○東京都乗合自動車の臨時乗車券の発売等に関する規程

昭和六一年八月二日

交通局規程第四八号

東京都乗合自動車の臨時乗車券の発売等に関する規程を公布する。

東京都乗合自動車の臨時乗車券の発売等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都乗合自動車の臨時乗車券の発売等について定めることを目的とする。

(普通旅客運賃)

第二条 大人の普通旅客運賃は、東京都乗合自動車条例施行規程(昭和四十年交通局規程第五十号。以下「自動車規程」という。)第八条に定める額とする。

2 小児の普通旅客運賃は、前項に定める額の五割の額(計算上十円未満の端数を生じた場合は、その端数を十円を単位として切り上げて得た額)とする。

(平一〇交局規程四・全改)

(普通旅客運賃の割引)

第二条の二 交通局長が特に必要と認める場合は、前条の運賃を割り引くことができる。この場合において、その割引額は、その都度定める。

(平一〇交局規程四・追加)

(往復乗車の場合の普通旅客運賃)

第二条の三 往復乗車する場合の普通旅客運賃は、第二条の普通旅客運賃を二倍した額とする。

2 往復乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、前条の規定により定めた額を二倍した額とする。

(平一〇交局規程四・追加)

(乗車券の種類)

第二条の四 臨時乗車券の種類は、次に掲げるとおりとする。

 普通乗車券(大人用・小児用)

 往復普通乗車券(大人用・小児用)

 往復割引普通乗車券(大人用・小児用)

(平一〇交局規程四・追加)

(発売方法等)

第三条 臨時乗車券は、多数の旅客で混雑する場合その他交通局長が特に必要と認める場合に発売することができる。

2 臨時乗車券は、自動車部営業課において発売する。ただし、必要によりその他の場所において発売することができる。

3 臨時乗車券の発売に当たつては、その種類及び運賃、様式、効力、発売期間その他必要な事項は、その都度関係する運行系統を所管する営業所等に掲示する。

(昭六三交局規程三一・平一〇交局規程四・一部改正)

(臨時乗車券の払戻し)

第四条 未使用の臨時乗車券を所持する旅客は、交通局長が別に定める日までに、当該臨時乗車券と引換えに、既に支払つた運賃の払戻しを請求することができる。

2 前項の場合において、旅客は、次に定める払戻し手数料を支払わなければならない。

 第二条の四第一号に定める臨時乗車券については一枚につき百円

 第二条の四第二号又は第三号に定める臨時乗車券については一券片につき百円。この場合において、往復片とも未使用のときは未使用の往復片を一券片とし、往片等を使用しているときは残つた復片等を一券片とする。

3 前二項の規定により払戻しの請求をした乗車券が、往復乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等を使用している場合の払戻し額は、既に収受した往復旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。

(平一〇交局規程四・全改)

(効力)

第五条 臨時乗車券を所持する旅客は、一券片をもつて、一人が一乗車に限り、その券面表示事項に従つて別に定めるものを除くほか臨時運行系統及び第三条第三項で定める運行系統に限つて乗車できる。

(平一〇交局規程四・一部改正)

(準用)

第六条 この規程に定めのない事項については、自動車規程の規定を準用する。

(平一〇交局規程四・一部改正)

この規程は、昭和六十一年八月三日から施行する。

(昭和六三年交局規程第三一号)

この規程は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(平成四年交局規程第一〇号)

この規程は、平成四年二月五日から施行する。

(平成七年交局規程第一〇号)

この規程は、平成七年三月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第四号)

この規程は、平成十年二月十六日から施行する。

東京都乗合自動車の臨時乗車券の発売等に関する規程

昭和61年8月2日 交通局規程第48号

(平成10年2月13日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第3款 乗合自動車
沿革情報
昭和61年8月2日 交通局規程第48号
昭和63年7月30日 交通局規程第31号
平成4年1月29日 交通局規程第10号
平成7年2月22日 交通局規程第10号
平成10年2月13日 交通局規程第4号