○東京都都営交通無料乗車券発行規程

昭和三九年三月三一日

交通局規程第四二号

〔身体障害者に対する電車、無軌条電車、乗合自動車無料乗車券発行規程〕を公布する。

東京都都営交通無料乗車券発行規程

(昭四二交局規程二八・昭四三交局規程四二・昭四七交局規程一一六・平二〇交局規程一・改称)

(通則)

第一条 東京都都営交通無料乗車券(以下「乗車券」という。)の発行等については、この規程の定めるところによる。

(昭四二交局規程二八・昭四三交局規程四二・昭四七交局規程一一六・平七交局規程六〇・平二〇交局規程一・一部改正)

(用語の意義)

第一条の二 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

 「ICカード」とは、株式会社パスモが発行するPASMO(モバイルPASMO及びApple PayPASMOを除く。)及び障がい者PASMOをいう。

 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払や乗車券類との引換えに充当するICカードに記録された金銭的価値をいう。

 「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人一名の使用に供するICカードをいう。

 「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカードをいう。

 「一体型ICカード」とは、ICカード発行事業者が、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となつた媒体で発行する記名ICカードをいう。

 「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカードをいう。

(平二二交局規程五九・追加、令二交局規程六一・令五交局規程一六・一部改正)

(乗車券の発行対象者)

第二条 乗車券は、東京都の区域内に住所を有し、次のいずれかに該当する者に対して発行する。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から六級までに該当するもの。ただし、東京都シルバーパスを所持する者を除く。

 療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する者。ただし、東京都シルバーパスを所持する者を除く。

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条第一項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで及び第一号表ノ三の第一款症から第五款症までに該当するもの。ただし、東京都シルバーパスを所持する者を除く。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二条第三項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者で、同法第十一条に規定する厚生労働大臣の認定を受けたもの及び同法第二十七条の規定による健康管理手当の支給を受けているもの。ただし、東京都シルバーパスを所持する者を除く。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けている世帯の世帯主又はその世帯に属する者で、その世帯主が指定するもの一人。ただし、同法第十九条第一項第二号に該当する者で、継続して保護を受けている期間が三月未満のものを除く。

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付を受けている者又はその特定配偶者

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該支給を受けている者と生計を同じくする者で、当該支給を受けている者が指定したもの一人。ただし、第五号又は前号に該当する場合を除く。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している者

(昭四二交局規程二八・昭四七交局規程一一六・昭五〇交局規程四〇・昭五四交局規程三五・昭五五交局規程三一・昭五七交局規程三四・昭六一交局規程二五・昭六三交局規程六・平二交局規程五九・平三交局規程一一六・平七交局規程六〇・平一〇交局規程四六・平一一交局規程七一・平一二交局規程一〇五・平二〇交局規程一・平二〇交局規程五一・平二二交局規程五五・平二六交局規程五〇・令四交局規程八・一部改正)

(乗車券発行の申請)

第三条 乗車券の発行を受けようとする者は、定められた乗車券発行申請書に、前条各号のいずれかに該当する者で、乗車券を使用する者(以下「使用者」という。)の氏名等を記載の上、次に掲げる書類とともに提出しなければならない。

 前条第一号に定める者にあつては、身体障害者手帳

 前条第二号に定める者にあつては、療育手帳

 前条第三号に定める者にあつては、戦傷病者手帳

 前条第四号に定める者にあつては、被爆者健康手帳及び厚生労働大臣の認定書、医療特別手当証書、特別手当証書又は健康管理手当証書

 前条第五号に定める者にあつては、保護開始決定通知書

 前条第六号に定める者にあつては、支援給付決定通知書

 前条第七号に定める者にあつては、児童扶養手当証書

 前条第八号に定める者にあつては、当該施設の長が発行する証明書

(昭四二交局規程二八・昭四七交局規程一一六・昭五〇交局規程四〇・昭六三交局規程六・平三交局規程一一六・平一〇交局規程四六・一部改正、平一一交局規程七一・旧第四条繰上・一部改正、平一二交局規程一〇五・平一八交局規程四〇・平二〇交局規程五一・平二二交局規程五五・令三交局規程四四・一部改正)

