

普通勤務ロ

交替勤務ロ

電気管理所

所長、課長代理、庶務担当職員及び所属長が指定する職員

普通勤務イ

交替勤務ロ

電力区及び信号通信区の職員(他に属する者を除く。)

普通勤務ロ

交替勤務ロ

荒川電気区及び舎人電気区の職員(他に属する者を除く。)

交替勤務ロ

 

交通技能の職員(所属長が指定する職員を除く。)

交替勤務ロ

普通勤務ロ

発電事務所

全ての職員

普通勤務イ

交替勤務ロ

建設工務部

本庁舎に勤務する全ての職員

普通勤務イ

 

工務事務所

全ての職員

普通勤務イ

普通勤務ロ

地下鉄改良工事事務所

全ての職員

普通勤務イ

普通勤務ロ

保線管理所

所長、課長代理、庶務担当及び材料担当の職員

普通勤務イ

交替勤務ロ

工務区、保線区、施設区及び舎人施設区の職員(他に属する者を除く。)

普通勤務ロ

保線区の交通技能職員

交替勤務ロ

普通勤務ロ

(注) 所属長は、必要と認めたときは備考欄の勤務種別を命じることができる。

別表第二(第五条関係)

(平一五交局規程六五(平一六交局規程四九)・全改、平一八交局規程四一・平一九交局規程三六・平一九交局規程四六・平二〇交局規程二一・平二〇交局規程三七・平二〇交局規程五四・平二二交局規程一二・平二六交局規程五一・平二八交局規程六・平二八交局規程五三・平二九交局規程九・平三〇交局規程一一・令三交局規程二五・令四交局規程三四・令五交局規程四五・令五交局規程六二・一部改正)

勤務

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

普通勤務

(一) 午前七時から午後三時四十五分まで

(二) 午前七時三十分から午後四時十五分まで

(三) 午前八時から午後四時四十五分まで

(四) 午前八時三十分から午後五時十五分まで

(五) 午前九時から午後五時四十五分まで

(六) 午前九時三十分から午後六時十五分まで

(七) 午前十時から午後六時四十五分まで

(八) 午前十時三十分から午後七時十五分まで

(九) 午前十一時から午後七時四十五分まで

(一)から(七)までは正午から午後一時まで。ただし、所属長が認める場合にあっては、当該所属長は、午前十一時から正午まで、午前十一時三十分から午後零時三十分まで、午後零時三十分から午後一時三十分まで又は午後一時から午後二時までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定する。(八)及び(九)は午後一時から午後二時まで

日曜日及び土曜日(育児短時間勤務職員等にあっては必要に応じ育児短時間勤務職員等の勤務時間に従いこれらの日に加えて平日において一日以上、定年前再任用短時間勤務職員にあっては日曜日及び土曜日に加えて平日のうちの一日)

午前八時三十分から午後五時十五分まで。ただし、自動車営業所にあっては、午前六時から午後十一時までの間における七時間四十五分とし、所属長が勤務割により定める。

午後零時から午後一時まで。ただし、自動車営業所にあっては、六十分とし、その時限は、所属長が勤務割により定める。

四週間について八日(育児短時間勤務職員等にあっては育児短時間勤務職員等の勤務時間に従って八日以上、定年前再任用短時間勤務職員にあっては十二日)とし、所属長が勤務割により定める日

(一) 電車の運転業務に従事する職員

所属長が勤務割により定める乗務時間の二十五分前から二十五分後まで

(二) 自動車の運転業務に従事する職員

所属長が勤務割により定める乗務時間の三十分前から二十分後まで

(三) 自動車の車掌業務に従事する職員

所属長が勤務割により定める乗務時間の二十分前から二十分後まで

六十分とし、その時限は、所属長が勤務割により定める。

四週間について八日(育児短時間勤務職員等にあっては育児短時間勤務職員等の勤務時間に従って八日以上、定年前再任用短時間勤務職員にあっては十二日)とし、所属長が勤務割により定める日

交替勤務

(一) 一直 午前六時から午後十時までの間における七時間四十五分とし、所属長が勤務割により定める。

(二) 三直 午前九時から翌日の午前九時まで。ただし、自動車営業所にあっては、午前八時三十分から翌日の午前八時三十分までとすることができる。

一直は六十分、三直は計八時間三十分とし、その時限は、所属長が勤務割により定める。

四週間について八日(育児短時間勤務職員等にあっては育児短時間勤務職員等の勤務時間に従って八日以上、定年前再任用短時間勤務職員にあっては十二日)とし、所属長が勤務割により定める日

