○東京都電車条例施行規程

昭和三九年三月三一日

交通局規程第三七号

東京都電車条例施行規程を公布する。

東京都電車条例施行規程

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 旅客運賃(第六条の二―第十条の三)

第三章 乗車券の様式(第十一条―第十七条)

第四章 乗車券の発売(第十八条―第三十条)

第五章 定期乗車券の書換え(第三十一条―第三十四条)

第六章 乗車券の効力(第三十五条―第四十四条)

第七章 乗車券の改札及び引渡し(第四十五条―第四十九条)

第八章 旅客運賃の払いもどし(第五十条―第五十三条)

第九章 旅客の特殊取扱(第五十四条―第五十七条)

第十章 手回り品(第五十八条―第六十三条)

第十一章 補則(第六十四条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都電車条例(昭和三十九年三月東京都条例第百五号。以下「条例」という。)に基き、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅客運賃の支払い)

第二条 旅客は、乗車前又は乗車後直ちに、定められた旅客運賃を支払わなければならない。

(昭五三交局規程一五・全改、平一〇交局規程二一・一部改正)

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第三条 旅客運送の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払つたときに成立する。ただし、定期乗車券又は貸切乗車券に係る運送の契約にあつては、当該定期乗車券又は当該貸切乗車券を購入したときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。

3 前項の規定にかかわらず、旅客運賃又は乗車券の様式を変更した場合、回数乗車券及び臨時に発売する普通乗車券は、別に定める期間内に新旧旅客運賃の差額を支払い新乗車券との引換えを受けなければならない。

4 前項の規定による引換えを受けなかつた乗車券は、無効とする。

(昭五二交局規程三九・昭五三交局規程一五・昭五六交局規程二三・平一〇交局規程二一・一部改正)

(期間の計算)

第四条 期間の計算をするときは、その初日は、時間の長短にかかわらず、一日として計算する。

(旅客の提出する書類)

第五条 旅客運送の契約に関して、旅客が東京都交通局(以下「交通局」という。)に書類を提出するときは、黒色又は青色のインクをもつて記載するものとし、特に定めるものについては、これに証印を押さなければならない。

(平七交局規程五・令三交局規程一六・一部改正)

(認定学校の定義)

第六条 この規程において「認定学校」とは、次の各号のいずれかに該当する学校及び教育施設で交通局から認定を受けたもの、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の規定による幼保連携型認定こども園並びに割引普通乗車券等を発売する対象となる学校として東日本旅客鉄道株式会社が指定した学校をいう。

 学校教育法第一条の規定による学校に準ずる学校で、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以上のもの

 学校教育法第百三十四条の規定による私立学校及び学校教育法によらない学校で、設立後一年以上経過し、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以上のもの

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号、同条第二項第七号又は第百五十六条第三号の規定により、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設として文部科学大臣が指定したもの

2 前項の認定を受けようとする学校は、その代表者から定められた申請書を提出しなければならない。またその申請書記載事項に変更があるときは、その代表者は、直ちにこれを届け出なければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、認定学校として取り扱わないことができる。

 交通局から認定学校の認定を受けた学校が、第一項各号に規定する認定条件を具備しなくなったとき。

 認定学校の代表者から学校又は教育施設を廃止する旨の届出があったとき。

 第二十二条に規定する通学証明書又は身分証明書を、認定学校が使用資格者以外の者に対して発行したとき。

 前三号に掲げるもののほか、認定学校として適当でないと交通局長が認めたとき。

(平一〇交局規程二一・平一七交局規程四・平一八交局規程二・平二〇交局規程四七・平二七交局規程六七・平三一交局規程七・一部改正)

第二章 旅客運賃

(昭五九交局規程三〇・改称)

(旅客の区分)

第六条の二 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて収受する。

大人 十二歳以上の者

小児 十二歳未満の者

(昭六三交局規程三七・追加)

(通学定期乗車券における中学生の定義)

第六条の三 通学定期乗車券における中学生の定義は次のとおりとする。

中学生 学校教育法第一条の規定による中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又はこれに相当する学校の生徒とする。

(平一一交局規程六一・追加、平二八交局規程四二・一部改正)

(普通旅客運賃)

第七条 普通旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

運賃

十二歳以上の者

百七十円

十二歳未満の者

九十円

2 前項の規定にかかわらず、東京都電車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第三号。以下「IC規程」という。)に定めるICカード、東京都電車外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第八号)に定める外国人向けICカード、東京都電車モバイルIC端末取扱規程(令和二年交通局規程第二十一号)に定めるモバイルIC端末若しくはモバイルIC特定端末又は東京都電車障害者用ICカード取扱規程(令和五年交通局規程第三十二号)に定める障害者用ICカード(以下「ICカード等」と総称する。)を使用して、一つのICカード等から全額を減額する場合の普通旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

運賃

十二歳以上の者

百六十八円

十二歳未満の者

八十四円

(昭五九交局規程三〇・追加、平七交局規程五・平二六交局規程一四・令元交局規程六・令元交局規程二四・令二交局規程一九・令二交局規程六四・令五交局規程一七・一部改正)

(定期旅客運賃)

第七条の二 定期旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

運賃

通勤

一箇月

七千四百六十円

三箇月

二万一千二百六十円

六箇月

四万二百八十円

定額定期

一万円

通学

大人

一箇月

五千九百三十円

三箇月

一万六千九百円

六箇月

三万二千二十円

中学生

一箇月

五千四百三十円

三箇月

一万五千四百八十円

六箇月

二万九千三百二十円

小児

一箇月

二千九百七十円

三箇月

八千四百五十円

六箇月

一万六千十円

学期

定額

大人

一学期

一万八千四百八十円

二学期

三学期

一万二千六百円

学期

定額

中学生

一学期

一万六千九百二十円

二学期

三学期

一万一千五百四十円

学期

定額

小児

一学期

九千二百四十円

二学期

三学期

六千三百円

(昭四九交局規程六六・全改、昭五二交局規程一七・昭五三交局規程五七・昭五六交局規程二三・一部改正、昭五九交局規程三〇・旧第七条繰下・一部改正、昭六三交局規程四七・平七交局規程五・平一一交局規程五四・平一二交局規程四・平二六交局規程一四・令元交局規程二四・一部改正)

(特殊割引定期旅客運賃)

第七条の三 特殊割引定期旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

運賃

通勤

一箇月

三千七百三十円

三箇月

一万六百三十円

六箇月

二万百四十円

定額定期

五千円

通学

大人

一箇月

二千九百七十円

三箇月

八千四百六十円

六箇月

一万六千四十円

中学生

一箇月

二千七百二十円

三箇月

七千七百五十円

六箇月

一万四千六百九十円

小児

一箇月

千四百九十円

三箇月

四千二百五十円

六箇月

八千五十円

学期

定額

大人

一学期

九千二百四十円

二学期

三学期

六千三百円

学期

定額

中学生

一学期

八千四百六十円

二学期

三学期

五千七百七十円

学期

定額

小児

一学期

四千六百二十円

二学期

三学期

三千百五十円

(昭四九交局規程六六・全改、昭五二交局規程一七・昭五三交局規程五七・昭五六交局規程二三・一部改正、昭五九交局規程三〇・旧第七条の二繰下・一部改正、昭六三交局規程四七・平七交局規程五・平一一交局規程五四・平一二交局規程四・平二六交局規程一四・令元交局規程二四・一部改正)

