○東京都貸切自動車条例施行規程

昭和三九年三月三一日

交通局規程第四〇号

東京都貸切自動車条例施行規程を公布する。

東京都貸切自動車条例施行規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都貸切自動車条例(昭和三十九年東京都条例第百八号。以下「条例」という。)に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二七交局規程六五・一部改正)

(用語の意義)

第一条の二 この規程において使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除き、条例において使用する用語の例による。

(平二七交局規程六五・追加)

(旅客運賃)

第二条 時間制旅客運賃は、車両の種別に応じ、別表第一の下限額の欄に定める額から同表の上限額の欄に定める額までの範囲内において管理者が定める額とする。

2 キロ制旅客運賃は、車両の種別に応じ、別表第二の下限額の欄に定める額から同表の上限額の欄に定める額までの範囲内において管理者が定める額とする。

(平二七交局規程六五・全改)

(旅客運賃の計算方法)

第三条 旅客運賃の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

 時間制旅客運賃は、第二条第一項に規定する管理者が定める額に運送時間を乗じて計算する。この場合において、走行時間が三時間に満たない場合には、当該走行時間を三時間として計算する。

 キロ制旅客運賃は、第二条第二項に規定する管理者が定める額に走行距離を乗じて計算する。

(令八交局規程二三・追加)

(料金)

第四条 交替運転者配置料金は、次の表の種別の欄に掲げる種別に応じ、当該料金の額に定める額の範囲内で管理者が定める額とする。

種別

交替運転者配置料金の額

上限額

下限額

時間制料金(一時間当たり)

三千八十円

二千六百七十円

キロ制料金(一キロメートル当たり)

四十円

四十円

(平二七交局規程六五・全改、令六交局規程一三・一部改正、令八交局規程二三・旧第三条繰下・一部改正)

(料金の計算方法)

第五条 料金の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

 交替運転者配置料金は、前条に規定する管理者が定める時間制料金(以下「一時間当たり料金」という。)に運送時間を乗じて得た額と、同条に規定する管理者が定めるキロ制料金(以下「一キロメートル当たり料金」という。)に走行距離を乗じて得た額とを合算した額とする。ただし、二日以上にわたる利用であつて乗務員を宿泊させる必要がある場合における料金は、一時間当たり料金に、宿泊地における乗務員の待機時間を運送時間から差し引き、宿泊場所到着後及び出発前の点呼点検時間を加算した時間を乗じて得た額と、一キロメートル当たり料金に走行距離を乗じて得た額とを合算した額とする。

 深夜早朝運行料金は、午後十時から翌日の午前五時までの間に点呼点検時間及び走行時間が含まれた場合、含まれた時間に係る時間制旅客運賃と交替運転者配置料金のうち時間制料金に係る額とを合算した額に〇・二を乗じた額とする。

 特殊車両割増料金は、第三条の規定により計算した旅客運賃の額に設備、購入価格等を勘案した割増率を乗じた額とする。

(令八交局規程二三・追加)

(運送に関連する実費)

第六条 ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とする。

2 ガイド料は一日当たり三万円の範囲内で管理者が定める額とする。

(令八交局規程二三・追加)

(運送時間の計算)

第七条 二日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、出庫前及び帰庫後の各一時間のほか、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の各一時間を点呼及び点検を行うための時間(以下「点呼点検時間」という。)とする。

2 管理者は、運行の状況に応じ必要と認める場合は、点呼点検時間のうち一部又は全部の時間を運送時間から除くことができる。

3 自動車航送船を利用した場合の走行時間のうち、当該自動車航送船に乗船してから下船するまでの時間は、八時間を上限として計算する。

(平二七交局規程六五・全改、令八交局規程二三・旧第四条繰下)

(旅客運賃の割引)

第八条 次の各号に掲げる団体に対しては、第二条の旅客運賃に当該各号に掲げる率を乗じて得た額を割引する。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の幼児、児童又は生徒の団体で、当該学校又は幼稚園の責任者が引率するもの 割引率 二割

 学校教育法第一条に規定する学校のうち、特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒の団体、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)若しくは身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の適用を受ける者の団体又は療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する者の団体で、責任者が引率するもの 割引率 三割

2 二以上の割引条件に該当するときは、いずれか高い率を適用し、重複して旅客運賃の割引を行わない。

3 第一項による割引は、別表第一及び別表第二に定める下限額を下回る割引を行わない。

(昭四九交局規程七一・全改、昭五五交局規程二一・昭六〇交局規程二七・平三交局規程一二三・平一一交局規程二九・平一四交局規程六一・平一九交局規程一六・平二〇交局規程四九・平二七交局規程六五・平二八交局規程四六・一部改正、令八交局規程二三・旧第五条繰下)

(旅客運賃の割引の計算方法)

