○東京都下水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程
昭和四三年二月二九日
下水道局管理規程第一一号
〔東京都下水道局職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する規程〕を次のように定める。
東京都下水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程
(昭四八下水管規程三〇・改称)
(目的)
第一条 この規程は、東京都下水道局に勤務する企業職員で地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の規定に該当する職員(以下「職員」という。)が、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から受ける休業補償及び傷病補償年金に対する付加給付に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(昭五三下水管規程一〇・全改、平一七下水管規程一四・一部改正)
(付加給付の種類)
第二条 付加給付の種類は、次に掲げるものとする。
一 休業補償付加給付
二 傷病補償年金付加給付
(昭五三下水管規程一〇・全改)
(休業補償付加給付)
第三条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により基金から法第二十八条の規定による休業補償を受けるときは、休業補償付加給付として、療養のため勤務することができない期間に応じ、休業補償の額(法第三十条の規定に基づき休業補償が制限されて支給される場合にあつては、当該制限をされた後の額)の六十分の二十を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が公務上の災害又は通勤による災害により、所定の勤務時間の一部について療養のため勤務することができない場合における休業補償付加給付の支給金額は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「法施行規則」という。)第二十六条の二の規定による休業補償の額の六十分の二十とする。
(昭五三下水管規程一〇・全改)
(傷病補償年金付加給付)
第四条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により法第二十八条の二の規定による傷病補償年金を受けるときは、傷病補償年金付加給付として、同条第二項に掲げる傷病等級に応じ、法第四十条の規定により支給される傷病補償年金の額(法第三十条の規定に基づき傷病補償年金が制限されて支給される場合にあつては、当該制限された後の額)又はその額が法附則第八条の規定により調整された後の傷病補償年金の額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を支給する。
一 第一級 三百十三分の五十二
二 第二級 二百七十七分の八十八
三 第三級 二百四十五分の百二十
(昭五三下水管規程一〇・追加、昭五七下水管規程二一・一部改正)
(支払の調整)
第五条 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金付加給付を受ける権利を有する職員が休業補償付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金付加給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金付加給付が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金付加給付は、当該休業補償付加給付の内払とみなす。
2 同一の傷病に関し、休業補償付加給付を受けている職員が傷病補償年金付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償付加給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償付加給付が支払われたときは、その支払われた休業補償付加給付は、当該傷病補償年金付加給付の内払とみなす。
(昭五三下水管規程一〇・追加)
一 職員の氏名及び生年月日
二 所属部課名
三 負傷又は発病の年月日
四 休業日数
五 基金の決定した平均給与額及び休業補償の額
六 請求金額
(昭五三下水管規程一〇・旧第四条繰下・一部改正)
一 職員の氏名及び生年月日
二 所属部課名
三 負傷又は発病の年月日
四 基金の決定した傷病等級、平均給与額並びに傷病補償年金の支給期間、額及び支給開始年月
五 請求金額
(昭五三下水管規程一〇・追加、昭五七下水管規程二一・一部改正)
(昭五三下水管規程一〇・追加)
(療養の経過等の報告)
第九条 局長は、法第二十七条の規定による療養(以下「療養」という。)を開始した日から起算して、当該療養を行つた期間が三年(以下「療養開始後三年」という。)を経過する日(療養開始後三年を経過した後は、一年毎に当該一年を経過する日)前一月以内に、付加給付を受けている職員から次の書類を、所属長を経由して提出させるものとする。
療養の経過、傷病の現状、治る見通し及び今後必要とする療養の内容(入院又は通院療養の別等)に関する医師の診断書
(昭四七下水管規程二三・全改、昭四八下水管規程三〇・一部改正、昭五三下水管規程一〇・旧第七条繰下・一部改正)
(付加給付の打切りの要件及び決定)
第十条 付加給付開始後三年を経過してもなお療養を必要とする職員が、次の各号の一に該当し、法施行規則第二十八条の規定による休業補償又は傷病補償年金の制限を受けている場合であつて、局長が必要と認めるときは、付加給付を打ち切ることができる。
一 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が当該職員の犯罪行為又は重大な過失によつて生じた場合
二 当該負傷又は疾病が治らないことが、もつぱら当該職員の責にある場合
一 療養の受給状況に関する所属長の意見書
二 療養の指示に関する医師の意見書
3 局長は、第一項の規定により、付加給付の打切りを決定したときは、その旨を速やかに当該付加給付を受けている職員に通知しなければならない。
4 局長は、前項の決定については、東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十五号)、東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程(昭和四十三年交通局規程第六十一号)及び東京都水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程(昭和四十三年東京都水道局管理規程第二号)による取扱いとの均衡を失しないよう考慮を払うものとする。
(昭四七下水管規程二三・追加、昭四八下水管規程三〇・一部改正、昭五三下水管規程一〇・旧第七条の二繰下・一部改正、平一七下水管規程一四・一部改正)
(付加給付を受ける権利)
第十一条 付加給付を受ける権利は、職員の離職又は休職によつて変更されることはない。
(昭五三下水管規程一〇・旧第八条繰下・一部改正)
(損害賠償の免責)
第十二条 東京都は、付加給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責めを免れる。