(回数旅客運賃)

第八条 回数旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

運賃

百四十円券八枚つづり

千円

百四十円券十六枚つづり

二千円

七十円券十六枚つづり

千円

百六十円券七枚つづり

千円

百六十円券十四枚つづり

二千円

八十円券十四枚つづり

千円

百七十円券六枚百円券一枚つづり

千円

九十円券十二枚四十円券一枚つづり

千円

(昭四九交局規程六六・全改、昭五二交局規程一七・昭五三交局規程五七・昭五六交局規程二三・昭五九交局規程三〇・昭六二交局規程二一・平七交局規程五・平二六交局規程一四・一部改正)

(特別割引回数旅客運賃)

第八条の二 特別割引回数旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

運賃

百六十円券七枚つづり

八百円

百七十円券六枚百円券一枚つづり

八百円

(昭四九交局規程六六・全改、昭五二交局規程一七・昭五三交局規程五七・昭五六交局規程二三・昭五九交局規程三〇・平七交局規程五・平一〇交局規程二・平二六交局規程一四・一部改正)

(貸切旅客運賃)

第九条 貸切旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

運賃

普通団体

一車につき 一万三千八百二十円

学生生徒団体

大人

一車につき 一万二千二百九十円

小児

一車につき 七千六百八十円

(昭四九交局規程六六・全改、昭五二交局規程一七・昭五三交局規程五七・昭五六交局規程二三・昭五九交局規程三〇・平七交局規程五・一部改正)

(特別旅客運賃)

第十条 特別旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

運賃

特別割引旅客運賃

十二歳以上の者

九十円

十二歳未満の者

五十円

2 前項の規定にかかわらず、ICカード等を使用して、一つのICカード等から全額を減額する場合の特別旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

運賃

特別割引旅客運賃

十二歳以上の者

八十四円

十二歳未満の者

四十二円

(昭四九交局規程六六・全改、昭五二交局規程一七・昭五三交局規程五七・昭五六交局規程二三・昭五九交局規程三〇・平七交局規程五・平二六交局規程一四・令元交局規程二四・令二交局規程一九・一部改正)

(旅客運賃の無料)

第十条の二 東京都シルバーパス又は東京都精神障害者都営交通乗車証を所持する旅客の旅客運賃は、無料とする。

(昭五〇交局規程四一・追加、昭五四交局規程三五・昭五五交局規程三一・平一二交局規程八三・一部改正)

(普通旅客運賃の割引)

第十条の三 次に掲げる者が、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、八月十二日から同月十六日まで又は十二月二十五日から翌年一月七日までのいずれかの日に乗車する場合は、一乗車につき大人の旅客運賃を百円、小児の旅客運賃を五十円とする。

 第十八条第一号に規定する定期乗車券(通学定期乗車券を除く。)並びに東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券の発売等に関する規程(昭和六十三年交通局規程第四十六号)第三条第一号に規定する連絡定期乗車券(通学定期乗車券を除く。)及び同条第二号に規定する連絡定期乗車券(通学定期乗車券を除く。)のいずれかを所持する旅客が、その券面事項に従つて乗車し、その定期乗車券を提示した場合、当該旅客に同伴する者(当該旅客の二親等以内の家族並びに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明又は同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方及びその二親等以内の家族であつて、当該旅客と同居する者をいう。)

2 第二十四条の二第一項に掲げる者が前項の規定により乗車する場合の旅客運賃は、同項に規定する旅客運賃の五割の額とする。

(平一一交局規程六七・追加、平二〇交局規程八八・令四交局規程六二・一部改正)

第三章 乗車券の様式

(乗車券の表示事項)

第十一条 乗車券には、次の各号に掲げる事項を表示する。

 乗車券の種類

 旅客運賃

 前各号のほか、必要な事項

2 定期乗車券には、前項の事項のほか、次に掲げる事項を表示する。

 使用者の氏名及び年齢(持参人が使用することができる定期乗車券(以下「持参人式定期乗車券」という。)についてはこの限りでない。)

 通用期間

 発売年月日

 有効開始日

 発売場所(電車内において発売する定期乗車券を除く。)

3 貸切乗車券には、第一項の事項のほか、次の各号に掲げる事項を表示する。

 使用団体の名称及び代表者名

 乗車人員

 乗車区間

 乗車日時

 発売年月日

 発売場所

4 前三項の表示事項は、表面に表示するものとし、必要により裏面に表示することがある。

(昭四七交局規程一一〇・昭四九交局規程六六・昭五二交局規程二三・昭五九交局規程三〇・平一二交局規程四・平三〇交局規程三二・一部改正)

(乗車券のその他の表示)

第十一条の二 乗車券に特別の表示を必要とする場合は、その証として券面に次の各号に掲げる記号の表示をする。

 通用期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から適用させるものには、「((継))」の記号

 大人用の乗車券を小児用に代用する場合は、「小」の記号

 前二号のほか、必要な記号

2 持参式定期乗車券については、使用者の氏名及び年齢欄に「持参人」の表示をする。

(昭五二交局規程二三・追加、平一二交局規程四・一部改正)

第十二条 削除

(昭五三交局規程一五)

(定期乗車券の様式)

第十三条 定期乗車券の様式は、次に掲げるとおりとする。

 通勤定期乗車券

 一箇月通勤定期乗車券

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 三箇月通勤定期乗車券

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備考 裏面は、一箇月通勤定期乗車券の裏面に同じ。六箇月通勤定期乗車券についても同様とする。

 六箇月通勤定期乗車券

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 通勤定額定期乗車券(電車内発売用)

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 通勤定額定期乗車券(電車内以外の場所における発売用)

(イ) 磁気券

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備考 特殊割引用は、券面表面に「((特))」と表示する。

(ロ) 紙券

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備考 特殊割引用は、券面右の断片を切り取る。

 通学定期乗車券(大人用、中学生用及び小児用)、特殊割引通勤定期乗車券及び特殊割引通学定期乗車券(大人用、中学生用及び小児用)

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備考

一 通学定期乗車券(大人用)は、券面表面に「学」と表示する。

二 通学定期乗車券(中学生用)は、券面表面に「中」と表示する。

三 通学定期乗車券(小児用)は、券面表面に「小」と表示する。

四 特殊割引通勤定期乗車券は、券面表面に「(特)」と表示する。

五 特殊割引通学定期乗車券(大人用)は、券面表面に「学(特)」と表示する。

六 特殊割引通学定期乗車券(中学生用)は、券面表面に「中(特)」と表示する。

七 特殊割引通学定期乗車券(小児用)は、券面表面に「小(特)」と表示する。

 通学学期定額定期乗車券(大人用、中学生用及び小児用)及び特殊割引通学学期定額定期乗車券(大人用、中学生用及び小児用)

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備考

一 通学学期定額定期乗車券(大人用)は、券面表面に「学」と表示する。

二 通学学期定額定期乗車券(中学生用)は、券面表面に「中」と表示する。

三 通学学期定額定期乗車券(小児用)は、券面表面に「小」と表示する。

四 特殊割引通学学期定額定期乗車券(大人用)は、券面表面に「学(特)」と表示する。

五 特殊割引通学学期定額定期乗車券(中学生用)は、券面表面に「中(特)」と表示する。

六 特殊割引通学学期定額定期乗車券(小児用)は、券面表面に「小(特)」と表示する。

 通勤・通学定期乗車券(電車内以外の発売場所(佐野印房(町屋駅前)を除く。)における定期乗車券発行機による発売用)

