○東京都交通局記念乗車券規程

昭和六〇年一〇月二五日

交通局規程第四一号

〔東京都交通局記念乗車券の発売等に関する規程〕を公布する。

東京都交通局記念乗車券規程

(平八交局規程一・改称)

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局が発行する記念乗車券の発売等について定めることを目的とする。

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第二条 旅客運送の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い、記念乗車券を購入したときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。

3 前項の規定にかかわらず、旅客運賃を変更した場合、次条第三号及び第四号に定める記念乗車券は、別に定める期間内に新旧旅客運賃の差額を支払い、新乗車券との引換えを受けなければならない。

4 前項の規定による引換えを受けなかつた記念乗車券は、無効とする。

(平一〇交局規程三五・一部改正)

(種類)

第三条 記念乗車券の種類は、次に定めるとおりとする。

 東京都電車・乗合自動車・地下高速電車記念一日乗車券

一の二 東京都電車記念一日乗車券

一の三 東京都乗合自動車記念一日乗車券

 東京都地下高速電車記念一日乗車券

 東京都電車記念普通乗車券

 東京都乗合自動車記念普通乗車券

 東京都地下高速電車記念普通乗車券

 前各号に掲げるもののほか、交通局長(以下「局長」という。)が別に定める記念乗車券

(昭六三交局規程一九・全改、平八交局規程一・平九交局規程二四・平一五交局規程六四・令五交局規程六八・一部改正)

(発売方法等)

第四条 次に掲げる事項は、記念乗車券を発売する都度局長が別に定めるものとする。

 記念乗車券の種類及び運賃

 記念乗車券の様式

 記念乗車券の発売開始日

 記念乗車券の発売場所

 その他必要な事項

(昭六三交局規程一九・平一五交局規程六四・一部改正)

(効力)

第五条 第三条第一号第一号の二第一号の三又は第二号に定める記念乗車券を所持する旅客は、その券面に表示してある年月日(二以上の年月日が表示してある場合は、いずれかの一日)に限り、電車、乗合自動車及び地下高速電車の全路線(同条第一号の二に定めるものにあつては電車に、同条第一号の三に定めるものにあつては乗合自動車の全路線に、同条第二号に定めるものにあつては地下高速電車の全路線に限る。)に、乗車回数に制限なく乗車することができる。ただし、座席定員制の乗合自動車には乗車することができない。

2 第三条第三号第四号又は第五号に定める記念乗車券を所持する旅客は、一券片をもつて、一人が一回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、大人の乗車券一券片をもつて小児二人を乗車させることができる。

4 第三条第六号に定める記念乗車券の効力に関する事項については、発売する都度局長が別に定めるものとする。

(昭六二交局規程三八・昭六三交局規程三六・平二交局規程五五・平二交局規程六九・平八交局規程一・平九交局規程二四・平一〇交局規程三五・平一三交局規程三八・平一三交局規程六一・平一五交局規程六〇・平一五交局規程六四・平一六交局規程七・平一六交局規程五八・令五交局規程六八・一部改正)

(改札)

第六条 第三条第一号に定める記念乗車券を使用する旅客は、乗車(車掌の乗務する乗合自動車にあつては、下車。以下同じ。)する際に当該記念乗車券を係員に提示して改札を受けなければならない。この場合において、乙片がある記念乗車券にあつては、最初に乗車する際に当該記念乗車券の利用日の乙片を切り離して、これを係員に引き渡し、以後の使用においては、甲片を係員に提示して改札を受けなければならない。

2 第三条第一号の二又は第一号の三に定める記念乗車券を使用する旅客は、乗車する際に当該記念乗車券を係員に提示して改札を受けなければならない。

3 第三条第二号に定める記念乗車券を使用する旅客は、最初に乗車する際に当該記念乗車券を係員に提示して入きようを受け、以後の使用においては、これを係員に提示して改札を受けなければならない。

4 第三条第三号に定める記念乗車券を使用する旅客は、乗車する際にその券片を係員に引き渡さなければならない。

5 第三条第四号に定める記念乗車券を使用する旅客は、乗車する際にその券片を係員に引き渡さなければならない。ただし、車掌の乗務する乗合自動車にあつては、乗車の際に当該記念乗車券に入きようを受け、下車するときにその券片を係員に引き渡さなければならない。

6 第三条第五号に定める記念乗車券を使用する旅客は、乗車する際に当該記念乗車券を提示して入きようを受け、乗り継ぎをするときは、これを係員に提示して改札を受け、また、下車するときにその券片を係員に引き渡さなければならない。

7 第三条第六号に定める記念乗車券の改札に関する事項については、発売する都度局長が別に定めるものとする。

(昭六二交局規程三八・平八交局規程一・平九交局規程二四・平一五交局規程六四・令五交局規程六八・一部改正)

(払戻し)

第七条 未使用の第三条第一号から第五号までに定める記念乗車券を所持する旅客は、当該記念乗車券と引換えに、既に支払つた運賃の払戻しを請求することができる。ただし、次に定める日以後においては、この限りでない。

