○東京都交通局自動車運転取扱心得

平成八年三月二十八日

交通局規程第九号

東京都交通局自動車運転取扱心得(昭和三十八年交通局規程第九十六号)の全部を次のように改正する。

東京都交通局自動車運転取扱心得

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 運転

第一節 点呼及び点検等(第九条―第十三条)

第二節 運転通則(第十四条―第二十条)

第三節 特別な箇所の運行(第二十一条―第二十五条)

第四節 停留所での措置(第二十六条―第二十九条)

第五節 合図及び信号等(第三十条―第三十三条)

第三章 事故等の処置

第一節 運転事故(第三十四条―第三十七条)

第二節 故障の処理(第三十八条―第四十条)

第三節 異常気象等の場合の運転(第四十一条・第四十二条)

第四章 雑則(第四十三条―第四十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この心得は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四十一条の規定に基づき、東京都乗合自動車、貸切自動車及び特定自動車(以下「自動車」という。)の運転に関する事項を定め、輸送の安全及び円滑を図ることを目的とする。

(平一四交局規程六八・一部改正)

(用語の意味)

第二条 この心得における用語の意味は、次に定めるとおりとする。

 乗合自動車 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に使用する自動車をいう。

 貸切自動車 法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に使用する自動車のうち、次号に掲げるものを除くものをいう。

 特定自動車 法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業に使用する自動車をいう。

 運転手 自動車の運転の職務に従事する者をいう。

 ガイド 貸切自動車のガイドの職務に従事する者をいう。

 車掌 特定自動車の車掌の職務に従事する者をいう。

 誘導員 運行上危険が予想される箇所において、乗合自動車を誘導し、安全の確保を図る職務に従事する者をいう。

(平一一交局規程七・平一二交局規程一〇六・平一三交局規程四一・一部改正)

(法令等に従う義務)

第三条 運転手、ガイド、車掌、誘導員、運行管理者及び整備管理者その他自動車の運行に密接な関係がある職務に従事する者(以下「運転関係従事者」と総称する。)は、自動車の運行に関し、この心得に定めるもののほか、法令等を守り、公安委員会及び警察官の指示又は命令に従わなければならない。

(平一一交局規程七・一部改正)

(運転基準図等に従った運転)

第四条 乗合自動車及び特定自動車の運転手にあっては運転基準図及び運行表に定めるところを、貸切自動車の運転手にあっては運行指令書に定めるところを、基準として運転しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。

(平一三交局規程四一・一部改正)

(運行の安全等)

第五条 運転関係従事者は、相互に協力し、輸送の円滑及び安全な運行の確保並びに旅客サービスに努めなければならない。

(知識及び技能の保有)

第六条 運転関係従事者は、自動車を安全に運行するために十分な知識及び技能を保有しなければならない。

(運行管理者の指導監督)

第七条 運行管理者は、東京都交通局事業用自動車運行管理規程(昭和三十六年交通局規程第二十二号)の定めるところにより、運転手を指導監督するものとする。

(運行業務の就業制限)

第八条 運転関係従事者は、心身の状態により、その知識及び技能を十分に発揮することができないと認められるときは、乗務その他直接運行の安全に関係する職務に従事してはならない。

第二章 運転

第一節 点呼及び点検等

(点呼)

第九条 運転手、ガイド及び車掌(以下「運転手等」という。)は、乗務前、乗務後及び乗務の途中、運行管理者が行う点呼を受けなければならない。ただし、乗務の途中の点呼は、貸切自動車で夜間において長距離の運行を行う場合に限る。

2 運転手等は、乗務前及び乗車後の点呼の際、酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を申し出なければならない。

3 運転手等は、乗務前及び乗務の途中の点呼の際、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により運行の安全を確保することができないおそれのあるときは、その旨を申し出なければならない。

4 運転手等は、乗務後及び乗務の途中の点呼の際、当該乗務に係る自動車、運行経路及び運行の状況について報告しなければならない。

(平二三交局規程一三・平三一交局規程三・一部改正)

(乗務交替)

第十条 路上等で乗務交替をする場合は、交替して乗務する運転手等は、当該自動車の到着前に交替場所で待機し、円滑、かつ、迅速に交替しなければならない。

2 前項の場合において、交替して乗務する運転手等は、当該自動車のかじ取り装置、制動装置その他の重要な部分の機能について点検しなければならない。

3 第一項の場合において、降車する運転手等は、使用した自動車、運行経路及び運行の状況について、交替して乗務する運転手等に報告しなければならない。

(平一六交局規程一二・平二三交局規程一三・一部改正)