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備考

一 通学定期乗車券(大人用)は、券面表面に「学」と表示する。

二 通学定期乗車券(中学生用)は、券面表面に「中」と表示する。

三 通学定期乗車券(小児用)は、券面表面に「小」と表示する。

四 特殊割引通勤定期乗車券は、券面表面に「((特))」と表示する。

五 特殊割引通学定期乗車券(大人用)は、券面表面に「学((特))」と表示する。

六 特殊割引通学定期乗車券(中学生用)は、券面表面に「中((特))」と表示する。

七 特殊割引通学定期乗車券(小児用)は、券面表面に「小((特))」と表示する。

八 通学学期定額定期乗車券(大人用)は、券面表面に「学」及び「学期」と表示する。

九 通学学期定額定期乗車券(中学生用)は、券面表面に「中」及び「学期」と表示する。

十 通学学期定額定期乗車券(小児用)は、券面表面に「小」及び「学期」と表示する。

十一 特殊割引通学学期定額定期乗車券(大人用)は、券面表面に「学」、「学期」及び「((特))」と表示する。

十二 特殊割引通学学期定額定期乗車券(中学生用)は、券面表面に「中」、「学期」及び「((特))」と表示する。

十三 特殊割引通学学期定額定期乗車券(小児用)は、券面表面に「小」、「学期」及び「((特))」と表示する。

十四 通勤定期乗車券及び備考一から備考七までの乗車券については、券面表面に一箇月用は「①」と、三箇月用は「③」と、六箇月用は「⑥」と表示する。

(平一五交局規程三四・全改、平二三交局規程二七・平二六交局規程一四・平二九交局規程三三・平三〇交局規程三二・令元交局規程二四・一部改正)

(回数乗車券の様式)

第十四条 回数乗車券の様式は、次に掲げるとおりとする。

一 百四十円券(八枚つづり)

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備考 乗車券の字色は青色、字模様の色は淡紫青色とする。

二 百四十円券(十六枚つづり)

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備考 乗車券の字色は赤色、字模様の色は淡赤色とする。

三 七十円券(十六枚つづり)

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備考 乗車券の字色は緑色、字模様の色は淡茶色とする。

四 百六十円券(七枚つづり)

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備考

一 特別割引回数乗車券については、表面中央に線二本を縦に引く。

二 乗車券の字色は紫色、字模様の色は淡紫色とする。

五 百六十円券(十四枚つづり)

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備考 乗車券の字色は朱色、字模様の色は淡朱色とする。

六 八十円券(十四枚つづり)

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備考 乗車券の字色は灰緑色、字模様の色は淡灰緑色とする。

七 百七十円券六枚百円券一枚つづり

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備考

一 特別割引回数乗車券については、表面中央に線二本を縦に引く。

二 乗車券の字色は赤色及び緑色、字模様の色は淡赤色とする。

八 九十円券十二枚四十円券一枚つづり

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備考 乗車券の字色は焦茶色及び紺色、字模様の色は淡茶色とする。

(昭六二交局規程五・全改、昭六二交局規程二一・平七交局規程五・平一〇交局規程二・平一一交局規程六九・平二六交局規程一四・平二七交局規程四六・一部改正)

(貸切乗車券の様式)

第十五条 貸切乗車券の様式は、別に定める。

(昭四三交局規程三九・昭五二交局規程一七・昭五九交局規程三〇・平三交局規程九七・令三交局規程一六・一部改正)

第十六条 削除

(昭五三交局規程一五)

(代用乗車券の様式)

第十七条 代用乗車券の様式は、次のとおりとする。

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(昭五二交局規程一七・昭五六交局規程二三・平六交局規程三・平二五交局規程四三・一部改正)

第四章 乗車券の発売

(乗車券の種類)

第十八条 乗車券の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 定期乗車券

 通勤定期乗車券

通勤定期乗車券

特殊割引通勤定期乗車券

通勤定額定期乗車券

特殊割引通勤定額定期乗車券

 通学定期乗車券

通学定期乗車券(大人用)

通学定期乗車券(中学生用)

通学定期乗車券(小児用)

特殊割引通学定期乗車券(大人用)

特殊割引通学定期乗車券(中学生用)

特殊割引通学定期乗車券(小児用)

通学学期定額定期乗車券(大人用)

通学学期定額定期乗車券(中学生用)

通学学期定額定期乗車券(小児用)

特殊割引通学学期定額定期乗車券(大人用)

特殊割引通学学期定額定期乗車券(中学生用)

特殊割引通学学期定額定期乗車券(小児用)

 回数乗車券

 回数乗車券

 特別割引回数乗車券

 貸切乗車券

 代用乗車券

 臨時券

(昭五三交局規程一五・全改、昭五六交局規程二三・平七交局規程五・平一一交局規程五四・平一二交局規程四・平二五交局規程四三・一部改正)

(乗車券の発売場所)

第十九条 乗車券の発売場所は、次のとおりとする。ただし、必要によりその他の場所において発売することがある。

乗車券の種類

発売場所

定期乗車券(特殊割引定期乗車券を除く。)

荒川電車営業所

早稲田自動車営業所

一般財団法人東京都営交通協力会各認定発売所

佐野印房(町屋駅前)(通勤定額定期乗車券及び通学学期定額定期乗車券を除く。)

電車内(通勤定額定期乗車券に限る。)

特殊割引定期乗車券

荒川電車営業所

回数乗車券(特別割引回数乗車券を除く。)

電車内

荒川電車営業所

一般財団法人東京都営交通協力会各認定発売所

佐野印房(町屋駅前)

特別割引回数乗車券

荒川電車営業所

貸切乗車券

荒川電車営業所

(昭五二交局規程三九・昭五三交局規程一五・平三交局規程一一八・平一〇交局規程二・平一二交局規程四・平一六交局規程六六・平一六交局規程七四・平二二交局規程六六・平二五交局規程二三・平三〇交局規程三二・平三一交局規程七・一部改正)

第二十条 削除

(昭五二交局規程二三)

(通勤定期乗車券の発売)

第二十一条 通勤定期乗車券は、旅客が定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときに発売する。ただし、電車内において発売する通勤定額定期乗車券については、定期乗車券購入申込書の提出を必要としない。

2 定期乗車券購入申込書の様式は、別に定める。

3 通勤定期乗車券(特殊割引通勤定期乗車券及び特殊割引通勤定額乗車券は除く。)は、持参人式定期乗車券として発売することができる。

(昭五二交局規程一七・全改、昭五二交局規程二三・昭五六交局規程二三・昭六一交局規程五九・昭六三交局規程四七・平一二交局規程四・平一二交局規程五六・平三〇交局規程三二・一部改正)

(通学定期乗車券の発売)

第二十二条 通学定期乗車券は、認定学校に在学する者が通学のため乗車する場合で、その在籍する認定学校の代表者が発行した身分証明書を提示し、又は通学証明書を提出し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときに次の種別により発売する。ただし、当該通学定期乗車券を発売した年度内に限り、新たに通学定期乗車券を発売する場合は、身分証明書の提示及び通学証明書の提出を必要としない。

