○東京都地下高速電車ICカード乗車券取扱規程

平成一九年三月一六日

交通局規程第八号

東京都地下高速電車ICカード乗車券取扱規程

第一編 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局(以下「当局」という。)の東京都地下高速電車(以下「地下高速電車」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 地下高速電車において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、次の各号に掲げるとおりとする。

 株式会社パスモが発行する「PASMO(モバイルPASMO及びApple PayのPASMOを除く。)

 株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカード乗車券

 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」

 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」

 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」

 株式会社パスモが相互利用を行う、前号を除く以下のICカード乗車券

 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」

 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」

 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」

 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」

 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカード

 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」

 福岡市交通局が発行する「はやかけん」

 株式会社ニモカが発行する「nimoca」

 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」

2 前項にかかわらず、前項第二号及び第三号に定めるICカード乗車券のうち、一部のICカード乗車券について、ICカード乗車券を処理する機器で使用できない場合がある。

3 第一項のICカード乗車券による旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるICカード乗車券においては、それぞれ各号に定める取扱いは行わない。

 第一項第一号に定めるICカード乗車券のうち一体型ICカードについて

 第四十条及び第四十一条(再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第四十二条(ICカードの交換及び移替え)

 第四十四条及び第四十九条(払戻し)

 第一項第二号に定めるICカード乗車券について

 第十九条第二項(記名ICカードの個人情報の変更)

 第二十二条第四十条及び第四十八条(紛失再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第二十三条及び第四十一条(障害再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第二十四条及び第四十二条(ICカードの交換及び移替え)

 第二十七条(ICカードの変更)

 第一項第三号に定めるICカード乗車券について

 第十九条第二項(記名ICカードの個人情報の変更)

 第二十二条第四十条及び第四十八条(紛失再発行)

 第二十三条及び第四十一条(障害再発行)

 第二十四条及び第四十二条(ICカードの交換及び移替え)

 第二十七条(ICカードの変更)

5 この規程が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。

6 この規程に定めのない事項については、法令、東京都地下高速電車旅客営業規程(以下「旅客営業規程」という。)及びICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)等の定めるところによる。

(平二〇交局規程一一・平二三交局規程二〇・平二五交局規程八・平三〇交局規程六・令二交局規程七五・一部改正)

(用語の意義)

第三条 この規程における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

 「IC取扱事業者」とは、IC発行事業者規則に定める事業者をいう。

 「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。

 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当する、ICカード乗車券に記録された金銭的価値をいう。

 「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカード乗車券をいう。

 「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人一名の使用に供するICカード乗車券をいう。

 「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカード乗車券をいう。

 「一体型ICカード」とは、ICカード発行事業者が、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名ICカードをいう。

 「大人用ICカード」とは、大人の使用に供するICカードをいう。

 「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名ICカードをいう。

 「IC定期乗車券」とは、記名ICカードにIC鉄道事業者の定期乗車券の機能を付加したICカード乗車券をいう。

十一 「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供するIC定期乗車券をいう。

十二 「IC企画乗車券」とは、ICカードにIC鉄道事業者が旅客営業規程等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の機能を付加したICカード乗車券をいう。

十三 「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金することをいう。

十四 「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。

十五 「改札機等」とは、ICカード乗車券の改札を行う機器をいう。

十六 「精算機等」とは、ICカード乗車券の精算及びチャージを行う機器をいう。

十七 「最低運賃相当額」とは、第六条第二項に規定する普通旅客運賃で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用される最も低額な運賃をいう。

十八 「乗継駅」とは、乗継割引適用区間で、一旦改札を出て他の鉄道事業者線へ乗換える駅をいう。

十九 「乗換駅」とは、次の路線相互間で、一旦改札を出て乗換える駅をいう。

路線

浅草線及び新宿線

浅草線及び大江戸線

乗換駅

東日本橋駅・馬喰横山駅

蔵前駅

(平二〇交局規程一一・平二五交局規程八・平二六交局規程二一・平三〇交局規程六・令二交局規程七五・一部改正)

(契約の成立及び適用規定)

第四条 ICカード乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当局の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券及びIC企画乗車券における企画乗車券に係る運送契約は、その定期乗車券及び企画乗車券を発売したときに成立する。

2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。

(平三〇交局規程六・一部改正)

(使用方法及び制限事項)

第五条 ICカード乗車券を使用して乗車するときは、改札機等による改札を受けて入場し、同一のICカード乗車券により改札機等による改札を受けて、出場しなければならない。

2 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、精算機等において不足額を支払い、出場するものとする。

3 ICカード乗車券のSFを使用して定期乗車券、別のICカード及び当局が別に定める乗車券等との引換えはできない。

4 入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできない。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、ICカード乗車券は直接改札機等で使用できないことがある。

 入場時にSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき。

 旅客が、出場時に改札機等で旅客運賃の減額ができない経路を乗車したとき。

 ICカード乗車券の破損、改札機等の故障又は停電等により改札機等によるICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。

