○東京都乗合自動車条例施行規程

昭和四〇年一月九日

交通局規程第五〇号

東京都乗合自動車条例施行規程を公布する。

東京都乗合自動車条例施行規程

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 旅客運賃(第七条―第十八条の四)

第三章 乗車券の様式(第十九条―第二十六条の二)

第四章 乗車券の発売(第二十七条―第三十八条)

第五章 定期乗車券の書換え(第三十九条―第四十二条)

第六章 乗車券の効力(第四十三条―第五十三条)

第七章 乗車券の改札及び引渡し(第五十四条―第五十七条)

第八章 旅客運賃の払戻し(第五十八条―第六十条)

第九章 旅客の特殊取扱(第六十条の二―第六十二条)

第十章 雑則(第六十三条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都乗合自動車条例(昭和四十年一月東京都条例第二号)に基き、同条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(乗車券の購入)

第二条 旅客は、乗車前又は乗車後直ちに定められた旅客運賃を支払い、乗車券を購入しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 旅客が乗車の際に定められた旅客運賃を支払うとき。

 次表に掲げる運行系統に乗車する旅客が降車の際に乗車区間に対応する定められた旅客運賃を支払うとき。

梅第七十号系統甲系統

梅第七十号系統乙系統

梅第七十四号系統甲系統

梅第七十四号系統乙系統

梅第七十四号系統丙系統

梅第七十六号系統甲系統

梅第七十六号系統丙系統

梅第七十七号系統甲系統

梅第七十七号系統乙系統

梅第七十七号系統丙系統

梅第七十七号系統丁系統

梅第一号系統

(昭四〇交局規程五九・昭六二交局規程七・昭六三交局規程二・平二交局規程二四・平三交局規程七九・平四交局規程一九・平八交局規程二八・平一〇交局規程四七・平二二交局規程二三・平二六交局規程一六・一部改正)

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第三条 旅客運送の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い、乗車券を購入したときに成立する。ただし、前条第一号の場合にあつては定められた旅客運賃を支払つたとき、同条第二号の場合にあつては乗車の際整理券を受け取つたときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱は、その契約の成立したときの規定による。

3 前項の規定にかかわらず、旅客運賃または乗車券の様式を変更した場合、定期乗車券以外の乗車券は、別に定める期間内に新旧旅客運賃の差額を支払い新乗車券との引換を受けなければならない。

4 前項の規定による引換を受けなかつた乗車券は、無効とする。

(昭四〇交局規程五九・昭四七交局規程一一一・昭六二交局規程七・平一〇交局規程四七・一部改正)

(期間の計算)

第四条 期間の計算をするときは、その初日は、時間の長短にかかわらず、一日として計算する。

第五条 削除

(昭五三交局規程五九)

(認定学校の定義)

第六条 この規程において「認定学校」とは、次の各号のいずれかに該当する学校及び教育施設で、交通局から認定を受けたもの、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条の規定による保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の規定による幼保連携型認定こども園並びに割引普通乗車券等を発売する対象となる学校として東日本旅客鉄道株式会社が指定した学校をいう。

 学校教育法第一条の規定による学校に準ずる学校で、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以上のもの

 学校教育法第百三十四条の規定による私立学校及び学校教育法によらない学校で、設立後一年以上経過し、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以上のもの

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号、同条第二項第七号又は第百五十六条第三号の規定により、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設として文部科学大臣が指定したもの

2 前項の認定を受けようとする学校は、その代表者から定められた申請書を提出しなければならない。また、その申請書記載事項に変更があるときは、その代表者は、直ちにこれを届け出なければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、認定学校として取り扱わないことができる。

 交通局から認定学校の認定を受けた学校が、第一項各号に規定する認定条件を具備しなくなったとき。

 認定学校の代表者から学校又は教育施設を廃止する旨の届出があったとき。

 第三十二条に規定する在学証明書を、認定学校が使用資格者以外の者に対して発行したとき。

 前三号に掲げるもののほか、認定学校として適当でないと交通局長が認めたとき。

(昭五〇交局規程六・昭五二交局規程一九・昭五六交局規程二五・平一〇交局規程四七・平一七交局規程五・平一八交局規程三・平二〇交局規程四八・平二七交局規程六八・平三一交局規程九・一部改正)

第二章 旅客運賃

(旅客の区分)

第七条 旅客運賃は、次に掲げる旅客の区分によつて収受する。

大人 十二歳以上の者

中学生 大人のうち、学校教育法第一条に規定する中学校又はこれに相当する学校の生徒

小児 十二歳未満の者

(平四交局規程五・一部改正)

(大人の普通旅客運賃)

第八条 大人の普通旅客運賃は、一運行系統につき二百十円とする。ただし、別表第一に掲げる運行系統(以下「学バス系統」という。)においては百八十円、別表第一の二に掲げる運行系統においては百九十円とする。

2 前項の規定にかかわらず、東京都乗合自動車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第六号。以下「IC規程」という。)に定めるICカード、東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第十二号)に定める外国人向けICカード、東京都乗合自動車モバイルIC端末取扱規程(令和二年交通局規程第二十五号。以下「モバイルIC規程」という。)に定めるモバイルIC端末若しくはモバイルIC特定端末又は東京都乗合自動車障害者用ICカード取扱規程(令和五年交通局規程第三十三号)に定める障害者用ICカード(以下「ICカード等」と総称する。)を使用して、一つのICカード等でその全額を一度に支払う場合における大人の普通旅客運賃は、一運行系統につき、学バス系統においては百七十八円、別表第一の二に掲げる運行系統においては百八十九円とする。

(昭四九交局規程六八・全改、昭五二交局規程一九・昭五三交局規程五九・昭五六交局規程二五・昭五九交局規程三二・昭六〇交局規程二〇・平四交局規程五・平七交局規程六・平一二交局規程六・平二六交局規程一六・令元交局規程一〇・令元交局規程二八・令二交局規程二三・令二交局規程六九・令五交局規程二二・一部改正)

第九条 前条の規定にかかわらず、大人の普通旅客運賃は、別表第二に掲げる運行系統にあつては乗車区間に対応して同表に定める額とする。ただし、当該運行系統において、一つのICカード等でその全額を一度に支払う場合における大人の普通旅客運賃は、乗車区間に対応して別表第二の二に定める額とする。

(昭五六交局規程二五・全改、昭五六交局規程三七・昭五七交局規程四二・昭五九交局規程二三・昭五九交局規程三二・昭五九交局規程四三・昭六〇交局規程二〇・昭六一交局規程三三・平二六交局規程一六・令五交局規程二二・一部改正)

(小児の普通旅客運賃)

第九条の二 小児の普通旅客運賃は、前二条に規定する大人の普通旅客運賃の五割の額とする。

(平一〇交局規程四七・追加)

(大人及び中学生の一箇月定期旅客運賃)

第十条 大人の一箇月通勤定期旅客運賃は、基準運賃額を六十倍した額の七割五分の額とする。

2 大人の一箇月通学定期旅客運賃は、基準運賃額を六十倍した額の六割の額とする。ただし、別表第二に掲げる運行系統にあつては、基準運賃額が三百九十円を超える場合の当該超える額については、二割の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、中学生の一箇月通学定期旅客運賃は、基準運賃額を六十倍した額の五割五分の額とする。ただし、別表第二に掲げる運行系統にあつては、基準運賃額が三百九十円を超える場合の当該超える額については、二割の額とする。

4 前三項に定める基準運賃額は、乗車区間に対応する第八条第一項及び第九条本文に定める大人の普通旅客運賃額とする。ただし、乗継定期旅客運賃に係る基準運賃額は、次に定める額のうち低額となる額とする。

 乗車区間の運行系統数をとみなした場合の運賃計算キロ程に対応する大人の普通旅客運賃額

 乗車区間に係る運行系統ごとの大人の普通旅客運賃の合算額

5 大人の一箇月通勤通学定期旅客運賃は、大人の一箇月通勤定期旅客運賃と大人の一箇月通学定期旅客運賃との合算額の二割五分(全乗車区間を往復乗車する場合にあつては、五割)の額とする。

6 前各項の規定にかかわらず、大人又は中学生の一箇月特殊定期旅客運賃(東京都特別区内を範囲として乗車区間を指定せずに発売する定期乗車券(以下「特殊定期乗車券」という。)に対するもの)は、次のとおりとする。

種別

運賃

一般

九千四百五十円

学生

大人(中学生を除く。)

七千五百六十円

中学生

六千九百三十円

7 前各項の規定にかかわらず、大人又は中学生の一箇月学バス系統専用定期旅客運賃(学バス系統を範囲として発売する定期乗車券に対するもの)は、次のとおりとする。

種別

運賃

通勤

八千百円

通学

大人(中学生を除く。)

六千四百八十円

中学生

五千九百四十円

8 前各項の規定にかかわらず、大人又は中学生の一箇月の京王バス株式会社との共通定期乗車旅客運賃(別表第三に掲げる運行系統の区間又は別表第四に掲げる共通乗車取扱区間を範囲として発売する定期乗車券に対するもの)は、次のとおりとする。

種別

運賃

通勤

九千三百九十円

通学

大人(中学生を除く。)

七千三百六十円

中学生

六千七百五十円

9 前各項の規定にかかわらず、大人又は中学生の一箇月の京成タウンバス株式会社との共通定期乗車旅客運賃(別表第三に掲げる運行系統の区間又は別表第四に掲げる共通乗車取扱区間を範囲として発売する定期乗車券に対するもの)は、次のとおりとする。

種別

運賃

通勤

九千四百五十円

通学

大人(中学生を除く。)

七千五百六十円

中学生

六千九百三十円

10 前各項の規定にかかわらず、大人又は中学生の一箇月の関東バス株式会社及び国際興業株式会社との共通定期乗車旅客運賃(別表第三に掲げる運行系統の区間又は別表第四に掲げる共通乗車取扱区間を範囲として発売する定期乗車券に対するもの)は、次のとおりとする。

種別

運賃

通勤

九千四百五十円

通学

大人(中学生を除く。)

七千五百円

中学生

六千九百三十円

(昭四一交局規程六五・昭四二交局規程二四・昭四二交局規程四九・昭四五交局規程一四一・昭四六交局規程七九・昭四九交局規程一一一・昭五二交局規程一九・昭五三交局規程五九・昭五三交局規程七〇・昭五六交局規程二五・昭五六交局規程三七・昭五七交局規程四二・昭五八交局規程一・昭五九交局規程二三・昭五九交局規程三二・昭五九交局規程四三・昭六〇交局規程一・昭六〇交局規程二〇・昭六一交局規程三三・昭六二交局規程七・平四交局規程五・平七交局規程六・平二六交局規程一六・平三〇交局規程一七・令元交局規程二八・令二交局規程九二・一部改正)