2 付加給付の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、付加給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、東京都は、その価額の限度において付加給付の責めを免れる。
(昭五三下水管規程一〇・旧第九条繰下・一部改正)
(昭五三下水管規程一〇・旧第十条繰下・一部改正)
(所属長の助力及び証明)
第十四条 所属長は、付加給付を受けるべき職員が付加給付の請求に必要な手続きを行う場合には、これに助力を与えなければならない。
2 所属長は、付加給付を受けるべき職員の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
(昭五三下水管規程一〇・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
2 この規程の適用日前に生じた事由に係る補償については、なお従前の例による。
附則(昭和四三年下水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附則(昭和四六年下水管規程第四号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
2 この規程による改正前の東京都下水道局職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する規程の規定に基づいて昭和四十五年五月一日から施行の日の前日までの間に支払われた補償は、この規程による改正後の東京都下水道局職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する規程の規定による補償の内払とみなす。
附則(昭和四七年下水管規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年下水管規程第三〇号)
1 この規程は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和五三年下水管規程第一〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、この規程による改正後の東京都下水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条及び第五条の規定並びに附則第三項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償付加給付については、改正後の規程第三条の規定にかかわらず、適用日から三年以内に限り、なお従前の例による。
3 職員(離職した者を除く。)が公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務することができない場合で、当該休業補償の基礎となる平均給与額が地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第三項の規定により計算されているときにおいて、当該勤務をすることができない月に受ける基金の補償する休業補償及びこれに相当するもの、休業補償付加給付並びに給料及びその額が月額で定められている手当の合計額が、当該勤務をすることができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の合計額に満たないときは、当分の間、当該満たない額を休業補償付加給付に加えて支給する。
4 前項の休業補償付加給付の加給(以下「付加給付の加給」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した附則第三項の付加給付の加給請求書(別記附則第一号様式)を所属長を経由して局長に提出しなければならない。
一 職員の氏名及び生年月日
二 所属部課名
三 負傷又は発病の年月日
四 休業日数
五 基金の決定した平均給与額、休業補償の額、休業援護金の額及び局長が決定した休業補償付加給付の額
六 公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務することができない場合において、当該月に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額並びに当該勤務することができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額
七 請求金額
5 前項各号(第七号を除く。)に掲げる事項については、所属長の証明を受けなければならない。
6 局長は、附則第四項に規定する請求書を受理した場合には、これを審査のうえ、付加給付の加給金額を決定し、付加給付の加給を行わなければならない。
7 局長は、付加給付の加給記録簿(別記附則第二号様式)を備え、付加給付の実施に関し必要な事項を記録しなければならない。
(昭57下水管規程21・平元下水管規程17・平18下水管規程33・平28下水管規程26・令2下水管規程40・一部改正)
(平元下水管規程17・一部改正)
附則(昭和五七年下水管規程第二一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程別記第一号様式、第二号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
(東京都下水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
3 東京都下水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十三年東京都下水道局管理規程第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(附則様式に係る経過措置)
4 この規程の施行の際、前項の規定による改正前の東京都下水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程附則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成元年下水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年下水管規程第一四号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第三三号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年下水管規程第二六号)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程別記附則第一号様式、第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年下水管規程第四〇号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程及び東京都下水道局職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(昭53下水管規程10・全改、昭57下水管規程21・平元下水管規程17・平28下水管規程26・令2下水管規程40・一部改正)
(昭53下水管規程10・全改、昭57下水管規程21・平元下水管規程17・平28下水管規程26・令2下水管規程40・一部改正)
(昭53下水管規程10・追加、平元下水管規程17・一部改正)
(昭53下水管規程10・全改)
(昭53下水管規程10・追加、昭57下水管規程21・平元下水管規程17・一部改正)
(昭53下水管規程10・追加)