 記名ICカードにおいては改札機等での入場又は出場、SF、定期乗車券若しくは企画乗車券の使用又はSFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、IC発行事業者規則で定める期間これらの取り扱いが行われなかったとき。ただし、無記名ICカードにおいても、同様の取扱いを行う場合がある。

 一体型ICカードにおいては、提携先の都合により当該ICカードが使用できない状態となったとき、又は有効期限が終了したとき。

6 ICカード乗車券を使用して、乗車以外の目的で駅に入出場することはできない。

7 IC定期乗車券又はIC企画乗車券は、その券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする他の乗車券と併用することができる。この場合は、第一項に規定する使用方法と同様の取扱いを受けたこととみなす。

8 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。

9 小児用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。

10 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券、SF、定期乗車券又は企画乗車券の機能を使用することはできない。

(平二〇交局規程一一・平二二交局規程四・平二六交局規程二一・平三〇交局規程六・一部改正)

(運賃)

第六条 この規程における普通旅客運賃は、前条第一項の定めにより乗車した場合に適用する運賃をいう。

2 前項に定める普通旅客運賃のうち、大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間の旅客営業規程に定めるキロ程により、次により区分した一円単位運賃とする。

一区 一キロメートルから四キロメートルまで      百七十八円

二区 五キロメートルから九キロメートルまで      二百二十円

三区 十キロメートルから十五キロメートルまで    二百七十二円

四区 十六キロメートルから二十一キロメートルまで   三百二十五円

五区 二十二キロメートルから二十七キロメートルまで  三百七十七円

六区 二十八キロメートルから四十六キロメートルまで 四百三十円

3 前項の規定にかかわらず、目黒駅から白金高輪駅までの特定区間を相互発着する旅客の大人片道普通旅客運賃は、百七十八円とする。

4 旅客が前条第一項に定める使用方法によらず乗車した場合であっても、当局が特に認めた場合は、前項に定める普通旅客運賃を適用することがある。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、旅客営業規程に定める普通旅客運賃を適用する。

 前条第七項の規定により他の乗車券を併用した場合で、旅客営業規程に定める乗車券で旅行を開始した場合

 前条第七項の規定により他の乗車券を併用した場合で、併用した乗車券について旅客営業規程に定める区間変更の取扱いを行った場合

5 第二項及び第三項による大人片道普通旅客運賃は、別表二のとおりとする。

(平二六交局規程二一・追加、平二六交局規程四〇・平三〇交局規程六・令元交局規程二五・令五交局規程八・一部改正)

(小児片道普通旅客運賃)

第六条の二 小児片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃を折半し、一円未満の端数を切り捨てた額とする。

(平二六交局規程四〇・追加)

(個人情報の取扱い)

第七条 記名ICカードに係る個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者の定めるところによる。

(平二六交局規程二一・旧第六条繰下)

(旅客の同意)

第八条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

(平二六交局規程二一・旧第七条繰下)

(取扱区間)

第九条 地下高速電車におけるICカード乗車券の取扱区間は、全線とする。

(平二六交局規程二一・旧第八条繰下)

(制限又は停止)

第十条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、当局が必要であると認めたときは、次に掲げる制限又は停止をすることがある。

 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止

 乗車区間・乗車経路・乗車方法又は乗車する列車の制限

2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当局はその責めを負わない。

(平二六交局規程二一・旧第九条繰下)

第二編 ICSFカード

第一章 発売

(発売)

第十一条 ICSFカードはIC発行事業者規則の定めにより駅等で発売する。ただし、記名ICカードの購入を希望する旅客がICカード乗車券を処理する機器により、購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売することができる。

(平二六交局規程二一・旧第十条繰下)

(チャージ)

第十二条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めによりICカード乗車券を処理する機器によりチャージすることができる。

2 ICSFカードを使用して乗車し、出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合は、その不足額を精算機等によりチャージすることができる。

3 前項の場合、その不足額に十円未満の端数があるときは、これを十円単位に切り上げた額とする。

(平二六交局規程二一・旧第十一条繰下・一部改正)

(SF残額の確認)

第十三条 ICSFカードのSF残額は、ICカード乗車券を処理する機器により確認することができる。

2 ICSFカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券の処理を行う機器により確認することができる。ただし、第二条第一項第二号及び第三号に定めるICカード乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は最近のSF残額履歴から二十件までとし、次の各号に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

 出場処理がされていないSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

 第二十二条又は第二十三条の規定によりICカード乗車券を再発行したときの再発行前のSF残額履歴

 第二十四条の規定によりICカード乗車券を交換したときの交換前のSF残額履歴

3 当局においては、IC発行事業者規則の定めにかかわらず、前各項に定めるSF残額及びSF残額履歴のほか、第二条第一項第一号に定めるICカード乗車券に限り、最近のSF残額履歴から百件まで画像って確認することができる。また、この場合には、第二十二条又は第二十三条の規定によりICカード乗車券を再発行したときの再発行前のSF残額履歴及び第二十四条の規定によりICカード乗車券を交換したときの交換前のSF残額履歴も確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。

