○東京都地下高速電車精神障害者旅客運賃割引規程
令和六年七月三一日
交通局規程第三七号
東京都地下高速電車精神障害者旅客運賃割引規程を次のように定める。
東京都地下高速電車精神障害者旅客運賃割引規程
(通則)
第一条 東京都地下高速電車条例(昭和三十五年東京都条例第九十四号)に基づく精神障害者及び介護者の乗車に関し必要な事項は、東京都地下高速電車旅客営業規程(昭和三十五年交通局規程第十号。以下「旅客営業規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第二条 この規程は、精神障害者が介護者とともに、東京都地下高速電車(以下「地下高速電車」という。)及び連絡運輸取扱各駅相互間を乗車する場合に適用する。
(令七交局規程三六・一部改正)
(精神障害者)
第三条 この規程において、「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者手帳」という。)の交付を受けている者をいう。
2 前項の精神障害者を、次に掲げる第一種精神障害者及び第二種精神障害者に分ける。
一 「第一種精神障害者」とは、精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(平成七年九月十二日健医発第千百三十三号厚生省保健医療局長通知)に定める精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準に規定する障害等級一級(精神障害であって、日常の生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)と判定された者をいう。
二 「第二種精神障害者」とは、前号以外の者をいう。
(令七交局規程三六・一部改正)
(介護者)
第四条 精神障害者が、第一種精神障害者及び定期乗車券を使用する十二歳未満の第二種精神障害者であるときは、精神障害者一人に対して、一人の介護者をつけることができる。
2 前項の介護者は、係員が介護能力があると認める者でなければならない。
(令七交局規程三六・一部改正)
(割引乗車券の種類等)
第五条 精神障害者及び介護者に対して割引の取扱いをする乗車券(以下「割引乗車券」という。)の種類及び発売の条件は、次のとおりとする。
一 普通乗車券 第一種精神障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。
二 定期乗車券 第一種精神障害者又は十二歳未満の第二種精神障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。
三 回数乗車券 第一種精神障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。
2 介護者の割引乗車券は、その種類、乗車区間及び有効期間が介護する精神障害者と同一であり、かつ、当該精神障害者の割引乗車券と同時に購入しなければならない。ただし、東京都精神障害者都営交通乗車証条例(平成十二年東京都条例第百八十五号)に基づく東京都精神障害者都営交通乗車証(以下「乗車証」という。)を所持する精神障害者の介護者は、当該精神障害者の精神障害者手帳又は精神障害者手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示の上、割引乗車券を購入するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、精神障害者が六歳未満の幼児又は乳児(以下「乳幼児」という。)の場合、旅客営業規程第十四条の五第三項の規定を適用して当該精神障害者は無賃として取り扱い、この場合、介護者に対しては割引乗車券を単独で発売するものとする。ただし、介護者が無賃で随伴できる乳幼児は、当該精神障害者を含め、二人までとする。
4 精神障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であっても、介護者に対して発売する定期乗車券は、通勤定期乗車券に限るものとする。
(令七交局規程三六・一部改正)
(割引区間)
第六条 割引区間は、地下高速電車及び連絡運輸取扱の各駅相互間とする。ただし、前条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合の割引区間は、地下高速電車の各駅相互間とする。
(令七交局規程三六・一部改正)
(割引率)
第七条 精神障害者及び介護者に対する割引率は、五割とする。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしない。
(令七交局規程三六・一部改正)
(割引乗車券の購入)
第八条 精神障害者が介護者とともに乗車するため割引乗車券を購入するときは、精神障害者手帳又は精神障害者手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示し、確認を受けなければならない。
(介護者の同行)
第九条 割引乗車券は、精神障害者とその介護者とが同一の列車に乗車する場合に限り有効とする。
(割引乗車券の旅客運賃の払戻し及び乗車変更)
第十条 割引乗車券の旅客運賃払戻し並びに乗り越し、方向変更及び経路変更は、精神障害者に対する乗車券とその介護者に対する乗車券とについて、同時に行う場合でなければ取扱いをしない。ただし、精神障害者が乗車証を所持する場合は、この限りでない。
(精神障害者手帳の携帯)
第十一条 精神障害者は、割引乗車券を購入するとき及び乗車中は精神障害者手帳を携帯して、係員の請求があったときはいつでも提示しなければならない。
附則
この規程は、令和六年八月一日から施行する。
附則(令和七年交局規程第三六号)
この規程は、令和七年四月一日から施行する。