○東京都乗合自動車障害者用ICカード取扱規程
令和五年三月一七日
交通局規程第三三号
東京都乗合自動車障害者用ICカード取扱規程を次のように定める。
東京都乗合自動車障害者用ICカード取扱規程
第一編 総則
(目的)
第一条 この規程は、東京都交通局(以下「当局」という。)の東京都乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)における、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち第一種身体障害者又は療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者のうち第一種知的障害者とその介護者に限り発行するICカード(以下「障害者用ICカード」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行とを図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 乗合自動車において旅客の運送等を行う障害者用ICカードは、次の各号のとおりとする。
一 株式会社パスモが発行する「障がい者用PASMO」
二 株式会社パスモが相互利用を行う以下の障害者用ICカード
ア 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「障がい者用Suica」
イ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「障がい者用りんかいSuica」
3 第一項の障害者用ICカードによる旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。
4 東京都乗合自動車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第六号。以下「IC規程」という。)第四条、第七条から第九条まで、第十一条及び第二十七条の規定は、乗合自動車における障害者用ICカードによる旅客の運送等について準用する。ただし、小児用ICカードとしての取扱いは行わない。
5 この規程に定めのない事項については、法令、東京都交通局一般乗合旅客自動車運送事業運送約款(以下「運送約款」という。)、障害者用ICカード発行事業者が定める障害者用ICカード取扱規則(以下「障害者用IC発行事業者規則」という。)及び別に定めるこの規程に対する特約等の定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第三条 この規程における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
一 「障害者用ICカード発行事業者」とは、株式会社パスモ、東日本旅客鉄道株式会社及び東京臨海高速鉄道株式会社をいう。
二 「IC取扱事業者」とは、障害者IC発行事業者規則に定める事業者をいう。
三 「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。
四 「ICバス事業者」とは、IC取扱事業者のうちバス事業者をいう。
五 「障害者ICカード」とは、障害者用ICカードのうち障害者本人の使用に供する障害者用ICカードをいう。
六 「介護者ICカード」とは、障害者用ICカードのうち障害者本人に付き添う介護者の使用に供する障害者用ICカードをいう。
七 「障害者用ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供する障害者用ICカードをいう。
八 「障害者ICSFカード」とは、障害者用ICSFカードのうち障害者本人の使用に供する障害者ICカードをいう。
九 「介護者ICSFカード」とは、障害者用ICSFカードのうち障害者本人に付き添う介護者の使用に供する介護者ICカードをいう。
十 「障害者用IC定期乗車券」とは、ICバス事業者の定期乗車券の情報を記録した障害者用ICカードをいう。
十一 「障害者IC定期乗車券」とは、障害者本人の使用に供する障害者用IC定期乗車券をいう。
十二 「介護者IC定期乗車券」とは、障害者本人に付き添う介護者の使用に供する障害者用IC定期乗車券をいう。
十三 「障害者用IC企画乗車券」とは、IC鉄道事業者が旅客営業規則等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の情報を記録した障害者用ICカードをいう。
十四 「障害者IC企画乗車券」とは、障害者本人の使用に供する障害者用IC企画乗車券をいう。
十五 「介護者IC企画乗車券」とは、障害者本人に付き添う介護者の使用に供する障害者用IC企画乗車券をいう。
2 この規程に定めのない用語の意義については、IC規程、障害者用IC発行事業者規則その他の関連する規程等の定めるところによるものとする。この場合において、IC規程第三条第四号中「IC発行事業者規則」とあるのは「障害者用IC発行事業者規則」と、同条第十七号中「ICカード発行事業者」とあるのは「障害者用ICカード発行事業者」と読み替えるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第四条 障害者用ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一の障害者用ICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 一回の乗車につき、複数の障害者用ICカード、IC規程に定めるICカード、東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第十二号)に定める外国人向けICカード又は東京都乗合自動車モバイルIC端末取扱規程(令和二年交通局規程第二十五号)に定めるモバイルIC端末若しくはモバイルIC特定端末を同時に使用することはできない。
3 運賃支払時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当局が別に定める方法で運賃を支払う。
4 障害者用ICカードのSFを使用して引換えができる乗車券は、当局が別に定める。
5 十円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
6 障害者用ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/Wによる障害者用ICカードの内容の読取りが不能となったとき、障害者用ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。
7 障害者ICカードは、当該障害者ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
8 障害者用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。ただし、IC鉄道事業者の駅等で更新手続を行うことにより、有効期限を延長して使用することができる。
9 偽造、変造並びに不正に作成された障害者用ICカード、SF並びに定期乗車券及び企画乗車券の情報を使用することはできない。
10 障害者ICカード及びその対となる介護者ICカードは、同時かつ同一行程で使用しなければならない。ただし、当局路線内を乗車する場合に限り、障害者ICカードを単独で使用することができる。
11 介護者ICカードは当局が介護の必要があると認めた場合に限り使用することができる。
(個人情報の取扱い)
第五条 障害者用ICカードに係る個人情報の取扱いは、障害者用ICカード発行事業者の定めるところによる。
第二編 障害者用ICSFカード
第一章 発売
(発売)
第六条 障害者用ICSFカードは、障害者用IC発行事業者規則の定めによりIC鉄道事業者の駅等で発売する。
(SF残額の確認)
第七条 障害者用ICSFカードのSF残額は、障害者用ICカードを処理する機器により確認することができる。
一 出場処理がされていないSF残額履歴
二 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