(一箇月と三日の日数の定期旅客運賃)

第十条の二 通用期間を一箇月に三日の日数を加えた期間とする特殊定期乗車券を発売する場合の旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

運賃

定額一般

一万円

(平一〇交局規程九一・追加、平二六交局規程一六・令元交局規程二八・一部改正)

(一箇月と端数の日数の大人及び中学生の通学定期旅客運賃)

第十条の三 通用期間を一箇月に一日以上三十日未満の日数(以下「端数の日数」という。)を加えた期間とする大人又は中学生の通学定期旅客運賃については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「六十倍した」とあるのは、「三十に端数の日数を加えて得た数を二倍して得た数を乗じた」と読み替えるものとする。

(昭五八交局規程一・追加、平四交局規程五・一部改正、平一〇交局規程九一・旧第十条の二繰下・一部改正)

(大人及び中学生の三箇月定期旅客運賃)

第十一条 大人又は中学生の三箇月定期旅客運賃は、第十条の大人又は中学生の一箇月定期旅客運賃を三倍した額の九割五分の額とする。

(昭四二交局規程二四・昭四七交局規程一一一・平四交局規程五・一部改正)

(三箇月と端数の日数の大人及び中学生の通学定期旅客運賃)

第十一条の二 通用期間を三箇月に端数の日数を加えた期間とする大人又は中学生の通学定期旅客運賃については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「六十倍した」とあるのは「九十に端数の日数を加えて得た数を二倍して得た数を乗じた」と、「の額」とあるのは「の額の九割五分の額」と読み替えるものとする。

(昭五八交局規程一・追加、平四交局規程五・一部改正)

(大人及び中学生の六箇月特殊定期旅客運賃)

第十一条の三 大人又は中学生の六箇月特殊定期旅客運賃は、第十条第六項に規定する一箇月特殊定期旅客運賃を六倍した額の九割の額とする。ただし、発売する定期乗車券は、IC規程第二十五条に規定するIC定期乗車券、モバイルIC規程第十八条に規定するモバイルIC定期乗車券及び第三十二条に規定する特定モバイルIC定期乗車券並びに障害者用IC規程第十九条に規定する障害者用IC定期乗車券に限る。

(令二交局規程一・追加、令二交局規程六九・令五交局規程二二・一部改正)

(小児の定期旅客運賃)

第十二条 小児の定期旅客運賃は、第十条及び第十条の三から前条までの規定による大人(中学生を除く。)の定期旅客運賃の五割の額とする(通学定期旅客運賃に限る。)

(昭四七交局規程一一一・全改、昭五〇交局規程六・昭五八交局規程一・平四交局規程五・平一〇交局規程九一・令二交局規程一・一部改正)

(割引の定期旅客運賃)

第十三条 第三十五条の規定により割引定期乗車券を発売する場合の旅客運賃は、第十条から第十二条までの規定による定期旅客運賃の七割の額とする。

(昭四二交局規程二四・昭四六交局規程七九・昭四七交局規程一一一・昭五二交局規程一九・昭五八交局規程一・昭六一交局規程三三・平四交局規程五・平一二交局規程六・一部改正)

(端数計算)

第十四条 第九条の二第十条第十条の三から第十三条まで、第十八条及び第十八条の三第二項の規定による旅客運賃の計算上十円未満の端数が生じた場合は、五円未満は切り捨て、五円以上は十円に切り上げるものとする。ただし、計算上で用いる普通旅客運賃が一円単位の場合であつて、計算上一円未満の端数が生じたときは、五十銭未満は切り捨て、五十銭以上は一円に切り上げるものとする。

(昭四七交局規程一一一・全改、昭四八交局規程二・昭四八交局規程四四・昭五二交局規程一九・平四交局規程五・平一〇交局規程四七・平一〇交局規程九一・平二六交局規程一六・一部改正)

第十五条 削除

(昭四七交局規程一一一)

第十六条 削除

(昭四二交局規程二四)

第十七条 削除

(令二交局規程二三)

(特別旅客運賃)

第十八条 次に掲げる者の旅客運賃は、普通旅客運賃の五割の額とする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持する者(以下「身体障害者」という。)及びその介護者

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の四及び第四十一条から第四十四条までに規定する施設に救護又は保護された者で、第三十七条に規定する被救護者旅客運賃割引証を提出したもの(以下「被救護者」という。)及びその付添人

 療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する者(以下「知的障害者」という。)及びその介護者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持する者(以下「精神障害者」という。)及びその介護者

2 次に掲げる者の旅客運賃は、普通旅客運賃の八割の額とする。

 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第四条第一項第一号の規定により設置された大学の全科履修生及び修士全科生であることを証する身分証明書を所持する者

 学校教育法第五十四条第一項又は第二項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程の生徒及び同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける学生であることを証する身分証明書を所持する者

(平三交局規程七九・全改、平三交局規程一一九・平一一交局規程二七・平一四交局規程六四・平一五交局規程四八・平一九交局規程五・平二〇交局規程四八・平二六交局規程一六・一部改正)

(旅客運賃の無料)

第十八条の二 東京都シルバーパス又は東京都精神障害者都営交通乗車証を所持する旅客の旅客運賃は、無料とする。

(昭五〇交局規程四二・追加、昭五四交局規程三五・昭五五交局規程三一・平一二交局規程八四・一部改正)

(普通旅客運賃の割引)

第十八条の三 次の各号のいずれかに該当する者が、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、八月十二日から同月十六日まで又は十二月二十五日から翌年一月七日までのいずれかの日に乗車した場合は、一運行系統一乗車につき大人の旅客運賃を百円、小児の旅客運賃を五十円とする。

 第二十七条第一号に規定する定期乗車券(通学定期乗車券、学生定期乗車券及び割引学生定期乗車券を除く。以下「通勤定期乗車券等」という。)のいずれかを所持する旅客が、その券面表示事項に従つて乗車し、その定期乗車券を提示した場合、当該旅客の同伴する者(当該旅客の二親等以内の家族並びに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明又は同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方及びその二親等以内の家族であつて、当該旅客と同居する者をいう。次号において同じ。)

 通勤定期乗車券等のいずれかを所持する旅客が、その券面に表示された乗車区間若しくは乗車経路以外又は乗車運行系統以外において乗車し、その定期乗車券を提示した場合、当該旅客及びその同伴する者

2 第十八条第一項に該当する者が前項の規定により乗車する場合の旅客運賃は、前項に規定する旅客運賃の五割の額とする。

(平一〇交局規程四七・追加、令元交局規程二八・令四交局規程六三・一部改正)

(旅客運賃割引の重複適用の禁止)

第十八条の四 旅客は、旅客運賃について二以上の割引条件に該当する場合であつても、別に定める場合を除き、同一の乗車について重複して旅客運賃の割引を請求することができない。

(平一〇交局規程四七・追加)

第三章 乗車券の様式

(乗車券の表示事項)

第十九条 乗車券には、次に掲げる事項を表示する。

 乗車券の種類

 旅客運賃

 前二号に定めるもののほか、必要な事項

2 定期乗車券には、前項の事項のほか、次に掲げる事項を表示する。

 使用者(持参人が使用することができる定期乗車券(以下「持参人式定期乗車券」という。)以外の定期乗車券にあつては、氏名及び年齢)

 通用期間

 乗車区間及び乗車経路(特殊定期乗車券及び学バス系統のみに使用する定期乗車券を除く。)

 乗車運行系統(学バス系統のみに使用する定期乗車券及び共通定期乗車券に限る。)

 発売年月日

 有効開始日

 発売場所(乗合自動車内において発売する定期乗車券を除く。)

3 前二項の表示事項は、乗車券の表面に表示するものとする。ただし、必要により乗車券の裏面に表示することがある。

(昭四七交局規程一一一・昭四九交局規程六八・昭五〇交局規程六・昭五三交局規程五九・平四交局規程五・平一〇交局規程九一・一部改正)

(乗車券のその他の表示)

第二十条 乗車券に特別の表示を必要とする場合は、その証として券面に次に掲げるところにより記号の表示をする。

 大人用通学定期乗車券には、「学」の表示をする。

 中学生用通学定期乗車券には、「中」の表示をする。

 小児用通学定期乗車券には、「小」の表示をする。

 割引定期乗車券には、「((特))」の表示をする。

 通勤通学定期乗車券には、「△」の表示をする。

 通用期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から適用させるものには、「(継)」の表示をする。

 新規に発売する定期乗車券のうち、その有効開始日より前に発売するものには、「前売」の表示をする。

 再交付する定期乗車券には、「再発行」又は「((再))」の表示をする。

2 持参人式定期乗車券にあつては、使用者の氏名及び年齢欄に「持参人」の表示をする。

(昭四二交局規程二四・昭四七交局規程一一一・昭五二交局規程一九・平三交局規程七九・平四交局規程五・平一七交局規程二・平三〇交局規程三四・一部改正)

第二十一条 削除

(平三交局規程七九)

(定期乗車券の様式)

第二十二条 定期乗車券の様式は、次に掲げるとおりとする。

 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券

第一種 通勤用

第二種 通学大人用

第三種 通学中学生用

第四種 通学小児用

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備考 第二種にあつては第二十条第一項第一号の記号を、第三種にあつては同項第二号の記号を、第四種にあつては同項第三号の記号を、第三十五条の規定により発売する割引定期乗車券にあつては、第二十条第一項第四号の記号を表示する。

 削除

 乗継定期乗車券

第一種 通勤用

第二種 通学大人用

第三種 通学中学生用

第四種 通学小児用

第五種 通勤通学用

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備考 第二種にあつては第二十条第一項第一号の記号を、第三種にあつては同項第二号の記号を、第四種にあつては同項第三号の記号を、第五種にあつては同項第五号の記号を、第三十五条の規定により発売する割引定期乗車券にあつては、第二十条第一項第四号の記号をゴム印等で表示する。

 学バス系統専用定期乗車券

第一種 通勤用

第二種 通学大人用

第三種 通学中学生用

第四種 通学小児用

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備考

一 第二種にあつては第二十条第一項第一号の記号を、第三種にあつては同項第二号の記号を、第四種にあつては同項第三号の記号を、第三十五条の規定により発売する割引定期乗車券にあつては、第二十条第一項第四号の記号を表示する。