種別

対象

大人

十二歳以上の者

中学生

第六条の三に規定する者

小児

十二歳未満の者

(昭五〇交局規程五・全改、昭五二交局規程一七・平七交局規程五・平一〇交局規程八六・平二八交局規程四二・一部改正)

(通学学期定額定期乗車券の通用期間等)

第二十三条 通学学期定額定期乗車券の通用期間及び有効開始日の期間は、次の表に定めるものとする。

種類

通用期間

有効開始日の期間

一学期用

有効開始日から百十日間

四月一日から同月十日まで

二学期用

九月一日から同月十日まで

三学期用

有効開始日から七十五日間

一月一日から同月十五日まで

(平一一交局規程五四・全改、平一一交局規程八八・一部改正)

第二十四条 削除

(昭四七交局規程一一〇)

(特殊割引定期乗車券の発売)

第二十四条の二 特殊割引定期乗車券は、次のいずれかに該当する旅客に対して発売する。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持する者及びその介護者

 療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する者及びその介護者

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の四及び第四十一条から第四十四条までに規定する施設に救護又は保護された者で、被救護者旅客運賃割引証を提出したもの(以下「被救護者」という。)及びその付添人

(昭四二交局規程二二・追加、平三交局規程一一八・平一九交局規程二・一部改正)

(被救護者旅客運賃割引証)

第二十四条の三 被救護者旅客運賃割引証は、東京都において作成し、前条第三号に規定する施設の代表者が必要事項を記入して被救護者に交付するものとする。

(昭四二交局規程二二・追加)

(特別割引回数乗車券の発売)

第二十四条の四 特別割引回数乗車券は、放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第四条第一項第一号の規定により設置された大学の全科履修生及び修士全科生(以下「放送大学の学生」という。)並びに学校教育法第五十四条第一項又は第二項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程の生徒(以下「通信課程の生徒」という。)が、面接指導若しくは試験を受けるため通学する場合又は学校行事等に参加する場合に、当該大学又は高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の代表者から必要事項の証明を受けた特別割引回数乗車券購入申込書を提出したときは、交通局長が必要と認める冊数を発売する。

(昭六一交局規程二六・全改、平一一交局規程六一・平一四交局規程六五・平一五交局規程四七・平二〇交局規程四七・一部改正)

(貸切乗車券の発売)

第二十五条 貸切乗車券は、次の各号の一に該当する団体の旅客で、交通局が運送の引受をしたものに対して発売する。

 普通団体

第二号以外の団体で、責任ある代表者が引率するもの。

 学生生徒団体

人員が三十人以上の団体で、その七割以上が認定学校に在学する者で構成され、かつ、認定学校の教職員が引率するもの。

(貸切旅客運送の申込)

第二十六条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ貸切旅客運送申込書により、申込をしなければならない。

2 貸切旅客運送申込書の様式は、別に定める。

(昭四三交局規程三九・昭五九交局規程三〇・平一〇交局規程二一・令三交局規程一六・一部改正)

(貸切旅客運送の引受)

第二十七条 前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合、交通局において運輸上支障がないと認めたときは、貸切旅客運送の引受をする。

第二十八条 削除

(昭四九交局規程六六)

(特別旅客運賃により乗車できる者)

第二十九条 特別旅客運賃により乗車することができる者は、第二十四条の二各号の一に該当する者とする。

(昭五三交局規程一五・全改)

(代用乗車券の発行)

第三十条 代用乗車券は、第五十六条若しくは第六十一条第二項の規定により乗り継ぐ旅客又は第五十七条の規定により無賃送還をする旅客に対して発行する。

(昭五二交局規程三九・全改、平二五交局規程四三・令三交局規程二七・一部改正)

第五章 定期乗車券の書換え

(昭五二交局規程一七・改称)

(改氏名等の場合の定期乗車券の書換え)

第三十一条 改氏名等により書換えを必要とする定期乗車券を所持する旅客は、書換えを受けなければならない。

2 前項の書換えを受けようとする者は、別に定める様式の定期乗車券書換請求書を提出するものとする。

(昭四七交局規程一一〇・昭四九交局規程六六・昭五二交局規程一七・昭五九交局規程三〇・平元交局規程五四・平一〇交局規程二一・平三〇交局規程三二・一部改正)

(券面表示事項が不明となつた定期乗車券の再交付)

第三十二条 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を所持する旅客は、再交付の請求をすることができる。

2 前条第二項の規定は、前項の再交付について準用する。

(昭四七交局規程一一〇・昭五二交局規程一七・昭五九交局規程三〇・一部改正)

第三十三条 削除

(昭四九交局規程六六)

(書換え等の取扱場所)

第三十四条 第三十一条の規定による定期乗車券の書換え及び第三十二条の規定による定期乗車券の再交付の取扱場所は、次のとおりとする。ただし、通勤定額定期乗車券は、荒川電車営業所でのみ行うものとする。

荒川電車営業所

一般財団法人東京都営交通協力会各認定発売所

(昭五六交局規程二三・全改、平三交局規程一一八・平一〇交局規程二・平一二交局規程四・平一六交局規程六六・平二二交局規程六六・平二五交局規程二三・一部改正)

第六章 乗車券の効力

(定期乗車券の使用条件)

第三十五条 定期乗車券は、その記名人が券面表示事項に従つて使用することができる。この場合、途中下車及び乗車回数は、制限しない。

(昭五三交局規程一五・全改)

(回数乗車券の使用条件)

第三十六条 回数乗車券は、一券片をもつて一人が一乗車に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、その表示された金額が乗車区間の普通旅客運賃に相当する枚数の券片をもつて、また、その表示された金額が乗車区間の普通旅客運賃に不足するときは、当該券片とその差額に相当する額を支払うことにより乗車できるものとする。

(昭五三交局規程一五・全改、昭五九交局規程三〇・昭六二交局規程二一・平三交局規程一一八・平二六交局規程一四・一部改正)

(貸切乗車券の使用条件)

第三十七条 貸切乗車券は、その券面表示の人員が券面表示事項に従つて使用することができる。

(通用期間)

第三十八条 乗車券の通用期間は、別に定める場合のほか、次の各号に定めるとおりとする。

 定期乗車券 一箇月、三箇月又は六箇月

 通勤定額定期乗車券 一箇月に十三日の日数を加えた期間

 回数乗車券 無期限

 貸切乗車券 その都度定める。

 代用乗車券 一日

(昭五三交局規程一五・全改、昭六三交局規程四七・平一二交局規程四・平二五交局規程四三・一部改正)

(通学定期乗車券の効力)

第三十九条 通学定期乗車券は、通学する認定学校の代表者が発行した身分証明書を携帯する場合に限り有効とする。

(昭五〇交局規程五・全改)

(特別割引回数乗車券の効力)

第三十九条の二 特別割引回数乗車券は、放送大学の学生又は通信制課程の生徒であることを証する身分証明書を携帯する場合に限り有効とする。

(昭四二交局規程二二・追加・平一〇交局規程二・一部改正)

(券面表示事項が不明となつた乗車券の使用禁止)

第四十条 乗車券は、その券面表示事項が不明となつたときは、使用することができない。

(改氏名等の場合の定期乗車券の使用禁止)