(乗車券情報のICカードへの記録)

第三条の二 磁気カードによる乗車券(以下「磁気乗車券」という。)の発行を受けた使用者(満十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。以下本条、第八条第七号及び第十条の三において同じ。)が希望する場合は、使用者が当該磁気乗車券を差し出すことにより、大人用ICカード(第一条の二第五号に定めるICカード及び定期乗車券又は企画乗車券の情報が記録されたICカードを除く。以下同じ。)に乗車券の情報を記録することができる。ただし、無記名ICカードにあつては、当該無記名ICカードを大人用ICカードに変更した後、乗車券の情報を記録するものとする。

(平二二交局規程五九・追加、平二五交局規程三・令五交局規程一六・一部改正)

(乗車券の様式及び記載事項)

第四条 磁気乗車券の様式は、次のとおりとする。

画像画像

2 磁気乗車券の使用者は、乗車券の表面に自分の氏名及び年齢を記載しなければならない。

3 第三条の二の規定により乗車券の情報を記録した大人用ICカード(以下「IC乗車券」という。)については、東京都交通局(以下「当局」という。)は、大人用ICカードの券面に名称、通用期限、氏名、年齢その他必要な事項を記載する。

(平一一交局規程七一・追加、平一三交局規程三四・平一三交局規程五六・平一八交局規程四〇・平二〇交局規程一・平二二交局規程五五・平二二交局規程五九・平二四交局規程一八・平二五交局規程三・一部改正)

(乗車券の通用期間及び発行日)

第五条 乗車券の通用期間は、第二条第一号から第四号までに定める者に対して発行する乗車券については三年、同条第五号から第八号までに定める者に対して発行する乗車券については一年とし、使用者の誕生日が属する月の翌月一日に発行する。ただし、必要により臨時に発行することがある。

2 前項本文の規定にかかわらず、前項ただし書の規定により臨時に発行する乗車券の通用期間は、発行を受けた日から発行された乗車券の表面に印字された通用期限の日までとする。

3 第三条の二の規定により乗車券の情報を大人用ICカードに記録する場合の通用期間は、発行された磁気乗車券の表面に印字された通用期限の日までとする。

(昭四二交局規程二八・昭四七交局規程一一六・昭五〇交局規程四〇・昭六三交局規程六・平二二交局規程五五・平二二交局規程五九・平二五交局規程三・一部改正)

(乗車券の効力)

第六条 使用者は、磁気乗車券を係員に提示することにより、東京都電車、乗合自動車(江東第一号系統を除く。以下同じ。)、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーに無料で乗車することができる。

2 前項の規定にかかわらず、東京都地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーに乗車する場合においては、自動改札機による改札を受けることをもつて磁気乗車券の提示に代えることができる。

3 IC乗車券を使用して東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーに乗車する場合においては、ICカードの改札を行う自動改札機(以下「改札機」という。)による改札又はICカードの情報読取りを行う運賃機(以下「運賃機」という。)による処理を受けなければならない。

(平七交局規程六〇・全改、平一〇交局規程七一・平一一交局規程七一・平一三交局規程三四・平一三交局規程五六・平一五交局規程五六・平一六交局規程三・平一六交局規程五四・平一八交局規程四〇・平二〇交局規程一・平二二交局規程五五・平二二交局規程五九・一部改正)

(再表示等)

第七条 乗車券は、その券面記載事項が不明となつたときは、使用してはならない。

2 前項の場合、速やかに当該乗車券を当局に差し出して、券面記載事項の再表示等を請求しなければならない。

(平二二交局規程五九・全改)

(乗車券が無効となる場合)