(日常点検)

第十一条 運転手は、一日一回その運行の開始前に別表に定めるところにより自動車を点検しなければならない。ただし、途中交替等やむを得ない場合は、運行の起終点等で点検を行うものとする。

(平二三交局規程一三・一部改正)

(随時点検)

第十二条 運転手は、運行の起終点等の休憩時には、前条に準じて、随時、自動車の点検をしなければならない。

(点検の報告)

第十三条 運転手は、自動車の点検の結果について、整備管理者に報告しなければならない。

(平一六交局規程一二・一部改正)

第二節 運転通則

(運転の基本)

第十四条 運転手は、常に運転技術の向上に努め、自動車を良好な状態に保ち、安全かつ経済的な運転をするよう心掛けなければならない。

(制限速度)

第十五条 運転手は、法令で定められた最高速度又は指示された制限速度を超えて自動車を運転してはならない。

(開扉運転の禁止)

第十六条 運転手は、必ず扉を閉じてから自動車を発車させ、かつ、自動車を停止した後でなければ扉を開いてはならない。

(早遅発の禁止)

第十七条 運転手は、運行ダイヤに定められた発車時刻前に、及び正当な理由なく発車時刻に遅れて自動車を発車させてはならない。ただし、運行管理者等の指示による場合は、この限りでない。

(発車時の注意)

第十八条 運転手は、次に掲げる事項を確認し、かつ、目視及びミラーにより車内の乗客の安全並びに自動車の前面及び側面に危険のないことを確認した後でなければ、自動車を発車させてはならない。

 乗合自動車にあっては、乗客の乗降の取扱いが完了し、ドアー・ランプの消灯があり、かつ、扉が閉じていること。

 貸切自動車にあっては、乗客の乗降の取扱いが完了し、全乗客が着席し、かつ、ガイドからの発車合図があったこと。

 特定自動車にあっては、前扉の乗客の乗降の取扱いが完了し、かつ、車掌から後扉の乗客の乗降の取扱い完了の合図があったこと。

2 ガイド又は車掌は、乗客の安全及び自動車の左側に注意し、運転に支障がないことを確認し、扉を閉めた後でなければ、発車合図をしてはならない。

(平一三交局規程四一・平一六交局規程一二・平二七交局規程五一・一部改正)

(停車時の注意)

第十九条 運転手は、自動車を停車させようとするときは、非常の場合を除き、緩やかに制動し、急停車による乗客の転倒事故のないよう注意しなければならない。

(駐車又は格納する場合の措置)

第二十条 運転手は、自動車を駐車又は格納する場合には、次の措置をしなければならない。

種類

措置

運行時間の調整、休憩又は乗継のため、駐車する場合

イ エンジンを止め、サイド・ブレーキをかけること。

ロ メイン・スイッチを切ること。

故障若しくは事故のため、駐車する場合又は格納する場合

貸切自動車又は特定自動車が宿泊待機のため、駐車する場合

イ エンジンを止め、サイド・ブレーキをかけること。

ロ メイン・スイッチを切ること。

ハ 窓、換気口及び乗降口扉を閉めること。

ニ 後輪の前後に車輪止めをすること。

2 上り坂又は下り坂で自動車を駐車する場合には、前項に定める措置のほか、前車輪の前方を縁石又は道路の端に向け、かつ、車輪止めの措置をしなければならない。

(平一六交局規程一二・一部改正)

第三節 特別な箇所の運行

(交差点内の運転)

第二十一条 運転手は、交差点内を運行するときは、交差道路を通行する車両及び歩行者の動向に注意し、安全な速度と方法で自動車を運転しなければならない。

2 交差点等で右左折するときは、特に自動車の側面の状況と内輪差等を考慮に入れ、巻込み事故等を起こさないよう十分注意して運転しなければならない。

(踏切箇所の運転)

第二十二条 運転手は、踏切を通過しようとするときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

 自動車を必ず踏切の直前で一時停止させ、かつ、安全を確認してから通過すること。

 自動車の変速装置を操作しないこと。

2 ガイド又は車掌が乗務している自動車が、警報装置の設備がない踏切、踏切警手が配置されていない踏切又は見通しの悪い踏切を通過しようとするときは、ガイド又は車掌は、踏切前で降車し、運行の安全を確認して運転手を誘導しなければならない。