 出場処理がされていないSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

 二十六週間を経過したSF残額履歴

 第二十二条又は第二十三条の規定によりICカード乗車券を再発行した当日における再発行前のSF残額履歴

 第二十四条の規定によりICカード乗車券を交換した当日における交換前のSF残額履歴

(平二二交局規程四・平二五交局規程八・一部改正、平二六交局規程二一・旧第十二条繰下・一部改正)

第二章 運賃

(運賃の減額)

第十四条 旅客がICSFカードを使用して乗車する場合、出場時に当該乗車区間の大人片道普通旅客運賃を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児片道普通旅客運賃を減額する。

2 地下高速電車の駅発着となる場合で、当該発着区間内に他のIC鉄道事業者を含む場合であっても、特に認めた場合を除き、全線地下高速電車を使用したものとみなして、片道普通旅客運賃を収受する。

3 乗換駅を経由して着駅で出場する場合は、発着区間の片道普通旅客運賃相当額と当該乗換駅における収受額とを比較し、不足額は収受し過剰額は払戻しをしないものとする。

(平二五交局規程八・一部改正、平二六交局規程二一・旧第十三条繰下)

(地下高速電車を含むIC鉄道事業者相互間を乗車する場合の運賃の減額)

第十五条 旅客がICSFカードを使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車する場合、出場時に減額する旅客運賃は、実際に乗車した経路に基づき、各IC鉄道事業者で定める大人片道普通旅客運賃の計算方法による運賃の合算額とする。また、小児用ICカードのSFから減額する旅客運賃にあっては、各IC鉄道事業者で定める小児片道普通旅客運賃の合算額とする。

2 前項の規定にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から四社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし、五社局以上を連続して乗車した場合であっても、四社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には、四社局以内を乗車したものとみなして運賃を減額する。

3 前項において減額するときに、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。

4 IC鉄道事業者が規定する旅客運賃に割引を適用する区間を乗車する場合は、出場時に当該区間の片道普通旅客運賃から割引額を減じた額を減額する。ただし、同一IC鉄道事業者の割引適用区間が重複する場合にあっては、次に定めるとおりとする。

 割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用する。

 割引額が同一の場合には、乗車経路において最初に発生する割引を適用する。

5 旅客は、二以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することができない。

(平二六交局規程二一・旧第十四条繰下・一部改正、平三〇交局規程六・一部改正)

(身体障害者割引及び知的障害者割引)

第十六条 東京都地下高速電車身体障害者割引規程(昭和三十五年交通局規程第十一号)又は東京都地下高速電車知的障害者旅客運賃割引規程(平成三年交通局規程第百十五号)により、割引を受けようとする旅客が次の各号のいずれかに該当する場合であって、ICSFカードによる乗車の意思を表示したときは、地下高速電車線内を利用する場合に限り、当該区間の片道普通旅客運賃から五割を減じた額を減額する。

 第一種身体障害者又は第一種知的障害者及び当該者とともに乗車する介護者

 東京都都営交通無料乗車券発行規程(昭和三十九年交通局規程第四十二号)に基づく東京都都営交通無料乗車券を所持する第一種身体障害者又は第一種知的障害者とともに乗車する介護者

 療育手帳のうち東京都が発行する愛の手帳を所持する者(当該者に介護者がいる場合にあっては、当該介護者を含む。)

2 前項の規定により乗車するときは、第五条第一項の規定にかかわらず、改札機等による改札を受けて入場し、出場時に係員に身体障害者手帳若しくは療育手帳又はそれらの手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを呈示するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する旅客が地下高速電車を含むIC鉄道事業者相互間を乗車した場合は、次の各号に定めるとおりとする。

 前条第一項から第四項までの規定により算出する片道普通旅客運賃相当額又は片道普通旅客運賃から五割を減じた額を減額する。

 旅客は、二以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することができない。ただし、第一項に定める割引と前条第四項に規定する割引との重複についてはこの限りでない。

(平二六交局規程二一・追加、令三交局規程六・令四交局規程一・令五交局規程八・一部改正)

(身体障害者割引及び知的障害者割引の端数処理)

第十六条の二 前条第一項の規定により割引の運賃を減額する場合、一円未満の端数があるときは、一円未満の端数を切り捨てた額とする。

(平二六交局規程二一・追加)

第三章 効力

(効力)

第十七条 ICカード乗車券取扱区間内を、ICSFカードを使用して乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。

 当該乗車区間において、片道一回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSFカード一枚をもって一人が使用することができる。なお、無記名ICカードから大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児一人が使用することができる。

