○東京都交通局と関東の鉄道会社等との企画乗車券の発売等に関する規程

平成三〇年三月二九日

交通局規程第一六号

東京都交通局と関東の鉄道会社等との企画乗車券の発売等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局(以下「当局」という。)が関東の鉄道事業者(以下「鉄道事業者」という。)とともに発売するデジタル企画乗車券(以下「企画乗車券」という。)の発売等について定めることを目的とする。

(令六交局規程三六・全改)

(企画乗車券の有効期間等)

第二条 企画乗車券の有効期間、発売期間及び名称は、次に定めるとおりとする。

 有効期間 発売日から三箇月間のうち、使用を開始する日から連続する五日間

 発売期間 通年

 名称 Greater Tokyo Pass

(平三一交局規程二一・令二交局規程三七・令三交局規程五・令三交局規程四〇・令六交局規程三六・一部改正)

(旅客運賃)

第三条 企画乗車券の旅客運賃は、次に定めるとおりとする。

 大人 六千五百円

 小児 三千二百五十円

(令二交局規程三七・令三交局規程五・令六交局規程三六・一部改正)

(企画乗車券の効力)

第四条 企画乗車券を所持する旅客は、当該企画乗車券の有効期間内に限り、東京都電車、東京都乗合自動車(深夜バス及び座席定員制のものを除く。以下「乗合自動車」という。)、東京都地下高速電車及び東京都日暮里・舎人ライナーの全路線並びに鉄道事業者が定める利用可能な範囲を乗車することができる。この場合において、乗車回数については、制限しない。

(令二交局規程三七・令三交局規程五・令六交局規程三六・一部改正)

(発売対象)

第五条 企画乗車券を発売する対象は、訪日外国人旅行者とする。

(令二交局規程三七・令六交局規程三六・一部改正)

(発売方法及び発売条件)

第六条 企画乗車券は、次に定める方法及び条件により発売する。

 当局が委託する発売機関(リンクティビティ株式会社)が提供するウェブサイト及び当該発売機関が委託する外国の旅行代理店で発売する。

 決済方法は、外国で発行されたクレジットカード、電子マネーその他前号の旅行代理店が定める方法によるものとする。

 一つの企画乗車券に同時に発売できる最大数は、八人分までとする。その際、第三条に定める旅客運賃は、当該発売人数分を徴収するものとする。

(令二交局規程三七・令三交局規程五・令三交局規程三二・令六交局規程三六・一部改正)

(使用条件)

第七条 企画乗車券は、旅客自身が携帯情報端末を携行し、その携帯情報端末の画面に表示できる場合に限り使用することができる。

2 携帯情報端末の故障、充電切れ等により企画乗車券の情報を確認できない場合は使用できない。

3 改札後に企画乗車券の情報を携帯情報端末の画面に表示できなくなった場合、当該乗車区間に対する旅客運賃を現金等により収受する。

4 旅客が企画乗車券を使用するときは、旅券(日本国以外の政府等が発行した旅券をいう。以下同じ。)を携行することとする。

(令六交局規程三六・全改)

第八条 (削除)

(令六交局規程三六)

(払戻し)

第九条 企画乗車券の払戻しは、第六条に定める発売機関が規定する方法によるものとする。

(令六交局規程三六・全改)

(改札)

第十条 企画乗車券を所持する旅客は、次に定める方法に従って改札を受けなければならない。

 企画乗車券を使用する場合においては、乗車の都度、携帯情報端末に表示された有効な企画乗車券を係員又は乗務員に提示して改札を受けなければならない。

 企画乗車券を同時に複数人分購入した場合、表示された購入数以内の人数であれば、複数人で乗車することができる。

(令二交局規程三七・令三交局規程五・令六交局規程三六・一部改正)

(企画乗車券が無効となる場合)

第十一条 企画乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

 使用する資格のない者が乗車したとき。

 購入した数量を超えた人数で使用したとき。

 使用者が旅券を携行せずに使用したとき。

 偽造、変造又は不正に作成された企画乗車券を使用したとき。

 その他不正の手段により旅客運賃の支払を免れようとしたとき。

(令二交局規程三七・令六交局規程三六・一部改正)

(不正使用の場合の取扱い)

第十二条 前条の規定により企画乗車券が無効となった場合には、同条各号に規定する事由が乗合自動車で生じた場合にあっては第三条に定める旅客運賃及びこれと同額の増運賃を、乗合自動車以外で生じた場合にあっては同条に定める旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、増運賃を収受しないことができる。

(平三〇交局規程二八・令六交局規程三六・一部改正)

(割引の取扱い)

第十三条 企画乗車券の旅客運賃については、割引の取扱いを行わない。

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第十四条 旅客運送等の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い、企画乗車券を購入したときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。

(企画乗車券の発売の特例)

第十五条 企画乗車券の発売については、この規程に定めるもののほか、有効期間、発売期間等を交通局長が別に定めることにより、特例の発売を行うことができる。

(平三一交局規程五・追加)

(免責事項)

第十六条 携帯電話網の通信障害、端末の故障、盗難及び紛失等により企画乗車券を使用できなかった場合に伴い生じた旅客の損害その他の不利益については、当局はその責めを負わない。

(令六交局規程三六・追加)

(令二交局規程三七・全改、令六交局規程三六・旧第十六条繰下・一部改正)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第二八号)

この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。

(平成三一年交局規程第五号)

この規程は、平成三十一年三月十六日から施行する。

(平成三一年交局規程第二一号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年交局規程第三七号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年交局規程第五号)

この規程は、令和三年三月十三日から施行する。

(令和三年交局規程第三二号)

この規程は、令和三年七月二十一日から施行する。

(令和三年交局規程第四〇号)

この規程は、令和三年九月一日から施行する。

(令和六年交局規程第三六号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から令和六年七月三十一日までの間、この規程による改正後の東京都交通局と関東の鉄道会社等との企画乗車券の発売等に関する規程第二条第一号中「使用を開始する日」とあるのは「令和六年八月一日以降で使用を開始する日」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 この規程による改正前の東京都交通局と関東の鉄道会社等との企画乗車券の発売等に関する規程(以下「旧規程」という。)の適用については、令和六年八月五日までの間、なお従前の例によることができる。ただし、旧規程第二条による企画乗車券の販売及び第九条による払戻しは、令和六年七月三十一日まで行うものとする。

4 前項の規定により発売した企画乗車券の使用期限は、令和六年八月五日までとし、その他の取扱いは、旧規程第九条の規定を除き、なお従前の例による。

東京都交通局と関東の鉄道会社等との企画乗車券の発売等に関する規程

平成30年3月29日 交通局規程第16号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第1款
沿革情報
平成30年3月29日 交通局規程第16号
平成30年10月31日 交通局規程第28号
平成31年3月15日 交通局規程第5号
平成31年4月26日 交通局規程第21号
令和2年3月30日 交通局規程第37号
令和3年3月12日 交通局規程第5号
令和3年7月20日 交通局規程第32号
令和3年8月31日 交通局規程第40号
令和6年6月28日 交通局規程第36号