第八条 乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。

 第二条各号のいずれかに該当しなくなつた後に使用したとき。

 記名人以外の者が使用したとき。

 券面記載事項が不明となつたものを使用したとき。

 券面記載事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

 乗車券を貸与し、若しくは譲渡し、又は担保に供したとき。

 偽造、変造又は不正に作成されたIC乗車券又はSFを使用したとき。

 IC乗車券の使用者の故意又は重大な過失によりIC乗車券が障害状態となつたと認められるとき。

(平一一交局規程七一・平二一交局規程三一・平二二交局規程五五・平二二交局規程五九・一部改正)

(乗車券不正使用者に対する処置)

第九条 前条の規定に該当した者、不正の手段により乗車券の発行を受けた者又は前条に掲げるもののほか、乗車券を不正に使用した者に対しては、以後これを発行しない。

(平二一交局規程三一・平二二交局規程五五・一部改正)

(乗車券紛失の届出)

第十条 使用者は、乗車券を紛失し、又は盗まれたときは、直ちに届け出なければならない。

(平一〇交局規程四六・平一一交局規程七一・一部改正)

(磁気乗車券の再発行)

第十条の二 磁気乗車券の使用者は、次に掲げる場合に、第三条に定める申請を行うことにより、磁気乗車券の再発行を受けることができる。

 磁気乗車券を破損し、焼失し、若しくは紛失し、又は盗まれた場合

 第二条第五号第六号又は第七号に該当する磁気乗車券の使用者を変更する場合で、交付済みの磁気乗車券を持参したとき。

2 前項第一号の場合において、使用者は交付済みの磁気乗車券における使用者と同一の者に限るものとし、交付済みの磁気乗車券を持参しなかつた場合、再発行は一回限りとする。

3 前項の再発行を受けた後に、交付済みの旧磁気乗車券を発見したときは、速やかに発見した交付済みの旧磁気乗車券を返納しなければならない。

(平一一交局規程七一・追加、平二二交局規程五五・平二二交局規程五九・一部改正)

(IC乗車券の再発行)

第十条の三 IC乗車券の使用者は、当該IC乗車券を焼失し、若しくは紛失し、若しくは盗まれた場合又はIC乗車券の破損等によつて改札機若しくは運賃機で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出したときは、ICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)の定めによるIC乗車券の再発行を行う。

2 IC乗車券の使用者は、当該IC乗車券の通用期間が経過するまでの間、第二条第五号第六号又は第七号に該当する使用者を変更することはできない。

(平二二交局規程五九・追加)

(乗車券の返納)

第十一条 使用者は、第二条各号のいずれかに該当しなくなつたとき、又は乗車券の通用期間が経過したときは、直ちに乗車券を返納しなければならない。

2 使用者は、乗車券が不要となつた場合にあつては、当該乗車券を返納するものとする。

3 前二項に規定する乗車券の返納は、通用期間内のIC乗車券の場合にあつては当局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該IC乗車券の記名人本人であることを証明したときに、通用期間が経過したIC乗車券の場合にあつては当該IC乗車券を差し出したときに、当該IC乗車券から乗車券の情報を消去することにより行う。

4 第二項に規定する乗車券の返納をした者は、当該IC乗車券の通用期間が経過するまでの間、乗車券の再発行を受けることはできない。

(平一一交局規程七一・平二二交局規程五五・平二二交局規程五九・平二五交局規程三・一部改正)

(生活保護世帯に属する夜間部の学生等に対する無料措置)

第十二条 東京都の区域内に住所を有し、生活保護法の規定による保護を受けている世帯又はその者の親に対し課せられる住民税が非課税若しくは均等割額のみである世帯に属する夜間部の大学の学生及び定時制課程の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の生徒(当該学生又は生徒に対し所得割額の住民税が課せられている場合を除く。)に対しては、東京都電車、乗合自動車、地下高速電車又は日暮里・舎人ライナーの通学定期乗車券を無料で発行する。

(昭四七交局規程一一六・追加、昭五六交局規程九・平一一交局規程五九・平二〇交局規程一・平二二交局規程五五・令五交局規程一六・一部改正)

