○東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程

昭和四三年二月二九日

交通局規程第六一号

〔東京都交通局企業職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する規程〕を次のように定める。

東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程

(昭四八交局規程七二・改称)

(目的)

第一条 この規程は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項の規定に該当する東京都交通局企業職員(以下「職員」という。)が地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から受ける休業補償及び傷病補償年金に対する付加給付に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五三交局規程九・一部改正)

(付加給付の種類)

第二条 付加給付の種類は、次に掲げるものとする。

一 休業補償付加給付

二 傷病補償年金付加給付

(昭五三交局規程九・全改)

(休業補償付加給付)

第三条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により基金から法第二十八条の規定による休業補償を受けるときは、休業補償付加給付として、療養のため勤務することができない期間に応じ、休業補償の額(法第三十条の規定に基づき休業補償が制限されて支給される場合にあつては、当該制限をされた後の額)の六十分の二十を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が公務上の災害又は通勤による災害により、定められた勤務時間の一部について療養のため勤務することができない場合における休業補償付加給付の支給金額は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「法施行規則」という。)第二十六条の二の規定による休業補償の額の六十分の二十とする。

(昭五三交局規程九・全改、平一〇交局規程一四・一部改正)

(傷病補償年金付加給付)

第四条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、法第二十八条の二の規定による傷病補償年金を受けるときは、傷病補償年金付加給付として、同条第二項に掲げる傷病等級に応じ、法第四十条の規定により支給される傷病補償年金の額(法第三十条の規定に基づき傷病補償年金が制限されて支給される場合にあつては、当該制限された後の額)又はその額が法附則第八条の規定により調整された後の傷病補償年金の額に、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を支給する。

一 第一級 三百十三分の五十二

二 第二級 二百七十七分の八十八

三 第三級 二百四十五分の百二十

(昭五三交局規程九・追加、昭五七交局規程三一・一部改正)

(支払の調整)

第五条 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金付加給付を受ける権利を有する職員が休業補償付加給付を受ける権利を取得することとなり、かつ、当該傷病補償年金付加給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金付加給付が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金付加給付は当該休業補償付加給付の内払とみなす。

2 同一の傷病に関し、休業補償付加給付を受けている職員が傷病補償年金付加給付を受ける権利を取得することとなり、かつ、当該休業補償付加給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償付加給付が支払われたときは、その支払われた休業補償付加給付は、当該傷病補償年金付加給付の内払とみなす。

(昭五三交局規程九・追加、平一〇交局規程一四・一部改正)

(休業補償付加給付の請求)

第六条 休業補償付加給付を受けようとする職員は、次の各号に掲げる事項を記載した休業補償付加給付請求書(別記第一号様式)を、所属長を経由して局長に提出しなければならない。

一 職員の氏名及び生年月日

二 所属部課名

三 負傷又は発病の年月日

四 休業日数

五 基金の決定した平均給与額及び休業補償の額

六 請求金額

2 前項各号(第六号を除く。)に掲げる事項については、所属長の証明を受けなければならない。

(昭五三交局規程九・旧第四条繰下・一部改正)

(傷病補償年金付加給付の請求)

第七条 傷病補償年金付加給付を受けようとする職員は、次の各号に掲げる事項を記載した傷病補償年金付加給付請求書(別記第二号様式)を所属長を経由して局長に提出しなければならない。

一 職員の氏名及び生年月日

二 所属部課名

三 負傷又は発病の年月日

四 基金の決定した傷病等級、平均給与額並びに傷病補償年金の支給期間、額及び支給開始年月

五 請求金額

2 前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項については、所属長の証明を受けなければならない。

(昭五三交局規程九・追加、昭五七交局規程三一・一部改正)

(付加給付の実施)

第八条 局長は、第六条第一項又は前条第一項の請求書を受理した場合には、これを審査し、付加給付の金額を決定し、速やかに付加給付を行わなければならない。

(昭五三交局規程九・追加)

(療養の経過等の報告)

第九条 付加給付を受けている職員は、法第二十七条の規定による療養(以下「療養」という。)が開始された日から起算して、当該療養が行われた期間が三年(以下「療養開始後三年」という。)を経過する日(療養開始後三年を経過した後は、一年毎に当該一年を経過する日)前一月以内に、次の書類を、所属長を経由して局長に提出しなければならない。

療養の経過、傷病の現状、治る見通し及び今後必要とする療養の内容(入院又は通院の別等)に関する医師の診断書

(昭四七交局規程二五・全改、昭四八交局規程七二・一部改正、昭五三交局規程九・旧第七条繰下・一部改正)

(付加給付の打切り要件及び決定)

第十条 局長は、療養開始後三年を経過してもなお療養を必要とする職員が、次の各号のいずれかに該当し、法施行規則第二十八条の規定による休業補償又は傷病補償年金の制限を受けている場合で、打切りを必要と認めるときは、付加給付を打切ることができる。

一 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が当該職員の犯罪行為又は重大な過失によつて生じた場合

二 当該負傷又は疾病が治らないことが、もつぱら当該職員の責任である場合

2 局長は、前項第二号の規定に該当すると認められる場合には、前条の規定にかかわらず所属長から次に掲げる書類を提出させるものとする。

一 療養の受給状況に関する所属長の報告書

二 療養の指示に関する医師の意見書

3 局長は、第一項の規定により、付加給付の打切りを決定したときは、その旨を速やかに当該付加給付を受けている職員に通知しなければならない。

(昭四七交局規程二五・追加、昭四八交局規程七二・一部改正、昭五三交局規程九・旧第七条の二繰下・一部改正、平一〇交局規程一四・一部改正)

(付加給付を受ける権利)