二 裏面は、通勤定期乗車券及び通学定期乗車券の裏面に同じ。

2 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。

第一種 通勤用

第二種 通学大人用

第三種 通学中学生用

第四種 通学小児用

第五種 通勤通学用

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備考

一 第二種にあつては第二十条第一項第一号の記号を、第三種にあつては同項第二号の記号を、第四種にあつては同項第三号の記号を、第五種にあつては同項第五号の記号を、第三十五条の規定により発売する割引定期乗車券にあつては第二十条第一項第四号の記号をゴム印等で表示する。

二 裏面は、乗継定期乗車券の裏面に同じ。

3 第三十三条の規定により発売する共通定期乗車券の様式は、次のとおりとする。

第一種 共通通勤大人用

第二種 共通通学大人用

第三種 共通通学中学生用

第四種 共通通学小児用

一 プラスチック式

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備考

一 第二種にあつては第二十条第一項第一号の記号を、第三種にあつては同項第二号の記号を、第四種にあつては同項第三号の記号を、第三十五条の規定により発売する割引定期乗車券にあつては、第二十条第一項第四号の記号を表示する。

二 裏面は、通勤定期乗車券及び通学定期乗車券の裏面に同じ。

二 紙式

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備考 第二種にあつては第二十条第一項第一号の記号を、第三種にあつては同項第二号の記号を、第四種にあつては同項第三号の記号を、第三十五条の規定により発売する割引定期乗車券にあつては、第二十条第一項第四号の記号をゴム印等で表示する。

4 特殊定期乗車券の様式は、次のとおりとする。

 一般定期乗車券及び学生定期乗車券

第一種 一般用

第二種 学生大人用

第三種 学生中学生用

第四種 学生小児用

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備考

一 第二種にあつては第二十条第一項第一号の記号を、第三種にあつては同項第二号の記号を、第四種にあつては同項第三号の記号を、第三十五条の規定により発売する割引定期乗車券にあつては第二十条第一項第四号の記号を表示する。

二 裏面は、通勤定期乗車券及び通学定期乗車券の裏面に同じ。

 定額一般定期乗車券

第一種 乗合自動車内発売用

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第二種 乗合自動車内以外の場所における発売用

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備考

一 第三十五条の規定により発売する割引定期乗車券にあつては第二十条第一項第四号の記号を表示する。

二 裏面は、通勤定期乗車券及び通学定期乗車券の裏面に同じ。

5 特殊補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。

第一種 一般用

第二種 学生大人用

第三種 中学生用

第四種 学生小児用

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備考

一 第二種にあつては第二十条第一項第一号の記号を、第三種にあつては同項第二号の記号を、第四種にあつては同項第三号の記号を、第三十五条の規定により発売する割引乗車券については第二十条第一項第四号の記号をゴム印等により表示する。

二 裏面は、乗継定期乗車券の裏面に同じ。

(平三〇交局規程三四・全改)

第二十三条 削除

(令二交局規程二三)

第二十四条 削除

(平三交局規程七九)

(乗継券の様式)

第二十五条 乗継券の様式は、次のとおりとする。

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(平七交局規程六・平三〇交局規程三四・一部改正)

第二十六条 削除

(平三交局規程七九)

(整理券の様式)

第二十六条の二 整理券の様式は、別に定める。

(昭六二交局規程七・追加)

第四章 乗車券の発売

(乗車券の種類)

第二十七条 乗車券の種類は、次に掲げるとおりとする。

 定期乗車券

 通勤定期乗車券

通勤定期乗車券(大人用)

乗継通勤定期乗車券(大人用)

共通通勤定期乗車券(大人用)

割引通勤定期乗車券(大人用)

割引乗継通勤定期乗車券(大人用)

割引共通通勤定期乗車券(大人用)

 通学定期乗車券

通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

乗継通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

共通通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

割引通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

割引乗継通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

割引共通通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

 通勤通学定期乗車券

通勤通学定期乗車券(大人用)

割引通勤通学定期乗車券(大人用)

 特殊定期乗車券

一般定期乗車券

定額一般定期乗車券

学生定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

割引一般定期乗車券

割引定額一般定期乗車券

割引学生定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

 補充定期乗車券

 特殊補充定期乗車券

 乗継券

(昭四七交局規程一一一・昭五〇交局規程六・昭五三交局規程五九・平三交局規程七九・平四交局規程五・平一〇交局規程九一・平一二交局規程六一・令二交局規程二三・一部改正)

(乗車券の発売場所)

第二十八条 定期乗車券は、次の場所において発売する。ただし、必要によりその他の場所において発売することがある。

乗合自動車内(定額一般定期乗車券に限る。)

自動車営業所

一般財団法人 東京都営交通協力会各認定発売所

(令二交局規程二三・全改、令五交局規程二二・一部改正)

第二十九条 削除

(昭四一交局規程四)

(定期乗車券購入申込書の様式)

第三十条 定期乗車券購入申込書の様式は、別に定める。

(平四交局規程五・全改、平三〇交局規程三四・一部改正)

(通勤定期乗車券及び乗継通勤定期乗車券の発売)

第三十一条 旅客が乗車区間及び乗車経路を指定し、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、一運行系統の区間を乗車する旅客に対しては通勤定期乗車券を、二運行系統にわたる区間(東京都の免許路線の区間に限る。)を乗車する旅客に対しては乗継通勤定期乗車券を発売する。

2 前項に規定する定期乗車券は、持参人式定期乗車券として発売することができる。

(昭五〇交局規程六・昭五三交局規程五九・昭六一交局規程六〇・昭六三交局規程四八・平四交局規程五・一部改正)

(通学定期乗車券、通勤通学定期乗車券及び乗継通学定期乗車券の発売)

第三十二条 認定学校に在学する者が、通学のため又は通学及び通勤のため常時区間及び経路を同じくして乗車する場合で、認定学校への通学者であることを証明するもの(以下「在学証明書」という。)を提示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車区間及び乗車経路を指定して通学定期乗車券又は通勤通学定期乗車券を発売する。ただし、当該通学定期乗車券又は通勤通学定期乗車券を発売した年度内に限り、新たに通学定期乗車券又は通勤通学定期乗車券を発売する場合は、在学証明書の提示を必要としない。

2 前項の場合、通学のため二運行系統にわたる区間(東京都の免許路線の区間に限る。)を乗車する旅客には、乗継通学定期乗車券を発売する。

(昭五〇交局規程六・全改、昭五六交局規程二五・平四交局規程五・平三〇交局規程一七・一部改正)

(期日指定通学定期乗車券又は期日指定乗継通学定期乗車券の発売)

第三十二条の二 別表第二に掲げる運行系統の区間に乗車する旅客が、前条の規定により通学定期乗車券又は乗継通学定期乗車券を購入する際、一箇月又は三箇月に端数の日数を加えた期間を通用期間とすべきことを申し込むときは、期日指定通学定期乗車券又は期日指定乗継通学定期乗車券を発売する。

(昭五八交局規程一・追加)

(共通通勤定期乗車券及び共通通学定期乗車券の発売)

第三十三条 第三十一条及び第三十二条の場合において、別表第三に掲げる運行系統の区間又は別表第四に掲げる共通乗車取扱区間を乗車する旅客に対しては、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券に代え、乗車運行系統を指定して共通通勤定期乗車券又は共通通学定期乗車券を発売することができる。

2 別表第二に掲げる運行系統の区間に乗車する旅客が、前項の規定により共通通学定期乗車券を購入する際、一箇月又は三箇月に端数の日数を加えた期間を通用期間とすべきことを申し込むときは、期日指定共通通学定期乗車券を発売する。

3 第一項に規定する共通通勤定期乗車券は、持参人式定期乗車券として発売することができる。

(昭五〇交局規程二一・昭五三交局規程五九・昭五四交局規程三六・昭五八交局規程一・平四交局規程五・一部改正)

(特殊定期乗車券の発売)

第三十四条 次の各号に掲げる乗車券は、それぞれ当該各号に定める者が、乗車区間を指定しないで定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときに発売する。ただし、乗合自動車内において発売する定額一般定期乗車券については、定期乗車券購入申込書の提出を必要としない。

 一般定期乗車券及び定額一般定期乗車券 東京都特別区内を乗車する旅客

 学生定期乗車券 前号に規定する旅客で、在学証明書を提示したもの(当該学生定期乗車券を発売した年度内に限り、新たに学生定期乗車券を発売する場合は、在学証明書の提示を必要としない。)

2 前項第一号に規定する定期乗車券は、持参人式定期乗車券として発売することができる。

(昭五六交局規程二五・全改、昭五六交局規程三七・昭五七交局規程四二・昭五八交局規程一・昭五九交局規程二三・昭五九交局規程三二・昭五九交局規程四三・昭六〇交局規程二〇・昭六一交局規程三三・平四交局規程五・平一〇交局規程四七・平一〇交局規程九一・平三〇交局規程一七・一部改正)

(割引定期乗車券の発売)

第三十五条 割引定期乗車券は、次に掲げる者に対して発売する。

 身体障害者及びその介護者

 被救護者及びその付添人

 知的障害者及びその介護者

 精神障害者及びその介護者

(昭四〇交局規程一・昭四二交局規程二四・平三交局規程七九・平一一交局規程二七・平一二交局規程六・平二六交局規程一六・一部改正)

第三十六条 削除

(平三交局規程七九)

(被救護者旅客運賃割引証)

第三十七条 被救護者旅客運賃割引証は、東京都において作成し、第十八条第一項第二号に規定する施設の代表者が必要事項を記入して被救護者に交付するものとする。

(昭四〇交局規程一・平三交局規程七九・一部改正)

(乗継券の発行)

第三十八条 乗継券は、運転障害により車両の途中折返し又は運送の中継等を行う場合で、旅客が請求したときに発行する。

(昭四〇交局規程五九・昭四一交局規程四・平三交局規程七九・一部改正)

第五章 定期乗車券の書換え

(昭五二交局規程一九・改称)

(改氏名等の場合の定期乗車券の書換え)

第三十九条 改氏名により書換えを必要とする定期乗車券を所持する旅客は、書換えを受けなければならない。この場合、旅客は、定期乗車券一枚につき五百円の手数料を支払わなければならない。