第十三条 前条の規定により発行する通学定期乗車券の様式は、次のとおりとする。

 東京都電車

画像

画像

 東京都乗合自動車

画像

画像

 東京都地下高速電車

画像

画像

 東京都日暮里・舎人ライナー

画像

画像

2 前条の規定により発行する通学定期乗車券の通用期間は、一箇月、三箇月又は六箇月とする。

(昭四七交局規程一一六・追加、昭五六交局規程九・昭六三交局規程六・平元交局規程五四・平三交局規程九六・平二〇交局規程一・平二二交局規程五五・平三〇交局規程二六・一部改正)

第十四条 第十二条の規定により、通学定期乗車券の発行を受けようとする者は、定められた通学定期乗車券購入申込書のほかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

 住民票謄本

 被保護者証明又は本人及びその世帯に属する親の住民税の非課税証明若しくは課税証明

(昭四七交局規程一一六・追加、昭五六交局規程九・平一〇交局規程四六・一部改正)

(準用)

第十五条 第八条から第十条まで並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、第十二条の規定により通学定期乗車券の発行を受けた者について、準用する。

(昭四七交局規程一一六・追加、昭五六交局規程九・平一一交局規程七一・平二二交局規程五九・令五交局規程一六・一部改正)

1 この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この規程施行前に発行した乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、この規程の規定により発行したものとみなす。

(昭和四二年交局規程第二八号)

1 この規程は、昭和四十二年十月一日から施行する。

2 この規程施行前に発行した乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その適用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四三年交局規程第四二号)

1 この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。

2 この規程施行前に発行した乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その適用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四七年交局規程第八二号)

1 この規程は、昭和四十七年三月十二日から施行する。

2 この規程施行前に発行した乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その適用期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和四七年交局規程第一一六号)

1 この規程は、昭和四十八年一月十五日から施行する。

2 この規程施行前に発行した乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、この規程による改正後の身体障害者等に対する電車、乗合自動車、地下高速電車無料乗車券発行規程の規定により発行したものとみなす。

(昭和四八年交局規程第六一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に発行した乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、改正後の身体障害者等に対する電車、乗合自動車、地下高速電車無料乗車券発行規程の規定により発行したものとみなす。

(昭和五〇年交局規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年交局規程第三五号)

この規程は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第三一号)

この規程は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(昭和五六年交局規程第九号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年交局規程第一二号)

(施行期日)

第一条 この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(無料乗車券発行規程の一部改正に伴う経過措置)

第三条 前条の規定による改正前の無料乗車券発行規程第三条第一項の乗車券については、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(昭和五七年交局規程第三四号)

この規程は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第二五号)

1 この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正前の身体障害者等に対する電車、乗合自動車、地下高速電車無料乗車券発行規程第二条第六号の規定に基づき乗車券の発行を受けていた者は、なお従前の例による。

(昭和六三年交局規程第六号)

1 この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)により母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給を受けていた世帯に属する者に係る無料乗車券の発行については、なお従前の例による。

(平成元年交局規程第五四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局遺失物取扱規程第一号様式、第二号様式、第四号様式及び第五号様式、東京都電車条例施行規程第十三条各号及び第三十一条第二項の様式並びに身体障害者等に対する電車等無料乗車券発行規程第十三条第一項各号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成二年交局規程第五九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した無料乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程による改正前の身体障害者等に対する電車、乗合自動車、地下高速電車無料乗車券発行規程第三条第一項の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の措置を講じてなお使用することができる。

(平成三年交局規程第九六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した無料乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の身体障害者等に対する電車、乗合自動車、地下高速電車無料乗車券発行規程第三条及び第十三条第一項の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年交局規程第一一六号)

1 この規程は、平成三年十二月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

(平成七年交局規程第六〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成八年十月一日から施行する。

2 身体障害者等に対する電車、乗合自動車、地下高速電車無料乗車券発行規程第三条の改正規定の施行の際現に効力を有する乗車券は、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成一〇年交局規程第四六号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第七一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の身体障害者等に対する電車、乗合自動車、地下高速電車無料乗車券発行規程第三条第一項の様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えて、なお使用することができる。

