○東京都水道局職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
平成一三年三月一九日
水道局管理規程第四号
東京都水道局職員の兼業許可等に関する事務取扱規程を次のように定める。
東京都水道局職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第二号)等の規定に基づき職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(平二六水管規程一一・一部改正)
(兼業の定義)
第二条 この規程において、「兼業」とは、次に掲げる場合をいう。
一 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任するとき。
二 自ら営利を目的とする私企業を営むとき。
三 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事するとき。
四 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条の規定に基づき非常勤の消防団員と兼業するとき。
(平二六水管規程一一・一部改正)
(平一五水管規程二六・一部改正)
一 部長(これに相当する職を含む。)以上の職 | 局長 |
二 課長(これに相当する職を含む。) | 総務部長 |
三 一及び二に掲げる職以外の職 | 職員部長 |
(兼業を許可しない場合)
第五条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
一 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認めるとき。
二 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
三 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(都が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督上又は助成上必要がある場合を除く。)。
四 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することが、公務員としてその職の信用を傷付け、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(平二六水管規程一一・追加)
一 氏名、所属及び職名
二 兼業先団体の名称
三 兼業先団体での従事業務内容
四 兼業先団体の業務に従事した日時
五 兼業先団体から受領した報酬
六 その他局長が定める事項
(平一五水管規程二六・追加)
(平一五水管規程二六・旧第六条繰下・一部改正)
(職務に専念する義務の免除等との関係)
第八条 職員が兼業の許可を受けた場合で、当該兼業が、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号から第四号まで又は第七号の規定に該当するときは、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十八年東京都水道局管理規程第九号。以下「職免取扱規程」という。)第二条に定める承認権者は、職免取扱規程第四条の局長が定める適用基準に基づき、職務に専念する義務を免除することができる。
2 職員が第三条の規定による許可を得て兼業を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与又は報酬を減額する。ただし、前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業を行うときには、東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)第九条の二に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。
(平一五水管規程二六・旧第七条繰下・一部改正、平二七水管規程四・一部改正)
(営利企業以外の団体の役員等との兼職)
第九条 第二条各号に掲げる場合のほか、職員が勤務時間内に国、地方公共団体その他公益団体において法令、条例又は定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、局長が別に定める場合を除き、あらかじめ承認を受けなければならない。
(平一五水管規程二六・旧第八条繰下・一部改正)
(平一五水管規程二六・旧第九条繰下・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第二六号)
この規程は、平成十五年八月一日から施行する。
附則(平成二六年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年水管規程第四号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年水管規程第五号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平15水管規程26・全改、平26水管規程11・令元水管規程5・一部改正)