2 前項の書換えを受けようとする者は、別に定める様式の定期乗車券書換請求書を提出しなければならない。

(昭四二交局規程二四・昭五二交局規程一九・平元交局規程六六・平四交局規程五・平一〇交局規程四七・平三〇交局規程三四・一部改正)

(券面表示事項が不明となつた定期乗車券の再交付)

第四十条 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を所持する旅客は、再交付の請求をすることができる。この場合、旅客は、定期乗車券一枚につき五百円の手数料を支払わなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の再交付の請求の場合に準用する。

(昭四二交局規程二四・昭五二交局規程一九・平四交局規程五・一部改正)

(紛失した定期乗車券の再発行)

第四十条の二 旅客は、紛失した定期乗車券の再発行の請求をすることができない。ただし、災害その他の事故によりその紛失の事実を証明する官公署の発行する証明書を提出したときは、紛失した定期乗車券と同一の効力がある定期乗車券の再発行の請求をすることができる。この場合、旅客は、定期乗車券一枚につき五百円の手数料を支払わなければならない。

2 第三十九条第二項の規定は、前項の再発行の請求に準用する。

(昭四一交局規程四・追加、昭四二交局規程二四・昭五二交局規程一九・平四交局規程五・平一〇交局規程四七・一部改正)

(定期乗車券の種類又は乗車区間の変更)

第四十一条 種類又は乗車区間の変更を必要とする定期乗車券を所持する旅客は、変更を必要とする理由を証する相当証明書類を提出して種類又は乗車区間の変更を請求することができる。この場合、旅客は、定期乗車券一枚につき五百円の手数料を支払わなければならない。

2 前項の取扱をする場合は、変更種類又は変更乗車区間に対する原定期乗車券の通用期間と同じ期間の定期旅客運賃と既に収受した定期旅客運賃とを比較して差額のあるときには、その差額に定期乗車券の未使用期間の日数(変更当日は、未使用期間に算入する。)を乗じ、通用期間の日数で除した金額の収受又は払いもどしをする。

3 運行系統の変更その他交通局の責任によつて種類又は乗車区間の変更を必要とする場合は、第一項の規定にかかわらず、相当証明書類の提出及び手数料の支払は必要としない。

4 第三十九条第二項の規定は、第一項の種類又は乗車区間の変更の請求の場合に準用する。

(昭四二交局規程二四・昭五二交局規程一九・平四交局規程五・平一〇交局規程四七・一部改正)

(書換等の取扱場所)

第四十二条 前三条の取扱いは、乗合自動車内を除く定期乗車券の発売場所(前条第二項の規定により旅客運賃の払戻しをする場合は、旅客運賃の払戻し場所)において行う。

(昭五四交局規程二九・平一〇交局規程九一・平一九交局規程五・平三〇交局規程三四・令二交局規程二三・令五交局規程二二・一部改正)

第六章 乗車券の効力

(定期乗車券以外の乗車券の使用条件)

第四十三条 定期乗車券以外の乗車券は、一券片をもつて一人が一乗車に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。

(昭六一交局規程三三・平三交局規程七九・平四交局規程五・令二交局規程二三・一部改正)

(定期乗車券の使用条件)

第四十四条 定期乗車券は、券面表示事項に従つて使用することができる。この場合、途中下車及び乗車回数は、制限しない。

(昭四〇交局規程三八・昭四二交局規程四九・昭四六交局規程七九・昭四七交局規程八一・平四交局規程五・一部改正)

(共通定期乗車券の使用条件の特例)

第四十五条 共通定期乗車券は、券面に表示された運行系統においてのみ使用することができる。

(昭四七交局規程七九・一部改正)

(通用期間)

第四十六条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外次に掲げるとおりとする。

 定期乗車券 一箇月、三箇月若しくは六箇月又は一箇月若しくは三箇月に端数の日数を加えた期間。ただし、一箇月に加える場合にあつては二箇月以上、三箇月に加える場合にあつては四箇月以上としてはならない。

 乗継券 一日

2 前項の期間の計算に当つては、乗継券にあつては通用開始日を指定して発売したものを除き発売日を、定期乗車券にあつては通用開始日を起算日とする。

(昭四七交局規程一一一・昭五八交局規程一・昭六一交局規程四七・平三交局規程七九・令二交局規程一・令二交局規程二三・一部改正)

(通学定期乗車券、通勤通学定期乗車券及び学生定期乗車券の効力)

第四十七条 通学定期乗車券、通勤通学定期乗車券及び学生定期乗車券は、在学証明書を携帯する場合に限り有効とする。

(昭五三交局規程五九・全改、平四交局規程五・一部改正)

(小児用定期乗車券の効力)

第四十八条 小児用定期乗車券は、通用期間中その記名人の年齢が十二歳に達した場合であつても、第四十四条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(昭五三交局規程五九・平四交局規程五・一部改正)

(券面表示事項が不明となつた乗車券の使用禁止)

第四十九条 乗車券は、券面表示事項が不明となつた場合は、使用することができない。

(改氏名等の場合の定期乗車券の使用禁止)

第五十条 定期乗車券は、使用者の改氏名その他書換を必要とする場合は、書換を受けた後でなければ使用することができない。

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)

第五十一条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、これを無効として回収する。

 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。

 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。

 資格を偽つて購入した乗車券を使用したとき。

 前各号のほか、乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した乗車券を使用した場合に準用する。

(定期乗車券が無効となる場合)

第五十二条 定期乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、これを無効として回収する。

 券面表示事項が不明となつたものを使用したとき。

 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

 使用資格、氏名、年齢、乗車区間又は通勤若しくは通学の事実を偽つて購入したものを使用したとき。

 記名人以外の者が使用したとき(持参人式定期乗車券を除く。)

 券面に表示された乗車区間若しくは乗車経路外において、又は券面に表示された運行系統以外において使用したとき。

 使用資格を失つた後に使用したとき。

 通用期間開始前に使用したとき。

 通用期間満了後に使用したとき。

 第四十七条に規定する在学証明書を携帯しないで使用したとき。

 前各号のほか、定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した乗車券を使用した場合に準用する。

(昭四一交局規程四・平四交局規程五・一部改正)

(乗車券が無効となる場合の特例)

第五十三条 前二条の規定は、旅客に悪意がなく、かつ、その証明できる場合及び第四十八条の規定に該当する場合は、適用しない。

第七章 乗車券の改札及び引渡し

(定期乗車券以外の乗車券の引渡し)

第五十四条 定期乗車券以外の乗車券を使用する旅客は、乗車のときに(第二条第二号の表に掲げる運行系統にあつては、下車するときに。)これを係員に引き渡さなければならない。

(平三交局規程七九・一部改正)

(定期乗車券の改札)

第五十五条 定期乗車券を使用する旅客は、乗車のときに(第二条第二号の表に掲げる運行系統にあつては、下車するときに。)その定期乗車券を提示して改札を受けなければならない。

(平三交局規程七九・一部改正)

(臨時の改札)

第五十六条 前二条の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券の改札を受けなければならない。第四十七条の規定により携帯しなければならない在学証明書についても準用する。

(昭四〇交局規程五九・平三交局規程七九・平四交局規程五・一部改正)

(無効の乗車券等の引渡し)

第五十七条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失つた場合又はその所持する乗車券を使用する資格を失つた場合は、その乗車券を係員に引き渡さなければならない。第三条第三項第八章又は第六十条の二の規定による払戻し又は引換えが行われたときも同様とする。

(平二六交局規程一六・一部改正)

第八章 旅客運賃の払戻し

(令二交局規程二三・改称)

(旅客運賃の払戻し場所)

第五十八条 旅客運賃は、次の場所において払戻しをする。ただし、必要によりその他の場所において払戻しをすることがある。

自動車営業所

一般財団法人 東京都営交通協力会各認定発売所

(昭四二交局規程二四・昭五四交局規程二九・昭五四交局規程三一・平一九交局規程五・平二五交局規程二六・令二交局規程二三・令五交局規程二二・一部改正)

(旅客運賃の払戻し金額)

第五十八条の二 旅客運賃の払戻し金額は、次の各号の一に掲げるとおりとする。

 削除

 通用期間前の定期乗車券 その旅客運賃額

 通用期間中の定期乗車券 通用期間開始の日から旅客運賃払戻しの請求があつた日までを使用済期間とし、これを一日につき二乗車の割合で普通旅客運賃(第三十五条の規定により発売する割引定期乗車券にあつては第十八条第一項の規定による特別旅客運賃)に換算し、その金額を旅客運賃額から控除した残額(第五十九条第二項に定める事由による場合は、その旅客運賃額を日割りにした金額に請求の日における残通用日数を乗じた金額)

(昭四一交局規程四・追加、昭四二交局規程二四・昭四七交局規程一一一・昭五三交局規程五九・昭五三交局規程六五・昭五六交局規程二五・平三交局規程七九・平三〇交局規程三四・令二交局規程二三・一部改正)

(払戻し等の端数計算)

第五十八条の三 第四十一条第五十八条の二及び第六十条の二の規定による払戻し額等の計算上十円未満の端数を生じた場合は、十円を単位に四捨五入する。

2 ICカード等により普通旅客運賃の全額を収受した場合であつて、当該普通旅客運賃額が一円単位であるときに前項の払戻し額等の計算が一円単位により行えるときの前項の適用については、同項中「十円」とあるのは「一円」とする。

(昭五二交局規程一九・追加、昭六二交局規程一四・平二六交局規程一六・令五交局規程二二・一部改正)

(旅客運賃の払戻し手数料)

第五十九条 定期旅客運賃を払い戻す場合の手数料は、一枚につき五百円とする。

2 乗車券の様式の変更その他の理由によりすでに発行した乗車券を無効とする場合及び天災その他やむを得ない理由により運送を中断した場合並びに交通局において必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、手数料の支払は必要としない。

(昭四一交局規程四・昭四二交局規程二四・昭五二交局規程一九・昭五三交局規程六五・昭五六交局規程二五・平三交局規程七九・平四交局規程五・平一〇交局規程四七・令二交局規程二三・一部改正)

(旅客運賃の払戻し手続)

第六十条 旅客運賃の払戻しを請求する者は、在学証明書等住所及び氏名を確認することができるもの(以下「身分証明書等」という。)を提示し、別に定める様式の旅客運賃払戻し請求書を提出しなければならない。ただし、交通局長が特別の事情により郵送及び口座振替による払戻しを認める場合は、身分証明書等の提示を必要としない。