 入場後は、当日限り有効とする。

 途中下車の取扱いはしない。

 乗継駅及び乗換駅では、SF残額が発駅からの片道普通旅客運賃に満たない場合、当該乗継駅又は乗換駅での出場ができない。

 乗継駅及び乗換駅では、出場から再入場までの時間が六十分を超えた場合、乗継及び乗換の取扱いをしない。

(平二六交局規程二一・旧第十五条繰下、令二交局規程五〇・一部改正)

(記名ICカードの再印字)

第十八条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該カードを当局に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。

(平二六交局規程二一・旧第十六条繰下)

(記名ICカードの個人情報の変更)

第十九条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名ICカードは使用してはならない。

2 前項の場合、旅客は速やかに当局の定める申込書及び当該記名ICカードを当局に差し出して、個人情報の変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(平二三交局規程二〇・一部改正、平二六交局規程二一・旧第十七条繰下)

(無効となる場合)

第二十条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったICSFカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

 旅行開始後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合

 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合

 記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合

 券面表示事項が不明となった記名ICカードを使用した場合

 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用ICカードを使用した場合

 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

 偽造、変造又は不正に作成されたICSFカード若しくはSFを使用した場合

 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められる場合

 その他不正乗車の手段として使用した場合

(平二〇交局規程一一・一部改正、平二六交局規程二一・旧第十八条繰下、平三〇交局規程六・一部改正)

(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)

第二十一条 前条の規定に該当した場合、旅客営業規程の定めにより普通旅客運賃・増運賃を収受する。

(平二〇交局規程一一・一部改正、平二六交局規程二一・旧第十九条繰下)

第四章 再発行・交換

(紛失再発行)

第二十二条 記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めるところにより再発行の取扱いを行う。

2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発見された場合で、ICカード発行事業者が当該記名ICカードにつきデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(平二〇交局規程一一・一部改正、平二六交局規程二一・旧第二十条繰下、平三〇交局規程六・一部改正)

(障害再発行)

第二十三条 ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めるところにより再発行の取扱いを行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。

 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められ、第二十条第八号により無効となった場合

(平二〇交局規程一一・一部改正、平二六交局規程二一・旧第二十一条繰下、平三〇交局規程六・一部改正)

(ICカードの交換及び移替え)

第二十四条 当局及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。

2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

3 一体型ICカードを使用する旅客が、当局が定める申請書を提出し、現在使用している一体型ICカードにおける記名ICカードの機能を当局で発売できるICカード乗車券に移し替える場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

(平二〇交局規程一一・全改、平二六交局規程二一・旧第二十二条繰下)

(免責事項)

第二十五条 ICカードの交換又は再発行により、ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失した記名ICカードの払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当局はその責めを負わない。

3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能に係る旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

4 この規程に定めのない、ICSFカードを媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

(平二〇交局規程一一・平二五交局規程八・一部改正、平二六交局規程二一・旧第二十三条繰下)

第五章 払戻し

(平二五交局規程八・改称)

(払戻し)

第二十六条 旅客が、ICSFカードが不要となり、当局が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより払戻しを行う。

(平二五交局規程八・一部改正、平二六交局規程二一・旧第二十四条繰下)

第六章 特殊取扱

(ICカードの変更)

第二十七条 旅客が無記名ICカードを差し出して、記名ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。ただし、IC発行事業者規則の定めにより記名ICカードから無記名ICカードへの変更はできない。

2 旅客がIC発行事業者規則の定めによる有効期限終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。

(平二〇交局規程一一・一部改正、平二六交局規程二一・旧第二十五条繰下、平三〇交局規程六・一部改正)

(同一駅で出場する場合)

第二十八条 旅客は、ICSFカードを使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を支払い、当該ICSFカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 旅客は、ICSFカードを使用して入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該入場駅の最低運賃相当額を支払い、当該ICSFカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(平二六交局規程二一・旧第二十六条繰下)

(列車の運行不能の場合の取扱方法)

第二十九条 旅客は、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号のいずれかに定める取扱いを選択のうえ請求することができる。

 発駅まで無賃送還をするとき

乗車区間の運賃は収受せず、無賃送還後、発駅での出場時に当該カードの発駅情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。

 発駅に至る途中駅まで無賃送還したとき又は当該駅で旅行を中止したとき

発駅から途中駅又は当該駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅又は当該駅においてICカード乗車券のSF残額から減額する。

(平二六交局規程二一・旧第二十七条繰下)

第三編 IC定期乗車券

第一章 発売

(発売)

第三十条 旅客が定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客営業規程に定める定期乗車券を発売する。この場合、大人用定期乗車券は大人用ICカードに、小児用定期乗車券は小児用ICカードに定期乗車券の機能を付加する。ただし、定期乗車券の購入を希望する旅客に対し定期乗車券を継続発売する場合、又は旅客がICカード乗車券を処理する機器により、購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売することができる。

