○東京都貸切自動車条例施行規程
昭和三九年三月三一日
交通局規程第四〇号
東京都貸切自動車条例施行規程を公布する。
東京都貸切自動車条例施行規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都貸切自動車条例(昭和三十九年東京都条例第百八号。以下「条例」という。)に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二七交局規程六五・一部改正)
(用語の意義)
第一条の二 この規程において使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除き、条例において使用する用語の例による。
(平二七交局規程六五・追加)
(平二七交局規程六五・全改)
(料金)
第三条 交替運転者配置料金は、次の表の種別の欄に掲げる種別に応じ、当該料金の額に定める額の範囲内で管理者が定める額とする。
種別 | 料金の額 | |
上限額 | 下限額 | |
時間制料金 | 三千八十円 | 二千四百三十円 |
キロ制料金 | 四十円 | 四十円 |
(平二七交局規程六五・全改、令六交局規程一三・一部改正)
(運送時間の計算)
第四条 二日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、出庫前及び帰庫後の各一時間のほか、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の各一時間を点呼及び点検を行うための時間(以下「点呼点検時間」という。)とする。
2 管理者は、運行の状況に応じ必要と認める場合は、点呼点検時間のうち一部又は全部の時間を運送時間から除くことができる。
3 自動車航送船を利用した場合の走行時間のうち、当該自動車航送船に乗船してから下船するまでの時間は、八時間を上限として計算する。
(平二七交局規程六五・全改)
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の幼児、児童又は生徒の団体で、当該学校又は幼稚園の責任者が引率するもの 割引率 二割
二 学校教育法第一条に規定する学校のうち、特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒の団体、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)若しくは身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の適用を受ける者の団体又は療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する者の団体で、責任者が引率するもの 割引率 三割
2 二以上の割引条件に該当するときは、いずれか高い率を適用し、重複して旅客運賃の割引を行わない。
(昭四九交局規程七一・全改、昭五五交局規程二一・昭六〇交局規程二七・平三交局規程一二三・平一一交局規程二九・平一四交局規程六一・平一九交局規程一六・平二〇交局規程四九・平二七交局規程六五・平二八交局規程四六・一部改正)
(端数処理)
第六条 旅客運賃と料金との合計額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(平九交局規程二二・全改、平二七交局規程六五・一部改正)
(旅客運賃及び料金の支払の特例)
第六条の二 次に掲げる者に対しては、旅客運賃及び料金の全部又は一部を後払いとすることができる。
一 官公署
二 第五条第一項各号に規定する団体
三 前二号に定めるもののほか、旅客運賃及び料金の支払の履行が確実であると認められる者
(昭四五交局規程三五・追加、昭四九交局規程七一・平四交局規程一一・一部改正)
(乗車券の表示事項)
第七条 乗車券の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
一 使用団体の名称、申込者名及び契約責任者名
二 旅客運賃及び料金の額
三 乗車人員
四 行先及びコース
五 走行距離及び走行時間
六 配車日時及び配車場所
七 前各号のほか、必要な事項
(昭三九交局規程四七・平二七交局規程六五・平三〇交局規程二〇・一部改正)
(乗車券の様式)
第八条 乗車券の様式は、次のとおりとする。
(令七交局規程二・全改)
(乗車券の発行)
第九条 乗車券は、交通局が運送の引受をした者に対して発行する。
(貸切旅客運送の申込み)
第十条 貸切自動車を使用しようとする者は、あらかじめ東京都交通局自動車部営業課に貸切バス運送申込書を提出しなければならない。
(昭四四交局規程一・昭四五交局規程三五・昭四九交局規程七一・昭六〇交局規程二七・昭六三交局規程三二・平三交局規程九九・平四交局規程一一・平一二交局規程六九・平二七交局規程六五・一部改正)
(貸切旅客運送の引受)
第十一条 前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合、交通局において運輸上支障がないと認めたときは、貸切旅客運送の引受をする。
(貸切旅客運送の申込の変更)
第十二条 旅客は、貸切旅客運送の引受後、申込の内容を変更しようとするときは、乗車日の二日前までに乗車変更の申出をしなければならない。
2 前項の規定による乗車変更の申出を受けた場合、交通局において運輸上支障がないと認めたときは、乗車変更の承諾をする。この場合、既に発行した乗車券の書換をするものとする。
(乗車券の使用条件)
第十三条 乗車券は、券面表示事項に従つて使用することができる。
(貸切旅客運送の引受等の取消)
第十四条 貸切旅客運送の引受後、交通局において運輸上支障が生じたときは、貸切旅客運送の引受を取り消すことがある。乗車変更の承諾についても同様とする。
2 前項の取消をした場合、乗車券は、無効として回収する。
(旅客運賃及び料金の払いもどし)
第十五条 収受した旅客運賃及び料金は、次の場合にその全部または一部の払いもどしをする。
一 運転事故の発生により運送が中断されたとき。
二 旅客の責に帰することのできない理由により運送を中止したとき。
三 貸切旅客運送の引受を取り消したとき。
四 前各号のほか、交通局において必要と認めたとき。
(昭四五交局規程三五・一部改正)
(施行細目)
第十六条 この規程の施行について必要な事項は、自動車部長が別に定める。
(平三〇交局規程二〇・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 東京都貸切自動車料金条例施行規程(昭和二十九年三月交通局規程第六号)は、廃止する。
3 この規程施行の際、現に従前の規定により引受をしている貸切旅客運送については、この規程の規定により引受をしたものとみなす。
付則(昭和三九年交局規程第四七号)
この規程は、昭和四十年一月一日から施行する。
付則(昭和四〇年交局規程第六二号)
この規程は、昭和四十年三月一日から施行する。
附則(昭和四四年交局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第三五号)