(平四交局規程五・全改、平一〇交局規程四七・平二二交局規程五四・平三〇交局規程三四・一部改正)

第九章 旅客の特殊取扱

第六十条の二 天災その他やむを得ない理由により運送を中断又は中止したときは、次の各号に掲げる旅客に対し、旅客の選択に応じ、当該各号のいずれかの取扱いをする。ただし、定期乗車券を使用する旅客に対する取扱いは、運行の中断又は中止の期間が引き続き二十四時間を超える場合に限る。

 普通旅客運賃又は特別旅客運賃を支払つて乗車している旅客にあつては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻しを受けることができる証票の発行又は乗車できなかつた区間を乗車することができる乗継券の発行

 定期乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車できた区間に対する原券と同一通用期間の定期旅客運賃を控除した残額を日割りにした金額に休日日数を乗じた金額の払戻し又は原券の通用期間の延長

(昭四一交局規程四・追加、平三交局規程七九・令二交局規程二三・一部改正)

(無札旅客に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)

第六十一条 旅客が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無札旅客として普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、割増運賃を収受しないことができる。

 第五十一条の規定により乗車券(偽造した乗車券を含む。)を無効として回収したとき。

 使用済乗車券を再使用したとき。

 乗車券改札の際にその提示を拒み、又はその回収の際に引渡しをしないとき。

 前各号のほか、不正の手段により旅客運賃の支払を免れようとしたとき。

2 前項の規定にかかわらず、使用資格者を限定して発行した乗車証であつて、これを提示すれば無料で乗車できるものを当該使用資格者以外のものが使用して乗車したときは、二乗車したものとみなして計算した普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を合わせた額に不正使用日数を乗じて得た額を、当該旅客から収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、この限りではない。

(昭四六交局規程七九・昭四七交局規程一一一・平一〇交局規程四七・平二一交局規程三三・一部改正)

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)

第六十二条 第五十二条第一項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第二項において準用する場合を含む。)は、その旅客から次に定める普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、割増運賃を収受しないことができる。

 第五十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日から、同条同項第六号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同条同項第七号に該当する場合は発売の日から、同条同項第八号に該当する場合はその通用期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、一日につき二乗車したものとみなして計算した普通旅客運賃

 一乗車で乗車区間の連続していない二枚以上の定期乗車券を使用した場合はその定期乗車券の通用期間開始の日からその事実を発見した日まで、各定期乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を一日につき二乗車したものとみなして計算した普通旅客運賃

 第四十七条に規定する在学証明書を携帯しないで通学定期乗車券、通勤通学定期乗車券及び学生定期乗車券を使用した場合は、当該乗車に係る普通旅客運賃

 前各号のほか定期乗車券に関し不正の行為を行つた場合は、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで、一日につき二乗車したものとみなして計算した普通旅客運賃

(昭四一交局規程四・昭四六交局規程七九・昭四七交局規程一一一・昭五三交局規程五九・平四交局規程五・平一〇交局規程四七・一部改正)

第十章 雑則

(平四交局規程五・改称)

(施行細目)

第六十三条 この規程の施行について必要な事項は、自動車部長が別に定める。

(平三〇交局規程一七・一部改正)

1 この規程は、昭和四十年一月十六日から施行する。

2 この規程施行の際、現に従前の規定による認定を受けている学校は、この規程の規定により認定を受けたものとみなす。

(昭和四〇年交局規程第五九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第三四号)

1 この規程は、昭和四十年七月十七日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第三五号)

この規程は、昭和四十年七月二十一日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第三八号)

この規程は、昭和四十年八月二十五日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第五四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第六二号)

この規程は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(昭和四一年交局規程第六五号)

この規程は、昭和四十一年二月二日から施行する。

(昭和四一年交局規程第六六号)

この規程は、昭和四十一年三月一日から施行する。

(昭和四一年交局規程第七〇号)

この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年交局規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第二〇号)

この規程は、昭和四十一年五月二十九日から施行する。

(昭和四二年交局規程第一一号)

この規程は、昭和四十二年七月二日から施行する。

(昭和四二年交局規程第二四号)

1 この規程は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、第八条第一項第一号ただし書及び第十五条第一号の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。

2 昭和四十二年十月一日から昭和四十三年九月三十日までの間における定期旅客運賃については、この規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程第十条から第十二条までの規定(以下「改正後の規定」という。)により計算した額が、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第十条から第十二条まで及び第十六条の規定により計算した額の通勤定期旅客運賃にあつては一・七五倍、通学定期旅客運賃にあつては一・二五倍の額をこえるときは、改正後の規定にかかわらず、当該一・七五倍又は一・二五倍の額とする。

(昭和四二年交局規程第三四号)

この規程は、昭和四十二年十月十日から施行する。ただし、第二十八条の改正規定は、昭和四十二年十月十五日から施行する。

(昭和四二年交局規程第四九号)

1 この規程は、昭和四十二年十二月十五日から施行する。

2 昭和四十二年十二月十五日から昭和四十三年十二月十四日までの間における定期旅客運賃(乗車区間が特別区等の区域以外の区域のみの場合又は特別区等の区域から特別区等の区域以外の区域にわたる場合に限る。)については、この規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程第十条から第十二条までの規定(以下「改正後の規定」という。)により計算した額が、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第十条から第十二条まで及び第十六条の規定により計算した額の通勤定期旅客運賃にあつては、一・七五倍、通学定期旅客運賃にあつては一・五倍の額をこえるときは、改正後の規程にかかわらず、当該一・七五倍又は一・五倍の額とする。

(昭和四二年交局規程第五〇号)

1 この規程は、昭和四十三年一月一日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四三年交局規程第五二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の様式の回数乗車券は、このまま有効とする。

(昭和四三年交局規程第六四号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年交局規程第四〇号)

1 この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。ただし、第二十三条第二号の二の次の一号を加える改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。

2 従前の様式の回数乗車券は、そのまま有効とする。

(昭和四三年交局規程第一三四号)

この規程は、昭和四十三年十二月十五日から施行する。

(昭和四四年交局規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第八〇号)

この規程は、昭和四十四年九月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第九一号)

この規程は、昭和四十四年十月二十六日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一〇五号)

この規程は、昭和四十四年十一月十六日から施行する。

(昭和四五年交局規程第一四一号)

1 この規程は、昭和四十五年一月十八日から施行する。

2 昭和四十五年一月十八日から昭和四十六年一月三十一日までの間における定期旅客運賃については、この規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程第十条の規定により計算した額が、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第十条の規定により計算した額の一・五倍の額をこえるときは、改正後の規程にかかわらず一・五倍の額とする。

3 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭四六交局規程七九・旧第四項繰上)

(昭和四五年交局規程第一四九号)

この規程は、昭和四十五年三月十五日から施行する。

(昭和四五年交局規程第一五二号)

この規程は、昭和四十五年三月二十一日から施行する。

(昭和四五年交局規程第二三号)

この規程は、昭和四十五年七月二十四日から施行する。

(昭和四五年交局規程第三二号)

この規程は、昭和四十五年八月十六日から施行する。

(昭和四五年交局規程第三六号)

この規程は、昭和四十五年九月二十一日から施行する。

(昭和四五年交局規程第三八号)

この規程は、昭和四十五年十月二十一日から施行する。

(昭和四五年交局規程第四七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の様式の通勤定期乗車券購入申込書及び通勤通学定期乗車券購入申込書は、当分の間そのまま使用することができる。

(昭和四五年交局規程第四九号)

この規程は、昭和四十五年十二月一日から施行する。

(昭和四五年交局規程第六八号)

この規程は、昭和四十五年十二月二十五日から施行する。

(昭和四五年交局規程第七一号)

この規程は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四六年交局規程第七九号)

1 この規程は、昭和四十六年一月二十八日から施行する。

2 昭和四十六年一月二十八日から昭和四十七年一月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)別表第二の規定の適用については、同表中「画像」とあるのは、「画像」と、「画像」とあるのは、「画像」と、「画像」とあるのは、「画像」とする。

3 昭和四十六年一月二十八日から昭和四十七年一月三十一日までの間における定期旅客運賃については、改正後の規程第十条から第十二条までの規定により計算した額が、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第十条から第十二条までの規定により計算した額の一・五倍の額をこえるときは、改正後の規程にかかわらず、当該一・五倍の額とする。

4 東京都乗合自動車条例施行規程の一部を改正する規程(昭和四十五年交通局規程第百四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年交局規程第八〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年交局規程第八六号)

この規程は、昭和四十六年三月十七日から施行する。

(昭和四六年交局規程第一〇四号)

1 この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 従前の様式の回数乗車券は、そのまま有効とする。

(昭和四六年交局規程第一九号)

この規程は、昭和四十六年八月一日から施行する。

(昭和四六年交局規程第二二号)

この規程は、昭和四十六年九月一日から施行する。

(昭和四六年交局規程第三一号)

この規程は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

(昭和四六年交局規程第三三号)

この規程は、昭和四十六年十一月二十一日から実施する。

(昭和四七年交局規程第七三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和四十七年一月八日から昭和四十七年一月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程別表第二の規定の適用については、同表中「画像」とあるのは「画像」と、「画像」とあるのは「画像」とする。

(昭和四七年交局規程第七四号)

この規程は、昭和四十七年二月一日から施行する。

(昭和四七年交局規程第八一号)

1 この規程は、昭和四十七年三月十二日から施行する。

2 東京都乗合自動車条例施行規程の一部を改正する規程(昭和四十年交通局規程第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四七年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第五号)

この規程は、昭和四十七年五月一日から施行する。

(昭和四七年交局規程第七九号)

この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。

(昭和四七年交局規程第一一一号)

1 この規程は、昭和四十八年一月十五日から施行する。

2 昭和四十八年一月十五日から昭和四十九年一月三十一日までの間における定期旅客運賃については、この規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第十条、第十一条及び第十二条の規定により計算した額が、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第十条から第十二条までの規定により計算した額の一・五倍の額をこえるときは、改正後の規程の規定にかかわらず、当該一・五倍の額とする。

(昭和四八年交局規程第一二八号)

1 この規程は、昭和四十八年三月一日から施行する。

2 昭和四十八年三月一日から昭和四十九年二月二十八日までの間における定期旅客運賃については、この規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第十条、第十一条及び第十二条の規定により計算した額が、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第十条、第十一条及び第十二条の規定により計算した額の一・五倍の額をこえるときは、改正後の規程の規定にかかわらず、当該一・五倍の額とする。