2 無記名ICカードに定期乗車券の機能を付加するときは、当該無記名ICカードを記名ICカードに変更した後、前項の取扱いを行う。

3 前各項の規定にかかわらず、実習用通学定期乗車券の発売はしない。

(平二六交局規程二一・旧第二十八条繰下)

(チャージ)

第三十一条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めによりICカード乗車券を処理する機器によりチャージすることができる。

2 IC定期乗車券を使用して乗車し出場時に精算が生じ、かつSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合は、その不足額を精算機等によりチャージすることができる。

3 前項の場合、その不足額に十円未満の端数があるときは、これを十円単位に切り上げた額とする。

(平二六交局規程二一・旧第二十九条繰下・一部改正)

(SF残額の確認)

第三十二条 IC定期乗車券のSF残額は、ICカード乗車券を処理する機器により確認することができる。

2 IC定期乗車券のSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券の処理を行う機器により確認することができる。ただし、第二条第一項第二号及び第三号に定めるICカード乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は最近のSF残額履歴から二十件までとし、次の各号に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

 出場処理がされていないSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

 第四十条又は第四十一条の規定によりICカード乗車券を再発行したときの再発行前のSF残額履歴

 第四十二条の規定によりICカード乗車券を交換したときの交換前のSF残額履歴

3 当局においては、IC発行事業者規則の定めにかかわらず、前各項に定めるSF残額及びSF残額履歴のほか、第二条第一項第一号に定めるICカード乗車券に限り、最近のSF残額履歴から百件まで画像って確認することができる。また、この場合には、第四十条又は第四十一条の規定によりICカード乗車券を再発行したときの再発行前のSF残額履歴及び第四十二条の規定によりICカード乗車券を交換したときの交換前のSF残額履歴も確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。

 出場処理がされていないSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

 二十六週間を経過したSF残額履歴

 第四十条又は第四十一条の規定によりICカード乗車券を再発行した当日における再発行前のSF残額履歴

 第四十二条の規定によりICカード乗車券を交換した当日における交換前のSF残額履歴

(平二二交局規程四・平二五交局規程八・一部改正、平二六交局規程二一・旧第三十条繰下・一部改正)

第二章 運賃

(運賃の減額)

第三十三条 旅客がIC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場する場合の取扱いは次の各号の定めるとおりとする。

 有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。

 有効期間内で券面表示区間外から入場した後、券面表示区間内の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。

 有効期間内で券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を合算した額又は片道普通旅客運賃を減額する。

 券面表示の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、片道普通旅客運賃を減額する。

(平二六交局規程二一・旧第三十一条繰下、平三〇交局規程六・一部改正)

(地下高速電車を含むIC鉄道事業者相互間を乗車する場合の運賃の減額)

第三十四条 旅客がIC定期乗車券を使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車し、出場する場合の取扱いは前条の規定を準用する。

2 前項の規定により、出場時に減額する片道普通旅客運賃相当額は、実際に乗車した経路に基づき、各IC鉄道事業者で定める大人片道普通旅客運賃の計算方法による運賃の合算額とする。また、小児用ICカードのSFから減額する旅客運賃にあっては、各IC鉄道事業者で定める小児片道普通旅客運賃の合算額とする。

3 前項の規定にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から四社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし、五社局以上を連続して乗車した場合であっても、四社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には、四社局以内を乗車したものとみなして運賃を減額する。

4 前項において減額するときに、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。

5 IC鉄道事業者が規定する旅客運賃に割引を適用する区間を乗車する場合は、出場時に当該区間の片道普通旅客運賃から割引額を減じた額を減額する。ただし、同一IC鉄道事業者の割引適用区間が重複する場合にあっては、次に定めるとおりとする。

 割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用する。

 割引額が同一の場合には、乗車経路において最初に発生する割引を適用する。

6 旅客は、二以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することができない。

(平二六交局規程二一・旧第三十二条繰下・一部改正、平三〇交局規程六・一部改正)

(身体障害者割引及び知的障害者割引)

第三十五条 東京都地下高速電車身体障害者割引規程又は東京都地下高速電車知的障害者旅客運賃割引規程により、割引を受けようとする旅客が次の各号のいずれかに該当する場合であって、IC定期乗車券による乗車の意思を表示したときは、地下高速電車線内を利用する場合に限り、第三十三条の規定により算出する片道普通旅客運賃相当額又は片道普通旅客運賃から五割を減じた額を減額する。

 第一種身体障害者又は第一種知的障害者及び当該者とともに乗車する介護者

 東京都都営交通無料乗車券発行規程に基づく東京都都営交通無料乗車券を所持する第一種身体障害者又は第一種知的障害者とともに乗車する介護者

 療育手帳のうち東京都が発行する愛の手帳を所持する者(当該者に介護者がいる場合にあっては、当該介護者を含む。)

2 前項の規定により乗車するときは、第五条第一項の規定にかかわらず、改札機等による改札を受けて入場し、出場時に係員に身体障害者手帳若しくは療育手帳又はそれらの手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを呈示するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する旅客が地下高速電車を含むIC鉄道事業者相互間を乗車した場合は、次の各号に定めるとおりとする。

