○東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券の発売等に関する規程

昭和五二年五月四日

交通局規程第一六号

〔東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程〕を公布する。

東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券の発売等に関する規程

(平二〇交局規程二七・改称)

(目的)

第一条 この規程は、東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券(以下「共通一日乗車券」という。)の発売等について定めることを目的とする。

(平五交局規程四六・平二〇交局規程二七・一部改正)

(有効日及び発売期間)

第二条 共通一日乗車券の有効日及び発売期間は、次に定めるとおりとする。

 有効日

 第五条第一号に掲げる乗車券 発売日から六箇月以内の任意の一日

 第五条第三号第四号及び第六号から第八号まで並びに第五条の二に掲げる乗車券 発売日

 発売期間 通年

(平一四交局規程七四・全改、平一五交局規程五二・平一六交局規程五五・平一八交局規程二六・平二三交局規程一六・平二五交局規程三八・令元交局規程四一・令二交局規程一〇・令三交局規程四・一部改正)

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第二条の二 旅客運送等の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い乗車券を購入したときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。

(昭五三交局規程五三・追加、平一〇交局規程一九・一部改正)

(共通一日乗車券の効力)

第三条 共通一日乗車券を所持する旅客は、当該共通一日乗車券の有効日に限り、電車、乗合自動車(深夜バス及び座席定員制のものを除く。)、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの全路線に乗車することができる。この場合において、乗車回数については制限しない。

(昭五六交局規程一二・平二交局規程二五・平二交局規程六七・平五交局規程四六・平一〇交局規程一九・平一一交局規程三・平一三交局規程三五・平一三交局規程五七・平一五交局規程五七・平一六交局規程四・平一六交局規程五五・平二〇交局規程二七・一部改正)

(共通一日乗車券の発行替え)

第三条の二 第五条第一号第三号及び第四号に定める様式の共通一日乗車券を所持する旅客は、当該共通一日乗車券の有効日に限り、当該共通一日乗車券をPASMOカードに発行替えをすることができる。

2 前項の規定により発行替えをしたとき以後における共通一日乗車券の取扱いは、第五条の二の共通一日乗車券と同様とする。

(令三交局規程四・追加)

(運賃)

第四条 共通一日乗車券の運賃は、次に定めるとおりとする。

 大人 十二歳以上の者 七百円

 小児 六歳以上十二歳未満の者 三百五十円

(平一四交局規程七四・全改)

(共通一日乗車券の様式)

第五条 共通一日乗車券の様式は、次に定めるとおりとする。

 第七条第一号に掲げる発売場所において発売する共通一日乗車券

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備考

一 小児用は、券面表面に小児と表示する。

二 裏面は図柄とし、必要に応じて変更することがある。

 削除

 第七条第三号に掲げる発売場所において発売する共通一日乗車券(大人用・小児用)

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画像

備考

一 図柄は、必要に応じ変更することがある。

二 小児用は、券面表面に小と表示する。

 東京都電車及び乗合自動車の車内において発売する共通一日乗車券(大人用・小児用)

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備考

一 小児用は、券面表面に小児と表示する。

二 裏面は、図柄とし、必要に応じ変更することがある。

 削除

 京浜急行電鉄株式会社鉄道線の駅において発売する共通一日乗車券(大人用・小児用)

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備考 小児用は、券面表面に小と表示する。

 首都圏新都市鉄道株式会社鉄道線の駅において発売する共通一日乗車券(大人用・小児用)

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備考 小児用は、券面表面に小と表示する。

 京王電鉄株式会社鉄道線の駅において発売する共通一日乗車券(大人用・小児用)

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備考 小児用は、券面表面に小と表示する。

(昭六三交局規程二四・全改、昭六三交局規程四四・平元交局規程八・平二交局規程二五・平二交局規程六七・平三交局規程八一・平三交局規程九一・平三交局規程一三四・平四交局規程一七・平四交局規程九五・平五交局規程四三・平五交局規程四六・平六交局規程五〇・平七交局規程二・平七交局規程五六・平九交局規程六一・平一〇交局規程九〇・平一一交局規程三・平一二交局規程三・平一二交局規程八六・平一三交局規程一一・平一三交局規程三五・平一三交局規程五七・平一四交局規程五〇・平一四交局規程七四・平一五交局規程五二・平一五交局規程五七・平一六交局規程四・平一六交局規程五五・平一八交局規程二六・平二〇交局規程二七・平二三交局規程一六・平二五交局規程三八・平二六交局規程五四・平二九交局規程三五・平三〇交局規程二七・令元交局規程四一・令二交局規程一〇・令二交局規程六二・令三交局規程四・一部改正)

