○東京都交通局制服貸与事務規程
昭和三八年三月二八日
交通局規程第九九号
東京都交通局制服貸与事務規程を次のように定める。
東京都交通局制服貸与事務規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都交通局の制服貸与に関する会計事務の特例について定めることを目的とする。
(受払の手続)
第二条 物品取扱主任は、資産運用部長に制服の払出しを請求する場合は、東京都交通局会計事務規程(昭和三十年交通局規程第十一号。以下「会計事務規程」という。)第九十一条の規定によるほか、制服貸与内訳書兼交付書及び制服交付請求伝票を添付しなければならない。
(昭五二交局規程六・平三交局規程五五・平一〇交局規程五九・平一六交局規程三三・平一八交局規程四五・一部改正)
第三条 物品取扱主任は、所属職員に制服を交付する場合は、制服貸与内訳書兼交付書及び制服交付請求伝票により行わなければならない。
(昭五二交局規程六・平一八交局規程四五・一部改正)
第四条 資産運用部会計課長及び物品取扱主任は、財務会計システム(東京都交通局が行う財務会計に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に登録された制服個人別貸与情報により、制服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(昭五二交局規程六・全改、平三交局規程五五・平一〇交局規程五九・平一四交局規程一五・平一六交局規程三三・平一八交局規程四五・一部改正)
(異動の通知等)
第五条 物品取扱主任は、所属職員の従事業務の変更に伴い、制服の種別又は制服貸与期間を変更しなければならないと認める事項が生じた場合は、従事業務異動通知書により速やかに資産運用部会計課長に通知しなければならない。
(昭五二交局規程六・全改、平三交局規程五五・平一〇交局規程五九・平一四交局規程一五・平一六交局規程三三・一部改正)
第六条 物品取扱主任は、所属職員の貸与制服の号寸の変更については、財務会計システムに登録した後、資産運用部会計課長にその変更を通知しなければならない。
(昭三九交局規程三七・昭五二交局規程六・平三交局規程五五・平一〇交局規程五九・平一四交局規程一五・平一六交局規程三三・平一八交局規程四五・一部改正)
(返納の手続)
第七条 物品取扱主任は、所属職員の貸与制服を返納する場合は、会計事務規程第九十条の規定によるほか、制服返納登録票を添付しなければならない。
(昭四五交局規程七・全改、昭五二交局規程六・平三交局規程五五・平一六交局規程三三・平一八交局規程四五・一部改正)
(再貸与の場合の手続)
第八条 物品取扱主任は、東京都交通局職員制服規程(昭和三十八年交通局規程第九十七号)第七条第二項の決定に基づいて所属職員に制服を再貸与する場合は、制服交付請求伝票に再貸与の決定内容を明らかにした書類を添付して資産運用部会計課長に送付しなければならない。
(昭五五交局規程五・全改、平一八交局規程四五・旧第九条繰上・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都交通局制服貸与取扱規程(昭和二十四年一月交通局規程第一号)は、廃止する。
付則(昭和三九年交局規程第三七号)
この規程は、昭和三十九年九月二十一日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第二号)抄
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第六二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第五九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年交局規程第六号)
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年交局規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第五五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第五九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第一五号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第三三号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第四五号)
この規程は、平成十九年一月一日から施行する。