 前条第一項から第五項までの規定により算出する片道普通旅客運賃相当額又は片道普通旅客運賃から五割を減じた額を減額する。

 旅客は、二以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することができない。ただし、第一項に定める割引と前条第五項に規定する割引との重複についてはこの限りでない。

(平二六交局規程二一・追加、平三〇交局規程六・令三交局規程六・令四交局規程一・令五交局規程八・一部改正)

(身体障害者割引及び知的障害者割引の端数処理)

第三十五条の二 前条第一項の規定により割引の運賃を減額する場合、一円未満の端数があるときは、一円未満の端数を切り捨てた額とする。

(平二六交局規程二一・追加)

第三章 効力

(効力)

第三十六条 第三十条の規定により発売した定期乗車券は旅客営業規程の定めにより取扱う。

2 SFをチャージしたIC定期乗車券を、定期乗車券の券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し、ICカード乗車券取扱区間内を乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。

 当該乗車区間において、片道一回の乗車に限り有効なものとする。

 入場後は、当日限り有効とする。

 途中下車の取扱いはしない。

 乗継駅及び乗換駅では、SF残額が発駅からの片道普通旅客運賃に満たない場合、当該乗継駅又は乗換駅での出場ができない。

 乗継駅及び乗換駅では、出場から再入場までの時間が六十分を超えた場合、乗継及び乗換の取扱いをしない。

(平二六交局規程二一・旧第三十三条繰下・一部改正、令二交局規程五〇・一部改正)

(再印字)

第三十七条 IC定期乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、速やかに当該IC定期乗車券を当局に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。

(平二六交局規程二一・旧第三十四条繰下)

(無効となる場合)

第三十八条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となったIC定期乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

 券面表示区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合

 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに乗車した場合

 IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合

 券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合

 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用IC定期乗車券を使用した場合

 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

 当局の旅客営業規程に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合

 偽造、変造又は不正に作成されたIC定期乗車券若しくはSFを使用した場合

 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合

 その他不正乗車の手段として使用した場合

(平二〇交局規程一一・一部改正、平二六交局規程二一・旧第三十五条繰下)

(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)

第三十九条 前条の規定に該当した場合、旅客営業規程の定めにより普通旅客運賃・増運賃を収受する。

(平二〇交局規程一一・一部改正、平二六交局規程二一・旧第三十六条繰下)

第四章 再発行・交換

(紛失再発行)

第四十条 IC定期乗車券の記名人が当該IC定期乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIC定期乗車券の使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続を行う。ただし、再発行する当日において定期乗車券の有効期間が終了している場合は、第二十二条の規定を準用する。

 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。

 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。

2 前項の規定により使用停止措置を行った当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から十四日以内に次の第一号から第三号までの条件を満たした上、再発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次に掲げる条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の機能を再発行する。

 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。

 再発行するICカードに付加されている定期乗車券が当局で発売されたものであること。

 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。

 旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体に係る通知を呈示すること。

3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

4 第一項の規定により使用停止措置を行った一体型ICカードを使用していた旅客が、再発行整理票発行日の翌日以降に、当局が定める申請書を提出し、第二項第一号から第三号までの条件を満たした上、定期乗車券の再発行を請求した場合に限って、ICカード乗車券以外の媒体により定期乗車券の機能のみを発行する。この場合、再発行した定期乗車券は旅客営業規程の定めにより取り扱うものとし、第二項の規定による再発行の取扱いを行った後には定期乗車券の機能は再発行しない。

5 当該IC定期乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC定期乗車券が発見された場合に、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

6 第一項から第三項までの取扱いを行った後に、紛失したIC定期乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(平二〇交局規程一一・全改、平二六交局規程二一・旧第三十七条繰下、平三〇交局規程六・一部改正)

(障害再発行)

第四十一条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ当該IC定期乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続を行う。ただし、再発行する当日において定期乗車券の有効期間が終了している場合は、第二十三条の規定を準用する。

2 前項の規定により再発行整理票が発行された当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から十四日以内に次の第一号から第四号までの条件を満たした上、再発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、第一号及び第四号から第七号までの条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の機能を再発行する。

 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

 旅客が当該IC定期乗車券を提出すること。

 再発行するICカードに付加されている定期乗車券が当局で発売されたものであること。

 旅客が定期乗車券代用乗車証の発行を受けた場合には、当該代用乗車証を提出すること。

 旅客が当該IC定期乗車券を呈示すること。

 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。

 旅客が障害状態となった当該一体型ICカードとICカード発行事業者からの再発行用の媒体に係る通知を呈示すること。

3 当該IC定期乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第三十八条第九号により無効となった場合

(平二〇交局規程一一・全改、平二六交局規程二一・旧第三十八条繰下、平三〇交局規程六・一部改正)

