○東京都特定自動車条例施行規程

昭和四八年六月三〇日

交通局規程第四三号

東京都特定自動車条例施行規程を公布する。

東京都特定自動車条例施行規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都特定自動車条例(昭和四十八年東京都条例第七十九号)に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅客運賃及び運送時間)

第二条 旅客運賃は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、当該下欄に定める額を合算した額とする。

種別

旅客運賃の額

時間制旅客運賃

運送時間(次条第一項に定めるものをいう。以下同じ。)について、車両の種別に応じ、別表第一の下限額の欄に定める額から同表の上限額の欄に定める額までの範囲内において東京都自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が定める一時間当たりの額に乗じて得た額

キロ制旅客運賃

走行距離(第四条に定めるものをいう。以下同じ。)を、別表第二の下限額の欄に定める額から同表の上限額の欄に定める額までの範囲内において管理者が定める額を乗じて得た額

備考

一 運送時間に一時間未満の端数があるときは、三十分以上一時間未満の端数は一時間とし、三十分未満の端数は切り捨てる。

二 走行距離に十キロメートル未満の端数があるときは、その端数は、十キロメートルとする。

(平二七交局規程六六・全改)

(運送時間の計算)

第三条 運送時間は、点呼及び点検を行うための時間(以下「点呼点検時間」という。)として、出庫前及び帰庫後の各一時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送区間(営業所から発地までの区間及び着地から当該営業所までの区間をいう。以下同じ。)に係る時間を含むものとし、三時間未満の場合にあつては、三時間とする。)とを合算した時間とする。

2 二日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、出庫前及び帰庫後の各一時間のほか、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の各一時間を点呼点検時間とする。

3 前二項の規定にかかわらず、管理者が運行の状況に応じ必要と認める場合は、点呼点検時間のうち一部又は全部の時間を運送時間から除くことができる。

4 自動車航送船を利用した場合の走行時間のうち、当該自動車航送船に乗船してから下船するまでの時間は、八時間を上限として計算する。

(平二七交局規程六六・全改)

(走行距離の計算)

第四条 走行距離は、出庫から帰庫までの距離(回送区間に係る距離を含む。以下同じ。)とする。

(平二七交局規程六六・全改)

(旅客運賃の割引)

第五条 次の各号に掲げる団体に対しては、第二条の旅客運賃に当該各号に掲げる率を乗じて得た額を割引する。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の幼児、児童又は生徒の団体で、当該学校又は幼稚園の責任者が引率するもの 割引率 二割

 学校教育法第一条に規定する学校のうち、特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒の団体、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)若しくは身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の適用を受ける者の団体又は療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する者の団体で、責任者が引率するもの 割引率 三割

2 二以上の割引条件に該当するときは、いずれか高い率を適用し、重複して旅客運賃の割引を行わない。

3 第一項による割引は、別表第一及び別表第二に定める下限額を下回る割引を行わない。

(令八交局規程二四・全改)

(旅客運賃の割引の計算方法)

第六条 旅客運賃の割引は、第二条の規定により計算した旅客運賃の額から、当該旅客運賃の額に前条第一項各号に定める割引率を乗じて得た額を差し引く方法により計算する。ただし、この計算により得た額が、別表第一及び別表第二に掲げる運賃の下限額を用いて第二条の規定により計算した旅客運賃の額を下回る場合には、当該下限額を用いて計算した額を割引後の旅客運賃の額とする。

(令八交局規程二四・追加)

(端数処理)

第七条 第二条及び東京都貸切自動車条例(昭和三十九年東京都条例第百八号。以下「貸切自動車条例」という。)第四条の三の規定により計算した旅客運賃及び料金の合計額(前条の規定を適用する場合を除く。)に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 第六条及び貸切自動車条例第四条の三の規定により計算した旅客運賃及び料金の合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(令八交局規程二四・追加)

(利用申込等)

第八条 特定自動車を利用しようとする者は、あらかじめ自動車部営業課に申し込み、特定自動車運送契約を締結しなければならない。この場合において、運輸上支障があるときは、その申込に応じないことがある。

