○東京都交通局指名業者選考委員会規程
昭和三九年四月一日
交通局規程第一六号
東京都交通局指名業者選考委員会規程を次のように定める。
東京都交通局指名業者選考委員会規程
(設置)
第一条 東京都交通局契約事務規程(昭和三十九年四月交通局規程第十五号。以下「規程」という。)第十九条第二項、第二十一条第一項、第三十条及び第三十九条の規定に基づき、客観的基準による業者の適格性の判定を行い、厳正かつ公平に優良業者を選考し、及び一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該入札に参加を希望する者の競争入札参加資格の確認等を行うため、局に東京都交通局指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭四一交局規程九五・平八交局規程三・一部改正)
(所管事項)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
一 見積参加業者の適格性の判定に関すること。
二 指名業者の適格性の判定に関すること。
三 一般競争入札に参加を希望する者の競争入札参加資格の有無についての確認等に関すること。
四 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十第一項の規定に基づき落札者を決定する場合における落札者としようとする者の適格性の判定に関すること。
五 前各号に附帯する事項
(昭四一交局規程九五・平八交局規程三・平一〇交局規程六五・一部改正)
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
委員長 次長
委員 総務部長
企画担当部長
技術企画担当部長
職員部長
資産運用部長
電車部長
自動車部長
車両電気部長
建設工務部長
2 前項の委員のうち、電車部長、自動車部長、車両電気部長及び建設工務部長は、その所管に係る事項に限つて調査及び審議に加わるものとする。
3 第一項の委員が事故その他の事由により不在となつたときは、部長又は課長の職にあるもののうち当該委員があらかじめ指名したものが、その職務を代理することができる。
4 委員長が特に必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
5 第一項の委員のほか、必要があるときは、臨時に委員をおくことができる。
6 前項の委員は、局長が指名する。
(昭四一交局規程六六・昭四四交局規程六三・昭四六交局規程五四・昭五九交局規程四五・昭六二交局規程一五・平二交局規程四八・平三交局規程六〇・平六交局規程五二・平一〇交局規程六五・平一〇交局規程九六・平一四交局規程二一・平一五交局規程一九・平一六交局規程四〇・平一八交局規程二九・平二二交局規程五〇・平二七交局規程七二・平二九交局規程三六・平三〇交局規程二二・令四交局規程四八・一部改正)
(委員長の職務)
第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長が事故その他の事由により不在となつたときは、資産運用部長(資産運用部長が事故その他の事由により不在となつたときは、あらかじめ委員長が指定した委員)がその職務を代理する。
(平二九交局規程三六・令四交局規程四八・一部改正)
(招集)
第五条 委員会は、必要のつど、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令四交局規程四八・一部改正)
(指名)
第七条 委員会において指名業者を選考する場合は、規程第二十八条の規定により定めた基準に基づき選考するものとする。
(平八交局規程三・全改)
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、資産運用部契約課において処理する。
(平一〇交局規程六五・平一六交局規程四〇・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第六六号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年交局規程第九五号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第六三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年交局規程第五四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第一五号)抄
1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年交局規程第四八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第六〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第五二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年交局規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第六五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第九六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第二一号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第一九号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第四〇号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第五〇号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第七二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年交局規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年交局規程第四八号)
この規程は、公布の日から施行する。