(平成一一年交局規程第五九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第七一号)

1 この規程は、平成十一年十月十六日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

(平成一二年交局規程第一〇五号)

この規程は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年交局規程第三四号)

1 この規程は、平成十三年三月三十一日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の身体障害者等に対する電車、乗合自動車、地下高速電車無料乗車券発行規程第三条第一項の様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年交局規程第五六号)

1 この規程は、平成十三年六月二十九日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の身体障害者等に対する電車、乗合自動車、地下高速電車無料乗車券発行規程第四条第一項の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成一五年交局規程第五六号)

この規程は、平成十五年十月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第三号)

この規程は、平成十六年一月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第五四号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第四〇号)

1 この規程は、平成十八年九月四日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成二〇年交局規程第一号)

1 この規程は、東京都交通局長が定める日から施行する。

(平成二〇年交局告示第四号で平成二〇年三月三〇日から施行)

2 この規程の施行前に発行した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成二〇年交局規程第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年交局規程第三一号)

この規程は、平成二十一年九月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第五五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程による改正後の東京都都営交通無料乗車券発行規程(以下「改正後の規程」という。)第五条第一項本文の規定にかかわらず、この規程による改正前の東京都都営交通無料乗車券発行規程第五条の規定により発行した乗車券(以下「旧乗車券」という。)は、その通用期間が経過する月以後に、当該旧乗車券を使用した者の誕生日が属する月(以下「誕生月」という。)の翌月一日以外の日においても、改正後の規程第五条第一項の規定により発行される乗車券(以下「新乗車券」という。)と引き換えることができる。この場合において、新乗車券は、次の各号に掲げる表の右欄に掲げる誕生月ごとに、同表の左欄に掲げる通用期間とする。

 通用期間三年の旧乗車券で平成二十二年九月三十日まで有効なもの

誕生月

十月

十一月

十二月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

通用期間

平成二十四年十月末日

平成二十四年十一月末日

平成二十四年十二月末日

平成二十五年一月末日

平成二十五年二月末日

平成二十五年三月末日

平成二十五年四月末日

平成二十五年五月末日

平成二十五年六月末日

平成二十五年七月末日

平成二十五年八月末日

平成二十五年九月末日

 通用期間三年の旧乗車券で平成二十三年九月三十日まで有効なもの

誕生月

十月

十一月

十二月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

通用期間

平成二十五年十月末日

平成二十五年十一月末日

平成二十五年十二月末日

平成二十六年一月末日

平成二十六年二月末日

平成二十六年三月末日

平成二十六年四月末日

平成二十六年五月末日

平成二十六年六月末日

平成二十六年七月末日

平成二十六年八月末日

平成二十六年九月末日

 通用期間三年の旧乗車券で平成二十四年九月三十日まで有効なもの

誕生月

十月

十一月

十二月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

通用期間

平成二十六年十月末日

平成二十六年十一月末日

平成二十六年十二月末日

平成二十七年一月末日

平成二十七年二月末日

平成二十七年三月末日

平成二十七年四月末日

平成二十七年五月末日

平成二十七年六月末日

平成二十七年七月末日

平成二十七年八月末日

平成二十七年九月末日

 通用期間一年の旧乗車券で平成二十二年九月三十日まで有効なもの

誕生月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一月

二月

三月

通用期間

平成二十三年四月末日

平成二十三年五月末日

平成二十三年六月末日

平成二十三年七月末日

平成二十三年八月末日

平成二十三年九月末日

平成二十三年十月末日

平成二十三年十一月末日

平成二十三年十二月末日

平成二十四年一月末日

平成二十四年二月末日

平成二十四年三月末日

(平成二二年交局規程第五九号)

