○東京都交通局地下高速電車振替運輸規程

昭和三五年一二月四日

交通局規程第二九号

東京都交通局地下高速電車振替運輸規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都地下高速電車条例(昭和三十五年十一月東京都条例第九十四号)に基き、東京都地下高速電車(以下「地下高速電車」という。)の運行が不能となつた場合の振替運輸の取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。

(振替運輸の機関)

第二条 振替運輸は、東京都電車(以下「電車」という。)及び東京都乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)により行う。

(昭三八交局規程八二・全改、昭四三交局規程二三・一部改正)

(振替運輸の実施)

第三条 振替運輸は、運転事故その他の理由により地下高速電車の運行が長時間不能となり、または不能となると認めた場合に、電車部長の指示により実施するものとする。

(振替運輸の依頼)

第四条 総合指令所長は、振替運輸の必要を認めたときは、直ちに電車部長に報告し、その指示を受け、電車により振替運輸を行うときは荒川電車営業所長(以下「電車営業所長」という。)に、乗合自動車により振替運輸を行うときは自動車部営業課長に不通区間及び振替運輸の開始時刻を通報し、振替運輸を依頼するものとする。

2 総合指令所長は、振替運輸の取扱いの必要がなくなつたときは、直ちにその旨を電車部長に報告するとともに、関係先に通知するものとする。

(昭四七交局規程一〇〇・全改、昭六一交局規程三一・平三交局規程一三八・平二六交局規程六・一部改正)

(関係箇所への周知)

第五条 振替運輸を実施するときは、総合指令所長、電車営業所長及び自動車部営業課長は、直ちに、次に掲げる事項をそれぞれの関係先に通報しなければならない。

 事故発生の時刻

 不通箇所

 復旧見込み

 旅客の状況

 振替運輸取扱区間

(昭四三交局規程二三・昭四三交局規程一一二・昭四七交局規程八三・昭四七交局規程一〇〇・昭六一交局規程三一・平三交局規程一三八・平二六交局規程六・一部改正)

(振替運輸実施の旅客への周知)

第六条 振替運輸を実施するときは、駅務管区長は、管理駅にその旨を掲示させるとともに、場内放送等により前条各号に掲げる事項を旅客に周知させなければならない。

(昭四三交局規程一一二・昭四四交局規程一三〇・昭四七交局規程一〇〇・平三交局規程一三八・平九交局規程四四・平二八交局規程四八・一部改正)

(振替乗車票の交付)

第七条 振替運輸を実施するときは、地下高速電車の係員は、旅客からその所持する乗車券の提示を求め、これを確認のうえ、振替乗車票を交付する。

2 振替乗車票の交付枚数は、一人一枚とする。ただし、電車及び乗合自動車を二系統以上利用することとなる旅客に対しては、その利用することとなる系統数に相当する枚数とする。

3 振替乗車票の様式は、次のとおりとし、その通用期間は、当日限りとする。

画像

(昭三八交局規程八二・全改、昭四三交局規程二三・平元交局規程五三・平三交局規程一三八・平一七交局規程三一・一部改正)

第八条 削除

(昭三八交局規程八二)

(振替運輸実施後の手続)

第九条 振替運輸実施後電車営業所長及び自動車部営業課長は、振替乗車票の回収枚数を定められた報告書により、電車部営業課長に報告するものとする。

2 前項の報告に基づき、電車部営業課長は、振替運輸取扱区間に対応する電車又は乗合自動車の大人片道普通旅客運賃(乗合自動車による振替の場合にあつては、一旅客運賃区間の大人片道普通旅客運賃とする。)に振替乗車票回収枚数を乗じた金額を定められた手続により振替整理するものとする。

(昭三八交局規程八二・昭四三交局規程二三・昭四七交局規程八三・昭四八交局規程一五二・昭六一交局規程三一・平三交局規程一三八・平一〇交局規程二六・一部改正)

(昭和三七年交局規程第一一号)

この規程は、昭和三十七年五月三十一日から施行する。

(昭和三七年交局規程第四六号)

この規程は、昭和三十七年九月三十日から施行する。

(昭和三八年交局規程第八二号)

この規程は、昭和三十八年二月二十八日から施行する。

(昭和四三年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第八三号)

この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。

(昭和四七年交局規程第一〇〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第一五二号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第三一号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第五三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程第一号様式及び第二号様式、東京都交通局企業職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する規程の一部を改正する規程附則第一号様式、東京都交通局職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規程第一号様式から第五号様式まで、東京都交通局職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規程の一部を改正する規程附則別記第一号様式、東京都地下高速電車振替運輸規程第七条第三項の様式、東京都交通局地下高速電車トロリー使用心得第九条の様式並びに東京都交通局懸垂電車線路整備心得第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成三年交局規程第一三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第四四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年交局規程第三一号)

この規程は、平成十七年八月二十四日から施行する。

(平成二六年交局規程第六号)

この規程は、平成二十六年二月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第四八号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都交通局地下高速電車振替運輸規程

昭和35年12月4日 交通局規程第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第6款 地下高速電車
沿革情報
昭和35年12月4日 交通局規程第29号
昭和36年7月18日 交通局規程第10号
昭和37年5月29日 交通局規程第11号
昭和37年9月27日 交通局規程第46号
昭和38年2月21日 交通局規程第82号
昭和43年6月25日 交通局規程第23号
昭和43年10月24日 交通局規程第112号
昭和44年12月11日 交通局規程第130号
昭和47年11月11日 交通局規程第83号
昭和47年12月1日 交通局規程第100号
昭和48年3月31日 交通局規程第152号
昭和61年3月31日 交通局規程第31号
平成元年4月1日 交通局規程第53号
平成3年12月10日 交通局規程第138号
平成9年7月16日 交通局規程第44号
平成10年3月17日 交通局規程第26号
平成17年8月23日 交通局規程第31号
平成26年1月31日 交通局規程第6号
平成28年3月28日 交通局規程第48号