○東京都交通局記念乗車券規程
昭和六〇年一〇月二五日
交通局規程第四一号
〔東京都交通局記念乗車券の発売等に関する規程〕を公布する。
東京都交通局記念乗車券規程
(平八交局規程一・改称)
(目的)
第一条 この規程は、東京都交通局が発行する記念乗車券の発売等について定めることを目的とする。
(運送契約の成立時期及び適用規定)
第二条 旅客運送の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い、記念乗車券を購入したときに成立する。
2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。
4 前項の規定による引換えを受けなかつた記念乗車券は、無効とする。
(平一〇交局規程三五・一部改正)
(種類)
第三条 記念乗車券の種類は、次に定めるとおりとする。
一 東京都電車・乗合自動車・地下高速電車記念一日乗車券
一の二 東京都電車記念一日乗車券
一の三 東京都乗合自動車記念一日乗車券
二 東京都地下高速電車記念一日乗車券
三 東京都電車記念普通乗車券
四 東京都乗合自動車記念普通乗車券
五 東京都地下高速電車記念普通乗車券
六 前各号に掲げるもののほか、交通局長(以下「局長」という。)が別に定める記念乗車券
(昭六三交局規程一九・全改、平八交局規程一・平九交局規程二四・平一五交局規程六四・令五交局規程六八・一部改正)
(発売方法等)
第四条 次に掲げる事項は、記念乗車券を発売する都度局長が別に定めるものとする。
一 記念乗車券の種類及び運賃
二 記念乗車券の様式
三 記念乗車券の発売開始日
四 記念乗車券の発売場所
五 その他必要な事項
(昭六三交局規程一九・平一五交局規程六四・一部改正)
3 前二項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、大人の乗車券一券片をもつて小児二人を乗車させることができる。
4 第三条第六号に定める記念乗車券の効力に関する事項については、発売する都度局長が別に定めるものとする。
(昭六二交局規程三八・昭六三交局規程三六・平二交局規程五五・平二交局規程六九・平八交局規程一・平九交局規程二四・平一〇交局規程三五・平一三交局規程三八・平一三交局規程六一・平一五交局規程六〇・平一五交局規程六四・平一六交局規程七・平一六交局規程五八・令五交局規程六八・一部改正)
(改札)
第六条 第三条第一号に定める記念乗車券を使用する旅客は、乗車(車掌の乗務する乗合自動車にあつては、下車。以下同じ。)する際に当該記念乗車券を係員に提示して改札を受けなければならない。この場合において、乙片がある記念乗車券にあつては、最初に乗車する際に当該記念乗車券の利用日の乙片を切り離して、これを係員に引き渡し、以後の使用においては、甲片を係員に提示して改札を受けなければならない。
3 第三条第二号に定める記念乗車券を使用する旅客は、最初に乗車する際に当該記念乗車券を係員に提示して入きようを受け、以後の使用においては、これを係員に提示して改札を受けなければならない。
4 第三条第三号に定める記念乗車券を使用する旅客は、乗車する際にその券片を係員に引き渡さなければならない。
5 第三条第四号に定める記念乗車券を使用する旅客は、乗車する際にその券片を係員に引き渡さなければならない。ただし、車掌の乗務する乗合自動車にあつては、乗車の際に当該記念乗車券に入きようを受け、下車するときにその券片を係員に引き渡さなければならない。
6 第三条第五号に定める記念乗車券を使用する旅客は、乗車する際に当該記念乗車券を提示して入きようを受け、乗り継ぎをするときは、これを係員に提示して改札を受け、また、下車するときにその券片を係員に引き渡さなければならない。
7 第三条第六号に定める記念乗車券の改札に関する事項については、発売する都度局長が別に定めるものとする。
(昭六二交局規程三八・平八交局規程一・平九交局規程二四・平一五交局規程六四・令五交局規程六八・一部改正)
2 前項の場合において、旅客は、次に定める払戻し手数料を支払わなければならない。
四 第三条第五号に定める記念乗車券については一券片につき百八十円
3 第三条第六号に定める記念乗車券の払戻しに関する事項については、発売する都度局長が別に定めるものとする。
(平四交局規程三・平七交局規程四・平八交局規程一・平九交局規程二四・平一〇交局規程三五・平一一交局規程七四・平一五交局規程六四・平二六交局規程一二・令五交局規程六八・一部改正)
2 前項の場合において、手数料は徴収しない。
3 第三条第六号に定める記念乗車券の電車、乗合自動車又は地下高速電車の運行休止の場合の取扱いについては、発売する都度局長が別に定めるものとする。
(平八交局規程一・平九交局規程二四・平一五交局規程六四・令五交局規程六八・一部改正)
2 第三条第六号に定める記念乗車券の不正な使用の場合の取扱いについては、発売する都度局長が別に定めるものとする。
(平八交局規程一・平九交局規程二四・平一五交局規程六四・平三〇交局規程三〇・令五交局規程六八・一部改正)
(割引の取扱い)
第十条 第三条に定める記念乗車券の運賃については、割引の取扱いを行わない。
(準用)
第十一条 この規程に定めのない事項については、東京都電車条例施行規程(昭和三十九年交通局規程第三十七号)、東京都乗合自動車条例施行規程(昭和四十年交通局規程第五十号)及び東京都地下高速電車旅客営業規程(昭和三十五年交通局規程第十号)の規定を準用する。
(昭六二交局規程三八・令五交局規程六八・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 隅田川・板橋花火大会記念都営地下鉄一日乗車券の発売等に関する規程(昭和五十六年交通局規程第三十二号)及び都民の日記念一日乗車券の発売等に関する規程(昭和五十九年交通局規程第四十一号)は、廃止する。
附則(昭和六一年交局規程第三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第三八号)
この規程は、昭和六十二年十二月十日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年交局規程第五五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年交局規程第六九号)
1 この規程は、平成二年十二月二十日から施行する。
2 この規程の施行前に発売した記念乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。
附則(平成四年交局規程第三号)
この規程は、平成四年二月五日から施行する。
附則(平成七年交局規程第四号)
この規程は、平成七年三月一日から施行する。
附則(平成八年交局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年交局規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第三五号)
この規程は、平成十年三月三十日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第七四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第三八号)
この規程は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第六一号)
この規程は、平成十三年六月二十九日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第六〇号)
この規程は、平成十五年十月二十日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第六四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第七号)
この規程は、平成十六年一月二十日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第五八号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第一二号)
この規程は、平成二十六年六月一日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第三〇号)
この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第六八号)
この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。