第九条 旅客運賃の割引は、第三条の規定により計算した旅客運賃の額から、当該旅客運賃の額に前条第一項各号に定める割引率を乗じて得た額を差し引く方法により計算する。ただし、この計算により得た額が、別表第一及び別表第二に掲げる運賃の下限額を用いて第三条の規定により計算した旅客運賃の額を下回る場合には、当該下限額を用いて計算した額を割引後の旅客運賃の額とする。

(令八交局規程二三・追加)

(端数処理)

第十条 第三条第五条及び条例第四条の三の規定により計算した旅客運賃及び料金の合計額(第八条の規定を適用する場合を除く。)に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 第五条第九条及び条例第四条の三の規定により計算した旅客運賃及び料金の合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(令八交局規程二三・旧第六条繰下・全改)

(旅客運賃及び料金の支払の特例)

第十一条 次に掲げる者に対しては、旅客運賃及び料金の全部又は一部を後払いとすることができる。

 官公署

 第八条第一項各号に規定する団体

 前二号に定めるもののほか、旅客運賃及び料金の支払の履行が確実であると認められる者

(昭四五交局規程三五・追加、昭四九交局規程七一・平四交局規程一一・一部改正、令八交局規程二三・旧第六条の二繰下・一部改正)

(乗車券の表示事項)

第十二条 乗車券の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。

 使用団体の名称、申込者名及び契約責任者名

 旅客運賃及び料金の額

 乗車人員

 行先及びコース

 走行距離及び走行時間

 配車日時及び配車場所

 前各号のほか、必要な事項

(昭三九交局規程四七・平二七交局規程六五・平三〇交局規程二〇・一部改正、令八交局規程二三・旧第七条繰下)

(乗車券の様式)

第十三条 乗車券の様式は、次のとおりとする。

画像画像

(令七交局規程二・全改、令八交局規程二三・旧第八条繰下)

(乗車券の発行)

第十四条 乗車券は、交通局が運送の引受をした者に対して発行する。

(令八交局規程二三・旧第九条繰下)

(貸切旅客運送の申込み)

第十五条 貸切自動車を使用しようとする者は、あらかじめ東京都交通局自動車部営業課に貸切バス運送申込書を提出しなければならない。

(昭四四交局規程一・昭四五交局規程三五・昭四九交局規程七一・昭六〇交局規程二七・昭六三交局規程三二・平三交局規程九九・平四交局規程一一・平一二交局規程六九・平二七交局規程六五・一部改正、令八交局規程二三・旧第十条繰下)

(貸切旅客運送の引受)

第十六条 前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合、交通局において運輸上支障がないと認めたときは、貸切旅客運送の引受をする。

(令八交局規程二三・旧第十一条繰下)

(貸切旅客運送の申込の変更)

第十七条 旅客は、貸切旅客運送の引受後、申込の内容を変更しようとするときは、乗車日の二日前までに乗車変更の申出をしなければならない。

2 前項の規定による乗車変更の申出を受けた場合、交通局において運輸上支障がないと認めたときは、乗車変更の承諾をする。この場合、既に発行した乗車券の書換をするものとする。

(令八交局規程二三・旧第十二条繰下)

(乗車券の使用条件)

第十八条 乗車券は、券面表示事項に従つて使用することができる。

(令八交局規程二三・旧第十三条繰下)

(貸切旅客運送の引受等の取消)

第十九条 貸切旅客運送の引受後、交通局において運輸上支障が生じたときは、貸切旅客運送の引受を取り消すことがある。乗車変更の承諾についても同様とする。

2 前項の取消をした場合、乗車券は、無効として回収する。

(令八交局規程二三・旧第十四条繰下)

(旅客運賃及び料金の払いもどし)

第二十条 収受した旅客運賃及び料金は、次の場合にその全部または一部の払いもどしをする。

 運転事故の発生により運送が中断されたとき。

 旅客の責に帰することのできない理由により運送を中止したとき。

 貸切旅客運送の引受を取り消したとき。

 前各号のほか、交通局において必要と認めたとき。

(昭四五交局規程三五・一部改正、令八交局規程二三・旧第十五条繰下)

(施行細目)

第二十一条 この規程の施行について必要な事項は、自動車部長が別に定める。

(平三〇交局規程二〇・一部改正、令八交局規程二三・旧第十六条繰下)

1 この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 東京都貸切自動車料金条例施行規程(昭和二十九年三月交通局規程第六号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に従前の規定により引受をしている貸切旅客運送については、この規程の規定により引受をしたものとみなす。

(昭和三九年交局規程第四七号)

この規程は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第六二号)

この規程は、昭和四十年三月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第三五号)

1 この規程は、昭和四十五年九月一日から施行する。

2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受をしている貸切旅客運送については、なお従前の例による。

(昭和四九年交局規程第七一号)

1 この規程は、昭和四十九年十月一日から施行する。

2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている旅客運送については、なお従前の例による。

(昭和五〇年交局規程第八号)

この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第六〇号)

この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第二一号)

この規程は、昭和五十五年四月四日から施行する。

(昭和五七年交局規程第三号)

この規程は、昭和五十七年二月二十三日から施行する。

(昭和六〇年交局規程第二七号)