(一) 一直 午前八時三十分から午後五時十五分まで

(二) 二直

(1) 電気総合管理所、電気管理所及び発電事務所

午後二時から翌日の午前八時三十分まで

(2) 保線管理所

午後零時四十五分から翌日の午前八時四十五分まで

(三) 三直

(1) 車両検修場(志村車両検修場荒川車両検修所及び舎人車両検修所を除く。)

午前八時三十分から翌日の午前八時三十分まで又は午前十時三十分から翌日の午前十時三十分まで

(2) 志村車両検修場荒川車両検修所及び舎人車両検修所

午前九時三十分から翌日の午前九時三十分まで

(3) 電気総合管理所、電気管理所及び発電事務所

午前八時三十分から翌日の午前八時三十分まで

(4) 保線管理所

午前八時三十分から翌日の午前八時三十分まで

一直は六十分、二直(1)は三時間、二直(2)は四時間三十分、三直は計八時間三十分とし、その時限は、所属長が勤務割により定める。

四週間について八日(育児短時間勤務職員等にあっては育児短時間勤務職員等の勤務時間に従って八日以上、定年前再任用短時間勤務職員にあっては十二日)とし、所属長が勤務割により定める日

(一) 一直 午前六時四十五分から午後八時五十分までの間における七時間四十五分とし、所属長が勤務割により定める。

(二) 三直 正午から翌日の午前十一時五十分までの間における十五時間三十分とし、所属長が勤務割により定める。

一直は六十分

三直は計五時間四十五分とし、その時限は、所属長が勤務割により定める。

四週間について八日(育児短時間勤務職員等にあっては育児短時間勤務職員等の勤務時間に従って八日以上、定年前再任用短時間勤務職員にあっては十二日)とし、所属長が勤務割により定める日

別表第二の二(第五条関係)

(平三〇交局規程一一・追加、令五交局規程四五・一部改正)

勤務

正規の勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

始業の時刻

終業の時刻

普通勤務

午前七時

午前七時三十分

午前八時

午前八時三十分

午前九時

午前九時三十分

午前十時

午後三時四十五分

午後四時十五分

午後四時四十五分

午後五時十五分

午後五時四十五分

午後六時十五分

午後六時四十五分

午後七時十五分

午後七時四十五分

正午から午後一時まで。ただし、所属長が認める場合にあっては、当該所属長は、午前十一時から正午まで、午前十一時三十分から午後零時三十分まで、午後零時三十分から午後一時三十分まで又は午後一時から午後二時までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定する。

日曜日及び土曜日。ただし、四週間ごとの期間につき一日に限り、日曜日及び土曜日に加えて、平日において週休日を設けることができる。

午前十時三十分

午前十一時

午後一時から午後二時まで

備考 週休日について、ただし書の規定を適用する場合における終業の時刻については、午後四時、午後四時三十分、午後五時、午後五時三十分、午後六時、午後六時三十分、午後七時、午後七時三十分又は午後八時とする。

別表第三(第十三条関係)

(平二〇交局規程五四・追加)

勤務日数

斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

十六日

十五日

十三日

十二日

十一日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八日

七日

七日

六日

五日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

四日

四日

三日

三日

三日

二日

二日

二日

一日

一日

一日

〇日

別表第三の二(第十三条関係)

(平二〇交局規程五四・追加、平二二交局規程一二・一部改正)

イ 一週間当たりの正規の勤務時間が十九時間二十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

四時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

五時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

七時間

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

ロ 一週間当たりの正規の勤務時間が十九時間三十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

四時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

五時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

七時間

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

ハ 一週間当たりの正規の勤務時間が二十三時間十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

五時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

六時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

八時間

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

ニ 一週間当たりの正規の勤務時間が二十四時間三十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

五時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

六時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

八時間

十三日

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十三日

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十三日

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

二日

一日

別表第三の三(第十三条関係)

(平二〇交局規程五四・旧別表第三繰下)

職員となった月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

日数

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

別表第三の四(第十三条関係)

(令五交局規程四三・追加)

任用期間

付与日数

十一月を超え一年以内の期間

二十日

十月を超え十一月以内の期間

十八日

九月を超え十月以内の期間

十七日

八月を超え九月以内の期間

十五日

七月を超え八月以内の期間

十三日

六月を超え七月以内の期間

十二日

五月を超え六月以内の期間

十日

四月を超え五月以内の期間

八日

三月を超え四月以内の期間

七日

二月を超え三月以内の期間

五日

一月を超え二月以内の期間

三日

一月以内の期間

二日

別表第四(第二十四条関係)