2 前項の契約には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 利用者の名称及び代表者名

 旅客の範囲

 旅客運賃及び料金の額

 旅客運賃及び料金の支払時期

 運送区間及び運送期間

 前各号のほか、必要な事項

(昭六三交局規程三三・一部改正、平二七交局規程六六・旧第五条繰下、令八交局規程二四・旧第六条繰下)

(施行細目)

第九条 この規程の施行について必要な事項は、交通局長が別に定める。

(平二七交局規程六六・旧第六条繰下、令八交局規程二四・旧第七条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第七七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年交局規程第九号)

この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五三年交局規程第六一号)

この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第二二号)

この規程は、昭和五十五年四月四日から施行する。

(昭和五七年交局規程第四号)

この規程は、昭和五十七年二月二十三日から施行する。

(昭和六〇年交局規程第二八号)

この規程は、昭和六十年四月八日から施行する。

(昭和六三年交局規程第三三号)

1 この規程は、昭和六十三年八月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都特定自動車条例施行規程の規定により締結している特定自動車運送契約は、この規程による改正後の東京特定自動車条例施行規程の規定により締結したものとみなす。

(平成四年交局規程第一二号)

この規程は、平成四年二月五日から施行する。

(平成四年交局規程第九六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第六六号)

この規程は、平成二十七年五月一日から施行する。

(令和八年交局規程第二四号)

この規程は、令和八年五月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二七交局規程六六・全改、令八交局規程二四・一部改正)

車両

一時間当たりの額

上限額

下限額

大型車

一万二百七十二円

七千百九十円

中型車

八千六百七十二円

六千七十円

小型車

七千六百円

五千三百二十円

コミューター車

六千七百七十二円

四千七百四十円

備考

一 「大型車」とは車両の長さ九メートル以上又は旅客座席数(補助座席数を含み、三方シート車両又は前向き一人掛け座席の車両にあつては、その立席定員数の二分の一を含む。以下同じ。)五十以上の車両を、「中型車」とは大型車、小型車及びコミューター車以外の車両を、「小型車」とは車両の長さ六メートル以上八メートル以下で、かつ、旅客座席数三十三以下の車両を、「コミューター車」とは車両の長さ六メートル未満で、かつ、旅客座席数十四以下の車両をいう。

二 運送時間に一時間未満の端数があるときは、三十分以上一時間未満の端数は一時間とし、三十分未満の端数は切り捨てる。

別表第二(第二条関係)

(平二七交局規程六六・追加、令八交局規程二四・一部改正)

車両

一キロメートル当たりの額

上限額

下限額

大型車

二百四十三円

百七十円

中型車

二百十五円

百五十円

小型車

百八十六円

百三十円

コミューター車

百七十二円

百二十円

備考

一 「大型車」とは車両の長さ九メートル以上又は旅客座席数五十以上の車両を、「中型車」とは大型車、小型車及びコミューター車以外の車両を、「小型車」とは車両の長さ六メートル以上八メートル以下で、かつ、旅客座席数三十三以下の車両を、「コミューター車」とは車両の長さ六メートル未満で、かつ、旅客座席数十四以下の車両をいう。

二 走行距離に十キロメートル未満の端数があるときは、その端数は、十キロメートルとする。

東京都特定自動車条例施行規程

昭和48年6月30日 交通局規程第43号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第4款 特定自動車
沿革情報
昭和48年6月30日 交通局規程第43号
昭和49年10月1日 交通局規程第77号
昭和50年3月27日 交通局規程第9号
昭和53年9月30日 交通局規程第61号
昭和55年4月3日 交通局規程第22号
昭和57年2月22日 交通局規程第4号
昭和60年4月6日 交通局規程第28号
昭和63年7月30日 交通局規程第33号
平成4年1月29日 交通局規程第12号
平成4年9月1日 交通局規程第96号
平成19年3月16日 交通局規程第1号
平成27年4月24日 交通局規程第66号
令和8年4月24日 交通局規程第24号