(昭和四八年交局規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四八年交局規程第四四号)

1 この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 昭和四十八年七月一日から昭和四十九年六月三十日までの間における定期旅客運賃については、この規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第十条、第十一条及び第十二条の規定により計算した額が、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第十条、第十一条及び第十二条の規定により計算した額の一・五倍の額をこえるときは、改正後の規程の規定にかかわらず、当該一・五倍の額とする。

3 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四九年交局規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第六八号)

1 この規程は、昭和四十九年十月一日から施行する。

2 昭和四十九年十月一日から昭和五十年三月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程第八条、第十条の二及び別表第二の適用については、第八条中「七十円」とあるのは「六十円」と、「四十円」とあるのは「三十円」と、第十条の二中「七千八百八十円」とあるのは「六千七百五十円」と、別表第二新小第二十一号系統及び新小第二十二号系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表錦第二十九号系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表上第三十四号系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十号系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表出入庫系統の項中「画像」とあるのは「画像」とする。

(昭四九交局規程七九・全改)

3 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四九年交局規程第七九号)

1 この規程は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

2 昭和四十九年十一月一日から昭和五十年四月三十日までの間におけるこの規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)別表第二の規定の適用については、同表梅第七十号系統の項中「画像」とあるのは「画像」とする。

3 昭和四十九年十一月一日から昭和五十年四月三十日までの間における定期旅客運賃については、改正後の規程第十条から第十二条までの規定により計算した額が、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第十条から第十二条までの規定により計算した額の一・五倍の額をこえるときは、改正後の規程にかかわらず、当該一・五倍の額とする。

4 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

5 東京都乗合自動車条例施行規程の一部を改正する規程(昭和四十九年交通局規程第六十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年交局規程第六号)

1 この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 従前の様式の通勤バス定期券購入申込書、通学バス定期券購入申込書及び通勤通学バス定期券購入申込書は、当分の間、なお使用することができる。

3 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和五〇年交局規程第一六号)

1 この規程は、昭和五十年四月七日から施行する。

2 昭和五十年四月七日から昭和五十年四月三十日までの間におけるこの規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程別表第二の規定の適用については、同表梅第七十号系統折返系統の項中「画像」とあるのは「画像」とする。

(昭和五〇年交局規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第三〇号)

この規程は、昭和五十年七月二十一日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第三二号)

この規程は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第三四号)

この規程は、昭和五十年八月二十四日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第三七号)

この規程は、昭和五十年九月三日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第四二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第四四号)

この規程は、昭和五十年十一月二日から施行する。

(昭和五一年交局規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年交局規程第四四号)

この規程は、昭和五十一年十二月二十四日から施行する。

(昭和五二年交局規程第一九号)

1 この規程は、昭和五十二年五月六日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和五二年交局規程第二六号)

この規程は、昭和五十二年六月十六日から施行する。

(昭和五二年交局規程第四五号)

1 この規程は、昭和五十二年十二月十六日から施行する。

2 この規程の施行の日に運行系統の区間の全部又は一部の廃止又は経路変更をすることに伴う経過措置は、別に定めるところによる。

(昭和五三年交局規程第五〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第五九号)

1 この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和五三年交局規程第六五号)

この規程は、昭和五十三年十月五日から施行する。

(昭和五三年交局規程第七〇号)

この規程は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第八〇号)

この規程は、昭和五十四年一月八日から施行する。

(昭和五四年交局規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年交局規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年交局規程第三五号)

この規程は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五四年交局規程第三六号)

(施行期日)

第一条 この規程は、昭和五十四年十月二十日から施行する。

(普通旅客運賃の暫定措置)

第二条 昭和五十四年十月二十日から昭和五十五年八月三十一日までの間における大人の普通旅客運賃については、この規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第八条の規定にかかわらず、附則別表第一に掲げる運行系統にあつては、乗車区間に対応してそれぞれ表に定める額、附則別表第二に掲げる運行系統にあつては、一運行系統につき百円とする。

2 昭和五十四年十月二十日から昭和五十五年八月三十一日までの間における改正後の規程別表第二の適用については、同表梅第七十号系統の項中「画像」とあるのは「画像」とする。

(百円区間用特殊定期旅客運賃)

第三条 昭和五十四年十月二十日から昭和五十五年八月三十一日までの間における大人一箇月の百円区間用特殊定期旅客運賃(東京都特別区内で大人の普通旅客運賃が百円の区間(以下「暫定区間」という。)及び学バス系統を範囲として乗車区間を指定せず発売する定期乗車券(以下「百円区間用特殊定期乗車券」という。)に対するもの)については、改正後の規程第十条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

種別

運賃

一般

四千五百円

学生

三千六百円

2 前項の百円区間用特殊定期旅客運賃に関して改正後の規程第十一条から第十三条までの規定を適用する場合において、前項の百円区間用特殊定期旅客運賃は、改正後の規程第十条の定期旅客運賃とみなす。

(百円区間用特殊定期乗車券の様式)

第四条 百円区間用特殊定期乗車券の様式は、次のとおりとする。

第一種 一般用

第二種 学生大人用

第三種 学生小児用

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備考 第二種にあつては、券面に「学」の記号を、第三種にあつては、券面に「小」の記号をゴム印等で表示する。

第四種 割引一般用

第五種 割引学生大人用

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備考

一 第五種にあつては、券面に「学」の記号をゴム印等で表示する。

二 裏面は、第一種の裏面に同じ。

(百円区間用特殊定期乗車券の発売)

第五条 暫定区間又は学バス系統を乗車する旅客が、乗車区間を指定せずバス定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、昭和五十五年八月三十一日までに限り、百円区間用特殊一般定期乗車券を発売する。

2 暫定区間又は学バス系統を乗車する旅客であつて認定学校に在学するものが、認定学校への通学者であることを証する身分証明書を提示し、かつ、乗車区間を指定せずにバス定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、昭和五十五年八月三十一日までに限り、百円区間用特殊学生定期乗車券を発売する。

(経過措置)

第六条 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

附則別表第一

(昭五四交局規程三八・昭五四交局規程四一・昭五五交局規程三・昭五五交局規程二九・一部改正)

運行系統の名称

運賃(単位 円)

東第98号系統甲系統

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東第98号系統乙系統

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東第82号系統

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橋第78号系統

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秋第76号系統

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上第69号系統

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橋第63号系統

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飯第64号系統

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東第71号系統

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中第63号系統

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白第61号系統

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池第65号系統

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里第48号系統甲系統

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王第78号系統

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王第40号系統

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東第43号系統

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草第41号系統

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草第43号系統

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王第30号系統

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王第31号系統

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王第49号系統

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王第45号系統

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草第39号系統

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上第37号系統

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端第44号系統

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錦第27号系統

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新小第24号系統

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新小第27号系統

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新小第29号系統

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附則別表第二

(昭五四交局規程三八・一部改正)

渋第六十六号系統、宿第六十二号系統、宿第七十三号系統、宿第九十一号系統、中第七十七号系統、北第四十七号系統、北第四十八号系統

(昭和五四年交局規程第三八号)

(施行期日)

第一条 この規程は、昭和五十四年十一月二十三日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規程の施行の日に運行系統の区間の全部又は一部の廃止又は経路変更をすることに伴う経過措置は、別に定めるところによる。

(東京都乗合自動車条例施行規程の一部を改正する規程の一部改正)

第三条 東京都乗合自動車条例施行規程の一部を改正する規程(昭和五十四年交通局規程第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年交局規程第四一号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十四年十二月十七日から施行する。

(東京都乗合自動車条例施行規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都乗合自動車条例施行規程の一部を改正する規程(昭和五十四年交通局規程第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五五年交局規程第三号)

この規程は、昭和五十五年二月一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第二三号)

この規程は、昭和五十五年四月十四日から施行する。

(昭和五五年交局規程第二九号)

この規程は、昭和五十五年八月一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第三一号)

この規程は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第三六号)

1 この規程は、昭和五十六年一月八日から施行する。

2 昭和五十六年一月八日から同年十一月三十日までの間における改正後の東京都乗合自動車条例施行規程別表第二の適用については、同表梅第七十号系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十号系統折返系統(1)の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十号系統折返系統(2)の項中「画像」とあるのは「画像」とする。

(昭和五六年交局規程第一二号)

(施行期日)

第一条 この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(施行規程の一部改正に伴う経過措置)

第九条 前条の規定による改正前の施行規程第二十二条第五項から第七項までに定める乗車券については、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(昭和五六年交局規程第二五号)

1 この規程は、昭和五十六年五月十六日から施行する。ただし、第十七条の改正規定中七十円券三十三枚つづりの項、七十円券三十三枚つづり(指定系統共通)の項、百四十円券三十四枚つづりの項及び百四十円券三十四枚つづり(指定系統共通)の項に係る部分、第二十一条の改正規定中第七号を加える部分並びに第二十三条の改正規定中第十四号、第十五号、第二十二号及び第二十三号を加える部分は、昭和五十七年二月一日から施行する。

2 昭和五十六年五月十六日から昭和五十七年一月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程第八条、第十条第二項及び別表第一の三の適用については、第八条中「百四十円」とあるのは「百三十円」と、「百十円」とあるのは「百円」とし、第十条第二項中「六千三百円」とあるのは「五千八百五十円」と、「五千四十円」とあるのは「四千六百八十円」とし、別表第一の三中「140」とあるのは「130」とする。

3 この規程施行前に発売した定期乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中、なお引き続き使用することができる。

(昭和五六年交局規程第三七号)

1 この規程は、昭和五十六年十月二十四日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中、なお引き続き使用することができる。

(昭和五七年交局規程第一号)

この規程は、昭和五十七年二月一日から施行する。

(昭和五七年交局規程第四二号)

1 この規程は、昭和五十七年十月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中、なお引き続き使用することができる。

(昭和五七年交局規程第四九号)

この規程は、昭和五十七年十二月二十六日から施行する。

(昭和五八年交局規程第一号)

この規程は、昭和五十八年一月八日から施行する。

(昭和五八年交局規程第三二号)

この規程は、昭和五十八年十二月一日から施行する。

(昭和五九年交局規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十九年二月十六日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に有効な次表上欄に掲げる運行系統を指定した共通通勤定期乗車券又は共通通学定期乗車券を所持する旅客で、引き続き同表中欄に掲げる関係運行系統の区間を乗り継いで乗車するものに対しては、この規程施行の日から昭和六十一年二月十五日までの間、その者の乗車運行系統数を一とみなして共通通勤定期乗車券又は共通通学定期乗車券を発売することができる。