第十一条 付加給付を受ける権利は、職員の離職又は休職によつて変更されることはない。

(昭五三交局規程九・旧第八条繰下・一部改正)

(損害賠償の免責)

第十二条 東京都は、付加給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責任を免れる。

2 付加給付の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、付加給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、東京都は、その価額の限度において付加給付の責任を免れる。

(昭五三交局規程九・旧第九条繰下・一部改正、平一〇交局規程一四・一部改正)

(記録簿)

第十三条 局長は、災害補償記録簿を備え、付加給付の実施に関し必要な事項を記録するものとする。

(昭五三交局規程九・旧第十条繰下・一部改正、令五交局規程四一・一部改正)

(所属長の助力及び証明)

第十四条 所属長は、付加給付を受けるべき職員が付加給付の請求に必要な手続きを行うときは、これに助力を与えなければならない。

2 所属長は、付加給付を受けるべき職員の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(昭五三交局規程九・旧第十一条繰下・一部改正)

附則

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

2 この規程の適用日前に生じた理由に係る補償については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年交局規程第一四五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

附則(昭和四六年交局規程第六三号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する規程の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた補償は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する規程の規定による補償の内払いとみなす。

附則(昭和四七年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

附則(昭和四八年交局規程第七二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年交局規程第九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条及び第五条の規定並びに附則第三項の規定は、昭和五十二年四月一日から、改正後の規程の規定(第四条及び第五条の規定並びに附則第三項の規定を除く。)は、昭和五十三年一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償付加給付については、改正後の規程第三条の規定にかかわらず、適用日から三年以内に限り、なお従前の例による。

4 職員(離職した者を除く。)が公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務することができない場合で、当該休業補償の基礎となる平均給与額が地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第三項の規定により計算されているときにおいて、当該勤務をすることができない月に受ける基金の補償する休業補償及びこれに相当するもの、休業補償付加給付並びに給料及びその額が月額で定められている手当の合計額が、当該勤務をすることができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の合計額に満たないときは、当分の間、当該満たない額を休業補償付加給付に加えて支給する。

5 前項の休業補償付加給付の加給(以下「付加給付の加給」という。)を受けようとする職員は、次の各号に掲げる事項を記載した付加給付の加給請求書(別記附則第一号様式)を所属長を経由して局長に提出しなければならない。

一 職員の氏名及び生年月日

二 所属部課名

三 負傷又は発病の年月日

四 休業日数

五 基金の決定した平均給与額、休業補償の額、休業援護金の額及び局長が決定した休業補償付加給付の額

六 公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務することができない場合において、当該月に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額並びに当該勤務することができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額

七 請求金額

6 前項各号(第七号を除く。)に掲げる事項については、所属長の証明を受けなければならない。

7 局長は、第四項に規定する請求書を受理した場合には、これを審査のうえ、付加給付の加給金額を決定し、付加給付の加給を行わなければならない。

別記

(昭57交局規程31・平元交局規程53・平2交局規程49・平12交局規程30・平18交局規程17・平27交局規程43・平28交局規程36・令2交局規程90・一部改正)

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附則(昭和五七年交局規程第三一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十三年交通局規程第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(様式に関する経過措置)

4 この規程の施行の際、前項の規定による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程附則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

附則(平成元年交局規程第五三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程第一号様式及び第二号様式、東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程附則第一号様式、東京都交通局職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規程第一号様式から第五号様式まで、東京都交通局職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規程の一部を改正する規程附則別記第一号様式、東京都地下高速電車振替運輸規程第七条第三項の様式、東京都交通局地下高速電車トロリー使用心得第九条の様式並びに東京都交通局懸垂電車線路整備心得第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

附則(平成二年交局規程第四九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十三年交通局規程第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程及び東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

附則(平成一〇年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年交局規程第三〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十三年交通局規程第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(様式に関する経過措置)

4 この規程の施行の際、前項の規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程附則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

附則(平成一八年交局規程第一七号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二七年交局規程第四三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十三年交通局規程第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(様式に関する経過措置)

4 この規程の施行の際、前項の規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程別記附則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

附則(平成二八年交局規程第三六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十三年交通局規程第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(様式に関する経過措置)

4 この規程の施行の際、前項の規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程別記附則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

附則(令和二年交局規程第九〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程及び東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

附則(令和五年交局規程第四一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別記

(昭53交局規程9・全改、昭57交局規程31・平元交局規程53・平2交局規程49・平12交局規程30・平27交局規程43・平28交局規程36・令2交局規程90・一部改正)

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(昭53交局規程9・全改、昭57交局規程31・平元交局規程53・平2交局規程49・平12交局規程30・平27交局規程43・平28交局規程36・令2交局規程90・一部改正)

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東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程

昭和43年2月29日 交通局規程第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 交通/第2章 交通事業/第1節 通則/第4款 福利共済
沿革情報
◆ 昭和43年2月29日 交通局規程第61号
◇ 昭和43年12月27日 交通局規程第145号
◇ 昭和46年12月4日 交通局規程第63号
◇ 昭和47年7月5日 交通局規程第25号
◇ 昭和48年12月1日 交通局規程第72号
◇ 昭和53年3月27日 交通局規程第9号
◇ 昭和57年7月19日 交通局規程第31号
◇ 平成元年4月1日 交通局規程第53号
◇ 平成2年8月1日 交通局規程第49号
◇ 平成10年3月17日 交通局規程第14号
◇ 平成12年3月31日 交通局規程第30号
◇ 平成18年3月31日 交通局規程第17号
◇ 平成27年3月27日 交通局規程第43号
◇ 平成28年3月28日 交通局規程第36号
◇ 令和2年10月30日 交通局規程第90号
◇ 令和5年3月31日 交通局規程第41号