(ICカードを媒体とする共通一日乗車券)

第五条の二 共通一日乗車券は、次に定めるICカードに当該乗車券の機能を付加することができる。

 株式会社パスモが発行するPASMO(モバイルPASMO及びApple PayPASMOを除く。)

 株式会社パスモが発行する障がい者用PASMO

(令三交局規程四・追加、令五交局規程四・令六交局規程四二・一部改正)

(改札)

第六条 共通一日乗車券を所持する旅客は、次に定める方法に従つて改札を受けなければならない。

 第五条第一号の共通一日乗車券の場合は、最初に電車又は乗合自動車に乗車(東京都乗合自動車条例施行規程(昭和四十年交通局規程第五十号)第二条第二号の表に掲げる運行系統にあつては下車)する際に運賃機による改札を受け、最初に地下高速電車又は日暮里・舎人ライナーに乗車する際に自動改札機による改札を受ける。

 第五条第三号から第八号までの共通一日乗車券の場合は、最初に乗車する際に、これを係員に提示する。ただし、自動改札機が設置されている駅においては、自動改札機による改札を受ける。

 第五条の二の共通一日乗車券の場合は、最初に電車に乗車する際に東京都電車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第三号)第三条第十八号のICカードリーダ・ライタによる乗車処理を受け、最初に乗合自動車に乗車(東京都乗合自動車条例施行規程第二条第二号の表に掲げる運行系統にあつては下車)する際に東京都乗合自動車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第六号)第三条第十八号のバスリーダ・ライタによる乗車処理(東京都乗合自動車条例施行規程第二条第二号の表に掲げる運行系統にあつては降車処理)を受け、又は最初に地下高速電車若しくは日暮里・舎人ライナーに乗車する際に自動改札機による改札を受ける。

 前三号の改札等を受けた後当該共通一日乗車券を使用する場合においては、乗車の都度これを係員に提示し、又は自動改札機による改札等を受ける。

(昭六三交局規程二四・全改、平三交局規程七八・平四交局規程一七・平四交局規程九五・平五交局規程四六・平七交局規程五六・平一〇交局規程九〇・平一二交局規程八六・平一四交局規程七四・平一五交局規程五二・平一六交局規程五五・平一八交局規程二六・平二三交局規程一六・平二五交局規程三八・平三〇交局規程二七・令二交局規程一〇・令三交局規程四・一部改正)

(発売場所)

第七条 共通一日乗車券は、次に定める場所において発売する。ただし、第五条第一号の乗車券については、必要により、その他の場所において発売することがある。

 第五条第一号の共通一日乗車券

 東京都交通局荒川電車営業所

 東京都交通局自動車営業所及び支所

 東京都地下高速電車の駅及び定期券発売所

 東京都日暮里・舎人ライナーの日暮里駅及び定期券発売所

 一般財団法人東京都営交通協力会認定発売所

 佐野印房(町屋駅前)

 削除

 第五条第三号の共通一日乗車券

東京都地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの駅

 第五条の二第一号の共通一日乗車券

東京都地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの駅並びにツーリストインフォメーションセンター

四の二 第五条の二第二号の共通一日乗車券

東京都地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーの定期券発売所

四の三 第五条第四号の共通一日乗車券

東京都電車及び乗合自動車の車内

 削除

 第五条第六号の共通一日乗車券

京浜急行電鉄株式会社鉄道線の駅

 第五条第七号の共通一日乗車券

首都圏新都市鉄道株式会社鉄道線の駅

 第五条第八号の共通一日乗車券

京王電鉄株式会社鉄道線の駅

(昭六三交局規程二四・全改、平三交局規程七八・平三交局規程八一・平三交局規程九一・平五交局規程四六・平七交局規程五六・平八交局規程四〇・平九交局規程一九・平一〇交局規程七八・平一〇交局規程九〇・平一一交局規程三・平一二交局規程三・平一二交局規程八六・平一三交局規程三五・平一三交局規程五七・平一四交局規程七四・平一五交局規程五二・平一五交局規程五七・平一六交局規程四・平一六交局規程五五・平一八交局規程二六・平二〇交局規程二七・平二三交局規程一六・平二四交局規程一六・平二五交局規程一九・平二五交局規程三八・平二六交局規程五四・平二九交局規程三五・平三〇交局規程一四・平三〇交局規程二七・平三一交局規程六・令元交局規程四一・令二交局規程一〇・令三交局規程四・令三交局規程三一・令五交局規程四・令六交局規程四二・一部改正)