(平一〇交局規程五六・令四交局規程六四・一部改正)

関係者

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

十日

父母

七日

七日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、七日)

二日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、七日)

おい又はめい

一日

父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母

三日(職員と生計を一緒にしていた場合は、七日)

子の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の子

三日(職員と生計を一緒にしていた場合は、七日)

祖父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の祖父母

一日(職員と生計を一緒にしていた場合は、三日)

兄弟姉妹の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の兄弟姉妹

一日(職員と生計を一緒にしていた場合は、三日)

おじ又はおばの配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

一日

備考 日数は、所属長が承認した日から起算する。

東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成7年3月16日 交通局規程第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第2項 服務及び賞罰
沿革情報
平成7年3月16日 交通局規程第14号
平成8年3月29日 交通局規程第21号
平成8年12月25日 交通局規程第44号
平成9年3月21日 交通局規程第8号
平成9年3月31日 交通局規程第10号
平成9年7月16日 交通局規程第32号
平成9年10月31日 交通局規程第53号
平成9年12月26日 交通局規程第70号
平成10年3月31日 交通局規程第42号
平成10年3月31日 交通局規程第43号
平成10年4月1日 交通局規程第56号
平成10年6月30日 交通局規程第76号
平成11年3月31日 交通局規程第30号
平成11年6月1日 交通局規程第57号
平成12年3月31日 交通局規程第15号
平成12年9月29日 交通局規程第79号
平成12年12月28日 交通局規程第107号
平成13年1月31日 交通局規程第6号
平成13年3月30日 交通局規程第27号
平成13年5月31日 交通局規程第49号
平成13年6月29日 交通局規程第66号
平成13年8月31日 交通局規程第71号
平成13年9月28日 交通局規程第81号
平成13年11月30日 交通局規程第84号
平成13年12月26日 交通局規程第85号
平成14年3月29日 交通局規程第36号
平成14年12月27日 交通局規程第82号
平成15年3月31日 交通局規程第12号
平成15年9月30日 交通局規程第49号
平成15年12月24日 交通局規程第65号
平成16年2月27日 交通局規程第11号
平成16年3月31日 交通局規程第49号
平成16年4月30日 交通局規程第68号
平成16年12月28日 交通局規程第88号
平成17年12月22日 交通局規程第38号
平成18年7月10日 交通局規程第33号
平成18年9月29日 交通局規程第41号
平成18年12月28日 交通局規程第48号
平成19年6月29日 交通局規程第29号
平成19年8月1日 交通局規程第35号
平成19年10月1日 交通局規程第36号
平成19年12月27日 交通局規程第46号
平成20年3月28日 交通局規程第21号
平成20年3月31日 交通局規程第37号
平成20年4月25日 交通局規程第54号
平成20年6月30日 交通局規程第64号
平成20年12月26日 交通局規程第98号
平成21年4月1日 交通局規程第21号
平成22年3月31日 交通局規程第12号
平成22年6月1日 交通局規程第38号
平成23年6月30日 交通局規程第26号
平成25年3月29日 交通局規程第15号
平成26年1月31日 交通局規程第3号
平成26年3月31日 交通局規程第30号
平成26年9月30日 交通局規程第51号
平成26年12月26日 交通局規程第56号
平成27年1月23日 交通局規程第6号
平成27年3月30日 交通局規程第55号
平成27年6月30日 交通局規程第71号
平成27年12月25日 交通局規程第84号
平成28年2月26日 交通局規程第6号
平成28年3月30日 交通局規程第53号
平成28年12月22日 交通局規程第74号
平成29年3月27日 交通局規程第9号
平成29年12月22日 交通局規程第38号
平成30年3月29日 交通局規程第11号
平成31年3月29日 交通局規程第15号
令和2年2月28日 交通局規程第9号
令和2年12月23日 交通局規程第96号
令和3年3月31日 交通局規程第25号
令和3年12月22日 交通局規程第64号
令和4年7月15日 交通局規程第34号
令和4年7月29日 交通局規程第46号
令和4年9月20日 交通局規程第50号
令和4年10月17日 交通局規程第64号
令和4年12月22日 交通局規程第72号
令和5年3月31日 交通局規程第43号
令和5年5月2日 交通局規程第45号
令和5年12月15日 交通局規程第62号
令和5年12月27日 交通局規程第75号
令和6年3月28日 交通局規程第14号