(ICカードの交換及び移替え)

第四十二条 当局及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。

2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合、IC発行事業者規則の定めにより、ICカード発行事業者及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、当局に、現在使用している一体型ICカードと当該交換用の媒体を持参し、かつICカード発行事業者からの交換用の媒体に係る通知を呈示し、IC定期乗車券の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続をしなければならない。この場合、当局は、所定の機器により移し替える。

3 一体型ICカードを使用する旅客が、現在使用している一体型ICカードにおけるIC定期乗車券の機能を、当局で発売できるICカード乗車券に移し替える場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、当局は、IC発行事業者規則に定める一体型ICカードの払戻し及びICカード乗車券の発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカード乗車券に移し替える。ただし、当該一体型ICカードに付加されていた定期乗車券の機能は、払戻しをせずに当該ICカード乗車券に移し替えるものとし、ICカード発行事業者及び提携先において別段の定めがあるときは、その定めによる。

4 第二項の交換又は前項の移替えを行った後、交換又は移替え前のIC定期乗車券の機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたIC定期乗車券の機能を別の一体型ICカードへ移し替えることはできない。

(平二〇交局規程一一・全改、平二二交局規程四・平二五交局規程八・一部改正、平二六交局規程二一・旧第三十九条繰下、平三〇交局規程六・令四交局規程一・一部改正)

(免責事項)

第四十三条 ICカードの交換又は再発行により、IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失したIC定期乗車券の払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当局はその責めを負わない。

3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能に係る旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

4 この規程に定めのない、IC定期乗車券を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

(平二〇交局規程一一・平二五交局規程八・一部改正、平二六交局規程二一・旧第四十条繰下、平三〇交局規程六・一部改正)

第五章 払戻し

(平二五交局規程八・改称)

(払戻し)

第四十四条 旅客が、IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、旅客営業規程に定める払戻しを行い、IC定期乗車券から定期乗車券の機能のみを消去して返却する。

2 旅客が、IC定期乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、旅客営業規程に定める定期乗車券の払戻し及びIC発行事業者規則の定めによる記名ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

3 前項の払戻しを行う場合は、IC定期乗車券一枚につき、旅客営業規程に定める定期乗車券の払戻し手数料額(以下この項において「手数料額」という。)を収受する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるとおりとする。

 定期乗車券の払戻し額が手数料額に満たない場合 その満たない額をSF残額から充当して収受する。

 前号に定める取扱いをしてもなお手数料額に満たない場合 定期乗車券の払戻し額とSF残額との合算額を収受する。

(平二〇交局規程一一・平二五交局規程八・一部改正、平二六交局規程二一・旧第四十一条繰下・一部改正、平二七交局規程一三・令四交局規程一・令四交局規程一一・一部改正)

第六章 特殊取扱

(同一駅で出場する場合)

第四十五条 旅客が、IC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。

 有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

 券面表示区間外の駅又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃又は別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 券面表示区間外の駅又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該入場駅の最低運賃相当額を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(平二六交局規程二一・旧第四十二条繰下、平三〇交局規程六・一部改正)

(列車の運行不能の場合の取扱方法)

第四十六条 券面表示が有効期間内のIC定期乗車券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客営業規程に定める定期乗車券の取扱いによる。

2 SFをチャージしたIC定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する旅客が、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は次の各号に定める取扱いを選択のうえ請求することができる。

 発駅まで無賃送還をするとき

乗車区間の運賃は収受せず、無賃送還後、発駅での出場時に当該カードの発駅情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。

 発駅に至る途中駅まで無賃送還したとき又は当該駅で旅行を中止したとき

発駅から途中駅又は当該駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅又は当該駅においてICカード乗車券のSF残額から減額する。

(平二六交局規程二一・旧第四十三条繰下)

第四編 IC企画乗車券

(平三〇交局規程六・追加)

(発売)

第四十七条 旅客がICカードに企画乗車券の購入を希望する場合には、企画乗車券を発売する。この場合、大人用企画乗車券は大人用ICカードに、小児用企画乗車券は小児用ICカードに企画乗車券の機能を付加する。

(平三〇交局規程六・追加)

(紛失再発行)

第四十八条 企画乗車券が付加された記名ICカードの記名人が当該IC企画乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIC企画乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続を行う。ただし、再発行する当日において企画乗車券の有効期間が終了している場合は、第二十二条の規定を準用する。

 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。

2 前項の規定により使用停止措置を行った当該IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から十四日以内に次の第一号から第三号までの条件を満たした上、再発行を請求した場合に限って、当該IC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次に掲げる条件を満たした場合に限って、IC企画乗車券の機能を再発行する。