(徐行)

第二十三条 運転手は、次に掲げる場所においては、自動車を徐行させなければならない。

 道路標識等により、徐行すべきことが指示されている箇所

 交通整理の行われていない交差点で、左右の見通しのきかない箇所

 道路の曲がり角付近

 上り坂の頂上付近及びこう配の急な下り坂

 見通しが困難な箇所

 道路工事箇所及び路面におうとつのある箇所

 道路の幅員の狭い箇所

 雑踏箇所

(後退運転)

第二十四条 乗合自動車を後退させる場合には、運転手は、運行管理者等の誘導を受けなければならない。ただし、やむを得ず誘導を受けることができない場合には、後方の安全を確認して後退させることができる。

2 貸切自動車又は特定自動車を後退させる場合には、運転手は、ガイド又は車掌の下車による誘導を受けなければならない。

3 前項の場合において、ガイド又は車掌は、降車し、路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の状況を運転手に通告するとともに誘導しなければならない。

4 第一項の場合において、運行管理者等が誘導するときは、前項の規定に準じて行わなければならない。

(平一三交局規程四一・一部改正)

(危険箇所通行の際の措置)

第二十五条 運転手は、路肩その他安全な運行に支障のある箇所を通行してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず当該箇所を通行する場合は、運転手は、乗客を降車させ、細心の注意を払い、かつ、ガイド又は車掌の乗務する自動車にあってはガイド又は車掌の降車誘導を受けて運転しなければならない。

第四節 停留所での措置

(停車位置)

第二十六条 運転手は、停留所に停車する際は、自動車の乗降口を停留所の位置に合わせ、道路の左側端に停車させた後、乗客の乗降の取扱いをしなければならない。ただし、やむを得ない事情によりこれにより難い場合は、前後の交通の安全を確認し、かつ、乗客にマイクで案内をして、乗客の乗降の取扱いをしなければならない。

2 前項の場合において、停留所付近に他の車両が停車しているときは、前車の発車後、正規の位置に停車させ、乗客の乗降の取扱いをしなければならない。ただし、やむを得ない事情によりこれにより難い場合は、前後の交通の安全を確認し、かつ、乗客にマイクで案内をして、乗客の乗降の取扱いをしなければならない。

(平一六交局規程一二・一部改正)

(停留所へ接近した場合の措置)

第二十七条 運転手は、停留所に接近した場合は、徐行して乗車しようとする乗客の有無を確認しなければならない。

2 運転手は、停留所に利用客を認めたときは、自動車を停車させ、乗車の取扱いをしなければならない。ただし、満員のときは、徐行又は一時停止させ、車外マイクでその旨を利用客に告げ通過することができる。

(平二七交局規程五一・一部改正)

(車いす利用者の乗降の取扱い)

第二十八条 運転手は、車いす利用者の乗降の取扱いをするときは、乗客等の協力を得て、安全に行わなければならない。

(停留所以外での乗降の取扱いの禁止)

第二十九条 運転手は、事故その他やむを得ない場合及び自由乗降区間を除き、停留所以外の箇所で乗降の取扱いをしてはならない。

第五節 合図及び信号等

(警音器の使用)

第三十条 運転手は、次に掲げる場合は、警音器を鳴らさなければならない。

 左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された箇所を通行しようとするとき。

 山岳部の道路その他曲折が多い道路で、道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 運転手は、前項に規定する場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

(平一六交局規程一二・一部改正)

(車内の合図)

第三十一条 乗合自動車の運転手は、乗客の車内における次停車ブザーによる合図をその都度確認し、間違いのないようにしなければならない。

(平一一交局規程七・平一三交局規程四一・平一六交局規程一二・一部改正)

(誘導合図)

第三十二条 ガイド又は車掌若しくは誘導員等が自動車を誘導する場合は、自動車と路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の状況を把握し、前後の安全を確認した上、次によって誘導合図を行うものとする。

種類

措置

進行せよ又は後退せよ

短笛二声を繰り返し吹鳴する。

停車せよ

長笛一声を吹鳴する。

(列車防護信号)