(払戻し)

第八条 第五条第一号から第四号までの未使用の共通一日乗車券を所持する旅客は、当該共通一日乗車券を発売する場所(佐野印房(町屋駅前)並びに東京都電車及び乗合自動車の車内を除く。)において、当該共通一日乗車券と引換えに、既に支払つた運賃の払戻しを請求することができる。ただし、有効日後においては、この限りでない。

2 第五条の二の共通一日乗車券については払戻しを行わない。

3 第五条第六号から第八号までの未使用の共通一日乗車券の払戻しについては当該発売事業者が定めるところによる。

4 第一項の場合、旅客は、共通一日乗車券一枚につき二百二十円の手数料を支払わなければならない。

(昭五九交局規程二八・平四交局規程一・平五交局規程四六・平一五交局規程五二・平二六交局規程九・平三一交局規程六・令二交局規程一〇・令三交局規程四・一部改正)

(運行不能の場合の取扱い)

第九条 共通一日乗車券を所持する旅客は、当該共通一日乗車券の有効日において、電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーが半日以上運行を休止したときは、当該共通一日乗車券(未使用のものに限る。)と引換えに、既に支払つた運賃の払戻しを請求することができる。ただし、有効日から一箇月を経過したときは、この限りでない。

2 前項の場合、手数料は徴収しない。

(平五交局規程四六・平二三交局規程一六・平二六交局規程九・一部改正)

第九条の二 共通一日乗車券を所持する旅客は、地下高速電車又は日暮里・舎人ライナーにおいて列車が運行不能となった場合は、東京都地下高速電車旅客営業規程(昭和三十五年交通局規程第十号)第九十二条の二の規定による他経路乗車又は東京都日暮里・舎人ライナー条例施行規程(平成二十年交通局規程第三十一号)第百二十五条の規定による振替運輸に準じた取扱いを請求することができる。

(平二六交局規程九・追加)

(不正使用の場合の取扱い)

第十条 共通一日乗車券を有効日前又は有効日後に使用したとき、その他不正の手段により旅客運賃の支払を免れようとしたときは、当該共通一日乗車券を無効として回収し、これらの不正使用が乗合自動車で生じた場合にあつては第四条に定める運賃及びその同額の増運賃を、乗合自動車以外で生じた場合にあつては同条に定める運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、増運賃を収受しないことができる。

(昭五三交局規程七一・平五交局規程四六・平一〇交局規程一九・平三〇交局規程二七・一部改正)

(割引の取扱い)

第十一条 共通一日乗車券の運賃については、割引の取扱いを行わない。

(平五交局規程四六・一部改正)

(共通一日乗車券の発行手続)

第十一条の二 第五条第一号の共通一日乗車券の発行については、この規程に定めるもののほか、交通局長が別に定める。

(平三交局規程八一・追加、平七交局規程五六・平二三交局規程一六・一部改正)

(平三交局規程七八・平二〇交局規程二七・平二六交局規程九・令二交局規程一〇・令三交局規程四・令五交局規程四・令六交局規程四二・一部改正)

この規程は、昭和五十二年五月六日から施行する。

(昭和五三年交局規程第五三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第五六号)

この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第七一号)

1 この規程は、昭和五十三年十一月三日から施行する。

(昭和五四年交局規程第二五号)

1 この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規程施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用日に限り使用することができる。

(昭和五六年交局規程第一二号)

(施行期日)

第一条 この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(一日乗車券発売規程の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正前の一日乗車券発売規程第五条の一日乗車券については、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(昭和五六年交局規程第二二号)

1 この規程は、昭和五十六年五月十六日から施行する。

2 この規程施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その通用日に限り、使用することができる。

(昭和五七年交局規程第二三号)