第四十一条 定期乗車券は使用者の改氏名その他書換を必要とする場合は、書換を受けた後でなければ使用することができない。

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)

第四十二条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、これを無効として回収する。

 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。

 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。

 資格を偽つて購入した乗車券を使用したとき。

 第三十九条の二に規定する身分証明書を携帯しないで、特別割引回数乗車券を使用したとき。

 前各号のほか、乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した乗車券を使用した場合に準用する。

(昭四二交局規程二二・一部改正)

(定期乗車券が無効となる場合)

第四十三条 定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。

 券面表示事項が不明となつたものを使用したとき。

 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。

 使用資格、氏名、年齢及び通学の事実を偽つて購入したものを使用したとき。

 記名人以外の者が使用したとき(持参人式定期乗車券を除く。)

 使用資格を失つた後に使用したとき。

 通用期間開始前に使用したとき。

 通用期間満了後に使用したとき。

 第三十九条の規定により身分証明書を携帯しなければならない者がこれを携帯していないで使用したとき。

 前各号のほか、定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した乗車券を使用した場合に準用する。

(昭四九交局規程六六・昭五〇交局規程五・平一二交局規程四・一部改正)

(乗車券が無効となる場合の特例)

第四十四条 前二条の規定は、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、適用しない。

第七章 乗車券の改札及び引渡し

(定期乗車券の改札)

第四十五条 定期乗車券を使用する旅客は、乗車するときにその乗車券を提示して改札を受けなければならない。

(昭五三交局規程一五・全改)

(回数乗車券の引渡し)

第四十六条 回数乗車券を使用する旅客は、乗車するときにその券片を係員に引き渡さなければならない。

(昭五三交局規程一五・全改)

(貸切乗車券の改札及び引渡し)

第四十七条 貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、その乗車券を提示して改札を受け、下車するときにこれを係員に引き渡さなければならない。

(身分証明書等の提示)

第四十八条 乗車にあたつて身分証明書等の携帯を必要とする旅客は、係員の請求により、これを提示しなければならない。

(昭五三交局規程一五・全改)

(無効の乗車券の引渡し)

第四十九条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失つた場合またはその乗車券を使用する資格を失つた場合は、その乗車券を係員に引き渡さなければならない。

第八章 旅客運賃の払いもどし

(旅客運賃の払戻し場所)

第五十条 旅客運賃の払戻し場所は、次のとおりとする。

荒川電車営業所

早稲田自動車営業所

一般財団法人東京都営交通協力会各認定発売所

(昭五六交局規程二三・全改、平三交局規程一一八・平一〇交局規程二・平一六交局規程六六・平一六交局規程七四・平二二交局規程六六・平二五交局規程二三・一部改正)

(定期旅客運賃以外の旅客運賃の払戻し)

第五十一条 旅客は、回数乗車券又は貸切乗車券が不用となつた場合は、その乗車券が未使用で、かつ、通用期間前又は通用期間内であるときに限り、次の各号に定める額の旅客運賃の払戻しを請求することができる。

 回数乗車券 券面表示の運賃額と既に使用済みの券片の表示額の合計額との差額(乗車券の様式の変更その他の理由により既に発行した乗車券を無効とする場合は、券面表示の運賃額に、残券片の表示額の合計額を総券片の表示額の合計額で除した数を乗じた額)

 貸切乗車券 旅客の支払つた旅客運賃額

2 前項の場合、旅客は、払戻し手数料として、回数乗車券については一連につき、貸切乗車券については一枚につき、それぞれ二百十円を支払わなければならない。ただし、その乗車券が交通局の責任により不用となつたときは、この限りでない。

3 第一項の払戻しの請求をしようとする者は、別に定める様式の旅客運賃払戻し請求書を提出するものとする。

(昭四〇交局規程五二・昭四〇交局規程五五・昭四二交局規程二二・昭四七交局規程一一〇・昭四九交局規程六六・昭五二交局規程一七・昭五三交局規程一五・昭五六交局規程二三・昭五九交局規程三〇・昭六一交局規程二六・平七交局規程五・平一〇交局規程二一・平二六交局規程一四・平三〇交局規程三二・一部改正)

(運転系統の変更等の理由による定期旅客運賃の払戻し)

第五十二条 旅客は、運転系統の変更その他交通局の責任によつて定期乗車券が不用となつた場合は、その定期乗車券が通用期間前又は通用期間内であるときに限り、次に定める額の定期旅客運賃の払戻しを請求することができる。

 通用期間前のときは、支払つた定期旅客運賃

 通用期間内のときは、支払つた定期旅客運賃から通用期間経過日数について日割計算した額を差し引いた残額

2 払いもどし請求の当日は、通用期間経過日数に算入しない。

3 前条第三項の規定は、第一項の払いもどしについて準用する。

(昭四〇交局規程五五・昭五二交局規程一七・平一〇交局規程二一・平一九交局規程二・一部改正)

(その他の理由による定期旅客運賃の払戻し)

第五十三条 旅客は、前条に定める理由以外の理由によつて定期乗車券が不用となつた場合は、その定期乗車券が通用期間前又は通用期間内であるときに限り、定期乗車券一枚につき二百十円の手数料を支払つて次の各号に定める額の定期旅客運賃の払戻しを請求することができる。

 通用期間前のときは、支払つた定期旅客運賃額

 通用期間内のときは、通用期間開始の日から旅客運賃払戻しの請求があつた日までを使用済期間とし、これを一日につき二乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を旅客運賃額から控除した残額

2 第五十一条第三項の規定は、前項の払戻しについて準用する。

(昭五二交局規程二三・全改、昭五九交局規程三〇・平二六交局規程一四・一部改正)

第九章 旅客の特殊取扱

(無札旅客に対する旅客運賃及び増運賃の収受)

第五十四条 旅客が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無札旅客として普通旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、増運賃を収受しないことができる。

 第四十二条の規定により乗車券(偽造の乗車券を含む。)を無効として回収したとき。

 使用済乗車券を再使用したとき。

 乗車券改札の際にその提示を拒み、又はその回収の際に引渡しをしないとき。

 前各号のほか、不正の手段により旅客運賃の支払を免れようとしたとき。

2 前項の規定にかかわらず、使用資格者を限定して発行した乗車証であつて、これを提示すれば無料で乗車できるものを当該使用資格者以外のものが使用して乗車したときは、二乗車したものとみなして計算した普通旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を合わせた額に不正使用日数を乗じて得た額を、当該旅客から収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、この限りではない。

(平一〇交局規程二一・平二一交局規程三二・一部改正)

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃及び増運賃の収受)

第五十五条 第四十三条第一項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第二項において準用する場合を含む。)は、その旅客から次に定める普通旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、増運賃を収受しないことができる。

 第四十三条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日から、同条同項第五号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同条同項第六号に該当する場合は発売の日から、同条同項第七号に該当する場合はその通用期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、通勤定期乗車券及び通学定期乗車券については一日につき二乗車したものとみなして計算した普通旅客運賃

 第四十三条第一項第八号又は第九号に該当する場合は、普通旅客運賃

(昭四七交局規程一一〇・昭四九交局規程六六・平一〇交局規程二一・一部改正)

(車両の運行不能等の場合の取扱い)