この規程は、昭和六十年四月八日から施行する。

(昭和六三年交局規程第一二号)

1 この規程は、昭和六十三年五月一日から施行する。

2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送については、なお従前の例による。

(昭和六三年交局規程第三二号)

1 この規程は、昭和六十三年八月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送は、この規程による改正後の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしたものとみなす。

3 この規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程第八条に定める乗車券及び第十条第二項に定める貸切バス運送申込書は、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成三年交局規程第九九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送は、この規程による改正後の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしたものとみなす。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程第八条及び第十条第二項の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年交局規程第一二三号)

1 この規程は、平成三年十二月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

(平成四年交局規程第一一号)

この規程は、平成四年二月五日から施行する。

(平成四年交局規程第五九号)

1 この規程は、平成四年七月三日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送は、この規程による改正後の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしたものとみなす。

(平成九年交局規程第二二号)

この規程は、平成九年六月一日から施行する。

(平成一一年交局規程第二九号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第六九号)

1 この規程は、平成十二年九月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、改正前の規程第八条の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年交局規程第六一号)

この規程は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一九年交局規程第一六号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第四九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年交局規程第六五号)

この規程は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第四六号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第二〇号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和六年交局規程第一三号)

1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送については、なお従前の例による。

(令和七年交局規程第二号)

この規程は、令和七年三月十一日から施行する。

(令和八年交局規程第二三号)

1 この規程は、令和八年五月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都貸切自動車条例施行規程の規定により引受けをしている貸切旅客運送については、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係)

(平二七交局規程六五・全改、令六交局規程一三・令八交局規程二三・一部改正)

車両

一時間当たりの額

上限額

下限額

大型車

一万二百七十二円

七千百九十円

中型車

八千六百七十二円

六千七十円

小型車

七千六百円

五千三百二十円

コミューター車

六千七百七十二円

四千七百四十円

備考

一 「大型車」とは車両の長さ九メートル以上又は旅客座席数(補助座席数を含み、三方シート車両又は前向き一人掛け座席の車両にあつては、その立席定員数の二分の一を含む。以下同じ。)五十以上の車両を、「中型車」とは大型車、小型車及びコミューター車以外の車両を、「小型車」とは車両の長さ六メートル以上八メートル以下で、かつ、旅客座席数三十三以下の車両を、「コミューター車」とは車両の長さ六メートル未満で、かつ、旅客座席数十四以下の車両をいう。

二 旅客運送が二日以上にわたる場合の旅客運賃の計算における時間当たりの額は、運送開始の日の一時間当たりの額によるものとする。

別表第二(第二条関係)

(平二七交局規程六五・全改、令六交局規程一三・令八交局規程二三・一部改正)

車両

一キロメートル当たりの額

上限額

下限額

大型車

二百四十三円

百七十円

中型車

二百十五円

百五十円

小型車

百八十六円

百三十円

コミューター車

百七十二円

百二十円

備考

一 「大型車」とは車両の長さ九メートル以上又は旅客座席数五十以上の車両を、「中型車」とは大型車、小型車及びコミューター車以外の車両を、「小型車」とは車両の長さ六メートル以上八メートル以下で、かつ、旅客座席数三十三以下の車両を、「コミューター車」とは車両の長さ六メートル未満で、かつ、旅客座席数十四以下の車両をいう。

二 旅客運送が二日以上にわたる場合の旅客運賃の計算におけるキロメートル当たりの額は、運送開始の日の一キロメートル当たりの額によるものとする。

東京都貸切自動車条例施行規程

昭和39年3月31日 交通局規程第40号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第3款 乗合自動車
沿革情報
昭和39年3月31日 交通局規程第40号
昭和39年12月25日 交通局規程第47号
昭和40年2月16日 交通局規程第62号
昭和44年4月1日 交通局規程第1号
昭和45年8月31日 交通局規程第35号
昭和49年9月24日 交通局規程第71号
昭和50年3月27日 交通局規程第8号
昭和53年9月30日 交通局規程第60号
昭和55年4月3日 交通局規程第21号
昭和57年2月22日 交通局規程第3号
昭和60年4月6日 交通局規程第27号
昭和63年4月16日 交通局規程第12号
昭和63年7月30日 交通局規程第32号
平成3年7月1日 交通局規程第99号
平成3年11月30日 交通局規程第123号
平成4年1月29日 交通局規程第11号
平成4年6月26日 交通局規程第59号
平成9年5月23日 交通局規程第22号
平成11年3月24日 交通局規程第29号
平成12年8月31日 交通局規程第69号
平成14年6月28日 交通局規程第61号
平成19年3月29日 交通局規程第16号
平成20年4月1日 交通局規程第49号
平成27年4月24日 交通局規程第65号
平成28年3月28日 交通局規程第46号
平成30年3月29日 交通局規程第20号
令和6年3月22日 交通局規程第13号
令和7年3月10日 交通局規程第2号
令和8年4月24日 交通局規程第23号