四 第十六条の規定により障害者用ICカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第二章 運賃
(IC運賃の減額)
第八条 旅客が障害者用ICSFカードを用いて乗車する場合、運賃支払時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃一名分の五割の額を減額する。
2 前項の規定にかかわらず、旅客が障害者用ICSFカードを用いて深夜バスに乗車する場合、一回の乗車ごとに、深夜バスによる旅客運送に関する特例を定める規程(昭和六十三年交通局規程第四十五号。以下「深夜バス規程」という。)第二条第一号に定める普通旅客運賃一名分の五割の額を運賃支払時に減額する。
3 前二項に規定する運賃(以下「大人特別旅客運賃」という。)以外の運賃支払の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
4 介護者ICSFカードから大人特別旅客運賃以外の運賃支払の申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人特別旅客運賃を減額する。
5 第四条第三項による場合は現金運賃を適用し、障害者用ICSFカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。
第三章 効力
(効力)
第九条 障害者用ICSFカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
一 当該乗車において、一回の乗車に限り有効なものとする。
二 乗車後は、当日限り有効とする。
三 途中下車の取扱いはしない。
(障害者用ICSFカードの再表示)
第十条 障害者用ICSFカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、障害者用IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該障害者用ICSFカードをIC鉄道事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(障害者用ICSFカードの個人情報変更)
第十一条 改氏名等により、旅客の個人情報と障害者用ICSFカードに記録された個人情報とに相違が生じた場合、当該障害者用ICSFカードは使用してはならない。
2 前項の場合、旅客は速やかにIC鉄道事業者が定める申込書及び当該障害者用ICSFカードをIC鉄道事業者に差し出して、個人情報の変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いは障害者用IC発行事業者規則の定めによる。
(無効となる場合)
第十二条 障害者用ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった障害者用ICSFカードの取扱いは障害者用IC発行事業者規則の定めによる。
一 乗車処理後の介護者ICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合
二 障害者ICSFカードを記名人以外の者が使用した場合
三 介護者ICSFカードを介護者が単独で使用した場合
四 券面表示事項が不明となった障害者用ICSFカードを使用した場合
五 使用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って障害者用ICカードを購入し、又は使用した場合
六 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
七 その他不正乗車の手段として使用した場合
一 偽造、変造又は不正に作成された障害者用ICSFカード若しくはSFを使用した場合
二 旅客の故意又は重大な過失により障害者用ICSFカードが障害状態になったと認められる場合
(令五交局規程四九・一部改正)
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第十三条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃又は割増運賃を収受する。
第四章 再発行・交換
(紛失再発行)
第十四条 障害者用ICSFカードの記名人が当該障害者用ICSFカードを紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、障害者用IC発行事業者規則の定めにより、使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続をした後、IC鉄道事業者の駅等で再発行の取扱いを行う。
2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した障害者用ICSFカードが発見された場合、デポジットの取扱いは障害者用IC発行事業者規則の定めによる。
3 障害者用ICSFカードのいずれか一方を紛失した場合、紛失した障害者用ICSFカードの再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障害者用ICSFカードを使用することはできない。ただし、当局路線内を乗車する場合に限り、障害者ICSFカードを単独で使用することができる。
(障害再発行)
第十五条 障害者用ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を旅客が提出したときは、障害者用IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続をした後、IC鉄道事業者の駅等で再発行の取扱いを行う。
一 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
二 旅客の故意又は重大な過失により障害者用ICSFカードが障害状態になったと認められ、第十二条第二項第二号により無効となった場合
3 障害者用ICSFカードのいずれか一方が障害状態となった場合、障害状態となった障害者用ICSFカードの再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障害者用ICSFカードを使用することはできない。ただし、当局路線内を乗車する場合に限り、障害者ICSFカードを単独で使用することができる。
(障害者用ICSFカードの交換)
第十六条 当局及び障害者用ICカード発行事業者の都合により、旅客が使用している障害者用ICSFカードを、当該ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障害者用ICSFカードに予告なく交換することがある。
(免責事項)
第十七条 障害者用ICSFカードの交換又は再発行により、障害者用ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障害者用ICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。
2 紛失した障害者用ICSFカードの払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。
3 この規程に定めのない、障害者用ICSFカードを媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。
第五章 払戻し
(払戻し)
第十八条 旅客が、障害者用ICSFカードが不要となった場合は、障害者用IC発行事業者規則の定めによりIC鉄道事業者の駅等で払戻しを行う。
第三編 障害者用IC定期乗車券
第一章 発売
(発売)
