○東京都交通局工事施行規程
平成一二年三月一七日
交通局規程第二号
東京都交通局工事施行規程(昭和四十六年交通局規程第六号)の全部を次のように改正する。
東京都交通局工事施行規程
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 請負工事
第一節 設計(第八条―第十一条)
第二節 起工(第十二条―第十六条)
第三節 工事の施行(第十七条―第二十三条)
第四節 工事の完了(第二十四条―第二十六条)
第三章 直営工事(第二十七条―第二十九条)
第四章 受託工事に関する特例(第三十条―第三十三条)
第五章 設計等の委託(第三十四条・第三十五条)
第六章 雑則(第三十六条―第三十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、東京都交通局(以下「局」という。)における工事の施行についての基本的な事項を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。
一 工事 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに附帯する工事をいう。
二 部 東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号。以下「組織規程」という。)第三条に規定する部をいう。
三 工事総括部長 組織規程第四条第二項に規定する部長で、第一号に定める工事のうち、その所管に係る工事の設計、起工、施工又は清算を総括するものをいう。
五 課長 組織規程第四条第二項に規定する課長及び第六条第二項に規定する長をいう。
六 工事主管課長 第一号に定める工事のうち、当該事項を主管するそれぞれの課の課長で、設計を担当する課長(以下「設計担当課長」という。)、施行をするための決定(以下「起工」という。)を担当する課長(以下「起工担当課長」という。)及び施工を担当する課長(以下「施工担当課長」という。)をいう。
七 監督員 東京都交通局契約事務規程(昭和三十九年交通局規程第十五号)第六十二条の三の規定に基づき監督を命ぜられた職員をいう。
(平二九交局規程二〇・一部改正)
(工事の総括)
第三条 工事総括部長は、それぞれ総括する工事を適正に執行するため必要があると認めるときは、工事主管課長に対し、報告を求め、又は指示をすることができる。
2 工事総括部長は、それぞれ総括する工事の執行状況を常時的確に把握しておかなければならない。
3 工事総括部長は、その所管に係る工事の執行状況を随時局長に報告し、その指示を受けるものとする。
(処理方針)
第四条 工事に関する事項は、工事主管課長が中心となって処理するものとする。
2 工事主管課長は、工事施行の状況を全般的に把握し、関係方面との適切な連絡及び調整を行うことにより、工事の円滑な進行に努めなければならない。
3 前二項の規定による工事に関する事項の処理は、この規程に特別な定めのある場合を除き、すべて東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)その他の規程の定める手続により行わなければならない。
(工事の計画的な施行)
第五条 工事の施行は、あらかじめ実施計画を作成し、円滑かつ迅速に進めなければならない。
2 前項の実施計画は、都市計画事業、公害防止計画事業等との調整を図り、局長が策定する事業の計画に基づいて、作成しなければならない。
(工事台帳)
第六条 工事主管課長は、工事台帳を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。
(秘密の保持)
第七条 設計金額その他起工金額及びその内訳の秘密は、厳重に保たなければならない。
第二章 請負工事
第一節 設計
(設計の指示)
第八条 設計担当課長は、施行する工事について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、その所属職員に設計を行わせるものとする。
(設計書の構成等)
第九条 工事設計内容の確定手続は、次に掲げる書類から構成する設計書により行わなければならない。ただし、設計図面については、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合は、その作成を省略することができる。
一 工事概要書
二 設計図面
三 工事仕様書
四 工事設計内訳書
五 その他必要な書類
2 前項第四号に定める工事設計内訳書は、工種別内訳書その他必要な書類をもって構成する。
(設計基準)
第十条 設計は、別に定める設計基準に基づき行わなければならない。
2 前項の設計基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。
一 設計上の注意事項
二 設計に関する技術的基準
三 積算に関する基準
四 その他必要な事項
(工事仕様書)
第十一条 工事仕様書は、別に定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれにより難い事項については、この限りでない。
第二節 起工
(起工)
第十二条 起工担当課長は、工事の設計が完了したとき、又は当該工事の設計書が送付されたときは、次に掲げる事項に注意して当該工事の手続をとらなければならない。
一 工事の施行の時期を予定されるものについては、その時期を失しないこと。
二 工事施行の時期、施設等の移設及び埋設その他工事の施行について関係方面と調整されていること。
三 工事現場付近の住民への周知、公害の防止措置その他事前に措置すべき事項について、措置されていること。