1 この規程は、平成二十二年十一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都都営交通無料乗車券発行規程(以下「改正後の規程」という。)第五条第三項の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に発行した乗車券(東京都都営交通無料乗車券発行規程の一部を改正する規程(平成二十二年交通局規程第五十五号)附則第三項第二号及び第三号に掲げる乗車券に限る。)を、その通用期間が経過する月以前に、改正後の規程第三条の二の規定により大人用ICカードに乗車券の機能を付加する場合においては、次に掲げる表の右欄に掲げる誕生月ごとに、同表の左欄に掲げる通用期間とする。

誕生月

十月

十一月

十二月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

通用期間

平成二十四年十月末日

平成二十四年十一月末日

平成二十四年十二月末日

平成二十五年一月末日

平成二十五年二月末日

平成二十五年三月末日

平成二十五年四月末日

平成二十五年五月末日

平成二十五年六月末日

平成二十五年七月末日

平成二十五年八月末日

平成二十五年九月末日

(平成二四年交局規程第一八号)

1 この規程は、平成二十四年九月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発行した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都都営交通無料乗車券発行規程第四条第一項の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二五年交局規程第三号)

この規程は、平成二十五年三月二十三日から施行する。

(平成二六年交局規程第五〇号)

1 この規程は、平成二十六年十月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都都営交通無料乗車券発行規程第二条第六号の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる当該各項に規定する配偶者に係る東京都都営交通無料乗車券の発行等については、なお従前の例による。

3 この規程の施行前に発行した東京都都営交通無料乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中なお引き続き使用することができる。

(平成三〇年交局規程第二六号)

この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。

(令和二年交局規程第六一号)

この規程は、令和二年十月六日から施行する。

(令和三年交局規程第四四号)

この規程は、令和三年十月一日から施行する。

(令和四年交局規程第八号)

この規程は、令和四年三月一日から施行する。

(令和五年交局規程第一六号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

東京都都営交通無料乗車券発行規程

昭和39年3月31日 交通局規程第42号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第1款
沿革情報
昭和39年3月31日 交通局規程第42号
昭和42年9月23日 交通局規程第28号
昭和43年9月26日 交通局規程第42号
昭和47年3月11日 交通局規程第82号
昭和47年12月25日 交通局規程第116号
昭和48年9月22日 交通局規程第61号
昭和50年10月1日 交通局規程第40号
昭和54年9月28日 交通局規程第35号
昭和55年9月26日 交通局規程第31号
昭和56年3月28日 交通局規程第9号
昭和56年3月31日 交通局規程第12号
昭和57年7月27日 交通局規程第34号
昭和61年3月31日 交通局規程第25号
昭和63年3月25日 交通局規程第6号
平成元年4月1日 交通局規程第54号
平成2年10月1日 交通局規程第59号
平成3年7月1日 交通局規程第96号
平成3年11月30日 交通局規程第116号
平成7年11月15日 交通局規程第60号
平成10年3月31日 交通局規程第46号
平成10年4月17日 交通局規程第71号
平成11年6月1日 交通局規程第59号
平成11年10月15日 交通局規程第71号
平成12年12月22日 交通局規程第105号
平成13年3月30日 交通局規程第34号
平成13年6月28日 交通局規程第56号
平成15年10月17日 交通局規程第56号
平成16年1月19日 交通局規程第3号
平成16年3月31日 交通局規程第54号
平成18年9月1日 交通局規程第40号
平成20年1月24日 交通局規程第1号
平成20年4月7日 交通局規程第51号
平成21年8月31日 交通局規程第31号
平成22年9月1日 交通局規程第55号
平成22年10月29日 交通局規程第59号
平成24年8月31日 交通局規程第18号
平成25年3月22日 交通局規程第3号
平成26年9月16日 交通局規程第50号
平成30年10月31日 交通局規程第26号
令和2年10月5日 交通局規程第61号
令和3年9月24日 交通局規程第44号
令和4年2月28日 交通局規程第8号
令和5年3月17日 交通局規程第16号