○深夜バスによる旅客運送に関する特例を定める規程
昭和六三年一二月五日
交通局規程第四五号
深夜バスによる旅客運送に関する特例を定める規程を公布する。
深夜バスによる旅客運送に関する特例を定める規程
(目的)
第一条 この規程は、深夜バス(別表に定めるところにより運行する東京都乗合自動車をいう。以下同じ。)による旅客運送に関する特例について定めることを目的とする。
(普通旅客運賃)
第二条 深夜バスの普通旅客運賃は、次のとおりとする。
一 十二歳以上の者 四百二十円
二 十二歳未満の者 二百十円
(平四交局規程七・平二六交局規程一八・令元交局規程一三・令元交局規程二九・一部改正)
第三条 削除
(令二交局規程三八)
(特別旅客運賃)
第四条 次の各号に規定する定期乗車券で当該区間に有効なものを所持する旅客が、これを提示して深夜バスに乗車する場合の旅客運賃は、深夜バスの旅客運賃と東京都乗合自動車条例施行規程(昭和四十年交通局規程第五十号。以下「施行規程」という。)第八条、第九条の二及び第十八条第一項に規定する旅客運賃との差額とする。
一 東京都乗合自動車一日乗車券の発売等に関する規程(平成十年交通局規程第四十九号)に基づいて発売した乗車券
二 東京都乗合自動車IC一日乗車券の発売等に関する規程(平成十九年交通局規程第七号)に基づいて発売した乗車券
四 東京都交通局と関東の鉄道会社等との企画乗車券の発売等に関する規程(平成三十年交通局規程第十六号)に基づいて発売した乗車券
3 施行規程第十八条第一項各号に掲げる者が、深夜バスに乗車する場合の旅客運賃は、普通旅客運賃の五割の額とする。
(昭六三交局規程四九・平三交局規程一二一・平九交局規程六五・平一〇交局規程四八・平一九交局規程一三・平二〇交局規程九〇・平二一交局規程二九・平二五交局規程四八・平二六交局規程一八・令元交局規程二九・令二交局規程二六・令二交局規程三八・令二交局規程七三・令五交局規程二六・一部改正)
(端数計算)
第四条の二 前条各項の規定による旅客運賃の計算上十円未満の端数が生じた場合は、五円未満は切り捨て、五円以上は十円に切り上げるものとする。ただし、一枚のICカードで運賃全額を支払う場合に、計算上一円未満の端数が生じた場合は、五十銭未満は切り捨て、五十銭以上は一円に切り上げるものとする。
(平二六交局規程一八・追加)
(乗車券)
第五条 深夜バスの乗車券は、次のとおりとする。
一 施行規程第二十五条に規定する乗継券
二 臨時に発売する乗車券
(令二交局規程三八・一部改正)
(補則)
第六条 この規程に定めるもののほか、深夜バスによる旅客運送に関する特例について必要な事項は、交通局長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第四九号)
この規程は、昭和六十三年十二月二十一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第五八号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表深夜第一号系統の項の改正規定は、平成元年七月三日から施行する。
附則(平成元年交局規程第七〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第一二一号)
この規程は、平成三年十二月一日から施行する。
附則(平成四年交局規程第七号)
この規程は、平成四年二月五日から施行する。
附則(平成七年交局規程第八号)
この規程は、平成七年三月一日から施行する。
附則(平成七年交局規程第七〇号)
この規程は、平成七年十二月三十日から施行する。
附則(平成九年交局規程第一号)
この規程は、平成九年一月二十日から施行する。
附則(平成九年交局規程第六五号)
この規程は、平成九年十二月十九日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第四八号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第一三号)
この規程は、平成十一年三月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第七〇号)
この規程は、平成十四年十月十五日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第二五号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第一九号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第一八号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年交局規程第一三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第一四号)
この規程は、平成二十年三月二十九日から施行する。ただし、深夜第十号乙系統の項に係る改正規定は、平成二十年三月三十一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第九〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第四八号)
この規程は、平成二十五年十二月二十日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第一八号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第四九号)
この規程は、平成二十七年三月三十日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第四四号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年交局規程第二二号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第一八号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年交局規程第一〇号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年交局規程第一三号)
この規程は、令和元年九月一日から施行する。
附則(令和元年交局規程第二九号)
この規程は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第二六号)
この規程は、令和二年三月十八日から施行する。
附則(令和二年交局規程第三八号)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規程の施行前に東京都乗合自動車条例施行規程の規定により発売した回数乗車券については、なお引き続き使用することができる。
附則(令和二年交局規程第七三号)
この規程は、令和二年十月六日から施行する。
附則(令和三年交局規程第二二号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年交局規程第一八号)
この規程は、令和四年四月四日から施行する。
附則(令和五年交局規程第二六号)
この規程は、令和五年三月十八日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年四月一日から施行する。
別表(第1条関係)
(平18交局規程18・全改、平20交局規程14・平25交局規程48・平27交局規程49・平28交局規程44・平29交局規程22・平30交局規程18・平31交局規程10・令3交局規程22・令4交局規程18・令5交局規程26・一部改正)
運行系統の名称 | 運行系統の区間等 | ||||
起点 | 終点 | 主たる経由地 | キロ程 | 深夜バスの運行開始予定時刻 | |
深夜第1号系統 | 渋谷駅前 | 新橋駅北口 | 六本木駅前 | 往 5.390 | 午後11時5分 |
復 5.390 | 午後11時5分 | ||||
深夜第2号系統 | 池袋駅東口 | 豊島五丁目団地 | 王子駅前 | 往 5.990 | 午後11時00分 |
深夜第2号折返系統 | 王子駅前 | 豊島五丁目団地 | 豊島三丁目 | 往 1.750 | 午後11時20分 |
復 1.750 | 午後11時33分 | ||||
深夜第3号系統 | 西 | コーシャハイム南 | 堀江団地前 | 往 5.030 | 午後11時36分 |
復 4.130 | 午後11時20分 | ||||
深夜第7号系統 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 八潮パークタウン | 10.190 | 午後11時20分 |
深夜第7号折返系統 | 品川駅港南口 | 八潮公園前 | 品川シーサイド駅前 | 往 5.820 | 午前零時50分 |
深夜第10号甲系統 | 西 | 西 | 臨海町二丁目団地 | 4.990 | 午後11時11分 |
深夜第10号乙系統 | 西 | 臨海町二丁目団地 | 清新町二丁目 | 往 2.890 | 午後11時51分 |
深夜第11号系統 | 王子駅前 | 新田二丁目 | ハートアイランド東 | 往 3.966 | 午後11時16分 |
深夜第12号系統 | 船堀駅前 | 新小岩駅前 | 京葉交差点 | 往 4.390 | 午後11時5分 |
復 4.130 | 午後11時00分 | ||||
深夜第13号系統 | 有明一丁目 | 東京駅丸の内南口 | 銀座四丁目 | 往 7.100 | 午後11時10分 |
復 7.100 | 午後11時23分 | ||||
深夜第14号系統 | 東京駅八重洲口 | 深川車庫前 | 月島駅前 | 往 6.400 | 午後11時08分 |
復 5.570 | 午後11時00分 |
備考
1 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月3日までの間は、運行しない。
2 この表において、「往」とは起点から終点への運行、「復」とは終点から起点への運行をいう。