2 起工手続は、次の書類から構成する起工書により行わなければならない。
一 起案文書
二 工事設計書
三 その他起工に必要な書類
(工事番号)
第十三条 工事には、毎会計年度起工書起案の順序に従い、各課ごとに工事番号を付さなければならない。
(工期)
第十四条 工期が日数をもって定められている場合の工期の終期は、次に掲げる日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
二 一月二日、一月三日及び十二月二十九日から同月三十一日まで
三 日曜日及び土曜日
(起工書の送付)
第十五条 工事の起工が決定したときは、起工担当課長は、遅滞なく起工書その他契約締結に必要な書類を契約事務を主管する課長に送付しなければならない。
(緊急起工の処理)
第十六条 施工担当課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、工事総括部長の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに定められた手続をとらなければならない。
第三節 工事の施行
(工事実施前の措置)
第十七条 施工担当課長は、工事実施前に次に掲げる事項についてあらかじめ措置しておかなければならない。
一 監督員に対する工事の監督その他工事の施行に必要な事項の指示をしておくこと。
二 工事の施行について関係先へ通知する必要があるときは、通知をしておくこと。
三 工事の施行について関係行政機関の許可、認可、承認その他の処分又は手続を必要とする場合は、定められた処分を取得し、又は手続を経ておくこと。
四 工事の施行に必要な土地、水面等を使用する必要があるときは、使用できるようにしておくこと。
五 工事の施行に支障となる施設等については、必要な措置をしておくこと。
六 受注者から提出された工事工程表を調査し、受注者と協議しておくこと。
七 公害の防止に必要な措置及び安全管理について受注者に指示しておくこと。
(平二四交局規程一三・一部改正)
(監督基準)
第十八条 監督は、別に定める監督基準に基づき行わなければならない。
2 前項の監督基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。
一 監督上の注意事項
二 工事の監督方法
三 監督員が行う工事施行に付随した事務及びその処理方法
四 その他必要な事項
(受注者提出書類処理基準)
第十九条 監督員は、受注者から提出される書類を、別に定める受注者提出書類処理基準に基づき処理しなければならない。
(平二四交局規程一三・一部改正)
(工事月報)
第二十条 施工担当課長は、工事着手後、毎月当該工事に係る工事月報を速やかに工事総括部長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、これを省略することができる。
(工事の中止及び中止解除)
第二十一条 施工担当課長は、工事の全部若しくは一部の施行を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止書又は工事中止解除書により直ちに必要な処置をとらなければならない。
2 施工担当課長は、前項の工事中止をしようとする場合は、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ工事総括部長の指示を受けなければならない。
3 施工担当課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前二項に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後定められた手続をとらなければならない。
(事故報告)
第二十二条 施工担当課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期し得ない工事上の事情変化その他の事情により、工事に事故があったときは、直ちにその実情を調査した上、必要な処置をとり、工事総括部長に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。
(工事変更)
第二十三条 施工担当課長は、工事の起工の内容の変更(以下「工事変更」という。)をする必要があると認めたときは、速やかに変更設計書により工事変更するための決定手続をとらなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる工事変更以外の工事変更の決定手続を行う場合には、工期末(二事業年度以上にわたる工事にあっては、各事業年度の末及び工期の末)までに一括して行うことができる。
一 工期変更を伴う工事変更
二 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更
三 変更見込金額が請負金額の十パーセントに相当する額又は一千万円を超える工事変更
第四節 工事の完了
(工事の完了)
第二十四条 施工担当課長は、工事が完了し、受注者から、完了届が提出されたときは、速やかに工事総括部長に報告しなければならない。
2 工事が完了したときは、施工担当課長は、工事の完了後の図面及び写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。
(平二四交局規程一三・一部改正)
(工事成績評定)
第二十四条の二 監督員は、工事が完了したときは、局長が別に定めるところにより、当該工事に係る成績の評定を行うものとする。
(平一四交局規程五三・追加)
(工事の清算)