 第三条第一号第一号の二第一号の三第二号及び第五号に定める記念乗車券にあつては、券面に表示してある有効日(有効日が二以上のときは、最も新しい日)の翌日

 第三条第三号及び第四号に定める記念乗車券にあつては、局長が別に定める日

2 前項の場合において、旅客は、次に定める払戻し手数料を支払わなければならない。

 第三条第一号又は第二号に定める記念乗車券については一枚につき二百二十円

 第三条第一号の二又は第一号の三に定める記念乗車券については一枚につき百円

 第三条第三号又は第四号に定める記念乗車券については一券片につき百円

 第三条第五号に定める記念乗車券については一券片につき百八十円

3 第三条第六号に定める記念乗車券の払戻しに関する事項については、発売する都度局長が別に定めるものとする。

(平四交局規程三・平七交局規程四・平八交局規程一・平九交局規程二四・平一〇交局規程三五・平一一交局規程七四・平一五交局規程六四・平二六交局規程一二・令五交局規程六八・一部改正)

(運行不能の場合の取扱い)

第八条 第三条第一号第一号の二第一号の三又は第二号に定める未使用の記念乗車券を所持する旅客は、当該記念乗車券の有効日において、電車、乗合自動車及び地下高速電車(同条第一号の二に定めるものにあつては電車に、同条第一号の三に定めるものにあつては乗合自動車に、同条第二号に定めるものにあつては地下高速電車に限る。)が半日以上運行を休止したときは、当該記念乗車券と引換えに、既に支払つた運賃の払戻しを請求することができる。ただし、券面に表示してある有効日(有効日が二以上のときは、最も新しい日)から一箇月を経過したときは、この限りでない。

2 前項の場合において、手数料は徴収しない。

3 第三条第六号に定める記念乗車券の電車、乗合自動車又は地下高速電車の運行休止の場合の取扱いについては、発売する都度局長が別に定めるものとする。

(平八交局規程一・平九交局規程二四・平一五交局規程六四・令五交局規程六八・一部改正)

(不正使用の場合の取扱い)

第九条 第三条第一号第一号の二第一号の三又は第二号に定める記念乗車券を有効日前又は有効日後に使用したとき、その他不正の手段により旅客運賃の支払いを免れようとしたときは、当該記念乗車券を無効として回収し、これらの不正使用が乗合自動車で生じた場合にあつては当該記念乗車券の運賃及びこれと同額の増運賃を、乗合自動車以外で生じた場合にあつては当該記念乗車券の運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を合わせて収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、増運賃を収受しないことができる。

2 第三条第六号に定める記念乗車券の不正な使用の場合の取扱いについては、発売する都度局長が別に定めるものとする。

(平八交局規程一・平九交局規程二四・平一五交局規程六四・平三〇交局規程三〇・令五交局規程六八・一部改正)

(割引の取扱い)

第十条 第三条に定める記念乗車券の運賃については、割引の取扱いを行わない。

(昭六二交局規程三八・令五交局規程六八・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 隅田川・板橋花火大会記念都営地下鉄一日乗車券の発売等に関する規程(昭和五十六年交通局規程第三十二号)及び都民の日記念一日乗車券の発売等に関する規程(昭和五十九年交通局規程第四十一号)は、廃止する。

(昭和六一年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年交局規程第三八号)

この規程は、昭和六十二年十二月十日から施行する。

(昭和六三年交局規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年交局規程第五五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年交局規程第六九号)

1 この規程は、平成二年十二月二十日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した記念乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成四年交局規程第三号)

この規程は、平成四年二月五日から施行する。

(平成七年交局規程第四号)

この規程は、平成七年三月一日から施行する。

(平成八年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第三五号)

この規程は、平成十年三月三十日から施行する。

(平成一一年交局規程第七四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年交局規程第三八号)

この規程は、平成十三年三月三十一日から施行する。

(平成一三年交局規程第六一号)

この規程は、平成十三年六月二十九日から施行する。

(平成一五年交局規程第六〇号)

この規程は、平成十五年十月二十日から施行する。

(平成一五年交局規程第六四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年交局規程第七号)

この規程は、平成十六年一月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第五八号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第一二号)

この規程は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第三〇号)

この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。

(令和五年交局規程第六八号)

この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。

東京都交通局記念乗車券規程

昭和60年10月25日 交通局規程第41号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第1款
沿革情報
昭和60年10月25日 交通局規程第41号
昭和61年4月26日 交通局規程第39号
昭和62年12月9日 交通局規程第38号
昭和63年5月19日 交通局規程第19号
昭和63年9月10日 交通局規程第36号
平成2年9月26日 交通局規程第55号
平成2年12月19日 交通局規程第69号
平成4年1月29日 交通局規程第3号
平成7年2月22日 交通局規程第4号
平成8年3月15日 交通局規程第1号
平成9年7月11日 交通局規程第24号
平成10年3月27日 交通局規程第35号
平成11年11月1日 交通局規程第74号
平成13年3月30日 交通局規程第38号
平成13年6月28日 交通局規程第61号
平成15年10月17日 交通局規程第60号
平成15年12月5日 交通局規程第64号
平成16年1月19日 交通局規程第7号
平成16年3月31日 交通局規程第58号
平成26年3月24日 交通局規程第12号
平成30年10月31日 交通局規程第30号
令和5年12月15日 交通局規程第68号