第三十三条 自動車が踏切内で運行不能となったときは、六百メートル以上の位置にある列車から認めることができる地点において、次によって列車停止信号を行うものとする。

昼夜別

措置

昼間

赤色信号旗又は点火した非常信号灯を列車に向かって円を描くように振る。

夜間

自動車の全灯火をつけるとともに点火した非常信号灯を列車に向かって円を描くように振る。

(平一三交局規程六八・一部改正)

第三章 事故等の処置

第一節 運転事故

(事故の場合の処置)

第三十四条 運転手等は、自動車の運行中に人の死傷又は物の損壊等(以下「事故」という。)が発生したときは、直ちに運行を停止し、その旨を乗客に案内するとともに、負傷者がある場合は、その救護の処置を優先して行い、車両の安全及び道路における危険防止に必要な処置を取った後に、警察官及び運行管理者に急報し、その指示に従わなければならない。

2 運転手等は、事故が発生したときは、その原因にかかわらず相手方に対し、冷静沈着、かつ、謙虚な態度で応対しなければならない。

3 第一項の場合において、当該自動車が運行不能になったときは、運転手等は、そのことを乗客に告げて了解を求めるとともに、運行管理者の指示に従って必要な処置を採らなければならない。

4 運転手等は、事故の発生及びその処置について、次に掲げる事項を正確に記録し、速やかに運行管理者に届け出なければならない。

 事故の発生時間及び発生場所、当該自動車の方向、車号及びその状況

 関係者の住所、氏名、年齢、職業、電話番号、性別並びに車両にかかわる事故の場合は車種及び登録番号又は車両番号

 立会警察官、担当係員の所属、氏名

 その他必要な事項

(平一一交局規程七・一部改正)

(自動車を離れる場合の措置)

第三十五条 運転手等は、事故等のためやむを得ず自動車から離れる場合は、危険防止及び現金等の盗難防止に必要な処置を採らなければならない。

(平一一交局規程七・一部改正)

(急制動時の注意)

第三十六条 運転手等は、自動車を急制動した場合は、直ちに旅客の負傷及び器物の損壊等の有無を確認しなければならない。

(平一一交局規程七・一部改正)

(車内における旅客発病時等の処置)

第三十七条 運転手等は、車内において乗客が発病又は負傷した場合は、他の乗客に了解を求めて自動車の運行を中止し、急ぐときは当該旅客を速やかに最寄りの医療機関に収容し、又は救急車の応援を求める等の処置を採るとともに、運行管理者に報告して事後の指示を受けなければならない。

(平一一交局規程七・一部改正)

第二節 故障の処理

(故障の防止)

第三十八条 運転手等は、常に、自動車の正規の取扱いを厳守し、故障による事故の誘発を未然に防止しなければならない。

(運行中の故障)

第三十九条 運転手等は、自動車を運行中、次に掲げる場合は、直ちに運行を中止しなければならない。

 自動車の重大な故障を発見したとき。

 重大な事故が発生するおそれがあると認めたとき。

2 前項の場合、乗客にそのことを告げて了解を求めるとともに運行管理者に故障の箇所、程度、状況等を報告し、その指示に従わなければならない。

(平一一交局規程七・一部改正)

(踏切内での運行不能の場合の処置)

第四十条 運転手等は、自動車が踏切内で運行不能となった場合は、乗客にそのことを告げ、非常扉を開放する等速やかに乗客を安全な場所に退避誘導させ、かつ、次に掲げる処置を行うとともに、当該自動車を踏切外へ移動させる処置を採らなければならない。

 踏切警手のいる踏切にあっては、警手に連絡し、非常手配を求めること。

 踏切支障報知装置の設置してある踏切にあっては、報知装置の押ボタンを押すこと。

 前二号以外にあっては、第三十三条の列車防護信号を行うこと。

(平一一交局規程七・一部改正)

第三節 異常気象等の場合の運転

(異常気象時の注意)

第四十一条 運転手は、自動車の運転中異常気象等が発生した場合は、次の処置により、運行の安全の確保に努めなければならない。

気象

処置

暴風雨(運行に危険な風速は、概ね瞬間風速二十メートル以上)