第二十五条 施工担当課長は、工事が完了し、又は工事を打ち切ったときは、速やかに清算書を作成して、起工担当課長に送付しなければならない。
2 前項の清算書は、次に掲げる書類をもって構成する。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合は、これを省略することができる。
一 工事清算書
二 工事の完了後の図面及び写真
三 その他必要な書類
3 起工担当課長は、第一項の清算書が送付されたときは、速やかに清算手続をとらなければならない。
(施設等の引継ぎ)
第二十六条 施工担当課長は、工事の完了後当該工事に関する一切の書類を整理しておかなければならない。
2 関係部への施設及び関係書類等の引継ぎは、工事完了後速やかに行わなければならない。
第三章 直営工事
(工事担任者の指名等)
第二十七条 直営工事において工事主管課長は、施行する工事の工事担任者を所属職員のうちから指名するものとする。
2 工事担任者は、工事主管課長の指揮を受け、当該工事の監督その他工事の施行について必要な事項を処理しなければならない。
(着手報告及び完了報告)
第二十八条 工事担任者は、工事に着手するときは工事着手報告書及び工事工程表を、工事が完了したときは工事完了報告書を作成して工事主管課長に報告しなければならない。ただし、工事工程表については、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合は、これを省略することができる。
第四章 受託工事に関する特例
(受託工事費の負担)
第三十条 受託工事の費用(以下「受託工事費」という。)は、委託者の負担とする。
(受託工事費の算定)
第三十一条 受託工事費は、工事費に設計監督事務費を加算して得た額とする。
一 材料費 購入価格。ただし、物価の著しい変動その他の理由により、これにより難いものについては、起工時における時価
二 労力費 実費。ただし、局の職員又は労務要員が従事した場合は、あらかじめ定められた平均日給額による算出額
三 運搬費 実費。ただし、局所有の貨物自動車を使用した場合は、他の同種の貨物自動車雇上げ価格相当額
四 借料、損料及び委託費等 実費
五 その他、局工事と時期、場所等が異なることなどにより増加する費用 実費
一 五百万円以下の金額 二十パーセント
二 五百万円を超え一千万円以下の金額 十五パーセント
三 一千万円を超える金額 十パーセント
(受託工事費の概算収入及び清算)
第三十二条 工事を受託したときは、委託者にその受託工事費概算額を通知し、工事着手前にあらかじめ納入させなければならない。ただし、官公署若しくはこれに準ずるものであるとき、又は応急に施工する必要があるためやむを得ないときは、この限りでない。
2 前項に定める受託工事費概算額は、工事完了後清算し、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。
3 受託工事の施工により撤去された発生材料のうち再使用できるものについては、再用品単価表を適用し、その額を前項に定める清算のときに控除するものとする。
(受託工事の中止又は中断による経費の負担)
第三十三条 委託者の都合により、局が受託工事を中止し、又は中断した場合は、これに要した局の経費は、委託者の負担とする。
第五章 設計等の委託
(平二二交局規程三六・追加)
(委託基準)
第三十四条 設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部であって、当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に局長が定める委託基準に基づき行うものとする。
2 前項の委託基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。
一 委託の注意事項
二 委託する業務の種別及び内容
三 積算に関する基準
四 その他必要な事項
(平二二交局規程三六・追加)
(平二二交局規程三六・追加)
第六章 雑則
(平二二交局規程三六・旧第五章繰下)
(規程の準用)
第三十六条 この規程は、次に掲げるものについて準用する。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十九条第一項に規定する物品に係るものについては、この限りでない。
一 製造、製作、運搬、地質調査、測量(第三十四条第一項に規定する委託に係る地質調査及び測量を除く。)その他これに類する作業
二 工作物、機械、器具等の修繕
三 委託又は受託に係る設計(第三十四条第一項に規定する委託に係る設計を除く。)
(平二二交局規程三六・旧第三十四条繰下・一部改正)
(別な方法による処理)
第三十七条 国、地方公共団体その他の公法人に委託して施行する工事、契約書の作成を省略した契約に係る工事その他特別又は軽易な工事で局長の認めるものについては、この規程の定めるところによらないことができる。
(平二二交局規程三六・旧第三十五条繰下)
(補則)
第三十八条 この規程の施行に関し必要な事項については、工事総括部長が定めることができる。
(平二二交局規程三六・旧第三十六条繰下)
附則
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第五三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年交局規程第一三号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二九年交局規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。