第十九条 旅客が障害者用IC定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、当局が別に定める定期乗車券を障害者ICカード及びその対となる介護者ICカードに対して同時に発売する。ただし、障害者IC定期乗車券を単独で使用する場合に限り、障害者ICカードに対してのみ、また、記名人本人が東京都都営交通無料乗車券発行規程(昭和三十九年交通局規程第四十二号)第二条第一号及び第二号に定める者に対して発行する有効な東京都都営交通無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)の情報が記録されている障がい者PASMOを所持している場合に限り、介護者ICカードに対してのみ単独で発売する。
(IC定期券内容控)
第二十条 障害者用IC定期乗車券を発売した場合は、当該障害者用ICカードの定期乗車券情報を印字したIC定期券内容控を同時に発行する。
2 IC定期券内容控には定期乗車券の効力はない。
3 障害者用IC定期乗車券の障害又は機器の故障により障害者用IC定期乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときに限り当該障害者用IC定期乗車券とIC定期券内容控を提示することにより乗車することができる。
4 障害者用IC定期乗車券を使用する場合は、原則として当該障害者用IC定期乗車券のIC定期券内容控を所持するものとし、係員から提示を求められたときには、これを拒んではならない。
(SF残額の確認)
第二十一条 障害者用IC定期乗車券のSF残額は、障害者用ICカードを処理する機器により確認することができる。
一 出場処理がされていないSF残額履歴
二 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
四 第二十九条の規定により障害者用ICカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第二章 運賃
(IC運賃の減額)
第二十二条 SFをチャージした有効期間内の障害者用IC定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取り扱い、別途乗車となる区間の大人特別旅客運賃を減額する。
2 有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の大人特別旅客運賃を減額する。
3 SFをチャージした乗合自動車に係る有効期間内の障害者用IC定期乗車券を使用し、当該障害者用IC定期乗車券の有効区間において深夜バスに乗車する場合は、一回の乗車ごとに、深夜バス規程第四条各項に定める旅客運賃を減額する。
4 第四条第三項による場合は現金運賃を適用し、障害者用ICカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。
第三章 効力
(効力)
第二十三条 第十九条の規定により発売した障害者用IC定期乗車券は運送約款の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージした障害者用IC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第九条の規定を準用する。
(障害者用IC定期乗車券の再表示)
第二十四条 障害者用IC定期乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該障害者用IC定期乗車券をIC鉄道事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第二十五条 障害者用IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となった障害者用IC定期乗車券の取扱いは障害者用IC発行事業者規則の定めによる。
一 乗車処理後の介護者IC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
二 取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合
三 障害者IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
四 介護者IC定期乗車券を介護者が単独で使用した場合
五 券面表示事項が不明となった障害者用IC定期乗車券を使用した場合
六 使用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って障害者用IC定期乗車券を購入し、又は使用した場合
七 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
八 当局の運送約款に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
九 その他不正乗車の手段として使用した場合
一 偽造、変造又は不正に作成された障害者用IC定期乗車券若しくはSFを使用した場合
二 旅客の故意又は重大な過失により障害者用IC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合
(令五交局規程四九・一部改正)
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第二十六条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を収受する。
第四章 再発行・交換
(紛失再発行)
第二十七条 障害者用IC定期乗車券の記名人が当該障害者用IC定期乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失した障害者用IC定期乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続とを行う。
一 申請書を提出するときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該障害者用IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
二 記名人の氏名、生年月日及び性別の情報が障害者用ICカード発行事業者のシステムに登録されていること。
一 公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該障害者IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
二 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。
3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いは、障害者用IC発行事業者規則の定めによる。
4 当該障害者用IC定期乗車券の使用停止の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した障害者用IC定期乗車券が発見された場合に、当該障害者用IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
6 障害者用IC定期乗車券のいずれか一方を紛失した場合、紛失した障害者用IC定期乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障害者用IC定期乗車券を使用することはできない。ただし、当局路線内を乗車する場合に限り、障害者IC定期乗車券又は無料乗車券の情報が記録されている障がい者PASMOを単独で使用することができる。
(障害再発行)
第二十八条 障害者用IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ当該障害者用IC定期乗車券を提示したときは、再発行整理票を交付する手続を行う。
一 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。
二 旅客が当該障害者用IC定期乗車券を提出すること。
3 当該障害者用IC定期乗車券の障害再発行の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該障害者用IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、デポジットの取扱いは障害者用IC発行事業者規則の定めによる。