運行系統

関係運行系統

事業者の名称

東第八十二号系統

東第八十二号系統

東京都

渋第八十二号系統

東京急行電鉄株式会社

宿第九十一号系統

宿第七十三号系統・宿第九十一号系統

東京都

森第九十一号系統

東京急行電鉄株式会社

(昭和五九年交局規程第二〇号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年交局規程第二三号)

この規程は、昭和五十九年四月二十八日から施行する。

(昭和五九年交局規程第三二号)

この規程は、昭和五十九年七月四日から施行する。

(昭和五九年交局規程第四三号)

この規程は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

(昭和六〇年交局規程第一号)

1 この規程は、昭和六十年一月八日から施行する。

2 昭和六十年一月八日から昭和六十一年一月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程第十七条の規定の適用については、同条の表中「

百四十円券八枚つづり

千円

百五十円券七枚八十円券一枚つづり

千円

百五十円券七枚八十円券一枚つづり(都区内共通)

千円

百円券三十四枚つづり

三千円

百二十円券二十八枚六十円券一枚つづり

三千円

百四十円券二十四枚七十円券一枚つづり

三千円

」とあるのは、「

百五十円券七枚八十円券一枚つづり

千円

百五十円券七枚八十円券一枚つづり(都区内共通)

千円

百円券三十四枚つづり

三千円

百二十円券二十八枚六十円券一枚つづり

三千円

」とする。

3 昭和六十年一月八日から昭和六十一年一月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程別表第二の規定の適用については、同表梅七十号系統の項中

画像」とあるのは「画像」と、同表梅七十系統折返系統(1)の項中「画像」とあるのは「画像」とする。

(昭和六〇年交局規程第二〇号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年交局規程第四六号)

この規程は、昭和六十年十二月十五日から施行する。

(昭和六一年交局規程第三三号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第四七号)

この規程は、昭和六十一年八月三日から施行する。

(昭和六一年交局規程第六〇号)

この規程は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

(昭和六二年交局規程第二号)

この規程は、昭和六十二年一月十四日から施行する。

(昭和六二年交局規程第七号)

この規程は、昭和六十二年二月二十六日から施行する。

(昭和六二年交局規程第一四号)

この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年交局規程第二七号)

この規程は、昭和六十二年五月十六日から施行する。

(昭和六三年交局規程第二号)

この規程は、昭和六十三年三月十三日から施行する。

(昭和六三年交局規程第四三号)

この規程は、昭和六十三年十月十六日から施行する。

(昭和六三年交局規程第四八号)

1 この規程は、昭和六十三年十二月二十一日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第三十一条第二項に定めるバス定期乗車券購入申込書で、現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成元年交局規程第六六号)

1 この規程は、平成元年十月七日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第二十二条第一項から第四項まで及び第三十九条第二項の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成二年交局規程第二四号)

この規程は、平成二年七月二十二日から施行する。

(平成二年交局規程第七一号)

1 この規程は、平成二年十二月二十日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第二十二条第五項第一号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の措置を講じてなお使用することができる。

(平成三年交局規程第七九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した普通乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

(平成三年交局規程第九八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第二十二条の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年交局規程第一一九号)

1 この規程は、平成三年十二月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

(平成四年交局規程第五号)

1 この規程は、平成四年二月五日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程の規定によるバス定期乗車券購入申込書で、現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

4 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程の規定による旅客運賃払戻し請求書で、現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成四年交局規程第一九号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年交局規程第四六号)

この規程は、平成六年六月一日から施行する。

(平成七年交局規程第六号)

1 この規程は、平成七年三月一日から施行する。

2 平成四年二月五日からこの規程の施行日の前日までに発売した回数乗車券(以下「既発売回数乗車券」という。)は、東京都乗合自動車条例(昭和四十年東京都条例第二号)第八条第一項の規定に基づく証明を受けたものとみなし、普通旅客運賃と既発売回数乗車券の券片に表示された旅客運賃との差額を乗合自動車内で支払うことにより、当分の間、使用することができる。

(平成八年交局規程第二八号)

この規程は、平成八年四月五日から施行する。

(平成八年交局規程第三四号)

この規程は、平成八年九月七日から施行する。

(平成八年交局規程第三五号)

この規程は、平成八年九月二十四日から施行する。

(平成八年交局規程第三八号)

この規程は、平成八年十一月二十五日から施行する。

(平成九年交局規程第五六号)

1 この規程は、平成九年十一月二十九日から施行する。

2 平成九年十一月二十九日から平成十年三月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都乗合自動車条例施行規程別表第二の規定の適用については、同表中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十号系統丙系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十四号系統甲系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十四号系統乙系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十四号系統丙系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十六号系統甲系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十六号系統乙系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十六号系統丙系統及び梅第一号系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十七号系統甲系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十七号系統乙系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十七号系統丙系統の項中「画像」とあるのは「画像」と、同表梅第七十八号系統の項中「画像」とあるのは「画像」とする。

(平成九年交局規程第六四号)

この規程は、平成九年十二月十九日から施行する。

(平成一〇年交局規程第四七号)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第三十九条第二項及び第六十条に定める様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えて、なお使用することができる。

(平成一〇年交局規程第六八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第八一号)

この規程は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第九一号)

この規程は、平成十年十月二十日から施行する。

(平成一〇年交局規程第九四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第一六号)

この規程は、平成十一年三月二十日から施行する。

(平成一一年交局規程第二七号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年交局規程第七五号)

この規程は、平成十一年十二月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第六号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第八四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第九五号)

この規程は、平成十二年十二月十二日から施行する。

(平成一三年交局規程第三九号)

1 この規程は、平成十三年三月三十一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第二十二条第一項、第四項及び第五項の様式の定期乗車券は、所要の修正を加え、当分の間、発売することができる。

(平成一三年交局規程第四三号)

この規程は、平成十三年五月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第五〇号)

この規程は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第六二号)

1 この規程は、平成十三年六月二十九日から施行する。ただし、別表第四を改める改正規定は、平成十三年七月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程第二十二条第四項及び第五項の様式による定期乗車券で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年交局規程第五六号)

この規程は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第六四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年交局規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年交局規程第四八号)

この規程は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第六二号)

この規程は、平成十五年十月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第九号)

この規程は、平成十六年一月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第六〇号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第二号)

1 この規程は、平成十七年一月十一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

(平成一七年交局規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年交局規程第一八号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第五号)

この規程は、平成十九年三月十八日から施行する。ただし、第十八条第一項に一号を加える改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第四八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年交局規程第三三号)

この規程は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第二三号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第五四号)

この規程は、平成二十二年八月一日から施行する。

(平成二三年交局規程第一号)

この規程は、平成二十三年三月十二日から施行する。

(平成二五年交局規程第二六号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年交局規程第三九号)

この規程は、平成二十五年九月十七日から施行する。

(平成二五年交局規程第四七号)

この規程は、平成二十五年十二月二十日から施行する。

(平成二六年交局規程第一六号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第四八号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第六八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年交局規程第一七号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第三四号)

1 この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

(平成三一年交局規程第九号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年交局規程第一〇号)

この規程は、令和元年九月一日から施行する。

(令和元年交局規程第二八号)

1 この規程は、令和元年十月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(令和二年交局規程第一号)

この規程は、令和二年一月十五日から施行する。

(令和二年交局規程第二三号)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十八条の三の二を改める改正規定は、令和二年三月十八日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程の規定により発売された回数乗車券については、当分の間使用できるものとし、その使用条件、払戻し金額及び払戻し手数料並びに旅客の特殊取扱については従前の例による。

(令和二年交局規程第六九号)

この規程は、令和二年十月六日から施行する。

(令和二年交局規程第九二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年交局規程第五〇号)

1 この規程は、令和三年十月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都乗合自動車条例施行規程に規定するチケット付与額については、当該チケット付与額が付与された日から十年間使用できるものとし、その使用条件については、なお従前の例による。

(令和四年交局規程第六三号)

この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和五年交局規程第二二号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。ただし、第二十八条、第四十二条ただし書及び第五十八条の改正規定は公布の日から、第八条第一項及び第二項(別表第一の三に係る部分に限る。)並びに別表第一及び別表第一の三の改正規定は同年四月一日から施行する。

別表第一(第八条関係)

(昭四七交局規程七九・全改、昭五〇交局規程一六・昭五四交局規程三八・令五交局規程二二・一部改正)

((学))第二号系統、((学))第三号系統、((学))第五号系統、((学))第六号系統

別表第一の二(第八条関係)

(平四交局規程五・追加)

C・H第一号系統及びこれに付随する運行系統

別表第二(第九条、第十条、第三十二条の二、第三十三条関係)

(令元交局規程二八・全改)

梅第70号系統 甲系統

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梅第70号系統 乙系統

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梅第74号系統 甲系統

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梅第74号系統 乙系統

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梅第74号系統 丙系統

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梅第76号系統 甲系統

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梅第76号系統 丙系統及び梅第1号系統

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梅第77号系統 甲系統

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梅第77号系統 甲折返系統(内回り)

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梅第77号系統 甲折返系統(外回り)

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梅第77号系統 乙系統

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梅第77号系統 丙系統

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梅第77号系統 丁系統

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別表第二の二(第九条関係)

(令元交局規程二八・全改)

梅第70号系統 甲系統

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梅第70号系統 乙系統

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梅第74号系統 甲系統

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梅第74号系統 乙系統

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梅第74号系統 丙系統

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梅第76号系統 甲系統

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梅第76号系統 丙系統及び梅第1号系統

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梅第77号系統 甲系統

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梅第77号系統 甲折返系統(内回り)

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梅第77号系統 甲折返系統(外回り)

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梅第77号系統 乙系統

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梅第77号系統 丙系統

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梅第77号系統 丁系統

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別表第三(第十条、第三十三条関係)

(昭四七交局規程七九・全改、昭四九交局規程六八・昭五〇交局規程一六・昭五〇交局規程三七・昭五〇交局規程四四・昭五二交局規程四五・一部改正、昭五三交局規程五九・旧別表第三繰下、昭五三交局規程七〇・一部改正、昭五四交局規程三六・旧別表第五繰上、昭五四交局規程三八・昭五四交局規程四一・昭五九交局規程五・昭六二交局規程二・昭六三交局規程四三・平二交局規程七一・平八交局規程三四・平一五交局規程二九・平二五交局規程二六・平二六交局規程一六・一部改正)