第五十六条 旅客は、その乗車する車両が故障又は運転障害により運行不能となつたときは、他の車両に乗り継ぐことができる。

(昭四九交局規程六六・全改)

(誤乗車等の取扱い)

第五十七条 旅客が電車の行き先を誤つて乗車し、又は下車する停留場を乗り越した場合において、旅客からその申出があつたときは、係員が事実を確認の上、無賃送還の取扱いをすることができる。

(平六交局規程三・全改)

第十章 手回り品

(持込禁制品)

第五十八条 旅客は、次の各号の一に該当するものは、これを車内に持ち込むことができない。

 別表に掲げる危険品(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれのあるもの。

 刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないようにこん包されたものを除く。)

 暖炉及びこん炉

 死体

 動物

 車両を破損するおそれのあるもの。

 前各号のほか、不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれのあるもの。

(平三一交局規程七・一部改正)

(制限手回り品等)

第五十九条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、これを車内に持ち込み、又は同伴することができる。ただし、第一号及び第二号に掲げるものにあつては、第六十条第一項に規定する範囲内のものに限る。

 危険品中適用除外の物品及び危険のおそれのないものであつて、内容物が漏れ出ることなどがないよう処置されているもの

 小鳥、昆虫、初生ひなまたは愛玩用小動物及び魚介類で完全な容器に入れ、他の旅客の迷惑とならないもの。

 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する盲導犬、同条第三項に規定する介助犬及び同条第四項に規定する聴導犬で同法第十二条第一項に規定する表示をしたもの。ただし、車両に著しい損害が発生し、又はこれを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合を除く。

(平一四交局規程六七・平二八交局規程六三・一部改正)

(旅客の手回り品)

第六十条 旅客は、電車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、三辺の最大の和が二百五十センチメートル以内のもので、その重量が三十キログラム以内のものを二個まで持ち込むことができる。ただし、長さ二メートルを超える物品は、この限りではない。

2 旅客が自己の身の回り品として携行する傘、つえ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ又は完全に包装された運動用具等で長さ二メートルまでのものは、前項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

(昭四九交局規程六六・昭五二交局規程三九・平一〇交局規程九八・一部改正)

(手回り品の点検)

第六十一条 第五十八条第一号又は第二号に規定するものを車内へ持ち込むことその他の車内及び停留場における他の旅客に危害を及ぼすおそれのある行為を防止するため、特に必要と認められるときは、旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することができる。この場合、旅客に対し、当該点検に必要な協力を求めることができる。

2 旅客は、前項の規定による手回り品の内容の点検又は協力の求めに応じたことによつて、車両に乗車できないとき(第五十八条各号に掲げる物品を所持していなかつた場合に限る。)は、他の車両に乗り継ぐことができる。

3 第一項の規定による手回り品の内容の点検若しくは協力の求めに応じない旅客又は点検後の指示に従わない旅客に対しては、前途の乗車を拒否し、車内又は停留場からの退去を求めることができる。

(令三交局規程二七・全改)

(持込禁制品または制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)

第六十二条 旅客が第五十九条及び第六十条に規定する持込制限をこえる物品または第五十八条に規定する持込禁制品を車内に持ち込んだ場合は、その旅客をもより停留場に下車させる。

(手回り品の保管)

第六十三条 手回り品は、旅客が保管の責任を負うものとする。

(平一〇交局規程二一・一部改正)

第十一章 補則

(施行細目)

第六十四条 この規程の施行について必要な事項は、交通局長が別に定める。

1 この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 東京都電車の乗車券等に関する規程(昭和三十六年十月交通局規程第十七号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に従前の規定により認定を受けている学校は、この規程の規定により認定を受けたものとみなす。

4 この規程施行前に発売した乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、この規程の規定により発売したものとみなす。

(昭和四〇年交局規程第五二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第五五号)

この規程は、昭和四十年二月十日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第四〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券及び必要事項の認定をした定期乗車券購入申込書で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四一年交局規程第三一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券及び必要事項の認定をした定期乗車券購入申込書で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四二年交局規程第一〇五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券及び必要事項を認定した定期乗車券購入申込書で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四二年交局規程第二二号)

1 この規程は、昭和四十二年十月一日から施行する。

2 昭和四十二年十月一日から昭和四十三年九月三十日までの間におけるこの規程による改正後の東京都電車条例施行規程第七条の規定の適用については、同条の表中「

通学

甲種一箇月

四百八十円

甲種三箇月

千三百七十円

乙種一箇月

四百四十円

乙種三箇月

千二百五十円

通勤通学

一箇月

九百三十円

」とあるのは、「

通学

甲種一箇月

四百五十円

甲種三箇月

千三百円

乙種一箇月

四百十円

乙種三箇月

千百九十円

通勤通学

一箇月

九百円

」とする。

(昭和四三年交局規程第三九号)

1 この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券及び回数乗車券並びに必要事項の認定をした定期乗車券購入申込書で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四七年交局規程第一一〇号)

この規程は、昭和四十八年一月十五日から施行する。

(昭和四八年交局規程第七〇号)

1 この規程は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、この通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四九年交局規程第六六号)

1 この規程は、昭和四十九年十月一日から施行する。

2 昭和四十九年十月一日から昭和五十年三月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都電車条例施行規程第七条及び第七条の二の適用については、第七条の表中「

通学

甲種一箇月

千八百円

甲種三箇月

五千百三十円

乙種一箇月

九百円

乙種三箇月

二千五百七十円

」とあるのは、「

通学

甲種一箇月

千二百円

甲種三箇月

三千四百二十円

乙種一箇月

六百六十円

乙種三箇月

千八百八十円

」と、第七条の二の表中「

通学

甲種一箇月

九百円

甲種三箇月

二千五百七十円

乙種一箇月

四百五十円

乙種三箇月

千二百九十円

」とあるのは、「

通学

甲種一箇月

六百円

甲種三箇月

千七百十円

乙種一箇月

三百三十円

乙種三箇月

九百四十円

」とする。

3 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和五〇年交局規程第五号)

この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年交局規程第一七号)

1 この規程は、昭和五十二年五月六日から施行する。

2 この規程施行前に発売した乗車券について必要な経過措置は、別に定める。

(昭和五二年交局規程第二三号)

1 この規程は、昭和五十二年五月二十五日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都電車条例施行規程の規定により発売した定期乗車券(以下「旧定期乗車券」という。)の定期旅客運賃の払いもどしについては、なお従前の例による。

3 この規程施行の際現に効力を有する旧定期乗車券は、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

4 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都交通局電車条例施行規程第十三条に定める定期乗車券及び第二十一条に定める定期乗車券購入申込書で現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

(昭和五二年交局規程第三九号)

この規程は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第一五号)

この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第五七号)

1 この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程施行前に発売した回数乗車券の取扱いについては、別に定める。

(昭和五四年交局規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年交局規程第三五号)

この規程は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第三一号)

この規程は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(昭和五六年交局規程第二三号)

1 この規程は、昭和五十六年五月十六日から施行する。

2 この規程施行前に発行した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中、なお引き続き使用することができる。

3 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都交通局電車条例施行規程第二十一条第二項による定期乗車券購入申込書で、現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

(昭和五九年交局規程第三〇号)