この規程は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(昭和五八年交局規程第三七号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十八年十二月二十三日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の一日乗車券発売規程第五条に定める様式の一日乗車券については、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(昭和五九年交局規程第二八号)

この規程は、昭和五十九年七月四日から施行する。

(昭和六一年交局規程第一号)

この規程は、昭和六十一年三月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第五二号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和六十一年九月十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第一号に定める様式については、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(昭和六三年交局規程第二四号)

1 この規程は、昭和六十三年七月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(昭和六三年交局規程第四四号)

1 この規程は、昭和六十三年十二月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成元年交局規程第八号)

1 この規程は、平成元年三月十九日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第一号及び第二号に定める一日乗車券で現に効力を有するものについては、様式中「篠崎」と表示してあるものは、「本八幡」と表示してあるものとみなす。

(平成元年交局規程第五七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成二年交局規程第二五号)

1 この規程は、平成二年八月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成二年交局規程第六七号)

1 この規程は、平成二年十二月二十日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第一号ア及びイ並びに第二号ア及びイの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の措置を講じてなお使用することができる。

(平成三年交局規程第七八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第八一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第九一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第一三四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第一号ア及びイ、第二号ア及びイ並びに第三号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の措置を講じてなお使用することができる。

(平成四年交局規程第一号)

この規程は、平成四年二月五日から施行する。

(平成四年交局規程第一七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第三号の様式の一日乗車券は、平成五年三月三十一日まで発売することができる。

(平成四年交局規程第九五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第一号、第二号及び第四号の様式の一日乗車券は、平成五年三月三十一日まで発売することができる。

(平成五年交局規程第四三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第三号の様式の一日乗車券は、平成六年三月三十一日まで発売することができる。

(平成五年交局規程第四六号)

1 この規程は、平成五年十月十三日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成六年交局規程第五〇号)

1 この規程は、平成六年七月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第三号及び第三号の二の様式の共通一日乗車券は、平成六年十二月三十一日まで発売することができる。

(平成七年交局規程第二号)

1 この規程は、平成七年三月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第一号、第二号及び第四号の様式の一日乗車券は、所要の修正を加え、当分の間、発売することができる。

(平成七年交局規程第五六号)

この規程は、平成七年十月一日から施行する。

(平成八年交局規程第四〇号)

この規程は、平成八年十二月二十一日から施行する。

(平成九年交局規程第一九号)

この規程は、平成九年四月二十六日から施行する。

(平成九年交局規程第六一号)

この規程は、平成九年十二月十九日から施行する。

(平成一〇年交局規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第七八号)

この規程は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第九〇号)

この規程は、平成十年十月二十日から施行する。

(平成一一年交局規程第三号)

この規程は、平成十一年三月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第三号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第八六号)

1 この規程は、平成十二年十一月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第四号及び第四号の二の様式の共通一日乗車券は、所要の修正を加え、当分の間、発売することができる。

(平成一三年交局規程第一一号)

1 この規程は、平成十三年二月二十日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第一号の様式の共通一日乗車券は、所要の修正を加え、当分の間、発売することができる。

(平成一三年交局規程第三五号)

1 この規程は、平成十三年三月三十一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第二号、第三号、第四号及び第五号の様式の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券は、所要の修正を加え、当分の間、発売することができる。

(平成一三年交局規程第五七号)

1 この規程は、平成十三年六月二十九日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第一号、第二号、第三号、第四号及び第五号の様式による東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年交局規程第五〇号)

この規程は、平成十四年五月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第七四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年交局規程第五二号)

この規程は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第五七号)

この規程は、平成十五年十月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第四号)

この規程は、平成十六年一月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第五五号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第二六号)

この規程は、平成十八年四月二十四日から施行する。

(平成二〇年交局規程第二七号)

1 この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成二三年交局規程第一六号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券の発売等に関する規程の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成二四年交局規程第一六号)

この規程は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第七条第一号カの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年交局規程第一九号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年交局規程第三八号)

この規程は、平成二十五年九月十七日から施行する。

(平成二六年交局規程第九号)

この規程は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第五四号)

この規程は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第三五号)

この規程は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第一四号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第二七号)