渋第六十六号系統、新小第二十号系統

別表第四(第十条、第三十三条関係)

(昭五〇交局規程二一・追加、昭五〇交局規程三四・昭五二交局規程一九・昭五三交局規程五〇・一部改正、昭五三交局規程五九・旧別表第四繰下・一部改正、昭五四交局規程三六・旧別表第六繰上・一部改正、昭五四交局規程三八・昭五四交局規程四一・昭五九交局規程五・昭五九交局規程二〇・昭六〇交局規程四六・昭六三交局規程四三・平二交局規程七一・平八交局規程三四・平九交局規程六四・平一〇交局規程八一・平一二交局規程九五・平一三交局規程四三・平一三交局規程六二・平一五交局規程二九・平一八交局規程四三・平二三交局規程一・平二六交局規程一六・平二七交局規程四八・令二交局規程九二・一部改正)

共通乗車取扱区間

関係運行系統

事業者の名称

高円寺駅入口~東十条四丁目

王第七十八号系統

東京都

赤第三十一号系統

国際興業株式会社

関東バス株式会社

岩井堂~東青梅五丁目

梅第七十四号・第七十六号系統

東京都

飯第四十一号系統

西武バス株式会社

河辺駅北口~JA西東京前

梅第七十七号系統

東京都

入市第三十二号系統

西武バス株式会社

小平合同庁舎前~熊野宮前

梅第七十号系統

東京都

武第十七号系統

西武バス株式会社

東大和市駅前~武蔵村山市役所

梅第七十号系統

東京都

立第三十七号系統

西武バス株式会社

渋谷駅前~東京オペラシティ南

渋第六十六号系統

東京都

京王バス株式会社

渋第六十四号系統

京王バス株式会社

小岩駅前~小松川警察署前

錦第二十七号系統

東京都

小第七十四号系統

京成タウンバス株式会社

東京都乗合自動車条例施行規程

昭和40年1月9日 交通局規程第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第3款 乗合自動車
沿革情報
昭和40年1月9日 交通局規程第50号
昭和40年2月16日 交通局規程第59号
昭和40年4月1日 交通局規程第1号
昭和40年7月8日 交通局規程第34号
昭和40年7月13日 交通局規程第35号
昭和40年8月14日 交通局規程第38号
昭和40年11月2日 交通局規程第54号
昭和40年12月22日 交通局規程第62号
昭和41年1月25日 交通局規程第65号
昭和41年2月19日 交通局規程第66号
昭和41年3月26日 交通局規程第70号
昭和41年4月1日 交通局規程第4号
昭和41年5月26日 交通局規程第20号
昭和42年7月1日 交通局規程第11号
昭和42年9月23日 交通局規程第24号
昭和42年10月9日 交通局規程第34号
昭和42年12月14日 交通局規程第49号
昭和42年12月28日 交通局規程第50号
昭和43年2月20日 交通局規程第52号
昭和43年3月23日 交通局規程第64号
昭和43年9月26日 交通局規程第40号
昭和43年12月7日 交通局規程第134号
昭和44年4月25日 交通局規程第9号
昭和44年8月30日 交通局規程第80号
昭和44年10月24日 交通局規程第91号
昭和44年11月15日 交通局規程第105号
昭和45年1月17日 交通局規程第141号
昭和45年3月14日 交通局規程第149号
昭和45年3月20日 交通局規程第152号
昭和45年7月23日 交通局規程第23号
昭和45年8月15日 交通局規程第32号
昭和45年9月19日 交通局規程第36号
昭和45年10月19日 交通局規程第38号
昭和45年11月11日 交通局規程第47号
昭和45年11月28日 交通局規程第49号
昭和45年12月21日 交通局規程第68号
昭和45年12月25日 交通局規程第71号
昭和46年1月26日 交通局規程第79号
昭和46年2月1日 交通局規程第80号
昭和46年3月15日 交通局規程第86号
昭和46年3月30日 交通局規程第104号
昭和46年7月31日 交通局規程第19号
昭和46年8月31日 交通局規程第22号
昭和46年10月29日 交通局規程第31号
昭和46年11月13日 交通局規程第33号
昭和47年1月8日 交通局規程第73号
昭和47年1月31日 交通局規程第74号
昭和47年3月11日 交通局規程第81号
昭和47年4月15日 交通局規程第3号
昭和47年4月28日 交通局規程第5号
昭和47年11月11日 交通局規程第79号
昭和47年12月25日 交通局規程第111号
昭和48年2月28日 交通局規程第128号
昭和48年4月5日 交通局規程第2号
昭和48年6月30日 交通局規程第44号
昭和49年4月6日 交通局規程第29号
昭和49年9月24日 交通局規程第68号
昭和49年10月28日 交通局規程第79号
昭和50年3月27日 交通局規程第6号
昭和50年4月5日 交通局規程第16号
昭和50年5月1日 交通局規程第21号
昭和50年7月15日 交通局規程第30号
昭和50年7月31日 交通局規程第32号
昭和50年8月23日 交通局規程第34号
昭和50年9月2日 交通局規程第37号
昭和50年10月1日 交通局規程第42号
昭和50年11月1日 交通局規程第44号
昭和51年4月15日 交通局規程第15号
昭和51年12月23日 交通局規程第44号
昭和52年5月4日 交通局規程第19号
昭和52年6月15日 交通局規程第26号
昭和52年12月15日 交通局規程第45号
昭和53年9月1日 交通局規程第50号
昭和53年9月30日 交通局規程第59号
昭和53年10月4日 交通局規程第65号
昭和53年10月31日 交通局規程第70号
昭和53年12月27日 交通局規程第80号
昭和54年6月11日 交通局規程第29号
昭和54年6月23日 交通局規程第31号
昭和54年9月28日 交通局規程第35号
昭和54年10月19日 交通局規程第36号
昭和54年11月22日 交通局規程第38号
昭和54年12月15日 交通局規程第41号
昭和55年1月31日 交通局規程第3号
昭和55年4月12日 交通局規程第23号
昭和55年7月24日 交通局規程第29号
昭和55年9月26日 交通局規程第31号
昭和55年12月27日 交通局規程第36号
昭和56年3月31日 交通局規程第12号
昭和56年5月15日 交通局規程第25号
昭和56年10月23日 交通局規程第37号
昭和57年1月30日 交通局規程第1号
昭和57年9月30日 交通局規程第42号
昭和57年12月25日 交通局規程第49号
昭和58年1月7日 交通局規程第1号
昭和58年11月26日 交通局規程第32号
昭和59年2月15日 交通局規程第5号
昭和59年3月31日 交通局規程第20号
昭和59年4月27日 交通局規程第23号
昭和59年7月3日 交通局規程第32号
昭和59年11月30日 交通局規程第43号
昭和60年1月7日 交通局規程第1号
昭和60年3月30日 交通局規程第20号
昭和60年12月14日 交通局規程第46号
昭和61年4月1日 交通局規程第33号
昭和61年8月2日 交通局規程第47号
昭和61年10月31日 交通局規程第60号
昭和62年1月13日 交通局規程第2号
昭和62年2月25日 交通局規程第7号
昭和62年3月26日 交通局規程第14号
昭和62年5月15日 交通局規程第27号
昭和63年3月12日 交通局規程第2号
昭和63年10月15日 交通局規程第43号
昭和63年12月20日 交通局規程第48号
平成元年10月6日 交通局規程第66号
平成2年7月20日 交通局規程第24号
平成2年12月19日 交通局規程第71号
平成3年5月1日 交通局規程第79号
平成3年7月1日 交通局規程第98号
平成3年11月30日 交通局規程第119号
平成4年1月29日 交通局規程第5号
平成4年3月30日 交通局規程第19号
平成6年5月31日 交通局規程第46号
平成7年2月22日 交通局規程第6号
平成8年4月4日 交通局規程第28号
平成8年9月6日 交通局規程第34号
平成8年9月20日 交通局規程第35号
平成8年11月22日 交通局規程第38号
平成9年11月21日 交通局規程第56号
平成9年12月18日 交通局規程第64号
平成10年3月31日 交通局規程第47号
平成10年4月6日 交通局規程第68号
平成10年6月30日 交通局規程第81号
平成10年10月13日 交通局規程第91号
平成10年10月20日 交通局規程第94号
平成11年3月12日 交通局規程第16号
平成11年3月24日 交通局規程第27号
平成11年11月24日 交通局規程第75号
平成12年3月27日 交通局規程第6号
平成12年10月13日 交通局規程第84号
平成12年12月11日 交通局規程第95号
平成13年3月30日 交通局規程第39号
平成13年4月27日 交通局規程第43号
平成13年5月31日 交通局規程第50号
平成13年6月28日 交通局規程第62号
平成14年5月31日 交通局規程第56号
平成14年7月31日 交通局規程第64号
平成15年4月16日 交通局規程第29号
平成15年9月29日 交通局規程第48号
平成15年10月17日 交通局規程第62号
平成16年1月19日 交通局規程第9号
平成16年3月31日 交通局規程第60号
平成17年1月5日 交通局規程第2号
平成17年3月17日 交通局規程第5号
平成17年3月31日 交通局規程第18号
平成18年2月6日 交通局規程第3号
平成18年11月13日 交通局規程第43号
平成19年3月16日 交通局規程第5号
平成20年4月1日 交通局規程第48号
平成21年9月30日 交通局規程第33号
平成22年3月31日 交通局規程第23号
平成22年7月30日 交通局規程第54号
平成23年3月11日 交通局規程第1号
平成25年3月29日 交通局規程第26号
平成25年9月13日 交通局規程第39号
平成25年12月19日 交通局規程第47号
平成26年3月24日 交通局規程第16号
平成27年3月27日 交通局規程第48号
平成27年5月1日 交通局規程第68号
平成30年3月29日 交通局規程第17号
平成30年10月31日 交通局規程第34号
平成31年3月25日 交通局規程第9号
令和元年8月30日 交通局規程第10号
令和元年9月24日 交通局規程第28号
令和2年1月7日 交通局規程第1号
令和2年3月17日 交通局規程第23号
令和2年10月5日 交通局規程第69号
令和2年11月2日 交通局規程第92号
令和3年9月30日 交通局規程第50号
令和4年10月17日 交通局規程第63号
令和5年3月17日 交通局規程第22号