イ 橋りょう、堤防上、がけ道及び曲がり道等の通行に注意し徐行する。

ロ 気象が悪化しつつある場合は、運行管理者に連絡し、その指示を求める。ただし、運行管理者と連絡がとれないときはラジオその他により状況を判断し、適切な処置をとる。

濃霧

イ 前照灯、尾灯、車内灯その他の灯火をつける。

ロ 警音器を鳴らす。

降雪

イ 運行管理者の指示するところによりタイヤ・チェーンを装着する。

ロ 降雪のおそれのある場所へ貸切自動車を運行する場合は、タイヤ・チェーン、牽引ロープ、シャベル、滑り止め用具等を携行する。

路面の凍結

徐行し、フット・ブレーキの使用をやめ、エンジン・ブレーキによる減速に心掛ける。

(平一一交局規程七・平一六交局規程一二・一部改正)

(被害の未然防止)

第四十二条 前条に定めるほか、運転手は常に気象の状況等を的確に判断し、乗客輸送及び自動車の安全を確保し、被害を未然に防止するよう努めなければならない。

(平一一交局規程七・一部改正)

第四章 雑則

(乗車拒絶)

第四十三条 運転手等は、次に掲げる場合は、乗車又は運送の継続を拒絶することができる。

 運送の申込みが別に定める運送約款によらないものであるとき。

 運送に適する設備がないとき。

 運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。

 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

2 運転手等は、次に掲げる者に対し乗車又は運送の継続を拒絶することができる。

 自動車の事故その他やむを得ない場合を除き、自動車内において、次に掲げる行為をする者

 走行中みだりに運転者に話しかけること。

 物品をみだりに車外へ投げること。

 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際乗客を車外に脱出させるための装置を操作すること。

 走行中乗降口の扉を開閉すること。

 他の乗客に対して寄付若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配布すること。

 車内で喫煙すること。

 走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。

 その他自動車の運転上危険を及ぼす行為又は他の乗客の迷惑となる行為をすること。

 火薬類、アルコール、ガソリン、軽油、灯油その他引火性液体、百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類、黄りん、カーバイト、放射性物質、苛性ソーダ、硫酸、電池(乾電池を除く。)、五百グラムを超えるマッチ、動物(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する盲導犬、同条第三項に規定する介助犬及び同条第四項に規定する聴導犬で同法第十二条第一項に規定する表示をしたもの並びに他の乗客に迷惑を及ぼさない愛がん用小動物を除く。)、死体その他旅客自動車運送事業運輸規則第五十二条各号に掲げる危険な物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯しているもの

 自動車を破損し、若しくは汚すおそれがあるもの又は自動車内の通路、出入口若しくは非常口をふさぐおそれのあるもの等車内持込みが不適当と認められる物品を携帯している者

 泥酔した者、不潔な服装をした者又は保護者に伴われていない小児であって、他の乗客の迷惑となるおそれのある者

 付添人を伴わない重病者

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第七条第一項の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(平一一交局規程七・平一一交局規程二八・平一四交局規程六八・平一六交局規程一二・一部改正)

(禁止行為の制止等)

第四十四条 運転手等は、旅客輸送の安全を確保し、自動車内の秩序を維持するため、乗客が自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を乗客に指示することができる。

(携帯品の整備)

第四十五条 運転手等は、携帯品及び自動車の附属品を整備し、数量及び機能を確認し、その取扱方法を熟知していなければならない。

(平一一交局規程七・一部改正)

(破損及び紛失報告)

第四十六条 運転手等は、自動車及びその付属品等が破損又は紛失した場合は、速やかに整備管理者に報告しなければならない。

(車内点検)

第四十七条 運転手等は、自動車が終点に到着したとき又は自動車の運行を中止したときは、全ての乗客が降車したことを確認し、かつ、遺失物の有無を点検しなければならない。

(平二七交局規程五一・令五交局規程三・一部改正)

(補則)

第四十八条 この心得の施行に関し必要な事項は、自動車部長が定める。

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年交局規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第二八号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第一〇六号)

この規程は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年交局規程第四一号)

この規程は、平成十三年三月三十一日から施行する。

(平成一三年交局規程第六八号)

この規程は、平成十三年八月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第六八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年交局規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年交局規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年交局規程第三四号)

この規程は、平成二十二年五月一日から施行する。

(平成二三年交局規程第一三号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第五一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年交局規程第三号)

この規程は、平成三十一年二月一日から施行する。

(令和五年交局規程第三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

(平二二交局規程三四・全改、平二三交局規程一三・一部改正)

