○東京都水道局水運用規程
昭和五五年四月一日
水道局管理規程第一七号
東京都水道局水運用規程を次のように定める。
東京都水道局水運用規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都水道局(以下「局」という。)における総合的水運用に関する基本となる事項を定めることにより、水運用の円滑な実施を図ることを目的とする。
一 水運用 水道の取水から配水までの水の流れを有機一体的に管理することをいう。
二 水運用施設管理者 浄水部長、多摩水道改革推進本部調整部長、水運用センター所長(以下「所長」という。)、水源管理事務所長、支所長、浄水管理事務所長及び給水管理事務所長をいう。
三 水運用機関 浄水部、多摩水道改革推進本部調整部、水運用センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び給水管理事務所並びに浄水場、取水管理事務所、貯水池管理事務所及び給水事務所をいう。
四 水運用指針 水運用機関において実施されるべき水運用操作の基準をいう。
五 水運用操作 水運用を行うために貯水施設、取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(以下「水運用施設」という。)を操作することをいう。
(昭六二水管規程一四・平二水管規程三六・平一四水管規程三五・平二七水管規程一六・令五水管規程四・一部改正)
(水運用の基本)
第三条 水運用は、原水を効率的に活用し、配水の最適化を図り、かつ局事業の経済性の発揮に寄与するためのものでなければならない。
(水運用の実施)
第四条 水運用は、他の規程に特別の定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところにより実施しなければならない。
(水運用の基本方針)
第五条 局長は、水運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 年間の原水の運用に関する基本計画
二 年間の配水に関する基本計画
三 年間の水運用施設の稼動に関する基本計画
四 渇水時、災害発生時における給水の基本計画
五 前各号に掲げるもののほか、水運用に関する基本計画
3 局長は、第一項の基本方針を定めた場合は、これを速やかに所長に通知するものとする。
(令五水管規程四・一部改正)
(水運用指針の作成)
第六条 水運用指針は、所長が定めるものとする。ただし、大規模な水質事故等異例かつ重大な事態に対応する水運用指針については、緊急やむを得ない場合を除いて、所長は、局長に報告し、その指示を受けて定めるものとする。
2 前項の水運用指針は、基本方針を満足し、かつ原水状態、施設的条件、天候の状況その他の給水環境に適合するものでなければならない。
3 水運用指針は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 季節、月、週、日及び時間を単位とする原水及び配水に関する事項
二 配水系統の変更に関する事項
三 前二号に定めるもののほか、水運用の実施に関し必要な事項
4 所長は、第一項の水運用指針を定めた場合は、これを直ちに水運用施設管理者及び水運用機関に通知するとともに随時必要な部及び事業機関に通知するものとする。
(水運用操作)
第七条 水運用施設管理者は、所属職員を指揮監督して、水運用指針による水運用操作を誠実に行わなければならない。
2 水運用機関において水運用操作の事務に従事する職員(以下「水運用操作職員」という。)は、上司の命に従い、水運用操作を水運用指針に基づいて行わなければならない。
(水運用操作に伴う事故等の通知)
第八条 水運用施設管理者は、水運用指針による水運用操作が困難となつたとき、又は困難となるおそれがあるときは、直ちに所長に理由を明示して通知しなければならない。
一 原水の水質事故によるとき。
原水の取水量を減じ、又は取水を停止すること。
二 水運用施設の異常によるとき。
当該水運用施設の機能を低下させ、又は機能を休止すること。
三 水運用施設を機能させるために特別な措置を必要とするとき。
当該特別な措置を講じ、又は講じないことによつて、当該水運用施設の機能を維持し、低下させ、又は休止すること。
(水運用施設の休止等の協議)
第十条 前条の場合を除いて、水運用施設管理者は、水運用施設の機能を期間を限つて計画的に低下させようとするとき、又は休止させようとするときは、所長に協議しなければならない。
(水運用施設の休止等の事前通知等)
第十一条 水運用施設管理者は、次の各号に掲げる行為に着手しようとするときは、当該行為に着手する前までに所長に通知しなければならない。
一 前二条の場合において、取水量を減じ、若しくは取水を停止し、又は水運用施設の機能を低下させ、若しくは休止すること。
二 前号のほか水運用施設の機能を低下させ、又は廃止すること。
2 前項第一号に規定する行為がやんで、正常な状態に復した時は、直ちに水運用施設管理者は、所長に通知しなければならない。
(水運用施設の新設等の通知)
第十二条 水運用施設管理者は、自己の所管に係る水運用施設について新設、改良、移設その他現状を変更する工事をしたとき、及び水運用施設を引継いだときは、当該水運用施設の完成図面に必要な書類を添えて直ちに所長に通知しなければならない。
(水運用の実施に伴う調整)
第十三条 所長は、水運用操作に関し、水運用指針に基づく必要な調整をすることができる。
第十四条 東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)第三条第二号から第二十七号までに掲げる市町及び局から分水を受けている水道事業者等との水運用指針に基づく必要な調整は、多摩水道改革推進本部において行うものとする。
2 前項の規定により調整した場合は、多摩水道改革推進本部調整部長は、その結果を速やかに所長に通知しなければならない。
(昭五七水管規程一六・昭六二水管規程一四・平一〇水管規程三四・平一四水管規程三五・平二一水管規程二六・一部改正)
(水運用に係る情報の収集)
第十五条 所長は、水運用操作の状況、水の需要動向等の水運用指針を作成するために必要となる情報その他水運用に係る情報の把握に努めなければならない。
2 水運用施設管理者及び水運用操作職員並びに部及び事業機関の長は、前項の所長の情報の把握に協力しなければならない。
(昭五八水管規程三六・令五水管規程四・一部改正)
(事故等の通報)
第十六条 局職員は、水運用施設の事故等の情報で水運用上必要なものは、水運用センターに通報するものとする。
(水運用情報の整備)
第十七条 所長は、水運用に関し把握した情報で必要なものは、随時局長へ報告するとともに、常に整備しておかなければならない。
(令五水管規程四・一部改正)
(水運用実施結果の報告)
第十八条 所長は、水運用を実施した結果について意見を添えて、定期に局長に報告しなければならない。
(受託水運用施設管理者等)
第十九条 水運用施設管理者は、所属職員以外の者に水運用に係る業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の委託を受けた者のうち、業務の全部の委託を受けたものは、受託水運用施設管理者を置かなければならない。
3 受託水運用施設管理者は、水運用に係る業務を行うため、受託水運用機関を置かなければならない。
5 水運用施設管理者は、水運用に係る業務の全部を委託した場合は、受託水運用施設管理者及び受託水運用機関の設置について、所長に通知しなければならない。
(令五水管規程四・追加)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 小河内ダム管理規程(昭和五十三年東京都水道局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五七年水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局水運用規程の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年水管規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年水管規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年水管規程第二六号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第一六号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和五年水管規程第四号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。