1 この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券(以下「共通一日乗車券」という。)で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条第一号の様式の共通一日乗車券は、公益財団法人東京都歴史文化財団が発売する「東京・ミュージアム ぐるっとパス二〇一八」とともに発売する場合に限り、平成三十一年一月三十一日まで発売することができる。

4 前項の規定により発売した共通一日乗車券については、平成三十一年三月三十一日まで使用することができる。

(平成三一年交局規程第六号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年交局規程第四一号)

この規程は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年交局規程第一〇号)

この規程は、令和二年三月十四日から施行する。

(令和二年交局規程第六二号)

この規程は、令和二年十月六日から施行する。

(令和三年交局規程第四号)

この規程は、令和三年三月十三日から施行する。

(令和三年交局規程第三一号)

この規程は、令和三年七月二十一日から施行する。

(令和五年交局規程第四号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

(令和六年交局規程第四二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和六年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券の発売等に関する規程第五条の二第三号に規定するPASMO PASSPORTで、現に効力を有するものについては、この規程の施行の日から令和六年九月二十七日までの間の有効期間中に限り、共通一日乗車券を発売することができる。この場合において、当該乗車券の使用条件については、なお従前の例による。

東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券の発売等に関する…

昭和52年5月4日 交通局規程第16号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第1款
沿革情報
昭和52年5月4日 交通局規程第16号
昭和53年9月14日 交通局規程第53号
昭和53年9月30日 交通局規程第56号
昭和53年11月2日 交通局規程第71号
昭和54年3月31日 交通局規程第25号
昭和56年3月31日 交通局規程第12号
昭和56年5月15日 交通局規程第22号
昭和57年6月23日 交通局規程第23号
昭和58年12月22日 交通局規程第37号
昭和59年7月3日 交通局規程第28号
昭和61年2月28日 交通局規程第1号
昭和61年9月13日 交通局規程第52号
昭和63年6月30日 交通局規程第24号
昭和63年11月30日 交通局規程第44号
平成元年3月18日 交通局規程第8号
平成元年4月26日 交通局規程第57号
平成2年7月31日 交通局規程第25号
平成2年12月19日 交通局規程第67号
平成3年5月1日 交通局規程第78号
平成3年5月20日 交通局規程第81号
平成3年6月28日 交通局規程第91号
平成3年12月10日 交通局規程第134号
平成4年1月29日 交通局規程第1号
平成4年3月23日 交通局規程第17号
平成4年8月25日 交通局規程第95号
平成5年7月1日 交通局規程第43号
平成5年10月1日 交通局規程第46号
平成6年6月30日 交通局規程第50号
平成7年2月22日 交通局規程第2号
平成7年9月29日 交通局規程第56号
平成8年12月20日 交通局規程第40号
平成9年4月25日 交通局規程第19号
平成9年12月18日 交通局規程第61号
平成10年3月17日 交通局規程第19号
平成10年6月30日 交通局規程第78号
平成10年10月13日 交通局規程第90号
平成11年2月22日 交通局規程第3号
平成12年3月27日 交通局規程第3号
平成12年10月31日 交通局規程第86号
平成13年2月19日 交通局規程第11号
平成13年3月30日 交通局規程第35号
平成13年6月28日 交通局規程第57号
平成14年4月30日 交通局規程第50号
平成14年11月1日 交通局規程第74号
平成15年9月30日 交通局規程第52号
平成15年10月17日 交通局規程第57号
平成16年1月19日 交通局規程第4号
平成16年3月31日 交通局規程第55号
平成18年4月21日 交通局規程第26号
平成20年3月28日 交通局規程第27号
平成23年4月26日 交通局規程第16号
平成24年6月29日 交通局規程第16号
平成25年3月29日 交通局規程第19号
平成25年9月13日 交通局規程第38号
平成26年3月24日 交通局規程第9号
平成26年12月25日 交通局規程第54号
平成29年9月22日 交通局規程第35号
平成30年3月29日 交通局規程第14号
平成30年10月31日 交通局規程第27号
平成31年3月25日 交通局規程第6号
令和元年9月30日 交通局規程第41号
令和2年3月13日 交通局規程第10号
令和2年10月5日 交通局規程第62号
令和3年3月12日 交通局規程第4号
令和3年7月20日 交通局規程第31号
令和5年3月17日 交通局規程第4号
令和6年8月30日 交通局規程第42号