 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

 再発行するICカードに付加されている企画乗車券が当局で発売されたものであること。

 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。

 旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体に係る通知を呈示すること。

3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

4 第一項の規定により使用停止措置を行った一体型ICカードを使用していた旅客が、再発行整理票発行日の翌日以降に、当局が定める申請書を提出し、第二項第一号から第三号までの条件を満たした上、企画乗車券の再発行を請求した場合に限って、ICカード乗車券以外の媒体により企画乗車券の機能のみを発行する。この場合、再発行した企画乗車券は旅客営業規程等の定めにより取り扱うものとし、第二項の規定による再発行の取扱いを行った後には企画乗車券の機能を再発行しない。

5 当該IC企画乗車券の使用停止の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC企画乗車券が発見された場合に、当該IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

6 第一項から第三項までの取扱いを行った後に、紛失したIC企画乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(平三〇交局規程六・追加)

(払戻し)

第四十九条 旅客が、IC企画乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要となった場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

 当該IC企画乗車券が記名ICカードであった場合、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名ICカードの記名人本人であることを証明したときは、企画乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、旅客営業規程等に定める払戻しを行い、企画乗車券の機能のみを消去して返却する。

 当該IC企画乗車券が無記名ICカードであった場合、旅客の申告により旅客営業規程等に定める払戻しを行い、企画乗車券の機能のみを消去して返却する。

2 旅客が、IC企画乗車券が不要となった場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

 当該IC企画乗車券が記名ICカードであった場合、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名ICカードの記名人本人であることを証明したときは、企画乗車券及び記名ICカードの払戻しを請求することができる。この場合、旅客営業規程等に定める企画乗車券の払戻し及びIC発行事業者規則の定めによる記名ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、企画乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

 当該IC企画乗車券が無記名ICカードであった場合、旅客の申告により旅客営業規程等に定める企画乗車券の払戻し及びIC発行事業者規則の定めによる記名ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、企画乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

3 前項の払戻しを行う場合は、IC企画乗車券一枚につき、旅客営業規程等に定める企画乗車券の払戻し手数料額(以下この項において「手数料額」という。)を収受する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるとおりとする。

 企画乗車券の払戻し額が手数料額に満たない場合 その満たない額をSF残額から充当して収受する。

 前号に定める取扱いをしてもなお手数料額に満たない場合 企画乗車券の払戻し額とSF残額との合算額を収受する。

(平三〇交局規程六・追加、令四交局規程一一・一部改正)

(準用)

第五十条 第三編(第三十条第四十条及び第四十四条を除く。)の規定は、IC企画乗車券の取扱いについて準用する。この場合において、第三十六条第一項及び第三十九条中「旅客営業規程」とあるのは、「旅客営業規程等」と読み替えるものとする。

(平三〇交局規程六・追加)

この規程は、平成十九年三月十八日から施行する。

(平成二〇年交局規程第一一号)

この規程は、平成二十年三月十五日から施行する。

(平成二二年交局規程第四号)

この規程は、平成二十二年三月十三日から施行する。

(平成二三年交局規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年交局規程第八号)

この規程は、平成二十五年三月二十三日から施行する。

(平成二六年交局規程第二一号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第四〇号)

この規程は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第一三号)

この規程は、平成二十七年二月十日から施行する。

(平成三〇年交局規程第六号)

この規程は、平成三十年三月十七日から施行する。

(令和元年交局規程第一五号)

この規程は、令和元年九月二日から施行する。

(令和元年交局規程第二五号)

この規程は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年交局規程第四二号)

この規程は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年交局規程第五〇号)

この規程は、令和二年六月六日から施行する。

(令和二年交局規程第七五号)

この規程は、令和二年十月六日から施行する。

(令和三年交局規程第六号)

この規程は、令和三年三月十三日から施行する。

(令和四年交局規程第一号)

この規程は、令和四年二月二十五日から施行する。ただし、第四十二条第三項ただし書及び第四十四条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年交局規程第一一号)

この規程は、令和四年三月十二日から施行する。

(令和五年交局規程第八号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

別表一 削除

(令二交局規程七五)

別表2(第6条関係)

(令5交局規程8・全改)

旅客運賃表(1円単位運賃)

(単位 円)

画像

東京都地下高速電車ICカード乗車券取扱規程

平成19年3月16日 交通局規程第8号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第6款 地下高速電車
沿革情報
平成19年3月16日 交通局規程第8号
平成20年3月10日 交通局規程第11号
平成22年3月12日 交通局規程第4号
平成23年5月27日 交通局規程第20号
平成25年3月22日 交通局規程第8号
平成26年3月24日 交通局規程第21号
平成26年3月31日 交通局規程第40号
平成27年2月9日 交通局規程第13号
平成30年3月16日 交通局規程第6号
令和元年8月30日 交通局規程第15号
令和元年9月24日 交通局規程第25号
令和元年9月30日 交通局規程第42号
令和2年6月5日 交通局規程第50号
令和2年10月5日 交通局規程第75号
令和3年3月12日 交通局規程第6号
令和4年2月24日 交通局規程第1号
令和4年3月11日 交通局規程第11号
令和5年3月17日 交通局規程第8号