点検箇所

点検内容

該当区分

乗合自動車

貸切自動車

特定自動車

一 かじ取りハンドル

* ア 著しい遊び又はがたがないこと。

* イ 振れたり、取られたり又は重かったりしないこと。

二 ブレーキ

* ア ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの利きが十分であり、かつ、片利きがないこと。

イ ブレーキ液の液量が十分で、漏れがないこと。

* ウ 空気圧力の上がり具合が正常であり、エア漏れがないこと。

エ ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合に、ブレーキ・バルブの排気音が正常であること。

オ エキゾースト・ブレーキの利きが十分であること。

* カ パーキング・ブレーキの引きしろが適当で、かつ、ブレーキの利きが十分であること。

三 クラッチ

ア クラッチ・ペダルの遊び、踏みしろが適当で、クラッチ作動時の異音がないこと。

イ クラッチ液の液量が十分で、漏れがないこと。

四 タイヤ

* ア タイヤの空気圧が適当であること。

イ き裂、損傷及び異常な摩耗がないこと。

ウ 溝の深さが十分であること。

* エ クリップ・ボルト及びハブ・ボルトに緩みがなく、ホイール・ボルト付近に錆汁が出た痕跡がないこと。

五 緩衝装置(装置を有するものに限る。)

ア エア・サスペンション関係にエア漏れがないこと。

イ 車体の左右の傾きがないこと。

六 原動機

* ア エンジン・オイルの油量が適当であり、漏れがないこと。

* イ エンジンのかかり具合が正常であり、かつ、異音がないこと。

* ウ 冷却水量が十分で、漏れがないこと。

エ ラジエター・キャップの取付状態が正常であること。

オ ベルト類の張り具合が適当で、損傷がないこと。

カ 燃料の量が十分であり、漏れがないこと。

キ 排気の色が正常であること。

七 エア・タンク

ア タンク内に凝水がないこと。

イ エア漏れがないこと。

八 冷房装置(使用時に点検)

機能が正常であること。

九 暖房装置(使用時に点検)

ア 機能が正常であること。

イ 燃料が適量で漏れがないこと。

 

十 灯火装置

点灯及び点滅具合が正常であり、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

十一 計器類

動作及び作用が正常であること。

十二 警音器、方向指示器及び非常点滅表示灯

作用が正常であること。

十三 ウインド・ウォッシャ、ワイパー及びデフロスターの作用

液量が適当で噴射状態及び作用が正常であること。

十四 後写鏡及びアンダー・ミラー

取り付けにがたがなく、写影が正常であること。

十五 反射器、自動車登録番号標及び検査標章

汚れ及び損傷がないこと。

十六 乗降扉

扉の開閉操作、作用及びロック状態が正常であること。

十七 扉安全

ア アクセル・インターロックの作用が正常であること。

 

イ 光電装置、マット・スイッチ及びテープ・スイッチの機能が正常であること。

 

 

十八 ワンマン装置

ア 料金機の作動状態が正常であること。

 

 

イ 行き先表示装置の表示状態が正常であること。

 

 

ウ 放送装置の機能が正常であること。

エ 運賃表示機及び整理券発券機が正常であること。(装置を有するものに限る。)

 

 

十九 ニーリングの作用(装置を有するものに限る。)

機能が正常であること。

 

二十 車いす乗降装置

スロープ板の機能が正常であり、格納状態及び作動状態に異常がないこと。

 

 

二十一 シートベルト

ア 運転席の取付状態及び機能が正常であること。

イ 客席の取付状態及び機能が正常であること。

 

二十二 前日の運行において異常が認められた箇所

当該箇所に異常がないこと。

*は途中交替等による点検項目

東京都交通局自動車運転取扱心得

平成8年3月28日 交通局規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第3款 乗合自動車
沿革情報
平成8年3月28日 交通局規程第9号
平成11年2月23日 交通局規程第7号
平成11年3月24日 交通局規程第28号
平成12年12月22日 交通局規程第106号
平成13年3月30日 交通局規程第41号
平成13年7月18日 交通局規程第68号
平成14年10月1日 交通局規程第68号
平成16年3月1日 交通局規程第12号
平成17年10月11日 交通局規程第33号
平成22年4月30日 交通局規程第34号
平成23年3月31日 交通局規程第13号
平成27年3月27日 交通局規程第51号
平成31年1月31日 交通局規程第3号
令和5年2月28日 交通局規程第3号