○東京都乗合自動車一日乗車券の発売等に関する規程

平成一〇年三月三一日

交通局規程第四九号

東京都乗合自動車一日乗車券の発売等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都乗合自動車一日乗車券(以下「バス一日券」という。)の発売等について定めることを目的とする。

(有効日及び発売期間)

第二条 バス一日券の有効日及び発売期間は、次に定めるとおりとする。

 有効日 発売日から六箇月以内の任意の一日。ただし、第六条第一号の二に定める乗車券については発売日に限る。

 発売期間 通年

(平一四交局規程七七・全改、平二〇交局規程五三・平三〇交局規程一九・一部改正)

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第三条 旅客運送等の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い乗車券を購入したときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。

(バス一日券の効力)

第四条 バス一日券を所持する旅客は、当該バス一日券の有効日に限り、東京都乗合自動車の全路線(東京都乗合自動車条例施行規程(昭和四十年交通局規程第五十号。以下「施行規程」という。)第二条第二号に掲げる運行系統、深夜バス及び座席定員制のものを除く。)に、乗車回数に制限なく乗車することができる。

(平一三交局規程四〇・平一三交局規程六三・平一五交局規程六三・平一六交局規程一〇・平一六交局規程六二・一部改正)

(運賃)

第五条 バス一日券の運賃は、次に定めるとおりとする。

 大人 五百円

 小児 二百五十円

(平一四交局規程七七・全改)

(バス一日券の様式)

第六条 バス一日券の様式は、次に定めるとおりとする。

 次条第一号及び第二号に掲げる場所において発売するバス一日乗車券

画像

備考

一 小児用は、券面表面に小児と表示する。

二 裏面は、図柄とし、必要に応じて変更することがある。

一の二 次条第三号に掲げる場所において発売するバス一日乗車券

画像

備考

一 小児用は、券面表面に小児と表示する。

二 裏面は、図柄とし、必要に応じて変更することがある。

(平三〇交局規程三六・全改)

(発売場所)

第七条 バス一日券は、次に定める場所において発売する。ただし、必要によりその他の場所において発売することがある。

 東京都交通局自動車営業所及び支所

 一般財団法人東京都営交通協力会認定発売所

 乗合自動車(東京都交通局早稲田自動車営業所青梅支所の所管するもの及び座席定員制のものを除く。)の車内

(平一一交局規程四・平一二交局規程八七・平一二交局規程九七・平一三交局規程四〇・平一三交局規程六三・平一四交局規程七七・平一五交局規程六三・平一六交局規程一〇・平一六交局規程六二・平二〇交局規程五三・平二三交局規程一一・平二四交局規程一七・平二五交局規程二七・平二六交局規程五五・平三〇交局規程一九・平三〇交局規程三六・一部改正)

(払戻し)

第八条 未使用のバス一日券を所持する旅客は、当該バス一日券と引換えに、既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。ただし、有効日後においては、この限りでない。

2 前項の場合、旅客は、バス一日券一枚につき百円の手数料を支払わなければならない。

(平二〇交局規程五三・平三〇交局規程一九・一部改正)

(割引の取扱い)

第九条 バス一日乗車券の運賃については、割引の取扱いを行わない。

(準用)

第十条 東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券の発売等に関する規程(昭和五十二年交通局規程第十六号)第六条第一号及び第三号の規定はバス一日券の改札について、同規程第九条の規定は運行不能の場合のバス一日券の取扱いについて、同規程第十条の規定はバス一日券の不正使用の場合の取扱いについて準用する。

(平一一交局規程四・平一二交局規程八七・平二〇交局規程九一・平三〇交局規程三六・一部改正)

第十一条 この規程に定めのない事項については、施行規程の規定を準用する。

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第九五号)

この規程は、平成十年十一月一日から施行する。

(平成一一年交局規程第四号)

この規程は、平成十一年三月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第八七号)

この規程は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第九七号)

この規程は、平成十二年十二月十二日から施行する。

(平成一三年交局規程第四〇号)

1 この規程は、平成十三年三月三十一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発売した東京都乗合自動車一日乗車券(以下「バス一日券」という。)で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都乗合自動車一日乗車券の発売等に関する規程第六条第一号、第一号の二及び第二号の様式のバス一日券は、所要の修正を加え、当分の間、発売することができる。

(平成一三年交局規程第六三号)

1 この規程は、平成十三年六月二十九日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発売した東京都乗合自動車一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際この規程による改正前の東京都乗合自動車一日乗車券の発売等に関する規程第六条第一号、第一号の二及び第二号の様式による東京都乗合自動車一日乗車券で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年交局規程第七七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年交局規程第六三号)

この規程は、平成十五年十月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第一〇号)

この規程は、平成十六年一月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第六二号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第五三号)

この規程中第一条の規定は平成二十年四月二十六日から、第二条の規定は同年五月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第九一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年交局規程第二六号)

1 この規程は、平成二十一年四月十五日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都乗合自動車一日乗車券の発売等に関する規程第六条第一号の二及び第二号の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二三年交局規程第一一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年交局規程第一七号)

この規程は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第七条第一号ウ及び第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年交局規程第二七号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年交局規程第四一号)

この規程は、平成二十五年九月十七日から施行する。

(平成二六年交局規程第五五号)

この規程は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第一九号)

1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発売した東京都乗合自動車一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成三〇年交局規程第三六号)

1 この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発売した東京都乗合自動車一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

東京都乗合自動車一日乗車券の発売等に関する規程

平成10年3月31日 交通局規程第49号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第3款 乗合自動車
沿革情報
平成10年3月31日 交通局規程第49号
平成10年10月22日 交通局規程第95号
平成11年2月22日 交通局規程第4号
平成12年10月31日 交通局規程第87号
平成12年12月11日 交通局規程第97号
平成13年3月30日 交通局規程第40号
平成13年6月28日 交通局規程第63号
平成14年11月1日 交通局規程第77号
平成15年10月17日 交通局規程第63号
平成16年1月19日 交通局規程第10号
平成16年3月31日 交通局規程第62号
平成20年4月25日 交通局規程第53号
平成20年12月18日 交通局規程第91号
平成21年4月14日 交通局規程第26号
平成23年3月31日 交通局規程第11号
平成24年6月29日 交通局規程第17号
平成25年3月29日 交通局規程第27号
平成25年9月13日 交通局規程第41号
平成26年12月25日 交通局規程第55号
平成30年3月29日 交通局規程第19号
平成30年10月31日 交通局規程第36号