1 この規程は、昭和五十九年七月四日から施行する。

2 昭和五十九年七月四日から昭和六十年三月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都電車条例施行規程第七条、第七条の二、第七条の三、第八条、第八条の二、第九条、第十四条及び第三十六条の規定の適用については、第七条の表中「百四十円」とあるのは「百三十円」と、第七条の二の表中「

六千三百円

一万七千九百六十円

五千四十円

一万四千三百六十円

二千五百二十円

七千百八十円

」とあるのは「

五千八百五十円

一万六千六百七十円

四千六百八十円

一万三千三百四十円

二千三百四十円

六千六百七十円

」と、第七条の三の表中「

三千百五十円

八千九百八十円

二千五百二十円

七千百八十円

千二百六十円

三千五百九十円

」とあるのは「

二千九百三十円

八千三百五十円

二千三百四十円

六千六百七十円

千百七十円

三千三百三十円

」と、第八条の表中「

百四十円券八枚つづり

百四十円券十六枚つづり

」とあるのは「

百三十円券八枚七十円券一枚つづり

百三十円券十七枚七十円券一枚つづり

」と、第八条の二の表中「

百四十円券八枚つづり

」とあるのは「

百三十円券八枚七十円券一枚つづり

」と、第九条の表中「

一車につき 一万二千百円

一車につき 一万七百五十円

」とあるのは「

一車につき 一万一千二百三十円

一車につき 九千九百八十円

」と、第十四条中「

一 十六枚つづり

画像

画像

二 八枚つづり

画像

備考 特別割引回数乗車券については、中央に線二条を縦に引く。

画像

」とあるのは「

一 百三十円券十七枚七十円券一枚つづり

画像

画像

二 百三十円券八枚七十円券一枚つづり

画像

備考 特別割引回数乗車券については、中央に線二条を縦に引く。

画像

」と、第三十六条第一項中「使用することができる。」とあるのは「使用することができる。ただし、表示額七十円の回数乗車券は、二券片をもつて一人が、また小児については一券片をもつて一人が一乗車に使用できる。」と、同条第二項中「乗車することができる。」とあるのは「乗車することができる。ただし、表示額七十円の回数乗車券は、一券片をもつて小児一人が乗車することができる。」とする。

3 この規程の施行の日前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中、なお引き続き使用することができる。

4 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局電車条例施行規程第十五条に定める貸切乗車券及び第二十六条第二項に定める貸切旅客運送申込書で現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

(昭和六一年交局規程第二六号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第五九号)

この規程は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

(昭和六二年交局規程第五号)

この規程は、昭和六十二年二月二十六日から施行する。

(昭和六二年交局規程第二一号)

この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年交局規程第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年交局規程第四七号)

1 この規程は、昭和六十三年十二月二十一日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都電車条例施行規程第二十一条第二項に定める定期乗車券購入申込書で現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成元年交局規程第五四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局遺失物取扱規程第一号様式、第二号様式、第四号様式及び第五号様式、東京都電車条例施行規程第十三条各号及び第三十一条第二項の様式並びに身体障害者等に対する電車等無料乗車券発行規程第十三条第一項各号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成三年交局規程第九七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車条例施行規程第十三条の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年交局規程第一一八号)

1 この規程は、平成三年十二月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

(平成六年交局規程第三号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年交局規程第五号)

1 この規程は、平成七年三月一日から施行する。

2 昭和六十二年二月二十六日からこの規程の施行日の前日までに発売した回数乗車券(以下「既発売回数乗車券」という。)は、東京都電車条例(昭和三十九年東京都条例第百五号)第八条第一項の規定に基づく証明を受けたものとみなし、普通旅客運賃と既発売回数乗車券の券片に表示された旅客運賃との差額を電車内で支払うことにより、当分の間、使用することができる。

(平成一〇年交局規程第二号)

この規程は、平成十年一月二十日から施行する。

(平成一〇年交局規程第二一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車条例施行規程第二十六条第二項及び第三十一条第二項に定める様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えて、なお使用することができる。

(平成一〇年交局規程第八六号)

この規程は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第九八号)

この規程は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年交局規程第五四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第六一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第六七号)

この規程は、平成十一年七月三日から施行する。

(平成一一年交局規程第六九号)

1 この規程は、平成十一年八月六日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都電車条例施行規程第十四条第四号に定める回数乗車券(以下「改正前の回数乗車券」という。)で、現に残存するものは、この規程の施行後も発売することができる。

3 改正前の回数乗車券は、東京都電車条例(昭和三十九年東京都条例第百五号)第八条第一項の規定に基づく証明を受けたものとみなし、使用することができる。

(平成一一年交局規程第八八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第四号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第五六号)

1 この規程は、平成十二年七月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した通勤定期乗車券は、東京都電車条例(昭和三十九年東京都条例第百五号)第八条第一項に基づく証明を受けたものとみなし、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行前に発売した通勤定期乗車券(特殊割引通勤定期乗車券及び特殊割引通勤定額定期乗車券を除く。)は、この規程の施行後に持参人式定期乗車券として使用することができる。

4 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車条例施行規程第十三条の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年交局規程第八三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年交局規程第四号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第六五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年交局規程第六七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年交局規程第三四号)

1 この規程は、平成十五年七月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(平成一五年交局規程第四七号)

この規程は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第六六号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第七四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年交局規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第二号)

この規程は、平成十九年三月十八日から施行する。

(平成二〇年交局規程第四七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第八八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年交局規程第三二号)

この規程は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第二二号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第六六号)

この規程は、平成二十二年十二月二十日から施行する。

(平成二三年交局規程第二七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(平成二五年交局規程第二三号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年交局規程第四三号)

この規程は、平成二十五年十一月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第一四号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第五十一条第二項及び第五十三条第一項の改正規定は、平成二十六年六月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車条例施行規程第十三条の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年交局規程第四六号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車条例施行規程第十四条第七号に定める回数乗車券(以下「改正前の回数乗車券」という。)で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 改正前の回数乗車券は、東京都電車条例(昭和三十九年東京都条例第百五号)第八条第一項の規定に基づく証明を受けたものとみなし、使用することができる。

(平成二七年交局規程第六七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年交局規程第四二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第六三号)

この規程は、平成二十八年四月二十八日から施行する。

(平成二九年交局規程第三三号)

1 この規程は、平成二十九年十月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(平成三〇年交局規程第三二号)

この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。

(平成三一年交局規程第七号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年交局規程第六号)

この規程は、令和元年九月一日から施行する。

(令和元年交局規程第二四号)

1 この規程は、令和元年十月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車条例施行規程第十三条の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年交局規程第四号)

この規程は、令和二年一月三十一日から施行する。

(令和二年交局規程第一九号)

この規程は、令和二年三月十八日から施行する。

(令和二年交局規程第六四号)

この規程は、令和二年十月六日から施行する。

(令和三年交局規程第一六号)

この規程は、令和三年三月十三日から施行する。

(令和三年交局規程第二七号)

この規程は、令和三年七月一日から施行する。

(令和三年交局規程第四五号)

1 この規程は、令和三年十月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都電車条例施行規程に規定するチケット付与額については、当該チケット付与額が付与された日から十年間使用できるものとし、その使用条件については、なお従前の例による。

(令和四年交局規程第六二号)

この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和五年交局規程第一七号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

別表(第五十八条関係)

(昭五〇交局規程五・平一〇交局規程二一・平二八交局規程六三・令二交局規程四・一部改正)

