○東京都特定自動車条例
昭和四八年六月一一日
条例第七九号
東京都特定自動車条例を公布する。
東京都特定自動車条例
(通則)
第一条 東京都特定自動車(以下「特定自動車」という。)による旅客運送に関して必要な事項は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(事業区域)
第二条 特定自動車による旅客運送は、東京都の区域を事業区域として行うものとする。
(平一九条例七一・一部改正)
(旅客の範囲)
第三条 特定自動車により運送する旅客の範囲は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める特別支援学校に通学する児童、生徒及びこれらの者の付添人並びに東京都自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた者とする。
(平一九条例七一・一部改正)
(運送契約)
第四条 特定自動車を使用しようとする者は、管理者と特定自動車運送契約を締結しなければならない。
(旅客運賃及び料金)
第五条 旅客運賃及び料金は、東京都貸切自動車条例(昭和三十九年東京都条例第百八号)に定める旅客運賃及び料金の範囲内で管理者が定める。
(天災等の場合の旅客運賃等の特例)
第六条 管理者は、天災その他非常事態の発生に際して必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、旅客運賃及び料金並びに旅客運送について必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第七一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。