一 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
二 旅客の故意又は重大な過失により障害者用IC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第二十五条第二項第二号により無効となった場合
5 障害者用IC定期乗車券のいずれか一方が障害状態となった場合、障害状態となった障害者用IC定期乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障害者用IC定期乗車券を使用することはできない。ただし、当該障害者用IC定期乗車券に有効な定期乗車券が付加されていた場合、当該定期乗車券の有効区間に限り使用することができる。また、当局路線内を乗車する場合に限り、障害者IC定期乗車券又は無料乗車券の情報が記録されている障がい者PASMOを単独で使用することができる。
(ICカードの交換)
第二十九条 当局及び障害者用ICカード発行事業者の都合により、旅客が使用している障害者用IC定期乗車券を、当該障害者用IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障害者用IC定期乗車券に予告なく交換することがある。
(免責事項)
第三十条 障害者用ICカードの交換又は再発行により、障害者用IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障害者用IC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。
2 紛失した障害者用IC定期乗車券の払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。
3 この規程に定めのない、障害者用IC定期乗車券を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。
第五章 払戻し
(払戻し)
第三十一条 旅客は、当局の有効な障害者用IC定期乗車券における定期乗車券の情報が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該障害者用IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、障害者IC定期乗車券及びその対となる介護者IC定期乗車券について同時に行う場合に限り定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、運送約款に定める払戻しを行い、障害者用IC定期乗車券から定期乗車券の情報のみを消去して返却する。ただし、障害者IC定期乗車券を単独で使用している場合又は今後障害者IC定期乗車券若しくは有効な無料乗車券の情報が記録されている障がい者PASMOを単独で使用する場合に限り、介護者IC定期乗車券単独で払戻しを請求することができる。
2 前項の払戻しを行う場合は、障害者用IC定期乗車券一枚につき、運送約款に定める定期乗車券の払戻し手数料額(以下「手数料額」という。)を収受する。
第四編 障害者用IC企画乗車券
(発売)
第三十二条 障害者用IC企画乗車券は、当局が定める事業者の駅等で発売する。
(障害者用IC企画乗車券の再表示)
第三十三条 障害者用IC企画乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該障害者用IC企画乗車券を企画乗車券発行事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
3 券面表示には障害者用IC企画乗車券の効力はない。
4 前項の規定にかかわらず、障害者用IC企画乗車券の障害又は機器の故障により障害者用IC企画乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときに限り、障害者用IC企画乗車券を提示することにより乗車することができる。
5 障害者用IC企画乗車券を使用する場合、係員から障害者用IC企画乗車券の提示を求められたときには、これを拒んではならない。
(紛失再発行)
第三十四条 障害者用IC企画乗車券の記名人が当該障害者用IC企画乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失した障害者用IC企画乗車券の使用停止措置及び再発行整理票を交付する手続を行う。
一 申請書を提出するときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該障害者用IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。
二 記名人の氏名、生年月日及び性別の情報が障害者用ICカード発行事業者のシステムに登録されていること。
一 公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該障害者用IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。
二 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。
3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いは、障害者用IC発行事業者規則の定めによる。
4 当該障害者用IC企画乗車券の使用停止の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した障害者用IC企画乗車券が発見された場合に、当該障害者用IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
6 障害者用IC企画乗車券のいずれか一方を紛失した場合、紛失した障害者用IC企画乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障害者用IC企画乗車券を使用することはできない。ただし、当局路線内を乗車する場合に限り、障害者IC企画乗車券又は無料乗車券の情報が記録されている障がい者PASMOを単独で使用することができる。
(障害再発行)
第三十五条 障害者用IC企画乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ当該障害者用IC企画乗車券を提示したときは、再発行整理票を交付する手続を行う。
一 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。
二 旅客が当該障害者用IC企画乗車券を提出すること。
3 当該障害者用IC企画乗車券の障害再発行の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該障害者用IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、デポジットの取扱いは障害者用IC発行事業者規則の定めによる。
一 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
二 旅客の故意又は重大な過失により障害者用IC企画乗車券が障害状態となったと認められ、第二十五条第二項第二号により無効となった場合
5 障害者用IC企画乗車券のいずれか一方が障害状態となった場合、障害状態となった障害者用IC企画乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるもう一方の障害者用IC企画乗車券を使用することはできない。ただし、当該障害者用IC企画乗車券に有効な企画乗車券が付加されていた場合、当該企画乗車券の有効区間に限り使用することができる。また、当局路線内を乗車する場合に限り、障害者IC企画乗車券又は無料乗車券の情報が記録されている障がい者PASMOを単独で使用することができる。
附則
この規程は、令和五年三月十八日から施行する。
附則(令和五年交局規程第四九号)
この規程は、令和五年十月一日から施行する。