危険品

番号

品目

危険品の品目

適用除外の物品

1

火薬類

(一) 火薬

イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬

ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬

ハ 過塩素酸塩を主とする火薬

(二) 爆薬

イ 雷こうその他の起爆薬

ロ 硝安爆薬

ハ 塩素酸カリ爆薬

ニ カーリット

ホ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬

ヘ 硝酸エステル

ト ダイナマイト類

チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬

(三) 火工品

雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケットその他の加工品

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(一) 銃用火薬で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が一キログラム以内のもの

(二) 振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで四百個以内のもの

(三) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯若しくは薬ごうに挿入し、又は振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した二百個以内(競技用の公称口径二十二のへり打ちのライフル銃用実包又は拳銃用実包を携帯する者が乗車する場合は八百個以内)のもの

2

高圧ガス

(一) 圧縮ガス

アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガスその他の圧縮ガス及びその製品

(二) 液化ガス

液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン一二、フレオン二二、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタンその他の液化ガス及びその製品

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐために適当な方法で保護してあるものに限る。

(一) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで二本以内のもの

(二) 消火器内に封入した酸素ガス二本以内のもの

(三) 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品であつて、二リットル以内のもの又は重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が二キログラム以内のもの

3

マッチと軽火工品

(一) マッチ

安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ

(二) 軽火工品

導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒その他の軽火工品

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(一) 安全マッチで、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

(二) 導火線又は電気導火線で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

(三) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が一キログラム以内のもの

(四) 信号えん管及び信号火せんで実重量が五百グラム以内のもの

(五) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

4

油紙、油布類

(一) 油紙、油布とその製品

(二) 擬ウールじゆうとその製品

(三) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維

重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が五キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。

5

可燃性液体

(一) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二酸化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム、モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、蟻酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸プチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、灯油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、ディーゼル重油)、ペンキその他の可燃性液体及びその製品

(二) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)

(三) ニトロトルエン(ニトロトルオール)

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)であつて、二リットル以内のもの又は重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が二キログラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐために適当な方法で保護してあるものに限る。

6

可燃性固体

金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフェノールその他の可燃性固体及びその製品

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品であつて、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が二キログラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。

7

吸湿発熱物

ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム)

乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した一個の重量が二十キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。

8

酸類

(一) 強酸類

硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリンを含む。)、沸化水素酸

(二) 薬液を入れた鉛蓄電池

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(一) 酸類で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした〇・五リットル以内のもの

(二) 薬液を入れた鉛蓄電池で堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしたもの

9

酸化腐しよく剤

塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフェノン(クロルアセトフェノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスロホタロリット、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC八七その他の酸化腐しよく剤及びその製品

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(一) 酸化腐しよく剤で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした〇・五リットル以内のもの

(二) 晒粉及び酸化腐しよく剤製品で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

10

揮散性毒物

硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、ノエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸その他の揮散性毒物

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(一) クロロホルム、ホルマリン及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした〇・五リットル以内のもの

(二) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

11

放射性物質

核燃料物質・放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ)

 

12

セルロイド類

セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半製品

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品であつて、実重量が三百グラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。

13

農薬

銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、くん蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤

次に掲げる物品は、手回品として車内に持ち込むことができる。

(一) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の適用を受けないもの

(二) 拡散用高圧容器に封入した農薬で二本以内のもの

備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量はその内容物の実重量を示すもので、容器、荷造り等の重量は含まない。

東京都電車条例施行規程

昭和39年3月31日 交通局規程第37号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第2款
沿革情報
昭和39年3月31日 交通局規程第37号
昭和40年1月16日 交通局規程第52号
昭和40年1月26日 交通局規程第55号
昭和40年9月15日 交通局規程第40号
昭和41年6月25日 交通局規程第31号
昭和42年3月25日 交通局規程第105号
昭和42年9月23日 交通局規程第22号
昭和43年9月26日 交通局規程第39号
昭和47年12月25日 交通局規程第110号
昭和48年11月29日 交通局規程第70号
昭和49年9月24日 交通局規程第66号
昭和50年3月27日 交通局規程第5号
昭和50年10月1日 交通局規程第41号
昭和52年5月4日 交通局規程第17号
昭和52年5月24日 交通局規程第23号
昭和52年9月30日 交通局規程第39号
昭和53年3月31日 交通局規程第15号
昭和53年9月30日 交通局規程第57号
昭和54年6月23日 交通局規程第31号
昭和54年9月28日 交通局規程第35号
昭和55年9月26日 交通局規程第31号
昭和56年5月15日 交通局規程第23号
昭和59年7月3日 交通局規程第30号
昭和61年3月31日 交通局規程第26号
昭和61年10月31日 交通局規程第59号
昭和62年2月25日 交通局規程第5号
昭和62年3月31日 交通局規程第21号
昭和63年9月10日 交通局規程第37号
昭和63年12月20日 交通局規程第47号
平成元年4月1日 交通局規程第54号
平成3年7月1日 交通局規程第97号
平成3年11月30日 交通局規程第118号
平成6年3月18日 交通局規程第3号
平成7年2月22日 交通局規程第5号
平成10年1月19日 交通局規程第2号
平成10年3月17日 交通局規程第21号
平成10年7月31日 交通局規程第86号
平成10年12月28日 交通局規程第98号
平成11年4月5日 交通局規程第54号
平成11年6月1日 交通局規程第61号
平成11年7月2日 交通局規程第67号
平成11年8月5日 交通局規程第69号
平成11年12月21日 交通局規程第88号
平成12年3月27日 交通局規程第4号
平成12年6月30日 交通局規程第56号
平成12年10月13日 交通局規程第83号
平成14年3月20日 交通局規程第4号
平成14年8月1日 交通局規程第65号
平成14年10月1日 交通局規程第67号
平成15年6月30日 交通局規程第34号
平成15年9月29日 交通局規程第47号
平成16年3月31日 交通局規程第66号
平成16年7月15日 交通局規程第74号
平成17年3月17日 交通局規程第4号
平成18年2月6日 交通局規程第2号
平成19年3月16日 交通局規程第2号
平成20年4月1日 交通局規程第47号
平成20年12月18日 交通局規程第88号
平成21年9月30日 交通局規程第32号
平成22年3月31日 交通局規程第22号
平成22年12月17日 交通局規程第66号
平成23年8月1日 交通局規程第27号
平成25年3月29日 交通局規程第23号
平成25年10月25日 交通局規程第43号
平成26年3月24日 交通局規程第14号
平成27年3月27日 交通局規程第46号
平成27年5月1日 交通局規程第67号
平成28年3月28日 交通局規程第42号
平成28年4月27日 交通局規程第63号
平成29年9月22日 交通局規程第33号
平成30年10月31日 交通局規程第32号
平成31年3月25日 交通局規程第7号
令和元年8月30日 交通局規程第6号
令和元年9月24日 交通局規程第24号
令和2年1月30日 交通局規程第4号
令和2年3月17日 交通局規程第19号
令和2年10月5日 交通局規程第64号
令和3年3月12日 交通局規程第16号
令和3年6月30日 交通局規程第27号
令和3年9月30日 交通局規程第45号
令和4年10月17日 交通局規程第62号
令和5年3月17日 交通局規程第17号