1 この規程は、昭和四十五年九月一日から施行する。
2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受をしている貸切旅客運送については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年交局規程第七一号)
1 この規程は、昭和四十九年十月一日から施行する。
2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている旅客運送については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年交局規程第八号)
この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第六〇号)
この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則(昭和五五年交局規程第二一号)
この規程は、昭和五十五年四月四日から施行する。
附則(昭和五七年交局規程第三号)
この規程は、昭和五十七年二月二十三日から施行する。
附則(昭和六〇年交局規程第二七号)
この規程は、昭和六十年四月八日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第一二号)
1 この規程は、昭和六十三年五月一日から施行する。
2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年交局規程第三二号)
1 この規程は、昭和六十三年八月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送は、この規程による改正後の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしたものとみなす。
3 この規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程第八条に定める乗車券及び第十条第二項に定める貸切バス運送申込書は、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。
附則(平成三年交局規程第九九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送は、この規程による改正後の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしたものとみなす。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程第八条及び第十条第二項の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三年交局規程第一二三号)
1 この規程は、平成三年十二月一日から施行する。
2 この規程の施行前に発売した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。
附則(平成四年交局規程第一一号)
この規程は、平成四年二月五日から施行する。
附則(平成四年交局規程第五九号)
1 この規程は、平成四年七月三日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送は、この規程による改正後の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしたものとみなす。
附則(平成九年交局規程第二二号)
この規程は、平成九年六月一日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第二九号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第六九号)
1 この規程は、平成十二年九月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、改正前の規程第八条の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年交局規程第六一号)
この規程は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一九年交局規程第一六号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第四九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第六五号)
この規程は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第四六号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第二〇号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年交局規程第一三号)
1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送については、なお従前の例による。
附則(令和七年交局規程第二号)
この規程は、令和七年三月十一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二七交局規程六五・全改、令六交局規程一三・一部改正)
額 車両 | 一時間当たりの額 | |
上限額 | 下限額 | |
大型車 | 七千六百八十円 | 六千五百八十円 |
中型車 | 六千四百八十円 | 五千五百六十円 |
小型車 | 五千五百六十円 | 四千七百七十円 |
備考 一 「大型車」とは車両の長さ九メートル以上又は旅客座席数(補助座席数を含み、三方シート車両又は前向き一人掛け座席の車両にあつては、その立席定員数の二分の一を含む。以下同じ。)五十以上の車両を、「中型車」とは大型車及び小型車以外の車両を、「小型車」とは車両の長さ七メートル以下で、かつ、旅客座席数二十九以下の車両をいう。 二 旅客運送が二日以上にわたる場合の旅客運賃の計算における時間当たりの額は、運送開始の日の一時間当たりの額によるものとする。 |
別表第二(第二条関係)
(平二七交局規程六五・全改、令六交局規程一三・一部改正)
額 車両 | 一キロメートル当たりの額 | |
上限額 | 下限額 | |
大型車 | 百七十円 | 百六十円 |
中型車 | 百五十円 | 百四十円 |
小型車 | 百二十円 | 百二十円 |
備考 一 「大型車」とは車両の長さ九メートル以上又は旅客座席数五十以上の車両を、「中型車」とは大型車及び小型車以外の車両を、「小型車」とは車両の長さ七メートル以下で、かつ、旅客座席数二十九以下の車両をいう。 二 旅客運送が二日以上にわたる場合の旅客運賃の計算におけるキロメートル当たりの額は、運送開始の日の一キロメートル当たりの額によるものとする。 |